| 最終更新日:2025年9月30日 |
| フィーチャ株式会社 |
| 代表取締役社長CEO兼CTO 曹 暉 |
| 問合せ先:取締役CFO 立花 嵩大 |
| 証券コード:4052 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーとの良好な関係を構築していくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。当該認識のもと、代表取締役以下、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれの役割を理解し、内部統制システムを整備・運用していくことで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
| 曹 暉 | 1,246,532 | 21.28 |
| 王 ロ | 898,700 | 15.34 |
| 脇 健一郎 | 605,832 | 10.34 |
| ボッシュ株式会社 | 587,873 | 10.03 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD. | 528,000 | 9.01 |
| 楽天証券株式会社 | 104,600 | 1.78 |
| 寺田 康雄 | 42,000 | 0.71 |
| JPモルガン証券株式会社 | 37,700 | 0.64 |
| 株式会社SBI証券 | 37,096 | 0.63 |
| 服部 徹也 | 34,800 | 0.59 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| Friedrich Wagner | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | △ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| Friedrich Wagner | ○ | Friedrich Wagner氏はボッシュ株式会社の出身です。ボッシュ株式会社と当社との間では、資本業務提携契約を締結しており、ADAS システム向け画像認識分野における専門的なエンジニアリングサービス及び技術の提供を行っております。Friedrich Wagner氏は、Executive Vice President OEM Salesを務めておりましたが、2022年6月をもって定年退職しており現在ボッシュ株式会社との取引関係はなく、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。 | 自動車関連業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営の監督及び経営全般に対する助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。また、「該当状況についての説明」に記載する以外に、同氏の独立性に影響を及ぼす取引関係、人的関係及び資本関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
適切なコーポレート・ガバナンス体制の確立に向けて、三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査)の連携を通して各々の監査を効果的かつ効率的に行うことで、全体としての監査の質的向上を図っております。
会社との関係(1)
| 福田 勝美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 安藤 広人 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤原 久美子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 福田 勝美 | ○ | ――― | 上場企業における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地を活かしていただくことで、より効果的に監査機能を強化し得ると判断し、社外監査役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 安藤 広人 | ○ | ――― | 弁護士としての高度な人格と法務に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 藤原 久美子 | ○ | ――― | 上場企業における監査役としての豊富な経験及び公認会計士としての高度な人格と会計に関する専門的知識を有しており、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の要件を充当する社外役員につきまして、全て独立役員に指名しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対し、業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。また、当社の取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者につきましては、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。また、取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、「取締役規程」に基づき取締役会にて決定しております。監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、「監査役会規程」に基づき監査役会により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、管理部にて行っております。取締役会の資料は事前に配布し、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会
当社の取締役会は、取締役3名(うち、社外取締役1名)で構成されております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定例取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
また社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。さらに、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(2) 監査役会
当社の監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成され、1名が常勤監査役であります。社外監査役には公認会計士及び弁護士をそれぞれ1名含んでおります。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役は、監査役監査規程及び監査役会規程に基づき、監査計画を策定し、取締役会その他社内会議に出席するほか、各取締役に対する面談等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。また、監査役は、監査役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査役会を開催しております。さらに、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に意見交換を実施することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
(3) 内部監査室
当社では、代表取締役社長により指名された3名の内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査は内部監査規程に基づき、会社の業務運営が法令、定款及び会社の諸規程に準拠して正確に処理され、経営目的達成のために合理的かつ効果的に運営されているか確認しております。なお、自己監査とならないように、内部監査担当者は、自己の所属部門以外について内部監査を実施しております。
(4) 会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、内部監査部門である内部監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、発送前のウェブサイト上への早期開示は実施しておりますが、引き続き早期発送に努めてまいります。 |
| 多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを検討しております。 | なし |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を年2回開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを予定しております。 | あり |
| 当社のホームページ上のIR専用ページに、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。 | |
| 当社のIR基本方針である「株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供すること」を実践してまいります。 |
| 社内管理体制の充実に努め、法令等に基づき業績及び財務内容に関する情報を速やかに開示し、株主や投資家の皆様に信頼していただける企業を目指してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。
②内部統制システムの整備の状況
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたる。
取締役は、使用人が適切に行動するために当社グループ全体へ法令、定款、企業倫理方針、行動基準及び各規程を周知徹底させるとともに、問題点の把握と改善に努める。
代表取締役直轄の内部監査室を設置し、監査役と連携して当社グループ全体の法令、定款、コンプライアンス体制の問題の有無を調査し、代表取締役社長に報告する。
法令違反、不正行為が行われたことを認知した場合、内部通報規程の定めにより、当社及びグループ会社の使用人は、内部通報窓口に通報する義務を負い、当社及びグループ会社は通報した使用人に対して当該通報をしたことを理由とする不利益な取り扱いを行わない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を総括する責任部署を管理部とする。重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は法令及び文書管理規程に従い、定められた期間中、厳正に当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し整理・保存する。
3.損失の危険の管理に関する規程及びその他体制
グループ全体のリスク管理については、当社取締役会にて、当社の成長規模、市場の変化に即し、リスクの想定や回避、対応策の検討及び危機発生時の管理体制の整備を行う。
経営危機発生が疑われる時は、経営危機管理規程に基づき管理部長が内容を集約し代表取締役社長に報告する。代表取締役社長が経営危機に該当するかを判断し、経営危機と判断した場合には、代表取締役社長が対策本部長となり、管理部長を事務局長とした経営危機対策本部を設置してこれに対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者となり、中期経営計画に基づき、グループ会社が目標に対して職務執行を効率的に行うよう監督する。
当社及びグループ会社の取締役ほか部門責任者は組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、経営計画における各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な職務執行体制を決定する。
総括責任者である代表取締役社長は月に1回開催される定例取締役会及び適宜開催される臨時取締役会において、取締役のほか必要に応じて部門責任者に対して定期的に職務執行に関して報告させるとともに、効率的な職務執行を行うために問題の把握と改善に努める。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ会社の経営管理方針に基づき、グループ会社の業務遂行を指導、支援及び監督する。取締役会がグループ全体の業務執行機関として意思決定を行い、全体最適の観点から経営資源の配置・配分を決定し、当社グループの企業価値の向上を図る。
当社は、グループの内部監査方針に基づき、内部監査室がグループ全体の監査を定期的に実施することができるよう体制を整備し、必要に応じて内部監査室と監査役が連携し業務の適正の確保を図る。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、必要に応じてその職務を補助すべき者を置くことを求めることができる。また、取締役会は監査役と協議の上、補助すべき者を指名することができる。
監査役が指定する補助すべき期間中は監査役が当該補助すべき者に対する指揮権をもち、取締役の指揮命令は受けないものとし、その人事異動、人事考課、懲戒に関しては監査役の事前の同意を得るものとする。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役は社内会議の全てに出席できるものとし、取締役及び使用人から監査役監査規程にしたがって、内部統制システムの整備に関わる部門の活動状況、重要な会計方針・会計基準及びその変更、業績及び業績見込みの発表内容、適時開示情報、内部通報制度の運用状況、重要な意思決定プロセスや業務執行状況を示す社内稟議書及び各種申請書、重要な契約の内容などの報告を適宜受けるものとする。
当社及びグループ会社は、監査役に報告した者に対して当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行わない。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社及びグループ会社の取締役は、取締役及び使用人が監査役監査に対する理解を深め、監査役の環境を整備するよう努めるものとする。
監査役は代表取締役社長との間に意見交換会を開催し、内部監査室との連携を図って適切な意思疎通及び効果的な監査体制を構築する。
監査役は監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他外部専門家を自らの判断で起用することができるものとする。また、当社は、かかる起用に関する費用又は債務について監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を速やかに処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、フィーチャグループ行動規範に反社会的勢力の排除方針を明示し、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関わりを持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨むものといたします。また、反社会的勢力排除のための具体的な遵守事項等を反社会的勢力対応規程に定めております。
対応統括部署を中心に、弁護士、警察等の外部専門機関と連携、情報を収集し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。