(4)金銭の分配に係る計算書

 

区分

前期

(自 2024年8月1日

  至 2025年1月31日)

当期

(自 2025年2月1日

  至 2025年7月31日)

 

 

 

Ⅰ 当期未処分利益

4,501,402,177円

4,853,150,108円

Ⅱ 任意積立金取崩額

  圧縮積立金取崩額

 

81,546,389円

 

-円

Ⅲ 分配金の額

4,582,948,566円

4,648,497,294円

(投資口1口当たりの分配金の額)

(5,873円)

(5,957円)

Ⅳ 任意積立金

  圧縮積立金繰入額

 

-円

 

204,652,814円

Ⅴ 次期繰越利益

-円

-円

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の全額である4,582,948,566円を利益分配金として分配することとなりました。

なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である4,648,497,294円を利益分配金として分配することとなりました。

なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。