コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMAEDA KOSEN CO.,LTD.
最終更新日:2025年10月14日
前田工繊株式会社
代表取締役社長 前田尚宏
問合せ先:0776-51-3535
証券コード:7821
https://www.maedakosen.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、当社の行動理念の第1項「人も企業も真っ直ぐ生きよう」に表れております。
 そのために当社は、「コンプライアンスの徹底」、「内部統制システムの充実」、「リスク管理体制の強化」等を通じて、経営の適法性、透明性及び健全性を確保することが重要であると考えております。
 また、事業活動を通じて公平で健全な企業経営を実施し、継続的な株主価値の向上のため、さらにはステークホルダーの皆様の期待に応えるためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保>
当社は、女性・外国人・中途採用者を含む多様な人材を採用・育成することが、当社の中長期的な企業価値向上につながるものと認識しております。なお、特に性別・国籍等の別なく適任と判断した人物を中核人材として登用しているため、人材登用における測定可能な目標については定めておりませんが、今後検討を進めてまいります。
また、人材育成・社内環境整備においては、社員全員の戦力化を基本方針として掲げ、人事評価制度の整備や、健康で働きがいのある職場づくりに向けた様々な施策に取り組んでおります。

<補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等>
当社は、任意の指名・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社外取締役及び社外監査役が出席する毎月の取締役会において各部門の業績進捗報告を行っており、社外取締役はそれに基づく評価等を踏まえて経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に関する適切な関与・助言を行っております。また、報酬については、報酬テーブルに基づき代表取締役がパフォーマンスを評価し、取締役会において個別の報酬を決定しております。
これにより、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性が確保されていると判断しているため、任意の諮問委員の設置につきましては現時点では不要と考えております。

<補充原則5-2-1 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表>
当社は、中期経営計画を策定し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、事業ポートフォリオに関する検討等を行っております。事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況の公表につきましては今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4 政策保有株式>
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合に、政策保有株式として上場株式を保有する方針です。取締役会における保有の適否の検証については、保有株式ごとに保有に伴う便益及びリスクが資本コストに見合っているか、取引先との業務上の関係等を総合的に勘案し、定期的に保有の合理性の検証を行っております。
なお、議決権の行使については、当該企業の経営方針や経営戦略、コーポレートガバナンス及び社会的責任等を総合的に勘案して判断するため、画一的な行使基準を設けておりません。行使に当たっては、当社の成長に資することを前提として、発行会社の中長期的な企業価値向上につながるよう賛否の判断を行っております。

<原則1-7 関連当事者間の取引>
当社が役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、当該取引につき重要な事実を取締役会に上程し、決議することとしています。また、定期的に関連当事者間の取引の有無について各役員に確認する機会を設けており、関連法令に従い有価証券報告書や株主総会招集通知等において適切に開示しております。

<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、企業年金制度を有しておりませんが、従業員の安定的な資産形成のため、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、確定拠出年金制度の運用に当たっては、適切な資質を持つ専門機関を選定しております。また、従業員に対しては、入社時の研修に加え、専門機関によるセミナーの開催や、動画配信、運用シミュレーションの提供などにより、資産運用に関する教育及び情報提供に取り組んでおります。

<原則3-1 情報開示の充実>
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念や経営戦略、経営計画につきましては、当社ホームページで公開しております。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社ホームページ及び本報告書に掲載しております。
https://www.maedakosen.jp/ir/management/governance/

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
経営陣幹部・取締役の報酬につきましては、株主総会の決議に基づく取締役報酬の限度内で、取締役会で個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案し、公正かつ妥当な額をもって定めております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部・取締役の指名及び解任につきましては、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、株主総会招集通知において、取締役及び監査役候補の選任理由及び略歴を開示しております。

<補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み>
当社は、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ基本方針に基づいて、重要課題や取組状況の確認を行っております。
人的資本や知的財産が重要な経営資源であることを認識し、人的資本については人材育成や健康経営等の施策を推進し、知的財産については新製品・工法等について特許権等の知的財産の登録を行い、権利保護に努めております。
また、TCFD提言に基づき、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響を分析し、開示しております。
これらのサステナビリティについての取組みは、当社ホームページ「サステナビリティ」及び「第52期有価証券報告書」に記載しております。
サステナビリティ https://www.maedakosen.jp/sustainability/
有価証券報告書 https://www.maedakosen.jp/ir/irlib/yuho/

<補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲>
当社の取締役会は、経営の透明性及び妥当性を確保するため、業務執行の監督機能を果たすとともに、重要な業務執行の決定を適時行うことで、機動的な経営を進めております。また、業務執行体制として経営会議を設けており、当社業務の運営に関する重要事項について審議・決定を行っております。経営陣に対する委任の範囲は、当社は執行役員制度を設けており、取締役と執行役員を完全に分離していませんが、業務執行の権限を執行役員に委譲しております。

<原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
当社における社外取締役の独立性判断基準は、会社法や東京証券取引所が定める基準に準じております。

<補充原則4-11-1 取締役会の多様性に関する考え方等>
当社では、現在7名の取締役が就任しており、経営判断能力を有し、取締役の職務と責任を全うできる人材を選任するとともに、業務執行を行う取締役は当社の事業に必要な専門分野を統括できる人材、社外取締役は専門知識を有し、監督機能を発揮できる人材を選任する事で、知識・経験・能力の多様化を図っております。なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、当社ホームページに掲載しております「第53期定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
https://www.maedakosen.jp/ir/irlib/report/

<補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況>
当社では、取締役の役割・責務が全体として適正かつ健全に果たされるようにするため、他社の役員を兼任する場合は、当社における本来の役割・責務に支障をきたさないよう合理的な範囲にとどめており、重要な兼任の状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等を通じ、毎年開示をしております。

<補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価>
当社は、取締役・監査役に対し、取締役会の運営に関するアンケートを実施し、実効性の分析・評価を行っております。その結果から、取締役会の運営に問題はなく、実効性が確保されていると評価しております。

<補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針>
当社は、取締役・監査役が期待される役割・責務を適切に果たすため、必要に応じて外部機関が提供する講習や情報提供等のトレーニングの機会を提供し、その費用を負担いたします。また、取締役・監査役は、当社の事業・財務・ガバナンス等の状況について、常に能動的な情報収集に努めるものとします。

<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
当社は、株主・投資家への対応者として、経営管理本部担当役員が責任者として対応しております。また、IR担当部署である広報部が他の関係部署と連携し、適切な情報開示ができるよう努めております。
株主・投資家等との対話手段としては、個人投資家説明会や機関投資家に対する決算説明会を実施しております。これら対話の場で得られた意見は、担当役員から取締役会に報告され、対応を検討しております。インサイダー情報の管理については、四半期ごとの決算日から決算発表日までの期間は、株主からの業績等に関する問合せ等の回答は差し控えております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年10月14日
該当項目に関する説明
<現状分析・評価>
当社は資本コストの評価指標として、主にROIC及びROEを使用しております。
2025年6月期における当社グループのROICは13.4%、ROEは14.5%であり、充分な水準であると認識しておりますが、引き続きこれらの指標が改善されるよう取り組んでまいります。

<中期経営計画における財務戦略>
当社は、中期経営計画「グローバルビジョン∞ PART-Ⅱ-」(2024年6月期~2027年6月期)において、下記の方針を掲げております。
[キャッシュアロケーション(期間中合計額)]
・キャッシュイン:営業CF 400億円
・キャッシュアウト:設備投資 150億円、M&A投資額 200億円、配当等 約50億円
[指標]
・ROE:12%以上(2027年6月期)
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)8,062,60012.02
前田 尚宏7,306,40010.89
京侑株式会社6,850,40010.21
株式会社日本カストディ銀行(信託口)6,373,4009.50
前田 佳宏4,438,8006.62
GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)1,956,2002.92
前田 征利1,939,8222.89
前田 博美1,933,8222.88
公益財団法人前田工繊財団基本財産口1,565,5562.33
株式会社福井銀行1,500,0002.24
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 上記の【大株主の状況】は、2025年6月30日現在のものです。なお、上記【支配株主(親会社を除く)の有無】及び【親会社の有無】についても2025年6月30日現在で判断しています。
 また、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が2025年2月14日現在で3,424,900株保有している旨が記載されている大量保有報告書が、2025年2月18日付で公衆の縦覧に供されておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができませんので、上記【大株主の状況】には含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期6 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
福田 布貴子他の会社の出身者
三谷 宏治他の会社の出身者
田中 宏明他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
福田 布貴子 当社の業務及び取引に関して一切の関係が無く、過去の取引等においても同様であり、独立性を備えております。 アナウンサーとして培った豊富な経験と見識を有し、女性ならではの視点から、当社の経営に有用な助言・提言を行っていただける方であります。
三谷 宏治 当社の業務及び取引に関して一切の関係が無く、過去の取引等においても同様であり、独立性を備えております。 経営コンサルタントや大学教授等としての幅広い活動により培った豊富な経験と見識を有し、当社の経営に有用な助言・提言を行っていただける方であります。
田中 宏明 当社の業務及び取引に関して一切の関係が無く、過去の取引等においても同様であり、独立性を備えております。 弁護士として、また、多岐にわたる業界において経営者として培った豊富な経験と見識を有し、当社の経営に有用な助言・提言を行っていただける方であります。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社では内部管理体制の強化を目的として、諸規程の整備や内部監査室(1名)の設置等を行っております。特に、内部監査については、計画
的に定期監査あるいは臨時の監査を実施することで、法令遵守、内部統制の有効性と効率性等のチェック・指導を行っております。
 また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を重視し、各事業年度において、それぞれが作成した監査計画、その計画に基づき実施
した監査の方法や結果について、互いに適宜報告を行っております。このほか常勤監査役が適宜内部監査に立ち会う等の方法により緊密に連携して意見交換等を行っております。
 会計監査人によるレビュー及び期末監査の監査結果報告時には、監査役及び内部監査室も同席し、意見交換等を定期的に行い、相互連携の強化に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山川 均弁護士
舟木 幸雄他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山川 均 当社は、山川均氏が所属する法律事務所との間で過去に法律顧問契約に基づく顧問料を支払っておりましたが、その金額が僅少であることから、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、概要の記載を省略しております。 当社の業務及び取引に関して、左記顧問契約以外には関係が無く、過去の取引等においても同様であり、独立性を備えております。
 法律及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をいただける方であります。
舟木 幸雄 当社は、舟木幸雄氏の出身である株式会社福井銀行との取引がありますが、同氏が同行を退社されてから10年以上が経過していることから、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、概要の記載を省略しております。 当社の取引銀行である株式会社福井銀行の業務執行者でありましたが、同氏は当社の業務及び取引に関して、その他には関係が無く、過去の取引等においても同様であるため、独立性を備えております。
 金融及び経営に関する豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をいただける方であります。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
役員退職慰労金制度に代わる制度として株式報酬型ストック・オプション制度を導入しておりましたが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
また、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成及び中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、業績条件付譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬に関する開示状況は次のとおりです。
・有価証券報告書にて、取締役と監査役ごとに年間合計の総支給額を開示しております。
・事業報告にて、取締役と監査役ごとに年間合計の総支給額及び総支給人数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等としての株式報酬を基本構成とし、業績連動報酬等については、必要に応じて、持続的な企業価値向上へのインセンティブ付けになるよう適切な割合において支給する。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2006年12月18日開催の第34期定時株主総会において決議された年額500百万円以内にて、個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案して、年度改定で決定するものとする。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む)
 非金銭報酬等は、(ⅰ)譲渡制限付株式報酬と(ⅱ)業績連動型株式報酬とする。
(ⅰ)譲渡制限付株式報酬は、2018年12月18日開催の第46期定時株主総会において決議された別枠の年額200百万円以内にて、当社の業績、各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して、取締役会の決議により決定するものとする。譲渡制限付株式報酬の支給基準期間は、当会社の定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、支払時期は取締役会で決定するものとする。
 (ⅱ)業績連動型株式報酬は、2025年9月25日開催の第53期定時株主総会において決議された別枠の年額200百万円以内にて、中期経営計画達成へのインセンティブとなるよう各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し取締役会の決議により決定する。また、支払時期は取締役会で決定するものとする。
 業績連動型株式報酬の対象とする期間は、当社の各中期経営計画に定める期間とする。また、業績連動型株式報酬は支給時点においては譲渡制限を付し、当社の中期経営計画に定める業績目標のうち、当社の取締役会が予め定める目標を達成した場合にのみ全ての譲渡制限が解除されるものとする。

4.基本報酬・非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にし、財務状況を勘案しながら適切な割合を決定する。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、適宜、社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、監督機能を果たすものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、社外取締役及び社外監査役に対し、以下のサポートを行っております。
・取締役会の開催通知
・取締役会での決定事項及び検討事項について書面等による報告
・情報提供やその内容説明
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は監査役会制度採用会社であります。

 経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査役3名(うち社外監査役2名)の出席のもと実施しております。取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、付議・報告基準に則り審議・報告を行っております。
 また当社では、執行役員(取締役兼務者)4名及び子会社社長で構成される経営会議を月1回開催し、当社業務の運営に関する重要事項についての審議・決定を行っております。

 監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成し、監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催しております。監査役は、取締役会ほかの重要会議に出席し、必要に応じて意見陳述することにより、取締役の業務執行状況を監督・牽制しております。なお、社外監査役は、その専門的知識や経験により、当社の経営を外部者としての視点から監視・監査できる人材を選任しております。
 当社と各社外取締役及び各監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記2.に記載の体制により、企業統治が機能すると判断し、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定 株主総会開催日の決定にあたっては、他会社の総会や繁忙状況を考慮し設定しております。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供 招集通知(要約)の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
その他 株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集ご通知(和文)を発送前に当社ウェブサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 決算及び第2四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家並びに報道機関等に対し、事業概況並びに今後の戦略等について、代表取締役社長による説明会(対面・オンライン)を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ上に「投資家情報」ページを設置し、決算資料、適時開示資料、株主総会資料、統合報告書等の情報を掲載しております。
投資家情報 https://www.maedakosen.jp/ir/
IR Information(英文)https://eng.maedakosen.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署:広報部
担当役員:常務取締役 経営管理本部長 斉藤康雄
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループは基本理念に「人と人との良いつながりがすべての基本であり目標です。」を掲げ、サステナビリティ基本規程及びサステナビリティ基本方針において、すべてのステークホルダーと良好な関係を構築することを規定しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施 環境ISO14000の取得やリサイクル原材料の使用など、「地球との共生」を念頭に環境負荷軽減を目的とした生産活動を行っております。
 また、CSR活動の一環として、奨学育英及び研究助成に関する事業を通じ、社会に有用な人材の育成及び学術の振興に貢献するため、2014年12月5日に財団法人を設立し、2015年4月1日に福井県より公益認定を受けました。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。

1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)当社及び子会社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために「コンプライアンス規程」を定め、法令遵守がすべての企業活動の基本であることを徹底する。
 (2)コンプライアンスの統括・管理組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、委員会活動等を通じて、法令遵守の教育・啓蒙活動の徹底を図る。
 (3)コンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要に応じて取締役会に報告する体制を構築する。

2.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1)当社は、統一された経営理念のもと、個々の事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、この規程に沿って所管部門等が適正に管理し、内部監査室等が子会社の監査を行う。
 (2)子会社については、自主的経営を基本とするが、子会社の業務及び取締役等の職務の執行に係る状況を定期的に当社の取締役会に報告し、重要な案件は事前に当社の承認を要する体制とする。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「情報セキュリティポリシー管理規程」及び「文書管理規程」を定め、適切に保存・管理する。
 なお、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができる。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)当社及び子会社は、全社的な経営リスクに対応するための「リスク管理規程」を定め、「リスク管理委員会」を組成しリスクマネジメントの構築、維持、改善推進を行うとともに、リスク発生時には対策本部を必要に応じて設置し、迅速な対応を図る。
 (2)個別のリスク分類やリスクに対する対応等については、毎期「リスクアセスメント」を実施し、定期的なリスクの洗い直しや、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導等を推進する。
 (3)リスク管理の状況については、内部監査室による監査を行う。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)当社及び子会社は、定例の取締役会を月1回開催し、また必要に応じて随時開催することにより、重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行う。
 (2)当社及び子会社は、事業計画を明確にし、「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づく職務の遂行状況を取締役会において報告する等により、その実効性を確認する。

6.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社グループは、金融商品取引法に基づき、諸規程を整備し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価・改善を行う。これらを通じて、当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制の充実を図る。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室所属の使用人が監査役補助者を兼任することとする。また、補助者の任命、解任、人事異動等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
 なお、監査役補助者を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。

8.監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 (1)当社の取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項等を速やかに当社の監査役に報告するものとする。また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
 (2)監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制とする。
 (3)通報者に不利益が及ばない内部通報窓口「コンプラホットライン」への通報状況について、速やかに監査役に報告を行う。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、「監査役監査規程」を定め、監査役の請求等に従い速やかに処理を行う。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は、取締役会、経営会議はもとより、各重要な会議に出席し、経営の適法性や効率性について監査するとともに、必要に応じて取締役又は使用人に対して説明を求め、関係資料を閲覧することで、監査の実効性を高め、また代表取締役や会計監査人等との会合を行い、緊密な連携を図るものとする。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
 当社及び子会社の取締役及び使用人は、市民活動の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対してその関係を一切遮断し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、毅然と対応する。
 (ア)反社会的勢力とは取引関係も含め一切の関係を持たない。
 (イ)反社会的勢力に対して組織的に対応するため、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。
 (ウ)反社会的勢力に対しては、当社や取締役及び使用人の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引など不適切な資金提供や便宜の提供は一切行わない。
 (エ)反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事両面からの法的手段を講じるとともに、警察等の外部専門機関等との連携を行い、毅然とした対応を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 上記1.「11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況」に記載のとおりであります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

(ア)決定事実に関する情報
 業務企画部は、情報開示にあたり各部署及び子会社から迅速に情報を入手し、重要な決定事実の有無を検討したうえで、情報取扱責任者より
経営会議に報告され、開示方針の決定、取締役会の了承を得て開示します。

(イ)発生事実に関する情報
 当社グループでは、当社においては各部門長、子会社においては各子会社社長を部門情報管理者と位置付け、情報開示担当部署である業務
企画部への伝達を行う体制としております。重要な決定事実が発生した場合は、情報管理者が開示文案を作成し業務企画部に提出、業務企画部は開示文案を検討したうえで、情報取扱責任者の管理のもと速やかに開示します。

(ウ)決算に関する情報
 経理部を中心として業務企画部と共同して、決算開示資料(決算短信、四半期決算短信)を作成し、会計監査人の適時開示に関する必要な助言・指導を受ける体制をとっております。この決算情報として開示すべき情報は、情報取扱責任者により経営会議に報告され、開示方針の決定、取締役会の承認を得て決算日後45日以内に開示します。

(エ)企業集団に係る適時開示手続き
 当社は連結子会社を複数有しております。子会社の社長等は必要に応じて社内LANシステムにより、報告等を行います。これらに基づき業務企画部は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討のうえ該当があれば開示文案の作成を依頼し、情報取扱責任者の管理のもと速やかに開示します。

(オ)その他
 重要事実に関する適時開示に関しては、顧問弁護士等から必要に応じて助言や指導を受ける体制をとっており、さらには社内規程に従い情報
管理等に関する教育を行い、公正、公平、かつ迅速な情報開示により、全ての利害関係者の信頼にお応えするとともに、企業としての社会的責任を果たすことに努めております。