| 最終更新日:2025年9月26日 |
| 株式会社ファインズ |
| 代表取締役社長 三輪 幸将 |
| 問合せ先:03-5459-4073(代表) |
| 証券コード:5125 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、これまでの経営理念である「誰からも必要とされる会社になる」を、新たに社会の存在意義であるパーパスに統合し「企業と地域社会の未来に、テクノロジーの追い風を。」を定め、各事業を通じてすべてのステークホルダーのみなさまから必要とされる会社を目指しています。このような経営理念のもと、企業価値の持続的な増大を図るためには、経営の健全性、効率性、透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築することが重要な課題であると位置付け、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、 コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 三輪 幸将 | 2,141,500 | 47.34 |
| 光通信株式会社 | 342,900 | 7.58 |
| 株式会社SBI証券 | 248,948 | 5.50 |
| 株式会社 UH Partners 2 | 203,100 | 4.48 |
| 白木 政宏 | 200,000 | 4.42 |
| JPモルガン証券株式会社 | 97,400 | 2.15 |
| 高木 眞之介 | 89,200 | 1.97 |
| 木下 圭一郎 | 76,000 | 1.68 |
| 株式会社EPARK | 42,300 | 0.93 |
| 堀田 清 | 37,600 | 0.83 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 市野澤 剛士 | ○ | ― | 弁護士として企業法務に携わっており、幅広く高度な見識を有していることから、内部統制やコンプライアンス、コーポレート・ガバナンスに対して客観的かつ中立的な立場で提言できる人材だと判断し社外役員に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 白木 政宏 | ○ | ― | 上場企業の代表取締役の経験があり、豊富な経営経験と見識を活かして、経営戦略や事業戦略についての助言を期待するとともに、当社の意思決定に携わっていただくべく、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。取締役である委員3名以上で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役としております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査の有効性と向上を図るため、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としており、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体の質の向上を図ることを目的として相互に連携しております。具体的には監査役会として、内部監査室から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行っております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査担当者による定期的な会合の開催により、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
会社との関係(1)

| 中村 研一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 野地 博久 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 片岡 浩一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 中村 研一 | ○ | ― | 常勤監査役としての豊富な監査業務の経験により、内部統制や会計処理に対して客観的かつ中立的な立場で提言できる人材だと判断し社外監査役に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 野地 博久 | ○ | ― | 公認会計士の資格を有しており、監査法人としての豊富な監査業務の経験により、内部統制や会計処理に対して客観的かつ中立的な立場で提言できる人材だと判断し社外監査役に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 片岡 浩一 | ○ | ― | 取締役副社長としての会社経営の知見がある他、常勤監査役としての監査業務の経験により、内部統制や会計処理に対して客観的かつ中立的な立場で提言できる人材だと判断し社外監査役に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格をみたす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、事業向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者に対して、当社の事業推進において重要な役割を果たすことが予想される、又は期待される者を選定し、業績向上に資することを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬額は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は任意の指名・報酬委員会を設置しており、各取締役の報酬額は指名・報酬委員会の協議を経て取締役会において決定します。当社の取締役の報酬は、固定報酬とストックオプションで構成されております。非常勤を除く取締役の評価は、前年度及び今年度の業績並びに中期計画における進捗率、その他事情等を考慮し決定します。非常勤取締役は、在任期間中の実績を重視し、会社業績を反映しない固定報酬とします。なお、監査役の個別の報酬額は株主総会で承認された報酬額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の決議により決定するものとしています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役へのサポートは人事総務部で行っております。取締役会付議事項につきましては、資料を事前に配布し、検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて電子メールなどにより情報伝達を実施しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
取締役会は、6名の取締役(うち社外取締役2名)で構成され、原則月1回の定時取締役会を開催し、重要な事項はすべて付議され、法令・定款事項その他の重要な業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、随時取締役会を開催し、十分な議論の上で経営上の意思決定を行っております。なお、取締役については、経営環境の変化に対する機動性を高めるため、任期を1年としております。
b.監査役会
監査役会は、3名の監査役(うち社外監査役3名)であり、会社法に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、業務執行の確認を通じ、取締役の職務執行を監査しております。なお、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
c.内部監査
当社の内部監査は内部監査室を設置し、2名が担当しております。内部監査人は、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。また、内部監査室は監査役会及び監査法人と定期的に情報交換を行い相互に連携をとることで、内部監査の充実を図っております。
d.経営会議
経営会議は、代表取締役社長を含む常勤取締役、執行役員、部長、室長及びその他必要と認めた者で構成し、オブザーバーとして常勤監査役も出席しております。原則として毎週1回開催しており、取締役会への上程議案、当社の業務執行に関する重要事項について報告及び協議するとともに、全社的な調整や対策ができる体制を整備しております。
e.コンプライアンス委員会
当社では、コンプライアンス体制や適切なガバナンスの整備及びその万全の運用のため、コンプライアンス委員会を設置しており、代表取締役社長を含む常勤取締役、常勤監査役、本部長、人事総務部長、社長室長、経営企画室長、内部監査室長及び社員等から委員長が指名する者で構成し、原則として四半期に一度、報告を行っております。
f.リスク管理委員会
当社の対応すべきリスクについて報告及び審議するとともに、特定されたリスクの評価と対策案の策定を行う目的としてリスク管理委員会を設置しており、代表取締役社長を含む常勤取締役、常勤監査役、本部長、人事総務部長、社長室長、経営企画室長、内部監査室長及び社員等から委員長が指名する者で構成し、原則として四半期に一度、報告を行っております。
g.会計監査人
当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適宜適切な監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社間には特別な利害関係はありません。
h.指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名、報酬などにかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役2名と代表取締役1名の計3名で構成し、委員長を同委員会の決議により選出した独立社外役員とすることとし、これにより委員会の独立性・客観性を高めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、取締役会における経営上の意思決定の合理性・迅速性を確保しつつも、監査役会による十分な牽制体制を構築し、企業経営の健全性・透明性を確保することを目的として、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任し、その経験・知識等を活用し、独立・公正な立場から取締役の業務執行への監視機能を受けることにより、経営への監視機能を強化しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう招集通知の早期発送に努めております。 |
| 当社は6月決算であり、定時株主総会は9月に開催していることから、集中日にはあたらないものと考えております。 |
| パソコンまたは携帯電話等からの、インターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 個人投資家向け説明会を開催し、当社ホームページに動画形式のコンテンツを掲載する等、オンラインでの情報発信に努めています。 | あり |
| 毎四半期、CEOによる決算説明会を実施し、業績や経営方針等を説明しています。また、当該説明会の模様は、動画形式やスクリプト(文章の書き起こし)形式にて当社ホームページに掲載しています。 | あり |
| 法定並びに適時開示につきましては、東証適時開示情報伝達システム及び当社のホームページにIR専用ページを開設し、IR資料を掲載しております。 | |
| 当社は、ステークホルダーのみなさまの信頼を得ることが、事業拡大において重要であると認識しております。そのため、全社的な適時開示体制及びインサイダー取引の防止体制を規定し、株主や投資家の皆様の視点から、迅速・正確な会社情報の開示を行うこととしております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーのみなさまに積極的な情報開示を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性の確保をするための体制(内部統制の基本方針)構築に対する基本方針を掲げており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。その内容は下記のとおりです。
1.取締役の職務の執行及び使用人が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス管理規程を制定し、体系的なコンプライアンス体制の構築を行う。
(2)取締役は、取締役会規程、取締役内規、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を制定・遵守し、当該規程等に準拠した職務執行を行い、取締役間における相互牽制システムが有効に働く体制を構築する。
(3)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス研修を実施する。
(4)内部通報及び公益通報者保護規程を制定し、研修により社員への周知徹底を行い、会社組織の自浄作用を行う。
(5)監査役は、複数の社外監査役を選任し、取締役の職務執行の監査を行う。
(6)内部監査室は、業務執行部門から独立し、業務執行が法令定款及び規程等に適合しているか否かの監査を実施する。
(7)当社は、2022年5月に過半数が独立社外役員により構成される任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正化・透明化・客観化を図っている。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に係る重要な情報については、法令及び稟議規程、文書管理規程等に準拠し、適切に記録し、関連資料とともに定められた期間保存管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理体制の基礎となるリスク管理規程を制定し、想定される主要なリスクに対する管理責任者を特定し、規程に準拠したリスク管理体制の構築を推進する。
(2)商品事故や顧客情報漏洩等のリスクについては、コンプライアンス委員会、総務部及び法律事務所によるリスク対応体制を強化する。
(3)リスク管理責任者を社長とし、当社の事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるためのリスク管理システムを整備し、その適切な運用・管理にあたる。また、リスクが顕在化した場合には、迅速且つ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、経営会議を開催する。
(2)取締役会は、中期経営計画及び年度総合予算を策定し、各部門が実施すべき具体的な年度目標設定を行い、月次での業績管理を実施する。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程に基づき、各取締役が職務権限規程に沿って職務を執行する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、その職務を補助するために使用人が必要な場合、取締役又は取締役会にその確保を求め、確保された使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。
6.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
(2)当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において担当する業務の執行状況を報告する。
(2)取締役又は使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監査役に報告する。
(3)監査役は、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち重要な課題、情報に関し意見交換を行う。
(2)当社の取締役及び使用人は、監査役からの求めに応じて速やかに報告し、監査に対応する。
(3)取締役は、監査役が監査法人と会計監査の内容等についての情報交換が十分に行える体制を整える。
9.反社会的勢力の排除に向けた体制
(1)当社では、市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し一切の関係をもたず、不当な要求や取引に応じたりすることないよう毅然とした姿勢で、組織的な対応をとる。
(2)その整備として、総務部を反社会的勢力対応部署として「反社会的勢力対処規程」を定め、関係行政機関等からの情報収集に努め、またこれらの問題が発生した時は、関係行政機関や顧問弁護士と緊密に連絡をとり組織的に対処できる体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力との関係遮断の基本方針」を掲げております。その内容は下記のとおりです。
1.当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。
2.当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行う。
(1)反社会的勢力対応部署の設置
(2)反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
(3)外部専門機関との連携体制の確立
(4)反社会的勢力対応規程又はマニュアルの策定
(5)暴力団排除条項の導入
(6)その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
また、対応管轄部署は総務部をとして、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の「反社会的勢力対処マニュアル」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を整備しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。外部組織との連携に関しては、2020年12月に公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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