| 最終更新日:2025年6月27日 |
| アジアパイルホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 黒瀬 修介 |
| 問合せ先:企画部 TEL03-5843-4166 |
| 証券コード:5288 |
| https://www.asiapile-hd.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、総合基礎建設業として、日本市場とアセアン市場において、安全で安心な基礎建設事業を提供することを目指しております。当社は、この経営戦略の推進と内部統制システムの確立により、効率的な経営を行うとともに、経営の透明性と健全性を確保することが当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るうえで最も重要であると認識しております。これを実現するために、当社はコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、必要な施策を実施し、適宜開示し、また検証することにより企業価値の一層の向上を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-2-1】 取締役会の役割・責務(2)
当社は、職務・経歴及び業績に応じた報酬制度を定め、また業務執行取締役に対しては、業績に応じた賞与を支給しており、自社株報酬の導入は現在のところ検討しておりません。
【補充原則5-1-1】 株主との建設的な対話に関する方針
株主との対話(面談)は、企画部のIR担当が行っております。また、面談を行う株主の関心事項等を踏まえ、極力IR担当役員が面談することとしております。今後、株主の御意向等を踏まえ、当方側の面談者等、対応をさらに充実していく方針です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
当社の子会社である事業会社は、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有していますが、これは取引関係の維持・発展を通じて当社の企業価値向上を目的としております。この目的を達成することが出来る上場株式を選定して取得しており、かつ、中長期的に保有することを基本方針としております。また、業務提携関係の解消等により双方において保有することに伴うメリットが認められなくなる場合や、保有の継続が当社の企業価値向上に寄与しないと判断したときは、その保有を解消する方針で臨んでおります。
また保有株式の議決権行使については、議案が発行会社並びに当社にとって企業価値向上に資するか否か等を総合的に判断して適切に行使しております。
年一回、保有株式の個社別に年間評価損益、保有先との取引状況等を検証し、取締役会にて報告を行っています。
尚、2025年3月末の連結貸借対照表計上額は、約31.8億円で、総資産額対比約3%程度、純資産額対比約6%程度です。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社における関連当事者間取引は、会計基準のルールに基づいて、株主総会招集通知にて開示しております。また利益相反取引に該当する関連当事者間取引については、取締役会規則取締役会付議事項に定め、取締役会にてその対応について事前に審議し、決議しております。
【補充原則2-4-1】 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社グループは、経営目標として「基礎建設業界のリーディングカンパニーとしてサステナビリティ社会に貢献する」を掲げ、その実現のための最重点施策として長期的視野に立ったグループの人材育成、人材増強に取り組んでおります。また、性別・国籍・年齢等にかかわらず誰にとっても働きやすい職場(健康で安心できる働きやすい会社)であるよう多様性の確保に努めております。
(1)純粋持株会社である当社は、取締役11名の内、女性2名、外国人1名の構成です。(2025年6月定時株主総会後)
(2)当社の各国事業子会社を含むグループ従業員数2,523名(2025年3月31日現在)の内、外国人は約59%になります。
(3)国内の女性管理職は1名(外国籍、2025年3月31日現在)で、海外から技術者・技能者を国内工場及び設計部門等へ受け入れるにあたって、日本での受け皿としての役割を担っております。
なお、本報告書提出日現在における国内の女性管理職は4名です。
(4)国内の主たる事業会社であるジャパンパイル㈱において、総合基礎建設業としての独自の強みである基礎設計部門は、総勢52名の陣容に成長し、業界随一の規模を有しています。その内30名が女性部員であり、女性の活躍が大きなウェイトを占めています(2025年3月31日現在)。将来的には同部門に限らず女性管理職が増え、一層活躍するようになることを期待しています。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社グループの企業年金は、確定拠出型を採用しております。確定拠出型の企業年金を採用している当社グループといたしましても、従業員の健全な資産形成促進を図るべく、従業員への投資教育に取り組んでまいります。
【原則3-1】 情報開示の充実
(i)企業理念、経営戦略、経営計画
当社は、「1.世界に通じる基礎を造る 2. 進歩の原点は現場にあり 3.仕事を天職として社会に尽くす」を企業理念とし、総合基礎建設業として社会に貢献してまいります。この企業理念の下、当社は基礎建設の事業を日本国内市場からアセアン市場に拡大する為、持株会社体制を採用し、アセアン各国の基礎資材の製造及び建設を事業とする企業と連携し、アセアン市場と日本市場を一体化して基礎建設事業の推進を図ってまいります。当社はこの方針に基づき中長期経営計画を策定し、決算短信で開示するほか、決算説明会等で説明しております。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、総合基礎建設業として、日本市場とアセアン市場において、安全で安心な基礎建設事業を提供することを目指しております。当社は、この経営戦略の推進と内部統制システムの確立により、効率的な経営を行うとともに、経営の透明性と健全性を確保することが当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るうえで最も重要であると認識しております。これを実現するために、当社はコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、必要な施策を実施し、適宜開示し、また検証することにより企業価値の一層の向上を図ってまいります。
(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
役員報酬の上限の総額は、株主総会で決議しております。
・取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成されており、月額報酬は資格及び在任年数に基づく基準により定めております。また業務執行取締役の賞与は業績に応じて決定しております。各取締役の個別の報酬額については、取締役会決議により一任された代表取締役が、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた額を、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に対して行う答申を踏まえて、当社の業績動向、世間相場、当社への貢献度等を勘案して決定することとしております。
・監査役の報酬については上限の総額は株主総会で決議しており、その配分は監査役会の協議により決定しております。
・経営陣幹部(執行役員)の報酬は、執行役員制度規定に基づき、委嘱された職務に応じて、決定しております。
(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
・取締役候補の指名については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する知見及び企業経営に関する多様な実績と視点を有することを方針とし、取締役会にて審議して決議しております。その上で取締役候補を株主総会に付議議案とする手続きとしております。
・監査役候補は財務・会計に関して相当の知識を有する人材のほか、国内の監査業務や企業法務について専門的な知識と豊富な経験を有する人材とすることを方針とし、監査役会の同意を得て取締役会にて指名しております。その上で株主総会に付議議案とする手続きとしております。
・取締役・監査役の解任の手続きにつきましては、取締役会の実効性評価の結果等を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する知見及び企業経営に関する多様な実績と視点を有することに適さないと判断された場合、会社法の規定に基づき、取締役会に付議し決議の後、株主総会での決議を取ることにしております。
・経営陣幹部(執行役員)の指名については、代表取締役の推薦に基づき、取締役会にて決議しております。選任の基準は執行役員制度規定に規定しております。
・経営陣幹部(執行役員)の解任の手続きにつきましては、執行役員制度規定に解任基準を規定し、それに基づき取締役会が決議することにしております。
・なお、取締役・監査役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項等については、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に対して答申を行うこととしております。
(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
・取締役候補・監査役候補につきましては、候補者を提案する株主総会招集通知に参考として経歴及び選任理由を開示しております。当社の取締役会は、取締役・監査役の個々の解任手続きについて、取締役会の実効性評価の結果、あるいは社外取締役の意見等を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が困難とみとめられるときは、取締役会に付議・検討のうえ、決議することにしております。
・経営陣幹部(執行役員)の選解任については、執行役員制度規定の選解任基準に基づき、取締役会に理由を説明の上、決議により行うことにしております。
・なお、取締役・監査役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項等については、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に対して答申を行うこととしております。
【補充原則3-1-3】 情報開示の充実
当社は、「世界に通じる基礎を造る」「進歩の原点は現場にあり」「仕事を天職として社会に尽くす」を企業理念として、基礎建設事業を通じて、大規模地震等の自然災害に対する安全性、信頼性の確保という社会的課題解決に取り組むことで、持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現を目指しております。
また、2024年5月31日公表の中期経営計画(2024年度~2028年度)「新5ヵ年計画」(以下「5ヵ年計画」)において、当社の目指す姿と基本方針として「基礎建設業界を代表し、高い専門性を有するリーディングカンパニー」を掲げ、事業戦略とサステナビリティ戦略を策定しました。
サステナビリティ戦略として、「気候変動への取組」、「働きやすい職場の実現」、「ガバナンス体制の一層の充実」などのESGの取組を推進し、持続的に成長できる経営基盤の構築を進めてまいります。その概要は以下のとおりです。
<気候変動への取組>
気候変動への取組を経営課題の一つとして認識し、各種環境対策を実行すると共に、TCFD提言に基づく情報開示に向けて更なる取組を進めてまいります。
なお、CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)に関する情報開示は2023年度から取り組み、スコア「B-」の評価を取得しています。
<人的資本:働きやすい職場の実現>
国内事業においては、建築基礎設計士54名、同士補38名、工学博士5名、国の登録基礎ぐい工事試験合格者の基礎施工士269名を育成しております。今後、資格の対象となる業務の従事者全員の資格取得を目指してまいります。また、ベトナムの事業子会社Phan Vu Investment Corporationからはこれまで技能実習生など累計34名を受け入れてきました。また、ミャンマーのVJP Co., Ltd.からも2024年3月期より同様の取り組みを開始し、累計19名の人材を受け入れました。
今後も、社員の処遇改善、働き方改革への取組、女性活躍推進、社員の能力開発などを継続的に進めてまいります。
<ガバナンス体制の一層の充実>
取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、2024年6月に指名・報酬諮問委員会を設置しました。
なお、5ヵ年計画は、当社ホームページで開示しております。
【補充原則4-1-1】 取締役会の役割・責務(1) (経営陣に対する委任の範囲)
当社は取締役会規則にて取締役会付議事項を制定しています。また、職務権限規定、関係会社管理規定、海外子会社管理規定等に基づき、担当役員他グループ全体の経営陣に対し、それぞれの業務執行に関する役割分担、決裁・承認等の権限を定めており、また、取締役会が業務執行状況の監督を行うこととしております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役を4名選任しております。4名は当社グループの持続的な企業価値向上を図る観点から、取締役会等を通じて、率直かつ建設的な検討を行い、積極的に助言、監督、意見具申をしております。株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレートガバナンスに関する報告書等にて、その選任事由等を開示しております。
【補充原則4-10-1】 任意の仕組みの活用
当社は監査役会設置会社であり、現在、独立社外取締役を4名選任しております。社外取締役は経営陣幹部・取締役の指名・報酬等特に重要な事項に関しては、経営から独立した立場で必要に応じて代表取締役等と率直で建設的な意見交換を行い、適切な関与、助言を行っております。
また、当社は取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。同委員会は、3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とすることとしています。同委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役・監査役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役・監査役の報酬等に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。
【補充原則4-11-1】 取締役の選任に関する方針・手続
当社の取締役会は、社内の業務に精通した実務経験者、及び社外での多彩な経験や知見を有する有識者により、営業、管理のバランスのとれた取締役の構成としております。更に当社のグローバルな事業展開に対し的確な意思決定が行えるよう、事業子会社の外国人経営者を当社の取締役として選任しております。取締役会のスキルマトリックスは本報告書の最終頁に添付しています。
【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の兼任状況
当社の取締役及び監査役の他社役員への兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。当社の非業務執行取締役2名(内、社外取締役1名)が、他の上場会社の社外役員を兼務しておりますが、当社の業務遂行上特段の問題はないと判断しております。また、その他の業務執行取締役並びに社外取締役は全員他の上場会社の役員は兼任しておらず、取締役の職務を適切に果たせる体制としております。監査役3名全員は当社以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、監査役の職務を適切に果たせる体制としております。
【補充原則4-11-3】 取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社は、2024年度において当社の運営にとって重要・適切と考える項目について質問票を作成し、取締役及び監査役全員にアンケート調査を行いました。その回答結果をもとに、2025年3月の定例取締役会にて取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。
当社取締役会は、社外取締役も含めて幅広い知見・能力を有する人材で構成され、建設的な議論と、内部統制等の体制を整備することにより、その実効性は総じて確保されているものと分析・評価しております。
一方で、取締役会の運営に関して、引き続き取締役会に提供する情報のさらなる充実を図ること、また重要な戦略について一層検討を深めていくことを確認しました。
当社はこの実効性評価を踏まえ、今後とも、当社グループの発展に寄与すべく、取締役会の機能向上に引き続き取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役のトレーニング
当社は社外取締役、社外監査役の就任に当たり、当社グループの概要、沿革、事業戦略、業界事情等についてのレクチャーを各担当の経営陣より実施しています。また加えて就任後も適切な情報提供に常に努め、当社の経営に的確な判断、意思決定が行えるよう努めております。
社内の新任取締役・新任監査役については、必要に応じて法令上の権限及び義務等に関する外部機関の研修に参加しております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、企画担当役員をIR担当として選任しております。対話を補助するため、IR担当部門は総務・財務・経理・営業を担当する部門と連携して、情報の共有や開示資料の充実を図っています。機関投資家との個別面談を積極的に推進する他、半期ごとの代表取締役における決算説明会やホームページ上で情報の積極的な開示に努めております。対話において把握された有用な株主の意見や要望は経営陣で共有し、適切に経営に活かしております。対話においては、極力担当役員が対応してインサイダー情報の取扱に十分留意した面談を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】≪開示済≫【アップデート日付:2025/06/03】
当社は、「資本コストや株価を意識した経営」について、5ヵ年計画の確実な遂行と、株主・機関投資家層拡大とコミュニケーション強化において企業価値向上を目指してまいります。また、資源配分については、人的資本投資も含め、成長戦略を実現する為の積極的な投資を継続すると共に、株主還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、安定した配当実施を基本方針としております。
当社は、この基本方針をより一層明確にし、更なる長期安定株主の確保に向け株主還元方針を下記の通りと致しました。
株主還元方針:配当については、各事業年度の業績・財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスに配慮しながら、5か年計画期間中は、累進配当を基本とし、連結株主資本配当率(DOE)3.75%以上を目途として、安定的に配当を実施することを基本方針とします。
なお、5ヵ年計画は、当社ホームページで開示しております。また、株主還元方針については、2025年5月14日公表の「株主還元方針の変更に関するお知らせ」をご参照下さい。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,638,100 | 12.17 |
| 太平洋セメント株式会社 | 2,507,000 | 6.58 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,596,500 | 4.19 |
| アジアパイルホールディングスグループ取引先持株会 | 1,344,500 | 3.52 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,269,000 | 3.33 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,205,300 | 3.16 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 902,820 | 2.37 |
| 丸大産業株式会社 | 753,800 | 1.97 |
| 村上貴輝 | 639,600 | 1.67 |
| KIA FUND 136 | 571,600 | 1.50 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| ガラス・土石製品 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 樺澤 敏弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 上田 耕平 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大谷 和子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 五十嵐 久枝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 樺澤 敏弘 | ○ | ――― | 鉄鋼業界の事業会社の経営、並びに海外事業企画に関与し豊富な経験・実績を有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能をはたしていただくことで、経営体制がさらに強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。 |
| 上田 耕平 | ○ | ――― | 金融業界や機械メンテナンスサービス業界の事業会社の経営や営業に関与し豊富な経験・実績を有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能をはたしていただくことで、経営体制がさらに強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。 |
| 大谷 和子 | ○ | ――― | 事業会社の法務部長としての経験、コンプライアンスおよびIT・デジタルに関する知見・知識を豊富に有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能をはたしていただくことで、経営体制がさらに強化できると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。 |
| 五十嵐 久枝 | ○ | ――― | インテリアデザイナーとしてデザインスタジオを経営し、武蔵野美術大学教授としても活躍されています。同氏のアートとデザインに根差した豊かな発想力と、表現力が経営体制をさらに強化し、組織全体の活性化につながると判断しております。また、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役及び監査役候補の指名、並びに取締役及び監査役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図る為、取締役会の下に指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役・監査役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役・監査役の報酬等に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。指名・報酬諮問委員会は、3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
○監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と四半期毎及び年度ごとに定例的情報交換の場を設定しております。また、定例的な打ち合わせのほか、必要に応じ随時情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
○監査役と内部監査部門の連携状況
内部監査については、内部監査規定に基づき、内部監査部が監査役、会計監査人と必要に応じて連携して、業務監査、会計監査、並びに金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した評価業務を実施しております。監査は年度ごとの監査計画に基づき継続的に実施する監査と必要に応じて適宜実施する随時監査があり、その監査結果はその都度、当社の取締役、監査役、並びに被監査会社の取締役、監査役に報告されております。
会社との関係(1)
| 太田 邦正 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 谷上 和範 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 太田 邦正 | ○ | ――― | 長年にわたる金融機関及び経営者としての経歴を活かしていただくことで、当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、株式会社みずほ銀行は当社グループの主要取引先であり、同氏は同行出身者ですが、同行を退職後、10年以上経過しております。以上のことから、独立役員に指定しております。 |
| 谷上 和範 | ○ | 当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人でシニアパートナーとして2018年6月まで在籍しており、2014年から2018年において当社の会計監査を担当しておりました。 EY新日本有限責任監査法人と当社及び当社子会社との間には、2025年3月期において60百万円の取引が存在しております。 | 長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家として豊富な経験を有しております。その職歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待し、当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者でありますが、2018年6月に退職しており当社とは利害関係がない立場におり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業務執行取締役に対する役員賞与については、株主総会で承認を得た報酬総額の範囲内にて、業績に応じて決定しており、業績に関する貢献と責任を明確にしております。
該当項目に関する補足説明
事業報告においては、全取締役の総額開示をしております。
有価証券報告書においては、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成されており、月額報酬は資格及び在任年数に基づく基準により定めております。また業務執行取締役の賞与は業績に応じて決定しております。各取締役の個別の報酬額については、取締役会決議により一任された代表取締役が、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた額を、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に対して行う答申を踏まえて、当社の業績動向、世間相場、当社への貢献度等を勘案して決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社の取締役及び監査役は、その職務遂行に必要となる情報については、適宜関係部門へ提供を求め、要請を受けた部門は適切に対応しております。社外取締役、社外監査役についても、事務局である企画部が中心となって必要な情報の円滑な提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)業務執行
当社は、総合基礎建設業として国内のリーディングカンパニーを目指すとともに、アセアン市場における事業拡大を目指し、各国に事業会社を配置する持株会社体制を採用しております。グループ全体の経営方針は持株会社が意思決定し、各国の事業会社はそれぞれの地域において、迅速かつ効率的な事業運営を行うことでグループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。当社の取締役会は、法令、定款並びに取締役会規則等に定めるグループ全体の運営にかかる重要事項並びに事業会社運営にかかる重要事項を審議するため、月1回開催しております。当社の取締役会は経営、財務、法務、当社実務等において幅広い知見と豊富な経験を有する者、また、海外事業子会社の現地経営者、さらに、当社グループの属する業界とは異なる業界で経営の中枢に携わってきた経営者や現在も経営の要として活躍中の経営者である社外取締役4名を選任しており、経営の効率性を高めるとともに、経営の透明性と健全性を確保する体制としております。
(2)監査・監督
当社の監査役会は、当社業務に精通した社内監査役1名と、長年にわたり、公認会計士としての専門性と経験を有する者、また長年にわたる金融機関及び経営者としての経歴と実績を有する者の2名を社外監査役に選任し、代表取締役との定期的な意見交換、当社並びに事業会社の重要会議への出席、内部監査部との連携、会計監査人との定期的情報交換等を行うほか、取締役会、経営陣に対し積極的に意見を述べ監査・監督の実効性を確保する体制としております。
内部監査については、内部監査規定に基づき、内部監査部が監査役、外部会計監査人と必要に応じて連携して、業務監査、会計監査に加え、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した評価業務を年度ごとの監査計画に従って当社及びグループ会社の主要部門、主要拠点に対して実施するとともに、必要に応じて随時監査を実施し、各取締役、各監査役へ報告しております。
当社の会計監査法人はEY新日本有限責任監査法人であり、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委任しております。
(3)指名、報酬決定
取締役、監査役の指名、報酬決定については、本報告書「I-2【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】(原則3-1(iii)~(v)」をご参照ください。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、各非業務執行取締役および各監査役との間で、会社法第427条第1項、及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、500万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
また、当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、定款に定める額の範囲内であらかじめ定めた額と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、4名の社外取締役を含む取締役会による経営の推進・監督機能と、半数以上の社外監査役を含む監査役会による監査機能が連携した監査役会設置会社としての現行体制が、当社のガバナンス体制の実効性を高め適切であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社の株主総会開催日は、いわゆる「集中日」ではなく、今後もできるだけ多くの株主に出席していただくことを念頭に考えております。 |
| 株主総会の招集通知(英文も含む)を当社のホームページに掲載しております。 |
| 株主総会の招集通知(英文も含む)を当社のホームページに掲載しております。 |
| 第2四半期と第4四半期の決算発表後の年二回、定期的に開催しております。 | あり |
当社のホームページに以下のIR資料を掲出しております。 決算説明会資料、業績・財務データ、四半期決算短信・有価証券報告書等の決算情報、決算情報以外の適時開示情報及びお知らせ
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| 企業行動基準に、総合基礎建設業としての顧客の信頼確保、地域・環境面への社会貢献、株主・顧客との情報共有化、社員のゆとりある生活の実現、個性と人格の尊重等について規定しております。 |
| 当社は、グループ内に社会貢献委員会、中央安全衛生環境委員会を設置し、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について積極的に取り組んでおります。 |
当社は、適切な情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめステークホルダーと適切な協働を図るために必要不可欠であると認識しています。そのために、法令に基づく開示のほか、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、当社ホームページ、東証TDnet、決算説明会等を通じて積極的に開示を行っています。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営の基本方針に則った「企業行動基準」を制定し、その精神をグループ全役職員に対し伝えることにより、法令遵守と社会倫理の遵守が企業活動の原点であることを周知徹底させる。
(2)当社は、法令遵守の責任者として担当役員を任命し、その指導の下で当社及び子会社の管理部門等を中心に役職員の教育を行う。
(3)当社の内部監査部は、当社及び子会社の管理部門等と連携して、法令遵守及び社会倫理の遵守の状況を監査する。これらの活動は定期的に当社の取締役及び監査役会に報告されるものとする。
(4)法令上疑義のある行為等について当社及び子会社の役職員が直接情報提供を行う手段として、主要会社ごとにホットラインの設置・運営を行う。
(5)当社の内部監査部に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないとともに、匿名性を確保する体制とする。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務執行に係る情報は、当社の文書取扱規定等の社内規定に従い、適切に文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、保存され、廃棄される。当社の取締役及び監査役は、必要に応じて常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)法令遵守、災害、安全、品質、情報等に係るリスク対応については、当社及び子会社の担当部門において、規定の制定や教育研修の実施等を行うものとする。
(2)グループ全体に関わる組織横断的なリスクの監視及び対応については、執行役員連絡会・内部監査部の監査等を通じて網羅的総括的に行うものとする。
(3)新たに生じたリスクについては、当社の取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び子会社の取締役及び職員が共有する目標を定め、この浸透を図ると共にこの目標に基づく当社及びグループの中期経営計画、年度計画を策定する。
(2)当社及び子会社は取締役会を定期的に開催し、職務の執行状況の報告・確認を行う。
(3)当社は取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役に社外取締役を起用する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は関係会社管理規定、海外子会社管理規定、職務権限規定、職務分掌規定を定め、グループの決裁権限の明確化を行い、業務の適正を確保する体制とする。
(2)当社の取締役等は、当社の内部監査部が実施する内部監査において、当社及び子会社の各部門が全面的に協力するよう指示を行う。内部監査の結果、是正等の指摘がある場合には、速やかに当該部門への改善指示を行い、改善の結果を当社の担当役員に報告する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)当社の監査役は、内部監査部及び管理部門所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
(2)当社の監査役より監査業務に必要な事項に関し命令を受けた職員は、その命令に関して取締役及び内部監査部長等の指示命令は受けないものとする。また、当該職員の独立性を確保するため、当該職員の人事権に係る事項の決定には監査役会の事前の同意を得るものとする。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制ならびにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び子会社の取締役は、次に定める事項を認知した場合には、速やかに当社監査役会に報告を行う。
1、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項
2、その他重要な会議の決定事項
3、会社の信用や業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為
4、内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項
5、重大な法令・定款違反
6、その他上記に準じる事項
(2)当社及び子会社の役職員は、会社の信用や業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為、重大な法令・定款違反等の事実を認知した場合には、速やかに当社監査役に報告する。また、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないとともに、匿名性を確保する体制とする。
(3)当社の監査役と代表取締役との間において、定期的な意見交換会を設定する。
(4)当社の監査役は、当社及び子会社の業務の執行状況を把握するために、当社の重要な会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び職員に説明を求めることとする。
(5)当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、経営活動への関与および取引の防止に努めることを基本方針としております。
・対応体制として当社グループの「企業行動基準」および社内規定「反社会的勢力対応規則」により、統括責任者、対応責任者および基本的対応要領を定め、反社会的勢力排除に組織的に取り組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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