| 最終更新日:2025年11月12日 |
| 綜研化学株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 冨田幸二 |
| 問合せ先:03-3983-3268 |
| 証券コード:4972 |
| https://www.sokenchem.com/jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、適切な企業統治の推進・徹底を図ることにより、企業としての社会的責任を果たし、関係する皆様から信頼していただけるよう努めて行くことを基本方針とし、綜研化学グループ倫理綱領において「法令を遵守し、社会的規範や良識に基づいて行動する」ことを定め、周知・徹底を図るとともに、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、実効性の高いガバナンス体制の整備・充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使及び招集通知の英訳】
当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後の海外投資家等の比率やその推移を踏まえ、導入を検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性確保】
当社は、持続的な成長を果たすために、従業員の人権を尊重し、国籍・性別・年齢・信仰等にこだわらず多様な人材を採用・育成・登用することが重要であると認識しており、ダイバーシティの推進やワークライフバランスの実現に向けた取組みを進めております。
また、グローバル人材や高度専門人材などの経営戦略の実現に不可欠な人材を確保・育成するために、教育・育成制度やジョブローテーションなどの社内環境の整備に努めております。
なお、国籍・性別・年齢・社歴等を問わず、知識・経験・能力を重視して管理職への登用を行っているため、中核人材の多様性確保に関する目標等は掲げておりませんが、当社単体の2025年3月末現在の管理職に占める女性労働者の割合は6.3%であります。
多様性の確保に向けた人材育成や環境整備に関する具体的な取り組みについては、当社ウェブサイトの「綜研化学レポート」に掲載しております。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社は、当社ウェブサイトの英語版を設けておりますが、株主総会関連資料や決算関連資料等については、英語での情報開示を行っておりません。今後の海外投資家等の比率やその推移を踏まえ、英語で開示を行う開示書類の範囲や実施時期などについて検討してまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継者計画】
当社は、最高経営責任者等の選任については、経営環境や経営理念、中長期的な経営戦略・課題等を踏まえて代表取締役 社長執行役員を中心に候補者を選出し、指名諮問委員会において候補者の資質・能力・経験等に基づき中立かつ客観的な立場から評価・審議し、その答申を踏まえて取締役会で決定しております。今後さらに計画的な後継者候補の育成を図るべく、後継者計画の策定及び運用方法の検討を進めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、取引先との取引関係の維持・強化、新たな事業機会の創出のための関係構築など、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に限り、政策的に株式を保有することがあります。
(2)個別保有株式の検証内容
取締役会において、事業戦略上の必要性や有効性、取引実績、株式保有に伴うリターンとリスクなどの観点から保有意義の有無を定期的に検証し、保有意義が希薄化した株式については縮減を進めます。
(3)議決権の行使基準
当社及び保有先の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかなどの観点から各議案について検討のうえ、総合的な判断に基づき議決権を行使します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が関連当事者との取引を行う場合には、取締役会規則及び関連当事者取引管理規程に基づき、その取引の必要性や取引条件の妥当性などについて調査・検討のうえ、取締役会の事前承認を得ることとしております。また、毎期末に取引状況等について調査し、取締役会に報告することとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産運用管理機関に企業年金の運用を委託し、年金資産の運用状況やスチュワードシップ活動状況などについて定期的なモニタリングを行うとともに、企業年金の適切な管理体制を確保するため、社内担当部門への必要な知識・経験を有する人材の配置・育成に努めております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念や経営戦略、中期経営計画等については、当社のウェブサイトや決算説明会資料等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書に
て開示しております。
(ⅲ)取締役及び監査役の報酬決定に関する基本方針及び手続については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、有価証券報告書及び事
業報告書にて開示しております。なお、執行役員の報酬については、社内規程に従って決定しております。
(ⅳ)当社は、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、
取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。
取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の
全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。
監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を
有しているかなどを考慮して選任しております。
執行役員の選解任については、経営環境や経営戦略を踏まえて、業務知識や経験のバランスなどを総合的に勘案し、取締役会で決定して
おります。
( v )経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名理由については、株主総会招集通知等で開示して
おります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社グループは、地球環境問題や社会課題に向き合い、すべてのステークホルダーと信頼・協働関係を築き、社会に役立つ革新的な技術・製品やサービスを提供し続けることで、社会的価値と経済的価値を高めていくとともに、持続可能な社会の実現に貢献することを基本方針としております。具体的には、環境・社会に貢献する製品の創出、カーボンニュートラル達成に向けた活動、サステナブルなサプライチェーンの構築、安全・快適・健康で活き活きと働ける職場づくり、次世代グループ人材の育成・確保、リスク管理強化の6つに区分されるマテリアリティを定めて取り組んでおります。詳細につきましては、当社ウェブサイトの「綜研化学レポート」に掲載しております。
また、人的資本への投資については、環境・社会課題の解決を志向した新たな事業領域を創出し、環境変化に強い事業構造への転換を果たすためには、人材こそが持続的成長の原動力であるとの認識に立ち、重要な経営戦略の一つとして、次世代を担うグローバル人材の確保・育成、多様な人材の活躍・成長を促す人事制度の構築に取り組んでおります。知的財産への投資については、グローバル市場での競争力を高め、高収益を上げ続けるために研究開発活動は不可欠であり、中長期的な市場・顧客ニーズを見据えた新技術・製品の開発や知的財産の取得、新規事業の創出などに経営資源を積極投入しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任範囲】
当社は、取締役会において法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項について決定しており、その付議基準を取締役会規則に定めております。取締役会が決定すべき以外の事項については、代表取締役 社長執行役員及び執行役員に委任し、その付議基準を稟議規程等に定めております。取締役会は、代表取締役 社長執行役員及び執行役員に委任した事項については、取締役会における業務執行報告等を通じて監督しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外役員に期待される役割・機能を踏まえた社外役員の選任及び独立性に関する基準を定め、独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-11① 取締役の有するスキル等の組合せ、選任に関する方針・手続きの開示】
当社の取締役会は、事業内容や事業規模、経営環境の変化などを踏まえた迅速かつ的確な意思決定と実効性の高い監督機能を確保するため、国籍や性別、年齢等に捉われることなく、当社グループの事業活動や業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験や高度な専門性を有する社外取締役で構成するものとし、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模の両立に配慮して取締役候補者を指名しております。
取締役・監査役候補者の指名に当たっては、指名手続きの透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半数を占める指名諮問委員会において指名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決定しております。
なお、取締役の有するスキル等の組合せについては、株主総会招集通知等で開示しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の他社兼務状況】
取締役及び監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会実効性評価の結果】
当社は、取締役会全体の実効性について客観的な視点から分析・評価するために、全ての取締役及び監査役に対し第三者専門機関によるアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき取締役会で抽出した課題とそれに対する改善施策に取り組み、次年度の実効性評価等において改善状況を確認しております。
なお、2023年度の評価では、経営戦略・経営計画における収益力・資本効率を踏まえた審議の充実と、人的資本投資や知的財産投資、サステナビリティ課題など中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みに関する議論を深化させる必要性を確認・共有し、取締役会の議論を充実させるために、社内取締役会議において、業務執行の監督を通じて認識した経営課題の論点整理を行い、取締役会で報告・審議するとともに、取締役会での中期経営計画の進捗等に関する報告形式・内容の見直しなどを行いました。
2024年度の評価では、事業ポートフォリオ改革や資本コスト・株価を意識した経営、後継者計画の策定・運用、人的資本への投資など、中長期的な経営戦略・課題に関する議論をより一層充実させるために、議題の選定基準や審議内容の見直しなどが必要であることを確認・共有しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を果たすために必要な知識習得の機会を継続的に提供し、その費用を支援することとしております。なお、社外取締役及び社外監査役が就任する際には、事業概要や経営戦略等の説明、執行役員との面談、各事業所・海外子会社の視察を行うことなどにより、当社グループへの理解を深める機会を提供しております。
【原則5-1 株主との対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、株主との対話全般を統括するIR担当取締役のもと、IR専任部門を中心に社内関係部門と連携して対応する体制を整備しており、株主との個別面談の他、決算説明会や当社ウェブサイトなどを通じて事業概況や業績等について説明するよう努めております。なお、対話を通じて得られた意見・懸念等については、IR担当取締役が取り纏め、定期的に取締役会に報告することとしております。また、株主との対話にあたっては、インサイダー取引防止を目的とする「株式内部者取引管理規程」に従い、情報管理の徹底を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた方針や取り組みについて、2025年5月開催の決算説明会において説明し、ホームページに資料を掲載しております。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03388/5b7f3df7/dd63/43f3/a998/83c9f944c302/140120250528568676.pdf
【大株主の状況】

| 東京中小企業投資育成株式会社 | 666,000 | 4.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 471,900 | 2.84 |
| 綜研化学従業員持株会 | 460,196 | 2.77 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社 | 452,400 | 2.73 |
| BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 391,700 | 2.36 |
| GLOBAL ESG STRATEGY(常任代理人 立花証券株式会社) | 382,300 | 2.30 |
| YUANTA SECURITIES CO.,LTD-RETAIL ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 367,600 | 2.22 |
| PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED(常任代理人 フィリップ証券株式会社) | 350,600 | 2.11 |
| 中島 幹 | 329,800 | 1.99 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 329,500 | 1.99 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
現時点では当項目に該当する事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 布施木 孝叔 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 泉 弘毅 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 浅野 恵子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 布施木 孝叔 | ○ | ――― | 公認会計士としての専門的な知識と長年にわたる監査法人での豊富な経験、コンプライアンスや内部統制に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 泉 弘毅 | ○ | ――― | 上場企業における長年の勤務を通じて培った安全・品質管理分野での豊富な知見および企業経営の経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 浅野 恵子 | ○ | ――― | 事業会社における長年の勤務を通じて培った財務・人事分野での豊富な知見とグローバルな企業経営の経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
取締役および監査役候補者の指名については、指名手続きの透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半数を占める指名諮問委員会において指名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決定しております。
役員の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において決定しております。
また、上記にくわえて、社外取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は内部監査室に監査計画の説明とそれらの実施結果の報告を求め、情報・意見交換を行って緊密な連携を図っております。更に、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況及び監査上の主要な検討事項について報告を受け、必要に応じて説明を求め、協議を行っております。
なお、監査役は2025年3月期において内部監査室と12回、会計監査人と8回会合を開催しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 安田 恵 | ○ | ――― | 公認会計士としての専門的な知識・経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 松本 真輔 | ○ | ――― | 弁護士としての専門的見地を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は社外役員の独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の項目のいずれかに該当する場合は独立性を有しないものと
判断しております。
(1) 現在または過去10年間において当社および当社の子会社(以下、当社グループという)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員、
その他の使用人)であった者
なお、社外監査役については、当社グループの非業務執行取締役であった者も含む
(2) 当社の主要株主(直近事業年度末における議決権保有割合が総議決権数の10%以上を有する者。当該主要株主が法人である場合は、
その親会社および子会社を含む業務執行者)、または当社グループが主要株主である会社等の業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先(直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループに行っていた取引先)
またはその業務執行者
(4) 当社グループを主要な取引先とする者(直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループから受けて
いた者)またはその業務執行者
(5) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関(直近事業年度末における借入金残高が連結総資産の2%を超える借入先)
またはその業務執行者
(6) 当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計・税務専門家または
法律専門家(法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)
(7) 当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
(8) 当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者(法人、団体等の場合はその業務執行者)
(9) 上記(2)から(8)のいずれかに現在または過去3年間において該当していた者
(10) 上記(1)から(9)のいずれかに該当する者(ただし、業務執行取締役、執行役員等の重要な者に限る)の配偶者または二親等以内の
親族
(11) その他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない事由を有する者
該当項目に関する補足説明
当社は、社外取締役を除く取締役に対し、該当年度の業績に連動する賞与を支給しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役に対して支払った報酬等184百万円(2025年3月期)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬の基本方針は、当社の取締役としての役割・責務を全うできる優秀な人材を確保・維持できる水準としつつ、短期業績目標の達成及び中長期的な企業価値の向上を動機づけるインセンティブ連動を重視した報酬とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)は月例の基本報酬、当該年度の業績に連動する賞与及び株式報酬(譲渡制限付株式付与のための報酬)で構成し、社外取締役は固定報酬のみで構成しております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、経済・社会情勢、従業員給与とのバランス、同業他社の報酬水準などを考慮し、各取締役の責務に応じて決定しております。
業績連動報酬としての賞与については、該当年度の経営成績の評価指標である連結経常利益に一定の割合を乗じて算出した金額に、目標達成度等を考慮し、役位及び業績貢献度に応じて配分額を決定しております。
非金銭報酬等としての株式報酬は、譲渡制限付株式とし、その支給金額は、その目的を踏まえた相当と考えられる金額を各取締役の職責に応じて決定しております。具体的な支給方法は、支給決定後一定の期間内に、当該報酬の割当対象となる取締役に対して譲渡制限付株式付与のための金銭債権を支給し、当該取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとしております。なお、当該普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
報酬の種類別の報酬割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定しております。
個人別の報酬等の内容については、株主総会で決議された各報酬限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会において決定しております。
(2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第58回定時株主総会において年額216百万円以内と決議いただいております。また、この報酬枠とは別に、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象とする株式報酬(譲渡制限付株式付与のための報酬)の額を年額40百万円以内、これにより付与される株式数の上限を年20,000株と決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役のサポート体制としては、取締役会事務局が必要な連絡を行うとともに、取締役会での審議事項、その他重要会議での報告・検討事項等に関する情報提供を行っております。
社外監査役のサポート体制としては、専任の監査役補助者を配置し、監査役会の補佐、社外監査役への連絡を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会による取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。
取締役会は、社外取締役3名を含む7名で構成され、代表取締役 社長執行役員を議長とし、毎月開催する定例の取締役会において、法令で定められた事項及び経営上の重要な事項の意思決定並びに業務執行状況の報告を行っております。また、迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するため、必要に応じ臨時取締役会を開催するほか、書面決議方式を可能としております。
業務執行につきましては、執行役員制度を導入し、取締役による経営の意思決定及び監督機能と執行役員による業務執行機能を分離することで、経営の透明性・公正性を高めるとともに、業務執行の迅速性・効率性を確保しております。また、代表取締役 社長執行役員を議長とし、取締役及び執行役員を構成員とする事業推進会議を定期的に開催し、経営に関する重要事項を審議することにより、意思決定の迅速化を図っております。
また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占め、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びコンプライアンス委員会を設置しており、取締役の指名・報酬等について、独立社外取締役に客観的な助言と関与を求める体制を整備しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役会等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、業務監査などを通じて取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行うなど必要な連携をとり、監査の実効性を高めております。なお、監査役会の議長は、常勤監査役が務めております。
(2)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室(専任5名)は、内部統制の妥当性を監視することを目的として、法令・規程類の遵守状況、リスク管理状況、会社財産の保全状況、業務活動の効率性を確認するために、日常の業務遂行に関し、全部門及び関係会社を対象に各種社内規程の遵守状況に関する監査並びに業務監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役 社長執行役員に報告するとともに、被監査部門に対し、必要な改善事項の提言・指摘を行い、その後の進捗状況をフォローしております。
また、内部監査の実効性を確保し、取締役会及び監査役会の機能発揮を図るため、内部監査室から取締役会並びに監査役及び監査役会に対して監査の状況を直接報告する体制を構築しております。
監査役監査は、監査役会で協議の上策定する監査役監査計画書の監査方針、役割分担などに基づき、取締役の業務執行を監査しております。直近の1年間は以下の項目を主要監査項目として実施いたしました。
1 取締役の職務執行に関する監査
2 内部統制システムに関する取締役会決議の内容及びその運用状況の監査
3 事業報告及びその附属明細書の監査
4 単体・連結の計算書類及びその附属明細書の監査
5 リスクマネジメントに関する監査
6 コンプライアンスに関する監査
7 業務執行の適切性に関する監査
8 グループ会社監査
9 経費(業務委託費・調査費・交際費)使用に関する監査
なお、常勤監査役は、主要監査項目全般の監査を担い、社内情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用状況を日常的に監視、検証するとともに、監査役会で情報共有・意見交換等を行い、独立社外監査役は、コーポレート・ガバナンスに視点を置き、それぞれの専門的見地から監査を行っております。
また、監査役は内部監査室に監査計画の説明とそれらの実施結果の報告を求め、情報・意見交換を行って緊密な連携を図っております。更に、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況及び監査上の主要な検討事項等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、協議を行っております。
(3)会計監査の状況
2025年3月期の会計監査につきましては、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結し会計監査を受けております。
なお、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
当該年度の会計監査業務を執行した公認会計士等の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:五代 英紀
天野 祐一郎
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:7名、会計士試験合格者等:4名、その他:15名
(4)責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(5)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社および当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者の保険料負担はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載のガバナンス体制を採用することにより、経営の意思決定及び職務執行の適正性・効率性、経営の監視機能の客観性・中立性が確保できていると判断しております。
なお、当社の社外取締役は、企業経営における豊富な経験と高い見識や高度な専門知識に基づき、独立した客観的立場から経営に対して意見・助言を行い、取締役会の機能を強化する役割を担っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 株主総会招集通知の発送前にTDnet及び当社ホームページ上で公表し、株主総会における議決権行使の検討期間確保を図っています。 |
| ディスクロージャーポリシーについては、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 年2回(決算及び第2四半期決算)の決算説明会を実施しております。 | あり |
決算短信、適時開示資料、決算説明会資料、事業報告書、有価証券報告書 等を掲載しております。 | |
| IR専任部門としてIR・広報室を設置しております。 | |
| CSR及び環境保全活動の内容については、社会・環境報告書(綜研化学レポート)を毎年作成し、株主及び希望者へ配付しております。また、当社ホームページ上で公開しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制の整備を進めるとともに、その進展や状況に応じて、必要な改定を行っております。なお、提出日現在における当該基本方針の内容は、次のとおりです。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び従業員が法令、定款及び諸規程を遵守し、社会規範や良識に基づき倫理的で誠実な企業活動に徹するために
綜研化学グループ倫理綱領を定め、コンプライアンスハンドブックなどにより、その浸透・定着を図る。
(2)取締役は、職務執行にあたり、効率的かつ健全で、透明性の高い経営の実現を目指し、取締役及び従業員の職務執行が適正に
行われるための体制を構築する。
① 規程の整備
法令、定款及び企業理念を踏まえて、取締役及び従業員が職務を執行するうえで必要となる社内ルール、手続き等を
規程として整備する。
② コンプライアンス体制
代表取締役 社長執行役員をコンプライアンス最高責任者とし、当社及び子会社のコンプライアンス推進体制を構築する。
また、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス活動を監視するとともに、
コンプライアンスに関する重要事項を審議し、取締役会に答申する。
③ 活動状況の確認と是正のための体制
業務の適正を確保するため内部監査室を設置し、監査結果について適宜代表取締役 社長執行役員及び取締役会に報告する。
④ 内部通報制度
当社及び子会社を対象とする「内部通報・相談窓口」を設置し、コンプライアンス違反行為等の早期発見と未然防止を図る。
2.取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に関する情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業価値を損ねる可能性がある重要なリスクに対して、代表取締役 社長執行役員をリスク管理統括責任者とする適切な管理体制を整備するとともに、リスク管理規程に基づき、経営環境の変化に応じたリスク管理活動を推進する。
なお、重大な危機が生じた場合には、代表取締役 社長執行役員を本部長とする対策本部を設置し、損失を最小限にとどめるよう努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて
適宜臨時に開催する。
(2)執行役員制度の下、取締役による経営の意思決定及び執行監督と、執行役員による業務執行機能が迅速かつ効率的に行われる体制を
確保する。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織管理規程及び職務権限規程において社内組織、業務分掌及び職位ごとの責任と
権限を定め、これに基づき実行する。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)業務の適正を確保するため、綜研化学グループ倫理綱領を基礎として、当社及び子会社において諸規程を整備・運用し、
コンプライアンス体制の構築・強化を図る。
(2)経営管理については、関係会社管理規程により、子会社が当社の承認を要する事項及び報告すべき事項を明確にするとともに、
子会社ごとに運営管理を担当する所管本部を定めて、当社グループの経営方針及び事業戦略の周知・徹底、子会社の管理・監督・
支援を行う。
(3)内部監査室は、当社及び子会社における法令遵守やリスク管理の状況、その他業務処理の適正性について、定期的に監査を行い、
代表取締役 社長執行役員及び取締役会に報告する。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役 社長執行役員の指示の下、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う体制を構築し、運用する。
7.監査役の適正監査を確保するための体制
(1)監査役会において定めた監査の方針に基づき、監査役が取締役会のほか、必要な重要会議に出席すること、取締役及び従業員から
職務執行状況の聴取ならびに各部門や子会社の調査等を実施することを保証する。
(2)当社及び子会社の取締役及び従業員は、監査役が要求した事項、業績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項、法令違反など
不正行為に関する事項などについて、監査役に遅滞なく報告するものとする。なお、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を
理由として不利益な取扱いを行わないものとする。
(3)監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人及び内部監査室との定期的な意見交換の場を設ける。
(4)監査役が職務執行について生ずる費用を請求した場合は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、拒むことが
できないものとする。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に
関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の従業員から監査役補助者を任命する。
(2)監査役補助者の異動、人事考課及び給与の改定にあたっては、監査役会の同意を得るものとする。また、監査役補助者は、監査役の
指揮命令に従い、取締役及び他の従業員からの指揮命令を受けないものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、綜研化学グループ倫理綱領において「あらゆる反社会的勢力からの不法・不当な要求には応じず、一切の関係を遮断する。」と定めております。
また、従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶に関する教育や所管警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力による被害防止を図る取組みを進めております。更に「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力排除に関する情報収集や各種外部研修への参加を実施し、万が一に備えた体制整備に努めております。
該当項目に関する補足説明
現時点では当項目に記載すべき事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
(1)決定事実・決算情報
決定事実・決算情報については、取締役会決議後、速やかに情報取扱責任者に通知され、情報取扱責任者の指示のもとでIR・広報室がTDnetによる適時開示手続きを実施します。
(2)発生事実
発生事実については、当該事実を把握した部門・子会社から経営管理部に報告することとしています。経営管理部は、当該事実の発生を代表取締役 社長執行役員に報告し、適時開示情報に該当する場合は、情報取扱責任者の指示のもとでIR・広報室がTDnetによる適時開示手続きを実施します。