| 最終更新日:2025年12月3日 |
| ホームポジション株式会社 |
| 代表取締役社長 伴野博之 |
| 問合せ先:総務部 03-3516-3300 |
| 証券コード:2999 |
| https://www.homeposition.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
ホームポジション株式会社(以下、「当社」)は、「コンプライアンス」を社会に対する責任を果たすための大切な基礎として捉え、その徹底が事業活動を継続していくうえで不可欠の要件であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、当社のコンプライアンス経営を積極的に推進してまいります。また、次に定める企業理念に関する基本方針の実現を通じて、持続的成長と中長期的な企業価値の最大化に向けて、健全な経営システムのもと、株主・投資家に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示を行うとともに、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行い、誠意をもって説明責任を果たす経営のガバナンス体制を構築してまいります。
<企業理念>
「家がほしい」すべての人のために。
情報開示:私たちは、これまでの不動産業界の閉鎖的な常識を覆し、情報のオープン化を実現します。インターネットを通じて誰でも物件情報等を取得できる透明性の高い企業を目指します。
誠心誠意:私たちは、すべての言動と行動において「決して嘘をつかない」「裏切らない」
そして、お客さまとの約束は必ず守ります。
社会貢献:私たちは、「良き企業市民」として地域社会との協調・連携を図るとともに、事業拡大・業績向上の努力により、社会貢献と、地域産業の創出を進めてまいります。
個の尊重:私たちは、社員ひとりひとりを尊重し、社員が誇りと自信をもって自己革新・自己表現に挑戦することができる職場環境を育みます。
成長拡大:私たちは、上記の理念を実現するため、法令遵守のもと、企業として大きく成長を遂げ、お客さまの幸せのために最善を尽くすことを誓います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2 議決権の電子行使、招集通知の英訳】の補充原則-4
当社は、現在海外機関投資家比率が比較的低いことから、コスト等を勘案し、議決権行使の電子化や招集通知の英訳を行っておりません。
ただし今後、海外機関投資家の比率が相当と判断される割合に達した際には、導入について前向きに検討を行ってまいります。
【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】の補充原則-1
取締役会は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上のための知識、経験、能力、見識等を考慮し、ジェンダー等の多様性を確保しながら全体としてバランスよく、適正な人数で構成するとともに、透明性の高いガバナンス体制を構築し、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、3分の1以上の独立社外取締役を選任いたします。なお、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキルの確保が重要であると認識しておりますので、スキルマトリックスの策定及び開示については、任意の指名・報酬委員会にて議論を行ってまいります。
【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】の補充原則-3
当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。今後は取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について任意の指名・報酬委員会にて議論を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
<政策保有株式に関する方針>
当社は、事業運営上の必要性などを総合的に勘案した上で、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない政策保有株式は保有しないことといたします。なお、本報告書提出日現在、政策保有株式は保有しておりません。
<保有の合理性の検証方法>
政策保有株式を保有する場合は、個別の政策保有株式の保有の合理性につきまして毎年取締役会にて検証いたします。
<議決権行使基準>
政策保有株式の議決権行使に当たっては、当該企業の企業価値向上に資するものであるか、また当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを勘案し、議案ごとに賛否を判断のうえ、適切に議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
<関連当事者間の取引に関する枠組み>
関連当事者取引管理規程に定める取締役会の承認を要する関連当事者取引につきましては、取引の合理性(事業上・業務上の必要性)や取引条件の妥当性等を慎重に確認・検討のうえ、事前に監査等委員会への説明を行い、取締役会での決議を諮るものとしております。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】の補充原則-1
〈多様性の確保についての考え方〉
当社は、国籍や人種、性別等に加え、価値観、考え方、能力等の多様性が企業の成長力を増加させることを認識し、「企業倫理規程」に定める、役職員等の個性、人権を尊重し、人種、性別、信条、国籍、身体的条件、年齢、社会的身分等による不当な差別の禁止と役職員等ひとりひとりが個性と意欲と能力を最大限に発揮できる職場の形成に努めることで、多様性の確保を図ってまいります。なお、当社の事業が国内中心であるという特性及び当社の従業員の大半を中途採用者が占めるという特性に鑑みて、外国人及び中途採用者の管理職登用に関する目標を定めておりません。
〈多様性の確保の目標〉
女性の管理職への登用:現状の水準より増加させる様に努めてまいります。
〈多様性確保の状況〉
(1)女性の管理職への登用:女性の管理職比率 8.5%
(2)外国人の管理職への登用:外国人の管理職比率 0%
(3)中途採用者の管理職への登用:中途採用者の管理職比率 100%
(2025年8月末現在)
〈多様性の確保に向けた人材育成方針〉
「人事評価規程」に則って、公正に従業員の実績、役割、能力及び姿勢等の評価を行い、これに基づいた従業員の能力開発、モラル・アップを図り組織力の強化を実現してまいります。
〈多様性の確保に向けた社内環境整備方針〉
(1)女性に関する多様性を推進するためには、社内の意識改革が必要であり、「ジェンダーギャップ解消への取組み」を進めてまいります。
(2)従業員の働きやすい就業環境を提供するため、「育児休業制度」や「介護休業制度」を整備し、社内への周知に努めてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金を導入しておりませんが、確定拠出年金制度を導入しており、役職員の資産形成を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)経営理念、経営戦略、経営計画
当社の中期経営計画については、策定済ではありますが、木材や住宅設備機器等の価格上昇に加え、円安が進行する状況を踏まえ、外部環境が当社に及ぼす影響を精査しており、計画の見直し等も鑑みた上で、公表時期については、取締役会等で議論を行ってまいります。
<事業ポートフォリオに関する基本方針>
当社の事業ポートフォリオは、戸建分譲住宅事業の単一ポートフォリオとし、事業展開中のエリア(東海エリア、関東エリア)においてシェア拡大を目指します。
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本方針につきましては、当社「コーポレートガバナンス・ポリシー」として制定し、当社ウェブサイトに掲載する予定であります。
(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
<取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬>
①基本方針
(1)当社が持続的な成長を図っていくために、業績の向上や企業価値の向上に対するインセンティブとして有効に機能すること及び決定手続きの透明性を確保することを、基本方針といたします。
(2)固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成いたします。
②各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額等決定の方針
(1)固定報酬:業績や事業に対する貢献度、これまでの会社に対する貢献度、役位、管掌部門に対する職責等を勘案した報酬額といたします。
(2)業績連動報酬等:業績や事業に対する貢献度、役位、管掌部門に対する職責等を勘案した報酬額といたします。
(3)非金銭報酬等:業績向上や中長期的な企業価値向上に対する貢献期待度、役位、管掌部門に対する職責等を勘案したストックオプションの個数といたします。
③取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額等決定の手続き
(1)固定報酬、業績連動報酬等:各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、指名・報酬委員会からの報告を受け、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会が決定いたします。
(2)非金銭報酬等:各取締役(監査等委員である取締役を除く)のストックオプション(新株予約権)の付与数は、指名・報酬委員会からの報告を受け、株主総会で決議された範囲内で取締役会が決定いたします。
<監査等委員である取締役の報酬>
監査等委員である取締役の報酬は、指名・報酬委員会からの報告を受け、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定いたします。
iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
<取締役の選解任の基本方針>
当社の意思決定及び経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験、実績、専門性等のバランスを考慮し取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験、高度な専門性、幅広い知見や経験を持つ者を選任いたします。
<取締役の選解任の手続>
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の選解任に当たっては、指名・報酬委員会からの報告を受け、業績も踏まえて取締役会で決議し、選解任案を株主総会に付議いたします。
(2)監査等委員である取締役の選解任に当たっては、指名・報酬委員会からの報告を受け、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で決議し、選解任案を株主総会に付議いたします。
(3)監査等委員である取締役には、財務、会計に関する適切な知見を有する者を1名以上選任いたします。
(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の各候補者の指名理由及び解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。
【原則3-1 情報開示の充実】の補充原則-3
当社は社会、環境をはじめとするサステナビリティを巡る取組み等を以下のとおり推進してまいります。
〈サステナビリティについての取組み〉
(1)当社は、良き企業市民として地域社会との協調を図り、良好な信頼協力関係を維持してまいります。地域貢献私募債の発行などを通じて地域社会への継続的な貢献を進め、地域社会と共に持続的に成長することを目指します。
(2)環境問題の重要性を認識し、設計・施工の各段階を通じての省エネルギー・省資源・リサイクル・有害物質排出抑制を図り、その地域の周辺環境と調和した建築物を構築することで住み続けられるまちづくりを提供してまいります。
(3)労働関連法規を遵守し、適切な従業員の健康、労働環境管理を行うとともに、「人事評価規程」に基づき人事労務管理の公正を期してまいります。
(4)「企業倫理規程」に基づき全ての取引先と公正・自由な取引を行ってまいります。
(5)自然災害等多様化するリスクの発現を想定して、リスク管理の実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保してまいります。
(6)サステナビリティへの取り組みは中長期的な収益機会の確保および企業価値向上にもつながることから、必要に応じて任意の委員会の活用も検討してまいります。
(7)パートナーシップ構築宣言に基づき、サプライチェーンの取引先の皆さまや価値創造を図る事業者の皆さまとの連携・共存共栄を進めることで、取引先さまとのパートナーシップをより一層強化し、サプライチェーン全体の新たな価値の創出および付加価値の向上に取り組んでまいります。
(8)当社は、『「家がほしい」すべての人のために。』を企業理念として、デザイン性・品質・性能・居住性に優れた住宅をお求めになりやすい価格帯でご提供し、「事業」「環境」「働きがい」「地域貢献」「ガバナンス」の側面から、持続可能な社会の実現に向けて貢献することを、サステナビティ基本方針とし、重要課題および具体的な取り組みを、当社ホームページに掲載しております。
〈人的資本、知的財産への投資等〉
(1)個人の人権を尊重し、ひとりひとりがその能力を最大限発揮できるよう、不当な差別やハラスメントのない、明るく働きがいのある職場環境の確保に努めて人的資本の投資を進め、「年次有給休暇の取得率の増加」「管理職(課長以上)に占める女性割合の増加」に向けて取り組んでまいります。
(2)商品、広告、サービスなどすべての企業活動において、知的財産権を尊重し、自社の権利を保護するとともに、他の権利を尊重して知的財産の投資を進めてまいります。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】の補充原則-1
取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会規程において取締役会にて決議・報告する事項を定めております。経営陣の遂行する職務につきましては、職務関連規程に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
(1)コーポレート・ガバナンスの公正性、透明性を高め、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社独自の基準は設けておらず東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
(2)独立社外取締役は、経営に関する積極的な助言、執行の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させております。
【補充原則4-10 指名・報酬委員会の設置】の補充原則-1
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、役員の選解任及び報酬額や決定に関するプロセス等の審議を行うほか、選解任基準及び報酬制度の検証を行っております。
【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】の補充原則-2
当社の取締役が、他の上場会社の役員を兼任する場合は、その兼任する数は合理的な範囲にとどめるとともに、当該兼任状況につきましては、株主総会招集通知に記載しております。
【原則4-14 取締役・監査等委員のトレーニング】の補充原則-2
(1)取締役が、その役割・責務を適切に果たすために必要な研修及び情報提供を適宜実施いたします。
(2)取締役に就任する際には、会社の事業、財務、組織等及び取締役に求められる役割と責務(法的責任を含む)に関して社内の関係部門による説明を実施し、就任後も必要に応じて法令改正や経営課題などに関する研修や説明会等を実施いたします。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
<株主・投資家との対話に関する基本方針>
(1)当社は、株主・投資家との建設的な対話がコーポレート・ガバナンスの更なる充実、ひいては中長期的な企業価値向上に資するとの認識に基づき、定期的に株主構成を把握し、対話の申込みに積極的に対応するとともに、建設的な対話を行うための場を設定いたします。
(2)株主・投資家からの面談の申込みには、IR担当部門(管理本部)が中心となって対応いたします。また、当社として、代表取締役社長、その他の取締役との面談が適切と考える場合は、積極的にその対話の場を設定いたします。
(3)対話の目的に応じて、社内の関連する部門と連携して対話の充実を図ってまいります。
(4)経営計画、経営戦略、決算等に関する説明(事業計画の進捗状況を含む)を企画・実行し、当社についての理解と対話の促進を図ってまいります。
(5)対話におきましては、誠意をもって説明を行うとともに、株主・投資家の意見に耳を傾け、双方向のコミュニケーションに努めてまいります。株主・投資家からの声を、取締役会に必要に応じて報告いたします。
(6)対話におきましては、関係する社内規程に基づき、情報管理の徹底を図り、インサイダー情報の漏えい防止を図ってまいります。
| ケイアイスター不動産株式会社 | 3,333,400 | 35.61 |
| 伴野 博之 | 2,956,000 | 31.58 |
| 伴野アセットマネジメント株式会社 | 500,000 | 5.34 |
| 野村證券株式会社 | 353,800 | 3.77 |
| ホームポジション従業員持株会 | 94,037 | 1.00 |
| むさし証券株式会社 | 56,300 | 0.60 |
| 海野 純子 | 36,798 | 0.39 |
| ML INTL EQUITY DERIVATIVES | 19,106 | 0.20 |
| JPモルガン証券株式会社 | 14,700 | 0.15 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | 14,094 | 0.15 |
補足説明
伴野アセットマネジメント株式会社は、当社の創業者であり代表取締役社長である伴野博之の資産管理会社であります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 8 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 堀口 幸昌 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 山﨑 俊一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 長町 真一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 阿部 和彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 堀口 幸昌 | | ○ | 主要株主であるケイアイスター不動産株式会社の業務執行者であります。 | 長年にわたり住宅業界に従事しており、営業から設計施工全般と幅広い知見を有しております。また住宅業界における事業会社での代表取締役の他、複数の企業で取締役を歴任しており、経営の知見も有していることから、当社において監査等委員でない社外取締役として、当社経営陣から独立した立場で客観的、中立の立場から、取締役会等において有益なご意見やご指摘をいただくことにより、取締役会のさらなる機能強化及び中期的な企業価値の向上に資すると判断いたしました。 又、取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ一般株主とのあいだに利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 山﨑 俊一 | | ○ | 主要株主であるケイアイスター不動産株式会社の業務執行者であります。 | 長年にわたり住宅業界に従事しており、主に部資材の調達、購買において豊富な経験と高い知見を有しております。また住宅業界における、複数の企業で取締役を歴任しており、当社において監査等委員でない社外取締役として、当社経営陣から独立した立場で客観的、中立の立場から、取締役会等において有益なご意見やご指摘をいただくことにより、取締役会のさらなる機能強化及び中期的な企業価値の向上に資すると判断いたしました。 又、取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ一般株主とのあいだに利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 長町 真一 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 弁護士としての法律・コンプライアンスに関する専門的見地、豊富な経験や優れた見識に加えて、他の会社の取締役としての豊富な経験を 有していることから、取締役会等において有益な意見や指摘をいただくことにより、取締役会のさらなる機能強化及び中期的な企業価値の 向上に資すると判断し選任しております。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いため独立役員として指名しております。 |
| 阿部 和彦 | ○ | ○ | 主要株主であるケイアイスター不動産株式会社の業務執行者であります。 | 複数の上場企業においてCFOを歴任しており、長年に渡り経営に従事してきました。経営およ び金融・財務のみならず、ガバナンスにおいても豊富な経験、知見を有しております。当社において監査等委員である社外取締役として、当社経営陣から独立した立場で客観的、中立の立場から、取締役会等において有益なご意見やご指摘をいただくことにより、取締役会のさらなる機能強化及び中期的な企業価値の向上に資すると判断いたしました。 又、取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ一般株主とのあいだに利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補佐する専従のスタッフは配置しておりませんが、監査等委員のうち1名は常勤の監査等委員であり、必要に応じて内部監査室及び総務部が対応しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(a) 内部監査室と監査等委員会の連携
内部統制システムに関する基本方針において、内部監査室は監査等委員会に対し定期的に内部監査の結果その他活動状況の報告を行うものとする旨が定められており、毎月開催される監査等委員会で報告を受けております。同基本方針においてはまた、内部監査室が当社のコンプライアンスの状況・業務の適正性に関する内部監査を実施して認識した重大な結果については取締役会及び監査等委員会に報告する旨が定められております。監査等委員会は、その監査方針・監査計画・監査実施結果(財務報告に係る内部統制システムを含む)等に関して内部監査室と相互に情報及び意見の交換を行い、あるいは内部監査室の内部監査に立ち会うなどして、緊密な連携を図っております。
(b) 内部監査室と会計監査人の連携
内部監査室は、会計監査人に対し監査方針・監査計画・監査実施結果(財務報告に係る内部統制システムの評価範囲と評価手続きを含む)等を提示し、会計監査人の見解を聴取するとともに意見交換を行っております。
(c) 監査等委員会と会計監査人の連携
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査方針・監査計画・監査体制及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、また監査等委員会もその監査方針・監査計画・監査結果等を会計監査人に提示して見解を聴取するなど、緊密に情報及び意見の交換を行っております。
(d) 三様監査連絡会議
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の三者が一堂に会して三様監査連絡会議を定期的に開催し、それぞれの監査計画と監査遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役の指名・報酬等の経営の重要事項に関する意思決定の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として設置しています。
委員会の構成は3名以上としております。
本報告書提出日現在、委員会の委員構成は次のとおりであります。
吉成寿至氏(社内取締役、委員長)、長町真一氏(社外取締役)、海野純子氏(社内取締役)の3名で構成されております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現在の保有状況は、以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上及び中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めるため、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の開示は行っておりません。
当社取締役の2025年8月期における年間報酬総額は93,960千円であります。
株主総会招集通知で役員区分毎の報酬等の総額等を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等につきましては、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等につきましては、2021年2月26日開催の定時取締役会、2021年8月27日開催の臨時取締役会、及び2022年8月24日開催の定時取締役会において、下記1.から5.に記載のとおり決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額については、当該決定方針に基づき、株主総会で承認された総額の範囲内で任意の指名・報酬委員会における審議を経たうえで取締役会において決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬は原則として固定報酬のみであり、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務の内容等を勘案し、2021年11月25日開催の監査等委員会において決定しております。なお、2016年8月4日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会において、常勤である取締役(監査等委員を除く)2名に第1回新株予約権の発行及び付与の決議を行っております。2017年7月25日開催の臨時株主総会及び定例取締役会において、常勤である取締役(監査等委員を除く)2名に第2回新株予約権の発行及び付与の決議を行っております。2021年8月27日開催の臨時株主総会及び定例取締役会において、常勤である取締役(監査等委員を除く)4名及び常勤である取締役(監査等委員)1名に第3回新株予約権の発行及び付与の決議をそれぞれ行っております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社が持続的な成長を図っていくために、業績の向上や企業価値の向上に対するインセンティブとして有効に機能すること及び決定手続きの透明性を確保することを、基本方針とします。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成します。
なお、今後も法の趣旨に照らし、また他社の動向等も考慮のうえ、必要に応じて、報酬体系(基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等)の見直しを行うものとします。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、取締役の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)の個別額については、コーポレート・ガバナンスの観点から、指名・報酬委員会からの報告を受け、取締役会において、各人別の年額(月例定額制)を決議します。
なお、固定報酬としての基本報酬については、株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、当社の経営状況、財務状況及び経済情勢等の各種状況を踏まえながら、各取締役について、①業績や事業に対する貢献度、②これまでの会社に対する貢献、③役位、管掌部門に対する職責等を勘案して、代表取締役社長と管掌取締役が協議のうえ、基本報酬(金銭報酬)として個別支給額の素案を作成した後、報酬水準の妥当性等について指名・報酬委員会からの報告を受けた後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業績に連動した報酬である賞与については、株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で、コーポレート・ガバナンスの観点から、取締役会において、各人別の支給額を決議します。
なお、支給額は、株主総会で決議した報酬等の総額の限度内で、当社の経営状況、財務状況及び経済情勢等の各種状況を業績指標としての内容として踏まえながら、各取締役について、①業績や事業に対する貢献度、②役位、管掌部門に対する職責等を勘案して、支給の可否及びその額を、代表取締役社長と管掌取締役が協議のうえ、金銭報酬としての個別支給額の素案を作成した後、報酬水準の妥当性等について指名・報酬委員会からの報告を受けた後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の業績向上や中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めること等を目的として、必要に応じて、株主総会で決議した範囲内において、ストックオプション(新株予約権)を付与します。個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、その付与の要否を含めて、各取締役における、①業績向上や中長期的な企業価値向上に対する貢献期待度、②役位、管掌部門に対する職責等を勘案して、代表取締役社長と管掌取締役が協議のうえ、個別付与数の素案を作成した後、報酬水準の妥当性等について指名・報酬委員会からの報告を受けた後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭の報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とするものとします。
また、非金銭報酬等については、中長期的な企業価値向上に貢献し、かつ、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への意欲が高まるように、最適な支給割合とするものとします。
具体的な割合については、代表取締役社長と管掌取締役が協議のうえ、種別の報酬割合を含めた個別支給額(非金銭報酬においては個別付与数)の素案を作成した後、種別の割合の妥当性等について指名・報酬委員会からの報告を受けた後、取締役会の決議に上程し、決定するものとします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の職務を補助する担当部門としては総務部を中心に必要なサポートを行える体制を備えております。また、取締役会の開催に際して、総務部が必要な討議資料を事前に共有を行い十分な検討ができるようにサポートしております。これらを通じて、取締役会、監査等委員会、内部監査・会計監査との相互連携等において、十分な検討ができるようなサポートを行い、監督機能が有効に機能する環境を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役3名を含む)で構成され、原則毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行っております。
また、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関する 決議・報告を行っております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、うち1名は常勤監査等委員であり、監査等委員2名が社外取締役であります。
原則毎月1回の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査等委員である取締役は、監査等委員会で策定した監査方針と監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、稟議書等の重要な書類の閲覧、取締役及び使用人等からの報告の聴取などにより、内部監査室や会計監査人と連携しつつ、監査等委員でない取締役の業務執行につき監視・監督を行っております。
(指名・報酬委員会)
当社の指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役2名及び取締役1名で構成され、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職、取締役(監査等委員である取締役を含む)の選任及び解任、並びに候補者の指名、取締役(監査等委員である取締役を含む)の報酬、代表取締役社長の後継者計画等に係る公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。
(構成員の氏名)
監査等委員である取締役 吉成寿至(委員長) 長町真一(委員) 取締役 海野純子(委員)
(内部監査室)
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、人員は専任1名であります。内部監査室長は社内の主要な会議体に出席し、業務執行の適法性について監視し検証しております。また、監査等委員会及び会計監査人と緊密に連携しながら、当社全体を対象に定期的な実地監査及び書類監査を実施しております。監査対象部門から知り得た情報は代表取締役社長へ報告し、業務の改善に役立てるとともに、関係者に対してフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長、取締役(非常勤の監査等委員である取締役を除く)、各本部組織の本部長で構成され、原則として月1回開催しております。経営会議は、全般的業務執行方針に関する事項について協議を行っております。
(その他の委員会)
コンプライアンスを統括する組織としてコンプライアンス委員会、リスク管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置しております。コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、業務執行取締役及び必要に応じて各本部組織の所属長で構成し、常勤の監査等委員及び内部監査室長がオブザーバーで参加しております。これら委員会は原則として四半期毎に1回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。
(責任限定契約の締結の状況)
当社と社外取締役である堀口幸昌、山﨑俊一、吉成寿至、長町真一、及び阿部和彦とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置制度を採用しており、監査等委員である社外取締役2名を含む取締役8名によって構成される取締役会と、監査等委員である社外取締役2名によって構成される監査等委員会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
当社は、2016年6月30日開催の臨時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、取締役会の監督機能をより強化すると同時に、経営に関する意思決定の迅速化を図り、経営の公正性及び効率性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としており、当社の現在の事業規模、事業内容等を勘案し、現行の体制が最も効率的・効果的に経営監視機能を実現でき、迅速かつ適切に経営上の意思決定や業務執行を行うことができる体制であると判断し、現行の体制を採用しております。
なお、現在は監査等委員に社外取締役を入れることにより、取締役会の監督機能をより一層強化しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 今後の検討課題として、株主の皆様が株主総会の議案について十分検討できるよう、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は8月決算のため、定時株主総会の開催月は毎年11月となり、株主総会集中日に該当いたしません。 |
| 現時点では議決権電子行使プラットフォームへの参加は行っておりませんが、今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 |
| 現時点では英文での提供を行っておりませんが、今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 |
| ディスクロージャーポリシーを制定し、当社IRサイトに掲載しております。 | |
| 定期的に開催することを予定しておりませんが、必要に応じて開催する予定であります。 | なし |
| 代表取締役によるアナリスト、機関投資家およびマスコミ向けの決算説明会を年2回開催するなどのほか、要望に応じて随時個別面談の機会を設け、継続的な対話を行っております。 | あり |
| 定期的な説明会の開催予定はありませんが、今後の海外投資家の比率等の推移を考慮しながら、適宜検討してまいります。 | なし |
| 当社IRサイトに決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示情報等を掲載しております。 | |
| 「企業理念」「企業行動規範」とこれらを基にした各種社内規程を制定し、当社の役職員が日常の活動において遵守すべき指針を周知しております。 |
| 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティへの対応は重要なリスク管理の一部であると認識しており、事業活動におけるリサイクル資材の活用、節水・節電設備の提供を通じた省エネ推進等を全社的に取り組んでおります。 |
当社は、ディスクロージャーポリシーのもと、適時、適切な情報を公平に提供するため、当社IRサイト等を通じて、透明性及び公平性を基本として迅速な情報開示に努めております。 また、当社を理解頂くために重要または有用と当社が判断した情報につきましても、積極的かつ公平な情報の開示に努める方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について当社の取締役会で決定した内容の概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 企業行動規範をはじめ、取締役及び使用人が遵守すべき社内規程等を定め、法令等への遵守体制を確立する。
(2) 職務執行については、法令、定款及び社内規程等に基づき、取締役会、経営会議の会議体又は稟議書により決定する。
(3) 取締役及び使用人に対するコンプライアンスの教育・研修を継続的に行う。
(4) 代表取締役社長直轄の内部監査室は、当社のコンプライアンスの状況・業務の適正性に関する内部監査を実施し、重要な結果については、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
(5) 法令違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
(6) 反社会的勢力には全社において、組織的に毅然とした態度で対応し、必要に応じて警察等関係機関や顧問弁護士と連携する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会において、「文書管理規程」、「情報セキュリティ基本方針」その他の社内規程を整備するものとし、適宜見直すものとする。取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び「文書管理規程」、「情報セキュリティ基本方針」等の社内規程、方針等に従い、文書(紙又は電磁的媒体)に記録して適切に保管、管理し、取締役が必要に応じて閲覧できる体制を整備する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は「リスク管理基本規程」を定め、経済的損失の危機管理を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、定例的にリスクの点検、評価、対策等を管理、監督する。
(2) 経営上、重要事項に係るリスクは、取締役会及び経営会議において十分な協議・審議を行う。
(3) 市場リスク、信用リスク、情報漏洩リスク等の個別のリスクについては、それぞれ社内規程に定める方法により、適切な管理を行う。
(4) 労働災害、自然災害等への対応については、社内連絡体制を構築するとともに組織的な対応を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 的確かつ迅速な企業経営を重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図りながら、迅速な意思決定と効率的な経営体制の構築に努める。
(2) 取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、会社の重要事項を決議するとともに、各取締役は他の取締役の業務執行を監督する。
(3) 取締役会の下に経営会議を設置し、原則として月に1回開催する。経営会議では取締役会から移譲された権限の範囲内における様々な経営課題等について協議・審議を行う。
(4) 取締役会は、経営組織、各取締役の職務分掌を定め、各取締役は職務分掌に基づき適切に業務を執行する。
(5) 取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名、報酬及び報酬制度等の決定にあたり、客観性・公正性・透明性を確保するため、「指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会で決議を行う。
e.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえ当該補助使用人を任命する。
(2) 当該補助使用人は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示・命令を受けないこととする。
(3) 当該補助使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務の補助に係る業務を優先して行うものとする。
(4) 当該補助使用人(他部署の使用人を兼務する者を含む。)の人事異動、評価、懲戒処分等に関しては、事前に監査等委員会に報告し、その了承を得ることとする。
f.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 取締役会、経営会議といった会議体に限らず、取締役(監査等委員である取締役を除く。)より監査等委員に対して適宜又は監査等委員の求めに応じ情報提供を行う。
(2) 常勤の監査等委員は経営会議に出席し、監査等委員会において又は他の監査等委員の求めに応じ他の監査等委員に対し経営会議における議題及び審議の経過を報告する。
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令等に違反する事項、会社の信用、業績等に重大な影響を与える事項、又は重大な影響を与えるおそれのある事項が発覚した時には、速やかに監査等委員会に報告する。
(4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が職務の執行に関する事項の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、これに協力するものとし迅速かつ適切に対応する。
(5) 内部監査室は、監査等委員会に対し、定期的に当社における内部監査の結果その他活動状況の報告を行うものとする。
(6) コンプライアンス委員会は、監査等委員会に対し、定期的に当社における内部通報の状況の報告を行うものとする。
g.f.(3)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度を利用した通報者又は監査等委員会に報告した取締役若しくは使用人が当該報告を行ったことを理由とした不利益となる一切の行為を禁止する。
h.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した時は、速やかにこれに応じる。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携、協力し、さらに各監査等委員との連携を高め、実効性のある監査を実施するものとする。
(2) 1年に数回、監査等委員と代表取締役社長及び監査等委員でない取締役との間で定期的に意見の交換を実施する。
j.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、当社の定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に従い、金融商品取引法及びその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」「企業行動規範」「コンプライアンスマニュアル」「反社会的勢力対応マニュアル」に則り、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針としております。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消することとしております。
反社会的勢力であるか否かの具体的な確認方法については、仕入・販売・仲介その他新規取引先との取引開始前、日経テレコンの記事検索サービスなどの公知情報による調査のほか、必要に応じて静岡県企業防衛対策協議会、暴追センター、警察に問い合わせをする場合もあります。加えて、反社チェックの台帳に記載のデータと静岡県企業防衛対策協議会事務局が配信する反社会的勢力や暴力団員の情報を基にしたデータベースとを突合し、反社会的勢力との取引を未然に防ぐ仕組みとしております。
総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行っております。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し、周知を図っております。
反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察、暴力追放運動推進センター、企業防衛対策協議会、弁護士等の外部の専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築することで、組織的かつ適正に対応します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制図の模式図を以下に参考資料として添付しております。