コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEEF-ON INC.
最終更新日:2025年9月26日
株式会社エフオン
代表取締役社長 島崎 知格
問合せ先:03-4500-6450
証券コード:9514
https://www.ef-on.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、従来の「環境性と経済性の両立できる社会づくりに貢献する」という経営の基本方針をさらに進化させ、「エネルギーの黒子であろう」という企業理念のもと、エネルギーの利用及び供給の両面から、現在の社会が求める合理性と安全を追及していきます。
 また、当社グループの企業価値の維持向上を図るため、経営における健全性及び透明性の確保、法令等の遵守、迅速で的確な意思決定を推進し、お客様をはじめ、株主の皆様、取引先様、地域社会、従業員等のステークホルダーに貢献することを経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、コーポレートガバナンスの充実に努めていきます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1-2】英語での情報の開示・提供
当社では、英語での情報の開示・提供に関しては、当社株式の海外投資家の保有比率を吟味し必要に応じて適宜対応を検討していく方針です。なお、招集通知及び決算短信については、英訳版を当社HP上に掲載しております。

【補充原則4-10-1】指名委員会・報酬委員会
当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりません。
現在、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を組織しておりませんが、当社の取締役会は、業務執行取締役6名、独立社外取締役3名により構成されており、取締役会には常勤監査役のほか独立社外監査役2名も出席しており、経営陣幹部の指名や報酬などの特に重要な事項に関する決定については、独立社外取締役の意見を十分に踏まえ、ジェンダー等の多様性、能力等を十分に考慮して客観性、公平性を確保して決定しています。
今後、必要に応じて取締役会の機能の独立性、客観性をさらに強化すべく、適切な体制を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】いわゆる政策保有株式
政策保有株式として上場株式を保有しておりませんが、保有を検討することとなった場合には、保有に関する中長期的な合理性やリスク、メリットに関して検証し、取引関係等による経営上の影響度合いを考慮した上で、当社グループの企業価値の向上に資すると取締役会で判断した場合には保有を行います。なお、保有することとなった株式に関しては、毎年6月開催の取締役会において、個別の銘柄ごとに保有目的、保有に伴う便益及びリスクと保有に係る資本コストとの検証を行い、定性面、定量面から総合的に保有の適否を判断することとします。また、保有株式の議決権行使に関しては、同判断の結果に基づき対象会社の株主総会上程議案の賛否を諮ることとします。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、関連当事者間の取引をしようとするときは、取締役会の承認を得るとともに、その取引の実績について取締役会に報告する旨を取締役会規則等にて定めております。

【補充原則2-4-1】人材の登用等における多様性の確保について
当社グループでは、現時点で中途採用者の割合が90%を超えており、全ての管理職が中途採用者となっております。そのうち女性は2名の管理職を登用しており、外国人は登用しておりません。
個別に明確な目標値を設定しておりませんが、あらゆる可能性を排除するものではなく、有価証券報告書の「人的資本・多様性」に関する事項に記載のとおり、専門的な人員の確保、育成を意識した環境整備を行い、多様な人材の確保、能力のある人材の管理職への登用は性別や国籍に関係なく積極的に行っております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社グループでは、企業年金の積み立て運用を行っておりません。

【原則3-1】情報開示の充実
以下により情報開示を行っております。
(1)企業理念は、当社ホームページ(https://www.ef-on.co.jp/corporate/philosophy/)で開示しています。
経営戦略、経営計画等についても当社ホームページに掲載する中期経営計画資料(https://www.ef-on.co.jp/ir/library/mid_term/)、決算説明資料(https://www.ef-on.co.jp/ir/library/event/)、有価証券報告書(https://www.ef-on.co.jp/ir/library/financial_report/)等に記載しています。
(2)本報告書Ⅰ「1.基本的な考え方」に記載しています。
(3)取締役の報酬は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に明記されるとおり、株主総会において決議された金額の範囲内で取締役会に委任された代表取締役社長が各個別面談の上、経済情勢、当社の業績、各々の経営能力、貢献度、支給実績等を総合的に考慮して当社役員に求められる役割と職責に相応しい報酬額を算定し、取締役会において審議、決定しております。取締役会は、報酬額の妥当性、公平性、透明性を重視して吟味、審査を行っております。
(4)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名は、取締役、監査役としての職責を適切に遂行するに相応しい豊富な経験、知識を有し、経営への貢献度が高く企業価値の向上に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者及び監査役会の同意を得た監査役候補者の指名については、取締役会で協議して決定しております。
経営陣幹部の解任は、法令・定款に違反する事実が判明した場合、職務の懈怠により企業価値を毀損させた場合等、取締役会において審議した上で決定しています。
(5)取締役・社外取締役候補者及び監査役・社外監査役候補者の選定理由については、株主総会招集ご通知にて開示しています。

【補充原則3-1-3】自社のサステナビリティについての取組
(1)自社のサステナビリティについての取組
当社のホームぺージにて公開しております『第29期(2025年6月期)有価証券報告書』「第2 事業の状況 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】(1)サステナビリティ全般及び(2)気候変動関連情報開示タスクフォース(TCFD)に沿った情報開示」(3)生物多様性の保全に記載しておりますのでご参照ください。

当社ホームページURL
 https://www.ef-on.co.jp/ir/library/financial_report/

(2)人的資本への投資
当社のホームぺージにて公開しております『第29期(2025年6月期)有価証券報告書』「第2 事業の状況 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】(4)「人的資本・多様性」に関する事項」に記載しておりますのでご参照ください。

当社ホームページURL
 https://www.ef-on.co.jp/ir/library/financial_report/

(3)知的財産への投資
商業用の木質バイオマス発電事業の先駆者として、安定した高稼働を維持するため独自に考案し、当社グループの各発電所で実証的に検証した施策の蓄積を実践しております。また、山林事業では従来の林業を脱却し効率的な運用を進めるため機械化の方法、リモートセンシングやAIなどの最新技術を活用した森林の調査・解析などのほか、森林経営そのもののノウハウの獲得に努めています。

【補充原則4-1-1】取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲
取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定める当社グループにとって重要な経営施策その他の重要事項について決定しております。その他の業務執行における決議は稟議決裁し、執行の状況を経営会議、経営連絡会等の会議体により業務執行取締役及び常勤監査役と共有する体制を整備しています。これらの方針、概要は、有価証券報告書のコーポレートガバナンスの状況及びコーポレートガバナンス報告書により開示しています。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議・検討をすることで独立社外取締役の候補者を選定しています。また、過去の経歴などを踏まえて、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を総合的に判断して選任しております。

【補充原則4-11-1】取締役の選任に関する方針・手続き
取締役会では、業務執行取締役を各部門における十分な知識と経験を有した人物からバランスを考慮して選任しており、社外取締役には高度な専門性と豊富な経験とを重視して、弁護士、企業コンサルティング経験者、経営経験者等を選任し、監査役には、公認会計士及び経営経験者である広い知見を有した2名の独立社外監査役を選任し、公正な立場から経営を監視する体制を維持しています。
取締役の選任においては、現状のグループ事業規模、体制を考慮して取締役の人数を検討し、スキルの組み合わせがバランスの取れた構成となるように行い、株主総会招集通知においてスキル・マトリックス、選任理由、経歴等を開示しております。

【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼務状況
取締役・監査役の他社での兼任、兼職の状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書を通じて開示しています。社外取締役、社外監査役の双方とも、兼任、兼職は合理的な範囲であると考えています。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性についての分析・評価
取締役会では、各役員に対し①取締役会の構成②取締役会の運営③取締役会の責務④取締役会の審議充実に向けた支援体制⑤株主ステークホルダーへの対応⑥取締役会の実効性全般についてアンケート形式の自己評価を実施し、その内容について分析・評価を行っております。
その結果、取締役会の実効性は確保されていると評価しております。今後とも更なる取締役会の実効性の向上に継続的に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社の取締役、監査役は、十分な知見、知識を有する者が、その任を担っていると考えますが、制度改正や事業環境の変化に伴い、職務を遂行する上で知識の取得が必要な場合や新任の取締役については、適宜外部教育機関等を利用した研修等に参加するものとし、その費用は会社が負担する体制を整備しています。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との対話に関する窓口を経営企画室とし、経営戦略、財務情報、非財務情報などについて、公平かつ正確な情報を提供するように努めています。
株主、投資家等との対話の機会として、決算説明会を年2回開催、対話(面談)の申込みに対しては、経営企画室が主導して合理的な範囲で前向きに対応しています。
また、ホームページにおいて、決算説明会資料、四半期毎の決算、毎月の発電実績など経営上の重要なトピックス等について、適時な情報開示を行い、投資機会の促進と情報開示の充実に努めています。
なお、株主、投資家との対話においては、インサイダー情報の漏洩防止を徹底しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本テクノ株式会社7,049,28032.58
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,885,7008.72
株式会社UH51,601,7007.40
社株式会社日本カストディ銀行(信託口)976,2004.51
光通信株式会社452,3002.09
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX282,6001.31
株式会社UH Partners 2264,2001.22
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT244,9001.13
安部 貢142,6000.66
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001138,5600.64
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期6 月
業種電気・ガス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐古 麻衣子弁護士
松村 映子他の会社の出身者
青木 想他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐古 麻衣子―――企業法務に関する弁護士としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないため独立役員として指定するものです。
松村 映子―――EC事業に関する知識と、自身での起業経験により豊富な知見を備えておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりのす。同氏は、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないため独立役員として指定するものです。
青木 想―――上場企業の経営企画職、営業職を経て、自身が設立した会社の取締役として数々の企業支援に携わっており、企業経営及び財務に対し豊富な経験と高い見識を備えておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないため独立役員として指定するものです。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況
 常勤監査役と会計監査人が情報交換をして、監査役会においてその状況を常勤監査役が他の監査役に報告及び意見交換をすることにより、相
互の連携効果を高めております。さらに、年度末の監査については、監査開始前に監査役と会計監査人の間で意見交換をし、監査終了後は、監査の方法と結果について相互に報告がなされています。

監査役と内部監査部門の連携状況
 監査役会において、適宜、監査の方法と結果について報告を求めるほか、主として常勤監査役が個別に情報交換を行っています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
望月 英仁公認会計士
牧浦 秀治他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
望月 英仁―――公認会計士として相当程度の知見を有し、企業経営に関する豊富な知識と経験を備えており、社外監査役としての職務を適切に遂行してもらえるものと判断しております。同氏は、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないため独立役員として指定するものです。
牧浦 秀治―――長年にわたる大手重工業メーカーの部門責任者及び事業経営者としての経験と当社の事業基盤である発電事業に係る技術的知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行してもらえるものと判断しております。同氏は、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないため独立役員として指定するものです。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 株主総会、監査役会、取締役会、社長との定例会への出席や、取締役、従業員、会計監査人からの報告の収受と必要に応じて意見を述べてお
ります。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
ストックオプション制度
 当社の株価や業績との連動性を高め、株価上昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的として導入している。
 既存のストックオプションは、行使期限の到来、行使条件の未達により失効いたしました。

信託型株式報酬制度
 取締役の報酬と当社の株式価値との連動制をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること目的として導入している。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
 ストックオプションの付与は将来の業績向上に資するものであり、その権利行使時において当社の役員、従業員、出向社員、その他当社の業務
を担当していることを要する。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2023年6月期の報酬総額は、取締役10名に対して基本報酬141百万円、非金融報酬等26百万円、監査役3名に対して18百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
 当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会において決議された金額の範囲内で取締役会に委任された代表取締役社長が各個別面談の上、経済情勢、当社の業績、各々の経営能力、貢献度、支給実績等を総合的に考慮して当社役員に求められる役割と職責に相応しい報酬額を算定し、取締役会において審議・決定する。取締役会は報酬額の妥当性、公平性、透明性を重視して吟味、審査を行い報酬額の決定に関する監督を実施する。報酬等を与える時期又は条件については、取締役会で決議するものとする。
 また、取締役の報酬等は月額固定報酬であり、賞与、業績連動型報酬、退職慰労金等の報酬制度は採用しない。
 なお、当社の監査役の個人別の報酬等については、株主総会において決議された金額の範囲内で監査役の協議によって決定する。

2.非金銭報酬等に関する方針等
 当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通して給付される株式報酬制度を導入する。1事業年度あたり80,000ポイント(80,000株)を上限として、事業年度ごとに各取締役に対し役位を勘案して定まる数のポイントが付与され、退任時に累積したポイント数に応じた当社株式及び時価換算した金額相当の金銭が給付される。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役については管理部門の担当取締役が、社外監査役については常勤監査役が、それぞれ適切な情報を伝達することとしており、また
それらの円滑化を目的として、事務支援のための担当者を設置しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.当社は、取締役会を経営意思決定機関と位置付け、定期的に開催し重要事項について審議、決定を行っております。緊急を要する場合には、
臨時の取締役会を随時開催し経営環境の急速な変化に対応できる体制をとっております。また、社外取締役を選任し、取締役会の経営監督機能
を強化しております。

2.当社は、迅速な経営上の意思決定を行うために、業務執行取締役全員を構成員とする「経営連絡会」を週1回、「経営会議」を月1回開催して
おります。

3.当社は、監査役制度を採用しており、取締役会等の重要会議に出席して取締役の職務状況を客観的立場で監査する等、経営監視機能の充
実を図っております。監査役2名が会社法で定める社外監査役です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会及び監査役会制度を採用しております。取締役会は、適正かつ迅速な意思決定を行うため毎月1回の定例取締役会のほか、
必要に応じて臨時取締役会を招集し機動的な運営を行っております。取締役会には、社外取締役、社外監査役も出席し経営に関する重要事項
の決定のほか業務執行状況について、適宜意見を述べ法令・定款に違反していないかどうかのチェックを独立した立場で実施しております。
 当社は、こうした社外取締役、社外監査役による経営監視、監督が経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの充実を両立させる機関として最適と判断し現状の体制としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送可能な限り早期に発送する方針です。株主総会の3週間前を目処に招集通知を発送しています。
電磁的方法による議決権の行使株主総会召集通知発送後、株主総会の前日まで専用のウェブサイトにより電磁的方法による議決権行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
その他招集通知の発送日前に、当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトにて、株主総会召集通知(英語版を含む)、計算書類の注記表を開示しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催事業業績について定性的情報を含め、決算説明会を年2回開催しています。あり
IR資料のホームページ掲載当社サイト上に、決算短信(英語版を含む)、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明会資料、毎月の発電実績等を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室がIRの担当部署になっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定業務の適正性を確保するための体制を整備するため基本方針を定め、これに基づき役職員すべてに遵守すべき行動規範を示し、すべてのステークホルダーとの公正で健全な関係の構築に努めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は会社法等の法令で求められる業務の適正性を確保するための体制を整備するための「基本方針」を2006年5月15日開催の取締役会において決議しております。会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行により「基本方針」を2015年5月7日開催の取締役会にて以下のとおり改定いたしました。当社グループの定める内部統制に関する「基本方針」の概要及びその運用状況の概要は以下のとおりです。

1.内部統制に関する当社グループの取り組み
 当社グループは、本基本方針に従い、会社法及び会社法施行規則が定めるところの株式会社の業務の適正を確保するための体制、金融商品取引法が定めるところの財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制、その他企業価値の維持向上を図るための体制(以下、総称して「内部統制システム」という)を整備する。
 当社グループは、代表取締役社長を中心として、取締役及び使用人(以下「役職員」という)全員で内部統制を推進していくとともに、内部統制委員会を設置し、内部統制システムが有効に機能するように努める。

2.内部統制システムの整備に関する基本方針
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.法令・定款及び社会規範(以下「法令等」という)を遵守した行動の基準とするため、関係部署の管理の下で規則・規程等の整備・運用を図る。
b.法令等遵守に係る事項につき、関連規則・規程等の浸透を図り、役職員の啓蒙に努める。
c.法令等に照らし疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、ヘルプラインを設置・運営し、法令違反等の不正行為を早期に発見するとともに、通報した使用人が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないようにする。
d.当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、反社会的な勢力に対しては、組織として毅然とした態度で臨み、不当要求を拒絶し、それらの勢力との取引や資金提供などの一切の関係を遮断する。

(2)職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役は、各々の業務執行又は意思決定における判断基準・判断理由を明確にするため、その職務執行に係る情報を記録する。当社は、法令等及び関連諸規則に従い、所定の部署がこれを適切に保管し、取締役及び監査役の迅速な職務遂行のために常時閲覧可能な体制を整える。
b.使用人の職務遂行に係る情報についても、法令等及び関連規則等に従い、取締役の職務執行に係る情報と同様に取り扱うものとする。
c.当社グループは、情報漏洩防止のため、社内情報の取扱い並びに文書及び電磁的記録の保管方法を定め、セキュリティを万全なものとする。
d.情報管理責任者及び関係部署は、連携して適時適切な情報開示に努める。

(3)損失の危険を管理する規程その他の体制
a.内部統制委員会は、リスクに関する規程に従い、リスクを網羅的・総括的に管理する。
b.役職員は、有形無形を問わず、資産の取得・使用・処分の各段階におけるフローを確立し、資産の保全に努める。

(4)当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、業務執行取締役の管掌責任の明確化を図るため、各業務執行取締役の管掌業務を定める。
b.業務執行取締役は、代表取締役社長諮問機関である経営会議を定期的に開催し、事業活動の統合調整と業務執行の意思統一を図る。
c.当社グループは、役職員の職務執行の効率化を図るため、職務権限及び意思決定ルールを策定し、各部署の業務分掌を明確にする。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社管理規程など関連規則等を制定し、グループ全体の状況を常時把握する部署を当社内に設置して財産の状況及びその他の重要事項を取締役会に報告するなど、子会社管理制度の確立を図る。
b.当社グループは、業務フロー、会計システム等を含め、連携して制度の統一化を図る。
c.当社グループの各監査役間の連携を図り、必要に応じて情報交換・意見交換を行う。
d.内部監査室は、当社グループの業務の執行状況について、定期的に監査を行う。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
a.代表取締役は監査役会からの職務を補助すべき使用人設置の要求に対しては、監査役会と監査の実効性の確保の観点から協議の上、使用人を配置する。
b.監査役を補助すべき使用人は専任とし、監査役の指揮命令のもと職務を遂行する。
c.監査役を補助すべき使用人の任命・人事異動・人事考課等に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。

(7)当社グループの役職員が当社監査役会又は当社監査役への報告に関する体制
a.当社グループの役職員は、当社若しくは当社連結子会社に著しい損害を与える事実又はその恐れの発生、法令違反等の不正行為、その他これらに準ずる事実又はその恐れの発生について、当社監査役に遅滞なく報告をする。また、当社グループの役職員からかかる報告を受けた者は、当該報告を受けた内容を当社監査役に遅滞なく報告をする。
b.監査役は、当社グループの役職員に対し、必要に応じた業務執行内容の報告、説明又は資料提出等を求めることができる。
c.内部監査室は、当社監査役に内部監査の結果を報告する。
d.監査役への報告をした役職員が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないようにする。

(8)監査役の職務の執行について生じる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
  監査役がその職務の執行について生じる合理的な費用の前払又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、定期的に開催される代表取締役社長との意見交換会、当社グループが保有する設備の見学等により、当社グループの最新情報を取得することができる。
b.監査役は、当社グループの最新の状況を把握するために、定期的に社内会議に出席し、また必要に応じて当社グループの役職員に意見交換及び情報提供を求めることができる。
c.監査役は、その職務の遂行に必要な場合に、弁護士・公認会計士・税理士等の外部専門家から意見を求めることができる。

(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
a.当社グループは、有識者と連携の上、関係諸法令、関連諸規程及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、会社の財政状態及び経営成績に関し真実の報告を行う。
b.当社グループは、金融庁策定『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準』等に基づき、財務報告の信頼性を確保するために必要な事項を実施する。
 
上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、2015年5月7日付当社取締役会において決議した「内部統制基本方針」に基づき、関連諸規程の整備を実施しております。
また、旧来の「内部統制基本方針」に規定されていた内部統制委員会は代表取締役社長を委員長として当事業年度において4回開催され、事業年度末には常勤監査役が出席の上、内部統制システムが有効に機能していることの確認を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、内部統制に関する基本方針に反社会的な勢力に対する対応の方針を定め、当社グループのすべての役職員に衆知徹底するよう次の
反社会的勢力排除宣言を行っております。また、これに関連して企業倫理規程を定め役職員の行動指針としているほか、社内外への啓蒙活動や取引先との契約に反社会的勢力排除条項を導入しております。

エフオングループ 反社会的勢力排除宣言
1.当社グループは、会社の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断
します。
2.当社グループは、反社会的勢力の排除に関し、警察・暴力団追放推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し組織的かつ適正に対応し
ます。
3.当社グループは、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
4.当社グループは反社会的勢力への資金提供や裏取引を一切行いません。
5.当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 適時開示について、情報管理責任者に取締役を選任し、経験豊かなスタッフを置くことにより財務関連のほか重要な決定事実及び発生事実に
関する情報を適時、適切な開示ができるよう整備しております。
 また、コンプライアンス推進を目的として、取締役会に直接帰属するコンプライアンス委員会を設置しております。