コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETea Life Co.,Ltd.
最終更新日:2025年10月24日
ティーライフ株式会社
代表取締役社長 西上 節也
問合せ先:経営戦略部 0547-46-3459
証券コード:3172
https://www.tealifeir.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営の健全性および透明性の確保と継続的な企業価値の向上を経営課題とし、その実現に向け、コーポレートガバナンスの強化および充実が最重要であると認識しております。法令遵守の徹底、内部牽制機能の強化を通じて、経営の健全化と透明性の確保に努めてまいります。

〔社是〕
「よろこんでもらえる喜び」

〔社訓〕
常に「お客様第一」に考え、正しい倫理観で共に成長します。

〔経営理念〕
1.嘘をつかず、謙虚に、明るく社会的責任を果たします。
2.通信販売に良き改革を与え続け、お客様に、より質の高い商品やサービスを提供します。
3.どのような経済環境の変化にも対応できる「自ら進化していく組織」を作ります。

 これらの考え方に基づき、当社は、差別化にこだわった商品を企画し、オリジナリティにあふれるサービスを実践してまいります。また、健康とキレイをキーワードとした商品を軸とし、安心で安全、正確かつスピーディーにお届けする社内体制を構築するとともに、通信販売において新しいサービスを生み出してまいります。お客様のよろこびを自分の喜びとして感じることができる社員の育成に励み、時代の変化に俊敏な対応を目指し社会の要請に応えることで、事業の発展と企業価値の向上に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
 当社は、書面及びインターネットによる議決権行使制度を採用しておりますが、株主から十分な議決権行使を頂いており、機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。また、招集通知の英訳については、現在、当社の株主における機関投資家及び海外投資家の比率は相対的に低いこともあり、行っておりません。今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家、海外投資家の比率や動向、株主の利便性も考慮し、必要と判断した場合は、その採用を進めてまいります。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、従業員の能力や適性などを総合的に評価する人事制度を導入しているため、管理職への登用について、性別、国籍、採用形態による制約は一切設けておりません。既に厚生労働省から女性の活躍を推進している企業として「えるぼし(最高位)」及び「くるみん」の認定を受けておりますが、引き続き、多様性の確保に向けた人材育成と職場環境の整備に取組んでまいります。

【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
 現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いこともあり、招集通知、ウェブサイト等を英訳しての情報開示・提供は行っておりません。今後につきましては、議決権行使状況や海外投資家の比率などの動向を見て必要だと判断した場合は、その採用を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、政策保有株式を保有しておりません。なお、政策保有株式については、取引関係の維持・強化など当社の企業価値の向上に
必要と判断した場合を除き、保有しないことを基本方針としております。
 保有すると判断した株式に関する議決権の行使については、中・長期的な企業価値向上への影響を総合的に判断して、株主として適切に
議決権を行使します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会の承認を得ることとしております。承認した関連当事者間の取引については、法令に従い有価証券報告書等に開示しております。
 関連当事者の把握としては、グループ会社の各取締役及び各監査役に対し、会社の兼務状況や議決権の有無、二親等以内の親族が関連する会社の一覧の提出を求めております。内容は、年1回更新をしており、常に最新の状態を保つこととしております。当該提出書類に基づき、グループ統括・事業戦略部により、四半期ごと調査が行われ、関連当事者取引の有無を厳格に監視しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金の積立金の運用を行っておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 経営理念は、本報告書に記載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 「1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
 当社は、2022年10月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しており、その内容は以下のとおりです。決定方針については、事前にその内容について指名・報酬委員会に諮問し、答申を経て、取締役会にて決議しております。
ⅰ)役員報酬に関する基本方針
 ・持続的な成長を担う優秀な人材を確保し、適切に報奨できる報酬とする。
 ・ステークホルダーと価値観を共有のうえ、短期及び中長期の業績達成、持続的な企業価値の向上の動機付けとなる報酬とする。
 ・報酬の決定プロセスについては、透明性・公正性・客観性を確保する。
ⅱ)報酬水準
 役員報酬制度に基づき算定し、経歴(経験・資格・過去実績)、業績、在任期間、前職の報酬等と、登用後の勤務状態による調整を行い、次の手続きを経て決定するものとする。
ⅲ)報酬構成
 固定報酬としての基本報酬、変動報酬としての短期インセンティブ報酬である業績連動賞与、中長期インセンティブ報酬である株式報酬により構成する。但し、社外取締役、監査等委員である取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、インセンティブを設けず、基本報酬のみとする。
 役員報酬制度に関する詳細は有価証券報告書に記載のとおりであります。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
 経営陣幹部、取締役候補にあたっては、人格・見識に優れ、出身分野における専門知識と経験を有する人物を要件としております。経営陣幹部、取締役候補者の選解任については、指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスとともに多様性に配慮しながら、取締役会において決定し、監査等委員である取締役については、独立性が確保できるか、公正不偏の態度を維持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案し、監査等委員としての適格性を慎重に検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会において決定する手続きとなっております。
(5)取締役会が取締役候補の指名を行う際の個々の指名についての説明
 取締役候補の個々の指名についての説明は、株主総会招集通知の参考書類に記載しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
 当社のサステナビリティについての取組みは、当社ホームページのSDGsコーナー(https://www.tealifeir.com/sdgs/)に掲載しております。人的資本への投資については、DX人材の育成を目的としたAIツールの導入を積極的に行っております。知的財産への投資については、主力商品に含まれる成分の有効性を検証するための産学共同研究を行っております。

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会での決議事項を明確にしており、取締役会にて業務執行上の重要な事項に関する意思決定や方針決定を行うほか、法令に準拠した審議や取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会の事前審議機関としての機能をもつ「カンパニー長会議」が設置されており、経営全般にわたる様々な検討を行い、業務執行の迅速化に努めております。
 さらに、「職務権限規程」により、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。当該基準に基づき、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断され、かつ、成長戦略やガバナンスの充実について、積極的に意見を述べ、問題提起を行うことができる人材を、独立社外取締役候補者として、取締役会において選定しております。
 A 現在及び過去3年間において、当社を主要な取引先(※1)とする者若しくはその業務執行者等(※2)、又は当社の主要な取引先
  若しくはその業務執行者等
 B 現在及び過去3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている(※3)コンサルタント、弁護士、
  公認会計士等の専門サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
 C 現在及び過去10年間において、当社又は当社連結子会社の業務執行者等
 D 次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等内の親族)
  (a)A、Bに掲げる者
  (b)当社の子会社の業務執行者等
  (c)最近3年間における(b)又は当社の業務執行者等
 ※1「主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかの取引高が当社の年間連結売上高の2%以上となる取引先をいう。
 ※2「業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
 ※3「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近3事業年度の平均額として、
  年間1,000万円以上の金銭又は財産を当社から得ている場合をいう。

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんので、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置しており、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行うに当たり、指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得る体制を整備しております。

【補充原則4-11-1 取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方】
 当社は、経営環境の変化に迅速な対応と活発な審議をするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を定款で7名以内、監査等委員である取締役については4名以内と規定しております。現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名、そのうち、社外取締役2名で構成されています。取締役については、原則的に、性別、国籍にとらわれない登用を基本としており、通信販売業界や当社の業務全般を把握していること、人格・見識に優れていることに加え、様々な専門性をもったメンバーで構成されることが必要であると考えております。また、社外取締役には、多様なステークホルダーや社会の観点から、成長戦略やガバナンスの充実について、積極的に意見を述べ、問題提起を行うことができる人材を選定することとしています。
 なお、取締役の選任に関する方針・手続は、原則3-1(4)及び(5)に記載のとおりであり、各取締役のスキル・マトリックスにつきましては、株主総会招集通知の参考書類に記載しております。

【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員の兼任状況】
 当社では、取締役が他の会社を兼務する場合、事前に報告することを義務付け、その兼務により取締役会における役割・責務・労力に支障があるかないかを判断しております。また、上場会社の役員の兼務に関しては、上記の理由に加え、利益相反取引の観点から取締役会の承認を得ることとしております。
 取締役の兼職の状況については、毎年、有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】
 当社は、年に1度、取締役会が企業価値向上のために有効に機能するよう、取締役会の実効性の評価をアンケート形式により行っております。2025年7月期においては、評価の集計及び分析の結果、当社取締役会は、経営管理・監督機能を適切に果たし、有効に機能しており、実効性が確保されているとの評価結果となりました。また、前回のアンケート結果で検討すべきとされていた「株主との建設的な対話」「ESGへの取り組み」については、IRサイトへ情報拡充・強化を図るとともに、決算説明動画のWEB掲載等を継続的に実施することで、閲覧回数の増加、個人株主数の増加など一定の効果を得られました。今回のアンケート結果において、実効性評価は総合的に良化が見られたものの、「株主との建設的な対話」に関しては、更なる改善余地があるものと考え、今年度において、特に個人株主様に喜んで頂けるよう、株主優待の拡充により、対話の機会創出を検討してまいります。これにより、引き続き、一層の取締役会の実効性強化に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査等委員のトレーニングの方針】
 当社は、取締役トレーニングの更なる内容充実を図るため、2022年10月28日付で取締役会にて取締役トレーニング方針を定めております。本方針に基づき、新任役員への当社概要の説明、取締役としての基礎知識の教育実施のほか、取締役として、より高いリーダーシップ力と責務遂行の能力を培うため、外部機関セミナー等での自己啓発、他業種との意見交換会に積極的に参加する等により経営スキルの習得に努めることとしております。上記セミナー等への参加費は、当社の費用負担で行っております。加えて、当社は、期首と中間期の年2回、代表取締役による経営方針、全部門長による重点施策を発表する経営計画発表会を実施しております。経営計画発表会には、全社員、取締役、社外取締役、グループ会社役員が出席し、当社が属する業界、経営戦略、組織等の必要な情報の共有に努めております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社のIR活動は、代表取締役をトップとし、IR担当部門である経営戦略部が行っております。株主や投資家に対しては、代表取締役による決算説明動画を半期に1回、当社ウェブサイトに掲載しており、アナリストや機関投資家の個別面談についても随時対応を行っております。
 その他、当社ウェブサイトにIRに関する情報を適時開示するとともに、問い合わせ先も併記し、株主が情報閲覧及び問合せが可能な環境を整備しております。インサイダー情報の管理につきましては、内部情報及び内部者取引管理規程を制定し、徹底した情報管理に努めるとともに、インサイダー取引に関する研修を全社員を対象に実施し、ルールや心構えの教育・周知徹底に努めております。また、株主や投資家との対話においてはインサイダー情報の漏洩防止に充分に留意しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社は、中期経営計画(2026年7月期から2028年7月期)を新たに策定し、3期後の経営目標指標としての目標売上高、経常利益、ROEを設定いたしました。本中期経営方針に則った重点施策の実施により経営目標指標の達成に向けた取り組みをスタートしております。特に、事業毎の収益性、投資効率を意識した経営に努めております。
 また、2026年7月期から、「株主優待制度の拡充」と「配当性向の目標値と実績値の乖離の是正」を同時に行うことにより、成長投資と株主還元のバランスの最適化を図っております。詳細については、当社ホームページの決算短信コーナー(https://www.tealifeir.com/ir/library.html)に掲載の決算説明資料をご参照ください。




2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社N&K1,431,70033.54
山田 壽雄100,0002.34
ティーライフ従業員持株会71,1301.66
浅井 伸祐70,4001.64
植田 翔子70,0001.64
植田 元気70,0001.64
植田 佳代子68,7001.60
若杉 精三郎60,0001.40
日本生命保険相互会社36,0000.84
植田 伸司28,1500.65
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期7 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
寺田 敏子弁護士
岩井 理映子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
寺田 敏子―――同氏は、弁護士資格を保有し、長年に亘る弁護士としての経験及び法律に関する幅広い知識に加え、他社の社外監査役等の豊富な経験及び見識を有しており、当社における社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定するものであります。
岩井 理映子―――同氏は、長年に亘る金融関連システム開発、グローバル分野での業務経験、女性活躍推進に貢献した実績等、豊富な経験、幅広い知識及び見識を有しており、当社における社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定するものであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
「内部統制システムの構築に関する基本方針」に、下記のとおり定めております。

1.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。
(2)内部監査室は、監査等委員会の指揮のもと監査等委員会の監査業務を補助する。
(3)内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動や人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
(4)当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役を置かない。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は、取締役会やカンパニー長会議等の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、内部監査室や各部門長とのヒアリング等を通じ、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。また、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者によるミーティングを行うとともに、内部統制システムの主管部門であるグループ統括・事業戦略部と意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社内取締役
補足説明
指名・報酬委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役会の諮問を受け取締役の指名・報酬決定に係る内容の審議、答申を行うことで、その公平性及び客観性を確保しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)に支給する賞与については、業績向上に対する意欲や士気を高めるため、売上高および経常利益の目標達成を反映した業績連動型を導入しております。また、2022年10月28日開催の第39期定時株主総会において、中長期的な視点での経営評価としてのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、譲渡制限付株式報酬を支給する方針が決議されました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 役員区分ごとの報酬等の総額は、有価証券報告書に開示しております。2025年7月期において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額は76百万円(基本報酬62百万円)であります。取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)の報酬等の総額は8百万円であります。社外役員の報酬等の総額は9百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 本報告書「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」の項、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1 情報開示の充実】(3)の欄に記載のとおりであります。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対しては、経営戦略部より取締役会の開催、議案内容および案件に関する事項についての情報伝達、その他サポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査等委員会設置会社を採用し、株主総会、取締役会、監査等委員会、カンパニー長会議、内部監査室といった機関を適切に機能させるとともに、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に係る決定プロセスのガバナンスの強化を図り、経営の透明性、公平性、適法性を確保した企業統治体制を構築しております。そのほか、コンプライアンスや重要な法的判断については、弁護士と顧問契約を締結しており、随時相談・確認できる体制を整備しております。

a.取締役会
 当社の取締役会は、6名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、毎月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。

b.監査等委員会
 当社の監査等委員会は、3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規程に則り、毎月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施してまいります。

c.カンパニー長会議
 当社のカンパニー長会議は、当社取締役(非常勤取締役及び監査等委員を除く。)、カンパニー長及び本部長並びに各子会社社長で構成され、経営方針・計画に基づき、業務計画を執行するにあたっての重要事項を報告・審議・決定するとともに、グループ各社又は各カンパニーの経営課題や取締役会上程前の議案を審議しております。また、カンパニー長会議規程に則り、毎月1回を原則とし、必要に応じ随時、会議を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。その他、カンパニー長会議の中にリスク管理委員会を設け「コンプライアンス部会」「品質関連部会」「情報セキュリティー部会」「環境部会」「資産管理・財務報告部会」「個人情報保護部会」の各部会の活動内容等の審議・確認をしております。

d.指名・報酬委員会
 当社は取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び社外取締役2名で構成され、取締役会において審議決定される取締役の指名、報酬等に関して、取締役会からの諮問に対し事前に審議し、その結果について答申することとしております。

≪内部監査≫
 当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し、専従者2名体制で実施しております。内部監査室は事業年度毎に内部監査計画書を作成し、各部門の業務活動全般に関し、業務分掌、職務権限、社内諸規程やコンプライアンス等の観点から適正かつ効率的に行われているかを監査しております。

≪会計監査≫
 当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しており、適宜、法定に基づく適正な会計監査が行われております。会計監査業務を執行した公認会計士は、西川福之、宮澤達也であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要と考えおります。この考えのもと、取締役会の監査・監督機能として監査等委員会を設置、また、取締役の指名及び報酬に関する諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、いずれの委員会も委員の過半数を独立社外取締役2名としております。当該体制を採用することにより経営の監視・監査機能の充実及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は決算期が7月であり、株主総会が集中しない時期となっております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ上に、IR情報コーナーを設け、適時開示資料を掲載してお
ります。
IRに関する部署(担当者)の設置経営戦略部に担当者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社ホームページ上に、SDGsコーナーを設け、SDGsへの取り組み状況を掲載してお
ります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、内部統制システムを整備する目的を「業務の有効性・効率性の向上」「財務報告の信頼性の確保」「法令遵守」「資産の保全」と認識しており、下記の「内部統制システム構築に関する基本方針」に則り、体制の整備を行っております。

1.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。
(2)内部監査室は、監査等委員会の指揮のもと監査等委員会の監査業務を補助する。
(3)内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動や人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
(4)当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役を置かない。

2.取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、当社は、子会社の取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うよう指導する。
(2)取締役及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査室は監査結果を監査等委員会へ報告する。
(3)当社グループの取締役及び使用人は、法令・定款等に違反する恐れのある事実、当社グループに著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
(4)重要な決裁事項は、監査等委員会の閲覧に供する。

3.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(1)当社は、内部通報制度に基づく通報またはその他に関し監査等委員会に報告したことを理由として、報告した者に不利な取扱いを行わない。

4.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、予算を計上する。
(2)監査等委員が職務の執行のために、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

5.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席する。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査室等は、監査等委員会の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員と意見交換を実施する。 
(3)監査等委員は、毎月1回定期的に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

6.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「企業倫理憲章」及び「行動規範」を制定し、これらの徹底と実践的運用を行うために必要な教育・研修を実施し、法令遵守及び企業倫理の徹底に取り組む。
(2)当社は、「内部通報規程」を制定し、法令、企業倫理、定款及び諸規程等に違反する行為を未然防止するとともに、早期に是正する体制を整備する。
(3)当社は、役職員の職務執行の適切性を確保するため、内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施する。また、内部監査室は監査等委員会の監査業務を補助するほか、必要に応じて監査法人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

7.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
(1)取締役会議事録、カンパニー長会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは当社における「文書管理規程」に従い、所管部門が保存・管理する。
(2)所管部門は、取締役から文書閲覧を求められた際には、速やかに対応する。

8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
(1)当社は、「リスク管理規程」を制定し、経営活動に潜在するリスクを特定し、平常時からリスクの低減及び危機の未然防止に努める。
(2)当社は、大規模な災害、不祥事等が発生した場合、必要な人員で構成する緊急事態対策本部を設置する等、危機対応のためのマニュアル及び体制を整備する。

9.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会を定例で毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、経営に関する重要事項について審議・決定を行うとともに、経営効率の向上及び意思決定のスピードアップを図るため、取締役及び上位管理職により構成されるカンパニー長会議を原則として毎月1回開催し、職務執行に関する重要事項について協議を行う。
(2)当社は、決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関、決裁者を定めた「職務権限規程」を制定するとともに、各組織の業務分掌を定めた「業務分掌規程」を制定し、業務執行を明確にする。
(3)取締役会は、単年度及び3ヶ年の経営計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。

10.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「企業倫理憲章」「行動規範」「コンプライアンス規程」を制定し使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備する。
(2)当社は、全従業員を対象に定期的にコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努める。

11.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ア.「子会社管理規程」に基づき、当社担当部門は、子会社から速やかに又は定期的に取締役の職務の執行に係る報告を受け、
 これを取締役会へ報告する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.当社は、「子会社管理規程」を準用し、子会社の損失の危険を把握するとともに、損失の危険が発生した場合は、
 子会社と連携し適切に対処する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社グループの経営の健全性及び業務の適正性の確保のため、子会社の事業運営に係る重要な事項について予め当社担当部門が
 審査し、必要に応じ当社の取締役会へ付議する。
イ.当社は、必要に応じ、子会社へ取締役及び監査役を派遣し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるための支援を行う。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.当社の経営理念である「よろこんでもらえる喜び」を共通の理念とし、子会社の取締役、従業員等一人ひとりが、「企業倫理憲章」
 「行動規範」の遵守に努め、企業市民としての自覚をもとに、事業活動を展開するよう、指導、支援を行う。
イ.当社の内部監査室は、必要に応じ子会社の内部監査を実施する。

12.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制の整備並びにその運用を推進する。

13.反社会的勢力への対応
(1)当社は、「反社会的勢力対策規程」を制定し、不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力等との関係を遮断し、一切の利益供与を行わない。
(2)当社は、「静岡県企業防衛対策協議会」に加盟し、指導を受けるとともに情報の収集を行い、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合等は直ちに所轄警察署と連携し、これに対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 内部統制システムに関する基本的な考え方に基づき、「反社会的勢力対策規程」を制定し、不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力等との関係を遮断し、一切の利益供与を行わないことを基本方針としております。反社会的勢力排除に関し、取締役会における宣言書の決議を行うとともに、企業倫理憲章、行動規範及び就業規則にて反社会的勢力への対応として方針及び基準を定めております。
 具体的な施策として、反社会的勢力との関係遮断に関する必要事項を定めた、反社会的勢力対策規程、実際での対応を定めた反社会的勢力対応マニュアルを策定しております。取引先につきましては、反社会的勢力排除に向けた取引基本契約書又は覚書の締結を推進しており、新規取引先につきましては、取引先に対する反社会的勢力調査マニュアルに基づき、情報機関を通じた調査を行うこととしております(既存取引先につきましては、反社会的勢力排除に向けた取引基本契約又は覚書の締結は完了しております)。また、定期的に社内研修を実施するなど役職員全員に周知を行っております。
 経営戦略部人事総務課を反社会的勢力対応部署として定め、当社における不当要求防止責任者を選任して所轄の警察署に届出を行い、警察とも連携ができる体制が構築されております。さらに外部専門機関との連携強化のため、静岡県企業防衛対策協議会に加入し、情報収集力、対応策の強化に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――