コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMITSUBOSHI CO.,LTD.
最終更新日:2025年10月31日
株式会社三ッ星
代表取締役社長 青木 邦博
問合せ先:06-6261-8881
証券コード:5820
https://www.kk-mitsuboshi.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは透明性の高い経営の実現と企業価値の向上を目指し、ステークホルダーである株主・取引先・社会から信頼され、成長し続ける企業集団となるために「意思決定プロセスの透明性」の向上、ディスクロージャー及びアカウンタビリティ(説明責任)の強化、コンプライアンスを始めとする危機管理の徹底、ステークホルダーの利益を守るためのガバナンス体制の構築を経営上の最重要課題として位置づけております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
 当社は、海外投資家比率が低い状況であるため、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳は行っておりませんが、今後、株主の構成変化等を踏まえて議決権の電子行使を可能とするための環境作りや株主総会招集通知の英訳の実施を検討して参ります。

【補充原則3-1②】
 当社は、英語での情報開示・提供は実施しておりませんが、今後、当社の株主構成における海外投資家等の比率を踏まえ、必要となるコストも勘案し、決算関連資料や招集通知等における英語での情報開示・提供を検討して参ります。

【補充原則4-1③】
 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画は現時点においては明確に定めておりませんが、今後、指名・報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、取締役会において検討して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
 当社は、上場株式の政策保有に関する基本方針及び議決権行使方針を次の通り、定めております。
1.基本方針
 当社は、取引先との関係強化や中長期的な企業価値の向上に繋がると判断した場合、当該取引先の株式を保有することを方針としております。また、保有株式につきましては、経済合理性や取引関係の維持、配当等を総合的に判断いたしまして、保有の妥当性があるか定期的に検証を行っております。
2.議決権行使方針
 政策保有株式にかかる議決権行使については、その議案が株主価値の毀損に繋がるものでないか等、議案の趣旨確認等、精査した上で賛否を決定して行使しております。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、取締役会規則により、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会の決議事項と定めております。また、主要株主やグループ会社間の取引の有無・状況は、財務諸表を作成する過程等で把握し、会社と取締役との間の取引の有無・状況は、定期的に「関連当事者との取引調査表」の提出を求め、確認しております。

【補充原則2-4①】
 当社は人材確保と人材育成に努めると共に、働き甲斐のある職場づくりに取り組んでおり、多様性として女性の活躍推進・グローバル人材活用を行っております。女性・外国人・中途採用者の採用を適宜実施しており、管理職への登用等も必要に応じて行っております。
人材の多様性の確保に向けた取り組みとして、専門性の高い人材を確保するために、資格保有者に対して、資格手当を支給する制度を設けております。また、人材育成に向けた教育訓練規程を整備し、併せて専門性の高い人材育成に向けた外部機関で教育・研修の制度も導入しております。2026年3月期には女性・外国人・中途採用者の中核人材(管理職等)への起用を従業員比率で10%にすることを目標としております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定拠出年金制度を採用しておりますが、確定拠出年金制度における運用については、加入者である従業員が自ら、運営管理機関に対して指図を行うものであり、運用に伴うリターン及びリスクもまた、加入者である従業員が自ら負担するものであります。そのため当該企業年金について、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはなく、またそのような計画もございません。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念、経営戦略や経営計画は、当社ウェブサイトにて開示しております。
  https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/philosophy/
  また、当社は、2023年5月12日に中期経営計画を開示しております。
  https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ir/news/
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書及び当社のウェブサイトにて開示しております。
  https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ir/policy/governance/
(ⅲ)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ)独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「取締役候補者指名に係る基本方針」、「取締役候補者指名基
   準」及び「社外取締役候補者指名基準」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。
(ⅴ)取締役の個々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個々の解任理由につきましては、適宜開示い
   たします。


【補充原則3-1③】
 当社は、経営理念として「環境・社会の変化を迅速かつ的確に捉え、その変化に伴うニーズに即応する技術開発を通じて、環境・社会に貢献するということをミッションとする。その基本に、コンプライアンスの徹底と、品質向上・品質管理に尽力する。」のもと、経営方針として「ESGを中核に据え、持続的な成長を実現するため、経営資源(ヒト・モノ・カネ)の充実・強化を図る。特に「ヒト(従業員)}に重点を置き、人材確保と人材育成に努めると共に、働き甲斐のある職場づくりに真摯に取り組む。」として、サステナビリティを重視した経営を目指しております。
 また、有価証券報告書において、自社のサステナビリティの取り組みや人的資本について開示しており、2023年5月に策定した「中期経営計画(2024年3月期~2026年3月期)」においても、ESGを中核に据えた環境問題に関わる取り組みを推進してまいります。

【補充原則4-1①】
 当社は、関連法令に従い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役会に委任することができる旨を、定款に定め開示しております。
 また、取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を「取締役会規則」等において定めております。それ以外の業務執行については、「権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確に定めております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立判断基準及び資質】
 当社では、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の独立性判断基準としており、現在の社外取締役(4名)全員は、当該独立性判断基準を満たしております。
 さらに、当該基準を満たしていることに加えて、実質的にも独立性があると判断されること、経験、実績及び知見に基づき、経営戦略等への的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等への貢献が期待できることなどを満たす人物を独立社外取締役候補者として選定しております。

【補充原則4-11①】
 当社取締役会は、経営に精通している業務執行取締役と客観的な視点から経営に関する監督と助言を期待できる専門性を有した監査等委員である独立社外取締役で構成されております。
 取締役の選任手続きにつきましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での検討及び意見・助言を踏まえて、取締役会において決定しております。
 なお、スキル・マトリックスは、コーポレートガバナンス報告書の末尾をご参照ください。

【補充原則4-11②】
 社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等を通じ、毎年開示を行っております。

【補充原則4-11③】
 当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。
自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
 2025年3月に取締役会の構成員であるすべての取締役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保しました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年6月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。
 アンケートの回答からは、取締役会では、形式的ではなく自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされている等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しております。
 前回実施した実行性評価では、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、自社の資本コストや資本収益性の内容や市場評価に関して現状分析・評価をし、改善に向けた方針や目標・検討期間、具体的な取り組みについての十分な検討が必要である等の課題が共有されたところですが、2024年10月31日開催の取締役会において、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針を決議し、開示を行う等の改善に取り組み、その結果は着実に現れていると認識しております。
 一方で取締役会は、グループ全体の内部統制システム構築に関する基本方針に基づき、子会社を含めたその構築・運用状況の監督・監視を十分に行う必要がある等の意見が出され、取締役会の機能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有しました。
 今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則4-14②】
 取締役には、必要に応じてその役割・責務を適切に果たすためのトレーニングの機会を提供し、また外部セミナーの受講、業界・経済団体等の交流会参加等や社外取締役3名(法務・会計・反社)の勉強会などを実施しております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、株主・投資家と建設的な対話を行い、良好な関係を構築・維持していくことが重要と考えております。
 株主や投資家との対話(面談)の対応は、目的や要望等に応じて代表取締役社長及び総務担当執行役員又は総務部にて行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年10月31日
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については取締役会で現状の分析・評価を行い、改善に向けた方針・目標や具体的な取り組みについて2025年10月31日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示(アップデート)いたしました。詳細は当社ホームページ(https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ir/news/)をご覧ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
スイス・プランツ有限責任事業組合240,9006.99
ミツワ樹脂工業株式会社215,4006.25
日本証券金融株式会社145,5004.22
楽天証券株式会社143,9004.18
有限会社杉山製作所138,0004.01
有限会社ツカモト110,5003.21
本多 敏行95,4002.77
上田 真由美71,6002.08
西崎 ひとみ69,1352.01
有限責任事業組合グランドキャピタル60,6001.76
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・大株主の状況は2025年9月30日現在の状況です。
・所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種非鉄金属
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は支配株主を有しないため該当する事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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渡邉 雅之弁護士
加藤 正憲公認会計士
吉永 久三他の会社の出身者
上村 多恵子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
渡邉 雅之―――渡邉雅之氏は、弁護士として法律実務に関する豊富な専門的知見を有し、かつ、上場会社における社外役員を務めるなど上場会社の経営モニタリング・コンプライアンスに対する理解と長年の経験を備えているといえることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしている為、独立役員として選任しております。
加藤 正憲―――加藤正憲氏は、公認会計士として企業会計に関する豊富な専門的知見を有し、かつ、上場会社における社外役員を務めるなど上場会社の経営モニタリングに対する理解と長年の経験を備えており、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしている為、独立役員として選任しております。
吉永 久三―――吉永久三氏は、警視庁や株式会社東京証券取引所グループにおける勤務経験や上場会社におけるコンプライアンス担当顧問および社外取締役を務めるなど、上場会社のコンプライアンスに対する理解と長年の経験を備えていることから、特に反社会的勢力・反市場勢力の排除のための助言を期待することができ、当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしている為、独立役員として選任しております。
上村 多恵子 ―――上村多恵子氏は、長年企業経営に携わるとともに、国や行政の諮問委員や経済団体等の役員を多数歴任されており、その高い見識と豊富な経験に基づく独立公正な立場からの意見が期待できると判断し、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしている為、独立役員として選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社は監査等委員会の職務を補助すべき使用人等を設けておりませんが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人等を置くことを求めた場合には、取締役会は必要に応じて補助使用人等を配置することを定めております。
尚、監査等委員会事務局は監査室が兼務しており、監査等委員会及び会計監査人と連携をとり、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、代表取締役社長、取締役副社長及び監査等委員会に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会703400社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会703400社内取締役
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として設置し、毎年原則1回以上開催しているほか、必要に応じて適宜開催し、取締役の選・解任や代表取締役の選定・解職ならびに取締役の個人別の報酬の内容について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役4名全員を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
各取締役のミッションに対する達成割合について、取締役相互間で評価し、その評価の結果をもとに短期業績連動報酬の賞与を決定しております。
監査等委員である取締役以外の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
また、中長期的な成長が経営陣のインセンティブに働くことを目的として役員持株会制度を導入しており、企業価値の向上を意識した経営を促しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2024年3月期における当社の取締役に対する報酬等は次のとおりであります。
    取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)  51百万円
    取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)      -百万円
    社外役員                          18百万円
      計   69百万円
上記のほか、社外取締役が当社の子会社から受けた役員としての報酬は4百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
 当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除き、以下「対象取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
 また、取締役会は、当事業年度に係る対象取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
対象取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
  当社は、優れた経営人材を確保し、適切な処遇を行うために世間水準および経営内容、従業員給与等のバランスを考慮して決定することを基本方針としております。また、対象取締役の報酬は、当社の持続的な企業価値の向上に向けて、中期経営計画の実現および短期業績の達成へのインセンティブを与えるとともに、株主と対象取締役との利益共有を図れるものとしております。
 当社の対象取締役の報酬は、毎月、固定報酬として支給する基本報酬(金銭報酬)と毎年一定の時期に支給する業績連動報酬等(金銭報酬)および非金銭報酬として支給する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成されております。
 なお、監査等委員である取締役の報酬は、業務執行とは完全に独立した立場でその役割と責任を果たすことを期待されていることから、業績に連動しない基本報酬のみとしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  基本報酬は、想定するビジネスおよび人材の競業他社に対して遜色ない水準を目標としております。定期的に民間調査会社による役員報酬サーベイの実施データに基づいて国内同等企業水準の確認を行うと同時に、従業員給与等の水準(対象取締役との格差、世間水準との乖離等)にも留意し、役職、職責に応じて調整・決定しております。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方針の決定に関する方針
  (ⅰ)業績連動報酬等は、会社業績と個人の目標達成に応じて対象取締役相互間で評価し決定する仕組みとしております。業績連動報酬等に係る指標は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、連結自己資本利益率(ROE)、連結売上高経常利益率、EBITDA(税引前利益+特別損益+支払利息+減価償却費)、連結経常利益、連結当期純利益を重要業績評価指標(KPI)としております。当該指標を選択した理由は、業績を達成することへの責任をより明確にし、中期経営計画の達成および企業価値向上への貢献意欲を高めるためであります。
  (ⅱ)株式報酬につきましては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
 本制度により対象取締役に対して発行または処分される当社の普通株式の総数は年12千株以内としております。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日の終値を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会で決定しております。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限株式割当契約を締結しております。
 譲渡制限満了日は、対象取締役の退任または退職する日であります。ただし、対象取締役が期間満了する前に、正当な理由により退任または退職した場合、死亡により退任または退職等した場合、譲渡制限を解除する本株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとしております。なお、2023年3月24日開催の取締役会決議により、2023年4月21日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年36千株以内となっております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の対象取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
  業績連動報酬等における支給基準につきましては、達成率に応じて支給することとしており、基本報酬の0%~25%相当を毎期支給することとしております。
  株式報酬については、基本報酬の0%~60%相当を毎期支給することとしております。
e.対象取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
  当社の対象取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する基本方針は、指名・報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会において決定することとしており、その権限の内容および裁量の範囲は、株主総会が決定した報酬総額の限度内で役位毎の支給水準と業績連動報酬割合に応じたものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役には、事前に取締役会議案及び資料を電子メール等で送付しております。また、その他必要な情報伝達も、電子メール等で行っております。必要に応じて事前に説明を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社グループは、透明性の高い経営の実現と企業価値の向上を目指し、ステークホルダーである株主・取引先・社会から信頼され、成長し続ける企業集団となるために、「意思決定プロセスの透明性」の向上、ディスクロージャーおよびアカウンタビリティ(説明責任)の強化、コンプライアンスを始めとする危機管理の徹底、ステークホルダーの利益を守るためのガバナンス体制の構築を経営上の最重要課題として位置づけております。

②企業統治の体制の概要
 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員全員は社外取締役で構成されております。また、取締役会、監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名・報酬諮問委員会などを設置しております。
 それぞれの機関は以下のとおりであります。
 a.取締役会
  取締役会は7名(うち3名は監査等委員である社外取締役)の取締役で構成され、毎月1回定時に開催しているほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、法令や定款に記載されている事項のほか、会社経営に関する基本方針および業務運営に関する重要事項の決定ならびに取締役の職務の執行を監督しております。
 b.監査等委員会
  監査等委員会は社外取締役3名で構成され、監査等委員会を年6回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催し、法令および監査等委員会規則に定められた事項を決定または協議するとともに、取締役の職務の執行の監査等を行っております。
 c.経営会議
  経営会議は、取締役および部門長等で構成され、原則四半期に1回の定例で開催し、各部門の業績結果、通期見込の報告、事業別報告、社長からの指示等を行っております。
 d.指名・報酬諮問委員会
  指名・報酬諮問委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として設置し、毎年原則1回以上開催しているほか、必要に応じて適宜開催し、取締役の選・解任や代表取締役の選定・解職ならびに取締役の個人別の報酬の内容について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
 e.内部統制委員会
  内部統制委員会は、会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築し、内部統制統括取締役を委員長としてグループ全体の内部統制体制の整備・運営を推進し、財務報告の適正性および内部監査の有効性の確認を行っております。
 f.リスク管理委員会
  リスク管理委員会は、会社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことにより、会社の業務の円滑な運営に資することを目的とし、リスク管理を効果的かつ効率的に実施するために会社のリスク管理に関する方針、体制および対策に関する事項を行っております。委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、部門長で構成され、必要に応じて適宜開催しております。
 g.内部監査部門
  内部監査を担当する部門として、社長直轄の監査室を設置しており、当社の内部統制システムが適正に運用され機能しているか、また、業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査を行っております。また、監査等委員会および会計監査人と監査情報の交換や意見交換を行い、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当該体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知(電子提供措置事項)の掲載につきましては、電子提供措置開始日の期限より3日前の5月30日に当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト等に掲載しております。
株主総会招集通知(アクセス通知)の発送につきましては、発送期限より5日前の6月4日に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会開催日につきましては、毎年集中日を回避して設定しております。
第80期定時株主総会は2025年6月24日に開催いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ(https://www.kk-mitsuboshi.co.jp)にて決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会の招集通知等のIR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経理部に担当者を置き、IRを担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施環境マネジメントシステム(ISO14001)を2007年1月に認証取得し、環境保全活動を進めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
・株主総会並びに取締役会議事録、決裁申請書、決算に関する計算書類、契約書等取締役の職務の執行に係る重要書類については、文書管理規程に基づく保存期間、保存するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。

2.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び子会社のコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び国内・国外取引等に係るリスク管理については、諸規程、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布及び教育研修の実施等を行うものとする。
万一、不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする緊急対策本部を設置してこれにあたり、その被害を最小限に止める体制を整える。
監査室は、これらリスク管理状況に関する監視をなすものとし、その結果を定期的に代表取締役に報告する。また重要な事項については、取締役会において改善策等を審議決定する。新たに生じたリスクについては取締役会の指示に基づきその管理体制を整える。

3.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、毎月1回定例会議を開催するほか必要に応じて適時開催するものとする。
取締役会は、全役職員が共有するべき全社的な目標を定め、以下の管理システムに従った取締役の職務の執行と監視機能の強化・効率化を図る。
(1)職務権限・意思決定ルールの策定
(2)取締役会による中期経営計画の策定、年度経営計画に基づく部門毎の業績目標と予算の設定と、月次・四半期業績管理の実施
(3)取締役・部門長等を構成員とする経営会議の設置
(4)取締役会及び経営会議における月次業績のレビューと改善策の検討・実施




(5)子会社の四半期毎の業績及び業務執行内容の取締役会への報告
(6)子会社に対し、関係会社管理規程に則り、一定の重要事項については、取締役会に承認を求め、または報告することの義務付け
(7)その他、全社的な業務の効率化を実現するシステムの検討・構築並びに取締役相互間の監視監督機能をより実効あらしめるシステムの検討・構築

4.当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社はコンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程等を制定すると共に、企業行動基準、企業倫理規範を含めた危機管理・コンプライアンスカードを全役職員に携帯させ、法令遵守、企業倫理の周知徹底を図り、コンプライアンス委員会を設置し総務部内に事務局を置くと共に、推進委員を任命し、その推進のための体制を整える。また、顧問弁護士との連携を常に密にする。企業活動のリスクの早期発見を促し、重大な問題を防ぐことを目指して、内部通報制度を導入し、委員会事務局を窓口として設ける。
内部監査部門として、執行部門から独立した監査室を置く。また、監査等委員は当社及び子会社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べると共に、改善策の策定を求めることができるものとする。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・取締役は、当社及び子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な発見をした場合には、監査等委員会に報告するものとする。
・当社及び子会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため、コンプライアンス規程等を制定し、親会社・子会社間との指揮・命令、意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながら、グループ全体としての業務の適正を図る。
・子会社の管理を担当する部門は、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営状況を把握し、その業務が適正に行われるよう指導、支援を行い、法令遵守体制、リスク管理体制の構築を推進し、管理するものとする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、当社の取締役及び使用人から監査等委員会補助者を任命することとする。

7.前号の取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会補助者の評価は監査等委員会が行い、監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。
また、監査等委員会補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会補助者に対しては、監査等委員会の補助業務に関し指揮命令を行わない。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に対し法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況に関する事項、コンプライアンス・ホットラインによる通報内容に関する事項等を速やかに報告する体制を確保する。
当該報告を行った当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。

9.監査等委員の職務について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は監査等委員の職務の執行について生ずる費用を予算化し、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした場合は、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会と取締役会との間の定期的な意見交換会を設定する。
また、監査等委員会から監査室に対し業務調査権の付与等を行って連携し、公認会計士とも連絡を密にすることとする。

11.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社及び子会社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けた体制
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本方針とし、株式会社三ッ星コンプライアンス企業行動基準に「反社会的勢力へは毅然たる態度で接する」ことを明記し、反社会的勢力の排除に取り組む。
また、子会社においても上記内容に準じ、反社会的勢力の排除に取り組む。
・反社会的勢力排除に向けた体制整備状況
 反社会的勢力の排除に向けた整備状況は、「株式会社三ッ星コンプライアンス企業倫理規範」には「健全な社会秩序の維持を重視する企業」として、また「社員行動規範」には、「反社会的勢力との対決」として、各々具体的な倫理規範や行動規範を定める。さらに、「不当要求防止のための対応の心得」として不当要求に対する対処マニュアルを作成し、業務運営の中で周知徹底する。
また、当社従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶を含めたコンプライアンス研修の開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害防止を図る取組みを行う。さらに、「企業防衛連合協議会」等に加盟し、不当要求等への対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施し、万一に備えた体制強化を図る。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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