| 最終更新日:2025年10月1日 |
| G-GMOTE-HD |
| 代表取締役社長CEO 鈴木 明人 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 田中 誠 |
| 証券コード:415A |
| https://hd.gmotech.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社グループは、GMOインターネットグループの目指すAIで未来を創るNo.1企業グループとして様々なIT商材を提供し、企業様の売上を最大化する会社であります。当社は、国際社会で通用するサービスの提供を通じて、IT企業として成功事例の少ない「日本の代表的なグローバルテックカンパニーになる」をビジョンとし、「AIやDXを活用しお客様の生産性や成長を向上する」ことを会社ミッションとしております。
当社グループは、GMOインターネットグループの一員であり、GMOインターネットグループの事業活動の基本原則である、創業の精神としての「スピリットベンチャー宣言」をはじめとするGMOインターネットグループにおける社是・社訓の総称である「GMOイズム」を定款に明記した上で、事業活動を営んでおります。
当社および当社グループは、株主の皆様、お客様、取引先様、パートナー(従業員)をはじめとする全てのステークホルダーに対し公正かつ公平な利益を守るため、また、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の最重要事項であると認識し、機動的な経営の意思決定、およびガバナンス体制の強化、充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全てを実施しております。
【大株主の状況】

| GMOインターネットグループ株式会社 | 574,045 | 43.20 |
| 鈴木 明人 | 139,575 | 10.50 |
| 高畠 靖雄 | 60,600 | 4.56 |
| GMOTECH株式会社 | 39,440 | 2.97 |
| 株式会社ティーエーケー | 35,910 | 2.70 |
| 九鬼 伸哉 | 23,500 | 1.77 |
| PC投資事業有限責任組合 | 21,475 | 1.62 |
| 三田村 徹彦 | 15,900 | 1.20 |
| 松尾 志郎 | 14,000 | 1.05 |
| GMOTECH従業員持株会 | 10,700 | 0.81 |
補足説明

当社は、共同株式移転により2025年10月1日に新設された新会社であります。
本報告書提出日現在において株主数を把握できていないため、当社完全子会社であるGMO TECH株式会社の2025年6月30日株主名簿、および株式会社デザインワン・ジャパンの2025年6月17日株主名簿に基づき、共同株式移転における株式移転比率を勘案して算定しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 穴田 功 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、弁護士として法務に関する専門知識を有するとの認識から、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから独立役員に指定しております。 |
| 高木 友博 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、一般企業での勤務経験及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識に基づく他の取締役の監督、及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言が期待できるため、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行い、連携しながら監査を行っており、期末の監査等委員会監査報告は、意見交換を行った上で作成いたします。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

インセンティブ付与制度は整理・検討段階であり、実施しておりません。
該当項目に関する補足説明

報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示を行っておりません。取締役全体における対象人数および報酬等の額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬決定については、株主総会にて総枠の決議を行っております。各取締役が毎年、業績目標と企業価値向上に向けた取組み課題目標を設定し、その結果に応じて、取締役報酬の限度額内において、適正と考えられる額を取締役会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は、管理本部のパートナー(従業員)に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、管理本部所属のパートナー(従業員)は、社外取締役が行う情報収集、その他の業務に関するサポートを担当しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会を、原則として定例取締役会を毎月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び決裁規程に基づき重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しています。取締役には、豊富な経験または高度な専門知識や技術を有する人材を登用し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図っておりま す。
(2)業務執行に関する機関として経営会議を原則として週1回以上開催し、常勤取締役及び社長の指名する者が出席して、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務執行方針及び執行計画、執行の状況、ならびにその成果について、審議及び報告を行っております。なお、経営会議には常勤取締役(監査等委員)が出席し、意見を述べることとしております。
(3)監査につきましては、監査等委員会、監査法人、内部監査室が連携して監査を実施しております。
(4)監査等委員会を原則として月1回開催し、常勤取締役(監査等委員)が中心となり社外取締役(監査等委員)に対し、経営会議の模様、取締役会議案の内容、及び監査法人、内部監査室が実施した監査の内容や改善の状況などを詳細に報告し、監査等委員会としての意見形成に努めております。
(5)常勤取締役(監査等委員)が中心となり、日頃から監査法人及び内部監査室との情報交換を行い、内部監査結果を監査等委員監査に活用し、効率的で実効性のある監査の実施に努めております。
(6)取締役(監査等委員)の職務執行に際しては、管理本部スタッフがその補助業務を行うこととしております。
(7)会計監査につきましてはEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法上の内部統制に係る事項も含め、年間の監査計画に従い監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社としております。監査権限と取締役会における議決権を有する監査等委員が、適法性・妥当性の両面から適切に取締役の業務執行の監督を行うことで、経営の公正性・透明性及び効率性が高まるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の議決権行使における議案検討時間を十分確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めます。 |
| より多くの株主様にご出席いただけるように、いわゆる「株主総会集中日」を回避し、決算・監査日程との関係などを考慮し開催日を決定いたします。 |
2.IRに関する活動状況

| 個人投資家様向け説明会を適時行ってまいります。 | あり |
| 半期毎にアナリスト・機関投資家様向けの説明会を実施いたします。 | あり |
| 海外IRの予定はございませんが、電話取材等の依頼があった場合には個別に対応してまいります。 | あり |
| IR活動に合わせ、当社ホームページに設けているIRサイトにおいてIR資料を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社では、コンプライアンス規程を制定し、倫理、法令、社会的規範を踏まえて、ステークホルダーの立場を尊重し、誠実且つ適切な行動を執るための指針を明示しております。また、コンプライアンスに関する研修や注意喚起を実施し、不正行為等の予防、早期発見及び自浄作用の実効性を図り、コンプライアンス経営の強化に取組んでいます。 万一、不正行為を発見した場合に備え、内部通報制度を設け、相談・通報体制を運用しています。 |
| 現時点で、環境保全活動、CSR活動等は行っておりませんが、企業ステージの成長にあわせて積極的に取り組んでまいります。 |
| 当社では株主様、投資家様、お客様、パートナー(従業員)をはじめとする皆様に対し、迅速で公平、かつ正確でわかりやすい企業情報の発信に努めております。一部の特定の方に対してのみ、特定の情報を提供することはありません。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の整備に努める。
②コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため使用人に対するコンプライアンス教育を定期的に実施する。
③内部監査室により、コンプライアンス体制の有効性について監査を行うとともに、コンプライアンス体制の状況は代表取締役社長に報告する。
④各取締役は、取締役又は使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会に報告する。監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。
⑤GMOインターネットグループの「GMOヘルプライン制度」の利用により、相談・通報体制を運用し、不正行為等の予防、早期発見および自浄作用の実効性を図り、会社のコンプライアンス経営の強化に取り組む。
(2)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び「文書管理規程」等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。また、取締役はこれらの文書を閲覧することができるものとする。
②情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、その継続的な改善を図るものとする。
(3)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
①経営全般に関わるリスク管理を行うために、「リスク管理規程・コンプライアンス規程」を定め、内部監査室により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全社員(取締役、使用人、契約社員等も含む。)に対する研修等を定期的に実施する。
②取締役及び主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう努めるものとする。
(4)取締役及び使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
①原則毎週1回の経営会議、毎月1回の定時取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。
②職務執行に関する権限及び責任については、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程で定め、随時見直しを行うものとする。
(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及びその子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保する。
②当社は連結会社経営に関する社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたる。子会社の経営上の重要事項に関して は、子会社の事業内容・規模等を考慮の上、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。
(6)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で管理本部スタッフがその任にあたるものとする。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人が監査等委員より指示された業務の実施に関しては、取締役からの指示、命令を受けないものとする。
(8)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
①取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合は、その事実を監査等委員に報告しなければならないこととする。
②代表取締役社長その他取締役は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役間の意思疎通を図るものとする。
(9)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の会議にも出席し、重要事項の報告を受けることができる。
②監査等委員は、各種議事録、決裁書(紙または電磁的媒体)等により取締役等の意思決定及び業務執行の記録を自由に閲覧することができる。
③監査等委員は、内部監査室と連携及び協力するとともに、代表取締役社長との意見交換の場を定期的に設ける。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、金融商品取引法その他関連法令に従い、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価し、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除に向けた整備について、次のとおり定めております。
(1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役並びに使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
該当項目に関する補足説明

買収防衛策を導入する予定はございません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――