| 最終更新日:2025年9月29日 |
| スマートバリュー |
| 代表執行役社長 渋谷 順 |
| 問合せ先:経営管理Division |
| 証券コード:9417 |
| https://www.smartvalue.ad.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「社会の公器として、永続する事業体となる。そして変わりゆく時代を創造する主体者になる。」という経営理念を掲げ、「スマート&テクノロジーで社会システムの未来を創る!」という企業目的に基づき、当社のサービスを通じて、お客様に常に新しい価値を提供し続ける企業を目指し、経営の効率化を高めつつ、地域社会・お客様・取引先等の各ステークホルダーとの間の良好な関係を保ち、企業としての社会的責任を果たすために、コーポレートガバナンスの整備・拡充を進め、中長期的な企業価値向上を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4議決権の電子行使、招集通知の英訳】
<議決権の電子行使>
議決権行使の電子化対応につきましては、今後とも株主構成を勘案し、費用対効果も含めて引続き検討してまいります。
<招集通知の英訳>
現時点での当社株主の海外投資家等の比率は極めて低いため、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の海外投資家等の比率を考慮し
ながら検討してまいります。
【補充原則1-2-5信託銀行等の名義で株式保有する株主の株主総会の出席対応】
当社は、株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としており、信託銀行等の名義で株式を保有する方等
の議決権行使等は認めておりません。しかし今後の実質株主の動向や情勢を注視し、信託銀行等と協議しつつ、引き続き検討してまいります。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性を認識しており、環境整備に取り組んでおりますが、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が多くないため現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。
今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社は、「社会の公器として永続する事業体となる。そして変わりゆく時代を創造する主体者になる。」という目的を持ち、社会課題解決型の事業を通じた活動および企業活動におけるコーポレートガバナンスの整備と運営、さらに地球環境問題への取り組みなど、公の器として永続すること=サステナビリティの実践自体を企業目的に掲げており企業価値の向上の観点から、サスティナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。
サステナビリティ基本方針については、当社ホームページにて公表しています。
https://www.smartvalue.ad.jp/sustainability/basic_policy/
サスティナビリティの取り組みについては、環境に関する要素に加え、人的資本や知的財産への投資等の社会に関する要素の重要性が指摘されている点も踏まえて具体的な情報を開示することを検討しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-3資本政策の基本的な方針】
当社は、企業価値の継続的な向上のために、資本効率の追求と財務健全性の維持・強化を目指しております。
収益基盤の強化のための投資については、金融環境を考慮しながら効率的かつ安定的に資金調達を行います。
また、株主への利益還元と将来の事業経営に備える内部留保の充実に留意しつつ安定的な配当を決定したいと考えております。
【原則1-4政策保有株式】
当社が上場株式を新規に政策保有するに際しては、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価
値の向上に資することを確認の上、これを実施いたします。
政策保有株式を保有した場合、新規保有時と同様の検討を定期的に行い、保有継続の是非を判断することとしております。検証の結果、継続保
有する必要がないと判断される株式は売却を進めるなど、政策保有の縮減を図ります。
また、当社は、議決権の行使を政策保有先の企業価値を向上させる重要な手段と捉えております。画一的な基準で賛否を判断するのではなく、
中長期的な視点で企業価値向上・株主還元向上につながるかどうかを判断基準として議決権の行使を行っています。
【原則1-7関連当事者間の取引】
当社役員、子会社、主要株主等、関連当事者との取引が発生する場合は、法令等の定め及び社内規則に従い、一定以上の取引額となる重要な取引を取締役会で決議し、「定時株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」において開示を行っています。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金の運用等の制度はなく、財政状態への影響はありません。
企業年金を実施する場合には、企業年金のアセットオーナーとして期待される役割を認識した上で、責任ある行動に取り組んでまいります。
【原則3-1情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念や目標とする経営指標、中期経営計画については、当社ホームページや有価証券報告書にて公表しています。
経営理念
https://www.smartvalue.ad.jp/company/philosophy/
経営指標及び中期計画
https://www.smartvalue.ad.jp/ir/
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」及び「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬等決定の機能に係る事項(現状のコーポレートガバナンス体制の概要)」にて開示するほか、当社ホームページや有価証券報告書等にて公表しています。
コーポレートガバナンス体制図
https://www.smartvalue.ad.jp/ir/corporate_governance/
(ⅲ)取締役・執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、2020年9月24日より指名委員会等設置会社へ移行しており、取締役及び執行役の報酬等については、報酬委員会が個人別の報酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬委員会は、主に、取締役及び執行役の個人別の報酬等に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定を行っています。
なお、報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1.報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」及び有価証券報告書にて開示しています。
(ⅳ)取締役選任及び解任を行うにあたっての方針と手続
当社は、2020年9月24日より指名委員会等設置会社へ移行しており、指名委員会が、取締役の選任および解任に関する株主総会議案、取締役の選任および解任のために必要な基本方針、規則および手続等を決定する権限を有しています。指名委員会は、次年度の取締役会構成案、社外取締役の独立性・中立性の要件等を決定するとともに、取締役候補者の決定を行っています。
取締役選任にあたっては、当社が定めた「取締役に求められる資質」に基づき、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験及び能力、並びに会社や個人の業績等を踏まえた総合的な評価により決定し、株主総会議案として承認の上、株主総会で決議することとしています。
「取締役に求められる資質」
(社内・社外取締役共通)
1.当社の経営理念・ビジョンへの深い理解と共感を有すること。
2.ステークホルダーの期待に応え、持続的成長と中長期的企業価値向上への貢献を果たせること。
3.当社の経営の健全性確保に貢献できること。
4.取締役会の一員として独立した客観的立場から経営・業務執行を監督できること。
5.広く社会における幅広い経験や知見、専門性を有していること。
6.人間としての属人的魅力を有してかつ高い倫理観を有していること。
7.取締役のうち少なくとも1名に関しては財務・会計に関する相当程度の知見を有すること。
8.企業経営や事業運営に関して自ら実践してきた経歴を有すること。
9.他の兼職の状況等を踏まえ、職務を適切に果たすために必要となる時間及び労力を割くことができる者。
10.会社法第 331 条第1項に定める取締役の欠格事由に該当しない者。
(社内取締役)
1.当社の業務に関し、高度の専門知識を有する者。
2.経営判断能力および経営執行能力に優れている者。
(社外取締役)
1.デジタルソサエティの未来について、その経験に基づき幅広い見識を有していること。
2.広く社会における豊かな人的ネットワークを有し、オープンにバランスよくインプットを実践していること。
3.時には統制や監督と相反する権威性ではなく民主的な考え方をバランスよく持ち、偏りのない豊かなコミュニケーションを実践出来ること
4.属人的な欲求ではなく、当社のミッションに対して誠実にアクション出来ること。
5.企業経営者として豊富な経験を有する者、もしくは、経済、経営、法律、会計等の企業経営に関わる専門的な知識を有する者、もしくは、広く政治、社会、文化、学術等、企業経営を取り巻く事象に深い知見を有する者。
取締役解任にあたっては、取締役の職務の遂行状況やその他の客観的事実に基づきその機能を十分発揮していないと認められる場合や、当社経営に著しい支障をきたすことが認められる場合には、指名委員会において取締役の解任について審議し、株主総会へ提出する議案の内容を決定する。この場合、指名委員会は、当該取締役と面談し、聴聞の機会を設け、取締役会に報告するものとしています。
なお、取締役から辞任の申し出があったときも、同様とします。
(ⅴ)取締役指名・選任を行う際の、個々の指名・選任についての説明
取締役指名・選任を行う際の、個々の指名・選任についての説明については、「株主総会招集ご通知」に開示しています。
【補充原則3-1-2英語での情報の開示・提供】
当社は、英語版の会社案内、事業紹介を作成しており、当社のホームページについても英語化を進めております。
また、四半期短信・決算短信及び決算説明資料を英文により開示しております。
引き続き、当社の株主における海外投資家の状況等を勘案し、情報開示の継続強化を予定しております。
【補充原則4-1-1経営陣に対する委任範囲の概要】
当社取締役会は、「フィロソフィー」に掲げる経営理念に加え、当社の経営方針の一つである「企業価値の向上」を全役員共通の価値判断基準に置き、法令および定款で定められた事項を決議するほか、当社取締役会の判断により重要事項と位置づけるものについても取締役会規則に定め、決議を行うこととしています。これら以外の業務執行の決定については、決裁権限を明確にした社内規則を整備し、取締役会から経営陣に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。
指名委員会等設置会社へ移行後の取締役会につきましては、「執行」と「監督」の分離を進め、経営計画や戦略的案件等、経営に関する大局的な審議を中心に行うとともに、業務執行に対する監督・モニタリングを強化してまいります。
【原則4-6経営の監督と執行】
【原則4-7独立社外取締役の役割・責務】
【原則4-8独立社外取締役の有効な活用】
当社の取締役会は取締役6名で構成されております。うち5名は独立社外取締役として選任し、独立かつ客観的な立場からの意見を取締役会等において反映させております。
当社の独立社外取締役は、リスクマネジメントやコーポレート・ガバナンスに精通した弁護士、自治体等に精通した企業の経営経験者、財務及び会計に関する知見を有する税理士有資格者からなり専門知識・経験等から、適宜発言を行っております。
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する活発な意見をいただくため、独立社外取締役を複数選任すべきと考えています。
【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立社外取締役候補者の選定にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に準拠しております。
独立社外取締役については、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待出来る人物を選定するようにしております。
また、取締役会において忌憚のない意見を述べることができるよう配慮をしております。
【原則4-10任意の仕組みの活用】
当社は、2020年9月24日より指名委員会等設置会社へ移行し、経営において執行と監督の分離を図り、これをもとに効率的な業務執行を実現します。また、内部統制委員会等、任意の機関を定め、統治機能の強化をしております。
今後も必要に応じて任意機関を定め、統治機能の更なる充実を図ってまいります。
【補充原則4-11-1取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方】
当社取締役会は、「取締役に求められる資質」を制定し、これに基づき取締役候補の選任を行っています。
業容の異なる多様な事業部門を擁している当社においては、リスクマネジメントやコーポレート・ガバナンスに精通した弁護士、自治体等に精通した企業の経営経験者、税理士等として、財務・会計に関する豊富な知識を有する専門家を含む社外取締役5名を取締役会の構成員とすることにより、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を確保しています。
社外取締役のうち1名は女性社外取締役であります。
現時点における当社の取締役会の構成については、本報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」にて開示しています。
【補充原則4-11-2取締役の兼任状況】
社外取締役を含む取締役の兼任状況につきましては、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しています。
【補充原則4-11-3取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の継続的な実効性向上を通じた経営ガバナンスの強化を目的に各取締役に対して自己評価アンケートを毎年 1 回定期的に実施し、その回答をもとに、取締役会にて現状の評価結果及び課題の共有と今後の対応に関する建設的な議論を行っています。
取締役会の役割と責務、構成、運営、満足度といった観点での質問を行い、2025年6月期の自己評価アンケートの結果、当社の取締役会は、
1.各専門性の観点から多様性が確保されております。
2.決定されたスケジュールに従い、取締役会は適時適切に開催されています。
3.重要事項の審議においては活発に議論が行われ、意思決定における透明性は確保されていることを確認しました。
4.経営状況について報告を定期的に受け、業務執行の監督をしています。
以上より、取締役会として適切に運用され、実効性が確保されていると評価しました。
一方で、より高い実効性の確保に向けて、取締役会における議論や報告資料の内容等、いくつかの面において更に改善を図ることのできる点もある、との認識を共有しています。 今後は、これら事項の改善を進めるとともに、実効性のより高い取締役会の運営をめざし、引き続き改善に取り組みます。
。
【原則4-14.役員のトレーニング】
【補充原則4-14-1・2役員のトレーニング方針】
当社では、社外取締役を迎えるに際し、当社が属する業界、当社の沿革、事業概要、経営理念、経営戦略、経営計画、進行中のプロジェクト等の理解のため、代表執行役から説明を受ける研修を実施し会社状況・役割期待についての説明を行っております。
また、社内役員に対しては経験、知見に応じて、財務会計及び法務・コンプライアンス、リスクマネジメントの研修を継続的に行うとともに、就任後も継続的に必要な知識を習得する機会を提供し、知識・能力の向上と更新を図っております。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
IR担当部門が、機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を半期毎に開催するとともに、適宜、個別訪問やスモールミーティング等を実施いたし
ます。
また、個別訪問及び電話取材等の申込みに対しても、積極的に対応いたします。
| 渋谷 一正 | 2,138,100 | 20.57 |
| 渋谷 順 | 1,208,900 | 11.63 |
| ウイングアーク1st株式会社 | 830,000 | 7.99 |
| 株式会社コモンズ&センス | 576,000 | 5.54 |
| 株式会社希実製作 | 516,000 | 4.97 |
| 島田 睦 | 494,900 | 4.76 |
| 杉村富生 | 317,700 | 3.06 |
| 株式会社ライフスタイル | 145,000 | 1.40 |
| 株式会社ベイエリア | 144,900 | 1.39 |
| 島田 晃久 | 139,900 | 1.35 |
補足説明
1.所有株式数割合は、自己株式(287,490株)を控除して計算しております。
2.自己株式は、上記大株主からは除外しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 北條 明宏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松本 直人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 赤崎 雄作 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松川 奈央 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 永島 竜貴 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 北條 明宏 | | | ○ | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業財務に精通しており、幅広い見識及び経験を有しております。その経験を活かして当社の監査業務に従事していただくことで、当社の監査体制をさらに強化することを期待し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外取締役として選任をお願いするものであります。 現在、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 松本 直人 | ○ | ○ | | ○ | ――― | 企業の経営者として各業界においても幅広い見識を有されています。同氏の幅広い見識を当社経営に反映させていただくことを目的として、社外取締役として選任しております。 現在、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 赤崎 雄作 | ○ | ○ | | ○ | ――― | 社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として幅広い見識及び経験を有しており、当社と関係しない独立した客観的な立場ならではの視点で、広く適切な助言、監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 現在、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 松川 奈央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として幅広い見識及び経験を有しており、当社と関係しない独立した客観的な立場ならではの視点で、広く適切な助言、監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 現在、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 永島 竜貴 | | | ○ | ○ | ――― | 税理士としての知見及びファイナンスやエクイティ等のIPOに必要な知識も豊富であり、その多岐に亘る豊富な知見により独立した立場から適切な助言・提言をいただくことは当社のガバナンス向上に寄与するものと考え、社外取締役として選任しております。 現在、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性
|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 社内取締役 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 社内取締役 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 社外取締役 |
兼任状況
| 渋谷 順 | あり | あり | ○ | ○ | なし |
| 森田 憲作 | なし | なし | × | × | なし |
| 吉川 航平 | なし | なし | × | × | なし |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
本報告書Ⅳ内部統制システム等に関する事項 1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の(7)監査委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制「補助使用人等に関する事項」に記載しております。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員会は、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受け、年次監査計画を承認するほか、会計監査の過程で発見された事項等について四半期に1度報告及び説明を受けるほか、定期的に意見交換を実施することとしております。
監査委員会と内部監査担当は、毎月1回意見交換を実施し、情報共有を行うとともに、年次監査計画や監査結果の報告書の確認を都度実施します。また、監査委員会は執行役に対し、業務執行監査に係る実行計画の変更・追加監査の実施・改善策の策定等に関する勧告等の活動を通じて、内部監査担当と連携を図っており、必要に応じて内部監査担当の実査などにも同行しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は業績達成条件付新株予約権制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役会決議で新株予約権を発行する方法によるものであります。
なお、業績達成条件付新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。具体的には2016年2月12日開催の取締役会決議により、新株予約権割当を実施し、2023年3月17日に権利行使期間を終了しております。
また、譲渡制限付株式報酬制度を採用しています。
当該制度は、当社の取締役及び執行役(以下「対象役員」といいます)に当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的としています。
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行又は処分を受けることとなります。
なお、2021年9月27日開催の報酬委員会において、業績連動型報酬制度の導入を決定しています。業績連動型株式報酬は、毎期の当社の当
期営業利益における業績連動型株式報酬の対象となる目標額達成時に、業績に応じた当社株式を交付する制度です。
該当項目に関する補足説明
第1次中期経営計画に掲げる2018年6月期営業利益366百万円の達成及び早期達成を目指すにあたり、当社が一体となって目標を達成する士
気を高めることを目的として、当社の取締役及び、従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。なお、2018年6月期に営業利
益366百万円を達成したことから、当該新株予約権については権利行使可能となっておりましたが、2023年3月17日に権利行使期間を終了しております。
【取締役・執行役報酬関係】
| 個別報酬の開示はしていない |
| 個別報酬の開示はしていない |
該当項目に関する補足説明
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。取締役の報酬総額は、総額により開示しておりま
す。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定いたします。
また、取締役及び執行役の報酬につきましては、報酬委員会により以下のとおり方針を決定しております。
1.役員報酬の決定方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上、株主価値の増大に繋げる目的で各々の役位、担当執行業務に応じた職責、当社業績等を考慮して決定する。
(1)優秀な人材を当社の経営陣として獲得・確保できる報酬水準・報酬制度であること。
(2)各役員が担う役割・責務に対する成果や企業の価値向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これを報酬に反映すること。
(3)単年度業績のみでなく、中長期的な業績や役員の取組みを報酬に反映したものであること。
(4)報酬の内容は、企業価値向上に対するミッションの大きさとその成果に応じ決定される。
(5)株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
(6)適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経済・社会情勢や経営環境等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
2.役員報酬体系
当社の取締役及び執行役の報酬は、原則として「基本報酬」「業績連動型株式報酬」の構成とし、固定報酬91%、業績連動報酬9%の構成比での支給を想定しております。
当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容は、役員報酬の決定方針に沿った内容であり、取締役・執行役の別、常勤・非常勤、役職及び職務の内容、業績及び貢献度など総合的に勘案した結果、妥当なものであると報酬委員会は判断しております。
(1)基本報酬
基本報酬は、固定報酬として取締役・執行役の別、常勤・非常勤、役職及び職務の内容、業績及び貢献度など総合的に勘案し、金銭で支払います。当該報酬の決定方法は、上記を勘案し、社外取締役が過半を占める報酬委員会において社外取締役が個別報酬額案の妥当性を主体的に判断の上決定しております。
(2)業績連動型株式報酬
2021年9月27日開催の報酬委員会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決定しております。業績連動型株式報酬は、毎期の当社の当期営業利益における業績連動型株式報酬の支給対象となる目標額達成時に、業績に応じた当社株式を交付する制度です。なお、自己都合での退職、財務諸表の重大な修正、グループの規程に対する重大な違反、グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害、グループの業績の大幅な悪化、またはリスク管理に重大な欠陥が発生した場合、減額、没収または支給後に返還されることを定めます。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートついては、経理管理Divisionにて行っております。取締役会の資料については、事前に経営管理Divisionより配布を行い、
社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
指名委員会等設置会社移行後の、当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりであります。
・取締役・取締役会
取締役会は取締役6名(うち、社外取締役5名)で構成されています。取締役会は、原則毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催され、経営上の重要な意思決定や業務執行に対する監督を行っております。
・指名委員会
指名委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成されています。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容及び取締役会に提出する執行役の選解任に関する議案の内容等を決定します。また、取締役、執行役の人材開発を通じて最高経営責任者等の後継者計画を実行します。
・監査委員会
監査委員会は、取締役3名(うち、社外取締役3名)で構成されています。監査委員会は、当社及びグループ企業における内部統制システムの構築及び運用とそれに対する監視及び検証を前提として、内部監査担当との指揮命令を含む実効的連携を通じて又は直接に監査を行い、その結果を踏まえ、執行役及び取締役の職務の執行について適法性及び妥当性の監査を実施しております。
監査委員会は、必要があると認めたときは、取締役会に対する報告若しくは提案、執行役若しくは使用人に対するその職務執行に関する事項の報告を求め、又は会社の業務及び財産の状況の調査、又は執行役若しくは取締役に対する行為の差止め等必要な措置を実施します。また、会計監査人の選解任に関する株主総会提出議案を決定しております。
・報酬委員会
報酬委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成されています。報酬委員会は、取締役、執行役の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定します。
・代表執行役
当社の代表執行役は、1名(代表執行役社長)であります。代表執行役社長は会社業務の最高責任者として会社を代表し、取締役会の定める基本方針に基づき会社業務を統括します。
・執行役
当社の執行役は、3名(うち、代表執行役社長1名)であります。執行役は、業務執行を担う機関として、全社的な視点を持ち、取締役会から委任を受けた業務執行に関わる重要な決定を行うとともに取締役会の監督の下、業務を執行します。
・経営会議
当社は、代表執行役及び執行役から構成される経営会議を設置し、取締役会の決議事項等について事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議しております。
経営会議は、代表執行役社長 渋谷順、執行役 森田憲作、吉川航平のメンバーで構成され、原則として毎月1回、及び適宜必要に応じて開催しております。
・内部監査担当
内部監査担当は、IIA(The Institute of Internal Auditors)の内部監査の専門職的実施の国際基準を参考にして監査環境を整備し、独立的・客観的な観点から内部監査を実施することとしています。指揮命令系統については、監査委員会が監査機能上の指揮命令(Functional reporting)を、代表執行役社長は部門運営上の指揮命令(Administrative reporting)を行う、デュアルレポーティングラインシステムを採用しております。
監査対象は、当社の全Division及びグループ会社を対象とし、内部管理体制の向上、法令及び諸規程の遵守及びリスク管理体制の確立のみならず、経営の合理化及び業務効率の改善を支援することにより、事業目標の達成に寄与することを目的としております。
・内部統制委員会
当社は、代表執行役社長渋谷順の諮問機関として内部統制委員会を設置しております。内部統制委員会は、代表執行役社長渋谷順を委員長とし、執行役 森田憲作、吉川航平、Division Manager、管理部門のGroup Leader、内部監査担当で構成され、毎月1回、及び適宜必要に応じて開催しております。
内部統制委員会は、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するために、社内のリスク評価を行い、リスクの最適化を図るとともに、コンプライアンス遵守についての討議を実施しております。また、非常勤 監査委員 御厨朋宏がオブザーバーとして適時必要に応じて参加しております。
・会計監査人
会計監査人については、三優監査法人を選任しております。監査人に対しては、正しい経営情報を提供するため、正確な数値情報の提供にと
どまらず、実施検査についても積極的に協力し、公平不偏の立場から適切な監査を実施するための環境を提供しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、更なるコーポレートガバナンス強化のため、2020年9月24日、指名委員会等設置会社に移行しました。
この体制が、経営における監督と執行の分離を一層明確にし、取締役会による監督機能の強化と業務執行のスピードアップを図るために最適であると考えております。
<監督機能の強化>
取締役会において、他業界の経営者など、様々な経歴や専門性を持つ社外取締役5名を含む6名で構成するとともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設けることにより、より透明性、客観性の高い監督機能を発揮いたします。
なお、監査委員会では、内部監査担当との指揮命令を含む連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督機能を強化いたします。
<業務執行のスピードアップ>
会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を設け、取締役会から執行役へ大幅に権限移譲を行い、執行役が業務執行に関わる重要な意思決定機能を担うことにより、業務執行の一層のスピードアップを図ります。
これら監督機能の強化と業務執行のスピードアップにより、更なるコーポレートガバナンスの強化を図り、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知については、期限前発送及び自社ホームページに招集通知の全 文を掲載しております。引き続き早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は6月30日を決算日としておりますので、定時株主総会は9月に開催しております。そのため、集中日の問題は回避できていると認識しております。 |
自社ホームページに招集通知の全文を掲載しております。 株主総会会場では、1年間の事業の経過と成果などを、映像を使用して株主の皆様に、わかりやすく説明するよう努めております。 |
| 証券会社等の支店等を利用して、個人投資家向け会社説明会の開催を予定しております。 | あり |
| 中間決算及び年度決算終了後に説明会の開催を予定しております。 | あり |
決算短信、適時開示資料、各種説明会資料、有価証券報告書、その他開示 資料を適時当社ホームページのIRサイトに掲載しております。 | |
| 経営管理Division が中心となり、IR対応を行っております。 | |
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に記載したとおり、当社は地域社会・お客様・取引先等の各ステークホルダーに対する遵守事項を明確にし、その実行に努めております。 また、「コンプライアンスマニュアル」にて、ステークホルダーへの責任を果たすための具 体的な取り組み事項を定めております。 |
| 当社は、顧客、株主、従業員等、当社のステークホルダーに対して適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。決算説明会の実施や、決算短信ほか適時開示資料を当社ホームページでの掲載を通じステークホルダーに情報発信してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、概要は以下のと
おりです。
(1).コンプライアンス体制
「執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
執行役はコンプライアンス経営実践のため、法令・定款ならびに企業倫理を率先垂範し、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めております。
内部統制担当が、コンプライアンス推進のための啓蒙活動に努めるとともに、株主・投資家をはじめ、社会に向けて積極的に情報を発信していくことで、中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。
内部監査担当が、当社及び子会社に対する定期的な内部監査を通じて、会社の制度・組織・諸規程とその実施状況が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証することにより、業務上の過誤による不測の事態の未然防止と経営能率の向上に努めるとともに、監査結果を取締役会議長及び代表執行役社長に報告しております。内部統制委員会において、全社のコンプライアンス体制の構築支援を行い、取締役会に審議内容及び
活動が報告されるものとしております。内部通報制度の整備に関しては、内部通報マニュアルを作成し、当社の従業員等がコンプライアンス上の問題点を直接報告できる体制としております。また、監査委員会も別途業務執行ラインから独立した内部通報窓口を設置しております。
(2)情報保存管理体制
「執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
執行役は、重要な文書等の情報を法令及び社内規程に従い、保存管理し、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持するものとしております。情報セキュリティ方針を定め、情報を適切に管理することで、事業を継続させ、損害を減らし社会的な信用を高め企業価値を高めるための体制を構築・整備しております。
(3)リスクマネジメント体制
「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
リスク管理に係る規程・行動指針等を整備し、当該規程等に基づいてリスクカテゴリーごとの責任部署を定めるなど、全社のリスク管理体制の構築を推進しております。重要なリスクについては、内部統制委員会において分析・評価、改善策の審議・決定を行い、取締役会に審議内容及び活動が報告されるものとしております。
(4)効率的職務執行体制
「執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
指名委員会等設置会社制度の導入により、取締役による経営監督機能の強化と執行役の業務執行責任の明確化を図ります。職務の執行の効率性、透明性を高めるため、執行役全員が出席する会議を開催するなどし、業務活動状況と諸施策に関する進捗状況の確認や意見交換を通じて情報の共有化を図ります。全社的目標を定め、担当執行役はその目標達成のための効率的な方法を定めています。担当執行役は、目標達成の進捗状況について、取締役会において確認し、対応策を報告するものとしています。各執行役は適切に業務を分担し、業務分掌規程に基づき、効率的に意思決定を図るものとしています。
(5)グループ会社管理体制
「グループ会社における業務の適正を確保するための体制」
当社は、子会社等の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ全体の経営の適正かつ効率的な運営に資するため、「グループ経営管理規程」を定めております。また、子会社に対してもこれを尊重させ、企業集団として理念及び統制環境の統一に努めるものとしております。子会社等には、必要に応じて当社から取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行っております。当社の内部監査担当は、当社全Divisionの監査を実施するとともに、グループ会社の監査を実施または統括し、子会社等が当社に準拠して構築する内部統制及びその適正な運用状況について監視、指導するものとしております。
(6)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行います。
(7)監査委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
「補助使用人等に関する事項」
監査委員会の要請に基づき、兼務の補助使用人を任命しております。当該使用人は、監査委員会の指揮命令に基づき当該補助業務を実施するものとしております。当該使用人の異動、人事考課及び懲戒等については、監査委員会は意見を述べることができ、代表執行役社長はこれを尊重します。
「監査委員会報告体制」
執行役及び使用人等は、監査委員が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合、迅速かつ的確に対応することとしています。執行役及び使用人等は、業務執行において法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れがある事実を発見した場合は、速やかに監査委員に報告します。執行役及び使用人等が、監査委員に報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止します。
「その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制」
監査委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公平な意見陳述を行います。
監査委員会と内部監査担当は、毎月1回意見交換を実施し、情報共有を行うとともに、年次監査計画や監査結果の報告書の確認を都度実施します。
監査委員会は、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受け、年次監査計画を承認するほか、会計監査の過程で発見された事項等について四半期に1度報告及び説明を受けるほか、定期的に意見交換を実施することとしております。
監査委員会は執行役に対し、業務執行監査に係る実行計画の変更・追加監査の実施・改善策の策定等に関する勧告等の活動を通じて、内部監査担当と連携を図ります。
監査委員は、必要に応じて内部監査担当の実査などにも同行します。
監査委員会は、代表執行役及び会計監査人(監査法人)との意見を交換する機会を設けることとしています。
監査委員会がその職務の執行について、必要とする費用を予算として措置するとともに、当社に対し、法令に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求にかかる費用または債務が当該監査委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と関係を持つことは、企業の社会的責任に反すると共に、当社の事業活動そのものの公
正性が疑われるため、当社はこれらに対し、断固たる姿勢で組織的に対応いたします。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応規程」を制定し、所轄部署は経営管理Divisionとして運用を行っておりま
す。万が一反社会的勢力による不正要求行為等が発生した場合にも、経営管理Divisionが中心となり、各都道府県の警察、暴力追放運動推進セ
ンター及び弁護士等の外部専門家との連携をとれる体制を整備しております。
また、不正要求行為等の防止に関して、「反社会的勢力マニュアル」の整備を行い、具体的な対抗措置を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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