| 最終更新日:2025年11月13日 |
| ステラファーマ株式会社 |
| 代表取締役社長 上原 幸樹 |
| 問合せ先:総務部 TEL:06-4707-1516 |
| 証券コード:4888 |
| https://stella-pharma.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「ひとりのかけがえのない命のために、ステラファーマは世界の医療に新たな光を照らします。」という経営理念のもと、患者を第一優先とした医療への貢献が使命であると考えております。また、株主に企業価値の向上による利益還元を図ること、取引先、従業員及びその他全てのステークホルダーに社会的責任を果たすためには、安定的かつ継続的な事業の発展が不可欠であると認識しております。当社の使命と責任を遂行するため、限りある経営資源を有効に活用し、高い成長を実現することで企業価値の向上に資するため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための仕組みを構築することをコーポレート・ガバナンス(企業統治)の基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| ステラケミファ株式会社 | 11,450,000 | 33.65 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(投信口) | 1,952,100 | 5.74 |
| 中村 沢司 | 1,023,700 | 3.01 |
| 楽天証券株式会社 | 698,500 | 2.05 |
| 青山 馥 | 502,000 | 1.48 |
| 株式会社SBI証券 | 388,483 | 1.14 |
| 青山 英世 | 315,000 | 0.93 |
| 一般財団法人国際クラブ | 300,000 | 0.88 |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 285,665 | 0.84 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 254,226 | 0.75 |
補足説明

1.上記大株主の状況は、2025年9月30日現在のものです。
2.2025年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が2025年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
大量保有報告者:アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
住所:東京都港区赤坂九丁目7番1号
保有株券等の数:1,952,100株
株券等の保有割合:5.74%
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 医薬品 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 大西 雅也 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 辻井 康平 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 福地 叔之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 大西 雅也 | ○ | ○ | 該当事項はございません。 | 大西雅也氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と税務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から、取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を行っております。今後もこれらの知識・経験を活かして、当社取締役会の機能強化に向けた役割を果たしていただけることを期待して選任しております。 また、当社との関係において独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
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| 辻井 康平 | ○ | ○ | 当社と辻井康平氏が所属している弁護士法人御堂筋法律事務所との間には顧問契約等の取引がありますが、その取引額は当社の売上高の1%未満であり、また同弁護士法人における売上高の1%未満といずれも僅少のため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、同氏は同事務所において当社の担当として関与しておらず、今後も同氏が当社案件に関与することはございません。 | 辻井康平氏は、弁護士としての専門的な知見や豊富な知識を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を行っております。 また、これらの知見・知識に基づく会社経営の健全性の確保、強固なコンプライアンス体制の構築のための有益な指導・助言、ならびに監査・監督体制の強化に向けて必要な発言を適宜行っております。引き続き、当社取締役会の機能強化に向けた役割を果たしていただけることを期待して選任しております。 また、当社との関係において独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。 |
| 福地 叔之 | ○ | ○ | 該当事項はございません。 | 福地叔之氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と税務及び会計に関する専門的な知見を有しており、現在も社外取締役(監査等委員)として客観的・専門的な視点から、取締役の業務執行に対する監査や適切な助言・提言等を行っております。今後もこれらの知識・経験を活かして、当社取締役会の機能強化に向けた役割を果たしていただけることを期待して選任しております。 また、当社との関係において独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
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現在の体制を採用している理由
当社では、監査等委員を務める社外取締役が経営会議への出席や内部監査室との連携を通じて社内情報を適時に把握するほか、監査等委員会の職務を補助する担当者を配置して監査を行う体制を構築しており、監査等委員会としての監査・監督機能および監査の実効性が確保されていることから、常勤の監査等委員は選定しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、三者若しくは二者で定期的に会合を持ち、積極的な意見交換及び情報交換を行うことで連携を図っており、内部監査機能が十分に機能するように努めております。
また、監査等委員である取締役は、内部統制部門である内部監査室から適宜必要な情報を取得して監査を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役会での役員の選・解任や報酬等を決定する際には、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成されている「指名・報酬委員会」にて内容を検討し、より透明性および客観性を高めたプロセスで決定しております。
なお、「指名・報酬委員会」における手続きの概要は次のとおりとしております。
委員長が委員会を招集し、審議を行い、本委員会の審議結果は委員長が取締役会に答申を行うこととしております。本委員会の委員はこれらの決定に当たり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣を含む第三者の個人的利益を図ることを目的としてはならないこととしております。
また、取締役会は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定にかかる基本方針と整合していることや、「指名・報酬委員会」からの答申が最大限尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
その他独立役員に関する事項
当社は東京証券取引所の定める独立性基準を満たす社外役員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
当社の取締役に対して、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役、従業員がそれぞれ株主価値を意識した経営、業務執行ができるようにストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
当社では現在、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は導入しておらず、基本報酬のみの支給としております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2024年7月17日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定方針は次のとおりです。なお、当事業年度に係る各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2018年6月28日開催の定時株主総会の決議による報酬総額の限度額の範囲内において、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定方針については、所定の手続きを経て決定されており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(イ)基本方針
当社は、医薬品の研究開発及び製造販売を主たる事業としており、収益化までに長期間を要する事業特性を踏まえ、当社の取締役の報酬は短期的な成果よりも、中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系が望ましいと考えております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の2つで構成しております。なお、監査等委員である取締役についてはその職務に鑑み固定の基本報酬(月例報酬)のみを支給しております。
(ロ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、決定するものとしております。
(ハ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等として、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該株式報酬は事後交付型であり、取締役会において定める一定期間を業績評価期間として、業績評価期間における取締役会が定める業績等の数値目標の達成度合いに応じて算定される数の当社株式を交付しております。
(ニ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、決定するものとしております。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
【当社取締役の報酬等に関する株主総会決議内容】
(株主総会決議内容)
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額
年額 : 300百万円以内 (下記定時株主総会決議時の取締役の員数は4名)
決議日 : 2018年6月28日
・監査等委員である取締役の報酬額
年額 : 50百万円以内 (下記定時株主総会決議時の監査等委員である取締役の員数は3名)
決議日 : 2018年6月28日
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の事務局である総務部は、取締役会の資料を事前に社外取締役を含む取締役に送付し、十分に検討できる時間を確保するとともに、審議事項を説明することにより、独立した立場で意見を述べることができるように支援しています。また、監査等委員会に際しても、あらかじめ資料を配布するほか、内部監査室、会計監査人との相互連携を支援しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【コーポレート・ガバナンス体制の概要】
当社では、迅速な意思決定による経営効率の向上を図るとともに、法令遵守に基づく企業倫理の強化、並びにステークホルダーに対する適時の情報開示等、健全かつ透明性のある経営を目指して、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。当社は取締役会、監査等委員会、会計監査人、内部監査部門、経営会議等の機関において、業務執行、監査等の機能を行い、各機能が適正に実施されるような体制を構築しております。
(1)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林利充、取締役城戸崇裕、社外取締役(監査等委員)大西雅也、社外取締役(監査等委員)辻井康平、社外取締役(監査等委員)福地叔之の合計7名により構成され、原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しております。 また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年として、その経営責任を明確化し、事業環境の変化に迅速な対応ができる経営体制の構築に努めております。
(2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)である大西雅也を委員長とし、社外取締役(監査等委員)辻井康平、社外取締役(監査等委員)福地叔之の3名により構成され、原則として月1回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
また、監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を行い、会計上の問題点、その他監査上の留意事項について適宜情報交換をしております。
(3)会計監査人
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該契約に基づき会計監査を受けているほか、会計上の問題点等について適宜アドバイスを受けております。尚、同監査法人及び当社の会計監査を行っている公認会計士と当社の間には特別な利害関係はございません。
(4)内部監査室
当社は、業務執行の監査と業務効率化・適正化に向けた助言を行うことを目的として、代表取締役社長が直轄する組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、独立性と客観性をもって、業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会へ報告しております。また、会計監査人と相互連携を図り、効果的な監査を行っております。
(5)経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林利充、取締役城戸崇裕、社外取締役(監査等委員)大西雅也、社外取締役(監査等委員)辻井康平、社外取締役(監査等委員)福地叔之の合計7名と議長が適宜必要と考えるメンバーで構成されております。原則として月1回の定時取締役会の直後に開催し、経営の諸問題について協議しております。
(6)コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会
当社のコンプライアンス委員会は、取締役、執行役員により構成され、原則として半期に1回以上開催し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス上の問題を管理・処理し、業務執行の健全かつ適切な運営に資するために設置されております。
リスクマネジメント委員会も取締役、執行役員により構成され、原則として半期に1回以上開催し、事業を取巻く様々なリスクに対して、的確な管理・実践を行うことを目的として、設置されております。
(7)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、社外取締役(監査等委員)大西 雅也、社外取締役(監査等委員)辻井 康平、社外取締役(監査等委員)福地 叔之の4名で構成し、過半数を社外取締役としております。取締役会での役員の選・解任や報酬等を決定する際には、取締役会の諮問機関として当委員会で内容を検討し、より透明性および客観性を高めたプロセスで決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行しております。なお、監査等委員である社外取締役3名は、それぞれ財務、法務の専門家として経済面において当社に依存することなく、中立かつ客観的な立場から経営監視を実施しており、社外取締役による取締役の業務執行の監督とあわせて、コーポレート・ガバナンス上、有効に機能することが期待でき、株主や投資家等の信認を十分に確保できていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は従前より、定時株主総会の集中開催日を避け、株主の皆様の利便性を高めるように努めております。本年は6月24日に開催しております。 |
当社は、株主の皆様が議決権の行使を行いやすい環境整備に取り組んでおり、インターネットによる議決権行使サイトからの行使を受け付けております。 また、QRコードを読み取ることで議決権行使サイトにログインすることができるシステムを導入し、株主の皆様の利便性向上に努めております。 |
| 当社ウェブサイトへの招集通知・株主総会参考資料の早期掲載を実施しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 年に2回、本決算と中間決算発表の時期に、機関投資家、アナリスト向けの説明会を開催しております。 | あり |
| 有価証券報告書、決算短信、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、決算説明会資料、決算説明会動画等を当社ホームページ(https://stella-pharma.co.jp)のIR専用ページに掲載しております。 | |
| 倫理規程により、当社は経営全般についてすべての法令を誠実に遵守するとともに、高い倫理観と社会的な良識を持って行動することを行動原則として規定しております。 |
| 製薬企業として医薬品の提供という事業活動を通じて社会に貢献していきたいと考えております。 |
| 倫理規程により、当社は取引先、消費者、株主、投資家等のステークホルダーに対し、適宜適切に企業情報を提供することを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制として、以下の(1)から(8)の事項について、2022年4月13日付の取締役会にて決議いたしました。また、内部統制の基本方針に基づいて社内諸規程を定め、業務分掌を明確に定めることにより内部統制が適切に機能するような体制を整備しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及びその使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(6)当社の取締役、使用人等が当社監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(7)当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(8)当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【基本的な考え方】
倫理規程、反社会的勢力排除規程を制定し、当社の基本方針として、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとしています。また、反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署へ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行うものと定めています。単独での対応は、これを絶対に禁じており、反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとしております。
【整備状況】
当社は基本方針に基づき、具体的には社内規程の整備、不当要求防止責任者の設置及び反社会的勢力排除に向けた具体的措置(取引先調査、反社排除条項の追加、社内研修等)を行い関係の遮断を維持するとともに、実際の対応については、所轄警察署、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りながら、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の情報開示に係る体制は以下のとおりであります。
1.当社の会社情報の管理は、管理本部が統括しております。会社の情報の管理責任者は、情報取扱責任者である管理本部長が務めるとともに、情報開示の窓口として管理本部に広報・IR担当者を置いております。
2.各現場で決定した事実、もしくは発生した事実のうち、重要情報に該当する可能性のあるものは、職制による通常の報告ルートとは別に、直接、会社情報の統括部門である管理本部への報告ルートを定めております。これによって、集約された会社情報については、管理本部においてその内容を検討し、情報取扱責任者へ報告、さらに必要に応じて社長と協議のうえ、重要情報としての管理の要否を決定いたします。
3.情報取扱責任者もしくは広報・IR担当者は、前項の報告を受ける他、取締役会をはじめ、経営会議、部長会等の社内重要会議に出席し、それらの席上で報告、討議される内容に対して、重要情報としての管理の必要性を判断し、その都度、重要情報としての要否を決定いたします。
4.各部署より集約された会社情報について、管理本部において重要情報として開示基準に該当すると判断した場合は、取締役会の承認をもって開示することとしております。なお、緊急を要する場合は、代表取締役社長もしくは情報管理責任者の判断により開示を行うものといたします。
また、業績予想値の修正に関しては、部長会において報告された内容を毎月検証し、適時開示規程に定められた開示基準以下の業績変動であっても、その重要性を個別に判断のうえ、修正発表の要否を検討いたします。
5.情報開示は東京証券取引所が定める所定の方法によって行うほか、当社のホームページの掲載についてもあわせて行い、より多くの投資家の皆様に周知されるように努めております。