| 最終更新日:2025年10月1日 |
| 株式会社日本ピグメントホールディングス |
| 代表取締役社長 田代 喜一 |
| 問合せ先:03-6370-8412 |
| 証券コード:4119 |
| https://www.pigment-hd.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、社外取締役の更なる活用による経営の透明性、公正性の向上、適時適切な情報開示等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを継続的に進めてまいります。
コーポレート・ガバナンス基本方針
基本原則1 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主、外国人株主を含む全ての株主の平等な取扱いに配慮いたします。
基本原則2 株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働
当社は、全ての活動の指針となる「日本ピグメント経営理念」と、当社グループの全ての役員及び従業員の判断及び行動の基準となる「日本ピグメントグループ行動規範」のもと、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、当社のステークホルダーのダイバーシティ(多様性)を尊重し、権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。
基本原則3 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、ステークホルダーの信頼と適切な評価を得るために、積極的かつ継続的な情報の開示に努めます。また、当社の経営方針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確、迅速かつ公平に開示するための社内体制の整備を行い、適正に運用します。また、法令等で開示が定められている項目はもとより、非財務情報等についても、自主的・積極的に開示いたします。
基本原則4 取締役会等の責務
当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を活かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適切なリスクテイクを支える環境の整備、独立した客観的な立場からの取締役に対する実効性の高い監督の実施をはじめとして、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を適切に果たします。
基本原則5 株主との対話
当社は、株主をはじめとするステークホルダーとの建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るとともに、株主をはじめとするステークホルダーの立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1‐2‐4】株主総会議決権の電子行使並びに招集通知の英訳
当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳については、機関投資家や海外投資家並びに外国人株主の比率等の推移を勘案し、今後の検討課題といたします。
【補充原則3‐1‐2】英語での情報の開示・提供
当社は、英語での情報の開示・提供は、海外機関投資家並びに外国人株主の比率等の推移を勘案し、今後の検討課題といたします。
【補充原則4‐2‐1】業績連動報酬の割合、株式報酬の割合の適切な設定
当社の取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成し、非常勤取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成しております。
業績連動報酬の概要は、本報告書の【インセンティブ関係】・【取締役報酬関係】 「取締役の報酬等の決定方針」に記載しております。
現在、自社株報酬制度は導入しておりません。
【補充原則4‐8(1)(2)】筆頭独立社外取締役の決定
(1)当社の独立社外取締役は全員が監査等委員であり、原則月1回開催している監査等委員会において、相互に情報共有を行っています。
(2)当社は、常勤の監査等委員である取締役を2名置いており、この常勤の監査等委員である取締役が、業務執行者との面談や各種委員会への出席を通じて情報収集に努め、それを社外取締役に還元することにより、社外取締役と十分に連携を取っております。
【補充原則5‐1‐(3)】株主との個別面談以外の対話の手段
個別面談以外の対話の手段としての投資家説明会、IR説明会は行っておりませんが、株主、投資家の要望を踏まえて検討いたします。
【補充原則5‐2‐1】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社グループにおいては、樹脂コンパウンド及び樹脂用着色剤などの各種着色剤の製造販売を主とする事業活動を展開しております。
事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しにつきましては、取締役会で継続的に議論し、その公表等については引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1‐4】政策保有株式
当社の政策保有株式に関する方針としては、保有先企業と中長期的な観点から事業の拡大や円滑な関係強化を目的に保有しており、政策保有株式を保有することについては、当社政策保有株式判断基準に基づき全ての保有株式について毎年評価を行い、その経済的合理性や中長期的に当社の企業価値向上に資するかなどを総合的に判断して決定します。
政策保有株式の議決権行使については、原則として保有先企業の株式の価値、当社の企業価値を毀損するものでなければ賛成をするものとし、総合的に判断して決定します。
【原則1‐7】関連当事者間の取引
当社では、役員と取引を行う場合には、会社法の規定に基づき、取締役会にて事前承認及び結果確認を行います。なお現在、当社と役員との間の取引はございません。当社が主要株主等と取引を行う場合には、所定の基準に基づき、取引の重要性の高いものについて、取締役会等で事前の承認を行います。なお、取引条件については、一般的な取引条件と同等であるかなど取引内容の妥当性や経済合理性について確認するものとしております。
【補充原則2‐4‐1】中核人材の登用等における多様性の確保
当社は女性活躍を含む人材の多様性の確保に努めており、女性や中途採用者の管理職登用実績も相応にあります。適性や能力に応じた採用・人材配置、女性が活躍できる職場の拡大等、多様性の確保に向けた施策を推進しております。
また、当社は、ダイバーシティを推進することが、持続的に成長し収益性を高めるための戦略の一つととらえ、2022年1月にダイバーシティ推進委員会を設置し、同委員会の活動等を通じて、ダイバーシティを推進しております。
◯測定可能な目標の設定及び開示
【株式会社日本ピグメントホールディングス】
2027年3月31日までに女性管理職比率を15%以上にする (2025年3月末時点:33%)
【原則2‐6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度を併用しております。確定給付企業年金の積立金の管理及び運用に関しては、社外の資産管理運用機関と契約を締結し、運用を委託しており、運用実績等を適切にモニタリングするべく、経理部門が業務を担当しております。
【原則3‐1】情報開示の充実
(1)当社の経営理念は以下のとおりです。
・色彩を通じて、ゆとりのある生活をみなさまに提供し、社会の繁栄に寄与します。
・グローバリゼーションの中で、地域社会との調和と共生を目指します。
・技術革新・サービス向上に努め、お客様のニーズに合った環境に配慮した高品質の製品作りを目指します。
・個性溢れる人材を育成し、創造性豊かで活力のある企業集団を目指します。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬の決定を行うに当たっての方針と手続き
本報告書の【取締役報酬関係】 「取締役の報酬等の決定方針」に記載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続き
(方針)当社は、「取締役の選任及び報酬に関する内規」を定め、取締役候補者の選任基準は次の要件を満たすものとしております。
[1]取締役としての人格及び見識を有し、誠実な職務遂行に必要な能力と意思が備わっている者であること
[2]当会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るという観点から経営の監督に相応しい者であること
[3]当会社の事業環境を理解し、高い視点、広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出せる者であること
[4]法令に定められた取締役の欠格事由に該当しない者であること
(手続き)上記方針に基づき、指名・報酬諮問委員会が答申した取締役候補者案を受け、取締役会にて承認した後、株主総会にて決議いたします。
[5]解任について
法令・定款・コンプライアンス等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会において十分な審議を尽くした上で、「役員就業内規」に従い解任の手続きをいたします。
(5)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役を選任する場合は、社内、社外を問わずその選任理由を株主総会参考書類に記載しております。
【補充原則3‐1‐3】サステナビリティについての取組み
当社グループのサステナビリティの取組みについては、本報告書Ⅲ.3.「環境保全活動、CSR活動等の実施」及び日本ピグメント株式会社ホームページ「環境・CSR」(https://www.pigment.co.jp/csr/)に開示しております。
人的資本への投資については、階層別研修の実施や職場単位での研修を定期的に実施しております。知的財産への投資については、樹脂加工技術などの特許、共同特許を保有しておりますが、引き続き加工技術などの開発をしてまいります。
2024年1月11日付で、サステナビリティの推進並びにサステナビリティに関する重要な事項を審議する機関として「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。サステナビリティ委員会は「環境関連」「社会・リスク・安全衛生関連」「人権・組織関連」の3つの分科会で構成され、サステナビリティに関する方針、マテリアリティ(重要課題)の選定、中長期計画及び年次計画、活動結果の評価及び評価に基づく改善及び検討すべき課題について審議し、サステナビリティの推進を図ってまいります。
【補充原則4‐1‐1】取締役会による経営陣幹部に対する委任の範囲の明確化・概要の開示
当社は、取締役会で判断・決定する事項は「取締役会規則」に定めており、「1.法令に定められた事項」、「2.定款に定められた事項」及び「3.重要な業務に関する事項」から成ります。また、経営陣へ委任する事項は「稟議決裁に関する規程」及び「稟議決裁基準」に定めております。
【補充原則4‐1‐2】中期経営計画の公表 【原則5‐2】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、2021年度を初年度とする中期経営計画「“Change & Evolution 2025”」を策定、公表しております。
中期経営計画は当社の創業100周年である2025年に向け、事業構造を変革・進化させることで次の100年を見据えた基盤強化を目指すものであります。
中期経営計画については、日本ピグメント株式会社ホームページ《https://www.pigment.co.jp/》「IR情報の経営方針・戦略」をご参照ください。
【原則4‐9】独立社外取締役の独立性の判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を踏まえ、当社独自に独立性について検討・整理し、当社の独立性判断基準を策定しております。当社の独立性判断基準は、本報告書の「その他独立役員に関する事項」に記載しております。
【原則4-11】取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件 【原則4-11-3】取締役会全体の実効性の分析・評価の開示
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値の向上を図ることを目的として、2025年3月に当社全ての取締役を対象に取締役会の実効性などに関して、回答選択及びコメントを記載する方式の質問表を配布し回答を得ました。これを集計した上で、2025年4月の取締役会において分析・評価・議論を行いました。
当社取締役会の総合的な評価としては、開催回数・審議時間・審議項目などは十分担保されており取締役会の実効性が確保されているものと判断いたしました。
2025年6月からの取締役会については、引き続き活発な意見交換により、迅速かつ適切な判断ができるようにしてまいります。
取締役会の議題に関する事項では、適切とのご回答が多数でしたが、企業戦略に関する議題および中期経営計画について、もう少し議論・審議されても良いのではないかなどの意見がありました。取締役会としても、しっかりとモニタリングしていく必要があり、取締役会において単年度の年度計画の達成状況と中期経営計画の進捗状況について、半期毎にプレゼンを実施し質疑できる機会を提供できるように計画していきたいと考えております。
【補充原則4‐11‐1】取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方
当社は、監査等委員会設置会社であり、定款により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を10名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。現時点の構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)は4名、監査等委員である取締役は5名で、内4名が社外取締役(うち独立役員3名)の体制となっております。また取締役の選任に関しては「取締役の選任及び報酬に関する内規」を定めております。
各取締役のスキル・マトリックスは、2025年6月開催の第89回定時株主総会招集通知に開示しております。
【補充原則4‐11‐2】取締役・監査役の兼任状況
当社は、株主総会招集通知において、各取締役の重要な兼職状況を開示しています。
【補充原則4‐14‐2】取締役・監査役に対するトレーニング方針
当社は、取締役に対して、期待される役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングを定期的に提供し、その費用の支援を行います。
【原則5‐1】株主との建設的な対話に関する方針
株主との対話は財務・経理部が窓口になり、主要な株主への個別の決算説明やステークホルダーとの対話を行っています。
対話を補助する部門として経営企画部、総務部と連携し対応を行っています。
対話において把握した株主の意見などは、取締役・経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。
対話の実施に際しては、社内で定める内部者取引管理規程及び株式取扱規程を順守することにより、関係者によるインサイダー取引及びその疑いを持たれるような株式売買の発生を防止しております。
| 日本ピグメント取引先持株会 | 192,890 | 12.29 |
| 株式会社みずほ銀行 | 70,046 | 4.46 |
| 株式会社十六銀行 | 69,846 | 4.45 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 59,100 | 3.77 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 43,800 | 2.79 |
日本化薬株式会社
| 37,565 | 2.39 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 34,769 | 2.22 |
| 千葉鴻儀 | 32,800 | 2.09 |
長瀬産業株式会社
| 32,697 | 2.08 |
| 田中洋二 | 30,000 | 1.91 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は2024年10月1日に、株式会社日本ピグメントホールディングスとして持株会社体制に移行いたしました。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 村松伸一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | |
| 鈴木洋子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 宮﨑達彦 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 広納幸正 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 村松伸一 | ○ | ○ | 村松伸一氏は当社の主要な借入先である株式会社みずほ銀行の業務執行者であったこともありますが、同行を退社し相当年数経過していることから独立性を保持しているものと判断しております。 | 村松伸一氏は、金融機関での豊富な経験並びに他社での企業経営者としての幅広い見識を活かし当社のガバナンスの充実、強化に貢献していただけるともの期待されます。 |
| 鈴木洋子 | ○ | ○ | ――― | 鈴木洋子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに他社での社外取締役及び社外監査役の経験並びに各種法人での豊富な経験と高い見識を活かし当社のガバナンスの充実、強化に貢献していただけるものと期待されます。 |
| 宮﨑達彦 | ○ | ○ | ――― | 宮﨑達彦氏は行政に長年携わった経験や、弁護士としての高い専門性を有するとともに他社での社外取締役及び社外監査役の経験を活かし当社のガバナンスの充実、強化に貢献していただけるものと期待されます。 |
| 広納幸正 | ○ | | ――― | 広納幸正氏は、長年にわたる住友化学株式会社における経歴と住化カラー株式会社での監査実績から高度な専門知識と抱負な実務経験を活かして、当社グループのガバナンスの充実・強化に貢献していただけるものと期待されます。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として内部監査室の職員を配置しております。監査等委員会は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な命令をすることができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な職員はその命令に関して、取締役(監査等委員会である取締役を除く)、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとします。また、内部監査室の職員の評価及び異動については、事前に監査等委員会の意見を徴し、これを尊重するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査重点項目の説明を受けるほか、会計監査結果及び当社グル-プの監査実施状況の報告を受け、意見交換を行います。常勤の監査等委員である取締役は、当社グループの内部監査制度を統括する社長直轄の組織である業務監査委員会の委員として、内部監査室長から社内各部署の監査報告を受け、その他コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会に委員として出席しております。また、内部監査室長は、監査計画の作成及び監査実施にあたり、監査等委員会及び会計監査人との意見交換を図り、効率的な監査の実施に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・ 報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

(1) 指名・報酬諮問委員会の目的
取締役及び執行役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性と説明責任を強化することを目的とします。
(2) 指名・報酬諮問委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議及び決議し、取締役会に対して答申を行います。
① 取締役の選任及び解任に関する事項
② 主要な子会社の取締役の選任及び解任に関する事項
③ 代表取締役の選任及び解任に関する事項
④ 取締役社長の選任及び解任並びにその後継者プランに関する事項
⑤ 取締役の報酬に係る方針・手続に係る事項
⑥ その他、取締役会が必要と判断した事項
(3) 指名・報酬諮問委員会の構成
委員長:取締役宮﨑達彦(社外)、委員:取締役田代喜一、取締役村松伸一(社外)、取締役鈴木洋子(社外)の4名で構成されております。
(4)活動状況
2024年度は6回開催し、取締役候補予定者および主要な子会社の取締役候補予定者についての審議、次期経営体制の確認等を実施いたしました。
(5)事務局
総務部・管理職が担っております。
当諮問委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の役割を担っております。
その他独立役員に関する事項
当社の独立社外役員の独立性に関する判断基準
1 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
2 当社の主要な取引先である者(注3)又はその業務執行者
3 当社を主要な株主(注4)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
4 当社の主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者
5 当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
6 最近5年間において上記第1項から第5項までのいずれかに掲げる者に該当していた者
7 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注6)に限る。)の近親者(注7)
(1) 上記第1項から第6項までに掲げる者
(2) 当社の子会社の業務執行者
(3) 当社の子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4) 最近5年間において、上記第7項(2)及び(3)又は当社の業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注2)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(1)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(2)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(3)使用人をいう。
(注3)「当社の主要な取引先である者」とは、当社に対して、(1)当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを行っている者、又は、(2)当社の直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を融資している者をいう。
(注4)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10%以上を保有する株主をいう。
(注5)「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の2%以上の額をいう。
(注6)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。
(注7)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。
該当項目に関する補足説明
取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成し、業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の連結経常利益を指標として、指標の達成度合いに応じて算出される支給額を毎年、一定の時期(7月)に支給するものとしております。なお、業績連動報酬の支給算式は、毎年、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を尊重して、定時株主総会後の取締役会で決定しております。
本年度の業績連動報酬の支給算式
・業績連動報酬支給額=月額基本報酬×支給月数
・支給月数
連結経常利益 支給月数
15億円以上25億円未満 1ヶ月
25億円以上35億円未満 2ヶ月
35億円以上 3ヶ月
非常勤取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成しております。
該当項目に関する補足説明
2025年3月期における取締役に対する役員報酬等は以下のとおりです。
報酬等の総額 174百万円
基本報酬 174百万円
業績連動報酬 0百万円
ストックオプション 該当なし
賞与 該当なし
対象となる員数 9名
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は「取締役の報酬等の決定方針」を取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を経て、2021年2月12日の取締役会において決議いたしました。
「取締役の報酬等の決定方針」の概要
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、職務執行の役割の対価であり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、グローバルな競争を考慮しつつ、経営者としての資質、能力、業績結果に報いる水準とする。
取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬とし、いずれも金銭報酬とする。具体的には、取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成し、非常勤取締役及び監査等委員である取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成する。また、取締役の報酬の総額は、株主総会で決議された報酬限度額を超えないこととする。
2. 取締役(非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く。この項において同じ。)の個人別の報酬の内容についての決定方針
(1)基本報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定方針について
取締役の基本報酬は、月額固定の報酬とし、当該取締役の役位、職務責任、当社への貢献度、就任年数などを考慮して決定するものとする。
(2)業績連動報酬に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬の額又はその算定方法の決定方針について
取締役の業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の連結経常利益を指標として、指標の達成度合いに応じて算出される支給額を毎年、一定の時期(7月)に支給するものとする。
なお、業績連動報酬の支給算式は、毎年、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を尊重して、定時株主総会後の取締役会にて決定するものとする。
(3)基本報酬と業績連動報酬の額の個人別の報酬の額に対する割合について
取締役の報酬の種類ごとの割合は、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を参考にしつつ、指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を尊重して取締役会にて決定するものとする。
報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を100とした場合、指標の達成度合いに応じて業績連動報酬0~25(基本報酬とは別に支給)とする。
(4)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項について
取締役会は、取締役の個人別の報酬に関する方針や報酬等の内容について、指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重するものとする。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定について代表取締役社長に一任するものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。
3.非常勤取締役の個人別の報酬の内容についての決定方針
(1)基本報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定方針について
非常勤取締役の報酬は、月額固定の基本報酬のみとし、当該取締役の役位、職務責任、当社への貢献度、就任年数などを考慮して、上記2(4)と同様の手続等を経て決定するものとする。
(2)非常勤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項について
上記2(4)と同様の手続等を経るものとする。
4.監査等委員である取締役の個人別の報酬の内容についての決定方針
(1)基本報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定方針について
監査等委員である取締役の報酬は、月額固定の基本報酬のみとし、当該取締役の役位、当社での職務責任等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
(2)監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定に関する事項について
監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
<取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項>
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第80回定時株主総会において決議された年額2億円であります。
(2)監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第80回定時株主総会において決議された年額4千万円であります。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役が、業務執行者との面談や各種委員会への出席を通じて情報収集に努め、それを社外取締役に還元することにより、社外取締役と十分に連携を取っております。
また、必要に応じ関係各部署が監査等委員会に出席し取締役会の議題の説明等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。
<取締役会>
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名と、監査等委員である取締役5名(社外4名)で構成されております。
取締役会は基本的に月1回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項やその他経営に関する事項を決定するとともに業務執行を監督しております。2024年度は13回開催いたしました。
<監査等委員会>
監査等委員会は監査等委員である取締役5名、社内取締役1名、社外取締役4名で構成されており、社外取締役のうち3名は独立役員であります。
監査等委員会は基本的に月1回開催し、2024年度は13回開催いたしました。
監査等委員会は業務執行取締役、会計監査人並びに内部監査室との面談を行い、業務執行、会計監査並びに内部監査の実施等について情報収集をおこなっており、常勤監査等委員が実施した当社及び国内外子会社の監査内容及び結果について報告を行っております。
<指名・報酬諮問委員会>
指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長として社外取締役3名、代表取締役1名の計4名で構成されており、2024年度は6回開催いたしました。
その他詳細については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」「 1.機関構成・組織運営等に係る事項」「任意の委員会」の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」及び「補足説明」をご参照ください。
<各種委員会>
「業務監査委員会」「リスク管理委員会」「サステナビリティ委員会」「ダイバーシティ推進委員会」を定期的に開催しております。
<内部監査体制>
内部監査体制としては、内部監査室に7名を配置し、年度監査計画に基づき、当社並びに当社国内外グル-プの内部監査を実施し、業務監査委員会に報告をしております。
<会計監査>
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は早川和宏及び八巻優太であり、アーク有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者11名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の機関設計は監査等委員会設置会社であり、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限の委譲をしております。取締役会は社外取締役の活用による経営の透明性・公正性の向上、監督機能を強化し、執行役員会は、業務執行の充実・迅速化、並びに執行責任をより明確化して、経営体制の強化を図っております。また、取締役候補の指名並びに取締役の報酬制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役が過半数を構成員とする「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2021年第85回定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を行えるようにいたしました。 |
株主・投資家の皆様に対し、正確かつ公平にタイムリーな情報提供に努めるため、以下の「ディスクロージャーポリシー」に基づいた活動を実践してまいります。 1.情報開示の基準 当社は法令の遵守はもとより、高い倫理観をもって企業活動を行うとともに、株主・投資家の皆様が適切 な投資判断を形成するために必要な情報開示を行うため、経営の情報開示と透明性確保に努め、株主・投資家の皆様に対し正確かつ公平にタイムリーな情報提供 に努めます。金融商品取引法等関係諸法令、証券取引所の定める適時開示規則に従って、適時開示情報を正確かつすみやかに公表し、本ホームページ上に公開いたします。
2.情報開示をお断りする場合 当社では、情報の早計な開示が株主・投資家の皆様の利益に資するよりも損ねる場合、または進行中の投 資案件、係争案件、もしくは開示が事業上,競争上著しい不利益につながるその他の営業情報の開示が結果として株主・投資家の皆様の利益を損なう場合は、一 時的に情報の開示をお断りすることがあります。また、未公開の重要事実については一切の言及をお断りいたします。
3.情報開示の方法 適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供するTDnetにて公開するとともに兜倶楽部へ資料投函したのち、その後すみやかに本ホームページへ掲載いたします。ただし、本ホームページには当社が開示している情報の全てが掲載されていない場合があります。また、他の方法で開示された情報とは異なった表現をしている場合もあります。
4.インサイダー取引の未然防止 当社では、金融商品取引法その他関係法令に従うとともに、「内部者取引管理規程」により、情報管理を徹底し、インサイダー取引の未然防止に努めています。また適時開示規則に準拠した会社情報、及び投資判断に影響を与えると当社で判断した重要な会社情報については、すみやかに情報開示の方法に従い公表を行います。
5.沈黙期間 当社は決算(中間及び四半期含む)情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期日の翌日から決 算発表日までを沈黙期間としています。この期間は、決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることとしております。ただし、この沈黙期 間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきた場合には、開示規則に従い適宜公表することとしております。
6.将来の見通しについて 当社において公表している業績予想については、当該資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る当該資料発表日における仮定を前提としています。実際の業績は、公表後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
7.第三者への情報開示と第三者による業績予想 当社は機関投資家、アナリスト等との個別ミーティングでは既に公開された事実、周知の事実、あるいは一般的なビジネス環境等限られた情報に限り言及します。また、第三者によるいかなる当社に関するコメント、業績予想等を支持することをいたしません。
8.その他 本ホームページ上での当社の情報の検索にあたりましては、本ディスクロージャーポリシーのみではなく、別途掲載している免責条項も合わせてご参照ください。
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| 経営の透明性、信頼性を高める目的で、個人投資家、機関投資家をはじめ、株主の皆様に対して当社の業務内容や業績等に関し、迅速且つ正確な情報開示を行うよう努めております。 | |
日本ピグメントグループ行動規範においてステークホルダーとの関係を以下のとおり定めております。 技術革新と健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求することが、当社グループの企業としての社会に対する責任の基本をなすものです。当社グループは、その事業活動が、様々な形で社会に影響を与えており、そのため健全な事業活動を営むためには、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの関心に配慮して経営上の意思決定を行なう必要があると認識しています。当社役員・社員は、このことを踏まえて、当社グループの事業を遂行するよう努力するものとします。
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当社は「地球環境の保全は、人類の幸福のための要件である」の基本理念のもとに社会の一員として環境保全に取り組んでおり、以下の事項を推進しております。またISO14001認証を当社各工場及び国内子会社において取得しております。 1法の遵守 環境保全に関する法令等及び協定等の当社が同意するその他の要求事項を遵守するとともに有害物質の不使用と環境汚染の予防に努める。 2資源・エネルギーの有効利用 省資源、省エネルギー等の資源の有効利用及び廃棄物の減少に努める。 3環境保護 事業活動のあらゆる段階において環境負荷の低減を目指し環境保護に努める。 4行動内容 環境方針を達成するために、当社の環境目的・目標・実施計画を策定・実行し、その実行状況を定期的に見直し、継続的な改善を図る。 5社内展開 当社で働く全ての人に環境方針を周知するとともに、教育・訓練を通して、環境保全に対する意識向上を図る。この環境方針を社内外に公表する。 またサステナビリティ委員会において「環境関連」「社会・リスク・安全衛生関連」「人権・組織関連」の項目を柱として、サステナビリティに関する方針、マテリアリティ(重要課題)の選定、中長期計画及び年次計画、活動結果の評価及び評価に基づく改善及び検討すべき課題について審議し、全社的に改善する体制を取っております。
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上記ディスクロージャーポリシー並びに日本ピグメントグループ行動規範において企業情報開示について以下のとおりに定めております 当社グループ各社の最終的な親会社である株式会社日本ピグメントホールディングスは、公開会社であり、その株式は、日本の証券取引市場に上場されています。従って当社グループは、証券関連諸法・規則に従い、様々な情報を公開する義務を有しています。当社グループは情報開示に関する全ての法令・規則を遵守していきます。東京証券取引所への提出や届出、あるいは当社グループとして行なうその他の情報公開に携わる当社役員・社員は、かかる情報開示を、十分な内容で、公正、正確、適時かつ理解しやすく、実施いたします。かかる情報開示の過程において情報を提供する当社役員・社員も自己の提供する情報について同様の責任があります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システム体制といたしましては、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人などの法定機関に加え、経営会議をはじめとした各種会議体、並びに 内部統制システムの態勢整備を目的とした業務監査委員会、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会、ダイバーシティ推進委員会を設置し、重要事項の審議、業務執行状況のチェックなどを充実させるほか、顧問弁護士から必要に応じてアドバイスを受けることにより、適切な経営判断及び監督・監査を行う体制を整備しております。なお、反社会的勢力排除に向けた体制として、不当要求対応のための社内及び関連機関と連携する体制を整備しているほか、組織体制、社内研修などのコンプライアンス体制の充実に努めてまいります。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの全ての役職員が遵守すべき基本的な内部規範として「日本ピグメントグループ行動規範」を定めるとともに、「コンプライアンスの基本方針」を定め、コンプライアンスの徹底に努める。
(2)当社は、リスク管理委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス制度を統括させるとともに、法務コンプライアンス統括室を設置し、内部統制体制のモニタリング及びコンプライアンス体制の推進を図る。リスク管理委員会は、コンプライアンス管理の実施状況について取締役会に報告を行う。
(3)当社グループにおける法令・諸規則及び諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、内部通報制度を設ける。
(4)当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で組織的に取り組み、不当要求事案等が発生した場合は警察等関連機関とも連携して対処する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、当社の社内規程に従い、その保存媒体に応じ遺漏なきよう十分な注意をもって保存・管理を行う。取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、各担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスクの状況の監視及び全社的対応は、リスク管理規程、災害対策規程に基づき総務部が行うものとする。緊急事態が発生し、必要と認められた場合には緊急対策本部を設置し対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、当社グループの取締役、執行役員、社員が共有する全社的な目標を定め、その目標達成のために各部門の具体的目標及び効率的な達成の方法を定め、IT等を活用して定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、当社及び子会社からなるグループ全体の内部統制システム構築のため、社長を委員長とする内部統制対応プロジェクト委員会を設置し、グループ全体での取り組みを推進する体制を整備する。
(2)当社と子会社との間で締結される「経営管理契約」並びに当社が定める「国内子会社経営管理運営細則」及び「海外子会社経営管理運営細則」において、当社子会社に対し、子会社の経営状況について当社への定期的な報告を義務づけるとともに、子会社において発生した経営上の重要な事象について当社への都度の報告を義務づける。
(3)リスク管理委員会並びに業務監査委員会は、グループ全体の業務の適正を確保するため、それぞれ法務コンプライアンス統括室及び内部監査室を指揮し、当社グループ各社の社長並びに担当窓口と連携して、グループ全体の業務の適正確保に努める。
6.監査等委員である取締役の職務を補助する使用人等に関する事項
(1)当社は、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として内部監査室の職員を配置する。
(2)内部監査室長は、監査計画の作成及び監査実施にあたり、監査等委員会及び会計監査人との意見交換を図り、効率的な監査の実施に努めるとともに、監査等委員である取締役が委員として参画する業務監査委員会を補佐し、同委員会に対し監査報告を行う。
(3)監査等委員会は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。
(4)内部監査室の職員の評価及び異動については、事前に監査等委員会の意見を徴し、これを尊重するものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項をすみやかに報告する。
(2)監査等委員である取締役は、当社グループの内部監査制度を統括する社長直轄の組織である業務監査委員会の委員として、内部監査室長から社内各部署の監査報告を受ける。また、監査等委員である取締役は、リスク管理委員会、サステナビリティ委員会に委員として出席する。
(3)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社の監査等委員会の求めに応じて、その職務の執行に関する事項の説明を行う。
(4)代表取締役社長と監査等委員会の定期的な意見交換の場を設ける。
(5)当社は、当社の監査等委員である取締役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(6)当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けた体制として、不当要求対応のための社内及び関連機関と連携する体制を整備しているほか、組織体制、社内研修などのコンプライアンス体制の充実に努めてまいります。また、内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況に記載のとおり、「当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で組織的に取り組み、不当要求事案等が発生した場合は警察等関連機関とも連携して対応する。」ことを基本的な考え方としております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示にかかわる社内体制の状況は、下記のとおりです。
適時開示情報については「金融商品取引法」及び東京証券取引所の定める「適時開示規則」に従って、正確かつ公平にタイムリーディスクローズを行っております。
[決定事実等に関する情報]
1.情報管理責任者にて重要事実に該当するか検討
2.該当する場合、執行役員会に議案上程し、取締役会に付議
3.取締役会承認後、直ちにTDnetによる開示及び兜倶楽部へ資料投函
4.公表後、当社ホームページへ掲載
[発生事実等に関する情報]
1.情報保有部門より情報管理者に報告
2.情報管理者より情報管理部門に報告
3.情報管理責任者にて重要事実に該当するか検討
4.該当する場合、執行役員会または担当取締役に報告
5.決裁後、直ちにTDnetによる開示及び兜倶楽部へ資料投函並びに取締役会へ報告
6.公表後、当社ホームページへ掲載