| 最終更新日:2025年10月24日 |
| グローバルスタイル株式会社 |
| 代表取締役社長 田城 弘志 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 名本 育広 |
| 証券コード:7126 |
| https://www.global-style.jp/corporate/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社の事業を通じて「豊かで価値あるビジネスを展開し、人々の暮らしぶりに貢献する」ことを経営理念としております。この経営理念のもと、企業の社会的責任の遂行と株主利益の確保のために、コーポレート・ガバナンスが重要な経営上の課題であると位置付け、その強化に努めております。「経営の透明性、公正性及び効率性の確保、適切な情報開示による説明責任の遂行」を基本とし、全社を挙げコーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社は、機関投資家や海外投資家の構成比率等を総合的に勘案し、現時点において議決権電子プラットフォームの利用及び招集通知の英訳を行っておりません。今後につきましては、株主構成の変化等の状況を踏まえて、導入を検討してまいります。
【補充原則1-2-5 株主総会における権利行使】
当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上記載のある者が有しているとしており、実質株主の総会への出席及び議決権の行使、質問を認めておりません。今後は、実質株主の要望も踏まえ、信託銀行等と協議しながら最適な対応を継続的に検討していく方針であります。
【原則1-5 いわゆる買収防衛策】
(1) 当社は、敵対的買収が行われた場合に備えるため、当社独自の対応策の策定など、一定の社内体制の構築を検討いたします。
(2) 万一、敵対的な当社株式の大規模買付行為がなされた場合は、当該大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断できるよう、必要な情報収集や時間の確保に努めるほか、当社取締役会の意見等を開示するとともに、金融商品取引法や会社法など、法令の許容する範囲内で所要の対策を講じてまいりたいと考えております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社の人事評価制度は、性別、年齢、国籍等の属性によらない評価基準に基づき、個人の成長、成果、能力、貢献を評価する制度になっております。管理職登用においても同様であり、性別、年齢や国籍等では区分せず、意欲と能力のある従業員が、平等に機会が得られるような人事評価制度とキャリアプランを整備しております。以上のことから、当社では女性、外国人等の区分での目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。
また、人材育成については、職位職責に応じた教育機会を設けており、社員とその上長のニーズに合わせた教育機会も提供しています。従業員一人ひとりの個性、創造性を尊重するとともに、永く働き続けること、自己実現を図ることができる環境を今後も確保してまいります。
【補充原則3-1-2 情報開示の充実】
当社は、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や情報提供の重要性を認識しております。今後、株主構成における海外投資家比率等の状況に応じて、英文による情報提供を検討してまいります。
【補充原則4-10-1 任意の委員会の設置】
当社は取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。今後、取締役の指名などに係る機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の指名委員会の導入も検討してまいります。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要】
当社は、毎年、取締役会の機能向上(議論の活性化、取締役会付議事項の見直し等)を図るほか、取締役会の役割や改善点等について、業務執行取締役と社外取締役が適宜意見交換を実施していることに加え、株主や機関投資家との建設的な対話等を通してステークホルダーの信認獲得に努めるなど、本原則を踏まえた実質的な対応は行っております。しかしながら、取締役会全体の実効性にかかる具体的(アンケート、ヒアリング等)な分析、評価については、今日に至るまで顕著な有用性が見出せないため行っておりません。
【補充原則5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社の事業ポートフォリオは、「オーダースーツの販売店舗を運営する事業」の単一ポートフォリオであるため、その見直し等の予定はありません。今後、異なる事業を開発し、事業ポートフォリオが複数化した場合には、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直し状況について決算説明会等で説明を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、継続的取引関係がある企業または組合団体等との関係強化、緊密化を図る一方で、慣例的な相互保有や人的関係等の情実等を排除するとともに、将来の取引関係や持続的な企業価値の向上に資するかどうかなど、中長期的な観点から事業上の得失等を総合的に勘案のうえ、個別銘柄ごとに適正な政策保有株式を有しております。
また、議決権行使にあたっては、当社の利益に資することを前提に、取引先の中長期的な企業価値向上への貢献等、様々な観点から検討を行ったうえで、賛否を総合的に判断いたします。
【原則1-7 関連当事者取引】
当社は、取締役や取締役の近親者が実質的に支配する主要株主等との利益相反取引などについて、事前に取締役会において決議を得るとともに、事後に当該取引に関する報告を行うこととしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
現在、当社は企業年金制度を導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社の経営理念等はウェブサイト(https://www.global-style.jp/corporate/vision/)に記載しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、有価証券報告書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
(3)取締役の個人別の報酬については、本報告書「Ⅱ1.報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(4)経営陣幹部の選定・解職については、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役が出席する取締役会が決定しております。
(5)取締役候補者の指名については、独立社外取締役が出席する取締役会が選定しております。
(6)取締役個々の選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
当社のサステナビリティへの取り組みについては、公式WEBサイト上で情報提供を行っております。
具体的内容は、以下の通りであります。
(1)オーダーは、“必要なものだけ”を作るため、廃棄などのムダがありません。お客様一人一人が望む商品のみを生産し、長くご愛用いただき、お客様にも環境にも優しいブランドを目指します。
(2)スーツをお渡しする際に必ず必要となるショップ袋やテーラーバッグについても、環境を意識したものを取り入れております。
(3)スーツの主な材料である生地(服地)についても、サステナビリティを推奨するブランドを積極的に取り扱っております。
知的財産については、積極的に当社ブランドの商標登録を推進しております。
人的資本への投資については、東京と大阪に研修設備としてトレーニングショップを設置し、独自の研修制度も構築するなど、人材の育成に注力しております。
【原則4-1-1 取締役会の委任の範囲】
(1)取締役会は、法令、定款および取締役会規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責任が定められております。
(2)当社は取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。
(3)また、迅速かつ機動的、効率的な経営展開を図るため、人事異動や組織改革など一部の重要な業務執行事項の決定を代表取締役に委任しております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
(1)当社は、外部の視点から経営の透明性を高めるため、独立社外取締役の活用により取締役会の監督機能の強化に取り組んでおります。
(2)独立社外取締役の選任については、独立性や客観性などを勘案のうえ、経営実務、リスク管理、法曹、会計・税務および行政等の各分野より選考することとしております。
(3)当社では、会社法及び東京証券取引所における独立基準に基づき独立社外取締役を1名選任しております。また、当社における独立社外取締役の割合については、当社の取締役会の規模から、必ずしも独立社外取締役の員数を取締役会の2名以上にする必要はないと判断しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を定めておりませんが、金融商品取引所の独立性に関する判断基準を勘案の上、独立性のある社外取締役として選任しております。
【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役会が業務執行管理及び経営意思決定を行う為に、豊富な経験に加え、多様性、専門性等を持った幅広いメンバーで構成される事が重要であると考えています。また、社外取締役及び社外監査役には、取締役会に対するチェック機能の実効性の為に、高い独立性を有する事が大事だと考えております。
各取締役のスキルマトリックスは開示しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職、経験、選任理由により各取締役の役割、経験等は理解いただけるものと考えております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員である取締役の兼任状況】
取締役の兼任状況については、株主総会招集通知および有価証券報告書などにより毎年開示いたします。また、兼任先は合理的な範囲にとどまっており、当社取締役としての職務を適切に果たしております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
(1)取締役に対しては、円滑かつ適切な職務執行に資するため、経営陣幹部より、会社の事業・財務・組織に関する説明や業界動向の情報提供などを行っております。
(2)当社は法律や会計・税務などの専門知識を有する社外取締役及び社外監査役が在任しており、取締役会等において当該取締役及び監査役より適宜、法令や関連知識の教示を行っております。
(3)また、監査役は、適切な監査業務を図る一環として監査役協会を通じて研鑽を積むなど、監査レベル向上のため所要の研修を受けております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)当社は、株主との信頼関係を築くために従来から対話を重視しており、代表取締役、管理部門管掌取締役などが積極的に対話(面談)を行っております。
(2)対話(面談)を通じて、経営方針や財務戦略などを語ることにより、当社について理解促進を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は資本コストや株価を意識した経営の重要性を認識しており、現在、資本コストの把握方法や経営指標(ROE・ROIC 等)への反映、株主還元方針との関係整理について検討を進めております。今後、検討結果を踏まえた具体的な対応を図ってまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社Sマネジメント | 550,000 | 16.30 |
| 株式会社Yマネジメント | 450,000 | 13.33 |
| 株式会社GSマネジメント | 232,400 | 6.89 |
| 田城 弘志 | 181,682 | 5.38 |
| 田丸 祥一 | 100,140 | 2.97 |
| 鷹岡株式會社 | 100,000 | 2.96 |
| 吉岡 裕之 | 72,500 | 2.15 |
| 名本 育広 | 67,400 | 2.00 |
| 吉田 招代 | 65,000 | 1.93 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 64,200 | 1.90 |
補足説明
1.上記の株主の持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除した数を基準にして計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 7 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 井出 久美 | ○ | ――― | 井出久美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、適切な提言を期待できることから社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社株式を30,000株保有しておりますが、それ以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の下に任意の諮問委員会として2021年4月22日付で報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、社外取締役を委員長として社外取締役1名、社外監査役3名、代表取締役及び取締役管理本部長の計6名から構成されており、以下の内容等について審議し、取締役会へ答申を行っております。
(1)取締役の報酬等に関する事項
(2)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(3)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社では、監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じて情報共有及び意見交換を行う機会を設けております。監査役監査、会計監査人監査及び内部監査が有機的に連携するように、監査役は、内部監査結果について、内部監査室から情報共有を受けるとともに、適宜意見交換を行うこととしております。また、監査役と会計監査人とは、報告会等の場を設け、情報共有及び意見交換を行うこととしております。さらに、内部監査室は、会計監査人との連携を図るため、会計監査人による監査役宛て報告会の場に同席する等して意見交換を行うこととしております。
会社との関係(1)
| 西田 順一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本 匡弘 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 田附 貴章 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 西田 順一 | ○ | ――― | 西田順一氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、その高い見識が当社の監査に反映できることが期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 橋本 匡弘 | ○ | ――― | 橋本匡弘氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その高い見識が当社の監査に反映できることが期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 田附 貴章 | ○ | ――― | 田附貴章氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、その高い見識が当社の監査に反映できることが期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を満たす社外役員を、全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な成長及び企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬制度及びストックオプション制度を採用し、付与しております。
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な成長及び企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社への貢献状況・職務の執行状況等を総合的に勘案し、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等については有価証券報告書で開示しており、2025年7月期(2024年8月1日から2025年7月31日まで)に係る報酬は以下のとおりです。
役員区分ごとの報酬等の総額
・取締役(社外取締役を除く)
総額187百万円
(主な内訳)固定報酬135百万円、業績連動報酬等35百万円、非金銭報酬等17百万円
・社外役員
総額24百万円
(主な内訳)固定報酬24百万円
注1.監査役および社外取締役は、業績連動報酬および非金銭報酬等の支給対象ではありません。
2.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
3.上記のうち非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬に係る費用のうち、当会計年度に費用計上した額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、役職、業績、会社への貢献度や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決議することとしております。監査役の報酬については、株主総会において承認された報酬額の限度内において、監査役間の協議の上で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、内部監査室及び管理本部が中心となり、必要な資料及び情報の提供等、適宜サポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
取締役会は6名で構成されており、6名のうち1名が社外取締役であります。取締役会は原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会規程に定めた付議事項の審議及び重要事項の報告がなされております。監査役3名も毎回出席し、取締役の業務執行状況を監視しております。
(監査役会)
監査役会は3名で構成されており、3名が社外監査役であります。監査役会は原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、監査計画の策定、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っております。監査役会は独立した強い権限を持ち、株主の付託に応え、取締役の職務や経営の監視を行っております。
(経営会議)
当社は随時の全社経営課題に対する討議及び意思統一を目的として、役員及び各部門責任者が出席し、原則月1回の経営会議を開催しております。
(報酬委員会)
当社は取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。同委員会は社外取締役を委員長として、社外取締役1名、社外監査役3名、代表取締役及び取締役管理本部長の6名で構成されております。
(内部監査室)
当社は代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室を設置しております。年間監査計画に基づき、内部監査を実施しており、その結果は監査報告として直接代表取締役社長に報告されております。同時に監査役及び会計監査人との連絡・調整を密に行うことにより、監査効率の向上に努めております。
(リスク管理・コンプライアンス委員会)
当社は当社を取り巻くさまざまなリスクに対する防衛体制を強固なものとすべく、「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置し、啓発活動、リスク項目の点検等を実施しております。
(会計監査人)
当社は、仰星監査法人との間で監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性、公正性及び効率性の確保、適切な情報開示による説明責任の遂行を図るために、取締役会の監督機能の強化を進めております。 具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名全員が社外監査役となっております。また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るため、取締役6名のうち1名が社外取締役となっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、早期発送に努めるとともに、自社ホームページで掲載をしております。
|
| 当社は決算月が7月であり、株主総会の開催日は集中日ではない時期である毎年10月下旬を予定しております。他社の株主総会日を避け、株主が出席しやすい日時で株主総会を開催出来るよう、努めてまいります。 |
| 電磁的方法による議決権行使を可能とする環境を整備しております。 |
| 当社ホームページに、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 必要に応じて個人投資家向け説明会の開催を検討してまいります。 | あり |
| 第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を開催しております。 | あり |
| 今後、株主構成等を考慮しながら検討してまいります。 | あり |
| 当社ホームページ内のIR専用ページにて、当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施してまいります。 | |
IR活動に向けた体制は、以下のとおりであります。 IR担当責任者 取締役管理本部長 IR担当部署 管理本部
| |
| 当社では、「コンプライアンス規程」を定めており、全ての役員、従業員、派遣社員がコンプライアンスを意識して業務に取り組むことにより、ステークホルダーに対して良識的な行動をとるように、教育・実践を徹底しております。 |
| 当社は、TDnetや当社ホームページ内のIRサイトにおいて適時適切な情報開示を行うとともに、会社説明会等を定期的に開催して株主や投資家の皆様と直接対話する機会を積極的に設けていきたいと考えております。なお、当社では、「適時開示資料等管理マニュアル」を定めており、公平な情報開示を行うことにより、ステークホルダーの期待に応え、企業価値の持続的向上に努める方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システム構築に関する基本方針は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2)取締役会は、内部統制システムの基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
(3)取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
(4)取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
(5)代表取締役社長は、管理本部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置する。リスク管理・コンプライアンス委員会は、リスク及びコンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
(6)万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、リスク管理・コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役社長、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告・是正される体制を構築する。
(7)取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「GSフィロソフィー5箇条」を定める。
(8)当社は、コンプライアンス違反やそのおそれがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外に匿名で相談・申告できる「内部通報窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
(9)当社は、「反社会的勢力等排除規程」等に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間管理保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理を円滑にするために、「リスク管理規程」等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
(2)代表取締役社長は、管理本部長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置する。リスク管理・コンプライアンス委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
(3)天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、当該発生事実を社長・監査役等へ報告するとともに、関連部門の責任者は情報収集、対応方針の決定、対応策の決定、取締役会への報告を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事項を「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(2)取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
(3)取締役は、「職務分掌」、「職務権限規程」等を通じ、職務執行の適正性と効率性を確保する。また、職務分掌、職務権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。
(4)取締役及び各部門の責任者は、原則月1回開催される経営会議にて職務の執行状況等について報告する。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2)補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。 なお、当該使用人の人事評価、異動、懲戒に当たっては、事前に監査役の同意を得るものとする。
f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行上の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(2)取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを保障する。
(4)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正や法令並びに定款等に違反するおそれのある行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
(5)上記にかかわらず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
g.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は、代表取締役社長及び役員と随時会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2)監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
h.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)代表取締役社長は、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(2)管理本部は、内部監査機能の一環としてその仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、またその結果を社長及び監査役に報告、不備があれば必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を反社会的勢力と定義し、この反社会的勢力と資金提供や裏取引その他一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で応じることを基本方針としております。
具体的な行動としては、「反社会的勢力等対応マニュアル」において詳細な対応条項を盛り込み、不当要求に一切応じないための体制を整えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。