コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECross Marketing Group Inc.
最終更新日:2025年9月26日
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
問合せ先:IR室 03-6859-2259
証券コード:3675
https://www.cm-group.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、厳しい事業環境の下、企業競争力強化の観点から、経営の効率性と適法性を同時に確保しつつ、迅速で適切な経営判断を行うことが重要と考えております。そのために、企業環境の変化に機動的に対応できる効率的な組織体制を備えるとともに、公正で透明性のある経営システムを構築し、経営に対する監視・監督機能を備えた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を充実させていくことを基本方針と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1③】
【サステナビリティについての取組み】
当社は、当社グループの事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に向けた課題の解決に貢献することが重要だと認識しております。
2023年5月にサステナビリティ委員会を設置し、全社横断的にサステナビリティへの取り組みを推進・強化していく体制を整えました。さらに、同年7月にはサステナビリティ基本方針を策定し、当社グループ及び社会の持続的な発展にとって、特に優先して取り組むべき重要課題について、環境、社会、ガバナンス、ビジネスの4つのカテゴリーごとに特定し公表いたしました。それ以降、カテゴリーごとのKPI集計体制をグループ主要子会社へ徐々に展開し、2025年6月期の有価証券報告書においてKPI指標を開示いたしました。今後は、取り組みの体系化を一層進めるとともに、中長期的な目標値の設定等を含むサステナビリティ開示の更なる充実に向け、検討を継続してまいります。

【人的資本及び知的財産への投資等】
当社グループの事業活動において、もっとも重要な経営資源は人材であると認識しています。顧客企業からの多様化する要求に応えていくためには、世界中から多様で高度な専門性を持つ人材を結集し、育成できる環境を整備し、活躍の場を提供することが重要と考えております。
人的資本の充実に関する戦略・社内環境整備・取り組みの詳細については、2025年6月期有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しているとおりです。
今後、当社の経営戦略・経営課題との整合性を意識し、より具体的な目標や施策等の情報開示を推進してまいります。

【気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響】
当社グループの事業特性上、自然資本への依存度は比較的低いと認識しております。一方で、当社グループは、気候変動への対応を重要な経営課題のひとつとして捉え、事業活動を通じて生活者やお客さま企業の地球環境保全に向けたイノベーションを後押しするとともに、私たち自身が消費するエネルギーを抑制し、広範な環境問題の解決に貢献することを目指しています。
2023年7月には、TCFD提言へ賛同を表明し、TCFDコンソーシアムへ参画いたしました。その後、TCFDのフレームワークに沿って当社グループにおける気候変動のリスクと収益機会を検討し、過去2期間主要子会社におけるGHG排出量実績とともに、2024年6月期の有価証券報告書より開示をいたしました。今後、中期的に当社グループが目標とする指標水準の検討など、TCFDのフレームワークに沿った情報開示の充実に向けた検討を継続して進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社の政策保有に関する方針及びその議決権行使についての基準は、以下のとおりとしております。
・ 政策保有に関する方針
当社は、株価変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、資本提携・株式保有の必然性を伴う事業上の関係や当社との協業に必要がある場合を除き、これを保有しないこととしております。
・ 政策保有株式に係る議決権の行使についての基準
政策保有株式に係る議決権行使については個別に判断しますが、保有目的の実現を妨げるものでないか、また対象会社の企業価値を毀損するおそれがないか等の合理性を確認した上で、賛否を判断しております。

【原則1-7】
当社は、関連当事者との間で重要な取引が発生する場合、法令や社内規程に基づき、必要に応じて取締役会で決議し、当該取引の実施を決定しております。関連当事者との取引に係る条件については、外部の専門家の意見を踏まえ、市場価格を勘案した一般的な取引と同等の条件としております。また、関連当事者との重要な取引については、その概要を有価証券報告書等において開示しております。

【補充原則2-4①】
管理職への登用等に当たっては、年齢、性別や社歴等では区分せず、意欲と能力のある従業員が平等に機会を得られるような人事評価制度を整備しています。年齢や性別、社歴等の区別なく、会社の業務に貢献できる人材を中核人材として登用しており、特段の偏りはありません。女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等については、現状当社グループの女性従業員比率は約49%、女性社員の管理職比率は約27%となっております(当該数値はともに海外を含むグループ全体の数値)。また、当社グループは子会社を通して日本を含む世界10ヶ国に展開しており、グループ全体の従業員数の内、海外拠点・外国籍の社員は全体の約30%となっております。加えて、グループ全体の事業拡大に並走できる専門性の高い人材の獲得にも取り組んでおり、2025年6月期における中途採用者のうち約23%程度を管理職へ登用しております。人的資本の充実に関する戦略・社内環境整備・取り組みの詳細については、2025年6月期有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。

【原則2-6】
当社の一部グループ会社において、2014年まで確定給付型の企業年金制度を運用しておりましたが、現在は、確定拠出企業年金制度を取り入れております。確定拠出企業年金の運用・管理については、外部の資産運用会社等に全て委託しております。運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置は行っておりませんが、外部委託先の運用実績等については人事総務の部署において適切にモニタリングしております。

【原則3-1】
(ⅰ)企業理念、経営計画等を当社ウェブサイト及び決算説明資料等に掲載しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(ⅲ)監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会が決議した「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、取締役会の決議により指名・報酬委員会に委任し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、監査等委員会の協議により決定しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、当社の企業理念に基づき、当社の現在の事業規模やステージを踏まえ、管掌する部署の課題を的確に把握し、他の役職員と協力して課題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断するとともに、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会にて議論し、株主総会における当該取締役の選任議案として取締役会決議を得ることとしております。
また、社外役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。
なお、解任については、法令や定款、当社の企業理念等に反する行為により当社の企業価値を毀損させた場合及び管掌する部署の監督、運営が困難となった場合など選任、指名の基準に適合しないことが明らかとなった場合などには、指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会にて解任が相当であるか否かを議論し、株主総会における当該取締役の解任議案として取締役会決議を得ることとしております。
(ⅴ)取締役の選解任にあたっては取締役会が役割に応じた能力、経験に加え、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、企業の社会的価値の増大及びコーポレート・ガバナンスの向上の観点から適格性等に基づき決定しております。
なお、取締役(社外含む)が上記を有するか判断するため及び選任の理由となる主な経歴については株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しております。

【補充原則4-1①】
当社取締役会は、法令、定款の定めに基づき取締役会が決定すべき事項のほか、当社取締役会が判断すべき当社もしくはグループ各社の重要事項を「取締役会規程」、「関係会社管理規程」及び「職務権限規程」に明確に定めております。
あわせて、取締役会のほか、代表取締役社長兼CEO、取締役CFO、業務担当取締役、執行役員、部長等の決裁事項については、「職務権限規程」に明確に定めております。

【原則4-9】
当社は、東京証券取引所が定める要件を基準として、役員の独立性を判断しております。
社外取締役3名を独立役員として選任しており、各独立役員には、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく独立性を維持しております。
社外取締役については、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能で、かつ幅広い識見をもった人材を候補者として選定し、その選定にあたっては、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会にて議論し、株主総会における当該取締役の選任議案として取締役会決議を得ることとしております。

【補充原則4-10①】
当社は、取締役5名のうち、独立社外取締役を3名選任しており、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。
また、当社は、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名にあたっては、株主総会における当該取締役の選任議案として取締役会決議を得る前に指名・報酬委員会の審議を経ることとしており、取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬決定にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会が決議した「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、取締役会の決議により委任を受けた指名・報酬委員会が決定しております。

【補充原則4-11①】
当社における取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方は、3-1(ⅳ)に記載のとおりとなっております。
当社は、定款にて取締役会の員数の上限を12名以内(監査等委員である取締役を除く取締役8名以内、監査等委員である取締役4名以内)と定めておりますが、現在の事業規模・管掌範囲などを考慮して、5名の取締役(現在は監査等委員である取締役3名を含む)を選任しております。

【補充原則4-11②】
当社の取締役の兼任状況については、有価証券報告書、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンスに関する報告書などにより開示しております。
当社は、取締役(社外取締役を除く)が他の会社の役員を兼任する場合には、取締役会の承認を要する旨を社内規程にて定めております。当社は、形式的な兼任数だけではなく、実質的に取締役として期待される役割、責任を適切に果たすことができるか否かを基準としております。また、当社は、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名にあたっては、株主総会における当該取締役の選任議案として取締役会決議を得る前に指名・報酬委員会の審議を経ることとしており、他の会社の兼任数も含めて適任であるかにつき議論しております。
代表取締役社長兼CEO、CFO及び監査等委員である社外取締役3名のうち2名が他の上場会社の社外取締役を兼任していますが、取締役としての職務執行に影響はなく、当社に対してその期待される役割、責務を適切に果たす十分な時間を確保できる体制となっております。

【補充原則4-11③】
当社取締役会は、事業年度ごとに取締役会の実効性に関する分析・評価を行い、結果に基づく取組みを検討し、機能の向上に努めております。なお、2025年6月期の評価の結果の概要は以下のとおりであります。

1.分析・評価の方法
実施時期:2025年8月
評 価 者:株式会社クロス・マーケティンググループ取締役5名
実施方法:無記名式アンケート(全20問)

2.結果の概要
(1)<特に評価の高かった質問(5点満点中4点以上の質問)>
①取締役会に提出される資料は内容・分量の観点で適切である。
②社外取締役を含む取締役は、必要と考える場合には、会社に対して追加の情報提供を求める機会や事務局・内部監査部門との連携が適切に確保されている。また、会社の費用において外部の専門家の助言を得る機会が確保されている。
③独立社外者のみを構成員とする会合(監査等委員会を含む。)を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされている。
(2)<評価の低かった質問(5点満点中3点未満の質問)>
該当なし。
(3)<上記(1)(2)のいずれにも該当しないが、前回のアンケートから評価が下がった質問(5点満点中3点以上4点未満だった質問)>
取締役会においては、代表取締役の後継者の計画に関して適切に議論・監督がなされている。(前回3.8点、今回3.2点)

3.評価結果を踏まえた取組み
各設問に対して出された意見を尊重しつつ、改善に取り組んでまいります。
特に、上記2の(3)<上記(1)(2)のいずれにも該当しないが、前回のアンケートから評価が下がった質問(5点満点中3点以上4点未満だった質問)>につきましては、それぞれ以下の対応を行ってまいります。

「取締役会においては、代表取締役の後継者の計画に関して適切に議論・監督がなされている。 」
対応:当社は、2019年4月より執行役員制度を導入し、責任と権限を委譲しながら次世代の経営層の育成を行っていくとともに、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保することを目的として、後継者の育成・指名について計画しております。

なお、当該結果の概要につきましては、当社ウェブサイトに掲載し開示しております。

【補充原則4-14②】
選出された新任役員に対しては当社の関連資料を提供し、概要及び課題等の説明を行うとともに、役員としての必要な知識の習得を行うために適宜外部のセミナー等を活用することとしております。加えて、各取締役がそれぞれの必要に応じ自主的に参加する講習会・交流会等の費用は当社が負担することとしております。

【原則5-1】
株主との実際の対話(面談)につきましては、IR室を窓口とし、株主・投資家からの要望に応じて代表取締役及び管掌取締役及びIR室が対応しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
当社グループでは、経営に委託された資本を最も効率よく活用すべく、適正資本構成を維持したうえでの収益力を図ることができるROEを、最も重要な経営指標として位置付けております。同時に、当社グループが成長段階であるとの認識に立ち、株主の収益成長期待に応えるため、売上高成長率、営業利益率を重視した事業経営に取り組んでおります。

<売上高成長率について>
当連結会計年度の売上高成長率は、10.4%(前連結会計年度は4.3%)となりました。売上高成長率が前期比で上昇した主因は、1)デジタルマーケティング事業において、インフルエンサーマーケティングやIPプロモーション等の高成長事業領域がけん引したことや、株式会社クリエイティブリソースインスティチュートを前連結会計年度期中に新規連結を開始したことに伴う事業拡大効果などにより、同事業の売上高が前期比17.4%増加したほか、2)データマーケティング事業において、株式会社クロス・マーケティングを中心とする国内事業会社がオンラインリサーチ好調、海外事業を行うKadenceグループは主力の北米拠点でのリサーチ需要回復による大幅増収、等により、同事業の売上高が前期比12.5%増加し、他方で前期比3.7%減収となるなど伸び悩んだインサイト事業のマイナス要因をカバーしたためです。
なお、インサイト事業の伸び悩みの一因だった国内医療・ヘルスケア領域売上高は、当連結会計年度の第4四半期には前年同四半期比で増収に転換するなど、一部では回復傾向も認められました。
こうした中、引き続き当社グループは、成長ドライバーとして位置付けるデジタルマーケティング事業ではM&Aを含む成長投資を適切に継続し、またデータマーケティング事業での成長継続、インサイト事業の回復トレンドを加速させていくなど、連結売上高全体として10%以上の売上高成長率を中期的に確保するための取り組みを実行してまいります。

<営業利益率について>
当連結会計年度の売上高営業利益率は8.7%(前連結会計年度は7.0%)となりました。営業利益率が前年同期比で上昇した主な要因は、データマーケティング事業及びデジタルマーケティング事業のセグメント利益率が各々増収効果を主因に改善したこと、比較的セグメント利益率の高いデータマーケティング事業の売上高構成比が上昇(前期比0.6%ポイント上昇)したこと、等によります。
今後は、デジタルマーケティング事業のセグメント利益率の更なる改善や、インサイト事業の収益回復等の利益率向上施策に取り組み、連結売上高営業利益率の継続的な改善を目指します。

<ROEについて>
当連結会計年度のROEは、18.0%(前連結会計年度は18.2%)となりました。ROEが前期比で小幅ながら低下した要因は、1)売上高当期純利益率上昇、2)総資産回転率上昇、の一方で、3)財務レバレッジが低下したことによるものです。以下、要素項目ごとに説明いたします。
1)売上高当期純利益率(親会社株主に帰属する当期純利益÷売上高)は4.7%となり、前期の4.6%から小幅ながら上昇しました。これは主に、上述のとおり売上高営業利益率が前期比で上昇したことによるものです。
2)総資産回転率(売上高÷期首期末単純平均総資産)は1.75回となり、前年同期の1.69回に対し小幅ながら上昇しました。要因として、上述のとおり売上高成長率が10.4%となるなか、総資産は前期末比で1.3%減と、主に負債の減少を主因に減少したためであります。
3)財務レバレッジ(期末総資産÷期末自己資本)は2.06倍となり前連結会計年度末の2.35倍に対し低下いたしました。これは、利益創出等に伴う純資産ならびに自己資本の増加があった一方、負債の減少を主因に総資産が減少したことによります。

上記内容は、当社ウェブサイトの「コーポレートガバナンス・コードへの対応」でも開示しています。
https://www.cm-group.co.jp/ir/governance/governance_support/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
五十嵐 幹5,170,08625.88
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,981,50014.92
合同会社general investment900,0004.50
株式会社クロス・マーケティンググループ718,4013.59
株式会社CARTA HOLDINGS650,0003.25
株式会社ビデオリサーチ480,0002.40
五十嵐史子390,0001.95
上田八木短資株式会社339,9001.70
株式会社プレミアム・キャピタル・マネジメント309,2001.54
岩崎 泰次294,2001.47
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
当社所有の自己株式718,401株があります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期6 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
成松 淳他の会社の出身者
内田 輝紀弁護士
田原 泰明他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
成松 淳―――公認会計士としての専門的な知識、長年の経理財務分野での業務経験による高い識見を有しているため当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。
内田 輝紀―――大蔵省(現財務省)における長年の業務経験、経営者としての豊富な経験、弁護士としての幅広い識見から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。
田原 泰明―――経理財務分野における長年の業務経験による豊富な経験と幅広い識見から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員会は原則として毎月1回開催されており、監査実施状況及び結果等について意見交換及び協議を行っております。この監査等委員会へは当社内部監査室長が出席しており、内部監査室の監査結果についても、監査等委員との間で意見交換及び協議を行っており、互いの監査方針に影響を与え、監査の継続的改善に役立てております。
また内部監査室と会計監査人の間では、内部統制評価の過程で随時意見交換及び協議を行っており、ここでの内容も監査等委員会での内部監査室長との意見交換及び協議の範囲に含まれております。
そして会計監査人と監査等委員との間では、期初の会計監査人の監査計画を含め、四半期毎の定期的な報告及び意見交換が行われており、この場には内部監査室長も同席しております。
以上のとおり、三者間においては必要な連携の機会が充分に確保されております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
補足説明
構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役3と取締役1名を委員として構成されており、構成員は、成松淳(委員長、社外取締役)、五十嵐幹(代表取締役社長)、内田輝紀(社外取締役)、田原泰明(社外取締役)であります。委員会の開催は必要に応じて随時開催され、取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項等、指名・報酬委員会規程に基づき審議・決定を行っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会が決議した「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、取締役会の決議により委任を受けた指名・報酬委員会が決定しております。その基本構成は、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬とし、固定報酬は、グループの業績、各取締役の当期の成果等を総合的に評価した上で、翌期に支給する報酬金額を決定しており、また、譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、また株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円を超える者はおりませんが、事業報告書及び有価証券報告書において役員区分ごとの開示を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会が決議した「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、取締役会の決議により指名・報酬委員会に委任し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、監査等委員会の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートに関しましては、法務コンプライアンス部が担当いたします。取締役会開催案内、当該資料の事前送付を行う等連絡を密に取り合って意思の疎通を図ります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、2017年3月29日の第4期定時株主総会より監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会と監査等委員会を設置しております。加えて2021年1月18日の取締役会において、任意の指名・報酬委員会を設置しております。
取締役会は監査等委員である取締役(以下監査等委員といいます)3名を含む取締役5名によって構成されており、構成員は、五十嵐幹(議長、代表取締役社長)、小野塚浩二、成松淳(社外取締役)、内田輝紀(社外取締役)、田原泰明(社外取締役)であります。原則として毎月1回開催するとともに、臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会においては、経営の基本方針、法令や規程で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及び各取締役の業務執行の監督が行われております。
監査等委員会は監査等委員3名によって構成されており、構成員は、成松淳(議長、社外取締役)、内田輝紀(社外取締役)、田原泰明(社外取締役)であります。原則として毎月1回開催するとともに、臨時監査等委員会を適宜開催しております。監査等委員会においては、監査方針、監査計画及び監査の実施状況並びに結果について協議が行われております。監査等委員は、3名全員が独立社外取締役に選任されており、独立かつ客観的な立場から、経営全般に関する適法性・適正性の監査を行っております。監査にあたっては、内部監査室から内部監査の実施状況とその結果報告を受けるとともに、必要に応じて当社及びグループ会社の取締役、業務執行部門に対して直接報告を求めることができる体制としております。
任意の指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役3名と取締役1名を委員として構成されており、構成員は、成松淳(委員長、社外取締役)、五十嵐幹(代表取締役社長)、内田輝紀(社外取締役)、田原泰明(社外取締役)であります。委員会の開催は必要に応じて随時開催され、取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項等、指名・報酬委員会規程に基づき審議・決定を行っております。
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(担当者3名)で行なわれており、業務の効率性や、各種規程、業務分掌による内部牽制制度、財務報告に係る内部統制システム、コンプライアンスの観点から、各部署の業務についての業務監査及び内部統制評価を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために監査等委員会と随時情報共有し連携する方針であり、被監査部門に対しては、監査結果、また、改善を要する事項についての指摘を行い、改善の実施状況を定期的に報告させることとし、実効性の高い監査の実現に努めております。
役員候補者の指名については、当社の企業理念に基づき、当社の現在の事業規模やステージに鑑みて、管掌部門の課題を的確に把握し、他の役職員と協力して課題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で、候補者として取締役会で決定した後、株主総会に諮ります。
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、構成員の過半数かつ委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会が決議した「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、取締役会の決議により指名・報酬委員会に委任し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、監査等委員会の協議により決定しております。
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、事業内容及び企業規模に鑑み、執行機能と管理監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載の経営体制により適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、現状の体制を採用いたしました。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送直近の株主総会(2025年9月25日開催の第13回定時株主総会)に関しては、法定期限内に招集通知を発送いたしました。今後も、可能な限り早期発送ないし早期開示に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は6月決算であり、毎年9月に定時株主総会を開催しており、集中日は回避しております。
電磁的方法による議決権の行使直近の株主総会(2025年9月25日開催の第13回定時株主総会)に関しては、議決権の電子投票制度を採用いたしました。当社が採用した電子投票制度は、パソコンだけでなくスマートフォンからも事前行使が可能であり、株主総会に出席されない株主においても広く議決権行使を行っていただけるよう環境整備に努めております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み直近の株主総会(2025年9月25日開催の第13回定時株主総会)に関しては、議決権の電子投票制度の採用に加え、㈱ICJが運営する議決権行使プラットフォームに参加し、機関投資家等における議決権行使の環境整備に努めております。
招集通知(要約)の英文での提供直近の株主総会(2025年9月25日開催の第13回定時株主総会)に関しては、招集通知のうち、招集通知(アクセス通知)及び決議事項の株主総会参考書類を英訳したものを東京証券取引所のウェブサイト及び当社ウェブサイトに掲載いたしました。
その他直近の株主総会(2025年9月25日開催の第13回定時株主総会)に関しては、招集通知の記載内容について、電子提供措置制度の対応も含め、株主総会の日の3週間前の日より早いタイミングで、東京証券取引所のウェブサイト及び当社のウェブサイトに 公表いたしました。今後も、可能な限り早期発送ないし早期開示に努めてまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は、「IR情報開示方針」を定め、株主・投資家の皆様に対し透明性、公平性、継続性を基本に迅速かつ適時・適切な情報開示を行う方針を当社ホームページに公開しております。(https://www.cm-group.co.jp/ir/management/policy/)
個人投資家向けに定期的説明会を開催原則として年に2回、半期ごとに個人投資家向け説明会(オンライン含む)を実施する方針です。また、説明会資料及び説明会動画を当社ホームページに掲載しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催原則として年に4回、四半期ごとに決算説明会(オンライン含む)を実施し、代表者またはCFOが業績や経営方針等について説明しています。また、説明会資料及び説明会動画、スクリプト(文章の書き起こし)を当社ホームページに掲載しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後、株主名簿における海外投資家の保有比率状況等をふまえ、実施検討を行ってまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに、決算短信、適時開示資料・プレスリリース、有価証券報告書、半期報告書、株主総会招集通知・決議通知、決算説明会資料等の各種資料を掲載しております。(https://www.cm-group.co.jp/ir/release/)また、海外投資家向けに、主なIR資料については英文開示も行い、英文IRサイトに英文資料を掲載しております。(https://www.cm-group.co.jp/en/ir/release/)
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員である取締役CFOの直下に、IRに関する専任部署としてIR室を設置しており、専任担当者がIR活動を行っております。また、当社ホームページにIRに関するお問い合わせ窓口を設置しております。(https://www.cm-group.co.jp/contact/)
その他決算短信・決算説明資料の英語抄訳、株主総会招集通知等の英語抄訳を以下のURLで掲載いたします。
URL: https://www.cm-group.co.jp/en/
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しています。ステークホルダーとの協働を実現するために、その基本理念を行動規範及び企業理念に定め、各ステークホルダーに対する基本姿勢を明確にしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施企業行動憲章において、当社は広く社会に有用な存在であり社会的責任を果たすことを規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定すべてのステークホルダーに対し、迅速、正確、公平、継続を基本に金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める適時開示等に係る規則(以下「適時開示規則」という)を遵守し、情報提供に努め、また適時開示規則には該当しないその他の情報につきましても、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法により迅速、正確かつ公平な開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。

イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)企業価値の向上と、社会の一員として広く社会から信頼される企業となるため、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範等を遵守し、公正で高い倫理観に基づいて行動をする企業風土を構築するため、コンプライアンス体制を確立する。
(b)法令・定款及び社会規範等の遵守体制の実効性を確保し、定着と運用の徹底を図るため、研修等により必要な啓蒙・教育活動を推進するものとする。
(c)法令・定款及び社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、内部通報制度を設け、効果的な運用を図る。
(d)反社会的勢力に対しては一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門家との連携に努め、組織全体として毅然として排除する。
(e)財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持・向上に資するために、有効かつ実効的な内部体制を整備する。
(f)内部監査室は、各部門の業務執行状況及びコンプライアンスの状況等につき定期的に監査を実施し、代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「情報文書管理規程」、「文書保存・処分規程」等に基づき、適切に管理する。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスクマネジメント委員会規程」に基づき、「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ全体の事業活動上のリスクを適正に管理することでリスクの軽減を図る。
(b)不測の事態が生じた場合には、情報開示を含めた迅速な危機管理対策が実施できる対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。
(c)経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、取締役会等において十分に議論を尽くし、かつ必要に応じ外部専門家等の意見を聴取し、意思決定を行う。
(d)内部監査室は、各部門のリスク管理体制の状況等につき定期的に監査を実施し、代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、職務執行の状況を監督する。
(b)取締役及び使用人の業務分掌及び職務権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

ホ.当社及びその関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)「関係会社管理規程」に基づき、当社関係会社を管掌する部門長を置き、関係会社の業務執行状況を監視・監督する。
(b)関係会社の経営上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告するものとする。
(c)関係会社代表は、定期的に会社の運営状況について当社に報告するとともに、関係会社間の情報共有・意思疎通を図る。
(d)当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。

ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会事務局を置き、監査等委員会の求めに応じて監査等委員の職務を補助する。

ト.使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得る。

チ.監査等委員会の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会事務局の使用人は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、当社の役職員及び当社グループ会社の役職員からの指示、命令を受けない。

リ.当社の取締役、使用人、関係会社の取締役、監査役並びに使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制及び当該報告者が報告したことを理由にして不利な取扱を受けないことを確保するための体制
(a) 当社及び関係会社の取締役及び使用人ならびに関係会社の監査役は、当社及び関係会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の諸問題や、著しく損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
(b) 前号の報告者に対しては、報告したことを理由として不利な取扱を行わないことを「内部通報制度運用規程」に定め、その旨を当社関係会社役職員に周知徹底する。

ヌ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る)について生じる費用の前払い又は支払い等の請求をしたときは、速やかに処理するものとする。

ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員と代表取締役社長及び他の取締役との間で、意見交換を適宜に実施する。
(b)監査等委員及び内部監査室は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりあいを持たない旨を「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対策規程」に定めており、不正な取引の強要は断固これを拒否する。
(b)当社では、反社会的勢力への対応に関する統括部署を法務コンプライアンス部としており、万が一反社会的勢力等から不当要求等、直接、間接を問わず不当な介入を受けた場合には、警察署等の関係行政機関、顧問弁護士と連携して対応し、適切な対応がとれる体制を構築している。
(c)新規取引先との取引開始にあたっては、外部調査機関の活用や既存取引先からの情報収集等を行い、必ず事前調査を行っている。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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