| 最終更新日:2025年10月10日 |
| 株式会社ビーロット |
| 代表取締役会長 宮内 誠 |
| 問合せ先:03-6891-2525 |
| 証券コード:3452 |
| https://www.b-lot.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは創業以来、不動産及び不動産金融分野において社会に価値を与えるビジネスを創出し、ステークホルダーの皆様や社会から求められる企業として長期継続的な成長を目指して事業活動を行って参りました。
また、今後、経済動向が著しく変化する時代においても、これまで培ってきた広範なネットワークや専門性・ノウハウを駆使し、「創造性と柔軟性」を持った事業を積極的に取り組み、ビーロットグループらしさを追求しながら企業価値の最大化を図り”100年続く企業グループ”への成長を果たしたいと考えております。
企業価値の長期継続的な成長のためにも、事業の積極展開のためにも、経営の根幹として企業規模・事業規模に応じた適正なコーポレート・ガバナンス、リスク管理体制が重要であると認識しており、取締役会を中心に経営の健全性及び透明性の向上に努める方針です。
【ミッション】
私達ビーロットは、不動産分野・金融分野において社会へ価値を与えるビジネスの創出を行い「社会から求められる企業」として、全てのステークホルダーに対し社会規範に準拠した上での利益の追求と長期継続的な成長を行うことで社会に貢献して参ります。
【行動指針】
[ プロフェッショナル ]
見識と専門知識を持って常に的確な判断を迅速に行います。
そのために、私達は専門的な知識習得、マーケット情報の収集等、自己研鑚を惜しみません。
[ エンジョイ ]
面白きこともなき世を面白く。
仕事を心の底から楽しみ、創造性と柔軟性をもった事業を積極的に展開して参ります。そのために、メンバー全員は社内外問わずパートナーシップとチームワークを重視し行動いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 1-2-4 株主総会における議決権の電子行使の環境づくり、招集通知の英訳】
当社は、株主の利便性を勘案し、個人株主向けの電磁的方法による議決権行使の方策を2023年より導入しております。
議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳に関しては、当社株主における機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低い状況にあることから、人の手当やコストを総合的に勘案し、実施を致しておりません。
【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】
当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い状況にあることから、英訳での情報の開示は、英語版のウェブサイト・決算説明補足資料等での限定的な情報開示としております。株主やステークホルダーとの関係性を鑑みて、英語での情報開示の範囲を適時検討して参ります。
【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置】
当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬に関わらず、重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。現時点では取締役会の下に独立した諮問委員会を設置することの必要性はないと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式について、保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。当社が政策保有株式を保有する場合には、当該株式の発行会社の事業観が当社グループと合致しているか、適正なガバナンス体制を構築しているかという観点や、取引の経済合理性および当社グループの事業上の有用性も踏まえ、取締役会において株式の保有を検討いたします。また、議決権の行使にあたっては、当社の保有意義等を勘案して、当該企業の中長期的な企業価値や株主利益の向上に資するか否かを、取締役会において議案ごとに賛否を判断し議決権行使を行います。
当社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社からその株式売却等の意向が示された場合には売却を妨げないことを基本方針としております。
【原則1-7関連当事者間の取引】
当社は、取締役との間で利益相反取引を行う場合には、会社法および取締役会規程の定めに従い、取締役会の承認を得るものとしております。また、当社は、取締役が実質的に支配する法人ならびに主要株主等(関連当事者)との間で取引を行う場合についても、当該取引が当社グループおよび株主の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であること、および取引金額が少額で当社グループへの影響が軽微であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。また、毎期、関連当事者との取引の有無を確認しております。
【補充原則 2-4-1 人材登用等の方針】
当社では、性別、国籍、採用形態を問わず、その属性にとらわれることなく各従業員の能力に基づいて人事評価を行い、昇進昇格等の処遇を行っております。女性の活躍推進については、当社の女性管理職の割合を2027年12月までに10%以上とすることを目標に掲げており、2024年12月31日現在における当社の女性管理職比率は8.1%となっております。当社の事業特性等を考慮し、外国人の管理職への登用については、自主的かつ測定可能な目標を定めておりません。
なお、2023年7月1日付で、人的資本への先行投資の一環として従業員エンゲージメントを高め、経営課題であります「次世代のリーダー創出」のスピードアップを図るため、全正社員に対し、定期昇給とは別に、月額3万円の給与水準の引き上げを実施し、2025年4月の新卒入社社員より初任給を月額2万円引き上げ、月額30万円に改定いたしました。
また、2024年12月には、従業員に対しても譲渡制限付株式報酬制度の導入を図り、活躍人材である従業員2名に対し合計5,000株の付与をいたしました。譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値向上に貢献した人材に対しインセンティブを与え、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることに有効と考えており、今後も継続的に活躍が望まれる人材に対し積極的な株式報酬付与を検討して参る方針です。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金の積み立ての運用を行わないものとしております。今後運用を行う際は企業年金の受益者と会社との間に利益相反が生じないように適切に管理をするものとしております。
【原則3-1情報開示の充実】
(1)当社は、株主、投資家、取引先、地域社会等をはじめとする全てのステークホルダーから 正しい評価・理解を得るために、以下の情報を自社ホームページ等に適時・適切に掲載し開示しております。 掲示アドレス https://www.b-lot.co.jp/
(「※」を付した情報は、毎期株主総会の招集通知に記載し自社ホームページに開示しております)
①当社の経営理念、行動理念、中期経営計画概要
②コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針と報告書
③取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ※
④取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
⑤取締役会が取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名の説明※
(2)当社は、株主における機関投資家や海外投資家の比率を総合的に勘案し、招集通知の英訳を検討いたします。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み】
当社は、サステナビリティ委員会を設置し、基本方針と取り組み状況をホームページに開示しております。
掲示アドレス https://www.b-lot.co.jp/sustainability.html
【補充原則4-1-1 取締役会の経営陣への委任の範囲】
当社は、「取締役会規程」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めております。また、それに基づき「職務権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画】
後継者計画については、社長をはじめとする次世代経営層の育成が中長期的に当社の企業価値を高め、社会的責任を果たしていくために重要な取組みであると認識しています。
当社では、後継者計画の対象ポストは代表取締役ならびに取締役と定め、最高経営者等に求められる資質・能力・経験・実績・人柄等を議論し、代表取締役の備えるべき資質を定めました。
<人材要件>
① ビジョナリー思考
② エグゼクティブプレゼンス
③ リーダーシップ
④ レジリエンス(逆境耐性・心身の健全性)
⑤ 実現力・責任感
また、次世代後継者の育成計画について議論する一方、幹部従業員を含む取締役に対し、継続的にトレーニングを実施しています。
<後継者育成のためのトレーニング>
① 宿泊研修の実施(代表取締役・取締役・執行役員が参加)
② タフアサインメントの提供(M&A・新たな事業・他部署連携への挑戦、成果検証)
③ 現CEOと経営に関するディスカッション
④ リスク管理に関する講義・対応シミュレーション
今後は、策定した人材要件および後継者育成のためのトレーニングを基盤に、適切な後継者の選定に繋げてまいります。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
(1)当社の独立性判断基準は以下のとおりとしております。
①過去10年内において当社グループの役員・従業員でなかったこと
②当社グループとの取引額が当社連結売上高の2%以上を占める取引先に所属している者または出身者でないこと
(出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから3年以上経過している場合を除く)
③当社の大株主(総議決権の10%以上)またはその業務執行者でないこと
④当社グループが総議決権の10%以上を保有している者またはその業務執行者でないこと
⑤当社グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
⑥その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
(2)独立社外取締役として、幅広い経験および知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を選任しております。
【補充原則4-11-1 取締役会のスキル】
当社は取締役会の実質的な討議を確保するため、取締役の員数の上限を15名と定款に定め、現在8名の取締役を選任しています。独立社外取締役は東証の基準を踏まえた当社の独立性基準に基づいて選任し、取締役個々の選任に関しては、経営能力や人格・人間性・専門性などを基準としています。さらに、取締役会の全体としての専門性・経歴・多様性について、スキルマトリックスとして明確にし、内外の経営環境や経営方針に対するマトリックスのあり方について、取締役会などで継続的な審議を行っております。(後掲のスキルマトリックスをご参照下さい)
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
当社は、取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その選任に際しあらかじめ当社役員としての職責遂行への影響を確認するとともに、その選任後も兼任状況につき株主総会招集通知を通じて毎年開示しております。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、新任の取締役に対して、役員の役割と責任、当社グループの事業内容、経営方針、経営計画、コーポレート・ガバナンス、リスク管理体制につきガイダンスを行い、必要に応じて外部研修の機会を提供しております。また、取締役は、その期待される役割・責務を果たすための研鑚に努めるとともに、当社は、必要な知識を習得・更新・研鑚ができるように社内外の研修の機会を継続的に提供しております。特に常勤の取締役に対しては、子会社の役員を兼務させることにより、企業経営の経験値を高め、マネジメントスキルの向上を図っております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価と開示】
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性評価を実施しました。
■2025年度取締役会実効性評価実施方法
全取締役を対象に、自由記述を含む以下の7項目44問の設問をアンケートにて実施しました。
その集計結果を踏まえ、取締役会において、現状の評価結果、及び改善点と今後の取組みについて共有、確認を行いました。
■アンケート項目
①取締役会の構成と役割
②取締役会の運営状況
③取締役会における議論
④監査等委員会の構成と役割
⑤監査等委員会の運営状況(委員会メンバーのみ回答)
⑥社外取締役に対する支援体制(社外取締役のみ回答)
⑦投資家・株主との関係
■結果の概要
取締役会全体の評価については、総じて肯定的な評価が得られており、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。一方、検討すべき課題としては、取締役会の議論において事業ポートフォリオやサステナビリティ、DXの取組みに関してさらなる議論が必要との提言が挙げられました。また、当社の長期的な競争優位性が資本市場に十分に伝わっていないとの提言も挙げられました。
■今後の取組み
当社取締役会は、今回挙げられた課題に対し、取締役会の年間スケジュールにこれらのテーマを組み込み、定期的に議論の機会を確保するとともに、株主・投資家との信頼関係の一層の構築に向けた取組みを強化してまいります。さらに、各取締役からの意見を踏まえながら、より実効性の高い取締役会の実現に向けて様々な取り組みを推し進め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実およびさらなる企業価値向上を図ってまいります。また、今後は取締役会の実効性評価を毎期実施し、前期の評価で認識された課題への取り組みを確認するとともに、来期に向けた課題を抽出し、継続的に取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
(1)当社は、会社の成長および企業価値向上に向けて、積極的に株主と対話いたします。 対話の窓口として、代表取締役の他、担当取締役を選任し、株主の希望があった場合には経営陣幹部(取締役・監査等委員)は合理的な範囲において面談を行うことを原則としております。担当取締役は株主との対話において把握した株主の意見等を定期的に取締役会に報告しております。
(2)主な具体的な取組みは、以下の通りとしております。
①年2回の投資家向け「決算説明会」
②個人投資家説明会(随時)
③個別メディアへの情報開示(随時)
(3)当社は、インサイダー情報の適切な管理を実践すべく、従業員等に対する継続的な教育を行うことでインサイダー取引の未然防止を図るとともに、情報開示にあたっては、市場取引の公平性や健全性を重視し、正確かつ迅速に情報を開示するよう努めております。
詳細につきましては、末尾に添付する 「コーポレート・ガバナンス基本方針(【補充原則3-1-3 気候変動、人的資本・知的財産への投資】)」をご参照ください。
また、株主との対話の実施状況につきましては、中期経営計画2027において、機関投資家との面談件数推移や対話の主なテーマ、対話を踏まえて取り入れた事項を開示しております。
詳細については、当社ウェブサイトに掲載の中期経営計画2027をご参照ください。
中期経営計画2027 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3452/tdnet/2600143/00.pdf
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストを踏まえた経営計画・事業戦略の策定と、規律あるバランスシートマネジメントを通じて、高水準のROE(2024年12月期:24.4%)を維持し更なる企業価値向上を図っていく方針です。
2025年4月30日に発表した中期経営計画2027では、長期ビジョン「100年成長し続ける企業グループへ」の実現に向け、中期経営計画2027を飛躍的成長への基盤構築期間と位置づけ、以下の重点施略を掲げております。
① 富裕層・不動産領域の拡大と深耕
② 企業投資・M&A領域への挑戦
③ 成長スピードを高める経営アクションの遂行
これらの戦略を推進することで、2027年3月期に経常利益79億円、当期純利益55億円(年平均成長率11%超)の達成を目指してまいります。
株主還元方針については、キャピタルアロケーション方針のもと、長期的成長に向けた戦略投資を優先しつつ、利益成長に応じた安定的かつ継続的な株主還元を基本方針としております。中期経営計画2027では、成長投資と内部留保との適切なバランスを図りながら、配当性向30%以上を目標に掲げております。
詳細については、当社ウェブサイトに掲載の中期経営計画2027をご参照ください。
なお、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応においては、引き続き株主・投資家の皆様との対話を充実させながら、その取り組みの進捗や成果等について適宜開示のアップデートを行います。
中期経営計画2027 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3452/tdnet/2600143/00.pdf
| 望月 雅博 | 2,084,800 | 10.83 |
| 合同会社エムアンドエム | 1,638,000 | 8.51 |
| シルク・キャピタル株式会社 | 1,626,800 | 8.45 |
| 宮内 誠 | 1,062,900 | 5.52 |
| 長谷川 進一 | 653,000 | 3.39 |
| 望月 文恵 | 414,200 | 2.15 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 400,900 | 2.08 |
| 江﨑 憲太郎 | 260,400 | 1.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 254,600 | 1.32 |
| 外川 太郎 | 250,000 | 1.30 |
補足説明
大株主の状況は、2024年12月31日時点となります。
2025年4月1日に適時開示をしております自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の取得及び
2025年4月4日に提出した大量保有報告書に記載をしておりますシルク・キャピタル株式会社・長谷川進一氏の株式売却の内容は含まれておりません。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 岩本 博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 古島 守 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 亀甲 智彦 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岩本 博 | ○ | ○ | ――― | 株式会社エスクリの取締役及び創業者として会社経営における豊かな経験をお持ちであり、当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。 |
| 古島 守 | ○ | ○ | ――― | 弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識をお持ちであるとともに、企業法務及び会計にも精通しており、当社の経営の監督において、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。 |
| 亀甲 智彦 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をお持ちであるとともに、企業法務にも精通しており、当社の経営の監督において、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を期待したためであります。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査等を実施していることから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人には配置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、いわゆる三様監査(監査等委員会監査、内部監査、監査法人監査)の実効性を高め、かつ監査の質的向上を図るため、三者間での監査計画・監査結果の報告、意見交換、期末監査時の立会等を実施し、相互連携の強化に努めております。
その他独立役員に関する事項
(1)当社の独立性判断基準は以下のとおりである。
①過去10年内において当社グループの役員・従業員でなかったこと
②当社グループとの取引額が当社連結売上高の2%以上を占める取引先に所属している者または出身者でないこと(出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから3年以上経過している場合を除く)
③当社の大株主(総議決権の10%以上)またはその業務執行者でないこと
④当社グループが総議決権の10%以上を保有している者またはその業務執行者でないこと
⑤当社グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
⑥その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
(2)独立社外取締役として、幅広い経験および知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を選任しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社は、監査等委員である取締役を含む当社の取締役の報酬は、月額固定報酬および役員賞与としての金銭報酬及び業績や企業価値の向上に連動する譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬で構成しております。
譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るためにインセンティブを与え、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることに有効と考えております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
対象者の意欲及び士気をより一層向上させ、組織の長期安定成長へのコミットメントをさらに高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
氏名 連結報酬等の総額 役員区分 基本報酬 非金銭報酬等 賞与 (百万円)
望月雅博 133 取締役社長 77 19 37
※連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して開示しております。
※役員区分は2024年12月31日時点のものを記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
■基本方針
取締役の報酬については、株主総会の決議により報酬総額を決定しております。各役員の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
■基本報酬
月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
■業績連動報酬
年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、企業価値を向上させるうえで最も重要と考えられる「親会社株主に帰属する当期純利益」の目標値に対する達成見込み度合いに応じて算出された額を考慮しながら、総合的に勘案して決定した額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。
■非金銭報酬
中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、役位、職責、在任年数、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定した数を毎年、一定の時期に支給しております。
【社外取締役のサポート体制】
現状、独立役員3名は監査等委員であるため、取締役会への出席及び代表取締役との面談の他、重要書類の精査・確認、あるいは重要な会議体への出席しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1)取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である取締役3名で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況を確認しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、緊急の取締役会決議を要する重要事項については、都度臨時取締役会を招集し、個別審議により決議することとしております。
2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成され、そのうち3名が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、必要に応じて、取締役会のほかその他の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、内部監査室や会計監査人との情報交換や連携により業務監査や会計監査を補完し、監査機能の強化に努めております。
3)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、コンプライアンス室長を中心にリスク管理及び法令遵守の徹底のため、取締役及び各事業部長を構成員として毎月1回定期的に開催しております。同委員会は、顕在・潜在のリスクを認識共有し、リスク管理の体制を整備しております。
また、当社及び当社子会社を対象としたコンプライアンスマニュアル・プログラムを作成し、法令遵守の教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実や周知に努めます。
4)内部監査
内部監査は、内部監査室が行い、必要に応じて代表取締役が指名した者に実施させることができます。「内部監査規程」に基づき、業務全般に関して法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施しております。
5)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、代表取締役社長と取締役2名及び執行役員2名を構成員として四半期1回定期的に開催しております。事業活動を通じて社会の持続的かつ安定的な発展に貢献する目的としてサステナビリティ委員会を設置いたしました。同委員会は、当社グループのサステナビリティ課題についての審議・検討、サステナビリティ活動に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行い、定期的に取締役会に報告・提言を行っています。また必要に応じて事業部門の責任者や社外取締役の出席を要請することで、サステナビリティ施策の有効性及び実効性を担保しております。
6)会計監査人
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図ることを方針とし、更に取締役会の監督機能及び経営体制の強化を目的として、監査等委員会設置会社としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主の議案検討時間を十分に確保するため、出来るだけ早期の招集通知発送を予定しております。また、当社ホームページにIR専用ページを設け、招集通知を掲載しております。 |
| 定時株主総会の開催日は毎年3月下旬とし、他社の株主総会開催日との重複を避け、平日の開催とする方針です。 |
| 当社は現在、株主の利便性を勘案し、電磁的方法による議決権行使の方策を導入しております。 |
| 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームに参加しておりませんが、株主の利便性を勘案しながら検討してまいります。 |
| 当社は、招集通知の英文提供を行っておりません。しかしながら、今後外国人株主の状況を鑑みて、検討してまいります。 |
| 株主総会の開催場所は利便性のある場所のホール等を確保する予定であります。 |
以下のディスクロージャーポリシーをホームページ等に掲載しております。 掲示アドレスhttps://www.b-lot.co.jp/ir.html
1)IR基本方針 当社は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。
2)情報開示方針 当社は、金融商品取引法並びに東京証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下「適時開示規則」という。)に基づいた情報開示を行ってまいります。また、適時開示規則に該当しない情報についても、投資家の皆様にとって有用であると判断されるものについては、積極的に開示し、経営の透明性を高めてまいります。
3)情報開示方法 当社は、適時開示規則に該当する情報の開示を、TDnetにて開示するとともに当社ホームページにも掲載しております。
4)将来の予測に関する事項について 当社が開示する情報の中には、将来の予測に関する事項が含まれている場合があります。このような将来情報に関しては、その予測の前提条件は不確定要素などを十分説明し、市場に誤解を与えることがないよう努めてまいります。
5)IR活動沈黙期間 決算期に開示する決算情報の漏洩防止を徹底するため、四半期ならびに決算期末日の翌日から決算発表日までをIR活動沈黙期間とし、この期間については決算に関するコメントや質問への回答を控えております。
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| 個人投資家向け説明会について積極的に活用する予定です。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向け説明会について、積極的に活用する予定です。 | あり |
| 現状、定期開催は予定しておりませんが、外国人投資家の保有状況を考慮の上、適宜開催してまいります。 | あり |
| 当社ホームページ内にIRサイトを設けており、有価証券報告書等、適時開示書類、IRニュース等を掲載しております。 | |
| 当社は、管理本部をIR活動担当部署としております。 | |
| 当社は、経営理念である「社会から求められる企業」を実現し続けていくためには、法令を順守し社会規範に準拠した上で、経営の健全性及び透明性を高めていくことが重要であると認識しております。また、そのことがお客様や取引先、株主といったステークホルダーにとっての利益を守り、企業価値の継続的な向上につながるとも考えております。 |
当社では、コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方の中で、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、株主をはじめとするステークホルダーに対し、誠実な対応と透明性の高い経営を行うことが重要と位置づけております。 適時開示については、当該手順に沿った運用を行っております。具体的には、収集された情報については、関連法令に照らし開示の要否を検討し、公表すべき情報については、速やかに公表できる体制をとっております。 また、適時開示規則に該当しない情報についても、ステークホルダーの皆様にとって有用であると判断されるものについては、積極的に開示し、経営の透明性を高めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社におきましては、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制基本方針を制定しており、同基本方針の着実な運用に加えて、経営トップからのメッセージ発信やコンプライアンス教育の強化、通報制度の拡充等によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めてまいります。
業務の適正を確保するための体制についての概要は、以下のとおりであります。
①当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.コーポレート・ガバナンス
ⅰ.取締役会
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
ⅱ.代表取締役
代表取締役は、取締役会において業務執行状況の報告を行います。
ⅲ.取締役
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行します。
ⅳ.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成されております。監査等委員である取締役は、必要に応じて、取締役会のほかその他の重要な会議への出席、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、内部監査室や会計監査人との情報交換や連携により業務監査や会計監査を補完し、「監査等委員会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施します。
ロ.コンプライアンス委員会
コンプライアンス室長を中心に当社及び当社子会社を対象としたマニュアルを作成し、子会社を含め代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」にて、法令遵守の教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実や周知に努めます。なお、当社におけるコンプライアンスの取組みに関する決定及び進捗状況の管理は取締役会が行い、統括責任者は代表取締役とします。
ハ.財務報告の適正性確保のための体制整備
「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図ります。
ニ.内部監査
内部監査は、内部監査室が行い、必要に応じて代表取締役が指名した者に実施させることができます。「内部監査規程」に基づき、業務全般に関して法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施します。
②当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか職務遂行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、社内規程の定めるところに従い、関連資料とともに適切に保存し、管理します。取締役は、いつでも、これらの情報を閲覧することができます。
③当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については、経営における重要課題であることを認識し、当社及び当社子会社における様々なリスクを把握するため「リスク管理規程」に基づきリスク管理統括責任者を設置し、各リスクに応じた的確な対応を行うとともに、それらを統括的かつ個別的に管理することとしております。
④当社及び当社の子会社の取締役等の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適正かつ効率的な職務の執行を確保するために「業務分掌規程」、「職務権限規程」等各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図ります。
⑤当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社の企業行動指針、リスク管理規程を当社及び当社子会社にも適用し、子会社における重要事項を当社会議体での付議事項または報告事項とし、当社及び当社子会社の業務の適正化を図るとともに、内部通報制度についても通報窓口を当社子会社にも開放し、周知することにより当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの実効性を確保します。
ロ.当社及び当社子会社に対して、内部監査部門による監査を実施します。
⑥当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
イ.監査等委員会が必要あると認めたときは、監査等委員の職務を補助する専任の使用人を置くものとします。監査等委員の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限は監査等委員会に専属するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人は監査等委員の職務を補助する使用人に対し指揮命令権限を有しないものとします。
ロ.監査等委員会を補助する使用人の人事考課は、監査等委員会で定めた監査等委員行うものとし、その人事異動及び懲戒処分については、事前に監査等委員会の同意を必要とするものとします。
⑦当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
イ.当社及び当社子会社の取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査等委員会に報告するものとします。
ロ.当社及び当社子会社の取締役は、監査等委員に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告します。
ⅰ.財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
ⅱ.業績及び業績の見通しの発表の内容
ⅲ.内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
ⅳ.行政処分の内容
ⅴ.その他監査等委員が求める事項
ハ.使用人による報告
当社及び当社子会社の使用人は、監査等委員に対して、当社または当社子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令または定款違反となる恐れがある事実がある場合には、直接報告することができます。
ニ.報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する為の体制
当社は、監査等委員への報告を行った当社及び当社子会社の取締役・使用人に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
⑧監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じることとしております。
⑨その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員は、内部監査人との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び連携を図ります。監査等委員は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用することができます。
⑩反社会的勢力との関係断絶に向けた体制
イ.反社会的勢力による不当要求に備えた外部機関との連携構築
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
ロ.反社会的勢力に対する排除基本方針及び反社会的勢力対応に関する規程の制定
反社会的勢力に対する排除基本方針及び反社会的勢力対応マニュアルにおいて、反社会的勢力排除を明記すると共に、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ることとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び当社子会社では、反社会的勢力に関する規程において、「当社が暴力団・総会屋・フロント企業等反社会的勢力との関わりを排除すること」という規定を設け、またコンプライアンス・マニュアルにおいても「(反社会的勢力との対決)役職員は、反社会的勢力に対して断固とした態度で対応しなければなりません。特に総会屋等からの要求に対しては毅然とした態度で臨み、株主権の行使に関し財産上の利益を供与するようなこと等があってはなりません。さらに不透明な癒着と言われかねない一切の関係を排除する必要があります。」と定め、代表取締役以下組織全員が一丸となって、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
(反社会的勢力に対する基本方針)
・反社会的勢力には、組織全体として対応し、反社会的勢力から従業員の安全を確保致します。
・反社会的勢力による被害を防止するため、外部専門機関と緊密な連携関係を構築致します。
・反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。反社会的勢力による不当要求は、拒絶致します。
・反社会的勢力との間の裏取引、及び反社会的勢力に対する資金提供を行いません。
2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
・社内組織(所轄部署・リスク管理部署)
コンプライアンス室を統括管理部署とし、月に1度、リスク管理委員会を開催しております。
・規程・マニュアルの整備状況
反社会的勢力に関する規程、反社チェックマニュアル、コンプライアンス・マニュアルを整備及び周知徹底しております。
・外部機関との連携
本社において、所轄警察署(愛宕警察署)や暴力追放推進センターとの連携を確保しており、また、外部調査機関の研修に参加し、組織的に適切な処置をとる体制を整備しております。
・その他の取組みについて
当社が所属する業界団体「公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会」では、モデル条項やお客様への理解を求める書面等を提供していることから、当社で使用する資料等にも活用しております。また、当社のホームページにも反社会的勢力に対する方針を掲載し、対外告知しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、重要な事実に関しましては、内部情報管理責任者である管理本部長が各部署より報告を受けます。
内部情報管理責任者は、金融商品取引法及び証券取引所が定める適時開示規則等に基づき、適時開示が必要な情報については取締役会に上程し、承認後速やかに開示いたします。
情報の開示にあたっては、内部情報管理責任者の指示、監督のもと、管理本部が開示書類の作成等を行い、TDnetへの登録並びに当社のホームページ上に掲載いたします。