1.当中間期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………2
2.中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………3
(1)中間連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………3
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ……………………………………………………4
中間連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………4
中間連結会計期間 ……………………………………………………………………………………………4
中間連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………5
中間連結会計期間 ……………………………………………………………………………………………5
(3)中間連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………6
(会計方針の変更に関する注記) ……………………………………………………………………………6
1.当中間期決算に関する定性的情報
当中間連結会計期間(令和7年3月1日~令和7年8月31日)における当社を取り巻く経済環境は、緩やかな回復基調が続いたものの、米国通商政策の不確実性や物価上昇に伴うコスト負担増により、先行き不透明な状況で推移しました。
この様な状況のもと、当社グループは「中期経営計画 Achieve2025(令和3年3月1日~令和8年2月28日)」の最終年度として重点施策の着実な実行に努めました。当中間連結会計期間においては、3月に執行体制を4本部制に再編し、DX商材や自動化を含む設備の提案や、産業構造の変化に対しては伸長が見込める計測機器の拡販に取り組みました。同時に、在庫の品揃えの充実と販路拡大、昨年導入した営業支援システムの利活用を推進しました。5月には前年度に開設したNaITOテクニカルセンターで計測展を開催し、計測商材の展示及びセミナーを実施しました。海外拠点では、連結子会社であるNAITO VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム)がホーチミン及びハノイ地区において、伸線メーカー向けインライン測定機器や自動化・省人化設備の販売に取り組むなど事業規模拡大に向け営業活動を推進しました。また、持分法適用関連会社であるSOMAT Co.,Ltd.(タイ)は、バンコク、ラヨーン及びプラチンブリ地区において、刃具寿命・加工方法に関わるコスト改善の提案やデモ機を活用した環境改善商材の販売に取り組むなど事業規模拡大に向け営業活動を推進しました。
以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は217億5百万円(前年同期比1.0%増)、営業利益は2億7百万円(同73.9%増)、経常利益は2億29百万円(同64.3%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は1億50百万円(同77.7%増)となりました。
取扱商品分類別の売上高は、下表のとおりです。
当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりです。
① 資産
資産は、167億1百万円と前連結会計年度から5億25百万円減少しました。これは、電子記録債権が6億27百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が11億68百万円減少したことが主な要因です。
② 負債
負債は、38億47百万円と前連結会計年度から4億67百万円減少しました。これは、短期借入金が2億22百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が5億23百万円減少したことが主な要因です。
③ 純資産
純資産は、128億53百万円と前連結会計年度から57百万円減少しました。これは、親会社株主に帰属する中間純利益1億50百万円の計上により利益剰余金が増加したものの、配当金の支払いにより利益剰余金が2億19百万円減少したことが主な要因です。
なお、自己資本比率は77.0%となりました。
連結業績予想につきましては、令和7年3月27日発表の「令和7年2月期 決算短信」に記載の連結業績予想から変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しています。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。