| 最終更新日:2025年10月29日 |
| 株式会社シルバーライフ |
| 代表取締役社長 清水貴久 |
| 問合せ先:03-6300-5629 |
| 証券コード:9262 |
| https://www.silver-life.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め、企業の社会的責任を果たし、当社のすべてのステークホルダー(利害関係
者)から信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。また、コンプライアンスの徹底を図るとともに、積極的かつ迅
速な情報開示による透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
2021年6月改定後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
当社は、機関投資家の議決権行使を促進するため議決権プラットフォームを導入しております。今後、招集通知の英訳については海外投資家比率の高まりに応じて検討してまいります。
【補充原則3-1-3 TCFDに基づく開示等について】
当社は、2023年9月11日付でサステナビリティ推進の根幹となる「サステナビリティ基本方針」を定めました。このサステナビリティ基本方針に基づき、当社及びステークホルダーにとって重要度の高い対応すべき課題をESGの観点から総合的に評価し、中長期的な企業価値の向上に向けて、特に優先して取り組むべきテーマとして6つの重要課題(マテリアリティ)を特定いたしました。
各重要課題の目標及び取り組み状況等につきましては、2025年9月12日に開示しております「サステナビリティレポート2025」をご参照ください。
なお、人的資本や知的財産への経営資源の中長期的な計画ついては今後検討してまいります。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用】
当社は、最高経営責任者である代表取締役社長が当業界において豊富な経験と実績を有しており、現時点においては、同氏が引き続き経営を担うことが企業価値の最大化に最も資すると判断しております。
一方で、持続的な成長と安定的な経営体制の確立に向け、将来的な後継者育成の重要性を十分に認識しており、取締役会を中心に、後継者の育成方針および選定プロセスに関する基本的な枠組みの整備を進めて参ります。現時点では、具体的な後継者計画の策定には至っていないものの、重要な経営課題の一つとして位置づけ、段階的に検討・整備を進めていく方針でございます。
【補充原則4-2-1 経営陣の報酬】
当社はインセンティブ制度は導入しておりません。今後、当該制度が当社の持続的な成長に寄与するかを勘案したうえで、様々なインセンティブ制度の検討をすすめてまいります。
【補充原則4-2-2 サステナビリティに関する方針の策定】
当社は、2023年9月11日にて、「サステナビリティ基本方針及び重要課題(マテリアリティ)の特定に関するお知らせ」を開示しております。
今後、これらの活動に関しては、全体的に推進するための枠組の整備を検討してまいります。
【補充原則4-14-2 取締役(監査等委員であるものを含む。)に対するトレーニングの方針】
現在、eラーニングを導入し、役員のトレーニングを行っております。なお、役員トレーニングの方針については、内容を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。また当面保有する考えはありませんが、当該株式を保有する際には、妥当性を十分に検討してまいります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等との間で取引を行う場合は、事前に取締役会において当該取引の合理性や取引条件の妥当性を審議し、承認を得るものとしております。
【補充原則2-4-1 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標】
<多様性の確保についての考え方>
当社は、時代の変化に対応するため、性別・国籍・中途入社等の属性に関わらず、能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施していく考えです。
持続的な成長と企業価値向上を実現させるために多様な視点や価値観が重要と考え、あらゆる人材が活躍できる社内環境の整備に努めてまいります。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標、その状況>
・女性管理職比率目標 2028年7月期 30%以上
2022/7末 26.7%
2023/7末 25.0%
2024/7末 25.0%
2025/7末 21.8%
・平均残業時間の目標 2028年7月期 15時間以下
2022/7末 16時間24分
2023/7末 18時間09分
2024/7末 14時間48分
2025/7末 16時間51分
<多様性確保の状況>
・女性の管理職への登用
当社は、女性が安心して働ける場を提供するため、出産・育児休暇後の復帰に向けた交流会や時短勤務、在宅等におけるサポート環境等を整えております。
このようなサポート体制を整えることで、女性の能力を最大限に発揮させ、女性の管理職比率を高めてまいります。
・障がい者雇用の推進 目標 2026年7月期3.0%
当社では多様性のある組織づくりを目指す一環として、障がい者雇用を推進しており、法定雇用率以上の採用を継続するため労働環境などの整備を進めて参ります。
2023/7末 1.3%
2024/7末 1.7%
2025/7末 3.3%
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
・女性が長く働ける環境の整備
育児休暇期間の拡大
リモートワークの併用等も活用しながら、臨機応変な働き方の提案
・従業員のワーク・イン・ライフ実現を支援
毎月個人の残業時間を把握し、業務量の適正化を図る
不測の減員リスクを配慮し、各部署にはプラスワンの人員を配置
システム導入による業務改善で、作業時間の効率化を図る
・有給休暇の取得推進
有給休暇の取得を推奨しており、2025年7月期においては有給休暇取得率が81%
本原則における当社の具体的な取組みの内容については、当社ホームページにございます「第18期有価証券報告書_【事業の状況】2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」及び「サステナビリティレポート2025」をご参照ください。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、企業年金制度を導入していないことから積立金の運用は行っておらず、財政状況への影響はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は「我々シルバーライフは、食の観点から 誰もが安心して 歳を重ねていける社会を作ります」 を経営理念として掲げております。また、中期経営計画については、2023年9月11日付で開示している決算説明資料に掲載しております。
(Ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、上記「I.1基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ)取締役の報酬の決定に関する方針については、本報告書の「II. 1【取締役報酬関係】」をご参照ください。
(ⅳ)経営幹部の選解任と取締役等の指名を行うに当たっての方針と手続きについて、経営幹部は、性別・年齢の区別なく、会社として必要と考える知識・経験・専門性を有するものを候補として取締役会で推挙し、指名・報酬委員会が候補者との面談を行うことにより、取締役としての企業倫理を有する人物かの見極めを行った上で、選任しております。また、社外取締役の選任については、専門性のバランスや多様性も考慮しながら、豊富な経験に基づき、高い見識、高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する考えです。
(ⅴ)取締役、監査等委員候補者の指名理由については、当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に、指名を行う際の個々の選任理由を記載しております。
【補充原則4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲、その概要】
当社取締役会では、法令、定款、及び取締役会規程において定められた重要事項を決議することとし、それ以外の業務執行に係る事項については、迅速な業務執行を図るために職務権限規程及び職務権限決済一覧により、取締役に権限委譲しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立社外取締役の独立性の判断基準は、東京証券取引所が定める独立性基準としており、取締役会で当社の経営課題に対し積極的に提言・提案し、社外取締役としての経営の監督機能の強化と、会社の持続的成長と企業価値の向上に貢献していただける方を独立社外取締役候補として選定しております。
【原則4-10-1 指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方】
当社は、監査等委員会設置会社であるが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。しかしながら、当社は任意の指名・報酬委員会を設置し、委員会の構成員は、独立社外取締役が過半数を占め、会社の重要事項である、取締役の指名・報酬に関し、決定プロセスの透明性、独立性を確保するよう努めております。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、取締役(監査等委員を除く。)3名、監査等委員である取締役4名で構成されております。そのうち3名は独立社外取締役であり、法律や会計、サステナビリティに関する高い専門性を持つ取締役も含め、知識、経験、能力のバランスは取れていると考えております。取締役の選任に関する方針・手続きについては、原則3‐1‐(ⅳ)に記載しております。また各取締役の専門性(スキルマトリックス)については、招集通知に記載し、開示しております。
【補充原則4-11-2 取締役、監査等委員の兼任状況】
取締役の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書等により毎年開示しております。また、兼任先は合理的な範囲にとどまっており、当社取締役としての職務を適切に果たしています。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価とその概要の開示】
当社は現在、取締役全体の実効性についての分析・評価を行っており、当社のホームページ上にて分析・評価結果に関する開示をしております。
https://www.silver-life.co.jp/ir/management/governance/index
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆様との建設的な対話が重要であると考えております。株主の皆様との長期的な信頼関係を築いていくためにも、積極的な対話を継続していく考えです。
(1)株主との建設的な対話については、経営企画課が担当し、機関投資家と直接対話をしております。また、四半期決算発表後には代表取締役社長も機関投資家とのワンオンワンミーティングのほか、機関投資家向け決算説明会を年2回開催しております。
(2)対話を通じていただいた投資家のご意見等は、必要に応じ取締役や事業部責任者へ共有を行い、今後の経営に活かすように努めております。
(3)インサイダー情報の管理については、社内規程の周知と毎年インサイダー研修を実施することで、社内の情報統制の徹底を行っております。また四半期ごとの決算日の翌日から決算発表日までの間は、投資家との面談を行わない沈黙期間として設定しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、現状を分析・評価し、以下のとおり、目標を定め、取り組みを実施しております。
<目標>
・中期経営計画の目標達成:2028年7月期 売上180億 営業利益12億
・ROE目標:10%以上の維持
<取り組み>
1.事業の収益性改革
・事業ポートフォリオの3事業で共通する課題である原価の改善に向けて「製造の効率化」を推進
自社工場において外部委託食材の内製化率を引き上げ、原材料の仕入価格の改善を進める
また、AIやロボティクス技術の導入等による労務費の改善を行う
・事業ポートフォリオの3事業で共通する課題である運賃の改善に向けて「物流の内製化」を推進
全国で外部委託している宅急便配送等をルート便化、FC店舗、施設向け、EC販売個人のお客様も対応していく
2.SR/IRの強化
・株主優待の再開
2023年12月に廃止した株主優待について、再開のご要望を多く頂戴しており、株主還元の
一環として来期中に再開
・2026年7月期の配当については、前期より+2円の増配とした株主還元を想定
・情報開示を充実する一環として、決算短信及び決算説明資料における英文の同日開示
・機関投資家とのコミュニケーション強化(四半期毎のIRミーティング、年2回の決算説明会)
・個人投資家とのコミュニケーション強化(株主総会で事前質問の受付と回答を実施)
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についての詳細は、2025年9月12日に開示しております決算説明資料をご覧ください。
決算説明資料(日本語版):https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS71108/739a383b/4b90/4ad7/a6cd/5d330530aad0/20250912100918716s.pdf
決算説明資料(英語版):https://www.silver-life.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/FY2025-Q4-Financial-Results.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社近江屋 | 4,000,000 | 36.67 |
| 清水 貴久 | 1,976,800 | 18.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 695,400 | 6.37 |
| 中村 剛 | 273,300 | 2.50 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 231,900 | 2.12 |
| 上田八木短資株式会社 | 76,200 | 0.69 |
| JPモルガン証券株式会社 | 72,917 | 0.66 |
| 楽天証券株式会社 | 37,900 | 0.34 |
| 山本 治之 | 37,700 | 0.34 |
藪下 力哉
| 35,700 | 0.32 |
補足説明

当社の代表取締役である清水貴久は、同氏が実質的に支配する資産管理会社である株式会社近江屋の保有する当社株式数を合わせると、当社の議決権の過半数を保有することとなるため、支配株主として記載しております。
【大株主の状況】の欄は、2025年7月31日時点で表示しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 7 月 |
| 小売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主と取引を開始するに際しては、当該取引の合理性(事業上の必要性)、取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)につき慎重に判断するとともに、取締役会の決議を受けたうえでこれを行うことで、取引の適正性を確保し、少数株主の権利を保護することを基本方針としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 橋元 秀行 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 長谷川 直哉 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 清水 光 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 橋元 秀行 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただくことを期待し社外取締役である監査等委員に選任しました。また、当社と一切取引関係が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しました。 |
| 長谷川 直哉 | ○ | ○ | ――― | 過去に機関投資家として従事していたこと、また現在は大学教授としてサステナビリティ、コーポレートガバナンスの研究をしており、それら企業での豊富な経験と学術に対する高い見識・専門性を有しております。当社社外取締役に就任以降、サステナビリティの専門家として開示内容へ意見をいただいており、当社のさらなる経営基盤の強化と企業価値の向上に貢献いただけるものと期待し社外取締役である監査等委員に選任しました。また、当社と一切取引関係が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しました。 |
| 清水 光 | ○ | ○ | ――― | 長年裁判官及び弁護士としての職歴を有しており、その高い知見を活かし、文部科学省を始めとする多種多様な機関において、コンプライアンス監視の職務に従事しております。当社のさらなる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査、監督に反映していただくことを期待し社外取締役である監査等委員に選任しました。また、当社と一切取引関係が無く、公正で適切な監査、監督を行って頂けること、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、常勤監査等委員を設置していないため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を1名置いております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は、監査等委員1名(社内取締役)と独立社外取締役である監査等委員3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役会への出席に加え、監査等委員(社内取締役)を中心に日常的な活動を含む取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行の監査を行っております。
また、内部監査体制として、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室を設置しており、当社の会計監査、業務監査、システム監査、内部統制評価、個人情報保護監査を実施しております。
会計監査人からは、監査計画の説明並びに会計監査の状況報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、会計監査の立会いを実施しております。監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査のそれぞれの実効性を高め、監査全般の質的向上と有機的な連携、相互補完を図るため、監査の協力、適宜情報提供・共有及び定期的な三様監査会議を行い、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は相互に連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社の指名・報酬委員会は、取締役5名(うち3名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、取締役会の任意の諮問機関として、その諮問に応じて、適宜開催することとなっております。独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、役員の選任及び報酬額等に関する審議を行い、当該審議の結果を踏まえて取締役会によりその決定がなされるプロセスをとることにより、役員の選任及び報酬額等の透明性・公正性・客観性を担保することを目的としております。
なお、指名・報酬委員会の体制は以下のとおりとなります。
委員長 社外取締役(監査等委員) 長谷川 直哉
委員 取締役 清水 貴久
委員 取締役 増山 弘和
委員 社外取締役(監査等委員) 橋元 秀行
委員 社外取締役(監査等委員) 清水 光
※当社においては、当該委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の基準に則り、社外取締役の独立性判断基準を定めており、独立役員の資格を満たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の業績向上へのモチベーションを高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績の向上へのモチベーションを高めるとともに、当社の企業価値の向上に資することを目的として、当社の取締役及び従業員に対し、
ストックオプション制度を導入し、新株予約権を付与しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
2025年7月期において当社取締役に支払った報酬額は次のとおりであります。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。):58,758千円(人員4名)
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。):4,000千円(人員1名)
社外役員:9,900千円(人員3名)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しておりま
す。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役報酬の基本方針並びに構成割合
当社の取締役報酬は、経営目標を達成し持続的な成長を支える経営者としての原動力となるものであり、かつ報酬の決定プロセスが客観性、透明性の高いものであることを基本方針とする。原則として取締役報酬は確定額報酬のみで構成し(100%)、業績連動報酬及び非金銭報酬を採用する場合は、法令による定め、別途定める「役員規程」、その他関連規程に基づき決定する。
ロ.取締役報酬の算定方法
2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において決議された上限額以内で、取締役の個別の業務執行状況と前期の会社目標達成状況、将来期待される役割等を勘案して業務執行部門により原案が策定される。取締役の個別の報酬の詳細な算定方法は、別途定める取締役評価基準、その他関連規程に基づき算定される。
ハ.報酬等の付与時期・条件の決定に関する方針
最終的に決定された取締役報酬が確定額報酬のみである場合、当該報酬額を12分割したものを、毎月所定日に支給する。
その他支給に関する条件については、就任時に締結する委任契約及び当社の「役員規程」その他関連規程に定める通りとする。
ニ.報酬等の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受ける者
指名・報酬委員会
b.委任する権限の内容
策定された原案をもとに、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会で各取締役の報酬案の妥当性が審議され、最終的に決定される。
c.権限の適切な行使のための措置
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議、決定されることで、手続きに公正性、客観性、透明性が確保されている。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートは、管理部経営企画課及び内部監査室で行っております。取締役会の開催に際し、管理部経営企画課は事前に資料を配布し、必要に応じて補足説明などを行っております。
また、内部監査責任者及び監査等委員(社内取締役)は、社外取締役並びに会計監査人と密に連携し適宜情報提供・共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)3名、監査等委員1名(社内取締役)及び社外取締役である監査等委員3名で構成されており、議長は代表取締役が務めており、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を有しております。
取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。また、取締役会の議決権を有する監査等委員が取締役会での審議に加わることで経営に対する牽制機能を発揮しております。
(2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員1名(社内取締役)及び社外取締役である監査等委員3名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役会への出席に加え、日常的活動を含む取締役の職務執行の監査を行っております。
また、毎月1回の定例監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
なお、本報告書Ⅱ 1.「会社との関係(2)」の「選任の理由」に記載のとおり、各監査等委員は、経営、財務・会計、法務・コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の各分野において適切な経験・能力を有しております。
(3)経営会議
経営会議は、当社の業務執行に関する情報共有を図り、代表取締役社長及び取締役会を補佐することを目的とし、議長は代表取締役が務めております。
(4)内部監査
内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として設置しており、内部監査担当者(1名)が、「内部監査規程」及び内部監査計画書等に基づき、
当社の会計監査、業務監査、システム監査、内部統制評価、個人情報保護監査を実施しております。業務遂行上特に必要があるときは、代表取
締役社長の命により別に指名された外部の者を加えて監査を行うことができ、当社の業務全般の監査を行っております。
(5)会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。2025年7月期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員髙橋康之及び指定有限責任社員・業務執行社員内野福道の2氏であります。継続監査年数は11年です。また、監査業務に係る補助者については、公認会計士5名、その他の補助者24名であります。
(6)責任限定契約
当社と監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任
限定契約に基づく責任限定が認められるのは、当該監査等委員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限
られます。
(7)取締役の選解任プロセス
取締役(監査等委員であるものを含む)の選解任プロセスについては、役員規程及び内規で明記し、それらに基づいて選解任を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め企業の社会的責任を果たし、当社のすべてのステークホルダー(利害関係
者)から信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。その実現のために、当社は監査等委員会設置会社を選択
し、監査等委員会(4名中3名が社外取締役)を設置し、監査等委員に対し取締役会における議決権を付与すること等により、経営監督機能を強
化しております。現体制にて十分な取締役会の監督機能が発揮されており、経営の健全性の確保が図れていると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年7月期に対する株主総会の招集通知につきましては、10月10日に発送しております。また、当社ウェブサイトにおいては10月6日に掲載を行っております。 |
| 当社は7月決算のため、比較的集中日を避ける日程の設定が可能と認識しております。なお、実際の開催日につきましては、他社の株主総会の集中日を避けるよう留意しております。 |
| 個人投資家の議決権行使の利便性を高めるため、2021年10月の定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を導入しております。 |
| 利便性向上を目的として、2021年10月の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加し、その利用を可能としております。 |
| 株主総会の開催場所については、駅周辺のホテルなど、株主が出席できやすい場所を確保しております。 |
当社ホームページ内にIRサイトを開設し、IRポリシーを公表しております。 https://www.silver-life.co.jp/ir/disclaimer/index | |
| 現在、個人投資家向け説明会は開催しておりませんが、IRに関するご質問につきましては、メールまたはお電話にて回答しております。なお、当該説明会の開催については今後検討してまいります。 | なし |
| 半期ごとに、代表取締役社長を説明者とする機関投資家向け決算説明会を行っており、ワンオンワンミーティングは四半期ごとに開催しております。 | あり |
| 今後、海外投資家比率等を勘案のうえ、検討すべき事項と考えております。 | なし |
| 当社ホームページのIRサイトに決算短信、有価証券報告書、四半期報告書及び決算説明資料等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、「行動憲章」を定めており、お客様、パートナー、従業員、地域社会、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーから信頼される企業を目指します。その実現のために「コンプライアンス規程」、「適時開示規程」及び「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」等を定めるとともに、全社員に対して周知徹底を行っております。 |
| 当社は、ステークホルダーと共に気候変動をはじめとする環境問題や様々な社会課題、また当社を取り巻く事業環境における課題に対処してまいります。これらの活動により持続可能な社会の実現に貢献し、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。 当社の具体的な活動内容は当社ホームページに掲載の【サステナビリティレポート2025】をご参照ください。 |
| 当社は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としております。当社は、適時開示体制を整備するとともに、金融商品取引法並びに東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づいた情報をTDnet及び当社ホームページ内のIRサイトにて開示してまいります。また「有価証券上場規程」に該当しない情報についても、投資家の皆様にとって有用であると判断されるものについては、積極的に開示し、経営の透明性を高めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)に関する基本方針は、次のとおりであります。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、法令・定款及び社会規範を順守するための「企業倫理行動憲章規程」を制定し、全社に周知・徹底する。
(2) 当社は、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社のコンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3) 当社のコンプライアンス担当者は、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)、監査等委員及び使用人に対し、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 当社は、内部通報制度を設け、当社の使用人が、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5) 当社は、「健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。」ことを宣し、当社は、これに基づき、毅然とした態度で臨むものとする。
(6) 内部監査部門は、当社の法令及び定款の順守体制の有効性について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務の執行に関わる情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保管及び管理を行う。
(2) 取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署または組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) 当社は、リスク管理委員会を設置し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3) 当社は、危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。
(4) 内部監査部門は、当社のリスク管理体制について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行機能を分離する。
(2) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
5.当社における業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営企画部門はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(2) 内部監査部門は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 当社は、必要に応じ監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を置き、同事務局に属する使用人は、専ら監査等委員会の指示に従って、その職務を補助することができる。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
(2) 当社の監査等委員会は、その職務の必要に応じて、管理部門及び内部監査部門に属する使用人を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者として指名することができる。(以下、(1)の使用人と合わせて監査職務補助者という。)
(3) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、監査職務補助者に対して、監査等委員会の指揮命令に従うことを指示するとともに、当該監査職務補助者がその指示を受けた職務を執行することができるように、その者のその他の業務につき適切な配慮をしなければならない。
(4) 監査職務補助者の解雇、配転、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項に関しては、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)はあらかじめ監査等委員会に相談することを要する。
(5) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、上記(1)ないし(4)の具体的な運用の細目を監査等委員会と協議して定め、各項目の内容と合わせて当社内に公表することを要する。
7.当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、当社に関する以下に例示する事項等を監査等委員会に報告する。ただし、監査等委員会から指名を受けた監査等委員が出席した会議等については、この報告を省略することができる。
① 経営会議で報告された重要な事項
② 業務報告会等で報告された重要な事項
③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
④ 内部監査に関する重要な事項
⑤ 重大な法令・定款違反に関する事項
⑥ その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項
(2) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、上記(1)の③、⑤及び⑥に関する重要な事実を発見した場合は、1.(2)のコンプライアンス委員会及び3.(2)のリスク管理委員会への報告、1.(4)の内部通報制度に基づく通報、もしくは監査等委員会に直接報告できるものとする。
(3) 上記(2)に基づき報告を行った取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けることを禁じるものとする。
8.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当社は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会には、法令に従い、社外取締役である監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「内部統制規程」を定め、内部統制が有効に機能するための体制を構築する。
(2) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。
(3) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
(4) 内部監査部門は、当社の財務報告に係る内部統制について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
11. 反社会的勢力の排除に向けた体制
(1) 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力排除規程」を定め、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)、監査等委員及び使用人に周知徹底する。
(2) 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力排除規程」を定め、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、企業の社会的責任を果たすことを基本方針としておりま
す。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、前述の「反社会的勢力排除規程」を当社の役職員へ周知・徹底し、反社会的勢力との関係排除に向けた企業倫理の浸透に取り組んでお
ります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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