コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMarketEnterprise Co.,Ltd
最終更新日:2025年10月3日
株式会社マーケットエンタープライズ
代表取締役社長 小林 泰士
問合せ先:常務取締役管理本部長 今村 健一
証券コード:3135
https://www.marketenterprise.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「Win Winの関係が築ける商売を展開し、商売を心から楽しむ主体者集団で在り続ける」という創業以来の経営理念を常日頃より体現すべく、公正で透明性が高く、迅速で効率的な経営に取り組むことを基本的な考えとしております。その実現のため、少数の取締役による迅速な意思決定及び役員相互間の経営監視をはじめとした組織全体でのコンプライアンスの徹底、ディスクロージャーの充実等により、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期的視野の中で企業価値の向上を目指すべく経営活動を推進しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社におきましては、議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりませんが、インターネットによる議決権行使方法を用意しております。また、招集通知につきましては、いわゆる「狭義の招集通知」と解される内容の英訳を実施し、IRサイトに掲出しております。今後につきましては、機関投資家や海外投資家の株式保有比率やその推移を踏まえ、議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を含め、体制の拡充を行ってまいります。

【補充原則2-4①】
当社では、従業員が当社の成長を支える重要な存在であるとの認識にたち、多様な人材が仕事と家庭を両立し、最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に取り組んでおります。
上記の考えのもと、当社では、管理職への登用等に当たっては、国籍、年齢、性別や社歴等では区分せず、意欲と能力のある従業員が、平等に機会が得られるような人事評価制度とキャリアプランを整備しております。以上のことから、当社では女性、外国人等の区分での目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員の最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。

【補充原則3-1③】
当社は、ステークホルダーと良好な関係を築き、企業価値を長期安定的に向上させていくためには、コンプライアンス体制、リスク管理体制、企業としての社会的責任、そして適切な内部統制システムの維持・強化が重要であると認識しており、これを踏まえ環境、社会、統治問題への積極的かつ能動的な対応を行い、当社の事業の根幹である「リユース」をより広範囲に広め、循環型社会の形成に資することが、環境保全活動に資すると認識しております。そのため、SDGsに掲げられた全17項目の目標のうち、特に「12 つくる責任つかう責任」を中心に、その他の項目につきましても積極的な取り組みを行っております。なお、詳細につきましては、当社コーポレートサイトをご参照ください。また当社は、企業活動を通じて2015年9月に国際連合が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献します。SDGs(Sustainable Development Goals)とは、持続可能な世界を実現するため17のゴール・169のターゲットから構成され、2030年までに地球上の誰一人として取り残さないことを誓った、国際目標であります。当社はSDGsが制定される以前である2006年の創業以来、多様化した消費者それぞれのライフスタイルに応じて最適な選択ができるような社会の構築を、「最適化商社」として取り組んでまいりました。また、消費者に対してのみならず、教育・平和・環境など社会全般にも同様に最適で持続可能な選択肢を提供すべきであると考えております。SDGsが示す17の目標のうち、目標12「つくる責任つかう責任」と目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は、当社の中核であるネット型リユース事業を通じ、多様な外部パートナーと積極的に連携しながら、重点的に取り組みを進めてまいります。

【補充原則4-1③】
当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の育成計画について、当社の社歴や最高経営責任者等の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討してまいります。

【補充原則4-2①】
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任され、決定しております。
役員報酬は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として認識するとともに、中長期的な成長のための内部留保とのバランス等を優先的に考慮したうえで、世間水準、経営内容、経済情勢、従業員給与等を踏まえ、各取締役の職務範囲(中長期的な業績への寄与)、全社業績、全社目標達成度に応じた評価を反映させております。なお、報酬の決定に先立ち、代表取締役は、独立社外取締役に対して個別の報酬の決定根拠について説明を行い、助言を得たうえで決定しております。
中長期の業績連動報酬・株式報酬の設定については、当社の事業そのものが比較的新奇性の高いものであることから、成果と報酬(インセンティブ)を合理的な範囲で結びつけて考えることが難しく、今後の検討課題と認識しております。

【補充原則4-3②】
取締役会は、最高経営責任者の選解任について、会社における最も重要な戦略的意思決定であるとの認識のもと、当社を取り巻く環境や置かれた状況の変化、掲げた戦略の進捗等を勘案するとともに、最高経営責任者に必要な価値観、能力、行動特性等を踏まえ、独立役員(社外取締役2名、社外監査役4名)同席のもと、代表取締役を選任しております。
最高経営責任者の後継者の育成計画の策定については、当社の社歴や最高経営責任者等の年齢等を踏まえ、喫緊の課題としておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討してまいります。

【補充原則4-3③】
当社は「役員規程」において、役員として不正あるいは背任にあたる行為があったとき、あるいは役員としての適格性にかける者に対し、取締役会によって辞任勧告を行うことがある旨定めており、また、役員の解任は正当な解任事由に基づき、取締役会の承認を得て株主総会の決議によるものとしておりますが、最高経営責任者を解任するための評価基準や具体的な手順は定めおりません。
しかしながら、当社は2名の社外取締役及び4名の社外監査役を選任し、社外役員の全員を独立役員として指定しております。社外役員は、社外役員のみで構成される社外役員会を半期に1度程度開催することにより独立社外役員の連携を図る体制を構築しており、独立かつ客観的な立場において情報及び意見交換・認識共有を図り、代表取締役がその機能を十分発揮しているかどうかを含めて会社の評価を行うなど、実効性の高い経営監視を行っております。社外取締役における監督、社外監査役による監査により、代表取締役を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続は確保されるものと考えております。

【補充原則4-8②】
当社は2名の社外取締役及び4名の社外監査役を選任し、社外役員の全員を独立役員として指定しております。独立役員は、独立役員のみで構成される社外役員会を半期に1度程度開催することにより独立社外者の連携を図る体制を構築しており、独立かつ客観的な立場において情報及び意見交換・認識共有を図り、実効性の高い経営監視を行っております。独立社外取締役は取締役会において忌憚のない意見を述べ、取締役会における議論に積極的に貢献しております。
経営陣は、独立社外取締役に対し、取締役会の議案・報告事項について事前に詳細な説明を行う等、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備しております。また、上記社外役員会により、独立社外取締役と監査役会との連係にも支障がなく、現時点においては、筆頭独立社外取締役を選任することは馴染まないと判断しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりませんが、当社グループの企業価値向上及び中長期的な発展に資すると判断される技術やノウハウを有している企業との関係性強化、事業戦略上の重要性等を総合的に勘案のうえ、当該企業の株式を政策保有する方針としております。保有にあたっては投資金額の多寡にかかわらず取締役会での審議を経ることとしており、当該取締役会において、前述の方針との適合性はもとより、投資金額の妥当性、利害関係等についても多角的に検証を行います。なお、当社及び投資先の状況変化に鑑み、妥当性がないと判断された場合には、取締役会の審議を経て保有株式の縮減等の見直しを行います。議決権行使にあたっては、当該企業の中長期的な企業価値向上に資するか否かを議案ごとに判断し、適切に議決権を行使することとしております。

【原則1-7】
当社は、原則として関連当事者取引を行わない方針としておりますが、当社の企業価値向上に資するものであり、代替不可能性・経済合理性が高いものについては、当該取引が当社グループの経営の健全性を損なってはいないか、当該取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、取締役会での十分な審議、決議を経て実行することとしております。また、監査役は「監査役監査基準」に基づき、競業取引および利益相反取引等について、取締役の義務に違反する事実がないかを監視し、検証しております。

【補充原則2-4①】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【原則2-6】
当社は、企業年金の制度を設けておりません。

【原則3-1】
(ⅰ)経営理念やビジョンを当社ホームページにて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を、当社ホームページ、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任され決定しております。
役員報酬は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として認識するとともに、中長期的な成長のための内部留保とのバランス等を優先的に考慮したうえで、世間水準、経営内容、経済情勢、従業員給与等を踏まえ、各取締役の職務範囲(中長期的な業績への寄与)、全社業績、全社目標達成度に応じた評価を反映させております。なお、報酬の決定に先立ち、代表取締役は、独立社外取締役に対して個別の報酬の決定根拠について説明を行い、助言を得たうえで決定しております。
(ⅳ)取締役及び監査役の指名にあたっては、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。加えて、社外取締役及び社外監査役の指名にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に照らして、独立性を確保し公正不偏の態度を保持できるか等を勘案するとともに、取締役会への出席可能性を検討のうえ指名する方針としております。また、監査役については、当社監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者であることが望ましいことを踏まえて候補者を選定しております。取締役候補者の指名は、代表取締役及び取締役が候補者を選定し、取締役会の決議をもって決定しております。監査役候補者の指名は、代表取締役と常務取締役管理本部長が候補者を選定し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて株主総会への上程内容を決定しております。また、執行役員の選解任については取締役会で、上位役職者の選解任については、常勤取締役間で開催される評価会議で決定するものとしております。
役員の解任については、役員として不正あるいは背任にあたる行為があったとき、あるいは役員としての適格性に欠ける者に対しては取締役会によって辞任勧告を行い、役員の解任は正当な解任事由に基づき、取締役会の承認を得て株主総会の決議によります。
(ⅴ)株主総会招集通知において、取締役及び監査役候補者の情報(社外役員に関する事項・略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況)及び選任理由を記載の上、開示しております。

【補充原則3-1③】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則4-1①】
当社は、会社の経営方針、経営戦略等、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督機関としての取締役会、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議を設置し、経営会議にて業務執行に係る機動的な意思決定を行っております。
取締役会においては法令・定款に定めるもののほか、主として全社事業方針の承認・変更、予算、要員計画及び中・長期経営計画、組織及び人事関連事項、その他の重要な業務執行に関する事項等を決定しております。経営会議は、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役、常勤監査役及び各部門長で構成され、取締役会で決定された方針に基づく具体的な事業戦略の策定、進捗状況の確認(必要に応じて軌道修正)、部門間の課題共有等を行っております。当該会議体は、重要事項の指示・伝達を行い、また、会社全体としての認識の統一を図る機関としても機能しております。経営会議にて共有・協議された重要事項については取締役会に報告されることとなっており、それにより取締役会は会社の状況を適切に把握し監督しております。
なお、取締役会で判断・決定すべき事項については「取締役会規程」において明確に定めており、それ以外の事項については「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、代表取締役および担当取締役、執行役員等に委任することとしております。

【原則4-9】
当社は東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とすることに加え、独立社外取締役の資質として実質的独立性、実績・経験・知見から取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献ができると判断した人物を独立社外取締役候補者として選定しております。

【補充原則4-10①】
当社は取締役5名のうち2名が独立社外取締役であります。独立社外取締役は企業経営者としての専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。
現時点では、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の開催にに先立ち、代表取締役は、独立社外取締役に対して個別の報酬の決定根拠について説明を行い、助言を得たうえで決定しております。取締役会の場においても、独立社外取締役から適切な関与・助言を得られているとの認識のもと、任意の諮問機関としての委員会は設置しておりませんが、今後のガバナンス体制強化に向けて、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-11①】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則4-11②】
当社は「役員規程」において、取締役会の承認なくして在任中に事業を営み、又は他の職務を兼任することを禁止しております。現在、取締役2名及び監査役3名が他の上場会社の役員を兼任しておりますが、当社における取締役または監査役の役割・責務を阻害するものではないとの判断により、取締役会にて承認されております。取締役・監査役の取締役会への出席状況は良好で、その役割・責務を果たすために必要な時間は確保されているものと認識しております。
なお、取締役及び監査役の重要な兼任の状況は、株主総会招集通知および有価証券報告書を通じて毎年開示しております。

【補充原則4-11③】
取締役会・監査役会の実効性確保のため、外部機関によるサーベイを実施し、客観的な評価を元に機能の向上に努めております。

【補充原則4-14②】
選出された新任役員に対しては、取締役・監査役として当社について知っておくべき重要事項をはじめとする会社説明を行うとともに、必要に応じて事業所視察などの機会を提供しております。また、役員が取締役・監査役に求められる役割と責務を果たすために必要な知識の取得を目的として参加する外部のセミナー受講費用等は会社が負担する方針としており、各役員は、法律・財務などの基本事項をはじめ、経営全般及びそれぞれの専門分野について自己研鑽を積んでおります。

【原則5-1】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに会社を成長させていくことが重要であると認識しております。
株主との対話全般について統括を行い、建設的な対話が実現するよう代表取締役社長は常務取締役管理本部長と経営企画室IRユニット長を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、個別面談のほか、決算説明会、個人投資家向け説明会、証券会社等主催のIRイベントへの参加、機関投資家との対話の場等を設け、個人投資家からの質疑応答、機関投資家からの取材にも積極的に対応し、必要に応じて適時開示いたしております。
対話の内容については適宜取締役会に報告されており、株主より拝聴したご意見・懸念事項については真摯に受け止め、経営に反映させております。
株主との建設的な対話に向け、株主投資家の投資判断に資する有益な情報を適切に提供すべく、情報取扱責任者である常務取締役管理本部長を中心として社内各部門(総務、財務、経理、法務、広報)の責任者は原則週1回会社情報を共有し、有機的な連携を図っております。一方で、インサイダー取引や特定情報の漏えいが行われないよう、情報発信前に開示可否事項について明確な取決めを行う等、細心の注意を払っております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、2027年6月期を目途にROE15%以上の水準を安定的に維持すべく、収益力・財務体質の改善に取り組んでまいります。なお、当該取組の具体的な内容は、以下のとおりであります。

・売上高の持続的な成長
積極的な事業展開を通じ、リユースセグメント・モバイルセグメントの成長を主軸に、上場来の年間平均成長率である20.0%の維持を目指しております。

・営業利益率の改善
当社では将来に向けた必要投資以外の適切な経費コントロールを通じて売上高販管費率を適正な水準にコントロールすることを重要視しており、現在売上高販管費率については逓減傾向となっております。引き続き適正な水準を維持してまいります。

・当期純利益の創出と利益率の安定化
これまで営業外損益の主たる変動要因であった「差金決済型自社株価先渡取引」については2025年6月をもって解消し、事業活動以外での変動要因については概ね解消しております。今後は、売上高の成長、販管費のコントロールを通じた営業利益の極大化を図り、最終的に当期純利益の増大を目指しております。

また、当社のIRサイトにおいて各種開示資料、決算説明会の動画、業績ハイライト等を開示しております。当該サイト掲出情報の拡充及びSNSの活用等により、投資家の皆様とって有益な、わかりやすい、IR活動に努めてまいります。当社のIRサイトについては、以下よりご参照ください。
https://www.marketenterprise.co.jp/ir/
 
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社WWG2,075,00038.77
小林 泰士539,60010.08
加茂 知之525,0009.81
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE78,0001.45
丸尾 光兵70,4001.31
株式会社SBI証券64,1571.19
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)55,1541.03
楽天証券株式会社50,8000.94
株式会社マーケットエンタープライズ従業員持株会49,1000.91
JPモルガン証券株式会社46,6280.87
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期6 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
寺田 航平他の会社の出身者
原田 典子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
寺田 航平同氏は、元・東証一部上場企業の創業者かつ当該企業の代表取締役として、加えて、複数の企業における社外取締役として培われた企業経営に関する豊富な知見を有されております。当該知見を基に、当社グループの業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待されており、また、同氏は経営陣から独立した地位を有し、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員としております。
原田 典子同氏は、現・東証グロース市場に上場する企業の代表取締役として培われた企業経営に関する豊富な知見を有されております。当該知見を基に、当社グループの業務執行の妥当性・適正性を確保するため、また、同氏が有するIT業界に関する豊富な知見や海外企業赴任経験を当社の経営に活かすための役割が期待されております。
同氏は経営陣から独立した地位を有し、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員としております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部統制の有効性及び業務執行状況について、半期に一度各事業拠点を巡回する実地監査を実施しております。内部監査結果については、代表取締役社長へ報告がなされ、必要に応じて取締役会においても共有がなされており、改善事項については、監査調書、改善指示書に基づいて、被監査部門から当該改善状況が代表取締役社長に報告されております。その後、内部監査担当者が改善事項の状況について確認するプロセスにて、改善状況の把握、実効性について検証しております。

なお、内部監査室の人員は1名ではありますが、内部監査規程に基づき、必要に応じて内部監査人以外の従業員を臨時に監査担当者に任命できる等、実効的な内部監査の実現に向けて監査業務の支援が可能な体制を構築しております。

監査役監査につきましては、経営管理資料の閲覧、取締役、拠点長、一般社員へのヒアリング等、日常におけるコミュニケーションに加え、半期に一度各事業拠点を巡回する実地監査により、社内状況、内部統制の有効性、課題及びリスクの把握に努めております。監査役監査、内部監査の状況や監査結果については、相互間にて適宜共有され、会社全体としての内部統制が有機的に機能するよう、体制を構築しております。

会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当事業年度において、当社の会計監査業務を執行している公認会計士は来栖孝彰及び百々龍馬氏の2名であり、補助者は公認会計士9名、会計士試験合格者4名、その他17名となっております。

なお、内部監査担当及び監査役並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、三者間で定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山崎 眞樹他の会社の出身者
伊藤 英佑公認会計士
大井 哲也弁護士
野田 優子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山崎 眞樹業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反を生じる恐れが無く、同氏の有する三菱農機株式会社(現:三菱マヒンドラ農機株式会社)の監査役経験に関する知見を経営の監督に活かせることが期待できるためであります。
伊藤 英佑―――業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反を生じる恐れが無く、同氏の公認会計士としての知見を経営の監督に活かせることが期待できるためであります。
大井 哲也業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反を生じる恐れが無く、同氏の弁護士としての知見を経営の監督に活かせることが期待できるためであります。
野田 優子―――業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反を生じる恐れが無く、同氏の公認会計士としての知見を経営の監督に活かせることが期待できるためであります。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断される、独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして、ストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
企業価値向上に対する貢献意欲や士気の向上を図るため、社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員を対象とした、ストックオプション(時価発行新株予約権信託)を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。なお、取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会から一任を受けた代表取締役が、各取締役の職責や実績を勘案し、個別の報酬額を決定しております。
 
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担等の状況を勘案し、監査役会にて協議の上、個別の報酬額を決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポート体制については、管理本部が取締役会の連絡、決議事項の事前説明を行うと共に、必要に応じて資料の提供や、情報収集等のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、企業統治の体制は、本書提出日現在におきまして、株主総会、取締役会、監査役会、経営会議を設置しております。

(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略等、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。

(b) 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されており、非常勤監査役全員が社外監査役であります。毎月1回の定時監査役会を開催の他、必要に応じて機動的に臨時監査役会を開催し、取締役会の意思決定の適正性や業務執行状況についての意見交換がなされ、監査役会としての協議・決定をしております。なお、監査役会には常務取締役管理本部長、内部監査室長が陪席者として参加しており、事業運営状況や内部統制システムの運用状況、リスク管理状況等を適宜報告することで、有機的なガバナンス体制の構築に努めております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席する他、半期に一度、各事業拠点を巡回の上、当該拠点の業務執行状況等について実地監査を実施しており、加えて日常においては重要書類や社員の業務日報の閲覧、役職員へのヒアリング等を通じて社内状況の監査を行っております。非常勤監査役は、公認会計士または弁護士であり、それぞれの専門的見地から経営監視を行っております。
また、内部監査人及び会計監査人と適宜議論の場を設け、相互に連携を図ることで、監査役監査はもとより、内部監査、会計監査の実効性の向上を図っております。

(c) 経営会議
当社では、業務執行の迅速化、効率化を実現するため、常勤取締役、常勤監査役及び各部門長で構成される経営会議を原則として毎月1回にて開催しており、事業戦略の策定、進捗状況の確認(必要に応じて軌道修正)、部門間の課題共有等を行っております。当該会議体は、重要事項の指示・伝達を図り、会社全体としての認識の統一を図る機関として有効に機能しております。

取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任され、決定しております。
監査役の報酬につきましては、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で監査役会における協議により決定しております。
なお、当社の取締役の報酬等の総額は、2015年4月17日開催の株主総会の決議(決議当時5名、定款上の員数の上限は7名)により年額250百万円以内(但し、使用人分給与を含まない)、監査役の報酬等の総額は、同株主総会の決議(決議当時3名、定款上の員数の上限は4名)により、年額50百万円以内と承認されております。
また、当期における当社の役員の報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、監査役が企業経営の健全性、取締役の職務執行を監督することにより、健全な経営体制を構築しております。また、独立性の高いかつ、専門的な知見を有する社外監査役を選任することにより、透明性の高い経営が行われるものとして、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつ、株主に対し招集通知の早期発送に努めており、TDnet及び当社ホームページにおいて発送日前開示を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主総会を、株主と直接対話できる好機と考えております。当社の決算期は6月であることから、株主総会集中日を回避した開催日の設定が可能となっておりますが、より多くの株主に参加いただけるよう配慮の上、開催日程、開催時間帯を設定するよう、努めております。
電磁的方法による議決権の行使当社は、議決権行使に係る株主の利便性向上のために、インターネットによる議決権行使のシステムを導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株主の利便性向上に向け、今後積極的に検討を進めてまいります。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知につきましては、いわゆる「狭義の招集通知」と解される内容の英訳を実施し、IRサイトに掲出しております。今後につきましては、機関投資家や海外投資家の株式保有比率やその推移を踏まえ、議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を含め、体制の拡充を行ってまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーを対象に、適時・適切に積極的なIR活動を実施するよう、努めております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的に個人投資家向け説明会を開催し、当社の業績や経営方針について説明いたしております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算、本決算において、定期的に説明会を開催しております。なお、第2四半期決算説明会については、毎年2月中旬から下旬、本決算説明会については毎年8月中旬から下旬に開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載IR専用サイトを開設し、決算情報、適時開示情報、決算説明会資料、IRスケジュール等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室内にIRユニットを設置し、専任の担当者を配置しております。
その他IRサイトそのものや各種開示書類における英語版の掲出に努めております。また、適時開示情報以外にも、投資判断に資する有益な情報と思われる内容については、適宜YouTube、SNS等、インターネットを積極活用して配信しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、全てのステークホルダーに対する行動規範として「リスク・コンプライアンス規程」を定め、全役職員に周知徹底しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社の事業の根幹である「リユース」をより広範囲に広め、循環型社会の形成に資することが、環境保全活動に資すると認識しております。そのため、SDGsに掲げられた全17項目の目標のうち、特に「12 つくる責任つかう責任」を中心に、その他の項目につきましても積極的な取り組みを行っております。なお、詳細につきましては、当社コーポレートサイトをご参照ください。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社のステークホルダーに対して、適時・適切に企業情報を開示することが上場会社としての責務であると認識しております。この責務を果たすために、適時開示体制の拡充を図り、また、IRサイトを積極的に活用した迅速・公平かつ、正確な会社情報の開示を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を定め、当該方針に基づき、内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、当該方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めることとしております。

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ・コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び従業員が遵守すべき規範である行動指針「ME10箇条」を周知徹底し、高い倫理観に基づいて 
  行動する企業風土を醸成し、堅持する。
 ・コンプライアンス体制の構築・維持は管理部門を統括する役員をコンプライアンス担当として任命し、会社の最優先経営課題の一つとして積極
  的に取り組む。
 ・事業部門による自律的管理、管理部門による牽制、内部監査部門による検証という3つのディフェンスラインを構築・運用し、当社グループ全体
  のコンプライアンス及びリスク管理体制の強化を図る。
 ・取締役会規程をはじめとする社内規程、業務処理基準を制定、必要に応じて機動的に改定し、業務の標準化及び経営秩序の維持を図る。
 ・法令、定款、その他諸規程に違反する事実の未然防止、早期発見及び是正を目的に、内部通報制度の周知徹底と利用の促進を図る。
 ・役職員の職務執行の適正性を確保するため、社長直轄の内部監査人を任命し、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施する。また、内部監
  査人は必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ・株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、管理担当部門が法令及び文書管理規程に基づき、所定の年数を保管・管理す
  る。
 ・管理担当部門は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ・当社の業務執行に係るリスクに関して、各部門におけるそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理担当者が全社のリスクを網
  羅的・総括的に管理する。
 ・リスクコンプライアンス委員会の運営及び、内部監査室によるリスク管理体制運用状況のモニタリングにより、定常的なリスク管理を行い、
  是正・改善の必要があるときには、当該機関が随時見直しを提案する。
 ・BCP(事業継続計画)を定め、必要に応じて改定することにより、当社の経営に重大な影響を与える危機が発生した場合には、危機対策本部
  を速やかに設置し、損失を最小限に抑えると共に早期の復旧に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ・定例取締役会を毎月1回開催する他、機動的な意思決定を行うため、必要に応じて臨時の取締役会を開催するものとし、適時適切な職務執行
  が行える体制を確保する。
 ・取締役会は、外部機関による客観的な評価の実施や取締役相互の評価などに基づき、 取締役会が実効的に機能し、その役割を適切に
  果たしているかについて、 分析と評価を行う。取締役会は、当該評価結果を踏まえ、必要に応じて運営等の改善に努める。
 ・職務執行に関する権限及び責任は、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等において明文化し、適宜適切に見直しを行う。
 ・業務管理については、事業計画を定め、会社として達成すべき定性的・定量的な目標を明確化し、更に各部門の業績への責任を明確化すると
  共に、業務効率の向上を図る。
 ・意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性、客観性を確保するため、社外取締役を招聘する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制の各内容
 ・当社の取締役及び監査役、管理本部は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役の職務執行を監視・監督する。
 ・当社の役職員及び監査役が主要な子会社の取締役及び監査役を兼務し、子会社の取締役会もしくは経営会議を原則として月1回開催すること
  で、子会社にお いても適時適切な職務執行が行える体制を確保する。
 ・子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とするとともに、重要な意思決定については当社承認事項とする。
 ・子会社に関しても当社管理本部を中心に業務プロセスの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底を実施する。
 ・当社の内部監査人が、子会社に対して業務監査を実施し、必要があれば、法令及び定款に適合するように改善指導等を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に 
  関する事項
 ・監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置する。
 ・監査役の補助をすべき使用人について、取締役からの独立性確保のため、その任命、異動等に係る事項は、監査役の事前同意を得るものと 
  する。
 ・当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委託されたものとし、取締役の指示命令は受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
 ・取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備
  する。
 ・取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるときは直ちに監査役に報告する。
 ・取締役は、監査役に対して、適時適切に経営管理状況を報告する。
 ・監査役への報告を行った者が、当該報告を理由に不利益な取扱いを受けないことを明確にするとともに、その旨を取締役及び使用人に
  周知する。
 ・監査役は、監査役への報告を行った者に対しての人事考課等に関して、取締役にその理由の説明を求めることができる。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・取締役及び従業員は、監査役会が毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査が実施できるよう協力する。
 ・取締役は、監査役が会計監査人及び内部監査人と面談できる環境、随時意見交換及び監査状況を確認できる体制・環境を構築する。
 ・監査役は、事業や業績、管理体制等企業運営に関する事項について、取締役及び従業員と情報交換を行い、又、監査役の判断において
  必要とされる事項に応じて、いつでも直接報告を求めることができる。
 ・監査役が職務の執行について生ずる費用について、予算計上を求めた場合には、それに応じた予算を計上する。また、当初設定の監査計画
  以外にも緊急又は追加で監査等の職務を執行する必要性が生じた場合は当該職務の執行について生ずる費用について、速やかに支払等の
  処理を行う。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
 ・財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役指示のもと、金融商品取引法に基づく内部統制を有効に機能させるべく、全社的な統制活動
  及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
 ・経理に関する社内規程を整備するとともに、最高財務責任者(CFO)を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
 ・最高財務責任者は、当社グループの財務報告に係る内部統制システムを主管し、重要な勘定科目と財務報告に係る内部統制上重点的な
  対応が必要となる業務を監査法人と協議の上決定する。また、当該業務におけるリスク評価プロセスの設計及び運用を統括する。

⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその取組状況
 ・反社会的勢力の排除を実践するため、反社会的勢力排除規程を制定し、その中でいかなる要求に対しても組織として毅然とした態度で対応す
  ることを徹底し、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。
 ・上記の実現に向け、コンプライアンス教育などの機会を設け、定期的にその内容の周知徹底を図る。
 ・警察、顧問弁護士及び特暴連等の外部の専門機関からの情報収集を行い、社内で情報を共有し、更に、外部調査機関における情報収集によ
  り、新規取引先の事前チェックを行うと共に、取引先とは反社会的勢力であることが判明した場合には契約解除する旨の条項を  入れた覚書を
  別途交わす。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会秩序や企業活動に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、危機管理意識を持ち、いかなる要求に対しても組織として毅然とした態度で対応することを徹底しております。また、警察や顧問弁護士等、外部の専門機関とも連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理、及び社内管理体制の整備強化に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。

当社は、株主、投資家等に対する経営の透明性、公平性及び継続性の向上という観点から、迅速なディスクロージャー情報の収集と提供に努めてまいります。また、金融商品取引法及び証券取引所が定める適時開示に関する規則等に準拠した情報の開示に努める他、当社を理解していただくために有効であると当社が判断する情報についても、タイムリーかつ積極的に開示してまいります。
当社が取得した情報は、適時開示責任者(常務取締役管理本部長)の下に集約し、所要の検討・手続きを経たうえで、公表すべき情報は適時に公表いたします。
 
また、従業員に対しては、インサイダー取引防止に関する教育研修の場を定期的に設け、周知・教育の徹底に努めてまいります。