| 最終更新日:2025年11月10日 |
| ULSグループ株式会社 |
| 代表取締役社長 横山芳成 |
| 問合せ先:03-6220-1416 |
| 証券コード:3798 |
| https://www.ulsgroup.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
経営理念及び経営基本方針に基づく企業経営により、当社グループが中長期の持続的企業価値成長を実現し且つ株主・取引先・従業員等のステークホルダーをはじめ社会一般から信頼される企業集団であり続けるためには、成長ステージに応じた実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の構築と内部統制の整備が不可欠であると認識しております。そのため、当社は、機関設計として委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委員会設置会社を採用し、取締役会による意思決定及びこれに基づく代表取締役2名及び監査等委員でない取締役1名による業務執行につき、業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外においては監査等委員会(総数3名、うち2名が独立社外取締役)及び会計監査人が公正且つ客観的な視点から、実効性ある監督・監査を行う仕組みをコーポレート・ガバナンスの体制としております。
内部統制については、当社取締役会が当社グループの内部統制基本方針を策定し、これに基づいて当社及び当社子会社の業務の適性を確保するための体制を整備しております。また、多様化・複雑化するリスクに対応するため、サステナビリティ経営の観点での諸施策の策定・モニタリングを行う「サステナビリティ委員会」、情報資産のセキュリティマネジメントに関する諸施策の策定・モニタリングを行う「情報セキュリティ委員会」等の専門委員会を設置し運営しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、当社ウェブサイトの「コーポレートガバナンス」においても公表しておりますのであわせてご参照ください。https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_enhancement_strengthening/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】
現在の当社の株主構成において機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に高くないため、議決権電子行使プラットフォームへの参加や招集通知の英訳は行っておりません。今後、機関投資家及び海外投資家の持株比率の推移を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則 2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
設立以来、コンサルティング事業を生業とする当社グループでは「当社グループでの最大の資産は人財である」との認識のもと、性別・年齢・国籍・新卒/中途・勤続年数・障害の有無の区別は一切なく事業運営上有用な人材を採用・育成し、経験や能力・特性に応じ管理職等の中核人材に登用することを人材活用の基本方針として事業運営してまいりました。このため、いわゆる「多様性」は設立時から当然のこととして事業運営が行われており、事業上当社グループに必要とされる「多様性」は十分確保されていると認識しております。このような背景から、現時点で特段女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等についての「自主的且つ測定可能な目標」の設定はしておりません。なお、当社グループにおける2025年3月31日現在の管理職に占める女性比率は16.7%であります。管理職全員が中途採用者で、外国籍の者は含まれておりません。また、これらの人材が、事業で要求される高い次元の技術・知見を効率的に獲得し、自身の強みを磨き自律的に各自職務を遂行することを支援するために、性別・年齢・国籍等の区別は一切なく、透明性の高い人事評価制度、戦略に即した能力開発制度、研修制度等を整備・運用し、さらには健康経営を中心とした積極的な健康管理及び労働環境の改善活動を行っております。今後も性別・年齢・国籍・新卒/中途、勤続年数・障害の有無の区別など一切なく戦略に即した人材を積極的に能力本位で登用する企業文化を維持・醸成する社内環境の整備に注力してまいります。
なお、当社グループのダイバーシティに関する具体的な取組みについては、当社ウェブサイトの「ダイバーシティ&インクルージョンの実践」において公表しておりますのであわせてご参照ください。https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_diversity_inclusion/
【補充原則 3-1② 英語での情報開示】
現在の当社の株主構成において海外投資家の持株比率は相対的に高くないため、英語での情報開示・提供は行っておりません。今後、海外投資家の持株比率の推移を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則 4-1② 中期経営計画】
当社グループの属するIT業界における経営環境の変化のスピードは目覚ましいものがあり、このような環境下では中・長期の損益予測を伴う経営計画を開示することは必ずしも利害関係者の適切な判断に資するものではないと考え、当社ではいわゆる「中期経営計画」を開示しておりません。
一方、このような経営環境の変化に対応するため、取締役会において、毎期環境変化に対応し且つ中長期の持続的企業価値成長に資するような適切な単年度予算を定めるとともに、事業進捗の確認・分析・対応を適宜実施しています。またその主な対応状況については毎期の決算説明会、株主総会、株主説明会等で必要に応じて株主へ説明させていただき、次年度予算に反映しております。
【補充原則 4-1③ 最高経営責任者の後継者計画】
2025年6月25日開催の当社定時株主総会及び取締役会において、横山芳成氏が当社の新たな代表取締役社長(最高経営責任者)に選任されました。現時点で横山芳成氏の後継者計画は特段策定しておりません。一方で、当社グループの人材戦略の一環として、当社子会社各社の社長の選任に際しては、当社で定めた監査等委員でない取締役及び代表取締役社長(最高経営責任者)選任基準と同等の基準を適用し人材の選定・指名を行っているほか、選任された人材は、各社事業の最高経営責任者として高度な裁量をもち、経営上の幅広い領域で日々采配を振るうことを通じて指導者としての練度を向上させる環境にあるため、今後も特段後継者計画は必要ないものと考えております。
【補充原則 4-10① 指名委員会・報酬委員会】
当社は、監査等委員会設置会社であり独立社外取締役(2名)は取締役会(総数6名)の過半数には達しておらず、また取締役会の下に指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。
しかし、監査等委員でない取締役の指名(後継者計画含む)・報酬の検討にあたり、独立社外取締役2名が出席する取締役会でジェンダー等の多様性やスキルの観点も含めて必要な助言を得られる状況にあるため、指名委員会・報酬委員会の設置は現時点では必要ないものと考えております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
経営の基本方針及び経営戦略については、有価証券報告書「第2【事業の状況】1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」に記載しております。またこれに基づく財務政策については、有価証券報告書「第2【事業の状況】4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」に記載しております。
なお、当社グループの属するIT業界における経営環境の変化のスピードは目覚ましいものがあり、当社ではいわゆる「中期経営計画」を開示しておりません。
一方、このような経営環境の変化に対応するため、取締役会において、毎期環境変化に対応し且つ中長期の持続的企業価値成長に資するような適切な単年度予算を定めるとともに、事業進捗の確認・分析・対応を適宜実施しています。またその主な対応状況については毎期の決算説明会、株主総会、株主説明会等で必要に応じて株主へ説明させていただき、次年度予算に反映しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現在いわゆる政策保有株式を保有しておりません。
なお、当社は、政策保有株式に関する方針を以下のとおり定めております。
保有に関する方針については、当該政策保有株式の保有が、経済合理性及び保有意義の観点から当社グループの中長期の持続的企業価値成長に資すると判断される場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。
また、政策保有株式に係る議決権行使の方針は、当社グループ及び投資先の中長期の持続的企業価値成長に資するか否かの観点で、原則すべての議決権を行使します。但し、当社グループの直接の利益と重要な点において利益相反する可能性のある議案に関しては、投資先と協議の上賛否を決定する方針です。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
取締役(監査等委員である取締役を含む)を含む関連当事者(連結財務諸表規則上)と会社間の取引に関しては、取引内容及び取引条件の合理性・公正性担保のため、取締役会規則に基づき、事前承認決議(利害関係人となる取締役を除く)及び承認された取締役を含む関連当事者と会社間の取引に関する重要事実の報告を要するものとしております。また、関連当事者との取引に関しては、取締役(監査等委員である取締役を含む)及び主要株主に対し、毎決算期毎に取引事実の有無及びその内容の確認を書面にて行っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定拠出年金制度を整備・運用しており、当該制度の内容や資産運用に関する理解を深めるため当社の総務部が入社時及び必要に応じて研修等を実施しております。なお、本原則が想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金は導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念、経営戦略及び経営計画(公表予算)を策定しており、
経営理念や経営戦略は有価証券報告書に、経営計画(公表予算)は決算短信に記載しております。
https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/ir_library/securities_report/
https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/ir_library/brief_announcement/
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「Ⅰ1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
監査等委員でない取締役の報酬は固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬で構成されています。その決定にあたっては下記事項を基本方針としております。
①優秀な人材の維持・確保が可能で且つ取締役としての職務を誇りをもって遂行する動機づけになり得る水準であること。
②固定報酬に加え、会社の業績等に適度に連動した報酬制度(業績連動報酬及び非金銭報酬)の導入により、当社グループの中長期の持続的企業価値成長に資する健全な企業家精神の発揮を促進する報酬プログラムにより支給されるものであること。
固定報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、専門性及び実績等並びに独立社外取締役の助言等も踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、代表取締役社長に一任し決定する方針としています。
業績連動報酬については、固定報酬と併せ株主総会で承認された取締役報酬等の限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等も踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、当社グループの経常利益の成長額の多寡に加え、成長投資の実施状況あるいは品質管理活動状況等を総合的に勘案して、代表取締役社長に一任し決定する方針としております。
非金銭報酬の決定については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等も踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、中長期の視点での在任期間や中長期の経常利益の達成度合い等を総合的に勘案し、取締役会で決定する方針としております。
監査等委員である取締役の報酬等は、高い独立性確保の観点から業績により変動する要素を排除した固定月額報酬のみとし、株主総会で承認された限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
監査等委員でない取締役候補の選任については、所定の候補者選任基準に基づき代表取締役社長が取締役会に諮り、独立社外取締役の助言等も踏まえ国籍・性別・年齢などに関わらず監査等委員でない取締役に最適と思われる人材を取締役候補として決定し、株主総会に上程します。
監査等委員でない取締役の解任については、自身による重大な法令・定款違反、職務に堪えられないような健康状態、会社法331条に定める取締役欠格事由又はこれに準じた事態の発生等、職責を十分果たすことができない事由が生じた場合には、独立社外取締役の助言等も踏まえ取締役会にて決議し、株主総会に上程します。
監査等委員である取締役候補の指名については、中長期の持続的企業価値成長には企業ステージに応じた経営監督機能の充実が不可欠であるとの認識に基づき、独立性、高い専門性、企業経営に係る広い知見を特に重視し取締役会で国籍・性別・年齢などに関わらず監査等委員である取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として選任し、監査等委員会の同意に基づき株主総会に上程しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
監査等委員でない取締役候補及び監査等委員である取締役候補の個々の選任理由は、株主総会招集通知(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/ir_library/Shareholders_meeting/)の「株主総会参考書類」に記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み】
当社グループは、「お客様の次世代ビジネスの成功を先端IT技術でリードし、お客様とIT業界にイノベーションを起こす」ことを経営理念に掲げるとともに、「サステナビリティ基本方針」において、社会のデジタル変革や環境課題等の社会課題解決に貢献することを定めています。これを具現化するため、取締役会直下に設置したサステナビリティ委員会を中心とするガバナンス体制のもと、7つの重要課題(マテリアリティ)を特定し、事業展開を通じてこの課題への取り組みを組織的・戦略的に推進しています。
<関連ウェブサイト>
当社の「サステナビリティ」ウェブサイト:https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/
サステナビリティ基本方針及び関連方針:https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/related_policies/
ESGデータ:https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/esg_data/
外部からの評価:https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_external_recognition/
また、当社グループのサステナビリティに関する具体的な取り組みの状況については、下記の重要課題(マテリアリティ)ごとのウェブサイトをご参照ください。
1:社会のデジタル変革への貢献
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_digital_transformation/
2:IT 技術による環境課題解決への貢献
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_solving_environmental/
3:IT 業界の健全な発展への寄与
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_contribution_development/
4:高い技術力・提案力の維持・向上
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_maintain_improve/
5:人的資本の拡充
・健康経営・労働安全衛生
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_health_safety/
・ダイバーシティ&インクルージョンの実践
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_diversity_inclusion/
6:プロフェッショナル行動規範の実践
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_professional_conduct/
7:コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの充実・強化
https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_enhancement_strengthening/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会での決議事項は、法令、定款に加え取締役会規則に定めており、また経営陣に委ねる事項については各社内規則に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任基準を下記のとおり策定し運用しております。
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、当社グループの中長期の持続的企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
【補充原則4-11① 取締役会の規模・構成に関する考え方】
経営理念の実現と理念に基づく中長期の持続的企業価値成長の実現のため、取締役会の最も重要な役割は、経営上の重要事項に関する機動的且つ適切な意思決定と、当該意思決定に基づく業務執行への監督機能にあります。この2点の機能を十二分に発揮するため、当社の取締役会は、成長ステージに応じた構成員の内容と適正規模について考慮した会議体としております。監査等委員でない取締役は、所定の候補者選任基準を満たす者(主に当社グループの各業務領域における十分な知見・経験を持ち且つ高い倫理観を備えた者)を、また監査等委員である取締役に関しては独立性、高い専門性、企業経営に係る広い識見を特に重視して、国籍・性別・年齢などに関わらず取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として選任しております。現在の独立社外取締役2名は、コーポレートガバナンスやコンプライアンス実務に深い識見と経験をもつ弁護士2名です。なお、取締役の選任に関する方針・手続については、前記3-1(ⅳ)の記載も併せてご参照ください。また、取締役会の規模については、監査等委員でない取締役の員数は定款に定める3名以上5名以内、監査等委員である取締役は3名以上5名以内と規定しており、取締役会全体の知識・経験のバランスを考慮し、過不足はないと考えております。なお、取締役に関するスキル・マトリックスは本報告書末尾の「スキル・マトリックス」を参照ください。
【補充原則4-11② 取締役の他の上場会社の役員兼任状況】
当社は、取締役の重要な兼職の状況を、毎年株主総会招集通知の「事業報告」及び有価証券報告書で開示しております。
また、取締役が他の会社の役員を兼任する場合には、取締役会の決議事項となっており、兼務の都度、対象取締役に期待する職務に重要な影響があるか否かの観点を含めて、当該兼務の可否につき審議し決議しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の実効性向上を目的として、独立社外取締役、監査等委員を含む全取締役による取締役会の実効性評価を実施しています。
2025年3月期の実施概要は以下のとおりです。
・取締役会の構成・運営、経営戦略、企業倫理、リスク管理、経営陣の評価、株主等との対話、グループガバナンス等の観点で2025年2月~3月にかけて全取締役がアンケート形式による自己評価を実施
・アンケートの回答結果を踏まえ、2025年4月の取締役会に分析結果を報告するとともに、取り組むべき課題の特定と今後の取り組み方針について認識合わせを実施
・特定した主な課題は、独立社外取締役の増員、内部通報制度の機能向上、子会社が実施する事業戦略の深度ある共有、投資家との対話に関する報告内容・頻度改善になります。
今回特定した課題に関して2026年3月期においてその改善に努め、さらなる取締役会の実効性向上につなげてまいります。
【補充原則4-14② 取締役のトレーニング方針】
当社では、取締役としての職務を全うするため、下記トレーニング方針に従い必要な知識の習得・更新の機会を提供するものとします。
①取締役に対して、その職務を全うするために必要な関連法令及び規則に関する情報を、就任時及びその任期期間中継続して提供する。
②社外取締役については、上記に加え当社の経営戦略・業務内容及び財務状況に関する情報を、就任時及びその任期期間中継続して提供する。
③社外取締役を含む監査等委員については、上記に加え関連団体のセミナー参加、書籍購入等を通じ監査等委員として必要な知識の習得・更新の機会を提供する。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
上場企業である当社において最重要事項の1つは、健全な企業運営による中長期の持続的企業価値成長とともに、当該中長期の持続的企業価値成長を適切に株価に反映させるための適時且つ公正な情報開示であると認識しております。その上で合理的な範囲で株主との対話を積極的に推進する取り組みを下記のとおり実施しております。
①代表取締役社長の直下にIR室を設置し、責任者は取締役CFOとしており、インサイダー情報に関する情報管理責任者も兼務しております。
②ディスクロージャーポリシーを社外に明示し、これに基づき適時適切な情報開示を行います。
③当社の経営方針や成長戦略の共有を図るため、アナリスト・機関投資家については定期的な会社説明会開催や都度の個別面談を合理的な範囲で実施しております。また株主については、株主総会後に定期的に株主説明会を開催するほか、その他の投資家様に対しては、電子メールや電話での個別の問い合わせに都度合理的な範囲で対応しております。
④インサイダー情報については社内規定に基づき厳格に管理し、各四半期末日の翌日から決算発表までをいわゆる沈黙期間に設定しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価を意識した経営の実現のため、当社では自社の資本コストを現状概ね6%から8%と認識し、当該資本コストの低減に努めるとともに資本コストを上回る資本効率を安定的に実現することを目指しています。2025年3月期の当社グループのROE(自己資本当期純利益率)は18.0%となり資本コストを上回っておりますが、今後も資本コストの低減と資本コストを上回る資本効率性の安定的な実現を、IR活動の拡充、果断な成長投資の実施、事業の高付加価値化、ブランディング活動の拡充等の現在の事業戦略の重点分野に取り組むことで実現してまいります。なお、当社グループのROEの実績推移は当社ウェブサイト(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/investor_highlight/)を参照ください。
【大株主の状況】

| 漆原 茂 | 2,568,600 | 45.44 |
| 高橋敬一 | 292,000 | 5.17 |
株式会社インテック
| 220,000 | 3.89 |
| ULSグループ従業員持株会 | 215,736 | 3.82 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
| 163,508 | 2.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 145,100 | 2.57 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
| 120,000 | 2.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 112,200 | 1.98 |
野村信託銀行株式会社(投信口)
| 88,000 | 1.56 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部) | 69,100 | 1.22 |
補足説明

1.上記の大株主の状況は、2025年9月30日現在の状況です。
2.上記のほか、自己株式が727,662株あります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 唐津真美 | ○ | ○ | 上記aからkに該当する事項はありませ ん。
[重要な兼職の状況] 高樹町法律事務所 パートナー弁護士 セントラル警備保障株式会社 監査等委員である社外取締役
| 唐津真美氏は、弁護士として長年にわたる企業法務分野での豊富な実務経験と高い知見を有し、他社における社外役員も務めているほか、2006年の当社社外監査役(当時)就任以来、取締役会等での有益な発言を通じて当社取締役会等の監督機能の向上に大きく貢献しております。これらの実績を踏まえ、今後とも引き続き当社及び当社グループの公正な事業運営、特にコーポレート・ガバナンスの強化へ貢献できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、同氏は、左記のとおり上記aからkのいずれにも該当しておらず、その職務遂行上一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 増成由佳 | ○ | ○ | 上記aからkに該当する事項はありませ ん。
[重要な兼職の状況] 白鳥橋法律事務所 代表弁護士
| 増成由佳氏は、弁護士として内部通報制度の構築及び運営、ハラスメント事案対応、不正調査及び再発防止提言など多数の実績を有し、企業におけるコンプライアンス体制の整備・機能向上に精通していることから、当社及び当社グループの公正な企業運営に貢献できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、同氏は、左記のとおり上記aからkのいずれにも該当しておらず、その職務遂行上一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
内部監査室を監査等委員会の監査を補助する組織とし、内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査室員を監査等委員の職務を補助すべき使用人(以下、「監査等委員会補助者」という)としております。監査等委員会補助者の人事異動及び懲戒については、人事担当取締役は監査等委員会に対して事前の報告を行いその承認を得るものとします。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指示があった場合には、監査等委員会監査のために必要な監査を行い、当該監査等委員会が指示した監査業務についてはその業務の遂行上、監査等委員会補助者は、監査等委員でない取締役の指示等を受けてはならないものとします。以上の制度の整備により、監査等委員会補助者の監査等委員でない取締役からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は会計監査人の外部監査を受けており、監査等委員会と会計監査人は監査の都度定期的に情報共有の場を設け相互に情報交換を行っております。また、当社の内部監査部門である内部監査室は、内部統制監査及び業務監査(内部監査:定期的には年2回)の結果を監査等委員会に直接報告し情報交換を行っており、その報告の内容は会計監査人にも共有されます。更に、監査等委員会及び会計監査人は、入手した内部監査の結果を必要に応じて各々の監査業務の資料として活用しております。加えて、内部監査室は監査等委員会監査の補助組織としており、監査等委員会監査に対する監査業務等の支援を通じて、監査等委員会と連携して内部統制のモニタリングを行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員にしております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
当社は、後記【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の「監査等委員でない取締役の報酬等の決定基本方針」に従い、業績連動型報酬制度とストックオプション制度を導入しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針、業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法については、後記【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので参照ください。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明

当社グループの中長期の持続的企業価値成長のため、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的
として、当社及び当社子会社の取締役、従業員に対して、有償にて下記内容の新株予約権を発行しております。
なお、2025年10月1日付で株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権1個当たり付与株式数及び1株当たりの行使価額が調整されています。
【第10回新株予約権】
新株予約権の総数:600個(新株予約権一個当たり付与株式数:1,000株)
割当対象者:当社取締役(1名:300個)、当社子会社取締役(1名:180個)、当社子会社の従業員(1名:120個)
発行価額:新株予約権1個当たり400円
行使期間:2017年7月1日から2031年4月27日まで
主な行使条件:
・1株当たりの行使価額は94円とする。
・新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
・以下の各時期までに当社の連結経常利益が各条件を満たした場合に対象者に割り当てられた新株予約権のうち各割合の個数を限度として当該条件を満たした期に係る有価証券報告書提出月の翌月1日から行使できる。
(a) 2021年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合 10%
(b) 2026年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合 40%
(c) 2026年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合 100%
※ 上記は2025年11月10日現在の状況ですが、割当対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。
【第11回新株予約権】
新株予約権の総数:2,396個(新株予約権一個当たり付与株式数:1,000株)
割当対象者:当社従業員(3名:136個)、当社子会社取締役(3名:460個)、当社子会社の従業員(31名:1,800個)
発行価額:新株予約権1個当たり3,000円
行使期間:2022年7月1日から2031年4月29日まで
主な行使条件
・1株当たりの行使価額は307円とする。
・新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
・以下の各時期までに当社の連結経常利益が各条件を満たした場合に対象者に割り当てられた新株予約権のうち各割合の個数を限度として当該条件を満たした期に係る有価証券報告書提出月の翌月1日から行使できる。
(a) 2026年3月期までに経常利益が21億円を超過した場合 10%
(b) 2030年3月期までに経常利益が24億円を超過した場合 40%
(c) 2030年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合 100%
※ 上記は2025年11月10日現在の状況ですが、割当対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。
【第13回新株予約権】
新株予約権の総数:928個(新株予約権一個当たり付与株式数:1,000株)
割当対象者:当社従業員(1名:38個)、当社子会社取締役(5名:590個)、当社子会社の従業員(4名:300個)
発行価額:新株予約権1個当たり2,300円
行使期間:2023年7月1日から2032年5月25日まで
主な行使条件
・1株当たりの行使価額は383円とする。
・新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
・以下の各時期までに当社の連結経常利益が各条件を満たした場合に対象者に割り当てられた新株予約権のうち各割合の個数を限度として当該条件を満たした期に係る有価証券報告書提出月の翌月1日から行使できる。
(a) 2027年3月期までに経常利益が25億円を超過した場合 10%
(b) 2031年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合 40%
(c) 2031年3月期までに経常利益が32億円を超過した場合 100%
※ 上記は2025年11月10日現在の状況ですが、割当対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。
【第14回新株予約権】
新株予約権の総数:685個(新株予約権一個当たり付与株式数:1,000株)
割当対象者:当社子会社の従業員(22名:685個)
発行価額:新株予約権1個当たり700円
行使期間:2024年7月1日から2033年4月26日まで
主な行使条件
・1株当たりの行使価額は329円とする。
・新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
・以下の各時期までに当社の株式報酬費用控除前の連結経常利益が各条件を満たした場合に対象者に割り当てられた新株予約権のうち各割合の個数を限度として当該条件を満たした期に係る有価証券報告書提出月の翌月1日から行使できる。
(a) 2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が32億円を超過した場合 40%
(b) 2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が36億円を超過した場合 100%
※ 上記は2025年11月10日現在の状況ですが、割当対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。
【第15回新株予約権】
新株予約権の総数:1,290個(新株予約権一個当たり付与株式数:1,000株)
割当対象者:当社取締役(1名:300個)、当社従業員(1名:30個)、当社子会社取締役(2名:250個)、当社子会社の従業員(28名:710個)
発行価額:新株予約権1個当たり600円
行使期間:2026年7月1日から2035年4月30日まで
主な行使条件
・1株当たりの行使価額は501円とする。
・新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
・以下の各時期までに当社の株式報酬費用控除前の連結経常利益が各条件を満たした場合に対象者に割り当てられた新株予約権のうち各割合の個数を限度として当該条件を満たした期に係る有価証券報告書提出月の翌月1日から行使できる。
(a) 2034年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が43億円を超過した場合 40%
(b) 2034年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が50億円を超過した場合 100%
※ 上記は2025年11月10日現在の状況ですが、割当対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、監査等委員(社外取締役を除く)及び社外役員の区分ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を記載しており、連結報酬等の総額が1億円以上である者について、個別開示を行っております。
https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/ir_library/securities_report/
また、事業報告において、取締役(監査等委員除く)、取締役(監査等委員)及び社外役員の区分ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額並びに対象となる役員の員数を記載しており、連結報酬等の総額が1億円以上である者について、任意で個別開示を行っております。
https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/stock_information/Shareholders_meeting/
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<監査等委員でない取締役の報酬の額等の決定に関する方針>
・監査等委員でない取締役の報酬等の決定基本方針
当社は、2025年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員でない取締役の報酬等の決定基本方針を決議しております。
①優秀な人材の維持・確保が可能で且つ取締役としての職務を誇りをもって遂行する動機づけになり得る水準であること。
②基本報酬(固定報酬)に加え、会社の業績等に適度に連動した報酬制度(業績連動報酬等及び非金銭報酬等)の導入により、当社グループの中長期の持続的企業価値成長に資する健全な企業家精神の発揮を促進する報酬プログラムにより支給されるものであること。
・監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
①基本報酬に関する方針
監査等委員でない取締役の報酬等(非金銭報酬等を除く)については、2025年6月25日開催の第25回定時株主総会において、その限度額を各事業年度につき総額4億円以内(使用人兼務取締役は使用人分給与を含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、3名(うち、社外取締役については該当者なし)です。
監査等委員でない取締役個人別の基本報酬の算定方法の決定に関する方針については、当該株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、専門性及び実績等並びに独立社外取締役の助言等を踏まえ取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、代表取締役社長に一任して決定する方針としています。
②業績連動報酬等に関する方針
監査等委員でない取締役の個人別の業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針については、上記の①基本報酬と併せて第25回定時株主総会で承認された監査等委員でない取締役報酬等の限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、当社グループの経常利益の成長額の多寡に加え、成長投資の実施状況あるいは品質管理活動状況等を総合的に勘案して、代表取締役社長に一任して決定する方針としております。
なお、業績連動報酬等に係る主要な業績指標は連結経常利益であります。当該業績指標を選択した理由は、連結経常利益は期間収益に対応している最終の利益項目であり、この成長は専門家集団としての当社グループの競争力の証であるとともに、株主を始めとする利害関係者への利益配分の源泉となる利益であるからです。
③非金銭報酬等に関する方針
監査等委員でない取締役の個人別の非金銭報酬等については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の株式報酬型ストックオプションとして割り当てられる新株予約権に関する報酬等の限度額を各事業年度につき総額3億円の範囲内(使用人兼務取締役は使用人分給与を含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、4名(うち、社外取締役については該当者なし)です。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の決定については、当該株主総会で承認された限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等を踏まえ各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、中長期の視点で在任期間や中長期の経常利益の達成度合い等を総合的に勘案して取締役会で決定する方針としております。
・基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針について、各取締役に対する中長期の企業価値成長に資する適切なインセンティブ付与の観点から、基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の割合については代表取締役社長が、非金銭報酬等の額については付与する場合には取締役会での審議を経て取締役会が、それぞれ独立社外取締役の助言等を踏まえ決定しております。
<監査等委員である取締役の報酬の額等の決定に関する方針>
監査等委員である取締役の報酬等については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会においてその限度額を各事業年度につき総額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役ついては2名)です。監査等委員である取締役の報酬等は、高い独立性確保の観点から業績により変動する要素を排除した固定月額報酬のみとし、株主総会で承認された限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。当社では内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は下記のとおりです。なお、コーポレートガバナンス体制及び内部統制の模式図は本報告書末尾の「コーポレートガバナンス体制/内部統制・業務執行体制」を参照ください。
取締役会
取締役会は、独立社外取締役2名を含む取締役6名で構成されており、その内訳は、監査等委員でない取締役3名(議長・代表取締役社長1名(横山芳成)、代表取締役会長1名(漆原茂氏)、取締役CFO1名(高橋敬一氏)及び監査等委員である取締役3名(常勤監査等委員1名(犬伏靖氏)、独立社外取締役2名(唐津真美氏、増成由佳氏))です。取締役会は、当社及び当社グループの経営上の意思決定機関として、取締役会規則に従って、当社及び当社グループの経営方針や経営戦略、事業計画、重要な組織や人事などの経営上の重要事項について審議し意思決定を行うほか、業務執行の監督機関として当社及び子会社からの事業進捗等の報告を通じて業務執行の監督を行なっております。取締役会は、毎月1回と毎四半期決算に1回の年16回の定時会のほか、必要に応じて臨時会を随時開催しております。
監査等委員会
監査等委員会は、独立社外取締役2名を含む監査等委員3名で構成されており、その内訳は、常勤監査等委員(議長)である取締役1名(犬伏靖氏)と独立社外取締役2名(唐津真美氏、増成由佳氏)であります。常勤監査等委員は全ての子会社の監査役を兼務しております。監査等委員会は、当社の監督・監査機関として、監査等委員会規則に基づき当社及び当社グループの監査の方針や監査計画の策定及びその他監査に関する重要事項について意思決定を行うとともに、当社及び子会社の取締役会及び重要な会議体への出席、内部監査室等の関連部署及び会計監査人との連携により業務執行状況の監督・監査を適宜実施しております。監査等委員会は、毎月1回の定時会のほか、必要に応じて臨時会を随時開催しております。
内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として設置されており、内部監査規程に基づいて、リスクアプローチの考え方に基づき当社グループの内部統制の有効性の評価、分析、改善指導等を定期的には年2回、また必要性に応じて随時行っております。また、監査結果は代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に直接報告(デュアルレポーティングライン)されています。
会計監査人
会計監査人については、監査等委員会が策定した選定方針に基づき、会計監査人を選任し、会計及び財務報告に係る内部統制の適正及び適法性について独立の第三者としての視点から助言・指導及び監査を受けております。会計監査人と当社の間には特別な利害関係はありません。
また、監査等委員でない取締役候補の選任については、所定の候補者選定基準に基づき代表取締役社長が取締役会に諮り、独立社外取締役の助言等を踏まえ取締役会において国籍、性別、年齢などに関わらず監査等委員でない取締役に最適と思われる人材を取締役候補として決定し株主総会に上程しております。
監査等委員である取締役候補の指名については、中長期の持続的企業価値成長には企業ステージに応じた経営監督機能の充実が不可欠であるとの認識に基づき、独立性、高い専門性、企業経営に係る広い知見を特に重視し取締役会で国籍、性別、年齢などに関わらず監査等委員である取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として選定し、監査等委員会の同意に基づき株主総会に上程しております。
なお、当社取締役の報酬等の決定方針については、前記【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」を参照ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
前記のとおり、当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、取締役会による意思決定及びこれに基づく代表取締役2名及び監査等委員でない取締役1名による業務執行につき、業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外においては監査等委員会(総数3名、うち2名が独立社外取締役)及び会計監査人が公正且つ客観的な視点から、実効性ある監督・監査を行う仕組みを企業統治の体制としております。
現在の当社グループの事業内容や事業規模に照らして、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室が連携することにより、経営意思決定及びこれに基づく業務執行に対して公正且つ客観的な視点から実効性ある監督・監査機能を発揮することができると判断したことが現企業統治の体制採用の理由であります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
招集通知は、法定の発送期限(株主総会開催日の2週間前)より早期に発送をしております。 なお、電子提供措置は法定の開始期日(株主総会開催日の3週間前又は招集通知の発送日のいずれか早い日)までに、当社ウェブサイト(https://www.ulsgroup.co.jp/)及び株式会社東京証券取引所の東証上場会社情報サービスにて実施しております。
|
| インターネットによる議決権行使が可能となっております。 |
| 当社はディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページ(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/disclosure_policy/)にその要旨を公開しております。 | |
少なくとも年に一度、決算発表又は株主総会に連動して個人投資家向けに説明会を開催しております。 また、アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催した当日又は翌日に質疑応答の要旨を当社ホームページで公開しております。 | あり |
| 少なくとも年に一度、決算発表に連動してアナリスト・機関投資家向けに説明会を開催しております。 | あり |
| IRの資料は全て当社ホームページの「IR情報」(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/)に掲載しております。 | |
| 当社の代表取締役社長直下の組織としてIR室を設置しており、当社のIR活動は取締役CFO及び当該IR室が担当しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

コーポレートガバナンスに関する基本方針を策定し、株主、取引先及び従業員をはじめとするステークホルダーの尊重を掲げております。その実現のため、内部統制基本方針及びULSグループ行動原則を制定し、当社役職員が遵守すべき体制及び行動規範としております。
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当社グループの環境課題への取り組みを含むサステナビリティに関する活動状況については、当社ウェブサイト「サステナビリティ」に取りまとめておりますのでご参照ください。 https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/ なお、環境課題への取り組みについては、重要課題(マテリアリティ)の1つ「IT 技術による環境課題解決への貢献」として特定し、下記の当社ウェブサイトにて公表しておりますのでご参照ください。 https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/materiality_solving_environmental/
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| インサイダー情報管理規程、ディスクロージャー・ポリシーを策定し、当社ホームページ(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/disclosure_policy/)にその要旨を公開しております。当社では、法令及びこれらの社内規定に基づき適時適切な情報開示に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社取締役会が、当社グループの内部統制基本方針を策定し、これに基づいて当社及び当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり整備しております。
①当社及び子会社の役員及び社員(以下、「役職員」という)の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及び子会社の役職員が職務の執行に当たり遵守すべき規範として、ULSグループ行動原則を制定し、同行動原則をもって法令・定款及び社内規程を遵守した行動をとるための行動規範を定めます。当社及び子会社の代表取締役社長は、当該行動原則の趣旨を積極的に役職員に伝えることにより、法令・定款等の遵守を企業活動の前提とすることを徹底します。また、その徹底を図るため、当社の法務部を当社及び子会社のコンプライアンスの取り組み推進の統括部署とし、同部を中心に、当社及び子会社の役職員教育を行います。当社の内部監査室は、法務部と連携して必要に応じてコンプライアンスの状況を監査し、その状況は当社の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に適宜報告されます。
さらに、当社及び子会社の役職員からのコンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為に関する通報について適切に処理を行うため、内部通報規程を定めるとともに、通報先を外部(弁護士事務所)とするヘルプライン(内部通報窓口)を設置しております。
②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録するとともに、所定の期間、取締役、監査等委員及び監査法人が閲覧できるよう保存します。
③当社及び子会社損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理規程に従い、当社及び子会社の事業で想定されるリスクのカテゴリー別に責任者を定め、当社の法務部長を当社及び子会社全体のリスクに関する統括責任者として任命し、法務部において当社及び子会社全体の経営上のリスクを一元的に把握・管理を行います。
また、個々のリスクの管理の状況の確認については、当社及び子会社における各組織が規程に従って適正に業務を運用しているか否かを当社の内部監査室がリスクアプローチの考え方に基づき監査し改善点等を指摘し、その結果を当社の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告するほか監査法人とも共有し、重要な事項については当社及び子会社の取締役会において改善策を審議・決定します。
④当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役会は、役職員が共有する経営計画を定めます。そして、各業務担当取締役は、職務分掌規程及び職務権限規程等の会社の権限分配・意思決定ルールに基づいてその所管する組織及び子会社による効率的な目標達成の方法を設定し実施します。また、当社及び子会社の取締役会ではプロジェクト管理システム(PAS)等のITツールの利用や、各担当取締役を通じて定期的な予算実績差異分析の報告及び随時の事業進捗報告を受けること等により、当社及び子会社の業務の進捗状況や損益状況を適宜レビューし、目標未達成や進捗遅れが生じた場合には要因分析や対策立案について当社及び子会社の取締役会で協議し迅速に問題を解消することにより当社及び子会社全体の業務の効率化を実現する体制を構築しております。
⑤当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
当社グループ全体で業務の適正性を確保するため、当社が主体となって当社グループの方向性を決定し、業務の重要性に応じて子会社の業務手続についても当社にて規程化を行うとともに、これに基づく重要な業務執行については、取締役会規則に基づき当社取締役会に報告するものとします。また、その業務の適正性については内部監査室による内部監査を通じて確認しております。
⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
内部監査室を監査等委員会の監査を補助する組織とし、内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査室員を監査等委員の職務を補助すべき使用人(以下、「監査等委員会補助者」という)とします。監査等委員会補助者は監査等委員との協議により、内部監査とは別に監査等委員会の指示した事項の監査を行いその結果を当該監査等委員会に報告します。
⑦監査等委員会補助者の当社の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会補助者の人事異動及び懲戒については、人事担当取締役は監査等委員会に対して事前の報告を行い、その承認を得るものとします。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指示があった場合には、監査等委員会監査のために必要な監査を行い、当該監査等委員会が指示した監査業務についてはその業務の遂行上、監査等委員会補助者は、監査等委員でない取締役の指示等を受けてはならないものとします。
⑧監査等委員会の監査等委員補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室長は監査等委員会の監査計画に基づき、必要に応じてその補助のための業務計画を作成し、常勤監査等委員を中心とした監査等委員の適宜の指示のもとに人員工数を適宜に重点投入して、監査等委員補助者が実効的な監査補助を行える条件を整備します。
⑨監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社に係る重要事項については、当社取締役会規則に基づき、監査等委員が出席する取締役会に適宜報告がなされ、監査等委員会にも共有される体制を構築しております。また、当社は子会社に対して常勤監査等委員を監査役として派遣し、子会社の取締役及び従業員の職務執行にあたって生じた経営上の重要事項については当社監査等委員会に報告が上げられる体制とします。更に、社外の弁護士事務所に設置した当社グループのヘルプライン(内部通報窓口)と常勤監査等委員との連携を通じて、当社及び子会社の役職員からのコンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為に関する情報を収集する体制を構築しております。
⑩ヘルプライン(内部通報窓口)利用者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
通報先を社外(弁護士事務所)とする当社グループのヘルプライン(内部通報窓口)は、当社の内部通報規程に基づいて設置され、通報を受けた弁護士事務所の担当者(弁護士)は、通報者の明示的な同意がない限り、通報者を特定しうる情報を削除したうえで、常勤監査等委員と連携を行うなど情報管理を徹底するとともに、同規程においては、内部通報窓口利用者が内部通報窓口に通報又は相談した事実を理由として不利益な取扱いを行うことを禁じております。
⑪監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会が弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対する助言又は調査等の事務委託或いは実地監査のための出張旅費等、所要の費用を当社に請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き当社はこれを拒むことができず、また監査等委員会より前払いの請求を受けた場合には金銭出納に関する社内規程に基づいてこれに応じることとします。
⑫その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査等委員は当社及び子会社にて開催される主要な会議に出席し、役員及び管理職社員との情報交換を図ります。また、内部監査室との間で日常的な情報交換や監査等委員会監査における定期的なヒアリングを通じ、また監査法人との間で監査実施のつど情報交換を通じ、それぞれ連携を図ります。更に常勤監査等委員は全ての子会社の監査役を兼務しており、子会社の業務、損益、リスク及びコンプライアンスに関する情報を適宜把握します。このようにして収集された情報は監査等委員会に報告され独立社外取締役である監査等委員との間で共有されたうえで、監査等委員会監査実施にあたっての重要な資料とします。
⑬金融商品取引法により求められる財務報告に係る内部統制体制構築に関する諸施策
当社は、上場企業として、金融商品取引法により要求される内部統制体制につき、所管部門を当社財務経理部に定め、当該内部統制体制の適切な整備・運用を図っています。その体制の整備・運用状況の有効性評価のため、当社内部監査室は内部監査計画に基づき定期的に内部統制監査を実施するとともに、監査法人が当該内部統制監査の内容を監査しその有効性の評価結果に意見を表明することで、当社における財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を実質的且つ客観的に担保しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、ULSグループ行動原則を制定し、このなかで「反社会的勢力と一切の関係を持たず、不当な要求を断固として拒絶する」旨を宣言し、日常の行動の基準として定めております。当該行動原則を実践するために、取引先との契約条件に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むよう徹底するとともに、特殊暴力防止対策協議会及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に参加し、情報の収集や所轄警察署との連携を行っているほか、社内の教育・啓蒙を行う体制をとっております。
該当項目に関する補足説明
現時点においては、第三者による買収行為に対する具体的な対応策は特に定めておりません。しかしながら、当社は、当社グループの事業ドメインである顧客の「戦略的IT投資領域」への高付加価値サービスを通じて顧客満足度を向上させることにより、中長期の持続的企業価値成長を実現することを基本的な経営方針としております。従って、当社の業務の遂行には、「戦略的IT投資領域」に精通した者が監査等委員でない取締役や業務執行者に就任し、事業の方針を決定し、業務執行体制を構築することが必要であり、これによって初めて当社グループの中長期の持続的企業価値成長が図られるものと認識しております。上記の方針に照らして、第三者による買収行為に対し必要性があると判断した場合には、社内外の専門家を含めて検討したうえで適切な対応策を講じます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
1.情報開示の基本方針
当社は、適時、適切な会社情報の開示が、投資家をはじめとする利害関係者からの当社グループへの信頼や適切な評価の根幹をなす重要なものであることを認識し、金融商品取引法等の関連諸法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則を遵守し、誠実な情報開示を行ってまいります。
2.会社情報開示に関する社内体制の整備について
当社は、会社情報の管理及び開示に関する規程としてインサイダー情報管理規程及びディスクロージャーポリシーを策定し運用しています。
当該社内規定に基づき、取締役CFOを情報管理責任者とし、情報管理責任者が当社及びグループ各社の関連部署との連携により情報収集と分析を行い、所管部署であるIR室を通じて迅速、正確、公平な会社情報の開示を行う体制を構築しております。また、一連の制度及び手続きの周知・啓蒙については、法令遵守の所管部署である法務部が当社グループ各社の入社時研修や定期開催のコンプライアンス研修を通じて実施しております。
3.情報開示の基準及び方法
法定開示:
金融商品取引法及び関連諸法令に基づく会社情報の開示については、各法令に定められた要件に従い、金融庁が運営する電子開示システム(EDINET)等を通じて適時、適切に開示いたします。また、法定開示後は速やかに当社IRサイト(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/)にも掲示します。
適時開示:
東京証券取引所の適時開示規則に基づく会社情報の開示については、適時開示規則に定められた要件に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて適時、適切に開示いたします。また、適時開示後は速やかに当社IRサイト(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/)にも掲示します。
その他の開示:
法定開示及び適時開示の対象とならない会社情報についても、投資判断する上で有益と認める会社情報については、当社IRサイト(https://www.ulsgroup.co.jp/ir_data/)への掲載等の方法で積極的に開示いたします。なお、個人情報、顧客情報及び関係者の権利を侵害する恐れのある情報については開示いたしません。