| 最終更新日:2025年9月26日 |
| 朝日インテック |
| 代表取締役社長 宮田 憲次 |
| 問合せ先:取締役 管理本部長 伊藤 瑞穂 |
| 証券コード:7747 |
| https://www.asahi-intecc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続的に安定した成長及び企業価値拡大を目指すために、意思決定の迅速化と経営の透明性を高め、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時かつ公平な情報開示の徹底、執行役員制度の運用など、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置付け、向上に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-1 株主の権利の確保】
(補充原則1-1-1 反対比率の高い議案への対応)
当社におきましては、株主総会における会社提案議案につきまして、議決権行使数に対する賛成割合(以下「賛成率」とします。)が80%を下回った場合には、原因の分析及び今後の対応の検討を行います。なお、第49回定時株主総会におきましては、80%を下回る賛成率の議案はございませんでした。
【原則1-2 株主総会における権利行使】
(補充原則1-2-2 招集通知の早期発送および電子的手段による発送前開示)
当社は、招集通知及び招集通知に記載する情報を、法定の期限よりも早く、株主総会期日の4週間前に当社ウェブサイト及びTDnet(適時開示情報伝達システム)により東証上場会社情報サービスにて電子提供し、発送しております。
また、招集通知に記載する情報につきまして、日本語だけでなく、英語での提供も同日付にて行っております。今後も、株主の皆様が総会議案の検討を十分に行える期間を確保してまいります。
【定時株主総会 招集通知】
(日本語) https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
(英語) https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/stock/meeting.html
(補充原則1-2-4 株主総会における議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳)
当社は、機関投資家による議決権行使を容易にするために、議決権行使プラットフォームを利用し、その他議決権行使ウェブサイトによる議決権行使も可能としており、これらを継続してまいります。
また、海外投資家による議決権行使を容易にするために、招集通知及び事業報告について英訳化を実施し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイト東証上場会社情報サービスに掲載しております。
【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は、株主価値を中長期的に高めるために、資本コストを上回る持続的な成長が必要と考えており、今後の事業展開に備えた経営基盤の強化や成長投資を行っていくことが必要と考えております。
資本政策詳細につきましては、中期経営計画内「キャピタル・アロケーション」(最新)、統合報告書内「財務戦略」(2024年時点)をご参照ください。
【中期経営計画】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irlibrary/plan.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/irlibrary/plan.html
【統合報告書】
https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report
https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report
利益配分につきましては、戦略的な成長投資に必要な内部留保を確保しつつ、財務健全性の維持と、株主還元のバランスを考慮し、継続的かつ安定的な配当を実施してまいります。最新の配当政策の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
【株主還元・配当金】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/stock/dividend.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/stock/dividend.html
【原則1-4 政策保有株式】
(1) 政策保有に関する方針
事業の持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠です。企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、当社は、政策保有株式について、取引の性質や規模等に加えて、取得価格に対する当社の目標資本コストに比べて、配当金・関連取引利益などの関連収益が上回っているか否かの検証を行い、そのうえで、事業戦略上の重要性、取引先との事実上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式につきましては、保有をしていく方針です。
上記方針に基づき、保有の合理性の検証及び評価を行った結果、保有意義が乏しいと判断された銘柄につきましては縮減対象とし、資金需要や市場環境等を考慮しつつ売却しております。2025年6月期にも検証及び評価を行っております。
(2) 政策保有株式に係る議決権行使基準
当社グループが保有する上場株式の議決権につきましては、議案内容を精査し、当社グループ及び投資先の中長期的な企業価値向上に資するものであるか否か、当社グループと取引先との良好な関係の維持・発展に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
1. 当社取締役・役員との取引及びその他の利益相反取引について
取締役会規則に従い、経営執行会議における議案の発議を経たうえで、該当する役員を特別利害関係人として当該取引の承認に関する決議の定足数から除外し取締役会において決議しております。また、当社の役員に対して、関連当事者間取引の有無について「関連当事者取引に関する確認書」にて確認を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
さらに、関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則に従って開示いたします。
2. 上記に該当しない主要株主等との取引について
個別の取引条件については、他の一般取引と同様に市場価値を十分勘案し、交渉のうえ決定し、「取締役会規則」及び「職務権限規程」に基づき社内承認手続きを実施することとしています。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
(補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保)
1. 中核人材の登用等における多様性の確保
(1) 考え方及び目標
当社グループでは、人財の多様化による企業価値の向上を目指し、国籍、人種、性別、年齢、障がいの有無などに関係なく、能力のある人財がその能力を十分に発揮し、活躍できる環境づくりに努めております。また、グローバル展開の推進により、外国人雇用もグローバルで積極的に行い、人財の多様化による企業価値の向上に繋げたいと考えております。
当社グループでは、中核人材の登用等に関し、多様性確保のため、女性・外国人・中途採用者の管理職比率向上に努めております。なお、女性管理職比率は、グループ全社の比率を30%以上に維持し続けること、また単体としては13%以上とすることを目標としております。管理職における外国人及び中途採用者の比率に関しては、現在それぞれ50%以上の高比率であることから、多様性について十分確保されているため、目標値設定はしておりません。
(2) 状況
・2025年6月30日時点(連結(グローバル)における比率)
女性管理職比率:33.5%
外国人管理職比率:64.9%
中途採用者管理職比率:60.3%
・2025年6月30日時点(単体における比率)
女性管理職比率:14.3%
2. 多様性の確保に向けた方針及びその状況
(1) 方針
当社は、AI(朝日インテック)人財ビジョンを策定し、当社のDNAである「チャレンジ」「現場力」「自活力」「グローバルベスト」「創造的ものづくり集団」を基本方針とした価値観浸透と人財育成を推進しております。その基本方針に則り、「人財マネジメント」と「働きやすい職場づくり」という視点で、課題とKPI(戦略と指標)を設定し、グローバル企業として相応しい体制づくりを目指しております。男性の育児休暇取得率について、50%以上を維持し続けるという目標を設定するなど、今後も更なる成長を追求するために、多様性を理解し、多面的な角度から幅広い視点で物事を図れるような人財を育成することで、グローバル企業として相応しい組織力を高めていくことを進めてまいります。
(2) 状況
当社取組み状況のうち主な内容につきまして、当社ウェブサイトに掲載しております統合報告書におきまして開示しておりますので、ご参照ください。
【統合報告書】
https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report
https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金制度はございませんが、従業員の安定的な資産形成のため確定拠出年金制度を導入しております。
資産運用に関する従業員教育につきましては、入社時に確定拠出年金に関する研修を行い、制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しております。また、専用サイトにおける運用商品の実績掲出、確定拠出年金制度の基礎知識動画の配信、各ライフプラン・シミュレーションの情報提供などを行っております。さらに、運営管理機関とのモニタリングレポートの共有やセミナーへ参加するなどにより、確定拠出年金担当者の育成にも取り組んでおります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念や経営戦略、経営計画
当社は、企業理念を定めており、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
【日本語版】
https://www.asahi-intecc.co.jp/about/philosophy.html
【英語版】
https://www.asahi-intecc.co.jp/en/about/philosophy.html
さらに、上記理念のもと中期経営計画を策定・公表し、経営戦略を明確にするとともに、国内外の機関投資家や個人投資家に対するIR活動を積極的に行い、広く理解いただけるよう努めております。進捗状況につきましては、当社ウェブサイト、有価証券報告書、定時株主総会招集ご通知、決算短信、決算説明会資料及び統合報告書等において随時開示しております。
【日本語版】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irlibrary/plan.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irlibrary.html
【英語版】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/irlibrary/plan.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/irlibrary.html
(2)基本的な考え方と基本方針について
当社は、継続的に安定した成長及び企業価値拡大を目指すために、意思決定の迅速化と経営の透明性を高めていく必要があると考えております。そのため、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時かつ公平な情報開示の徹底、執行役員制度の運用など、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置付け、向上に努めております。
(3)報酬決定の方針と手続について
取締役の報酬は、2016年9月28日開催の第40回定時株主総会においてその総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額1,000百万円以内(うち社外取締役年額100百万円以内)、監査等委員である取締役は年額40百万円以内と定め、各取締役の報酬は、この総額の範囲内で下記の方針に基づき決定しております。第40回定時株主総会にて選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。なお、下記の方針は当社取締役会において決議されております。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等全体についての決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本報酬部分、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)のそれぞれの合計額について、指名・報酬諮問委員会(取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役からの選定とし、かつその独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含む。)からの答申内容を受けて取締役会にて決定されることとしております。なお、2025年9月時点におきまして、指名・報酬諮問委員会の委員長は社外取締役であります。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)の額の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)につきましては、役位、職務内容、在任期間及び当社グループの状況等を勘案して支給額を決定いたします。
③取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の額の決定に関する方針
業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)につきましては、会社の連結業績が、社外に開示している売上・利益計画に対して、大幅に上回ると見込める場合に限り、その余剰分の部を原資として、役位、職務内容、在任期間などを勘案して支給することとしております。
④取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)は、月例支給するものとし、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)を支給する場合は、事業年度終了後3か月以内に年一回支給することとしております。
⑤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
報酬の割合については指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会(以下の⑥の委任を受けた代表取締役社長)が決定することとしております。
⑥取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
各個人に支給する基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の金額の決定につきましては、取締役会から委任された代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会で決議した基本方針を尊重して決定しております。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績執行を統括し業績を俯瞰する立場にある代表取締役社長が各取締役の評価を行うことが最も適しているためであります。
⑦監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の選任は、当社規程に基づき、指名・報酬諮問委員会が取締役会より諮問を受けた事項について審議し取締役会に対し答申した内容を踏まえ検討のうえ、取締役会が候補者を指名し、株主総会にて決定することとしております。
取締役の指名につきましては、これまでの担当業務での実績や、企業経営についての豊富な知見と高い見識を備えた人物、又は専門性の高い人物、などの観点により行っております。
代表取締役及び役付としての役職に関する選解任は、当社規程に基づき、取締役会にて決定しております。このうち代表取締役の選解任は指名・報酬諮問委員会の答申した内容を踏まえて検討のうえ、決定されます。
また、取締役の解任につきましては、万が一、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬諮問委員会が取締役会より諮問を受けた事項について審議し取締役会に対し答申した内容を踏まえ、取締役会におきまして、充分な審議を行ったうえで、発議し、株主総会にて決定することになっております。
(5)個々の選解任・指名についての説明
取締役の各候補者並びにその経歴及び選任理由につきましては、定時株主総会招集ご通知に記載しております。
【定時株主総会 招集通知】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/stock/meeting.html
(補充原則3-1-2 海外投資家等に対する英語での情報の開示・提供)
当社では、ウェブサイトの大部分について英語版を開設し、海外投資家へ情報を提供しております。また、四半期毎開示において、決算短信及び決算説明資料の英語版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
なお、海外投資家による議決権行使を容易にするために、招集通知及び事業報告について英訳化を実施し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイト東証上場会社情報サービスに掲載し、本ガバナンス開示報告書につきましても当社ウェブサイトにおいて英訳を開示しております。今後の要望状況等によっては、さらに英訳の範囲を広げるなどの段階的改善を、検討することといたします。
【定時株主総会 招集通知】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/stock/meeting.html
(補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等)
社会と当社グループのサステナビリティの実現に向けた取組み、人的資本や知的財産への投資等、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております統合報告書におきまして開示しております。なお、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明し、TCFDの定める項目の枠組みに基づき開示しております。
【統合報告書】
https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report
https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
(補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲)
当社は経営管理の意思決定機関として取締役会、その意思決定に基づく業務執行機関として経営執行会議を設置しております。
取締役会は、法令又は定款、取締役会規則及び職務権限規程等の定めに則り、経営管理の意思決定機関として法定事項を協議決定するとともに、経営の基本方針及び経営業務執行上の重要事項を決定又は承認しております。
一方、経営執行会議は、社内取締役、執行役員などを構成員とし、業務執行に関する重要課題・案件について迅速に協議を行い、重要案件につきましては取締役会へ付議を行うほか、業務執行の状況を定期的に取締役に報告する仕組みとなっております。なお、内部監査室長が、監査等委員会補助者として、その全員が社外取締役である監査等委員会が監査等の職務に必要とする情報を収集し共有するために経営執行会議に出席しております。
(補充原則4-1-3 最高経営責任者の後継者の計画)
後継者計画に関する事項につきましては、指名・報酬諮問委員会において、計画の妥当性及び定期的な候補者の見直し等について審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行っております。なお、当社では2024年9月より、かねてからの後継者計画において育成された後継者候補が新社長として就任いたしましたので、新たに後継者候補を定めており、引き続き育成をすすめております。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
(補充原則4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定)
取締役の月額報酬に自社株式取得目的報酬を設定し、役員持株会を通じて自社株の購入に充てております。購入した株式につきましては、退任時まで売却を原則不可としていることから、当該取締役の自社株式取得目的報酬には長期的な業績向上に連動した報酬としての性格がございます。その他、短期業績連動報酬の性格を持つ役員賞与の制度もございます。具体的な報酬額・報酬割合につきましては、「有価証券報告書第4【提出会社の状況】4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(4)【役員の報酬等】②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」をご参照ください。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社の取締役会は監査等委員を除く取締役9名(うち2名は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(すべて社外取締役)の合計12名で構成されております。このうち社外取締役の5名全員を独立役員として登録しております。
社外取締役は全取締役の3分の1以上(41.7%)であり、専門的な知見と豊富な経験を活かし、取締役会における指名・報酬等の特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、必要に応じた助言を行っております。
(補充原則4-8-1 独立社外者のみを構成員とする情報交換・認識共有のための会合の開催)
独立社外取締役のみを構成員とする会合等を随時実施しております。独立社外取締役は、取締役会以外におきましても、適宜、意見交換を行い、必要に応じて、代表取締役をはじめとした社内取締役や他の独立社外取締役に対して、意見を述べる体制となっております。
(補充原則4-8-2 独立社外取締役と経営陣との連絡・調整に係る体制整備)
当社は、現在のところ、特に筆頭独立社外取締役は定めておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員である取締役又は監査等委員会との連携に係る体制整備につきましては、個々の独立社外取締役が経営陣と連絡・調整を行うことができる体制を整えており、また、独立社外取締役を含めた会合を随時設けるなどして監査等委員である取締役等と連携をとる体制となっております。今後、経営陣との連絡・調整、監査等委員である取締役等との連携をとることが現体制では困難となってまいりましたら、筆頭独立社外取締役を定めるなどの連携を図る体制の構築を検討していく予定です。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
「独立役員選任基準」につきましては、本報告書Ⅱ「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」/1.「機関構成・組織運営等に係る事項」/【独立役員関係】/「その他独立役員に関する事項」に記載しておりますのでご参照ください。
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
(補充原則4-10-1 取締役の指名・報酬などの事項について任意の諮問機関を設置することなどによる取締役会の独立性・客観性と説明責任の強化)
当社は、指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の構成及び取締役の選解任の方針及び基準並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に係る基本方針や報酬額について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選任とし、かつ、その独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含むものとしております。
第49回定時株主総会終了時点での指名・報酬諮問委員会構成員につきましては、当該総会の定時株主総会招集ご通知記載のスキル・マトリックスページにおいて公表しております。なお、2025年9月時点におきまして、指名・報酬諮問委員会の委員長は社外取締役であります。
【原則4‐11 取締役会の実効性確保のための前提条件】
(補充原則4-11-1 取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え)
経営環境の変化に応じた機動的な意思決定と実効性のあるコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えるため、取締役会は、当社の事業内容や経営課題に適した規模とし、取締役会全体としての経験・識見・専門性のバランスや多様性にも考慮したメンバー構成にすることとしております。当社では、定時株主総会招集ご通知及び統合報告書におきまして、株主の皆様のご判断の参考として、取締役会スキル・マトリックスを掲載しております。
【定時株主総会 招集通知】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/stock/meeting.html
【統合報告書】
https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report
https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report
なお、当社の経営に対して、客観的かつ高度な視点からの提言及び監督を期待し、監査等委員である取締役含め社外取締役5名(5名全員が独立役員)を配置しており、うち3名は他社での経営経験を有しております。
今後当社を取り巻く環境が変化することで、監査等委員である取締役も含めた社外取締役を増員する必要が発生する可能性もあり、必要に応じて検討してまいります。
(補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員兼任状況)
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)候補及び監査等委員である取締役候補の決定にあたり、他の上場会社の役員との兼務状況など、各候補者がその役割・責務を適切に果たすことができる状況にあることを確認しております。取締役の重要な兼職の状況につきましては、定時株主総会招集ご通知(事業報告含む。)、有価証券報告書及び統合報告書において、毎年開示を行っております。
なお、統合報告書2025につきましては、2025年年内の発行を予定しております。
(補充原則4-11-3 取締役会の評価結果の概要開示)
多様な経験と知見を有する取締役によりそれぞれの議案を多角的に検討し、また、監査等委員も含む社外取締役から提示された指摘事項などについても決議に反映される体制であることから、取締役会全体としての実効性はあるものと考えております。取締役会の実効性の分析・評価につきましては、取締役会の機能を向上させるという観点から、取締役会又は取締役間におきまして、取締役会の運営・議事内容について随時議論が行われ、取締役会の運営等について適宜改善を図っており、現在の取締役会のあり方や運営について実効性があることを確認しております。
【原則4-14 取締役のトレーニング】
(補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニング方針)
当社では、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務遂行に必要とされるセミナーについて適宜受講機会を設けております。また、重要な法改正や制度改正等がある場合には、関係部署から適切な情報提供を実施するとともに、当社費用負担による社外セミナーの受講機会も設けております。監査等委員である取締役につきましては、日本監査役協会の会員になるなど、継続的な知識の習得に努めております。
さらに、全取締役が参加する会議体などにおいて、当社の経営、人事制度、コンプライアンス、ESG、インサイダー取引、リスク管理等の制度に関する研修・議論などを実施しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、機関投資家及びアナリストに対する決算説明会、IRミーティング等には、社長をはじめIR担当役員などの経営幹部が出席し、その他の当社が主催する株主との対話のための取組みにおいても、可能な限り、IR担当役員等が対応することとしております。
(1) 当社は、取締役の中から、IR担当役員を選定しております。
(2) 当社では、IR担当役員が、有機的に関係部署と連携して対応しております。
(3) 当社は、個別面談以外の対話の手段として、以下のような取組みを実施しております。
・機関投資家及びアナリスト向け決算説明会、IRミーティング、技術説明会
・個人投資家向けに会社説明会の開催
(4) 当社では、IR担当役員から、必要に応じて、取締役会に対しIR活動を通じて得られた株主・投資家の意見を報告することとしております。
(5) 当社では、決算情報の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保するため、決算締日の翌月月初~決算発表当日までの期間を原則「沈黙期間」としております。
インサイダー情報につきましては、社内の情報管理規程に従い、情報管理の徹底を図っております。
また、対外発表事項につきましては、経営戦略室において一元管理する体制としております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社グループは、経営環境及び業界動向、業績等を踏まえ、当社の事業内容や事業戦略、設備投資・研究開発投資等を含む経営資源の配分等、目標達成に向けた具体的な施策を含む中期経営計画を策定・開示しております。
具体的には、現中期経営計画「Building the Future 2030」において、2026年6月期~2030年6月期を「成長戦略加速のための5年間」と位置づけ、連結売上高1,800億円、営業利益率28%を達成することを目標に掲げ、以下の2つの重点テーマを基本方針に定めております。
①グローバル市場での成長再加速に向けた事業ポートフォリオの構築
②持続的成長に向けた強固な経営基盤の構築と収益力の強化
当詳細内容につきましては、中期経営計画資料(https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irlibrary/plan.html、https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/irlibrary/plan.html)及び統合報告書(https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report、https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report)等において開示を行っております。
今後におきましても、中期経営計画に基づく成長戦略を着実に進めていくことにより、企業価値の拡大を目指してまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社グループは、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みを推進しており、資本コストを上回る利益成長を継続的に実現することなどを中心に、持続的な企業価値向上を目指しております。
2025年8月に開示した中期経営計画において、売上高、営業利益、営業利益率、ROE、ROICをKPIとし、2030年6月期に向け、全てのKPIにおいて企業価値を向上させることを目標に定め、開示しております。
また、資本コストは毎期見直しを行い、社内外への開示を行っており、取締役会や経営執行会議において、資本コストを踏まえた議論がなされるとともに、日常的な事業活動における、新規プロジェクトや投資(株式投資・設備投資)の評価などにおいて、資本コストを原則、「ハードルレート」(最低限必要なリターン率)として設定し、予想NPV(正味現在価値)法や、IRR(内部収益率)法などを適用し、資本コストを上回るリターンが見込める投資か否かなどの検討に使用する社内運用なども行っております。
(NPV:資本コストで投資額を回収できるかを判定する指標 IRR:案件の収益率を算定し、資本コストと比較する指標)
これらのKPIの分析やモニタリングを継続して行い、改善施策を立案・実行することで、資本コストを意識した取り組みを強化してまいります。
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応や、中期経営計画に基づく事業の進捗状況、株主との対話の実施につきましては、中期経営計画資料及び統合報告書等において開示を行っており、決算説明会やIRミーティング、株主総会などを通じて説明を行っております。
【中期経営計画 資料】
(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の記載)
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irlibrary/plan.html
https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/irlibrary/plan.html
【統合報告書】
(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の記載)
(株主との対話の実施状況の記載)
https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report
https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 37,821,100 | 14.02 |
| ボウエンホールディングス株式会社 | 23,084,032 | 8.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 20,099,300 | 7.45 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON | 7,774,829 | 2.88 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 7,633,190 | 2.83 |
| アイシーエスピー有限会社 | 7,200,000 | 2.66 |
| JPモルガン証券株式会社 | 7,000,753 | 2.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,936,772 | 2.57 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション | 5,878,600 | 2.17 |
| 宮田昌彦 | 5,820,900 | 2.15 |
補足説明

(1) 上記の【大株主の状況】は、2025年6月30日現在のものです。
(2) 割合は、自己株式(1,964,600株)を控除して計算しております。
(3) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
(4)2025年5月8日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2025年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 住所 保有株券等の数 株券等保有割合
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 東京都港区芝公園一丁目1番1号 6,561,500株 2.42%
日興アセットマネジメント㈱ 東京都港区赤坂九丁目7番1号 6,579,700株 2.42%
(5)2025年6月6日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社が2025年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 住所 保有株券等の数 株券等保有割合
アセットマネジメントOne㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 9,813,800株 3.61%
みずほ証券㈱ 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 302,092株 0.11%
(6)2025年7月7日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びその共同保有者であるキャピタル・インターナショナル・インク、キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル、キャピタル・インターナショナル株式会社が2025年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 住所 保有株券等の数 株券等保有割合
333 South Hope Street, Los Angeles,
Capital Research and Management Company CA 90071, U.S.A. 12,029,321株 4.43%
333 South Hope Street, Los Angeles,
Capital International, Inc CA 90071, U.S.A. 1,793,200株 0.66%
3 Place des Bergues, 1201 Geneva,
Capital International Sarl Switzerland 464,385株 0.17%
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
キャピタル・インターナショナル㈱ 丸の内二重橋ビル 721,200株 0.27%
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 6 月 |
| 精密機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 草刈 貴弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田口 晶弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | △ | | |
| 富田 隆司 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 深谷 玲子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 森口 茂樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 草刈 貴弘 | | ○ | 特記事項ございません。 | 投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任され、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験から、主に当社の企業価値向上に向けた提言をいただいております。今後においても、企業分析に関する豊富な経験を基にした的確な助言を通じて、業務執行の監督強化に対する貢献が期待されることから、引き続き社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として選定いたしました。 |
| 田口 晶弘 | | ○ | 2022年3月末日まで執行役CTOを務めておりましたオリンパス株式会社のグループと、当社グループの取引実績は、当社連結決算における連結売上高の1%未満であり、東京証券取引所の上場規則で定める独立性の基準である「主要な取引先」には該当しないものと判断しております。 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の企業価値向上に向けた提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として選定いたしました。 |
| 富田 隆司 | ○ | ○ | 特記事項ございません。 | 弁護士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、法律の専門家としての視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として選定いたしました。 |
| 深谷 玲子 | ○ | ○ | 特記事項ございません。 | 公認会計士としての専門知識、豊富な経験を活かして当社の経営全般を監視する役割を担っていただき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。今後においても、更なる貢献が見込まれることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として選定いたしました。 |
| 森口 茂樹 | ○ | ○ | 特記事項ございません。 | 金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知見を活かし、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として選定いたしました。 なお、同氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者でありますが、同行を退職してから10年以上経過しており、東京証券取引所の上場規則で定める独立性基準に抵触せず、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断いたしております。加えて、同氏が当時担当された職域において、当社との取引関係はなかったことを確認しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社では、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の業務執行取締役からの独立性を担保するために、以下の定めをおいております。
・監査等委員会補助者は、監査等委員会より指示・命令を受けた補助業務に関し、他の取締役から独立した使用人として、監査等委員会及び
監査等委員である取締役の指揮命令下でその職務を遂行すること。
・監査等委員会補助者の評価、任命及び異動は、監査等委員会の同意を必要とすること。
なお、当社の監査等委員会を補助すべき使用人について、以下を定めております。
・監査等委員会は、内部監査室に属する使用人を監査等委員会補助者として、その職務を行う上で必要な指示・命令を行うことができること。
・監査等委員会補助者は、上記業務のほか、監査等委員会の職務及び運営等に関する事務を担当すること。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者5名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役3名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社では、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
1. 設置の目的
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬及び取締役の指名等に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公正性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。
2. 構成
取締役会決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、かつ、当該独立社外取締役の中には監査等委員である取締役を1名以上含むものとしております。なお、2025年9月時点におきまして、指名・報酬諮問委員会の委員長は社外取締役であります。
3. 役割
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に係る基本方針や報酬額、取締役会の構成及び取締役の選解任の方針・基準について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会に答申いたします。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員の全てを独立役員に指定しております。当社の独立役員選任基準は下記となります。
当社は、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれかに該当する者を当社において独立性を有する社外取締役(以下「独立社外取締役」という。)とすることができないものとします。ただし、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし当社の独立社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物が当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとします。
① 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
② 当社グループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
③ 当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
④ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ 当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑥ 当社の主要株主(注6)又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑦ 当社が主要株主である会社の業務執行者
⑧ 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者
⑨ 過去3年間において上記①から⑧に該当していた者
⑩ 上記①から⑨に該当する者(重要な地位にある者に限る)の近親者(注7)
⑪ 上記①から⑩のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していない者
(注1)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品・サービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の2%を超える者をいう。
(注2)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品・サービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当社の年間連結売上高の2%を超える者をいう。
(注3)主要な借入先とは、直近事業年度末における当社グループの借入額が、当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える借入先をいう。
(注4)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう。)
(注5)多額の寄付とは、当社グループから、直近事業年度において年間1,000万円を超える寄付を受けている場合をいう(寄付先が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における連結における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう。)。ただし、当該寄付を行った場合であっても、当該寄付が独立社外役員候補者と同一の大学・研究所等に所属する別の教授や研究室に個別に行われた寄付であるなど、第三者に対して当該寄付が独立社外役員候補者の独立性の判断に影響を与えないことを明確に説明できる理由がある場合には、独立役員の意見を尊重した上で認める場合がある。
(注6)主要株主とは、直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
(注7)近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を喚起することを目的として導入しております。
取締役の月額報酬に自社株式取得目的報酬を設定し、役員持株会を通じて自社株の購入に充てております。購入した株式につきましては、退任時まで売却を原則不可にしていることから、当該取締役の自社株式取得目的報酬には長期的な業績向上に連動した報酬としての性格がございます。また、短期業績連動報酬の性格を持つ役員賞与の制度がございます。
本報告書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報/1.基本的な考え方/【コーポ
レートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】/【原則3-1.情報開示の充実】(3)報酬決定の方針と手続きについて」及び「【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】(補充原則4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定)」に記載しておりますの
で、ご参照ください。
該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等は、有価証券報告書及び事業報告を当社ウェブサイト上に掲載することなどにより、公衆の縦覧に供しております。
[取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く。):8名] 総額396百万円(基本報酬部分362百万円、自社株式取得目的報酬部分34百万円、業績連動報酬部分-)
[取締役(監査等委員である取締役)(社外取締役を除く。):0名] 総額-(基本報酬部分-、自社株式取得目的報酬部分-、業績連動報酬部分-)
[社外役員:7名] 総額48百万円(基本報酬部分43百万円、自社株式取得目的報酬部分4百万円、業績連動報酬部分-)
(注)1 自社株式取得目的報酬部分は、長期的な業績向上に連動する性質を持つ報酬であります。
2 業績連動報酬部分は、短期の成果に応じた役員賞与であります。
また、代表取締役の第49期事業年度における報酬等の総額が1億円以上となりましたので、「企業内容等の開示に関する内閣府令」に沿い有価証券報告書に記載しております。
[個別報酬](第49期)
代表取締役社長宮田憲次
報酬総額107百万円(基本報酬部分97百万円、自社株式取得目的報酬部分9百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
本報告書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報/1. 基本的な考え方/【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1.情報開示の充実】(3) 報酬決定の方針と手続について」に記載しておりますので、ご参照ください。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の専任スタッフは配置しておりません。社外取締役のサポート体制としては、総務グループをサポート担当部署としております。
また当社は、内部監査部門である内部監査室に監査業務の委嘱を認めており、内部監査室に属する使用人は、監査等委員である取締役が委嘱した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員である取締役に報告いたします。監査等委員である取締役より監査業務を委嘱された内部監査室の使用人は、当該事項に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないこととしております。さらに、監査等委員会は、監査等委員会補助者として内部監査室長をして経営執行会議に出席させ、監査等委員会が監査等の職務に必要とする情報を収集し共有することとしております。
また、内部監査室は社長直轄の部門であり、社長に直接監査報告を行うことは当然でありますが、内部統制に関する監査結果につきましては、監査等委員である取締役及び取締役会にも報告することとしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 宮田 尚彦 | 顧問 | 医療機器及び産業機器の開発・製造に関する指導及び従業員への技術指導 | 非常勤(報酬有) | 2016/9/28 | 期間:1年 (更新有) |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役会・取締役の監査・管理監督機能の充実をはじめ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるとともに、それを通じての中長期での価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
【会社の機関】
株主総会、取締役会、監査等委員会、指名・報酬諮問委員会及び経営執行会議などを設置しております。
1. 取締役会
監査等委員である取締役を除く取締役9名(うち2名は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)の合計12名で構成しております。取締役会におきましては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方針等の重要事項を審議のうえ決定するとともに、業務執行を監督する機能を有しております。取締役会は、定例取締役会として毎月1回開催するほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。
取締役会の活動状況につきましては、有価証券報告書第一部第4【提出会社の状況】4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】④取締役会の活動状況において開示しておりますのでご参照ください。
【有価証券報告書】
https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irlibrary/securities.html
2. 監査等委員会
全員を社外取締役とする3名の監査等委員である取締役で構成し、取締役の業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性、内部統制システムの構築・運営、会計監査人の監査の方法及び結果について監査を行い、会計監査人の選任・解任の要否について評価・決定しております。
なお、監査等委員である取締役の法定の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
3. 指名・報酬諮問委員会
本報告書Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況/1.機関構成・組織運営等に係る事項/【任意の委員会】をご参照ください。
4. 経営執行会議
業務執行取締役、執行役員などで構成される経営執行会議を月1回開催し、事業運営上の重要事項を審議するほか、執行結果を報告して全社横断的な情報の共有に取り組んでおります。なお、経営執行会議には監査等委員会補助者として内部監査室長が出席しており、監査等委員会が監査等の職務に必要とする情報を収集し、監査等委員会に共有しております。
【指名・報酬の決定】
1. 指名
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者及び監査等委員である取締役候補者の指名につきましては、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受け、取締役会にて決議しております。
なお、監査等委員を除く社内取締役候補者の指名に当たっては、経歴を通じて、取締役会の審議に必要な幅広い知識を有し、会社経営全般について適切な意思決定ができることに加え、社会的信用を充分に有する人材であることを基準とし、監査等委員を除く社外取締役候補者の指名に当たっては、経歴を通じて、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営に生かすことができることを基準とし、監査等委員である取締役候補者の指名に当たっては、財務・会計・法律に関する知見等、監査に必要となる専門性と幅広い分野について豊富な知識を有する人材であることを基準として、総合的に判断しております。
2. 報酬
本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報/1.基本的な考え方/【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】/【原則3-1.情報開示の充実】(3)報酬決定の方針と手続について」に記載しておりますので、ご参照ください。
【内部監査】
社長直属の内部監査室を設置し、5名の担当者にて、業務執行の適正性及び経営の妥当性、効率性等の監査を通じて、業務改善の具体的な提言を行い、内部統制の確立を図っております。監査等委員会の指示に従いその職務を補助する事務局としての役割も担っております。
【会計監査人】
当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツであり、継続監査期間は1999年以降となります。業務執行社員としては、公認会計士伊藤達治及び重光哲郎の2名であります。有限責任監査法人トーマツの当社会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他25名であります。
【監査等委員である取締役の機能強化に関する取組状況】
本報告書Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況/1.機関構成・組織運営等に係る事項/【監査等委員会】に記載しておりますので、ご参照ください。
【責任限定契約】
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の間において、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
【役員等賠償責任保険契約】
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会・取締役の監査・管理監督機能の充実をはじめ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるとともに、それを通じての中長期での価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。社外取締役を複数選任するとともに、全員を社外取締役とする監査等委員である取締役に、取締役会における議決権が付与されることにより、監査及び監督機能の強化が図られていることや、また、指名・報酬諮問委員会が設置されたことにより、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と機能強化を実現することができ、当社の企業価値の継続的な向上に資するものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会期日の4週間前に発送しております。 また、発送前に当社ウェブサイト及びTDnet(適時開示情報伝達システム)により東証上場会社情報サービスにて電子提供を行っております。 |
| 6月末を決算日としており、集中日を回避した設定となっております。 |
| 個人投資家及び機関投資家の利便性向上をはかるため、当社は、議決権行使のIT化を実施しております。 |
| 議決権行使の方法として、東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集通知及び事業報告について英訳化を実施し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイト東証上場会社情報サービスに和文と同時に掲載しております。 |
招集通知及び事業報告を当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトTDnetにより東証上場会社情報サービスにて開示し、また、議決権行使プラットフォーム以外にも、議決権行使ウェブサイトによる議決権行使も可能としており、議決権行使の円滑化に関する施策を実施しております。 また、株主総会におきましては映像を活用した事業報告を行い、株主総会の活性化のための取組みを実施し、会場に併設されたエリアにおいて営業担当者等による製品説明も実施しております。 さらに、株主総会終了後には、株主様が株主総会の模様を確認できるよう、オンデマンド配信(事後配信)として、一定の期間、出席株主様のプライバシーに配慮し質疑応答などその一部を編集したうえで配信いたします。 |
当社ウェブサイトにて「IRポリシー」を開示しております。 【IRポリシー】 https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir/irpolicy.html https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir/irpolicy.html | |
| 新型コロナウイルス感染症の影響のために中断しておりましたが、2024年に個人投資家向け会社説明会を再開いたしました。引き続き定期開催していく所存です。 | あり |
| 四半期ごとに決算説明会を開催しております。 また適宜、機関投資家への訪問や証券アナリストとのミーティング等を実施しております。 | あり |
| 定期開催に加え、複数回、ミーティング等を実施しております。 | あり |
決算短信(日本語・英語)、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明会資料(日本語・英語)、中期経営計画資料(日本語・英語)、招集通知・事業報告(日本語・英語)、統合報告書(日本語・英語)、決算ハイライト情報、決算情報以外の適時開示情報等について、当社ウェブサイトに掲載しております。 【IR情報】 https://ir.asahi-intecc.co.jp/ja/ir.html https://ir.asahi-intecc.co.jp/en/ir.html | |
当社は、「朝日インテックグループ 人権方針」「マルチステークホルダー方針」を策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。また、「企業行動憲章」を制定し、常時携帯できるよう印刷したものを社員に配布し、徹底を図っております。 【人権方針】 https://www.asahi-intecc.co.jp/esg/humanrightspolicy https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg/humanrightspolicy
【マルチステークホルダー方針】 https://www.asahi-intecc.co.jp/assets/pdf/about/asahi-intecc_multistakeholderpolicy.pdf |
企業の社会的責任も含めた活動内容の詳細について記載した環境保全活動の考え方を当社ウェブサイト及び統合報告書に記載しております。 【環境保全・保護活動の考え方】 https://www.asahi-intecc.co.jp/esg/csr https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg/csr また、企業理念に基づき、医療現場の課題解決、患者様の負担軽減をはじめとした社会貢献、環境保全に寄与する取組みを全社的に促進しております。これらの取組みのうち、主な内容を統合報告書に記載し、当社ウェブサイトに掲載しております。 【統合報告書】 https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report |
適切な情報開示の姿勢について定めた「IRポリシー」を策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 また、お客様に有意義な情報をタイムリーに提供することを目的に、ソーシャルメディア公式アカウントの運営及び情報発信を行っており、そのための基本方針として、「ソーシャルメディアポリシー」を定め、当社ウェブサイトに掲載しております。 |
当社は、ステークホルダーの皆様に、当社グループの持続的な企業価値向上のための取組みに対するご理解を深めていただくことを目的に、統合報告書を発行し、当社ウェブサイトに掲載しております。なお、統合報告書2025は2025年年内に発行予定となります。 【統合報告書】 https://www.asahi-intecc.co.jp/esg#integrated_report https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg#integrated_report
また、その他にも当社は、ステークホルダーの立場の尊重に係る取組みとして、下記の取組みを行っております。 (1) 国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」へ署名し、2023年5月15日付にてその参加企業として登録され、以後継続して登録されております。 (2) 人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、潜在的又は実際のリスクを評価・特定し、それらに対処することにより、人権への負の影響の防止又は軽減を図るように努めております。 (3) サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様と連携・共存共栄を進めることで 、新たなパートナーシップを構築するため、「パートナーシップ構築宣言」に参加・公表しております。 【パートナーシップ構築宣言】 https://www.biz-partnership.jp/declaration/109644-05-24-aichi.pdf (4) グループ調達方針の改訂版、グループ 贈収賄防止指針を当社ウェブサイトで公開したうえで、サプライヤーさまへ、法令遵守、人権尊重、腐敗防止、品質及び環境配慮等についてご配慮をお願いしております。 【調達方針・贈収賄防止指針・サプライヤーさまへのお願い】 https://www.asahi-intecc.co.jp/esg https://www.asahi-intecc.co.jp/en/esg |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、取締役会にて決議された、以下の当社会社方針に記載のとおりとなります。
1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の取締役は、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する透明性の高い経営体制の確立に努めるとともに、取締役及び使用人
の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合し、かつ効率的であることを確保する。
(2) 当社は、当社グループの取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守して事業活動を行う企業風土を構築するため企業行動憲章を制定し、同
憲章に則り、各取締役は自ら率先垂範し行動するとともに、当社グループ内への周知徹底を図る。
(3) 当社グループの取締役及び使用人は、法令定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合、又はその旨の報告を受
けた場合は、直ちに当社の取締役に報告するものとする。また監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は、当社グループの法令
遵守体制に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定と実施を求めることができる。
(4) 当社グループは、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、組織全体で毅然とした態度で臨むことを当社グループの取締役及び使用
人に対して周知徹底するとともに、反社会的勢力排除のための体制を整備し運用する。
(5) 当社の社長直属組織である内部監査室は、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングするとともに、法令、定款及びコンプラ
イアンス遵守体制を調査検証する。
(6) 当社グループの法令定款違反その他のコンプライアンスに関する事実を発見した場合の報告制度として、当社は内部通報規程を制定し、社外
の弁護士等を直接の情報受理者とする内部通報システムの運用を行う。当社は、内部通報を受けた事項のうち重要事項については、監査等委
員を含む取締役に報告を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 秘密情報取扱規程に基づき、取締役から臨時雇用者に至るまで、全ての役員及び職員を対象として、情報をランク付けし、取扱方法、権限等
を定め管理体制を整備する。
(2) 文書保存規程において、文書の重要度に応じた保存期間を定め、その期間は閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社の取締役会は、当社グループの業務執行に重大な影響を与えるリスクの予防と発生した損失の管理のため、危機管理規程、関係会社管
理規程等の各種規程を整備し、当社グループ全体に対する横断的なリスク管理体制を整備する。
(2) 当社グループにおける日常の業務遂行に関わる通常のリスク管理は、職務権限規程に基づき各部門が付与された権限の範囲内で適切に行
う。
(3) 当社の管理本部の各部門が、専門知識と各業務プロセスに精通した知見を基に当社グループ各部門のリスク管理の状況の検証と確認を行
い、問題を発見したときは取締役会に報告する。
(4) 当社グループに天災等の不測の重大事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき、当社社長を本部長とする災害対策本部を設置し、同本
部が統括して危機対応にあたり、損害及びその拡大を防止する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また当社グループの取締役(社外取締役を除く。)及び当社の執行役員の参加する経営執行会議を毎月1回開催し、業務執行に関する協議を行う。
(2) 当社グループの事業計画については、経営方針、経営戦略に基づき、毎年取締役会において明確に定めることとし、当社グループの取締役(非業務執行取締役を除く。)はその方針に基づき業務を執行する。
(3) 当社グループの取締役(非業務執行取締役を除く。)は、業務の執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により使用人への啓蒙、権限委譲、業績評価等を通じ業務の効率的執行を図る。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社に適用される関係会社管理規程により、子会社の重要事項については、当社に承認、報告又は助言を求める扱いとし、また子会社の重要案件についてはその内容に応じて当社経営執行会議・取締役会に付議する扱いとする等の体制を敷くことで、子会社の業務の適正を確保する。
(2) 当社は、グループ会社担当役員を任命し、各子会社の業務執行を管掌する。
(3) 当社グループの取締役は、子会社において法令定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、直ちに当社の取締役に報告する。
(4) 当社の監査等委員会及び内部監査室は、必要に応じて子会社のモニタリングを実施する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(1) 監査等委員会は、内部監査室に属する使用人を監査等委員会補助者として、その職務を行う上で必要な指示・命令を行うことができる。
(2) 監査等委員会補助者は、上記(1)による業務のほか、監査等委員会の職務及び運営等に関する事務を担当する。
7.前6.の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性に関する事項並びに前6.の取締役及び使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会補助者は、監査等委員会より指示・命令を受けた補助業務に関し、他の取締役から独立した使用人として、監査等委員会及び
監査等委員の指揮命令下で、その職務を遂行する。
(2) 監査等委員会補助者の評価、任命及び異動は、監査等委員会の同意を必要とする。
8.当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 当社の取締役及び使用人は、会社に重大な損害を及ぼす事項又は法令定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場
合は、直ちに監査等委員会に報告する。
(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人は、当該子会社に重大な損害を及ぼす事項又は法令定款違反その他のコンプライアンスに関する重要
な事項を発見した場合は、当社の取締役、使用人に直ちに報告する。報告を受けた者が当社の取締役又は使用人である場合は、これを直ちに
当社監査等委員会に報告する。
(3) 当社の取締役及び使用人は、重要な会議、行事、会計監査人の往査等の予定日を監査等委員会に報告する。
9.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社グループは、監査等委員会に報告をした当社グループの取締役、監査役又は使用人(以下「通報者」という。)の異動、人事評価及び懲戒等において、当該報告を理由として通報者を不利益に取扱わない。
(2) 当社グループは、通報者の異動、人事評価及び懲戒等に関し、監査等委員会がその理由の開示を求めた場合は、これに応じる。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生じる費用の前払い、支出した費用等の償還又は負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除いて、これに応じる。
11.その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 全取締役(監査等委員を除く。)は、監査等委員会の求めに応じ個別面談を受け、取締役の善管注意義務、忠実義務並びに法令及び定款の遵守状況等について報告するとともに、職務を誠実に遂行した表明として「取締役職務執行確認書」に署名のうえ、毎期末に監査等委員会宛に提出する。
(2) 取締役会議案は、内容の事前把握のため、取締役会開催日前に全監査等委員に配布する。
(3) 取締役会議案以外の重要案件は、決裁後、監査等委員会補助者を通じて速やかに監査等委員に報告する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業行動指針の中で法令順守を活動の基本とする旨を明記しております。この行動指針に従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たないことを基本方針としており、全ての役員及び社員に対し周知徹底を図っております。
また、反社会的勢力への対応としては、総務グループが統括して情報収集に努めるとともに、必要に応じて弁護士や警察等の専門家に相談し、適切な処置をとることとしております。
該当項目に関する補足説明
1.買収防衛策について
当社は、2016年9月28日開催の第40回定時株主総会におきまして、2013年9月26日開催の当社第37回定時株主総会にて株主の皆様のご承認を頂き導入いたしました「当社株式の大規模買付行為への対応策」の一部を変更したプランについて、株主の皆様のご承認を頂き導入しておりました。その後、2019年8月9日開催の取締役会におきまして、本プランの有効期限である2019年9月27日開催の第43回定時株主総会終結時をもって、本プランを継続しないことを決議し、期間満了をもって終了となりました。
2.買収防衛策廃止後の当社の会社の支配に関する基本方針
上場会社である当社の株式は株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えま
す。しかしながら、近年わが国の資本市場においては、一方的に大規模買付提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しておりま
す。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えておりま
す。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
当社といたしましては、上記本プランの廃止後も引き続き、当社グループの企業価値と株主共同利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対して、株主の皆様が当該行為の是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を有する社外取締役の意見を尊重したうえで、取締役会の意見などを開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいる所存です。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1. 基本方針
当社グループは、情報開示にあたり、会社を取り巻くすべての利害関係者(ステークホルダー)に対して、企業情報を積極的かつ公正に開示し、企業経営の透明性を一層高めていくことを基本方針とし、以下の情報開示の基準に従い開示を行うこととしております。
(1) 当社グループは、会社法・金融商品取引法等関係諸法令、証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下「適時開示規則」という。)に従い透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行う。
(2) 諸法令や適時開示規則に該当しない情報であったとしても、利害関係者(ステークホルダー)をはじめ広く社会の皆様に役立つ情報については、当社グループにとって有利・不利にかかわらず、可能な範囲で迅速かつ正確に開示する。
2. 適時開示に係る社内体制
(1) 決定・発生事実の適時開示体制について(適時開示フロー図参照)
決定・発生事実については、各所管部署(子会社を含む。)より情報管掌部署である経営戦略室に報告されます。
報告を受けた後、情報管理責任者と定められている管理本部長及び経営戦略室が、代表取締役社長と協議のうえ、適時開示の要否を判断するとともに、適時開示を要する場合には、関連部署と連携のうえ、開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会・経営執行会議での審議・決議を経て、情報管理責任者及び経営戦略室が担当窓口となり、当該情報を適時開示いたします。
(2) 決算情報の適時開示体制について(適時開示フロー図参照)
決算、配当、業績予想等の決算情報につきましては、経理グループと経営戦略室が中心となって関連情報(子会社を含む。)の収集にあたり、情報管理責任者として定められている管理本部長及び経営戦略室が、代表取締役社長と協議のうえ、適時開示の要否を判断するとともに、適時開示を要する場合には、開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会・経営執行会議での審議・決議を経て、情報管理責任者及び経営戦略室が担当窓口となり、当該情報を適時開示いたします。
3. 情報開示の方法
(1) 適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供するTDnet及び関係する記者クラブなどの報道機関に公開しいたます。
(2) 適時開示規則に該当しない情報については、その重要性及び緊急性に応じて、ニュースリリースや記者会見など適切な方法により開示いたします。
(3) 上記(1)及び(2)の方法により開示された情報については、当社ウェブサイトに速やかに掲載いたします。なお、システムの状況等により、当該情報の当社ウェブサイトへの掲載が遅れる場合がございます。
4. 沈黙期間
当社グループは、決算情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公平性を確保するために沈黙期間を設けております。原則として、各四半期の期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間とし、この期間については決算・業績見通しに関するコメント・お問い合わせへの回答は差し控えております。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきた場合は、適宜情報開示を行います。