| 最終更新日:2025年9月26日 |
| M-ベイシス |
| 代表取締役社長 吉村公孝 |
| 問合せ先:経営管理本部 03-6435-9907 |
| 証券コード:4068 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、豊かな情報化社会の実現に貢献することを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。そのためには透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを適切に整備することが必要不可欠であり、継続的にコーポレート・ガバナンスの充実を図る所存です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
| ワイズマネージメント株式会社 | 775,000 | 41.71 |
| 吉村公孝 | 324,500 | 17.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 134,000 | 7.21 |
| ベイシスグループ従業員持株会 | 99,500 | 5.35 |
| 光通信株式会社 | 24,800 | 1.33 |
| ミヤザキヒロユキ | 24,100 | 1.29 |
| 山下淳史 | 14,000 | 0.75 |
| 勝見憲一郎 | 12,200 | 0.65 |
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC(常任代理人JPモルガン証券株式会社) | 12,026 | 0.64 |
| 楽天証券株式会社 | 10,300 | 0.55 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は支配株主との取引を原則として行わない方針であります。取引を検討する場合、少数株主の利益を損なわないよう、取引の理由やその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議のうえ意思決定をし、それが適正な職務権限と判断のもと業務が執行されたかについては、監査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 植松祐二 | ○ | ――― | 植松祐二氏は、弁護士として、法務・コンプライアンスに関する相当程度の知識・専門性を有しており、現在、当社社外取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、社外取締役といたしました。 なお、同氏と当社との間において、特別な利害関係はなく、当社の一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査室の連携については、各々が独立の立場で各監査を行うとともに、監査役は、内部監査の計画についてあらかじめ報告を受け、監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換会を毎月実施、また、内部監査室は、内部監査の過程で得た情報及び監査結果について監査役に報告、意見交換を行う等、情報の共有を図っております。
監査役と会計監査人の連携については、会計監査人から決算に関する監査計画についてあらかじめ報告を受け、期中監査、期末監査終了後の監査報告会において監査結果の報告を受けるほか、適宜監査方法の確認を行い、必要に応じて意見交換を行っております。
3ヶ月に1回、三様監査連絡会を開催し、監査役及び会計監査人と監査情報の緊密な連携を保ち、監査役監査、会計監査人による監査の補完を行っております。
会社との関係(1)
| 赤星慶輔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 田中新 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 坪川郁子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 赤星慶輔 | | ――― | 赤星慶輔氏は、大手証券会社において長年支店長や部長業務に従事しておりました。また、当社と異なる業種の会社において、監査役として長年にわたる豊富な経験と見識を有しております。これらの実績から、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、社外監査役といたしました。 |
| 田中新 | | ――― | 田中新氏は、現在、コンテンツプロデュース事業の上場会社において監査等委員を務めております。また、同社において総務法務部長、監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制およびガバナンス強化における豊富な経験と見識を有しております。これらの実績から、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、社外監査役といたしました。 |
| 坪川郁子 | | ――― | 坪川郁子氏は、大手監査法人において、公認会計士として監査および会計にかかる様々な経験を積み、その高度な見識と専門性を有しております。また、動物病院経営事業の上場会社において、監査等委員を務める等、監査全般についての豊富な見識も有しております。これらの実績から、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、社外監査役といたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社の取締役会では、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼をおいて判断し、また取締役会において率直かつ活発な建設的検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の従業員の意欲及び士気をより一層向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決議しております。取締役の報酬限度額は、2008年5月16日開催の臨時株主総会において、年額 200 百万円以内と決議しております。加えて、取締役の株式報酬限度額は2022年9月29日開催の株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013 年6月21 日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。
各取締役の報酬等の額については、2020年9月に定めた「 取締役の役員報酬に関する内規」に基づき算定しております。各取締役の職務の内容と責任、直近年度の評価、当社の経営状況等を勘案し、内規に定めた報酬の範囲内において、代表取締役社長が各取締役の報酬等の額を策定し、社外取締役及び社外監査役の意見を聴取したうえで決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役のサポートは経営管理本部が行っております。同本部から取締役会の議題となる資料を事前に配付するとともに、必要に応じて事前の個別説明又は社内情報を提供することにより情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であり、各機関及び部署におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りです。
<取締役会>
取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役1名)で構成され、原則として毎月1回開催しております。法令・定款に基づく決議事項、経営方針及び会社の重要事項について意思決定を行うとともに、各監査役による業務執行の監視・監査を受けております。必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ機動的な意思決定を図っております。
なお、2025年6月期に開催された取締役会では、株主総会の招集、代表取締役の選定、通期及び四半期決算の承認、年度予算の策定、組織体制の変更及び重要な人事、内部統制並びにM&Aに関する事項、さらに月次業績及び重要な経営指標の報告等を主要な議題として審議・決議を行っております。
<監査役会>
監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役3名)で構成され、原則として毎月1回開催しております。各監査役は法令・定款および監査計画、監査基準、監査役会規程に沿って、取締役会に出席し取締役の職務の執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、2025年6月期に開催された監査役会では、監査方針・監査計画、M&Aに掛かるリスクの検討、会計監査人報酬同意等を主要な議題として審議・決議を行っております。
<経営会議>
経営会議は、代表取締役社長を議長とし、執行役員5名(うち常勤取締役3名)、常勤監査役1名及び内部監査室ディレクターが出席し、毎月2回以上開催しております。ガバナンス及び事業運営に係る重要事項の審議・決裁を行い、各本部からの経営情報の報告を受けることで、経営活動の効率化・高度化を図っております。なお、重要案件は取締役会に付議しております。
<マネジメントミーティング>
マネジメントミーティングは、代表取締役社長を議長とし、執行役員5名(うち常勤取締役3名)、ディレクター11名及び常勤監査役1名が出席し、毎月1回以上開催しております。各部門からKPI及び業務執行状況の報告を受け、予算達成に向けた課題・解決策その他事業運営に係る重要事項について議論しております。
<リスク管理委員会>
リスク管理委員会は、リスク情報の収集・分析及び網羅的かつ包括的なリスク管理を目的として、代表取締役社長を委員長とし、マネジメントミーティングと同様のメンバーで構成されるリスク管理委員会を設置し、原則として年4回開催しております。同委員会では、全社的なリスクの洗い出し・評価・対応方針の策定及びモニタリングを継続的に実施しております。
<内部監査室>
当社は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、代表取締役社長の任命を受けた内部監査室ディレクターが、法令・社内規程及び経営方針への適合性並びに業務の有効性・効率性を検証・評価し、改善に向けた助言を行うことで、不正・誤謬の未然防止及び経営効率の向上に努めております。監査結果は代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に所見を提示し、改善措置・方針の提出及びフォローアップを継続的に行っております。
<会計監査人>
当社の会計監査業務としては、仰星監査法人と監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対して、取締役会の監督に加え、監査役による適法性監査の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外監査役3名を選任しております。
また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るため、社外取締役を1名選任しております。さらに、会計監査人を設置すると共に、内部監査室を設置しております。これらの機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知につきましては、決算業務及び招集通知の作成の早期化を図り、早期発送に努める方針であります。
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| 定時株主総会の開催日につきましては、より多くの株主が出席できるよう、集中日を回避し決定する方針であります。 |
| 当社ホームページにおいて開示することを検討しております。 | |
現時点では未定でありますが、今後の株主構成等を考慮した上で、実施を検討してまいります。
| あり |
| 定期的にアナリスト及び機関投資家向けの説明会を開催する予定であります。 | あり |
現時点では開催は予定しておりませんが、今後の投資家層の状況に応じて開催を検討してまいります。
| なし |
当社ホームページ内に IRページを設け、有価証券報告書、決算短信、プレスリリース等の情報公開をしております。
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| IRに関する部門として、代表取締役社長直轄の社長室を設置しております。 | |
| 当社は、企業理念としてクレド等を定め、株主、顧客、取引先、債権者、従業員等のステークホルダーを尊重した企業活動を行うことに努めております。 |
当社のホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行う方針であります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「 内部統制システム構築の基本方針」を定めており、概要は以下の通りです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 企業の行動指針である企業理念(会社の存在意義を示す「 MISSION」、目指すべき未来像を示す「 VISION」、社員としてあるべき姿を示す「 VALUE」)を定め、取締役・使用人にその実践を促す。
ⅱ 取締役は業務の執行状況を取締役会に報告することにより、取締役会による取締役の業務の執行の監督を行う。
ⅲ 取締役会は、「 取締役会規程」に基づき会社の業務執行に関する意思決定が法令及び定款に適合することを確保する。
ⅳ 代表取締役社長直轄に内部監査部門を設置し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査する。
ⅴ 取締役及び使用人が、職務を遂行するにあたり遵守すべきコンプライアンス規程を定めるとともに、コンプライアンス違反を未然に防ぐため、会社内部及び外部に通報窓口を設ける。
ⅵ「 反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、「 文書管理規程」ほか社内規程に基づき適切に作成、保存、管理する。
ⅱ 「インサイダー情報等の管理およびインサイダー取引の未然防止に関する規程」及び「 ISMS規程」を定め、情報の不正使用及び漏洩の防止を図る。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社は、代表取締役社長を「 リスク管理最高責任者」と定めるとともに「 リスク管理規程」を制定し、適切なリスクマネジメントを行う。
ⅱ リスク管理委員会にてリスク管理における重要事項の決定及びリスク情報の共有化を図る。
ⅲ 事業における損失のリスクについて、経営会議にて管理する。
ⅳ 内部統制を監査管理する部門は、法令遵守及びリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会に報告するとともに、管理体制の見直しや課題の改善を図る。
ⅴ 当社は、「 財務報告に係る内部統制規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
ⅰ 取締役の職務の執行については、「 取締役会規程」、「 業務分掌規程」、「 職務権限規程」にて、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
ⅱ 取締役会を毎月1回以上開催し、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
ⅲ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。
5.株式会社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ グループ共通規程に基づき、子会社の職務の執行に係る事項の報告に関する体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制、職務の執行が効率的に行われること及び法令や定款に適合することを確保する体制を構築するなどグループにおける業務の適正運営に努めるものとする。
ⅱ 内部監査部門は、当社「 内部監査規程」に基づき子会社に対しても業務活動が法令及び定款等に準拠して適正かつ効率的に運営されているかを監査する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ 当社は監査役の求めがあった場合は、監査役の監査業務を補助する使用人を定め、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することが出来る。
ⅱ 当該使用人は、監査に係る業務については取締役等の指揮命令を受けないものとする。
ⅲ 監査役を補助する使用人について、人事考課については常勤監査役の報告を事前に受け、人事異動については常勤監査役の承認を得るものとする。
7.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ 監査役は、重要な会議に出席し、必要に応じ文書を閲覧し、取締役及び使用人に報告を求めることができる。
ⅱ 取締役及び使用人は、著しい損害を与える行為、法令定款に違反する内容またはその恐れのある事実を発見した場合は、監査役に報告する。
ⅲ 前項の報告をしたことで、不利な取り扱いを受けないことを確保する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
ⅱ 内部監査部門は、安全管理を含めた法令遵守及びリスク管理の状況について、監査役と相互連携を行い監査役監査の実効性確保に努める。
ⅲ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用について、適切に支払う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会秩序や企業の健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体との取引その他一切の関係を遮断し、これらの団体から不当な要求を受けた場合には、組織全体として毅然とした姿勢で対応いたします。
b.反社会的視力排除に向けた整備状況
(a) 社内規程の整備状況
当社は、「 反社会的勢力対策規程」を制定し、また同規程の具体的アクションを定めた「 反社会的勢力チェックマニュアル」に則って運用しております。
(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者
当社は、総務部長を責任者とし、総務部を所轄部署と位置付け、反社会的勢力に関する情報を統制し、対応する体制としております。
(c) 反社会的勢力排除の対応方法
暴力団追放運動推進都民センターから月に1度反社会的勢力情報、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会から月に1度総会屋などの情報提供を受けております。また、「 反社会的勢力チェックマニュアル」により、新規取引先の企業名もしくは個人名、代表者氏名、住所等で事前調査を行っております。また、取引先と契約書において、「 反社会的勢力であることが判明した場合には契約解除する」旨の条項を入れております。
また、役員、従業員、株主、継続取引先については、原則年1度一斉に調査を行っております。
(d) 外部の専門機関との連携状況
当社は、警察、顧問弁護士、また警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、暴力通報運動推進センター等の外部専門機関へ加入し反社会的勢力への対応に関し、すみやかに連携できる体制を整備しております。
(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
総務部の担当者は、暴力団追放運動推進都民センターから月に1度反社会的勢力情報を、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会から月に1度総会屋などの情報を入手し、社内で周知徹底するとともに、入手した情報の管理を実施しております。
(f) 研修活動の実施状況
当社は、役員・管理職・従業員は年1回の反社会的勢力への対応を含むコンプライアンス研修を実施し、周知徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。