| 最終更新日:2025年9月26日 |
| アトムリビンテック株式会社 |
| 代表取締役社長 髙橋 快一郎 |
| 問合せ先:経理部 03(3876)0607 |
| 証券コード:3426 |
| https://www.atomlt.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の経営目的は、「独り歩きのできる商品づくり」「より良い金物を自ら考え、自ら普及させていく」との理念を背景に、柔軟な発想と「繊細なものづくりの精神」を反映させた商品開発力により、内装金物(住まいの金物)の進化と発展に寄与するとともに、次世代を担う便利で使いやすい製品を世に送り出すことで、住生活を通して広く社会に貢献することにあります。こうした経営目的を達成し、企業価値の最大化を実現するうえで、コーポレートガバナンスの確立は、極めて重要な経営課題であると認識し、効率的かつ健全な企業活動を図るべく、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、組織の見直し・諸制度の整備等に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備と招集通知の英訳】
インターネットによる議決権行使は採用しておりますが、議決権電子行使プラットフォームや定時株主総会招集通知の英訳については、当社の株主構成を踏まえ、現時点では採用しておりません。今後の機関投資家や海外投資家の比率を考慮しながら検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性の確保に関する方針と実施状況】
当社の管理職は、性別や国籍、中途採用、新卒採用の区別なく、能力や適性を総合的に勘案して登用しておりますが、現状では女性、外国人、中途採用者の区分による管理職の構成割合や人数の目標値などは定めず、従業員の最大限の能力を発揮できるよう、活力ある職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と発想豊かな従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針にあります。
また、測定可能な数値目標の設定については、今後、社内外の状況を見ながら、多様な人材活用を推進する上での必要性に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1② 海外投資家等の比率を踏まえた英語での情報の開示】
現在、当社の総株主数に占める海外投資家等の比率が低い水準に留まっているため、定時株主総会招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の海外投資家等の比率を考慮しながら検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みに関する開示】
当社では、第12次中期経営計画の経営戦略において環境や社会性の向上に対する取り組みを公開しており、2011年4月に「環境方針」を制定し、環境保全および汚染の予防を推進することが重要課題のひとつと認識し、内装金物の設計・開発・製造管理・販売を通し、人や社会、自然や地球にやさしい環境に配慮した企業を目指しつつ、ISO14001(2006年8月・認証取得)に則り、ものづくりにおいて、設計の基本段階から、RoHS指令に基づく有害物質やコンフリクトミネラル(紛争鉱物)を使用しない商品開発を励行するなど、環境にやさしい商品を世に送り出すとともに、紛争鉱物の調達・使用における人権尊重等にも取り組み、住生活を通して社会に貢献することで、企業価値向上を目指してまいります。また、気候変動への対応として2023年1月、「SBT(Science Based Targets)イニシアチブ」の認定を取得(当社が認定された温室効果ガス削減目標は、「2030年までに2020年度比で排出量を42%削減」)しており、今後も事業活動における温室効果ガス排出削減に向けた取り組みを推進し、持続可能な社会の実現に向けた環境保全活動に注力していますが、人的資本や知的財産への投資等に対する具体的な情報は開示しておりませんので、今後は、当社ホームページ等で情報を開示・提供することを検討してまいります。
※第12次中期経営計画(https://www.atomlt.com/company/about/management_plan/)
【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継候補者の育成計画の監督】
当社は代表取締役候補者を当社取締役・執行役員として経営の意思決定に関与させることを通じて、当社代表取締役後継者に必要とされる知識・経験・能力を培わせています。また、当社取締役会は、後継者として必要とされる知識・経験・能力の集積状況を確認・監視しておりますが、現時点においては最高経営責任者の後継に関する具体的な計画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。
【補充原則4-2① 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と報酬額の決定】
当社の役員報酬は、固定報酬と退職慰労金で構成しており、社外役員の報酬については、独立性の観点から固定報酬のみとしております。取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内、個々の職責並びに実績、会社業績や社会情勢、中長期の業績見込などを総合的に勘案して決定するという方針の下、取締役会が代表取締役に一任して決定しております。なお、監査役の報酬は、監査役会の協議により報酬限度年額の範囲内において決定しております。現時点においては、固定報酬を中心とすることが妥当な役員報酬体系であると判断しておりますが、中長期的業績連動給や株式報酬が必要になる状況になった場合には、当社にとって最適な役員報酬体系を検討してまいります。
【補充原則4-2② サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針の策定と監督】
当社は現在、サステナビリティを巡る取組みについては、第12次中期経営計画の経営戦略において環境や社会性の向上に対する基本的な活動内容を開示しており、ものづくりにおいて、設計の基本段階から、RoHS指令に基づく有害物質やコンフリクトミネラル(紛争鉱物)を使用しない商品開発を励行するなど、環境にやさしい商品を世に送り出すとともに、紛争鉱物の調達・使用における人権尊重等にも取り組み、住生活を通して社会に貢献することで、企業価値向上を目指してまいります。また、気候変動への対応として2023年1月、「SBT(Science Based Targets)イニシアチブ」の認定を取得(当社が認定された温室効果ガス削減目標は、「2030年までに2020年度比で排出量を42%削減」)しており、今後も事業活動における温室効果ガス排出削減に向けた取り組みを推進しておりますが、人的資本・知的財産への経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略等に関しましては、基本的な方針を策定しておりません。今後は、中長期的な企業価値向上の観点から、当社の基本的な方針を策定することを検討してまいります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、ガバナンス体制の更なる強化に寄与する役割・責務を果たすことのできる資質を十分に備えた適任者が確保できるタイミングで独立社外取締役を2名以上選任することを検討してまいります。当社の独立社外取締役は1名ではありますが、必要な体制が構築されているものと考えております。
【補充原則4-8① 独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有】
当社の独立社外取締役は1名ではありますが、社外取締役(1名)及び社外監査役(2名)は、取締役会の開催時間前後で適宜情報交換を行っております。これにより社外役員の情報不足は解消されており、共有された認識の下で取締役会における議論に積極的に貢献していただいております。
【補充原則4-8② 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携】
当社の独立社外取締役は1名ではありますが、社外取締役(1名)及び社外監査役(2名)との連絡窓口を管理部が担っており、経営陣や常勤監査役との連携を図っております。また、原則として毎月開催される取締役会の開催時間前後で適宜情報交換を行うことで、社外取締役の情報不足は解消されており、共有された認識の下で取締役会における議論に積極的に貢献していただいております。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の関与・助言】
当社は、現在、取締役会等における社外役員の役割は有効に機能していると考えられることから、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討への関与を目的とした独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関は設置しておりません。ただし、今後とも社外取締役のより有効な活用については検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会及び監査役会は、現在、女性の取締役や外国籍を持つ取締役は選任しておりませんが、知識・経験・能力をバランス良く備えた人材で構成され、その規模については適正であると認識しております。また、社外取締役には、税理士として財務・会計に関する適切な知見を有している者を、社外監査役には、弁護士及び司法書士として法務に関する適切な知見を有している者を選任しております。
取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行っておりませんが、適正な運用が行われていると認識しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社の取締役会は、取締役会規程に定める重要事項について、十分な審議時間を確保して適時・適切に審議・決定され、適切なリスク管理及び業務執行の監督を行っておりますが、現状では取締役会の実効性の分析・評価方法及び結果の開示については整備されておりませんので、引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先との関係強化が当社の事業拡大に資すると見込まれる場合、保有意義及び経済合理性について十分に審議検討の上、上場会社の株式を保有することとしております。
保有している上場会社の株式については、当該上場会社の事業の状況や財務状態の検証を定期的に行い、保有の継続の適否に関する決定を行ってまいります。
当該上場会社の株式に係る議決権行使に当たっては、各議案の内容を十分に検討した上で、当該上場会社の中長期的な企業価値向上及び株主価値向上に資するかどうかを判断して行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社の役員との取引や主要株主等との重要な取引につきましては、収益性、重要性及び透明性を案件ごとに検討し、取締役会の決議事項としております。また、重要な関連当事者間取引は、有価証券報告書や定時株主総会招集通知において開示しております。なお、1年に1回、関連当事者取引の有無について当社役員を対象として書面による確認手続を行っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の退職給付に備えるため、特定退職金共済制度と確定給付企業年金制度を導入しております。
管理及び運用に関しては、資産管理運用機関等に運用を委託しており、運用状況については定期的に社内担当部門(管理部総務課)が報告を受けるなど適切に管理しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、永続的に「より良い金物を自ら考え、自ら普及させて行く」との企業理念を全うし、住まいの金物の進化と発展に寄与するとともに、住生活を通して、広く社会に貢献してまいりたいと考えております。また、経営の意思決定の透明性を確保するための基準となる経営理念、中期経営計画につきましては、当社のホームページに公開しております。
≫ 経営理念 https://www.atomlt.com/company/about/philosophy/
≫ 中期経営計画 https://www.atomlt.com/ir/policy/strategy/
(ⅱ)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に示しましたとおりです。
(ⅲ)当社の役員報酬は、固定報酬及び退職慰労金で構成しており、社外役員の報酬については、独立性の観点から固定報酬のみとしております。取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内、個々の職責並びに実績、会社業績や社会情勢、中長期の業績見込などを総合的に勘案して決定するという方針の下、取締役会が代表取締役に一任して決定しております。なお、監査役の報酬は、監査役会の協議により報酬限度年額の範囲内において決定しております。
(ⅳ)経営幹部(部長職以上)の選解任と取締役及び監査役候補者の指名の方針・手続は、以下のとおりとなります。
① 経営者として高い倫理観と誠実性をもっていること
② 強い探究心と精神的独立性をもっていること
③ 企業経営に係る実践的な見識と幅広い判断能力をもっていること
④ 取締役会メンバーの能力・経験と相互補完的にバランスがとれること
こうした方針に則して経営幹部、取締役及び監査役候補者を選出する際には、取締役会で決定いたします。
また、取締役が前述の選出基準から明らかに逸脱する状態となった場合のほか、法令・定款に対する違反行為、健康上の理由により職務の継続が困難になった場合等、解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で審議の上、株主総会に解任議案を上程いたします。
(ⅴ)当社は、取締役候補者の選任理由及び取締役の解任理由を、定時株主総会招集通知に記載して開示いたします。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任範囲の決定】
取締役会は、法令に規定する事項および取締役会で定めた取締役会規程に規定する事項(取締役会規程)を決議し、その他の業務執行については取締役会で定めた業務分掌・職務権限規程に基づき、業務執行取締役や執行役員等の経営陣にその決定を委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役又は独立社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識を活かした観点からの監督及び監査、併せて助言や提言を行っていただけることを考慮しております。
なお、この判断基準は、有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-11① 取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方】
当社の取締役会の人数は、定款で定める取締役の員数8名以内であることを前提としております。
取締役候補者の決定に際しては、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成し、各事業分野の経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、専門性に配慮しながら、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保する方針としており、定時株主総会招集通知の取締役選任議案に係る参考書類にて、各取締役(候補者)の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。
また当社は、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、他社での経営経験を有する社外取締役を1名選任しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況の開示】
取締役は、取締役会に出席し、また、当社の事業内容等を把握するために必要な時間を確保することが求められることから、当社のほかに上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)を兼任する場合は、合理的な範囲内であることが望ましいと考えております。
また、現在、当社の取締役が当社以外の上場企業の役員を兼任しておりませんが、兼任する場合は、その状況を毎年、定時株主総会招集通知や有価証券報告書に記載して開示する体制を整えております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
当社は、個々の役員の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、必要なトレーニング機会の提供が可能な体制を整えております。
また、各自の知識の更新や能力開発に必要な費用についても会社として支援する体制を整えております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR活動は経営企画室が行っておりますが、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きな対応をしております。
また、株主に対しては、当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。
こうしたIR活動の状況は必要に応じて取締役会に報告しております。
【大株主の状況】

| 高橋不動産株式会社 | 885,440 | 22.19 |
| 髙橋 快一郎 | 790,000 | 19.80 |
| アトムリビンテック従業員持株会 | 221,060 | 5.54 |
| 磯川産業株式会社 | 220,600 | 5.52 |
| 櫻井金属工業株式会社 | 162,200 | 4.06 |
髙橋 壽子
| 157,000 | 3.93 |
| 大塚 李代 | 83,800 | 2.10 |
| 岡崎 衛 | 81,300 | 2.03 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVAT E BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 | 77,900 | 1.95 |
| 有我 智代 | 53,000 | 1.32 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山下 剛 | ○ | ――― | 税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にリスクマネジメントの観点から有益なアドバイスをいただくとともに、経営監督機能のさらなる強化を図るために選任しております。 <独立役員に指定した理由> 一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、監査計画、監査の実施状況、監査結果、財務報告に係る内部統制の整備状況に対する評価等について報告、説明、
意見および情報交換を行うなど、相互に緊密な連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
また、内部監査部門である経営企画室から監査計画、監査の実施状況および監査結果等について、詳細に報告を受けるほか、定期的に意見
交換を行うなど緊密に連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 高島 良樹 | | ――― | 弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。 |
| 雨宮 弘和 | | ――― | 司法書士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
現状、実施予定はありません。
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書、事業報告において取締役と監査役に対する報酬の総額を開示しております。
2025年6月期 役員報酬12名 135,030千円(内訳:取締役7名 105,010千円、監査役5名 30,020千円)
(注)1.上記の報酬額には、2025年6月期における役員退職慰労引当金繰入額 8,375千円(取締役 7,375千円、監査役 1,000千円)を含んで
おります。
2.上記のほか、2024年9月25日開催の第70期定時株主総会の決議に基づく役員退職慰労金の額は以下のとおりであります。
なお、2025年6月期ならびに2025年6月期以前の事業報告において記載済の役員退職慰労引当金繰入額を除いております。
・取締役1名 6,099千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。
取締役の報酬限度年額 230,000千円(平成8年9月25日第42回定時株主総会決議)
監査役の報酬限度年額 40,000千円(平成8年9月25日第42回定時株主総会決議)
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
経営企画室が社外監査役と定期的に連絡を取って業務をサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会(出席者:取締役、監査役、執行役員)は経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要な事項を決定する機関
であるとともに、取締役の業務執行を監督する機関として、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定機能
の維持と機動的な経営判断を行っております。
経営会議(出席者:取締役、監査役、執行役員、部門長)は業務執行に係る重要事項の協議のため、原則月1回開催しております。ここでは、経
営計画・組織体制・予実分析・財務状況・営業状況についての実務的な検討が行われており、迅速な意思決定の伝達に活かされております。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成されており、毎月の取締役会および経営会議に出席するととも
に、部門監査の実施、重要書類の閲覧等により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定および取締役の職務執行状況の監視機能を十分
に発揮できる体制を整えております。また、会計監査人とも緊密な連携を保っており、監査の有効性及び効率を高めております。
2025年6月期の監査法人:アーク有限責任監査法人 (会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。)
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員業務執行社員 二口 嘉保
指定有限責任社員業務執行社員 海老澤 弘毅
業務執行社員の継続関与年数は7年以下であるため、記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他6名
当社は、社外取締役および監査役小瀧繁幸氏ならびに各社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は社外取締役(独立役員)を1名選任しております。また、当社は監査役制度を導入しており、監査役は4名、そのうち社外監査役は2名を選任しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識を活かした観点からの監督及び監査、併せて助言や提言を行って戴けることを考慮しています。社外取締役は毎月の取締役会および経営会議に出席することにより、当社の経営監督機能を強化する体制を整えております。監査役は毎月の取締役会および経営会議に出席するとともに、部門監査の実施、重要書類の閲覧等により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監査機能を発揮できる体制を整えております。また、社外監査役による監査を実施しており、外部からの経営監視機能が十分に果たせる体制が整っているため、現状の体制をとっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主が出席できるよう、いわゆる集中日の開催を避けて開催することを通例としております。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 当社ホームページに招集通知、決議通知を掲載しております。 |
IR担当部署:管理部 IR担当役員:執行役員管理部長 森辻 英樹 IR事務連絡責任者:経営企画室長 矢島 吾郎 | |
| 公益通報に関する規程、個人情報管理規程、企業行動規範 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社では企業価値の最大化を実現するうえで、コーポレートガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識し、効率的かつ健全な企
業活動を図るべく、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、組織の見直し・諸制度の整備に機動的に取組んでまいります。
2.内部統制システムの整備状況
1)コンプライアンス体制
・取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、意思決定の迅速化と経営責任の明確化の実現に向け
て、執行役員制度を導入し、機動的な経営の遂行に努めており、また既存の執行機関である経営会議と併せて、経営の効率化と活性化に向けた
施策を講じております。
・監査役、内部監査部門および会計監査人との連携により、経営監視機能の強化を図るとともに、顧問弁護士と顧問契約を締結し必要に応じて客観的な経営に関する助言を戴く等健全な経営とコンプライアンスの徹底に努めております。
・コンプライアンス経営の強化を図る目的で、法令違反ないし不正行為による不祥事の防止および早期発見を「公益通報に関する規程」に定め、
相談・通報窓口となる公益通報調査委員会を設けて一層の自浄体制の強化を図るとともに、公益通報者に対する保護も図っております。
2)リスク管理体制
・総てのステークホルダーに対する情報の社外漏洩等の未然防止を目的とした「個人情報管理規程」を定めるとともに、管理・監督および監視体
制を図る「個人情報安全管理システム」を構築し運用しております。
・業務上の経常的なリスクについては、「業務分掌規程」にて定めた各部門の役割に基づき、それぞれの担当部門が中心となり、各種マニュアル
に従い、これに対処するとともに、リスク発生防止策の推進に努めております。
3)情報管理体制
・職務の執行に要する重要な文書および情報については、「文書取扱規程」等社内規程に従い運用しており、また社長直轄の内部監査部門(経営企画室)により、その整備・運用状況の監査を実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・役員および社員その他会社の業務に従事する者のあるべき行動基準を定めた「企業行動規範」を平成20年12月9日の定時取締役会で決議し制定致しました。
・反社会的勢力への対応は、「社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも妥協せず、毅然とした態度で適切に対処しなければならない」と定め、全役職員が高い倫理感を持ちつつ、遵守する社内体制を構築し、その総括部署として管理部総務課が対応しております。
・反社会的勢力に対しての情報の収集および管理については、所轄警察署および顧問弁護士と連携しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
〔適時開示体制の概要〕
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。
・会社情報の適時開示に関する基本的な方針
当社は、法令・規則等を遵守し、株主・投資家に対して、正確且つ公平な情報開示を行うことを基本方針としております。今後も更なる充実を目
指し、積極的な情報開示に努めるとともに、経営の透明性・客観性の確保と業務執行力の強化を図ってまいります。
・会社情報の適時開示に関する社内体制
当社において発生した投資家判断に影響を与える重要な会社情報(決定事実、発生事実、決算情報)は、当該部門から情報取扱責任者(執行役員経理部長)が情報を集約・管理し、代表取締役社長に報告を行い、適時開示規則に定められた開示義務に該当するか否かの判断を行ったうえで、取締役会の決議を経て、速やかに開示をしております。また、適時開示規則において開示義務がないとされる情報についても、投資判断に影響を及ぼすと判断したものについて、上記と同様の手続きで適時開示をしております。