(単位:円)
| 前 期 (自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日) | 当 期 (自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日) |
Ⅰ 当期未処分利益 | 8,809,895,026 | 9,297,161,491 |
Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 129,347,016 | - |
うち一時差異等調整引当額 | 129,347,016 | - |
Ⅲ 出資総額組入額 | - | 469,600,711 |
うち一時差異等調整引当額戻入額 | - | 469,600,711 |
Ⅳ 分配金の額 | 8,937,625,184 | 8,818,423,032 |
(投資口1口当たり分配金の額) | (3,524) | (3,477) |
うち利益分配金 | 8,808,278,168 | 8,818,423,032 |
(うち1口当たり利益分配金) | (3,473) | (3,477) |
うち一時差異等調整引当額 | 129,347,016 | - |
(うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (51) | (-) |
Ⅴ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 1,616,858 | 9,137,748 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。 かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である8,808,278,168円を分配することとしました。 また、所得超過税会不一致及び純資産控除項目が分配金に与える影響を考慮して、本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、所得超過税会不一致に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される129,347,016円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は本投資法人の規約第25条第2項に定める方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしていますが、当期においては、不動産等売却益の計上による分配金水準を鑑みて、利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。以上の結果、当期の分配金の額は8,937,625,184円としています。 | 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。 かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入れ額を控除した額の8,818,423,032円を分配することとしました。 なお、本投資法人は本投資法人の規約第25条第2項に定める方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしていますが、当期においては、不動産等売却益の計上による分配金水準を鑑みて、利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。以上の結果、当期の分配金の額は8,818,423,032円としています。 |