1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境と所得環境は改善しましたが、食料品を中心とした物価高の影響により個人消費は横ばいで推移しました。対して、企業部門の景況感は良好で投資意欲も底堅い状況にありましたが、日米の政策金利の動向や相互関税、国内の自民党総裁選結果の影響等の不確定要素が多いことから、景気の先行きは不透明さが残るものとなりました。
一方、当社グループ主力事業の建設コンサルタント事業は、社会インフラの点検・補修・補強業務などの防災・減災、国土強靭化関連の需要および防衛施設整備関連の需要がいずれも堅調であったことから良好な受注環境でありました。他方、連結子会社が取り組む情報処理事業は、主要顧客である官公庁のマーケットに限定すると、価格競争の激化により厳しい受注環境が続きました。
このような状況下、当社グループは、営業面では、期初の利益計画達成に必要な受注量を確保すべく、営業活動の強化をグループ全体で展開し、建設コンサルタント事業の受注高は、期初の受注計画を上回る成果を上げることができました。しかしながら、情報処理事業の受注高は、各種の受注対策を講じているものの、期初の受注計画を達成することができませんでした。なお、建設コンサルタント事業の受注高が前年同期比で減少しておりますが、これは前連結累計期間中に防衛省等で複数年契約の大型案件を受注した影響によるものであり、単年度の売上に換算した場合の当第3四半期連結累計期間の受注高は前年同期の受注高を上回っております。
また、生産面では、これまで同様にグループ全体で生産性向上による生産コストの縮減と販売費の低減に努め、建設コンサルタント事業の単体利益が連結利益を牽引する形で前年同期を上回る成果を上げることとなりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、受注高7,348百万円(前年同期比15.6%減)、売上高6,540百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益781百万円(前年同期比12.0%増)、経常利益793百万円(前年同期比14.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益526百万円(前年同期比12.5%増)となりました。
以上のことから、当社グループは、現段階において、2025年1月に開示した業績予想に対する進捗は順調に推移しているものと判断しております。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
主力事業であります建設コンサルタント事業は、受注高6,035百万円(前年同期比16.5%減)、売上高5,447百万円(前年同期比8.6%増)、営業利益868百万円(前年同期比10.9%増)となりました。
情報処理事業は、受注高1,310百万円(前年同期比11.7%減)、売上高1,090百万円(前年同期比4.2%減)、営業損失5百万円(前年同期は営業利益11百万円)となりました。
不動産賃貸・管理事業は、当社子会社が主に連結グループ内企業に対してサービスを提供している事業で、受注高2百万円(前年同期比12.5%増)、売上高2百万円(前年同期比12.5%増)、営業利益29百万円(前年同期比63.4%増)となりました。
(注)上記セグメント別の売上高は、外部顧客に対する売上高のみを表示しております。セグメント別の営業利益は、外部顧客に対する額に加え、セグメント間の額を含めて表示しております。内部売上高を含む詳細につきましては、[セグメント情報]をご参照下さい。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ519百万円増加し7,940百万円となりました。これは、現金及び預金が732百万円増加、受取手形・完成業務未収入金及び契約資産等が216百万円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1百万円減少し3,422百万円となりました。これは、業務未払金が68百万円減少、短期借入金が200百万円減少、契約負債が469百万円増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ521百万円増加し4,518百万円となりました。これは利益剰余金が508百万円増加したこと等によるものであります。
現時点において、2025年1月17日に公表しました業績予想に変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。これによる前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年8月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益の調整額△114,712千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年12月1日 至 2025年8月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△111,416千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年10月10日
株式会社協和コンサルタンツ
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社協和コンサルタンツの2024年12月1日から2025年11月30日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年6月1日から2025年8月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年12月1日から2025年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上