| 最終更新日:2025年9月26日 |
| 一正蒲鉾株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 野崎 正博 |
| 問合せ先:経営企画部 |
| 証券コード:2904 |
| https://corporate.ichimasa.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性・効率性を高めるとともに、経営環境の変化に柔軟に対応し、適切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレートガバナンスの基本方針としております。
そのため、当社は、監査等委員会設置会社の形態により、複数の独立社外取締役を中心に構成される監査等委員会による監査・監督を行うなど様々な施策を講じることで、コーポレートガバナンス体制を強化するとともに、取締役への大幅な権限委譲により迅速な意思決定を図っております。
また、取締役会の諮問機関として独立社外取締役で構成される独立社外役員会を設置し、独立した総合的見地からの審議により取締役会の機能の独立性・客観性を強化しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-11.取締役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会の全体としての規模・バランスについては、取締役は定款上の15名以下(うち監査等委員は5名以下)のところ、現在、取締役は9名(うち監査等委員は4名)を選任しており、その機能が効果的かつ効率的に発揮できる適切な規模であると考えております。また、社外取締役4名(非業務執行取締役1名及び監査等委員3名)には、会社経営、財務・会計、法務の分野での多様な専門性を有する人財を選任しており、知識・経験等のバランスに十分配慮しております。
女性取締役は2名選任しております。国際性の面での多様性の確保については、国際事業の比重が相対的に低いこともあり、今後の事業展開のなかで検討いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社における政策保有株式の政策保有に関する方針及び議決権行使基準は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第7条第1項及び同条第4項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
政策保有株式の保有の適否の検証概要は、以下のとおりであります。
当社は、毎年、個別の政策保有株式について保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、取締役会において保有の適否を、独立社外役員会に諮問しその答申を得て検証するとしておりますが、2025年9月開催の取締役会において検証した結果、2025年6月末時点では、全17銘柄のうち3銘柄(全体の帳簿価額の約10%相当)を段階的な縮減対象銘柄といたしました。なお、2025年6月末時点の政策保有株式の銘柄数は2024年6月末時点の18銘柄から1銘柄減少いたしました。
また、第二次中期経営計画のスタートした2021年6月期での銘柄数23を70%程度、帳簿価格を50%程度にする縮減計画を進めておりますが、2025年6月期では銘柄数を74%程度、帳簿価格を43%程度まで縮減いたしました。引き続き保有目的と資本コストに見合っているかを検証しながら、順次売却を進めていきます。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社における関連当事者間の取引の手続の枠組みは、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の
第8条に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
【補充原則2-3-1.サステナビリティ課題への取組強化】
当社におけるサステナビリティ課題の全社的検討・推進体制として、経営会議の直下に代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会での審議内容については定期的に取締役会に報告することとしております。
【補充原則2-4-1.人財の多様性の確保についての考え方・目標、人財育成方針と社内環境整備方針等】
1)当社における多様性の確保についての考え方及び多様性確保に向けた人財育成方針と環境整備方針は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第12条に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
2)多様性の自主的かつ測定可能な目標とその状況
2025年6月末 目標 達成時期
管理職における女性比率 11.1% 20.0% 2026年6月末
管理職における中途採用者比率 40.0% 40.0% 現状レベルを維持
採用における中途採用者比率 52.8% 50.0% 2026年6月末
採用における外国人比率 0.0% 5.0% 2026年6月末
3)多様性の確保に向けた人財育成方針と環境整備方針の実施状況
当社は、多様性の確保に向けた人財育成方針と環境整備方針の実現のため、以下の施策を実施しております。
<取組内容>
・新卒・中途採用者の多様な採用方法の実施
・人事評価研修の継続実施
・女性管理職候補者の社外研修派遣
・中途採用者を対象としたオンボーディング研修の実施
・育児休業者の自動昇級制度運用
・育児短時間勤務の対象期間の延長
・不妊治療を受ける従業員に配慮した制度の導入
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を採用しており、従業員に対して入社時に年金制度の概要を説明し、定期的に資金運用に関する情報提供を行
っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
1)当社における経営理念は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第10条第1項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
また、中期経営計画は、有価証券報告書及び当社ホームページに開示しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/ir/about/strategy/)
2)当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第2条に開示しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
3)当社における取締役報酬等の決定方針と手続は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第15条第3項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
4)当社における取締役の選解任と取締役候補の指名の方針と手続は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第15条第4項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
5)当社における取締役の個々の選解任理由については、当社ホームページに開示しております「第61期定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/ir/library/convocation/)
【補充原則3-1-3.サステナビリティへの取組み】
1)サステナビリティへの取組み
1.当社は、サステナビリティを巡る課題については、ESG経営宣言を定め、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第11条第1項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
2.当社は、サステナビリティに関する課題のうち環境問題については、環境方針を定め、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第11条第2項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
3.TCFDの枠組みに基づく気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の収益等に与える影響については、2022年8月、TCFD提言への賛同を表明し、その取組内容は、当社ホームページに開示しております「TCFD提言への取組み」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/environment/tcfd/)
2)人的資本への投資
当社は、前項1)1に記載したESG経営宣言の第1番目の項目に「人と組織を大切にします」を掲げており、働きやすい職場づくり、人財の育成、ライフワークバランスの実現を進め、ダイバーシティ・インクルージョンを考慮した組織風土の醸成を進めております。また、新しい働き方(「IWS」いちまさワークスタイル)の目指すべき姿を「社員が働きやすく、働きがいを持ち、人と組織が共に成長し合う企業」を実現する働き方と再定義し、当社グループ内の良好なコミュニケーションを確保することとともに、従業員協働による成長を促します。
ダイバーシティ・インクルージョンを考慮した組織風土の醸成については、強みや個性を持つ人財採用(新卒・中途)に加え、多様な人財が活躍できる職場環境を整備しております。また、在宅勤務やリモートミーティングを取り入れた働き方改革の推進や女性活躍、男性育休及び障がい者雇用等のテーマにも取り組んでおります。
取組みの詳細については、有価証券報告書及び当社ホームページに開示しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/ir/library/yuho/)
3)知的財産への投資
当社は、水産練製品・惣菜事業及びきのこ事業における研究開発で培った魚肉タンパク及び菌類コントロールの技術や知見を活用し、食の領域で事業を推進しております。各事業で創出された知的財産は重要な経営資産として、特許権等を確保しており、法令遵守のもと、お客さまニーズへの的確な対応による差別化、事業の独自性確立を通じて、持続的な成長を目指しております。また、気候変動による海洋資源の減少・枯渇あるいは変容への対策として、スタートアップ企業と提携した培養魚肉の開発や3Dフードプリンター技術の進化を見据えた商品の開発を進めております。
当社は、これらの知的財産の活用による差別化戦略を一体的に構築、推進するために、代表取締役社長執行役員を委員長とする知的財産管理委員会を設置し、研究開発分野への投資額を知的財産管理委員会で審議のうえ、取締役会で決定しております。
【補充原則4-1-1.取締役に対する委任の概要】
当社における取締役会から取締役に対する委任の概要は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方
針」の第18条第2項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
【補充原則4-3-4.全社的リスク管理体制の整備】
企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応し、統括的に管理する組織としてリスク統括室を既に設置しておりますが、更にリスクの対象範囲を広げ、全社的な管理を強化するため、経営会議の直下に代表取締役社長執行役員を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会での審議内容については定期的に取締役会に報告することとしております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準】
当社における独立社外取締役の独立性判断基準は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第
25条第1項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
【補充原則4-10-1.指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割】
当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための諮問機関として独立社外役員会を設置しており、その構成の独立性の考え方・権限・役割については、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第24条第2項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
【補充原則4-11-1.取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方及び取締役の選任に関する方針・手続】
1)当社における取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第26条第1項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
2)取締役会が全体として備えるべきスキル等と取締役(社内取締役及び社外取締役)の有するスキル等の組合せを示したスキル・マトリックスは、「第61期定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますので、ご参照ください。なお、独立社外取締役4名のうち2名は、他社での経営経験を有する者であります。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/ir/library/convocation/)
【補充原則4-11-2.取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼務状況】
当社における取締役の他の上場会社の兼任状況は、当社ホームページに開示しております「第61期定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/ir/library/convocation/)
【補充原則4-11-3.取締役会評価の結果の概要】
取締役会全体の実効性に関する分析・評価のため、2025年7月に取締役会を構成する全ての取締役9名に対しアンケート用紙を配布し無記名記入方式により、取締役会の構成、運営、議案、サポート体制、取締役候補の指名・報酬等、取締役会の業績に関する自己評価を実施いたしました。
2025年8月開催の独立社外役員会(非業務執行取締役1名及び独立社外取締役3名で構成)において、評価結果の分析と課題の整理を行い、2025年9月開催の取締役会において、分析結果及び今後の取組みについて審議した結果、概ね取締役会の構成、運営等の体制は整備されており適切に機能しているものと評価いたしました。
具体的には、1.取締役会の構成の適切性、2.取締役会各メンバーの経験・専門性のバランス、3.独立社外取締役の実質的独立性、4.取締役会決定事項と経営会議委任事項の区分の適切性、5.コーポレートガバナンス体制の有効性、6.コンプライアンスの遵守度及び7.審議資料の事前配布・事前説明の有効性が確認されました。
一方、激変する経営環境における取締役会の機能として、常勤取締役・社外取締役の別なく、自由闊達な意見交換、重要な経営課題に関する深い議論が更に求められており、企業価値向上に向けた中長期視点の議論・審議を深めていきます。
【補充原則4-14-2.取締役に対するトレーニングの方針】
当社における取締役に対するトレーニングの方針は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第
29条第2項に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社における株主との建設的な対話に関する方針は、当社ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の
第30条に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://corporate.ichimasa.co.jp/sustainability/governance/corporate_governance/)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/9/26】
当社は、中期経営計画及びその進捗を公表し、年度計画を含めた策定は資本コストを株式益利回りを参考に自社算出のうえ実施しております。また、資本収益性指標(ROE・ROIC)や市場評価指標(株価・PBR)の具体的目標及び改善施策とともに、設備投資や人的資本・研究開発などの成長投資への資金配分方針を決定し、「2025年6月期決算説明会」資料に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://finance.logmi.jp/articles/382422)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。
【大株主の状況】

| 有限会社ノザキ | 5,751,800 | 31.04 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 1,090,000 | 5.88 |
| 野崎正博 | 523,120 | 2.82 |
| サトウ食品株式会社 | 516,800 | 2.78 |
| 川口栄介 | 328,300 | 1.77 |
| 日本生命保険相互会社 | 257,900 | 1.39 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 亀田製菓口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 252,000 | 1.36 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 225,100 | 1.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 216,900 | 1.17 |
| 農林中央金庫 | 211,600 | 1.14 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 食料品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 中山正子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 阿部和人 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 三部正歳 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 黒崎正吉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 中山正子 | | ○ | - | 株式会社キタックの代表取締役社長として経営全般を統括しており、当社において会社経営の知識と経験を公正な立場により活かして、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏が代表取締役社長を務める株式会社キタックと当社は取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと思われることから独立役員の条件を満たしているものと判断いたします。 |
| 阿部和人 | ○ | ○ | 阿部公認会計士事務所 | 直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏は会計事務所を開設されておりますが当社から報酬を得ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと思われることから独立役員の条件を満たしているものと判断いたします。 |
| 三部正歳 | ○ | ○ | りゅーと法律税務会計事務所 | 直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役(監査等委員)としての職務・役割を適切に遂行していただいております。なお、同氏は弁護士事務所を開設されておりますが当社から報酬を得ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと思われることから独立役員の条件を満たしているものと判断いたします。 |
| 黒崎正吉 | ○ | ○ | ――― | 大手食品製造販売の味の素株式会社の役員及び味の素冷凍食品株式会社の代表取締役を歴任、経営全般を統括した経験を有し、当社において会社経営の知識と経験を公正な立場により活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社は取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと思われることから独立役員の条件を満たしているものと判断いたします。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の使用人を指定しておりませんが、監査等委員会が必要と認めたときは、内部監査を担当する使用人に、この職務の補助に当たらせることとしております。なお、監査等委員会より必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して監査等委員以外の取締役の指示は受けないものとし、当該使用人の異動については、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
期末及び必要に応じて監査報告会を開催し、監査等委員会、会計監査人、内部監査部門等は監査結果及び内部統制に関する報告、意見交換を実施して連携を強めております。
監査等委員会と内部監査部門は、監査状況、指摘事項及びその改善状況について随時意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めることとしております。
内部監査部門は、会計監査人と内部監査及び内部統制システムの運用管理に関して随時打ち合わせ、意見交換を実施しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 独立社外役員会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 独立社外役員会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役会の諮問機関として、独立社外取締役4名全員で構成される独立社外役員会を設置しております。取締役の選解任や報酬等に関する事項及びその他の経営に関する重要事項について総合的見地から審議し、その結果を取締役会に答申しております。
その他独立役員に関する事項
会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社の独立性判断基準にて、社外取締役4名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の非業務執行取締役及び監査等委員である取締役以外の業務執行取締役(以下、「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象役員」といいます。)を対象とする、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。
本制度は、当社の業務執行を担う対象役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値を高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員を除く)の年間報酬総額 116,009千円
取締役(監査等委員)の年間報酬総額 22,200千円
(注)報酬等の額には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づく当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額(取締役(監査等委員である取締役を除く。)5,159千円)を含めております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
業務執行取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び株式報酬により構成され、それぞれの決定方針は以下のとおりです。基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、月額報酬として金銭で支給するもので、役位別及び同一役位内の等級別に報酬額を設定しております。賞与は、金銭で支給するもので、1事業年度の連結売上高・連結営業利益・連結ROE・CO2排出量の目標達成状況に応じて変動することとし、毎年9月の支給としております。株式報酬は、信託を通じ業務執行取締役に対して連結売上高営業利益率の実績水準に応じて、ポイントを毎年付与し、退任時までに付与されたポイントを合計した数に応じた数の当社株式について、退任後に給付を受けることとしております。
当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役で構成される独立社外役員会を設置し、取締役の報酬制度構築・改定及び報酬内容等にかかる審議を行っており、いずれの報酬も独立社外役員会に諮問し答申を得るものとし、取締役会で決定することとしております。取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、独立社外役員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、2015年8月25日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決定しておりますが、2015年9月17日開催の第51期定時株主総会において、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給することを決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
経営企画部が取締役会事務局として社外取締役をサポートしております。取締役会の開催に際しては事前に資料を配布し、取締役会において売上状況をはじめ社内外の環境等の情報について報告しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
取締役会は、業務執行取締役ならびに監査等委員である取締役で構成し、議長は代表取締役社長執行役員が務めております。
取締役会は原則として毎月1回、また必要に応じて臨時で開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定しております。また、監査等委員である取締役が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を担うこととしております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役で構成し、委員長が議長を務め、原則として毎月1回、また必要に応じて臨時で開催しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し取締役として議決権を行使するとともに、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに監査等委員会監査を定期的に実施し、代表取締役社長執行役員への監査報告を行っております。また、その内容は対象部門にフィードバックされ、問題点の改善状況について再度報告を求めております。
また、常勤の監査等委員である取締役は、日常的な情報収集、取締役会以外の重要な会議への出席、現場の実査等を 行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査の実効性を高めております。
(独立社外役員会)
当社は、独立社外取締役で構成される独立社外役員会を設置しております。その中で選定された筆頭独立社外役員を議長として自由で活発な議論の場が醸成され、独立かつ客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が図られ、経営への助言、勧告等が行われております。また、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任や報酬等に関する事項及びその他の経営に関する重要事項について総合的見地から審議し、その結果を取締役会に答申しております。
(会計監査人)
当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツであります。会計監査人は当社の監査を行うとともに、グループ各社の監査を定期的に実施しております。
(経営会議)
業務執行取締役及び執行役員が出席する経営会議を毎週開催しており、業務執行に関する重要事項の協議や決議を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役も出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行っております。
(サステナビリティ委員会)
代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティに関わる基本方針、事業活動やコーポレート業務における戦略・戦術に関し、審議・監督を行っております。
(リスク管理委員会)
代表取締役社長執行役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理に関わる基本方針、リスク管理業務における方針・運営に関し、審議・監督を行っております。
(コンプライアンス委員会)
代表取締役社長執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、グループ全役職員の法令遵守ならびに企業倫理の意識を強化させ、経営の透明性・健全性を確保し、コンプライアンス重視の経営を実践しております。
(全体幹部会議)
当社では、業務執行取締役及び常勤の監査等委員である取締役ならびに執行役員が出席する全体幹部会議を四半期毎に開催し、部長、工場長・センター長、支社長・支店長、関係会社の役員からの経営目標の進捗状況ならびに報告事項の確認を行うとともに、経営方針の徹底及び重要な情報の伝達を行っております。また、業務執行取締役及び執行役員ならびに各部署の長が出席し毎週開催される定例会議においても、常勤の監査等委員である取締役が常に参加しており、業務の執行について監督しております。
(リスク統括室)
当社の内部監査を担当しており、各業務執行部門の監査を定期的に実施し、その結果を代表取締役社長執行役員に報告し、指摘事項の改善状況を管理しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役による取締役会における議決権行使を通じて、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っております。また、経営の効率性を高め、権限委譲による迅速な意思決定を可能にするため、取締役へ権限委任する旨を定款に定めております。
業務執行を行わない取締役(監査等委員である取締役)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
取締役9名のうち4名は、非業務執行取締役1名及び監査等委員である取締役3名の独立社外取締役4名であり、経営監視機能の客観性・中立性は十分確保される体制となっております。また、監査等委員である取締役4名は内部監査部門であるリスク統括室監査グループの2名及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めることとしております。
グループ会社に関しては、毎週開催の定例会議及び四半期開催の全体幹部会議において報告事項ならびに目標の進捗状況の確認を行うとともに、経営方針の徹底及び重要な情報の伝達を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆さまの十分な検討期間を確保するため、通常3週間前に発送しております。 |
| パソコン・スマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しており、議決権行使環境の向上に取り組んでおります。 |
| 2021年より招集通知(要約)の英文を作成し、当社ホームページに掲載しております。 |
| 招集通知は、開催日のおおよそ4週間前に当社ホームページ及びTDnetによる開示を通じて各上場証券取引所及び議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページにディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 不定期に年1回、会社説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ホームページに決算情報、有価証券報告書、会社説明会資料、株主総会情報(英訳を含む招集通知等)、その他開示情報等を掲載しております。 | |
| 「行動規範」及び「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、ステークホルダーとの協働によって持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めることを定めております。 |
| 毎年、前事業年度の事業・環境・社会貢献・ガバナンスの活動をまとめた「サステナビリティ・レポート」を発行し、当社ホームページに掲載しております。 |
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むことを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、当社及び子会社の取締役は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と法令・定款遵守の体制の確立に努める。
監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努める。
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、いかなる場合においてもそれらからの要求を断固拒否することを定め、排除に向けて対応する。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、取締役会議事録、決裁後の稟議書など重要な意思決定の記録については、文書管理規程及び稟議決裁規程などの社内規則に則り作成、保存し管理する。
各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応する組織としてリスク管理委員会を設置し、リスク情報の収集と分析を行う。あわせて、その予防と緊急時の対応策を整備し、当社及び子会社のリスクを統括的に管理する。
緊急事態が発生した際の対応については、その連絡体制・行動指針などを規程により明確にする。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。
会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に経営会議において協議を行い、執行決定を行う。
取締役会の決定に基づく業務執行については、社内の業務分掌・職務権限のルールに則って適時・適切に行う。
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、リスク統括室を統括部署として、当社及び子会社を対象としたコンプライアンス・マニュアルを作成し、そのルールの周知徹底を図る。
重大なコンプライアンス違反あるいは社会通念に反する行為等があった際は、遅滞なく取締役、監査等委員会に報告する。
当社及び子会社を対象とした内部通報制度(フリーエコー)については、制度の周知徹底を図り、法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを内部通報規程に定め、不正行為等の早期発見と是正、通報者の保護を図る。
⑥当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社については、関係会社管理規程に基づき所管部門が管理を行い、業務の整合性の確保と経営効率の向上を図る。
子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規程に基づき、当社の事前承認を求める。また、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社へ報告する。
当社及び子会社のリスク情報の有無を監査するため、リスク統括室を中心に定期的な監査を実施する体制を構築する。
監査の結果、当社及び子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、ただちに、取締役、監査等委員会及びその他担当部署に報告される体制を構築する。
⑦監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、必要があるときは、リスク統括室に監査等委員会の職務の補助をさせる。
⑧前号の取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指示は受けない。
当該使用人の異動や評価等を行う場合は、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
当該使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保について監査等委員会規程に定め、これを徹底する。
⑨当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。
当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査等委員会に報告する。
⑩前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いは一切行わないことを内部通報規程に定め、これを徹底する。
⑪監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
監査等委員がその職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士等の外部の専門家を利用する場合には、職務の執行に必要でない場合を除き、会社がその費用を負担する。
⑫その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、監査等委員と可能な限り会合を持ち、会社運営に関する意見交換及び意思の疎通を図る。
業務の適正を確保する上で重要な会議への常勤の監査等委員の出席を確保する。
監査等委員会は監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行うことができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、いかなる場合においてもそれらの要求を断固拒否することを定め、組織全体として排除に向けて対応する。
【反社会的勢力排除に向けた整備状況】
上記の基本的な考え方に基づき対応マニュアルを定め、周知徹底を図る。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
特筆事項はありません。