| 最終更新日:2025年10月24日 |
| タイガースポリマー株式会社 |
| 代表取締役社長 澤田宏治 |
| 問合せ先:06-6834-1551 |
| 証券コード:4231 |
| https://tigers.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に注力し、経営環境の厳しい変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化かつ法令に則った健
全な企業経営の実現に努めております。企業活動により継続的に利潤を追求するためには、全てのステークホルダーとの円滑な関係を維持する
ことが不可欠であるという観点から、最終的なリスク負担者である株主の権利を保護することに注力しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
補充原則1-2-4
当社は、海外投資家の比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳は、そのコスト等も踏まえ行っておりませんが、今後、機関投資家・海外投資家比率の推移を踏まえ必要に応じて見直しする予定であります。
補充原則2-4-1
多様性の確保についての考え方、多様性の確保の状況、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、当社ホームページ(https://tigers.jp/)に「人財育成及び社内環境整備に関する方針」を掲載しております。なお、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用における自主的かつ測定可能な目標に関しましては、適正人員・水準の設定が困難でもあり、現時点で具体的な目標は定めておりませんが、引き続き検討して参ります。
補充原則3-1-2
当社は、海外投資家の比率が低いため、英語での情報の開示・提供は、そのコスト等も踏まえ行っておりませんが、今後、海外投資家比率の推移を踏まえ必要に応じて見直しする予定であります。
補充原則4-1-3
取締役会は、取締役社長の選任について明確な計画を定めておりませんが、原則として取締役のうち、人格・識見・実績等を勘案して、当社を取り巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。
補充原則4-10-1
当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会及び経営会議の判断・行動の公正性をより高め、最良のコーポレートガバナンスを実現するためにイニシアティブをとり、経営の監督を行うこととしております。また、役員の指名・報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前に審議し、社外取締役及び社外監査役が有する知見・見識を取込み、取締役会に方向性を提言しております。【コーポレートガバナンスガイドライン第15条、第23条乃至25条】
原則4-11
取締役会は、専門知識、経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数として、定款に定める12名以内としており、そのうち2名は社外取締役としております。また、女性取締役は1名選任しておりますが、外国人取締役については、現状では適任者がいないため、選任しておりません。ジェンダーや国際性等を含む多様性について、引き続き検討してまいります。【コーポレートガバナンスガイドライン第12条第3項】
また、公認会計士及び弁護士を社外監査役として選任しております。
取締役会の実効性評価については、取締役の業務執行に対する監視・助言機能の実効性を重要な評価項目とし、社外取締役及び社外監査役による客観的評価を行っており、その結果の概要を当社ホームページにおいて開示しております。【コーポレートガバナンスガイドライン第13条】
補充原則5-2-1
当社は、有価証券報告書に「経営の基本方針に基づき実施している具体的な施策」を公表しておりますが、事業ポートフォリオに関する記載をしておりません。
当社は単一セグメントで構成されており、コア事業の成長に注力することを当面の課題としているためであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4
政策保有株式については、以下のとおり定めております。【コーポレートガバナンスガイドライン第8条】
1)当社は、政策保有株式については、市場環境、株価動向、政策保有株式残高の連結純資産額に占める比率等を勘案の上、適宜縮減してまいりますが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合には、業務提携、資金調達、原材料の安定調達等経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することがあり、政策保有株式として上場株式を保有する場合、その保有に関する個々の方針を開示いたします。
2)取締役会において、毎年定期的に、個別の政策保有株式について、保有による便益やリスクが資本コストに見合っているか等、そのリターン・リスク等を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有のねらい及び合理性を確認いたします。
3)保有上場株式の議決権の行使にあたり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使いたします。なお、以下の事象が発生している場合には、必要に応じて投資先と対話を行います。
①継続的に業績が著しく低く、改善見込みがないと判断される場合
②ガバナンス体制に重要な問題があると判断される場合
③その他、投資先又は当社の企業価値を損なう可能性のある事象が発生していると判断できる場合
取締役会は、上記2)に基づき検証した結果、全ての保有株式について保有の妥当性があることを確認しておりますが、今後、保有の妥当性が認められないと考える場合には、縮減するなど見直しをいたします。
原則1-7
当社は、当社の役員や主要株主等との取引について、法令や社内規定に定められた手続きを遵守し、取締役会の承認を要することとしております。その承認にあたり、取締役会は、それらの取引が当社自身や株主共同の利益を害することのないよう、取引の重要性やその性質とともに法令や社内規定における要請事項について必要な確認を行った上で承認するものとしております。
また、その遵守に向けた一環として、当社の役員に対して、当社又は連結子会社との取引の有無について、本人及び親族等にかかるものも含め、定期的に確認しています。
原則2-6
当社は、従業員の資産形成のため、総合基金である大阪ゴム工業企業年金基金のDBを導入しておりますが、この総合基金DBは、当社の意思決定が反映され、議決権が行使されるものではありません。基金の年金資産運用においては、専門委員会を設置しており、専門委員会の検討結果を受けて、選挙で選出された代議員会で決議をとる体制となっております。なお、専門委員会は、スチュワードシップコードについて知識を有する者、年金資産運用経験を有する者で構成されていることを確認しております。
原則3-1
(ⅰ)経営理念、経営の基本方針、社是を策定し、当社ホームページ(https://tigers.jp/)に掲載しております。
(ⅱ)本報告書「1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)報酬を決定するにあたっての方針は、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第25条】
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬、年次賞与(業績連動報酬)、株式交付信託による株式報酬の3つの報酬により構成し、会社業績との連動性を確保するとともに、基本報酬は職責に応じて、賞与は成果を反映した体系とする。また、社外取締役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、基本報酬のみで構成する。
(1)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬の個別支給額の決定に関する方針は、事前に経営会議で審議する。
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、実績等に応じて決定する。
(2)業績連動報酬等に係る業績指標の内容の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績連動報酬等として賞与を支給する。
・業績連動報酬等の額の算定方法としては、当社の経営状況を最も把握しやすいと思われる個別経常利益に連結経常利益を加味し、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、基本報酬との支給割合等を勘案し、総合評価する。
(3)非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
・株式報酬については、取締役(社外取締役を除く。以下、この号において同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。当社取締役会で定めた株式交付規程に基づき、1事業年度あたり39,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役に対し、役位等に応じたポイントを付与する。原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式が交付される。
(4)基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・基本報酬、賞与、株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針については、業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の割合は、役位・職責に応じて決定する。
(5)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月支給する。
・賞与は、事業年度終了後に支給する。
・株式報酬は、原則として退任時に交付する。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・基本報酬及び賞与については、社外取締役を含む経営会議で当該決定方針を事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を、経営会議で事前審議された内容に基づき、代表取締役社長に委任する旨を決議する。
・委任する権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限とする。又、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか、取締役会が事後的に確認する等の措置を講ずるものとする。
2 監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、その職責に応じた基本報酬のみで構成する。監査役の報酬の個別支給額は、株主総会の定める総額の範囲内で、監査役の協議により決定する。
(ⅳ)取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針は、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第24条第1項】
業務執行取締役:得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と決断力を有する者
社外取締役:財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富な企業経営の経験等を有し、自らの知見・見識に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るために助言を行える者
常勤監査役:監査役会の役割・責務を十分に果たすうえで必要な情報収集能力を有し、取締役会及び経営会議において適宜適切な意見を表明できる者
社外監査役:財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富な企業経営の経験等を有し、取締役会及び経営会議において適宜適切な意見を表明できる者
その手続きは、社外取締役を含む経営会議の事前審議の答申に基づき、取締役会において決定し、株主総会の付議議案を決議しております。【コーポレートガバナンスガイドライン第24条第2項】
また、当社は、会社法に定める欠格事由に該当する、若しくは、当社が定める規定類又はコーポレートガバナンスガイドラインに反する経営陣幹部については、取締役会の決議により解職することとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第24条第5項】
(ⅴ)社外取締役・社外監査役候補者だけでなく、社外取締役・社外監査役以外の取締役・監査役候補者についても、第74期から株主総会招集通知に個々の選任理由を記載しております。https://tigers.jp/ir/soukai.html
また、経営陣幹部の解職にあたっては、その内容を開示することとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第24条第5項】
※経営会議:社長をはじめとした役付取締役、社外取締役、常勤監査役及び総務部担当役員(含 総務部長)で構成し、経営方針の策定、重要な組織変更、事業所の設置・廃止、役員人事及び重要な人事異動(含 子会社)、株主総会議案、役員報酬(月額報酬・賞与)の決定方針及びその総額、主要規定の改廃、コーポレートガバナンスに関する事項、コーポレートガバナンスガイドラインの制定改廃時の案の策定などについて事前に討議し、取締役会に方向性を提言する機関。
補充原則3-1-3
<サスティナビリティについての取組み>
地球環境との共存を基本理念として、タイガースポリマーは、グループすべての企業活動を通じて、人の健康の維持と地球環境の保全に寄与し、将来の世代に良好な環境を引き継ぐことを目標として、その達成に努めます。
また、次のとおり「環境方針実現のための行動指針」を定めております。
1.私たちは、省資源・省エネルギーに努めます。
2.私たちは、企業活動で発生する廃棄物や汚染物質の削減と適切な処理に努めます。
3.私たちは、環境負荷物質の低減に努めます。
4.私たちは、地球に住む一員として、人の健康の維持と地球環境の保全が重要であると認識し、積極的に行動することに努めます。
当社は「タイガースポリマーグループ購買基本方針」及び「購買方針実現のための行動指針」を定め、サプライチェーン全体で人権を守り、労働環境や安全衛生に配慮していくことを重視しております。さらに、米国金融規制改革法の考えを理解し、武装勢力の資金源とならないよう、紛争鉱物の採掘他、精錬所の特定に努め、もし紛争地域で採掘された鉱物と判明した場合は不使用に向けた取組みを行っていきます。そのためにお客様やお取引先様と連携し、必要なサプライチェーンの調査を行っております。また、環境保全及び環境マネジメントシステムに積極的に取り組まれる、環境に配慮したお取引様を優先する「グリーン購買」を推進しております。地震や水害といった自然災害や事故など不測の事態が発生した場合には、供給継続・早期復旧に向けての体制構築を推進するとともに、平時のリスクアセスメント活動にも協同で取り組んでまいります。
こうしたサプライチェーンの取引先とさらなる連携・共存共栄を進めるべく、「パートナーシップ構築宣言」を公表し、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守することで、取引先との公正・適正な取引に努めております。
また、当社のゴム・樹脂製品は、公共・交通・通信インフラ整備に幅広く使用され、暮らしや産業に貢献しています。これからも広く社会に貢献するため、物流事業者と真摯に向き合い、物流の効率化・生産性の向上に取り組むことは重要であるとの認識から、国土交通省・経済産業省・農林水産省が提唱する「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、自主行動宣言を提出しております。
また、新技術を用いた電動車用部品や産業用ホース、理化学用・食品用チューブ、インフラ向けゴムシートといった製品の開発を通じ、市場ニーズを先取りするだけでなく、持続可能な社会に貢献できる製品の研究開発に挑戦し続けています。
当社のサスティナビリティについての取組みは、当社ホームページ(https://tigers.jp/)に掲載しております。
<知的財産への投資等>
当社は、開発体制の強化を最重要課題として、取引先のニーズに的確・迅速に対応するため、また収益力を高めるために、開発研究所に資源を投入し、機械・設備能力の向上・自動化工程の推進や新製品の開発などに注力しております。
当社グループの研究開発活動の特徴は、ゴム・プラスチック製品を開発するためのコア技術(材料、加工、金型、設備)を自社内に持ち、解析技術を駆使することにより、開発スピードと信頼性を高めています。また、コア技術と新たな技術を融合させることにより、独自の製品をタイムリーに提供しています。特に、次世代自動車、エネルギー、情報通信、環境対応など新しい技術を必要とする分野に積極的にチャレンジしております。また、工場生産設備の自社設計やコストダウンを目的とした研究開発活動にも取り組んでおります。
<人的資本への投資等について>
人的資本への投資等については、当社ホームページ(https://tigers.jp/)に「人財育成及び社内環境整備に関する方針」を掲載しております。
補充原則4-1-1
「取締役会規定」において、会社法他の法令に規定された事項、定款に規定された事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上の重要な事項は、取締役会の決議を経るものとしております。また、取締役会において取締役の管掌部門を決議し、「職務分掌規定」に定める当該部門の業務の責任者として、その職務を委任しております。
原則4-9
社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定めております。【コーポレートガバナンスガイドライン第19条】
https://tigers.jp/company/corporate_governance.html
補充原則4-11-1
取締役会は、専門知識、経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数として、定款に定める12名以内としており、そのうち2名は社外取締役としております。
取締役の選任に関する方針について、業務執行取締役は、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と決断力を有する者、社外取締役は、財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富な企業経営の経験等を有し、自らの知見・見識に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るために助言を行える者としております。【コーポレートガバナンスガイドライン第24条第1項】
役員人事(含役員候補者の選定)は、社外取締役を含む経営会議の事前審議の答申に基づき、取締役会において決定し、株主総会の付議議案を決議しております。【コーポレートガバナンスガイドライン第24条第2項】
なお、各取締役及び監査役の有する専門性・経験をまとめたスキル・マトリックスを、本報告書の最終頁に記載しております。
補充原則4-11-2
取締役及び監査役の重要な兼職の状況を、株主総会招集通知の事業報告等の開示書類において毎年開示しております。
https://tigers.jp/ir/soukai.html
なお、兼職者の現在の兼職数は、当社での職務に支障を来さない合理的な範囲と考えております。
補充原則4-11-3
取締役会の実効性評価については、取締役の業務執行に対する監視・助言機能の実効性を重要な評価項目とし、取締役会による客観的分析・評価を行っており、その結果の概要を当社ホームページにおいて開示しております。【コーポレートガバナンスガイドライン第13条】
https://tigers.jp/company/corporate_governance.html
補充原則4-14-2
取締役及び監査役は、必要に応じて外部研修を受講しており、その費用は会社が負担しております。また、社外取締役及び社外監査役がその機能を十分果たすことを可能とするため、就任時に加え、就任後も継続的に、当社グループの組織・事業・財務等に関する必要な知識を習得できる機会を提供しております。
原則5-1
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲及び方法で株主との間で建設的な対話を行うこととしており、株主との対話は、合理的な範囲で、経営陣幹部又は取締役が対応することにしておりますが、必要に応じて、監査役も面談に臨むものとしております。また、株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針は、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第4条】
1)株主との対話全般について、総務部担当取締役(含 総務部長)が統括する。
2)株主との対話にあたっては、総務部及び経理部が適切に情報交換を行い、有機的に連携する。
3)株主との対話の手段を充実させるため、決算説明会、機関投資家とのIRミーティング等を行う。
4)対話において把握された株主の意見等については、定期的に取締役会に報告する。
5)株主との対話にあたっては、社内規定の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理する。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、「82期(2023.4.1~2024.3.31)決算説明資料」にて開示しております。
https://tigers.jp/ir/presentation.html
【大株主の状況】

| タイガー興産有限会社 | 1,965,600 | 9.87 |
| タイガース取引先持株会 | 1,933,799 | 9.71 |
| 澤田宏治 | 888,000 | 4.46 |
| T.P.C持株会 | 860,834 | 4.32 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 842,000 | 4.23 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 817,104 | 4.10 |
株式会社京都銀行
| 776,470 | 3.90 |
| 澤田裕治 | 480,000 | 2.41 |
| 澤田純治 | 469,000 | 2.35 |
| タイガースポリマー従業員持株会 | 429,436 | 2.15 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小西華子 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、その幅広い知識や豊富な経験に基づき、当社業務執行の適法性の確保のため極めて有益な方であるため。また、当社が定める「社外取締役・社外監査役の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。 |
| 細見拓人 | ○ | ――― | 公認会計士並びに企業経営者としての豊富な経験と、財務及び会計に関する専門的な知見を当社の経営に反映していただくため。また、当社が定める「社外取締役・社外監査役の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況について
監査役は、決算毎(年2回)に実施される会計監査人との報告会に出席し、具体的な決算上の課題について意見交換しております。また、常勤監
査役は、事業所や関係会社の会計監査人による監査に立ち会うことにより、情報を入手するとともに会計監査の適正性及び信頼性を確認する
よう努めております。
監査役と内部監査部門の連携状況について
常勤監査役は、監査部が作成する内部監査計画書に基づいた監査日程、監査テーマを確認するほか、内部監査の結果講評会に出席して情報を
入手するとともに、必要に応じて意見を述べております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 釡中利仁 | ○ | ――― | 公認会計士・税理士としての会計に関する高度な専門的知識を当社の経営に反映していただくため。 また、当社が定める「社外取締役・社外監査役の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。 |
| 富山聡子 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、その幅広い知識や豊富な経験に基づき、当社業務執行の適法性の確保のため極めて有益な方であるため。 また、当社が定める「社外取締役・社外監査役の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。 |
該当項目に関する補足説明
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給しております。
賞与は、個別経常利益に連結経常利益を加味し、株主配当、従業員の賞与水準(含 増減額)、過去の支給実績、月額報酬との支給割合等を勘案し、総合評価しております。
また、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社取締役会で定めた株式交付規程に基づき、1事業年度あたり39,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役(社外取締役を除く)に対し、役位等に応じたポイントを付与しており、原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式が交付されます。
基本報酬、賞与、株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針については、
業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の割合は、役位・職責に応じて決定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役及び社外取締役の別、監査役及び社外監査役の別に各々の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
報酬を決定するにあたっての方針は、以下のとおりとしております。
(1)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬の個別支給額の決定に関する方針は、事前に経営会議で審議する。
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、実績等に応じて決定する。
(2)業績連動報酬等に係る業績指標の内容の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績連動報酬等として賞与を支給する。
・業績連動報酬等の額の算定方法としては、当社の経営状況を最も把握しやすいと思われる個別経常利益に連結経常利益を加味し、株主配当、従業員の賞与水準(含増減額)、過去の支給実績、基本報酬との支給割合等を勘案し、総合評価する。
(3)非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
・株式報酬については、取締役(社外取締役を除く。以下、この号において同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。当社取締役会で定めた株式交付規程に基づき、1事業年度あたり39,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、取締役に対し、役位等に応じたポイントを付与する。原則として取締役の退任時において、付与されたポイントに応じた株式が交付される。
(4)基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・基本報酬、賞与、株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針については、
業績向上へのインセンティブとして適切に機能するものとなるよう、当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の割合は、役位・職責に応じて決定する。
(5)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月支給する。
・賞与は、事業年度終了後に支給する。
・株式報酬は、原則として退任時に交付する。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・基本報酬及び賞与については、社外取締役を含む経営会議で当該決定方針を事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を、経営会議で事前審議された内容に基づき、代表取締役社長に委任する旨を決議する。
・委任する権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限とする。又、当該権限が適切に行使されるよう、
代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか、取締役会が事後的に確認する等の措置を講ずるものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催に際して、社外取締役及び社外監査役へ資料を事前配布することにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、原則として毎月開催される「取締役会」の他、予算・実績を管理、分析し、採算性の改善を目的とした「全社会議」とその下部会議体である「製造会議」、「営業会議」等において、中期経営計画及び年度利益計画に定められた経営方針、経営戦略及び数値目標等の進捗状況、予算・実績差異分析等をそれぞれの目的に従って報告、検証し、その結果を関係部署に連絡・指示しております。
当社は「内部監査規定」により、経営の合理化、効率化及び職務の適正な遂行を図ることを目的として監査部を設置しております。監査部は社長の命により、会計監査・業務監査・内部統制・子会社等に対する経営監査・監査資料の収集・その他特命事項に関する事項を職務としております。
常勤監査役が、重要な会議への出席、各事業所への往査、監査部及び会計監査人との連携により情報を入手することに加え、社外監査役2名を含む3名の監査役が取締役会への出席等を行うことにより監督機能を果たしております。
当社の会計監査を行った会計監査人は、奥村孝司、伊藤穣の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。監査補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会が業務執行を監督し、社外監査役2名を含む3名の監査役が、取締役の職務の執行を監査することに加え、社外取締役を2名選任し、経営の客観性、健全性、透明性の向上と経営の監督機能の強化を図っています。この体制を採用することにより、ステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立できるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役には、財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富な企業経営の経験等を有している者を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主へ情報を早期に提供するため、第83期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の株主総会招集通知は、2025年6月3日に発送いたしました。
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株主総会の機能を強化するため集中日を避けて開催し、株主との対話の充実を図っております。 第83期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の株主総会は2025年6月24日に開催いたしました。
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インターネットによる議決権行使を可能にしております。 また、QRコードを読み取ることにより、議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権が行使できる「スマート行使」を導入しております。 |
| 株主総会招集通知を発送日に先行して東京証券取引所及び当社のホームページに掲載し、早期の情報提供に努めております。 |
ホームページの財務情報(URL https://tigers.jp/ir/)において、決算情報、決 算情報以外の適時開示資料、招集通知、業績推移表等を掲載しております。 | |
ステークホルダーの平等性を確保するため、インサイダー取引防止策としての規定、また、 特殊株主・反社会的勢力に対する利益提供等の防止策としての規定を整備しております。 |
地球環境保全に対する取り組みを「タイガースポリマーグループの環境方針」として定め、 その行動指針をホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は内部統制の目的を「事業経営の有効性と効率性の確保」、「財務報告の信頼性の確保」、「事業経営に係る法令の遵守(コンプライアン
ス)」であると認識しております。
内部統制に関する体制の構築については、責任・権限を各種規定により明確にし、相互牽制が有効に機能する組織の構築に努めております。統
制状況は、監査部が監査役及び会計監査人との連携を取りながら、監査の結果を随時代表取締役社長に報告しております。また、監査部は各
事業所及びグループ各社に定期的に往査して、内部統制状況等を確認しております。
コンプライアンス体制の整備については、取締役会の諮問機関として「倫理委員会」を設置し、「倫理規定」に定めた企業倫理及び行動の基準に
ついて、取締役又は使用人が持続して遵守する措置を講じております。さらに、取締役については「取締役読本」を制定し、職務執行の適正性の確保に努めております。
リスク管理体制の整備については、環境・品質・災害・情報セキュリティ・資金運用・為替等に係るリスクに対して、リスク管理規定のほか稟議制度
等の各種管理規定を制定するとともに、各担当部署において運用マニュアルの作成、研修会・勉強会の実施等によって管理しています。
情報管理体制の整備については、取締役又は使用人の職務執行に係る情報を「文書管理規定」に定めた法定文書、各種議事録、各種契約
書、稟議書等(電磁的記録を含む)に分類し、「文書保存処分基準」により保存の方法や年数等を規定しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、倫理規定において、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを宣言しており、反社会的勢力に対しては、合法的に対応することを規定
しております。当社は、反社会的勢力のいかなる要求にも応じないこととし、反社会的勢力の活動は、企業防衛連合協議会との連携や所轄警察
署、業界及び地域企業との情報交換により、常に情報を収集し、整理しております。また、社員に対しては、「わたしたちの行動指針」手帳を作
成、配布し、行動指針の周知徹底を図っております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益の確保・向上のため、不適切な当社株式の大量買付その他これに類似する行為又はその
提案を抑止する必要があり、いわゆる事前警告型の買収防衛策を導入しております。
本買収防衛策は、20%以上の当社株式等を取得する買付者等が現れた場合の買付者等が遵守すべきルールを定め、買付者等がルールを遵守
しない、あるいは当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を侵害する買付等である場合、取締役会は社外の独立した委員で構成する
「特別委員会」の勧告を最大限尊重し、対抗措置(新株予約権無償割当等)を発動することがあるというものであります。
有効期間は、第82期定時株主総会終結の時から第84期定時株主総会終結の時までです。
なお、本買収防衛策は、当社基本方針に沿い、また、本プランの内容及び導入・運用は、「コーポレートガバナンス・コード」(2021年6月11日 東京証券取引所)が定める買収防衛策に関する原則に沿ったものとなっております。
本買収防衛策の詳細につきましては、当社のホームページで開示しております。
(2024年5月15日付発表資料、https://tigers.jp/ir/etc.html)
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.適時開示に係る基本姿勢
当社は、金融商品取引法等の諸法令及び証券取引所の「有価証券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規則(以下「適時開示規
則」という)に従って、迅速、正確かつ公平な情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない場合でも、株主や投資家の皆様に当社を理
解していただくために重要あるいは有益であると判断した情報につきましては、積極的かつ公平に開示します。
適時開示規則に定める情報の開示は、東京証券取引所が提供する「TDnet(適時開示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やかに当社
ホームページに掲載します。
2.適時開示に係る社内体制
(1)適時開示に係る開示手続きとプロセス
1)決定事実に関する情報の取扱い
当社は、適時開示規則の決定事項に該当する重要事項の機関決定は、取締役会(毎月1回及び必要に応じ随時開催、監査役も出席)が行い
ます。重要事項を決定した場合、代表取締役社長は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示します。
2)発生事実に関する情報の取扱い
各業務執行部門の部門長(含 グループ会社の代表者)は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し
ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示
要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。
3)決算に関する情報の取扱い
イ)本決算
経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説
明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。
ロ)四半期決算
本決算と同様のプロセスにより開示します。(前記の「決算短信」を「四半期決算短信」に読み替えます。)
ハ)業績予想の修正について
経理部長は、業績データ並びに業績に関する情報に基づく通期及び各四半期累計の業績見通しを四半期毎に策定します。また、事業環境の
変化等により業績予想に大きな影響が見込まれる状況が発生した場合は、随時策定します。
経理部長は、その時点における業績見通しと既に公表した直近の業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基準内であっ
ても開示の必要性がないかについて検討した後、業績予想の修正に関する適時開示の要否を情報取扱責任者と協議の上取締役会に付議しま
す。取締役会において開示が必要と決定した場合、情報取扱責任者は速やかに開示します。
(2)開示すべき会社情報の報告・精査・法的チェック等のプロセスと牽制制度
情報取扱責任者は、開示すべき会社情報の正確性と開示制度・基準との整合性を確保するため、必要に応じて社外監査役(弁護士、公認会計
士)のほか、監査法人、幹事証券会社といった社外の専門家とも協議・相談しています。