| 最終更新日:2025年10月17日 |
| 株式会社アイ・ピー・エス |
| 代表取締役社長 渡邉 寛 |
| 問合せ先:06-6292-6236 |
| 証券コード:4335 |
| http://www.ips.ne.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、変化の厳しい経営環境に対処すべく経営判断の迅速化をはかるとともに企業規模に即したコーポレートガバナンス体制を構築して
おります。
また、経営の透明性、健全性を確保するためにディスクロージャーの充実に努めております。
当社のコーポレートガバナンスは、経営の重要事項に関する意思決定及び監督機関としての取締役会、執行機関としての代表取締役、監
査機関としての監査役会及び監査役による構成を基盤としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1-2(4).議決権の電子行使を可能とするための環境作り等】
【補充原則3-1(2).英語での情報開示・提供】
当社は現在、株主における海外投資家の比率は低いと考えており、今後の同比率等の推移を踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供を検討してまいります。
【補充原則4-10(1) 任意の指名・報酬委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指名・報酬委員会は設置しておりません。指名・報酬委員会の設置については、独立社外取締役の複数選任とあわせて今後検討いたします。
【原則4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社の取締役会は取締役4名で構成され、経営、財務会計、営業、技術、法務、監査の専門的知識と経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。 また、取締役会の実効性の分析・評価及び結果の概要開示については、今後の検討課題としてまいります。
【補充原則4-11(3).取締役会全体の実効性評価】
取締役会の議事運営、業務執行状況のモニタリング、社外役員へのサポート体制において当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。取締役会の実効性の分析・評価及び結果の概要開示については、今後の検討課題としてまいります。
【原則5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は現段階において中期経営計画を策定してはおりませんが、長期的な目標水準を明示するとともに、目標達成に向けた定性的、定量的根拠を日常のIR活動を通じ説明するよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先企業との関係・提携強化を図る目的で取引先持株会1社に加入しています。
個別の政策保有株式については保有しておりませんが、毎年、取締役会のモニタリング事項として、中長期的な視点に立ち事業戦略、取引先との事業上の関係などを定期的に確認し、保有継続の可否および株式数の見直しを行います。 また、政策保有株式につきましては、当社の保有目的に照らし合わせて、当社の企業価値向上に資するかどうかを確認したうえで議決権を行使いたします。
保有意義が無くなった政策保有株式は縮減するのを原則とします。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「株主の利益に反する取引の防止」の項目にて、取締役との取引並びに監査役及び主要株主等との重要な取引又は定型的でない取引については、取締役会による承認を要するものとしております。また、取締役、監査役及び主要株主等との取引については、定期的にその有無を確認しております。
【補充原則2-4(1).中核人材の登用等における多様性の確保】
現在、女性の登用は取締役1名、管理職6名であります。当社グループは従来より男女問わず適材適所の登用方針であり、女性管理職の登用は増加しております。外国人社員は17名在籍しており、全社員に占める割合は10%を上回り、今後も年間5名前後の採用を計画しております。また、キャリア採用につきましても年間数名の採用を続けております。今後とも国籍、性別に囚われずにその能力、実績に応じた評価を行うことを基本方針としつつ、実績を積み上げていきたいと考えております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入しておりません。
【原則3-1(i).経営理念・中期経営計画】
当社は、経営理念を制定し、公表しております。詳細は、本報告書の「I-1.基本的な考え方」に記載しております。また、中期経営計画につきましては、下記のとおりであります。
当社の基幹ビジネスであるSAPビジネスは現在堅調であります。お客様である企業においては、厳しさを増す市場環境や技術革新、働き方改革を背景に、今後より一層の生産性向上が求められます。従って、企業にとってERPは益々重要・不可欠な存在となり、SAP市場も中長期にわたり堅調に推移すると思われます。しかしながら、企業の競争環境の変化やIT技術の変化に応じて、企業のニーズはより高度かつ多様に変化していくことが想定されます。そこで当社は以下の二つの取り組みを推進して、SAPビジネスと連携することで相乗効果を狙ってまいります。
①デリバリー体制及び製品開発体制の強化
②新しい技術の研究開発の推進
【原則3-1(ii).コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】
当社グループの中長期的な企業価値の向上を実現するため、『コーポレートガバナンス基本方針』を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。
【原則3-1(iii).取締役の報酬等】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役および監査役の報酬等」の項目にて、取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内において、客観性と透明性を確保の上、独立社外取締役が出席する取締役会において決定する旨を規定し、開示しております。具体的な算定方法等については、本報告書の「II.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
【原則3-1(iv).経営陣幹部の選解任と指名方針等】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役候補者および監査役候補者の選定基準等」の項目にて、取締役候補者・監査役候補者の選定基準及び手続きを定める旨を、また、「取締役会の任務」の項目にて、最高経営責任者を含む経営陣幹部の選任や解任にあたって、公正かつ透明性の高い手続きに従う旨を規定しております。
【補充原則4-1(1).取締役会の役割・責務】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の任務」の項目にて、取締役会は、法令及び社内規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、適切にその意思決定を業務執行取締役及び執行役員に委任する旨を規定しております。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役4名のうち独立社外取締役を1名選任し、取締役会における独立的・客観的な経営の監督の実効性を確保しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役候補者および監査役候補者の選定基準等」の項目にて、社外役員の独立性に関する基準を定める旨を規定しております。本規定を受け、同ガイドラインの【参考6】として「社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。
【原則4-11.取締役会の構成】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会等の体制」の項目にて、取締役会を専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成する旨を規定しております。今後、ジェンダーや国際性の面を含む多様な取締役を選任できるよう努めてまいります。
【補充原則4-11(1).取締役会の多様性に関する考え方等】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役候補者および監査役候補者の選定基準等」の項目にて、取締役会の全体としての知識、経験及び能力のバランス並びに多様性等を確保するため、取締役候補者の選定基準及び手続きを定める旨を規定しております。
【補充原則4-11(2).取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役および監査役の他の上場会社の役員の兼任状況は、定時株主総会招集ご通知の事業報告に開示しております。
【補充原則4-14(2).取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役および監査役の支援体制・トレーニングの方針」の項目にて、取締役及び監査役に対し、就任時及び就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供するなど、求められる役割を果たすために必要な機会を提供する等の方針を規定しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「株主との対話」の項目にて、株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針を規定しております。
【大株主の状況】

| 有限会社ファウンテン | 965,000 | 42.17 |
| 小池 博幸 | 69,000 | 3.01 |
| 高田 智士 | 59,200 | 2.58 |
田中 晴美
| 53,800 | 2.35 |
| 山下 博 | 48,000 | 2.09 |
| 久下 直彦 | 38,200 | 1.66 |
河野 俊二
| 20,000 | 0.87 |
| 長沢 光浩 | 20,000 | 0.87 |
| 株式会社SBIネオトレード証券 | 19,000 | 0.83 |
| 北山 晋輔 | 17,000 | 0.74 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 榎 卓生 | | ――― | 公認会計士・税理士であり、会社財務に精通し、これまで多くの企業の監査業務や経営指導に従事しております。また、経営者として、会社運営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断したためです。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査部門から各種報告を受けております。また、会計監査人との情報交換を随時行っております。
会社との関係(1)
| 安樂 國廣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 秀平 徹晃 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 安樂 國廣 | ○ | ――― | 金融業・製造業にて培った幅広い知識をもとに、客観的・中立的な経営監視を行い、業務執行から独立した立場で意見陳述をすることにより、経営監視の面で十分機能すると考えております。 また、一般株主との利益相反の生ずる恐れ がある事項のいずれにも該当していないこと から、当社の独立役員として指定しておりま す。
|
| 秀平 徹晃 | | ――― | 司法書士としての企業法務に関する専門的な見識を有しており、外部の視点を持って当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したためです。 |
該当項目に関する補足説明

当社グループでは、取締役に当社の企業価値の持続的な向上及び取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式付与制度を採用しております。
該当項目に関する補足説明

―――
該当項目に関する補足説明
役員の報酬等の決定に関する基本方針の概要
当社の役員の報酬等については、持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図るため、以下の考え方に基づき決定しております。
・各役員の報酬は、取締役および監査役それぞれについて、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額の範囲内で役員規程等に基づ
き決定しております。
・中長期の企業価値を増大するための意思決定を促すために業績連動報酬のない固定報酬としております。
・取締役の報酬については取締役会により決定し、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数に応じて総合的に勘案して取締役会で決定し、個人別の報酬等の内容については、代表取締役へ一任することを取締役会で決議しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議内容は以下の通りです。
・取締役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。
・監査役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
・株式報酬制度による株式の総数は年30,000株以内、報酬等の総額は年額50,000千円以内とすることを、2024年9月25日開催の第28回定時株主総会において決議しております。
令和7年6月期の取締役に対する報酬の総額は,56,900千円、監査役に対する報酬の総額は10,116千円であります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び従業員等に対して報告を求めることができる体制を整備しており、取締役会の開催に際しては、事前に資料を配布し説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)会社の業務執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況
a.当社の経営機構については、委員会制度は採用せず、監査役制度を効果的に活用し、透明性と適時・適切なチェック機能及び経営監視機
能が発揮できるように努めております。
b.現在の役員構成は、取締役4名(うち女性1名)、監査役3名であります。
c.当社の取締役会は毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決
定し、業務執行の状況を常に監視しております。また機動的に経営会議を開き、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持・向上に努
めております。
(2)内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
a.内部監査については、内部監査部門が主管しており、人員は2名であります。
b.監査役は、現在3名であり、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、会社状況及び経営の執行状況についても監査を実施している
ほか、監査役相互に情報交換を随時行い経営監視機能の充実をはかっております。
(監査役の機能強化に向けた取組状況)
1.監査役は、取締役及び代表取締役との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整
備しております。
2.取締役及び従業員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒアリング等の要請に協力し、監査役監査の実効性を確保するよう努
めております。
3.取締役は、監査役の求めがあるときは、監査役が職務遂行上、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの外部専門家との連
携を図れる環境を整備しております。
4.会計監査人と定期会合を持ち、監査方針および監査結果についてヒアリングを行い、課題の解決について議論を行っております。
5.監査役は内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、必要があると認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を求め
ることができるものとしております。
6.全ての稟議書は、監査役が決裁過程の中で確認することとし、疑義があるものにつきましては個別でヒアリングをして確認しております。
c.会計監査については、第13期(平成21年6月決算)からは霞が関監査法人(現 太陽有限責任監査法人)に委託しております。
(3) 社外取締役及び社外監査役にその期待される役割を十分に発揮できるように会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで
責任を限定する契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
1. 当社の取締役会は毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定で定められた事項や経営に関する重要事項を決
定し、業務執行の状況を常に監視しております。また、監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、会社状況及び経営の執行
状況についても監査を実施しております。会社規模に照らし、取締役会の監督及び監査役の監査は経営監視機能として十分に役割を果たし
ていると認識しているため、現状の体制を採用しております。
2. 社外取締役1名及び社外監査役2名により経営に対して客観的・中立的監視が行われることで、監視機能を強化しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

当社の決算期は6月であるため、集中日を回避しております。なお、令和7年6月期に 係る定時株主総会招集通知の発送日は令和7年9月10日であり、定時株主総会の開 催日は令和7年9月25日であります。 |
| 決算短信等、開示資料をホームページに記載しております。 | |
「ディスクロージャーポリシー」を策定し、ステークホルダーの視点に立った迅速、正確か つ公平な情報開示に努めることを基本方針としております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、創業以来SAP社のERPを導入販売することを通して、顧客が市場環境において迫られている経営革新、ビジネス革新を情報システムの面から支援すること、その為に技術、品質、納期、コスト、利益を徹底して追求し、最大のサービスを顧客に提供することに邁進しています。
このような考えの下、取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、当社の経営方針及び経営理念を周知徹底させ、職務執行の権限・責任と手続きを明確にするため、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定め、その整備を図っております。
業務の適正を確保するための体制
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会付議事項に関する予備的検討及び職務執行についての審議・決定等を行っております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る各種書類は法令等に従い、適切に保存及び管理を行っております。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)経営活動上のリスクとして、外部環境リスク・業務プロセスリスク・内部環境リスク等を認識し、各リスクについてリスク管理責任者を定めております。
(2)管理部は全体のリスクの統括管理を行い、リスク情報を集約し、組織的なリスク管理を行っております。
(3)内部監査部門は内部監査の一環として、法令及び定款並びに諸規定等の違反その他の事由により損失の危険のある業務の執行が発見された場合は直ちに関係諸部門のリスク管理責任者に対して報告し、対策を講じるとともに、取締役会、監査役会に報告するものとしております。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、必要な経営施策について機動的に策定するものとしております。
(2)取締役及びその他使用人の職務分掌と権限を明確にし、適正かつ効率的に職務を行っております。
(3)法令等の判断が必要な場合においては、顧問弁護士等の専門家と協力し、適宜適切なアドバイスを受け、適正かつ効率的な職務を行っております。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「経営理念」を基にコンプライアンス教育を実施し、法令遵守と社会倫理遵守が企業活動の原点であることを徹底します。そして、業務運営における適法・適正な手続・手順を明示した社内規程を整備し、運用します。
(2)各部門の業務運営が法令・定款に適合していることを確認するために、定期的に内部監査部門による監査を実施します。
(3)各部門の従業員は職務分掌による牽制を行い、法令及び定款並びに諸規定に適合した職務執行を行っております。
6. 当該株式会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適合性を確保するための体制
企業集団における業務の適正を確保するための体制の構築が必要になった場合には速やかに当該体制を構築するものとします。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、各監査役と協議のうえ、取締役から独立した使用人を配置するものとします。
8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
(2)当社の経営上に重要な影響を及ぼすおそれのある法律上、財務上の諸問題または著しい損害を及ぼすおそれのある事象を発見した取締役及び使用人は遅滞なく監査役に報告するようにしております。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
各取締役は監査役と意見交換をする機会を確保するように努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、常に危機管理意識を持ち、それらからの要求を断固拒否することを徹底します。また、警察・弁護士等の外部機関と連携し、組織的に対処いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社は情報開示の推進による透明性の確保の観点から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程および金融商品取引法に準拠した情報を含め、投資判断に影響を及ぼすと思われる重要な情報(決定事実・発生事実・決算情報等を指します。)を開示します。また、上記以外にも、当社および当社グループに対するご理解を深めていただく上で有用と判断した情報については、可能な範囲で自主的に開示します。
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、後掲のとおりです。
1.「インサイダー情報管理規程」を制定し、役職員に対してその遵守を義務付けております。
2.重要情報につきましては、社長室長を重要情報取扱責任者、社長室及び管理部を総括部門として、当該情報の所管部門と連携しつつ、管理を行う体制を構築しております。
3.適時開示につきましては、管理部を所管部門として実施する体制としております。
4.「インサイダー情報管理規程」などの情報開示に関する規程類を社内イントラネットに掲示し、役職員が常時閲覧可能な状態としております。また、情報開示の重要性及びその趣旨について、社内教育などにより周知徹底しております。