| 最終更新日:2025年10月31日 |
| G-ブレインズ |
| 代表取締役社長 齋藤 佐和子 |
| 問合せ先:03-6455-7023 |
| 証券コード:4075 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明化を高め、中期的、安定的かつ持続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。
経営の透明性・公正性・迅速性を図りコーポレート・ガバナンスを充実することにより、「株主」・「お客さま」・「従業員」・「社会」といった全てのステークホルダーの利益に配慮のうえ、中長期的な企業価値の向上及び株主価値の最大化の実現に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
グロース上場企業として、当社では、コーポレートガバナンス・コードの基本原則5原則を実施しております。
【大株主の状況】

| 齋藤 佐和子 | 2,677,000 | 45.95 |
| 中澤 宣貴 | 700,000 | 12.01 |
| 河田 哲 | 250,000 | 4.29 |
今野 勝之
| 250,000 | 4.29 |
| 株式会社SBI証券 | 75,566 | 1.29 |
| 榎並 利晃 | 70,000 | 1.20 |
| 林 琢磨 | 70,000 | 1.20 |
| 楽天証券株式会社 | 58,200 | 0.99 |
| 松本 典文 | 45,000 | 0.77 |
| 五十嵐 大輔 | 40,300 | 0.69 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 7 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 日置 健二 | ○ | ――― | 日置健二は、企業経営に係る豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営全般に関する有益な助言及び提言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 また、左記の通り、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査役会と監査人の連携状況
監査役会は、四半期毎に監査人との意見交換の場を設け、会計及び経営に関する諸事情について、監査人の意見・知見を聴取するとともに、監査役会における業務監査・会計監査の進捗状況、代表取締役他執行部との意見交換の内容をフィードバックすることにより、当社経営に関するリスク認識の共有を図り、以って監査の実効性を向上させるべく努力しております。また監査人往査の都度、適宜時間を設け、監査及びリスク管理に関する意見交換及び情報共有を心掛けております。
(2)監査役会と内部監査担当者の連携状況
内部監査規程第10 条において、内部監査担当者は監査役と随時連絡・調整をして情報を交換し、監査の効率的な実施に努める旨が定められております。これに基づき、内部監査担当者は社内監査体制、内部監査計画、同監査実施状況及び内部統制制度等の監査情報について主として常勤監査役との間で随時情報交換を行い、また常勤監査役は代表取締役に対する内部監査報告会に出席し、監査報告を聴取するとともに必要に応じ質問を行い、内部監査の質的向上に努めております。
(3)内部監査担当者と監査人の連携状況
内部監査規程第10 条において、内部監査担当者は監査人と監査情報を交換し、随時連絡・調整して、監査の効率的な実施に努める旨が定められております。これに基づき内部監査担当者は主に会計に関する事項及び内部統制に関する事項について、監査人との間で往査の機会を活用、頻繁に情報交換及び指導を求め、内部監査の質的向上に努めております。
(4)三様監査
監査役会は、監査人との四半期レビュー報告のタイミングを三様監査の機会と位置付け、監査人及び内部監査担当者と協働して三者の意思疎通を図っております。三様監査においては、監査役会、監査人、内部監査担当者より各々の監査計画と職務執行状況報告を行い、情報及び意見を交換することにより、当社の現状認識の共有、ガバナンス機能充実、監査品質の向上及び監査効率性向上を図ることとしております。
会社との関係(1)
| 鈴木 誠二郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 前田 昌太朗 | 公認会計士 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 小泉 由美子 | 弁護士 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 鈴木 誠二郎 | ○ | 鈴木誠二郎は、2001年まで、当社の主要な取引先である株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)の業務執行者でした。 同氏は1999年に同行を退職して10年以上が経過しており、同氏と同行との関係性は特別な利害関係を有するものではありません。 | 鈴木誠二郎は、監査役としての高い専門性に加えて、企業経営者としての知識および経験を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は上記gに過去該当しますが、左記のとおり一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断し、独立役員として指定しております。
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| 前田 昌太朗 | ○ | 前田昌太朗は、前田昌太朗公認会計士事務所の代表であり、当社 2019 年まで同事務所から顧問契約等に基づき会計面での助言を受けておりました。同事務所が当社から収受していた対価の額は多額なものではなく、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。 | 前田昌太朗は、公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は上記jに過去該当しますが、左記のとおり一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断し、独立役員として指定しております。
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| 小泉 由美子 | ○ | 小泉由美子(弁護士職務上の氏名 本間由美子)は、弁護士法人GVA 法律事務所に所属しており、当社は 2019年まで同事務所から顧問契約等に基づき法律面での助言を受けておりました。同事務所が当社から収受していた対価の額は多額なものではなく、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。 | 小泉由美子(弁護士職務上の氏名本間由美子)は、弁護士としての高い専門性および企業法務に精通した知識を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は上記jに過去該当しますが、左記のとおり一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
原則として、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上およびコーポレート・ガバナンスの充実に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者につきましては、当社の業績向上およびコーポレートガバナンスの充実に対する意欲や士気を固めること、及びリスクを株主と共有し、短期的視点だけでなく中長期的な視点を持ったバランスの取れた経営、業務執行を行うことを目的として、ストック・オプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が 1 億円以上の者はおりませんので、個別報酬の開示は行なっておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、各取締役の役割や職務等に応じた「固定報酬」で構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適切な水準とする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は月例の金銭報酬とし、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、当社が定める報酬テーブルに基づき、役位、職責、経営状況を総合的に勘案して決定する。
3.金銭報酬及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
現在、当社取締役の報酬は月例の固定報酬のみであるが、今後の当社の事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の内容の決定については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役社長は当該権限を適切に行使したことを示すため、社外取締役と協議し、その結果を取締役会に報告するものとする。
②取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2021年3月12日開催の取締役会において、代表取締役社長齋藤佐和子に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、取締役の個人別の報酬は、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社を取り巻く環境及び経営状況等最も熟知しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)へのサポートは主に管理部が行なっております。取締役会等重要会議の資料の事前配布にあたっては、十分に検討する余地が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行なっております。常勤監査役へは会計監査、内部監査に関する有用な情報を適時に提供し、情報共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会の活動状況としては、原則月1回の取締役会、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の情報の共有と業務執行に係る重要な意思決定を行っております。また、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等により取締役の職務執行に関する権限及び責任を定めており、必要に応じてこれらの見直しを行っております。
(2)監査役会
当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行なっております。社外監査役は、金融機関経験者、弁護士、公認会計士であり、それぞれの職業倫理や得意領域の観点より経営監視を実施しております。
(3)内部監査
内部監査につきましては、当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、社長直轄の内部監査担当者を2名任命しております。内部監査責任者(管理部兼任)および内部監査担当者(プロダクトマネジメント部兼任)が内部監査を実施しております。内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社における経営の諸活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図り、もって社業の発展に寄与することを基本方針としています。なお、内部監査責任者および内部監査担当者は、必要に応じ、監査役および監査法人との調整を行い、効率的な内部監査の実施に努めております。
(4)会計監査人
当社はEY 新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的に、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識し、経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択し、業務執行の監督に重点をおいた現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、株主の議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努めてまいります。 |
| 多くの株主に株主総会へご出席いただくため、株主総会の集中日を避けるように留意してまいります。 |
| 半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、アナリスト・機関投資家との個別面談を実施しております。 | あり |
| 当社ホームページ内にIR専用ページを開設し、IR活動やIR資料等の当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施しております。 | |
| 管理部をIR担当部署とし、取締役管理部長をIR活動の推進責任者としております。 | |
| 当社の IR 基本方針である「株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供すること」に努めております。 |
| 社内管理体制の充実に努め、業績及び財務内容をはじめとした当社の企業情報を適時適切に提供し、当社のステークホルダーの皆様に信頼していただける企業を目指してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、1 経営の透明性、2 コンプライアンスの徹底、3 経営の意思決定の迅速化を重要な経営課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制を強化することでこれらに対応する組織体制を構築します。
当社では、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システムの整備の基本方針を定めております。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(2) 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(3) コンプライアンスの状況は、各部門責任者が参加する会議体等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(4) 代表取締役直轄の内部監査担当者を選任し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等について内部通報制度を構築し、窓口を定め、適切に運用・対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(2) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(2) リスク情報等については会議体等を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理部門が行うものとする。
(3) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2) 取締役会は、当社及び当社の財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(3) 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社等を設立又は取得する場合には、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することとする。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役は、管理部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(2) 取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた管理部の使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応するものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(2) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(3) 取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、内部監査担当者と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(2) 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除のため、「いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。」ということを基本方針としております。
反社会的勢力の排除に向けた具体的な整備状況としては、「反社会的勢力対策規程」を制定し、これに従い反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。加えて、取引先・株主・役員・従業員についてそれぞれ反社会的勢力チェックを行なっております。取引先については、新規取引先の場合には、取引開始前の与信調査にあわせて、取引先・代表取締役について調査し、必要に応じ、管理部長の指示による取引先取締役全員、取引先関係会社及び当該関係会社代表取締役について調査を実施することとしております。既存取引先についても、年に1度一定の時期を定めて、新規取引先と同様の上記チェックを行っております。また、取引先との間で締結する契約書等には、暴力団排除条項を明記しております。さらに、反社会的勢力(不当要求)への対応責任者を管理部長と定め、その対応にあたっては管理部を中心に行うこととし、反社会的勢力もしくはその関係者との関係が疑われる場合には、直ちに管理部へ報告・相談をする体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制および適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。