区分 | 前期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) |
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Ⅰ 当期未処分利益 | 4,501,402,177円 | 4,853,150,108円 |
Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 |
81,546,389円 |
-円 |
Ⅲ 分配金の額 | 4,582,948,566円 | 4,648,497,294円 |
(投資口1口当たりの分配金の額) | (5,873円) | (5,957円) |
Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 |
-円 |
204,652,814円 |
Ⅴ 次期繰越利益 | -円 | -円 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の全額である4,582,948,566円を利益分配金として分配することとなりました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である4,648,497,294円を利益分配金として分配することとなりました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |