コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECHARM CARE CORPORATION
最終更新日:2025年9月26日
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
下村 隆彦
問合せ先:取締役執行役員 前田 好彦 TEL:06-6445-3389
証券コード:6062
https://www.charmcc.jp/corp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最重要課題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーの利益を重視しつつ、経営管理組織、体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。
 そして、「高齢者生活サービスを中心として、お客様お一人おひとりの価値観を大切にし、お客様にあった魅力的な生活を提案します。」という理念のもと、ご入居者様に心安らかに過ごしていただける有料老人ホームを運営し、お客様にとって魅力的(Charm)な介護サービス(Care)を提供してまいります。
 当社は社会の高齢化を前向きにとらえ、社会に貢献できる企業でありたいと願っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示
 当社は、社会・環境をはじめとするサステナビリティを巡る諸課題への適切な対応が重要な経営課題であると認識しており、当社のサステナビリティについての取組みをステークホルダーの皆様にご覧いただけるよう、当社コーポレートサイトにサステナビリティのページ(https://www.charmcc.jp/corp/company/sdgs/)を設けております。気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響についてのデータ収集・分析、また、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の充実については、今後、検討を進めてまいりたいと考えております。

補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者の計画
 当社は、現時点において、最高経営責任者である代表取締役会長兼CEOの後継者の計画を明確に定めておりませんが、今後、指名委員会を中心に、最高経営責任者等に求められる素質・経験、育成経験等について、十分な時間をかけて審議するとともに、取締役会として後継候補者の選定・育成プロセスについて適切に監督を行えるよう検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4 政策保有株式
 当社は、取引関係の維持・強化等の観点から、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に、政策保有株式を保有しております。保有にあたっては、取締役会にて、毎年、個別銘柄ごとに保有意義や取引の実態等を考慮し、政策保有株主との間の取引において、政策保有株主、当社及び株主等の利益を害するような取引が行われていないか等の経済合理性を検証しております。検証の結果、保有の意義が認められないと判断した株式は売却を検討するものとしております。

原則1-7 関連当事者間の取引「関連当事者間取引に係る手続きの枠組み」
 当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競合取引及び利益相反取引を行う場合には、取締役会での審議・決議を要する旨を「取締役会規程」に定めております。また、関連当事者間取引に係る手続きを明らかにすることを目的に、「関連当事者取引管理規程」を定めており、同規程に基づき、年1回、関連当事者取引の有無に関する調査を実施し、関連当事者取引について管理する体制を構築しております。

補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保
<多様性の確保についての考え方>
 当社が今後更なる発展・成長を実現していくためには、多様な人材の確保と育成が必要不可欠であると考えております。

<多様性確保の自主的かつ測定可能な目標と進捗>
 (1)女性の管理職への登用
  当社は、管理職に占める女性の割合を2026年6月30日までに40%以上にする目標を掲げており、2025年6月30日時点の女性管理職比率は25.7%となっております。
 (2)外国人の管理職への登用
  当社は、現時点で外国人の管理職は在籍しておりませんが、国籍に関わらず優秀な人材を管理職に登用していく方針としております。
 (3)中途採用者の管理職への登用
  当社は従前より中途採用者の採用を積極的に行っており、2024年度の中途採用比率は86.5%となっております。また、当社の管理職は中途採用者の昇格によるものが大半であり、管理職としての採用者も相当数在籍しております。今後も管理職としての採用者を含む中途採用者の登用を積極的に行ってまいります。

<多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針とその実施状況>
 人材育成・職場環境整備とその実施状況については当社コーポレートサイトにおいて公表しております。

原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、現時点で企業年金制度を採用しておらず、採用する予定もありません。

原則3-1 情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、当社ウェブサイトや本報告書を通じ、企業理念や経営計画などの様々な情報を公表しております。
・経営理念 : 本報告書「I-1.基本的な考え方」及び当社ウェブサイト「当社の理念」(https://www.charmcc.jp/corp/company/vision/)に開示しております。
・経営戦略及び経営計画 : 当社ウェブサイト「決算説明資料」(https://www.charmcc.jp/corp/ir/presentation/)に開示しております。

(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 有価証券報告書及び本報告書「I-1.基本的な考え方」に開示しております。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社は、取締役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書及び本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に開示しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(取締役候補者指名の方針と手続)
 当社は、常勤取締役については、事業及び担当業務に精通していること、マネジメント能力に秀でていることを求めております。また、社外取締役については、経営管理等の経歴、幅広い視野と見識を有し、当社の経営管理に有意義な助言を頂ける人物を求めたいと考えております。
 なお、取締役会において候補者審議のうえ指名し、株主総会に上程しております。
(監査役候補者指名の方針と手続)
 当社は、監査役については、監査役監査基準第10条(監査役候補者の選定基準)を踏まえ、独立の立場の保持に努めるとともに、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動することが期待できる人物を起用することとしております。
 なお、代表取締役会長兼CEOが候補者案を作成し、監査役会の同意を得たうえで、株主総会に上程しております。
(経営陣幹部の解任の方針と手続)
 当社は、経営陣幹部が法令、定款、もしくは当社規程に違反し、または当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせるなど、職務執行が困難と認められる事由が生じた場合、解任の対象としております。
 なお、解任にあたっては、取締役会に先立ち独立社外取締役に対して解任の理由等の説明を行い、適切な関与・助言を得たうえで取締役会において決議を行い、株主総会に付議するものといたします。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 当社の取締役候補者及び監査役候補者の選任の理由については、株主総会招集通知に個々の選任理由を記載しております。
 また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については、本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】【監査役関係】」に開示しております。
 なお、上記の経営陣幹部の解任の方針に則り、解任が行われる場合には、適宜適切に開示いたします。

補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲
 当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な意思決定の項目は「取締役会規程」で定め運用しています。それ以外の業務執行については、その重要性に応じて、「職務権限規程」に基づき、決裁者を明確にしております。

原則4-9 独立社外取締役となる者の独立性判断基準及び資質
 当社は、東京証券取引所が定める「独立性判断基準」を満たす候補者を選定しております。詳細は、本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】」に開示しております。

補充原則4-10① 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置
 当社では、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しています。任意の委員会の設置状況については、本報告書のⅡ.1【取締役関係】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載しております。

補充原則4-11① 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き等
 当社は、定款上の取締役の員数を10名以内と定めており、現在7名(うち独立社外取締役3名、うち女性1名)が就任しております。
 経営課題や当社を取り巻く経営環境の変化に対応し、迅速な意識決定を推進していくうえで適切な規模であり、また、他社での経営経験を有する者を含め多様性を有する独立社外取締役3名を選任することで、バランス・多様性をともに満たした構成であると考えております。
 取締役の選任に関する方針・手続きにつきましては、本報告書「I-1.基本的な考え方原則3-1 情報開示の充実(ⅳ)」に開示しております。
 なお、取締役及び監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、定時株主総会招集通知の参考書類に記載しております。

補充原則4-11② 社外役員の兼任状況
 当社は、社外取締役及び社外監査役の兼任状況につき、株主総会招集通知及び有価証券報告書に開示しております。

補充原則4-11③ 取締役会の実効性についての分析・評価
 当社は、毎年、取締役会の実効性に関する分析、評価を実施することとしております。
 (1)評価方法
 当社は、取締役会の実効性評価にかかるアンケートを、毎年1回、全取締役及び監査役を対象に行っております。アンケート結果により、取締役会の構成、運営、審議及び運営全般を分析・評価し、取締役会の実効性向上を図ることとしております。
 (2)評価項目
 取締役会の運営、取締役会の構成、取締役会の審議、運営全般
 (3)分析・評価の概要
 取締役会において分析・評価し、取締役会は概ね有効に機能し実効性が確保されていることは確認できたものの、取締役会の運営面、取締役会の構成、取締役会における審議の内容等についての課題を共有し、今後継続して改善に努めていくものとしております。

補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
 当社は、取締役及び監査役がその役割及び責務を果たすうえで、以下の支援を行っております。
 ・(全役員)経済情勢、業界動向、介護保険制度その他重要な事項に関する情報につき、適時適切に提供しております。
 ・(全役員)東京証券取引所、日本監査役協会、各金融機関等が開催するセミナー、講習会、Eラーニング等に適宜参加する機会を設けております。また、業界団体や異業種交流会等に参加し、必要な知識の習得や自己啓発、研鑽に努めることを推奨しております。
 ・(新任役員)就任時に、当社の企業理念、中期経営計画、財務・会計等の状況について、それぞれ担当役員又は所管部署より説明を行うとともに、希望に応じて運営する有料老人ホームの見学等を実施しております。

原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、経営企画室を担当する役員が主体となり、IR担当部門(経営企画室)がサポートする形で、株主及び投資家との対話を推進いたします。その手段として、決算説明会の開催、個別面談等を実施するほか、当社ウェブサイトを活用し、適時適切な開示を心がけてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年8月7日
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営について、四半期ごとに公表している決算説明資料におきまして、2024年6月期第2四半期(2024年2月5日公表)の資料より、開示を始めており、随時更新しております。
 ■決算説明資料公表ページ:https://www.charmcc.jp/corp/ir/presentation/
 直近の2025年6月期決算説明資料におきましては、21ページに記載しており、直近5年間のROEは継続的に株主資本コストを上回ることができていると考えております。今後も中長期的にROEの向上を目指し、具体的な取組みを進めてまいりたいと考えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社エス・ティー・ケー9,600,00029.39
下村 隆彦5,302,30016.23
株式会社日本カストディ銀行(信託口)3,534,40010.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,262,3006.93
GOVERNMENT OF NORWAY430,1001.32
東急不動産株式会社396,5001.21
JPモルガン証券株式会社371,0711.14
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044350,3001.07
チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会336,2001.03
丸本 桂三322,4000.99
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期6 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山澤 倶和他の会社の出身者
西門 賢治他の会社の出身者
田中 公子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山澤 倶和 同氏は、当社が運営する有料老人ホーム(チャーム新大阪淡路)の賃貸人である阪急電鉄株式会社の出身者であります。なお、同社との建物賃貸借契約は現時点において当該1ホームのみとなります。 同氏は、株式会社阪急阪神ホテルズ代表取締役社長、阪神高速道路株式会社代表取締役社長等の要職を歴任しており、知識・経験及び能力からも当社の社外取締役として適任であると認識しております。
 また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたします。
西門 賢治 同氏は、当社の主要借入先のひとつである株式会社三井住友銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、2009年8月に退行しております。
 また、同氏は、当社のその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しており、当社はシップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループとの間において、消耗品・介護用品等の購入等の取引関係がありますが、2024年6月期における取引額は購買金額ベースで全体の1%に満たない額です。
 同氏は、シップヘルスケアホールディングスグループ各社の取締役を歴任しており、知識・経験及び能力からも当社の社外取締役として適任であると認識しております。
 また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたします。
田中 公子――― 同氏は、日本航空株式会社及びシミックホールディングス株式会社において人材教育やサービス品質向上に幅広く取り組まれるとともに、上場企業の社外取締役を歴任される等、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると認識しております。
 また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたします。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会311200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会311200社内取締役
補足説明
取締役会及び監査役会の機能を補完する任意機関として指名員会及び報酬委員会を2021年9月28日に設置いたしました。指名委員会及び報酬委員会の構成は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役として委員会の独立性を尊重することとしております。現在の委員会構成は下記のとおりであります。

(指名委員会構成員の氏名)
代表取締役会長兼CEO  下村 隆彦(委員長)
独立社外取締役  山澤 倶和
独立社外取締役  西門 賢治

(報酬委員会構成員の氏名)
代表取締役会長兼CEO  下村 隆彦(委員長)
独立社外取締役  山澤 倶和
独立社外取締役  田中 公子

指名委員会は、取締役会の構成に関する事項、取締役の選任及び解任に関する事項並びに代表取締役の選定に関する事項を、報酬委員会は、取締役の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項並びに取締役の報酬の内容に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行うことにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることとしております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社は効果的かつ効率的な監査を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門の連携が重要であると認識しております。監査役は内部監査
への立会い及び会計監査人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図っております。また、内部監査部門も同様に会計監査
人と定期的な連携を図ることで、より実効性ある監査を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
小酒 俊朗他の会社の出身者
榎本 堅他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小酒 俊朗――― 同氏は他の会社の取締役・監査役等の要職を歴任され、財務・経理、企画・管理部門を中心に幅広く企業経営における知識・経験を有しており、知識・経験及び能力からも当社の監査役として適任と認識しております。
 また、当社との間に特別な利害関係はないた
め、一般株主との利益相反の生じるおそれが
ないものと判断し、社外監査役に選任しており
ます。さらに、取引所が定める独立性判断基準
において該当する事項はなく、独立役員として
指定し、届け出ております。
榎本 堅――― 同氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、経理、人事総務、情報システム、さらにはコンプライアンス部門まで幅広く企業経営における知識・経験を有しており、当社の社外監査役として適任であると認識しております。
 また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 独立役員の資格を満たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 株価変動によるメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、中長期的な業績向上及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、当社は2017年9月26日開催の第33回定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプションを導入いたしました。なお、2021年9月28日開催の第37回定時株主総会の決議を経て、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の報酬枠は廃止されたため、同日以降、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行は行わないこととなります(既に付与済みの株式報酬型ストックオプション(新株予約権)は有効に残存します。)。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
 従来の取締役の報酬額とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を年額20百万円以内の範囲で発行するものです。なお、対象となる取締役は、4名となります。但し、上記のとおり、2021年9月28日以降の発行はありません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 取締役と監査役の報酬総額をそれぞれ開示しております。
 なお、2025年6月期の報酬額は以下の通りです。
・取締役(社外取締役を除く。)  101百万円
・監査役(社外監査役を除く。)  3百万円
・社外役員              21百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
イ.基本方針
当社の役員の報酬は、役員が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮の上、株主総会で承認された報酬枠の範囲内でその額及び配分を決定しております。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は原則として採用しておりません。但し、基本報酬決定の際に、業績や経営環境等も考慮して決定するものとしております。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
2021年9月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年に1度付与いたします。
なお、2021年9月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度は廃止いたしました。
ニ.報酬等の割合に関する方針
報酬等の種類ごとの割合については、非金銭報酬等の合計額が、社外取締役を除く個人別基本報酬等の合計額の概ね25%以内となるようにしております。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
(ⅰ)基本報酬
重任予定の取締役については、支給する事業年度の前事業年度の業績等に基づき、事業年度末日の属する月である6月に翌事業年度の報酬月額を決定し、翌7月より支給することとしております。また、新任予定の取締役については、毎年9月に開催する定時株主総会の終結後に翌10月から翌年6月までの報酬月額を決定し、翌10月より支給するものとしております。
(ⅱ)譲渡制限付株式報酬
毎年1回、取締役会において、譲渡制限付株式報酬規程に従い、当事業年度の各人への割当株数、1株当たりの払込金額、付与する時期など、譲渡制限付株式の付与について決定するものとしております。なお、対象取締役に対して支給される報酬総額は、金銭報酬額とは別枠で年額20百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内となっております。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
代表取締役会長兼CEOに一任できるものとしております。委任する権限の内容は、個人別の基本報酬の額を決定する権限とし、権限が適切に行使されるための措置として、個人別の基本報酬の額は以下の手続きを経た上で決定するものとしております。
(ⅰ)予算・人事を担当する取締役(以下「担当取締役」という)が、支給する事業年度の前事業年度の基本報酬をもとに個人別の基本報酬額の原案を作成する。
(ⅱ)代表取締役会長兼CEOが(ⅰ)の原案を確認し、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮して、必要に応じて修正する。
(ⅲ)原案又は(ⅱ)により修正した原案について、任意の報酬委員会の諮問にかける。
(ⅳ)任意の報酬委員会は、諮問を受けた事項について審議を行い、代表取締役会長兼CEOに対して助言・提言を行う。報酬委員会の助言・提言により、代表取締役会長兼CEOは必要に応じて再度修正し、決定する。
(ⅴ)代表取締役会長兼CEOは、決定した個人別の基本報酬の額を担当取締役に報告する。
(ⅵ)報告を受けた担当取締役は、必要に応じて開示の要否等を判断する。

2.監査役の報酬等については、固定報酬(金銭)のみとし、株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役に対して、必要に応じて本社各部署が適宜必要な情報を提供する体制をとっております。また、常勤監査役は定期
的に非常勤の監査役に対する情報伝達を行っております。
 そのほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
 なお、社外取締役及び社外監査役に対する専従担当はおりませんが、役員秘書が業務のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、株主総会を会社の最高意思決定機関として、毎事業年度終了後3ヵ月以内に定時株主総会を開催しております。
 会社の意思決定機関であります取締役会は、業務執行取締役である下村 隆彦、小梶 史朗、前田 好彦及び横山 滋樹、社外取締役である山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子の合計7名(うち社外取締役3名)で構成され、代表取締役社長兼COOである小梶 史朗が議長となり、原則毎月1回定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営目標や経営戦略等の重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。
 また、当社は監査役設置会社であり、常勤監査役である小酒 俊朗、非常勤監査役である大鹿 博文及び榎本 堅の合計3名(うち社外監査役2名)により監査役会を構成しております。監査役会は原則毎月1回開催し、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。また、株主総会や取締役会への出席や、監査役監査等を実施し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。さらに、会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
 当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における各監査役の出席率は極めて高く、かつ質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
 取締役会及び監査役会の機能を補完する任意機関として指名員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会及び報酬委員会の構成は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役としております。
 なお、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役3名を選任して、より広い見地からの経営の意思決定の実施及び業務執行の監督機能の強化を図るとともに、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を確保しております。
 また、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営モニタリング機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。そのため、現状の体制としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 法定発送期日前に発送するようにしております。また、発送日以前に当社ホームページ上に掲載いたします。
集中日を回避した株主総会の設定 当社は、多くの上場会社が3月決算である中、6月を決算月としております。
 また、できるだけ多くの株主様にご参加いただけるよう、株主総会の開催日及び開催場所に配慮をした設定を行っております。
電磁的方法による議決権の行使議決権行使ウェブサイトにて議決権を行使することも可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組みICJプラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社サイト及びICJプラットフォームにおいて海外機関投資家へ向けた英文の招集通知のデータ提供(電子媒体のみ)を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家に対して会社説明会(決算説明会を兼ねる)を開催しているほか、金融機関等が主催するIRセミナー等も適宜開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 アナリスト・機関投資家に対して決算説明会を開催しているほか、個別面談・電話対応等も適宜実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載 決算情報、その他適時開示資料等を当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 IR担当役員は経営企画室を管掌する取締役の前田 好彦であります。
 IR担当部署は経営企画室であります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 企業行動基準において、ステークホルダーを含む社会への約束として、「私たちは、積極的に情報を開示するとともに、法令を遵守し、社会に信頼される企業であり続けます。」と明記しております。
 なお、企業行動基準につきましては、当社ウェブサイト「当社の理念」
(https://www.charmcc.jp/corp/company/vision/)に開示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、介護事業者として、実りある高齢社会の実現に向け、ステークホルダーとともに以下のCSR活動を進めております。
 ・従業員が長く働き続けることができる環境を整備する取り組みとして、ストレスチェックや職場環境アンケートの実施、社外相談窓口(チャームこころの相談室)の設置等を通じて、メンタルヘルスのサポートに努めております。
 ・首都圏に展開するホームを中心に、美大生・芸大生を中心とした若手作家に作品発表の場を提供し作家活動を後押しするため、作品を当社が買い上げてホーム内に展示する「アートギャラリーホーム」に取り組んでおります。
 ・地域に開かれたホームを目指し、ホーム内スペースの近隣への開放、地域の学校の授業への協力、認知症サポーター講座等のセミナーの開講を行っております。
 ・不用になったスタッフの制服を回収し、外部事業者に委託してバイオエタノール・再生ポリエステルにリサイクルしております。また、一部のホームでは、屋上に太陽光パネルを設置し、使用する電力の一部をまかなっております。
 ・全国初となるヤングケアラー支援の専門部署を開設した神戸市に対して、当社から支援を申し出、ヤングケアラー支援に関して連携協定を締結しております。また、同様の支援に関して、京都市及び東京都品川区との間でも連携協定を締結しております。また、「特定非営利活動法人ふうせんの会」と協働し「子ども・若者たち(ヤングケアラー)のつどい」を当社大阪本社ビル内で開催しております。
 ・こどもの貧困問題に取り組む認定NPO法人キッズドアと協働事業についての包括協定を締結し、こどもの貧困対策、少子高齢化社会の活性化に寄与し、世代間を通した教育・福祉の向上を目指しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 子育てサポート企業として次世代認定マーク「くるみん」を取得し、女性が活躍できる職場環境を整備しているほか、「女性の活躍を推進するための行動計画」を定め、女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備に努めています。また、定年の延長(60歳→65歳)や、一定の条件を満たす場合は定年退職を迎えた後も定年時の処遇に応じて継続して働いていただける制度を創設するなど、性別・世代を超えて、働きがいのある職場環境づくりに取り組んでおります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、2011年10月17日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、より適正かつ効率的な体制を構築するため、適宜見直しを行っております。なお、直近では、2020年7月17日開催の取締役会において、同方針を改定しております。

a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、当社全体に適用する「株式会社チャーム・ケア・コーポレーション企業理念」を定めております。
・法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、取締役会の決議により、取締役会に直属するリスク・コンプライアンス委員会を設置いたしました。このリスク・コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理を行っております。
・各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス及びリスクを認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めております。
・代表取締役会長兼CEOに直属するリスクマネジメント室を設置し、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行っております。リスクマネジメント室は、内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保しております。なお、内部監査の結果については、四半期ごとに代表取締役会長兼CEOに加え、取締役会に対して報告がなされております。

b. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料とともに保存しております。管理対象文書とその保管部門、保存期間及び管理方法等を「文書管理規程」に定めております。
・取締役の職務の執行に係る情報は、監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持しております。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 全社的なリスク管理、事業活動に伴うリスク管理及び危機管理対策からなるリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を点検することに
よって有効性を向上させるため、以下の事項を定めております。

・リスク管理の全体最適を図るため、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」に基づき、取締役会の諮問機関であるリスク・コンプライアンス委員会にて、当社グループのリスクマネジメントに関する計画等を策定し、取締役会において審議するようにしております。
・リスク・コンプライアンス委員会をリスクマネジメントの推進部署として位置づけ、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」に従い、当社グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、検証及びリスク情報の一元管理を行っております。
・平時においては、各部門において、それぞれがリスクの洗い出しを行い、経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクに関しては、担当部門から必要な情報を収集・整理し、適時にリスク・コンプライアンス委員会に対しそれらの進捗報告を実施するようにしております。
・代表取締役会長兼CEOに直属するリスクマネジメント室を設置し、当社の事業において発生する様々なリスクについて、当社が被る被害を最小限に止めるべく、調査・対応を行うとともに、予防・再発防止のための施策の策定、実施を行っております。リスクマネジメント室は、リスク・コンプライアンス違反の状況について、必要に応じて調査を行い、その結果を代表取締役会長兼CEO及びリスク・コンプライアンス委員会に報告するようにしております。
・リスクマネジメント室はリスク・コンプライアンス委員会から報告されるリスクマネジメント体制の状況について、必要があればその有効性を監査し、その結果を代表取締役会長兼CEOに報告するようにしております。また、必要に応じて、取締役、監査役及び各部門長に適宜報告するようにしております。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定めております。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する「取締役会規程」を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
・年度予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図るようにしております。

e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社及び子会社を対象にした法令遵守体制の構築及び適切な経営管理のため、以下の事項を定めております。

・当社は、子会社を管理する経営企画室を設置し、「関係会社管理規程」に基づき子会社を管理する体制としております。また、子会社の業務及び取締役等の職務執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告しております。
・当社は、当社グループにおける経営の健全性の向上を図るため、子会社の取締役または監査役を必要に応じて派遣するとともに、子会社の管理を行う経営企画室が子会社の業務内容等について定期的な報告を受け重要案件については事前協議を行うこととしております。
・当社は、当社グループ間における取引において、取引の実施及び取引条件の決定等に関する手続きを定め、グループ間における取引の客観性及び合理性を確保しております。
・コンプライアンス上の重要な問題を審議するために、リスク・コンプライアンス委員会を設置することにより、コンプライアンス体制の構築、維持を図り、法令等に違反する行為、違反の可能性のある行為は不適切な取引を未然に防止し、取締役及び使用人の法令遵守体制の強化を図っております。
・リスクマネジメント室は、当社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行っております。監査を受けた各部門は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずるよう、適切な指導を行っております。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その人数と必要な知識・経験・権限などを取締役と監査役とで協議の上決定することとしております。

g. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役スタッフの任命、評価、異動及び賞罰は、監査役会の同意を要するものとし、また、監査役スタッフは監査役の指揮命令のみに服し、取締役等からは指揮命令を受けず、報告義務もないものとしております。

h. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・監査役の要請に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、リスクマネジメント室は内部監査の結果等を報告するようにしております。
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときには、すみやかに監査役に報告するようにしております。
・当社は通報者が不利益を被ることがないよう「内部通報制度運用規程」を定めることで、内部通報制度の実効性を確保しております。

i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会のほか、他の重要な会議に出席しております。また、監査役から要求のあった文書等は、随時提供するようにしております。
・監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託する等所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできないようにしております。

j. 財務報告の信頼性を確保するための体制
 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備、運用及び評価を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

・当社は「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」等の社内規程に明文の根拠を設け、代表取締役会長兼CEO以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶いたします。

b. 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

・「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」において反社会的勢力に対する姿勢について明文化し、全従業員の行動指針としております。
・反社会的勢力の排除を推進するため総務室を統括管理部署とし、また、各ホームに不当要求対応の責任者を設置しております。
・「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組んでおります。
・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行っております。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組んでおります。
・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係の構築に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社は、投資家が当社に対する投資判断を的確に行えるよう、必要な会社情報を適時開示することを基本方針として、迅速に適時開示できる体制を構築しております。
 情報開示担当部署である経営企画室、財務経理室及び総務室の各開示担当者は定期的に株式会社東京証券取引所等が開催する適時開示に関連するセミナーを受講するなど、知識の習得・研鑽を図っております。
 当社では、株主が当社に関する主な情報を公平かつ容易に取得する機会を確保するため、当社ホームページ上に適時開示制度において開示を求められている情報等について随時掲載してまいりましたが、2014年6月期より、「(今後の)新規オープン情報」や「マスコミ向け発信情報」等についても積極的に情報開示を行っております。
 なお、適時開示に係る情報取扱責任者は経営企画室を管掌する取締役、担当部署は経営企画室であります。

 適時開示手続きに係る事務フローは下記のとおりであります。

a.決定事実に関する情報
 経営企画室が取締役会事務局を務めており、取締役会の付議事項をあらかじめ取りまとめるとともに、適時開示の対象となる重要事実に該当する議案があれば直ちに開示資料を作成し、取締役会の了承を得て開示しております。

b.発生事実に関する情報
 該当事項が発生した場合、その情報は各部門長に集約され、共有されます。経営企画室では経営企画室を管掌する取締役から情報を入手次第、適時開示の対象となる重要事実に該当するか検討を行い、該当する場合には直ちに開示資料を作成し、代表取締役会長兼CEOの了承を得て速やかに開示いたします。

c.決算に関する情報
 財務経理室が決算開示資料(決算短信、四半期決算短信)を作成し、決算日後45日以内に公表できる体制を構築しております。