コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMeiwa Corporation
最終更新日:2025年10月3日
明和産業株式会社
代表取締役社長 吉田 毅
問合せ先:総務部
証券コード:8103
https://www.meiwa.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「明光和親」を企業理念とし、公正明朗を旨とした企業活動により事業を通じて広く社会に貢献する事業体の実現を目指すという理念のもと企業価値の向上を図ることが、全てのステークホルダーの期待に応えるものと認識し、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題としております。
また、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組み・指針として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、実効性のあるコーポレートガバナンスの構築に努めてまいります。
※「コーポレートガバナンス・ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
(https://www.meiwa.co.jp)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-10-1 諮問委員会】
 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。
 なお、取締役(監査等委員を除く)報酬については、取締役会の下に、社外取締役5名(うち、独立役員4名)と、代表取締役の合計6名を委員とする報酬諮問委員会を設置しており、報酬制度や個別の報酬額等についての審議を行い、取締役会への提言を行っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
特定の事項を開示すべきとする原則の開示については、以下のとおりです。なお、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社ウェブサイト
に掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp)

【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式については、毎年、取締役会において、個別に保有の目的と保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に検証しており、2024年度は保有する8銘柄全てについて検証を実施した結果、現時点においては7銘柄の保有意義を認めました。今後も、定期的に検証を行い、保有意義が認められない銘柄については売却を行っていく方針です。なお、縮減に関する方針及び議決権の具体的な基準については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第一章をご参照ください。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第一章をご参照ください。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、持続的な成長と企業価値の向上には、多様なキャリアによって培われた総合力や専門性を有する人材が重要と考えており、従来より性別・国籍・入社経路に関係なく、能力・実績・将来性を重視する人物本位の人材登用を行っております。2024年度の女性管理職の割合は1.6%ですが、女性活躍推進を積極的に進め管理職に登用可能な人材育成を進めております。外国人については、当社グループを支える海外事業会社において約102名の外国人人材が在籍し、すでに管理職ポストの大半を担い活躍しております。また、管理職に占める中途採用者の比率は28.9%であり、多様な経験と知見を当社に活かし競争力を強化するために、今後も必要な人材の確保と管理職登用を進めてまいります。なお、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第二章をご参照ください。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度の適正な運営を図るため、将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的から、適切に分散した資産配分による運用を行っています。年金資産の運用状況については、財務部門ならびに人事部門の担当執行役員、企業年金を担当する部署の責任者及び担当者が、四半期毎に運用委託機関より報告を受け管理しています。また、担当部署では、関連するセミナーへの出席等により専門性の向上を図っています。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念・戦略・計画
当社の企業理念ならびに中期経営計画を、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/ir/strategy/plan/)
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針
本報告書の「1-1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(3)取締役報酬決定の方針と手続
本報告書の「Ⅱー1.(7)②報酬の額又は算定方針の決定方針の有無」に記載のとおりです。
(4)取締役選解任・指名の方針と手続
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第三章をご参照ください。
(5)経営陣の選解任・指名理由
取締役の選任にあたっては、株主総会の選任議案に、個々の略歴ならびに兼職の状況とともに取締役候補者とした理由を記載しております。
取締役の解任にあたっては、株主総会の解任議案に、解任理由を記載します。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
 当社は、企業理念である「明光和親」の精神のもと、事業を通じて広く社会に貢献するため、社会・環境問題を初めとするサステナビリティを巡る課題への対応を経営における最重要課題の一つとして認識し、持続可能な社会の実現に向けてサステナビリティ活動に積極的に取り組んでいます。
 2024年度の取り組みについては、「サステナビリティの取り組み報告書2024」としてまとめ、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp)
(1)ガバナンス
 当社は、気候変動関連を含むサステナビリティを巡る課題をリスク及び収益機会として捉え、企業価値向上に向けて積極的かつ能動的に対応していくため、「サステナビリティ推進委員会」ならびに「サステナビリティ推進室」を設置し、方針、課題、施策を取締役会へ報告し、重要事項については取締役会にて決議を行っております。
(2)戦略
① マテリアリティの特定
 当社は、社会的価値と企業価値の向上のため、2023年4月にマテリアリティとそれに紐づく主な取り組みを特定しました。各取り組みについては、関係部署と連携しながら検討を重ね、具体的な対応計画を策定し、PDCAサイクルを通じて実効性の向上に努めてまいりました。今後は、各指標における目標設定を進め、さらなる社会的価値の創出と企業価値の向上を目指してまいります。特定したマテリアリティおよび取り組みについては、外部環境の変化や当社グループの状況を継続的にモニタリングしながら、実効性を確保しつつ適切に推進してまいります。
② 気候変動に係る戦略
 気候変動に伴う様々なリスクと機会を事業戦略策定上の重要な観点の一つとして捉え中長期的視野で検討を行っており、「2℃未満」と「4℃」のシナリオを用い、収益及び事業継続に与える影響度について分析を行っております。また、社長を中心とした環境マネジメントシステムを構築し、ISO14001を認証取得しており、環境レポートを毎年発行しております。なお、環境レポートは当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/environment/)
③ 人的資本
 多様な視点や価値観をもった人材の個性・能力・知見を活かして組織を活性化し成長につなげるため、性別・国籍・入社経路に関わらず多様な人材を確保し、高度な専門性や総合力を最大限に発揮できる人材へ育成していきます。また、属性にとらわれない適正・公正な評価制度、能力と将来性を重視した人材登用、個々人の働き方を促進し、多様な人材を活用するための社内環境の整備に努めております。人材への投資強化については、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について 」に記載し、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/governance/policy/)
(3)リスク管理
 当社は、サステナビリティに係るリスクについて、外部環境の変化を踏まえ事業に与える影響度の高いリスクを識別・評価し、リスク管理基本規程等の諸規程に基づきリスク対応を図っております。取り組み状況については、サステナビリティ推進委員会が監視し取締役会に報告を行い、長期的な視点でリスクへの対応を行っております。
(4)指標及び目標
① 気候変動
社会課題である地球温暖化の抑制に向けて、GHG排出量の把握に努めており、気候変動に関する戦略策定と併せて、将来的なGHG排出量の目標設定を検討してまいります。
② 人的資本
多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備に関する方針に基づき、課題を明確化し実効性のある指標と目標について、選定の検討を進めてまいります。

上記サステナビリティに関する取り組みについては、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/)

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会決議事項を取締役会規則の別表にて定めており、法令及び定款に定められた事項や重要事項等について、取締役会の決議により決定することとしております。また、責任の明確化と権限委譲による意思決定の迅速化のため執行役員制度を採用しており、取締役会において決議が必要な事項以外の重要事項については、執行役員等をメンバーとする経営会議に権限を委譲しております。

【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準・資質】
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第四章及び別紙1「社外取締役の独立性基準」をご参照ください。

【補充原則4-11-1 取締役会のバランス・多様性・規模】
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第三章及び第四章をご参照ください。なお、現在の取締役会は、社外取締役6名を含む9名で構成されており、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを株主総会招集通知の参考書類に記載しております。

【補充原則4-11-2 役員の上場会社役員の兼任状況】
当社の取締役の他の上場会社の役員の兼任状況は、株主総会招集通知において開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性分析・評価】
当社では、1年に1度、取締役会の実効性について分析・評価を実施しており、2025年3月期は、取締役全員を対象とし、取締役会の構成と運営、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク管理、経営陣の指名と報酬、株主等との対話の5項目について、外部機関に依頼してアンケートを実施しました。取締役会にて結果の分析・報告を行い検討の結果、取締役会の実効性は概ね確保されていると認識できることを確認しました。今後は前回評価において抽出された課題の取り組みをブラッシュアップしつつ、「戦略議論の充実のための体制整備」「経営課題・経営戦略の議論の深化」「株主等との対話の取り組み」等を重点テーマとして、取締役会の実効性を高めるための取組みを行い、経営の質を高め、中長期的な企業価値向上を実現するよう努めてまいります。

【補充原則4-14-2 役員のトレーニング方針】
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第四章をご参照ください。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第五章及び別紙2「株主との建設的な対話に関する方針」をご参照ください。
また、当社は、東京証券取引所からの「株主との対話の実施状況等」の開示要請に即して直前事業年度における経営陣等と株主との対話の実施状況等についても、「株主・投資家との対話の実施状況について」に対話の概要、テーマ、開催回数、当社の主な対応者・部署、会議体へのフィードバックの状況及び今後の方針などを具体的に記載し、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/governance/policy/)

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、「中期経営計画2025」を策定し、IR説明会にて発表するとともに、当社ウェブサイトにて発表動画及び資料を掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/ir/strategy/plan/)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年10月2日
該当項目に関する説明
当社は、東京証券取引所からの「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示要請に即し、現状分析、計画の全体像及び直近の取り組みについて記載した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を開示し、当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.meiwa.co.jp/sustainability/governance/policy/)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
三菱商事株式会社9,870,29124.48
日本マスタートラスト信託銀行株式会社7,208,13917.88
AGC株式会社2,954,1007.33
株式会社日本カストディ銀行940,9002.33
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC368,6060.91
JPモルガン証券株式会社289,6960.72
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)209,8990.52
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510598195,4000.48
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044189,7350.47
岩崎 泰次180,0000.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
三輪 慧他の会社の出身者
持田 洋介他の会社の出身者
近藤 宏子他の会社の出身者
岩村 和典他の会社の出身者
村本 伸一他の会社の出身者
有竹 俊二他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
三輪 慧 三輪氏は、中国において弁護士として活躍された後、企業内弁護士として複数の企業において、法務、海外M&A、コーポレート・ガバナンス等の分野で豊富な経験を有しております。同氏には、豊富な経験と専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、事業活動におけるリスク管理強化等についての専門的な提言等により経営の監督を行うとともに、報酬諮問委員会の委員として、取締役の報酬制度及び個人別の報酬の決定に関し適正な提言をいただいており、当社の経営を監督していただくことが最適であると判断し、同氏を社外取締役として選任し、独立性基準にも抵触しないため独立役員として指定しております。
持田 洋介  持田氏は、当社の主要株主である三菱商事株式会社の業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定いたしません。但し、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で0.80%であり、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。持田氏は、三菱商事株式会社における業務執行者として、商社ビジネス及び当社の主要事業である化学品事業に精通しているとともに、海外経験や海外事業の経験により国際感覚も有しているとともに、当社の経営企画部において6年間にわたって経営計画の立案・実行等に携わっております。豊富な経験と専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、事業活動におけるリスク管理強化等についての専門的な提言等により経営の監督を行っていただくことが最適であると判断しましたので、社外取締役として選任しております。
近藤 宏子 近藤氏は、東京高等裁判所判事等を歴任されており、同氏には法務分野における豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、コンプライアンス管理強化等についての専門的な提言等により経営の監督を行っていただくことを期待し、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を社外取締役として選任し、独立性基準にも抵触しないため独立役員として指定しております。
岩村 和典 岩村氏は、三菱ケミカル株式会社において監査業務に携わっており、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で1.27%であり、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。岩村氏は、長年にわたる三菱ケミカル株式会社における業務執行を通じて化学品関連業界に精通しており、現在は三菱ケミカル株式会社において監査に係る業務に就かれております。同氏は、豊富な経験と専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、事業におけるリスク管理強化等についての専門的な提言等により経営の監督を行っていただいており、引き続き会計監査人監査の検証やコーポレート・ガバナンス体制の強化を行っていただくことが最適であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しており、独立性基準にも抵触しないため独立役員として指定しております。
村本 伸一 村本氏は、大手事業会社において、長年にわたりコーポレート部門における要職を歴任され、豊富な経験を有しております。それらの経験や専門性を活かし、経営の重要事項全般に対して積極的に意見・提言を行うことにより当社の経営を監督・監査していただくとともに、監査等委員としてコーポレート・ガバナンス体制の強化等を行っていただくことが最適であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しており、独立性基準にも抵触しないため独立役員として指定しております。
有竹 俊二  有竹氏は、当社の主要株主である三菱商事株式会社の業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定いたしません。但し、同社と当社との間には商品に関する取引がありますが、
直近3事業年度における当社グループの売上高に対する割合は年平均で0.80%であり、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。
有竹氏は、三菱商事株式会社における業務執行を通じて会計関連業務に精通しているとともに、海外法人の経験による国際感覚も有しております。同氏は、豊富な経験と専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、事業における会計上のリスク管理強化等についての専門的な提言等により経営の監督を行っていただくとともに、監査等委員として会計監査人監査の検証やコーポレート・ガバナンス体制の強化を行っていただくことが最適であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を配置しております。補助使用人の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、代表取締役が監査等委員会または常勤の監査等委員と協議のうえ決定することとしております。補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については、監査等委員会または常勤の監査等委員と事前協議のうえ実施することとしており、執行部門からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査部及び会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告を受け、緊密な連携を図ります。また、監査等委員会は、コンプライアンスやリスク管理の状況等について、コンプライアンス委員会及び所管部門等から、定期的または必要に応じて報告を受けます。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会611500社内取締役
補足説明
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任体制を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。委員は、3名以上、その過半数は社外取締役と定めており、今年度の委員は2025年6月27日開催の取締役会において、吉田毅代表取締役社長が委員長に、社外取締役である三輪慧、近藤宏子、持田洋介、岩村和典、村本伸一の各取締役(うち、独立役員は三輪慧、近藤宏子、岩村和典、村本伸一)が選定されております。委員会は、原則として年4回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び取締役でない執行役員の報酬の水準や制度等に関して、取締役会に対し提案、助言または提言を行うとともに、業務執行取締役及び取締役でない執行役員の業績と定性面について個別に評価を行います。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、コーポレートガバナンス・ガイドラインに定める「社外取締役の独立性基準」の要件を充たす社外取締役は、全て独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬に加え、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、業績連動型報酬及び株式報酬により構成されます。2023年6月23日開催の定時株主総会で決議された株式報酬制度導入により、支給割合は、社長で概ね基本報酬70%、業績連動型報酬15%及び株式報酬15%をとし、上位役位ほど業績連動性の高い体系としております。
株式報酬は、中期経営計画最終年度のROE7%以上を指標とし、2023年度から2025年度に付与する株式交付ポイントに基づき2026年度に支給することとし、中長期のインセンティブとして株主との利益共有を一層高めます。
業績連動型報酬の指標は、単年度の連結当期純利益、定性評価、担当領域業績であり、当該指標を選択した理由は、経営責任としての連結事業活動の成果及び執行責任としての担当職務の業績を報酬に反映させるためであります。2024年度の業績連動型報酬の算定に用いる 2024年度の連結当期純利益(期首見通し)は26億円、実績は33億7,000万円です。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬76百万円(うち、社外取締役の報酬23百万円)
監査等委員である取締役の報酬45百万円(うち、社外取締役の報酬27百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社は、役員報酬を当社の持続的成長および新たな価値の創造を実現するための原動力と捉え、以下の基本方針を定めております。
・職責を踏まえ、経営人材の確保に資する適切な報酬水準とすること
・企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動したものとすること
・株主に対する説明責任を果たすことができる透明性が高い制度とすること
2.報酬水準の考え方
当社の取締役の報酬水準は、報酬諮問委員会において妥当性を検討し、報酬諮問委員会の答申を踏まえ取締役会が決定いたします。検討においては、外部機関等による客観的なデータを活用し、同程度の事業規模や関連する業種・業態に属するベンチマーク企業との比較を実施した上で、当社グループの業績および従業員給与の水準等を総合的に勘案しております。また、監査等委員である取締役の報酬水準は、監査等委員会の協議により定めており、その役割、職務の内容に鑑み、常勤および非常勤を区分し決定することとしております。
3,報酬構成
当社の業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬によって構成され、その割合は、ベンチマーク企業と比較の上、高役位ほど変動報酬比率が高くなるように設定しております。なお、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみの構成としております。
4.報酬諮問委員会
当社は、役員報酬にかかる取締役会機能の独立性・客観性および説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、外部機関等からの客観的な情報提供を踏まえ、取締役会の諮問に応じて役員報酬に関する事項について審議を行うこととしております。
5.個人別の報酬決定プロセス
個人別の報酬額にかかる業績連動係数の決定について、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとしております。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会の諮問を経るとともに、監査等委員会の意見を聴取することとしております。上記の委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会による答申の内容および監査等委員会の意見に従って決定をしなければならないこととしております。
役員報酬制度の詳細は、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/governance/director/)
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員でない社外取締役に対しては取締役会事務局が、監査等委員の社外取締役に対しては監査等委員会事務局が、それぞれサポートしております。全ての社外取締役に対し、取締役会等の主要会議に係る開催案内及び資料の事前配布を行い、必要に応じて内容の事前説明を行うとともに、必要な情報については都度、報告を行っております。加えて、監査等委員である社外取締役には、監査等委員会・会計監査人監査報告会・決算概要説明会等の開催案内及び資料の事前配布を行い、経営会議等の審議結果や必要な情報については、都度、常勤の監査等委員ならびに監査等委員会事務局より報告を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
社内取締役を退任した方については、取締役会において顧問に選定できることとしており、任期は1年間となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会を置く監査等委員会設置会社であり、取締役9名(うち、監査等委員である取締役4名)のうち6名(うち、監査等委員である取締役3名)を社外より選任し、社外取締役として当社の経営に対し有益な意見や率直な指摘を頂くことで、経営監督機能の強化に努めております。また、定款の定めに基づき取締役会で決議することにより、取締役への重要な業務執行の決定の委任を図り、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図る体制としております。

(2)取締役会の活動の状況
取締役会は、毎月1回開催されており、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、豊富な業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定と経営監督を行いモニタリング機能の強化を諮っており、取締役会の実効性向上を図っております。

(3)各種委員会の設置及び活動の状況
コーポレート・ガバナンス体制を補完するため、報酬諮問委員会、コンプライアンス委員会、財務報告に係る内部統制事務局、安全保障貿易管理委員会、サステナビリティ推進委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、Ⅱ.1.【任意の委員会】に記載のとおりです。コンプライアンス委員会は、取締役会で執行役員から選定されたコンプライアンス統括責任者を委員長とし、総務部長、人事部長、監査部長で構成しており、コンプライアンス体制の確立・浸透・定着・強化を図っております。財務報告に係る内部統制事務局は、取締役会で執行役員から統括責任者を選定し、金融商品取引法に係る内部統制を整備・維持・向上するため、必要な手続きの整備・運用・評価を適切に実施するための管理を行っております。安全保障貿易管理委員会は、取締役会で執行役員から委員長を選定し、国際的な平和及び安全の維持管理を目的とする安全保障貿易管理を適切に実施するために輸出取引等の管理を行っております。サステナビリティ推進委員会は、取締役会で執行役員から委員長を選定し、サスティナビリティに係る重要事項の審議や施策の進捗を確認しております。

(4)内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の組織である監査部9名が、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを、当社及び当社グループ会社に対する業務監査により確認しており、監査計画及びその結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告し、監査結果の重要な事項については取締役会に報告します。また、金融商品取引法に定める内部統制システムの評価を行っており、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告します。

(5)監査等委員会の活動の状況
当社の監査等委員会は、取締役4名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役であります。監査等委員会の活動の実効性の確保のため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員1名を置き、常勤の監査等委員は毎月2回開催される経営会議の他、重要な会議に出席し、経営の執行状況を厳正に監視するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視を通じて、取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、業務執行が適正に遂行されているかどうかを監査しております。監査等委員会は、監査部及び会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行い、監査結果の報告を受け、緊密な連携を図ります。また、監査等委員会はコンプライアンスやリスク管理の状況等について、コンプライアンス委員会及び所管部門等から、定期的または必要に応じて報告を受けます。また、監査等委員会の業務をサポートするため、監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の円滑な職務遂行を支援します。

(6)会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を、有限責任監査法人トーマツと締結し、監査を受けております。同監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、会計監査人は、監査等委員及び監査部と緊密な連携を保ち、監査計画や監査結果の報告はもとより、期中における情報交換や意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。

(7)社外取締役
当社は、客観的な立場から豊富な見識や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役9名のうち6名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任しております。これらの社外取締役については、本人と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。これらの社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会において、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員、監査部及び会計監査人と連携をとって監査を行うこととしており、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、8百万円または法令に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレートガバナンスの強化のため様々な施策に取り組んでまいりましたが、取締役会において議決権を有する社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行の適法性ならびに妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の適切な監督のもとで業務執行の迅速化を図り効率的・機動的な意思決定を行うため、代表取締役をはじめとする業務執行取締役への権限委任が可能となる監査等委員会設置会社制度を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年6月27日に開催した株主総会招集通知は、電子提供措置の開始日を5月27日、発送日を6月6日としております。
集中日を回避した株主総会の設定2021年11月24日開催の取締役会において、定時株主総会は毎年6月の第4金曜日に開催することとし、当該日が28日の場合は、前週の21日の開催とする方針を決議しております。
電磁的方法による議決権の行使2021年6月25日に開催した定時株主総会より、パソコンまたはスマートフォン等によるインターネット議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2021年6月25日に開催した定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知及び参考書類の全文を、東京証券取引所及び当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp)に掲載しております。
その他株主総会招集通知の全文を、発送日前に東京証券取引所及び当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp)に掲載しております。2025年6月27日開催の株主総会招集通知は、5月27日に掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表情報開示基本方針を定め、当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp)に掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催2025年3月15日に会社概要、事業内容、持続的な成長に向けた取り組み、直近業績、株主還元等について個人投資家向けの説明会を開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催通期決算および第2四半期決算について、アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催しております。
2025年3月期の第2四半期決算説明会を2024年11月14日に、通期決算説明会を2025年5月22日に開催しております。
あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、適時開示資料、有価証券報告書を始め、投資家の参考になる情報
を当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp)に掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務部をIR担当部門とし、コーポレート部門長が内部情報取扱責任者を務めております。
その他コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて株主との建設的な対話に関する
基本方針を定め、当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/governance/policy/)に掲載しております。
また、当社は、東京証券取引所からの「株主との対話の実施状況等」の開示要請に即して直前事業年度における経営陣等と株主との対話の実施状況等についても、「株主・投資家との対話の実施状況について」として、方針、株主・投資家との対話に関する体制を記載し、株主・投資家との対話の実施状況として対話の概要、テーマ、開催回数、当社の主な対応者・部署、会議体へのフィードバックの状況及び今後の方針などを具体的に記載しています。
具体的内容につきましては、当社ウェブサイトをご覧ください。(https://www.meiwa.co.jp/sustainability/governance/policy/)
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業理念及びコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、株主の皆様を始めとする全てのステークホルダーの権利・立場を尊重することを明記しております。

環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、2002年5月に環境ISO14001を取得し、以降、環境保全活動を継続するとともに、企業を取り巻く社会的責任を果すため、適切なコンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制等に取り組んでおります。


ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示基本方針を定め社内に周知徹底するとともに、当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp)に掲載しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。取締役会で決議した基本方針は、以下のとおりです。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレート・ガバナンス
イ)取締役会は、法令、定款、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」及び「取締役会規則」等に従い、重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
ロ)取締役は、取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規定に従い、業務執行を行う。
ハ)監査等委員である取締役は、「監査等委員会規則」、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
(2).コンプライアンス
イ)取締役、執行役員及び使用人は、企業理念である「明光和親」及び「役職員行動規範」に則り行動する。
ロ)コンプライアンス担当役員(統括責任者)、コンプライアンス委員会、コンプライアンス部門責任者及びコンプライアンス事務局を設置、また子会社においても同様の体制整備を促進することで、連結グループでのコンプライアンス体制の充実に努める。
ハ)内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備するとともに、各種研修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。
ニ)反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断し、不当要求は拒絶する。
(3)財務報告
イ)財務報告に係る内部統制担当役員(統轄責任者)、部門責任者を設置するとともに、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成に係る社内規程を整備し、財務情報の適正かつ適時な開示体制の強化に努める。
ロ)財務報告に係る内部統制事務局を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況について改善を図る。
(4)内部監査
社長直轄の監査部を設置する。監査部は「内部監査規程」に基づき各組織・子会社の業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況と合理性等につき、定期的に内部監査を実施する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、法令、「文書取扱規程」、「文書保存基準」及びその他の社内規程に従い、株主総会議事録及び取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を適切に保存・管理し、常時、閲覧することができる。また、会社の重要な情報の開示を所管する部署を設置し、取締役は、開示すべき情報を収集し法令等に従って適切に開示する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの類型、類型毎の管理責任部署を設置し、管理方法を社内規程等で定め、 体制を整備するとともに、必要に応じて社内委員会等を設置する等、リスク管理体制及び管理手法を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会
取締役は実質的な討議を可能とする人数とし、取締役会は取締役の職務執行が経営者として効率性を含め適正に行われていることを監督する。
(2)執行役員制
取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制を採用する。執行役員は、取締役会が決定し委任された職務を執行する。
(3)事業部門制
事業部門制を採用し、各事業部門には部門長を置き、法令、定款及び社内規程等に従い、担当事業領域の経営を行う。また、事業部門ごとに目標を設定し達成度を取締役会において検証することにより、経営管理を行う。
(4)職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を行うため、社内規程を整備し各役職者の権限及び責任を明確化する。

5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を 確保するための体制
(1)子会社管理・報告の体制
イ)子会社毎に主管部署を定め、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣し業務の適正を確保する。
ロ)「事業投資管理規程」を定め、子会社の経営上の重要事項に関しては、原則として当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。
ハ)当社が子会社を通じて間接的に保有する子会社に関しては、原則として当社が直接保有する子会社に経営管理及び経営指導にあたらせ、業務の適正が確保されるよう努める。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の主管部署は、子会社がリスクに対する管理方法を社内規程等で定める他、リスク管理体制及び管理手法の整備を促進し、リスク管理体制の充実に努める。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の主管部署は、事業年度毎に子会社の事業計画を策定し、計画達成のために子会社の経営管理及び経営指導に当たる。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)子会社には原則として取締役及び監査役を派遣し、子会社において職務執行の監督及び監査を行うことにより、子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するよう努める。
ロ)子会社の主管部署は、各社に適した規程を設置し当社と同水準で各社に適したコンプライアンス体制の構築に努める。
ハ)子会社の業務活動全般は、当社監査部による内部監査の対象とする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(1)補助使用人の設置
監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を配置する。
(2)補助使用人の人選
補助使用人の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査等委員会または常勤監査等委員と協議のうえ決定する。
(3)補助すべき取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

7.監査等委員会の補助使用人の監査等委員でない取締役からの独立性及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助使用人への指揮命令権
補助使用人は、監査等委員会の職務に関し監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
(2)補助使用人の人事事項
補助使用人の異動・評価・懲戒等の人事事項については、監査等委員会が同意権を有し、事前に常勤監査等委員と協議を行うものとする。

8.監査等委員会への報告に関する体制
(1)職務執行状況の聴取
監査等委員は、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役や使用人から職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2)取締役による報告
取締役は、法令が定める事項の他、財務及び事業に重大な影響を及ぼす可能性がある事項については、直ちに監査等委員会に報告する。
(3)使用人による報告
使用人は、当社に著しい損害を及ぼす可能性がある事実等について、直接、監査等委員に報告することができる。
(4)子会社の報告
イ)子会社の取締役及び監査役は、当社の監査等委員会に当該子会社に著しい損害を及ぼす可能性がある事実等を直接報告することができる。
ロ)当社の取締役及び使用人は、子会社の役職員から著しい損害を及ぼす可能性がある事実等の報告を受けた場合は、監査等委員会に報告する。

9.監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員会に報告・相談を行った取締役及び使用人もしくは子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定し、周知徹底する。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行において生ずる費用の支弁に充てるため、毎年度、監査等委員会からの申請に基づき一定額の予算を確保する。措置を行い、監査等委員会の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査の環境整備
「監査等委員会監査等基準」に定める監査等委員会監査の重要性・有用性を十分認識し、監査等委員会監査の環境整備を行う。
(2)内部監査部門
監査等委員会は、社長直轄の内部監査部門である監査部に監査の指示を行うことができるとともに、監査部の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき密接な情報共有及び連携を図る。
(3)会計監査人
監査等委員会は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。
(4)コーポレート部門
監査等委員会は、コーポレート部門その他の各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を指示することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して断固たる態度で対応することとし、以下の体制を整備しております。
(1)従業員の反社会的勢力への意識を高めるため、「役職員行動規範」にその旨を定め、周知徹底を図っております。
(2)反社会的勢力との取引を遮断するため寄付や団体加入、図書・出版物の購入については規定を定め、内部監査を実施することにより遵守状
況の確認を行なっております。
(3)管轄警察署、特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携のもとに対応することとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、内部情報管理に関する規定を基に内部情報取扱責任者を設置し、子会社も含めた当社グループの情報の一元的管理と適時開示の体制を整え、情報開示に当っては東京証券取引所が定める開示基準を準用して開示項目・内容を明確にするとともに、金融商品取引法その他関連法規ならびに諸通達を遵守して、迅速・正確かつ公正な開示を行うよう定め運用しております。
また、社内におけるチェック機能として、社長直轄の監査部が設置されており、情報開示プロセスを初め内部統制全般について定期的な内部監査を実施しております。