コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETriIs Incorporated
最終更新日:2025年10月30日
トライアイズ
代表取締役社長 東郷 薫
問合せ先:03-3221-0211
証券コード:4840
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続企業として企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。また、当社の連結子会社におきましても、コーポレート・ガバナンスの構築を経営の重要課題と位置づけております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス ・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
池田 有希子905,40011.59
チャレンジ2号投資事業組合 業務執行組合員有限会社キャピタル・マネジメント 取締役 石井 浩330,0004.22
サンシャインG号投資事業組合 業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 代表取締役 植頭 隆道320,2004.10
DBX BANK LTD 700170317,0004.06
竹林 義則249,8003.20
株式会社エピック・グループ 代表取締役 服部 祐史237,7003.04
サンシャインH号投資事業組合 業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社237,0003.03
サンシャインF号投資事業組合 業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 代表取締役 植頭 隆道233,4002.99
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS213,8602.73
株式会社レッドマジック 代表取締役 片山 晃193,3002.47
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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西村 利行他の会社の出身者
佐藤 直子弁護士
植頭 隆道他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西村 利行―――金融機関に長年携わった豊富な経験と幅広い知識を有しております。これらの知識や経験を活かし、客観的かつ独立した公正な立場から経営の監督、助言を行うことができると判断し、選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
佐藤 直子 ―――2006年に国内弁護士登録、2011年にはニューヨーク州弁護士登録を行い、長きにわたり労働法を中心に会社法務全般を手掛けています。英語対応も可能で、国際取引におけるアドバイスの経験も非常に豊富であり、また当グループの経営に女性視点が加わることで多様性が創出され、事業拡大と企業体質改善に向けて監査等委員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
植頭 隆道 ―――長きにわたり証券業界に籍を置き、資本市場の動向に精通しております。特に同氏が代表取締役であるUGSアセットマネジメント株式会社は当社株式を919,200株保有しており、昨年の株主総会における株主提案は、当社のコーポレートガバナンス体制の正常化に向けて大きな契機となりました。また同氏は、2013年にヘッジファンド証券株式会社の代表取締役に就任し、前年まで赤字であった同社を黒字の経営へ立て直した実績もあり、事実上の筆頭株主として当社の企業価値の向上、および株価の上昇に向けて同氏の知見や経験を当社の監査等に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき組織として、管理部門または内部監査室がこれを担当する。監査等委員会がこれ以外に職務を補助すべき使用人を必要とした場合、監査等委員会と協議のうえ、合理的な範囲で、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として適切な人材を置く。
なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動及び評価等については監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、取締役会からの独立性を確保する。また、当該使用人はその所属する取締役の指揮命令を受けることなく、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、重要な意思決定過程及び業務の執行状況等を把握するため、取締役会及び重要な会議に参加するとともに、取締役及び使用人から説明を求め又は情報の交換を行う事とする。また、監査等委員会は、随時代表取締役社長、会計監査人および内部監査部門との意見交換会を開催する。
 
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
株主の皆様との価値共有、並びに中長期的な企業価値向上及び株価上昇に対するインセンティブの付与の観点から、ストックオプションを交付します。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
株主の利益をより密接に関連させ、業績向上に対する意欲や意識を高めることにより、株主価値の一層の向上を意識した経営を推進することを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションの付与を実施しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人相当額は含まれておりません。株主総会の決議による報酬年額の上限は、取締役(監査等委員である取締役を除く)80百万円以内、監査等委員である取締役30百万円以内です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
 具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し、総合的に勘案して決定するものとします。

3.役員賞与ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
 役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益(連結)、および経常利益(連結)の予算に対する達成度合いに応じて算出して毎年12月に支給します。ただし、最終的に当期純損失となることが明らかな場合には役員賞与は支給しません。
 非金銭報酬は、株主の皆様との価値共有、並びに中長期的な企業価値向上及び株価上昇に対するインセンティブの付与の観点から、ストックオプションを交付します。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行います。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
 なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、営業利益(連結)、経常利益(連結)を100%達成した場合、基本報酬:役員賞与:ストックオプションの比率はおよそ70%前後:15%前後:15%前後となります。
 また、営業利益(連結)、および経常利益(連結)が当初の予測を超えた場合、役員賞与を増額することになるため、役員賞与の比率が相対的に増加することとなります(凡そ40%)。役員報酬の相対的比率の増加を受け、基本報酬及びストックオプションの相対的比率は低下します。
 また営業利益(連結)、および経常純利益(連結)が当初の予測を下回った場合には役員賞与の比率は相対的に低下します。ストックオプションについては経常利益(連結)が当初の予測を超えた場合、一定のルールの下で支給します。ただし、最終的に無配となることが明らかな場合にはストックオプションは支給しません。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の業務について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、ストックオプションは取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。また代表取締役社長は基本報酬、および役員賞与の配分方法について、決定プロセスや考え方を取締役会において報告することとします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の独立性を保持し、企業経営の監督機能を十分に発揮できるよう努めています。
社外取締役の職務を補助すべき組織として、管理部門または内部監査室がこれを担当します。また、これ以外に職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、社外取締役との協議のうえ、合理的な範囲で、職務を補助すべき使用人として適切な人材を置くものとします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役で構成される取締役会を、原則として月1回、また必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項に関する意思決定及び業務執行の状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)が構成員となる監査等委員会を、原則として月1回、必要に応じ臨時に開催し、監査・監督を担う機関として必要事項の審議及び報告等を行っております。
また、監査等委員である取締役3名は全員が社外取締役であることから、取締役の業務執行状況の監督及び経営の監視機能を十分に強化すると同時に、監査等委員会の独立性を確保しているものと考えております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会及び監査等委員会のそれぞれが機能することで、当社グループの企業統治の体制は、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に沿うものであると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主総会実施の約3週間前より招集通知を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、12月決算につき、例年3月末頃の総会設定となっております。
電磁的方法による議決権の行使当社は、平成18年9月29日開催の臨時株主総会より、インターネットにおける議決権行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載会社情報、決算、企業理念、経営方針、社長からの方針説明などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社は、現在、管理部IRGで担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社経営方針の中に、「全てのステークホルダー、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等と良好な関係を築く責任を全うする企業グループとなる。」と規定されています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は適時開示基準に則り、重要事実のタイムリーな開示に努めております。また、当社HP上での情報提供にも積極的に取り組むよう努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正性を確保するための体制を整備しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 取締役及び使用人が、法令、定款及び各社内規則・規程を遵守して業務執行を行うための規範として、トライアイズグループ企業理念及び経営基本方針を定める。

 取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び各社内規程に適合することを確保するため、各部門の担当取締役及び担当執行役員は当該担当部門におけるコンプライアンスを徹底する体制を構築する。管理部門は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把握・改善に努める。
 また、当社のコンプライアンスの強化・推進を図るためにコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。同委員会は法令・定款・諸規則・諸規程の遵守状況の監視をするとともに、関連規程を整備し、研修等を通じて全役職員にコンプライアンス意識を周知及び徹底する。コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令・定款・諸規則・諸規程の遵守状況、その他コンプライアンスに関する重要な事項、内部統制の整備及び運用状況を定期的に、また必要に応じて随時取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。
取締役が、他の取締役の法令、定款又は関連規則・規程の違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会・取締役会に報告するなど、コンプライアンス体制を強化する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務の執行に係る文書・記録等の保存及び管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 各部門の部門長その他部門責任者は、各部門のプロジェクトの状況、業績見通し、クレーム情報、代金回収状況及びトラブル状況等の事業活動状況を把握し、定期的に当該事業に内在するリスクの抽出及び評価を行う。その上で、当該リスクへの対応策を、代表取締役、業務執行取締役及び管理部長で構成される経営会議に上程する。
 経営会議は、係る事項についての対応策を審議・決定し、当該対応策の実施を監督するとともに、全社横断的なリスク状況の監視及び対応を実施する。
 また、当社におけるリスク管理の状況を定期的に、また必要に応じ臨時取締役会に報告する。
新たに生じたリスク又は高いリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めるとともに、必要に応じ、弁護士等の外部の専門家の助言を求め、当該リスクに対応する体制を整える。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 取締役の職務執行については、職務権限規程に基づいて意思決定プロセスの効率化・迅速化を図るとともに、定期的に運用状況を検証する体制をとる。
また、各部門の責任を明確化したうえで、経営監視機能の向上と権限委譲による業務執行機能のスピードアップを図る。
代表取締役、業務執行取締役及び管理部長で構成する経営会議のなかで、グループ各社の経営に関する重要な事項を協議及び検討し、適正な業務執行とともに、そのスピードアップを図る。
 経営会議は、各種社内規程の運用状況を検証し、適宜これを見直し、業務執行の責任と権限を明確にする。

5.当社及び子会社からなる企業集団(以下「グループ会社」という。)における業務の適正を確保するための体制

 当社では、子会社の経営においては、各社の自主性を尊重しつつも、各子会社の取締役が出席するグループの経営会議において、定期的な営業報告及び財務報告等を受け、各社の経営状況を把握し、また目標管理と進捗状況の確認を行って、必要な指示指導を行う。
 グループ会社すべてに適用されるコンプライアンス・リスク管理に係る規程を整備し、子会社においても当社と同様の損失の危険の管理に関する体制を整える。
 子会社の取締役を当社の取締役又は重要な使用人が兼任することにより、当該子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保する。
 取締役は、グループ会社において、法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに内部監査室及び法務・コンプライアンスグループに報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、その是正を図る。また、子会社の取締役の職務の執行は、監査等委員会の監査対象とし、法令又は定款に違反する行為その他コンプライアンス上問題がある行為を発見した場合は、監査等委員会は、取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項

 監査等委員会の職務を補助すべき組織として、管理部門または内部監査室がこれを担当する。監査等委員会がこれ以外に職務を補助すべき使用人を必要とした場合、監査等委員会と協議のうえ、合理的な範囲で、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として適切な人材を置く。
 なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動及び評価等については監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、取締役会からの独立性を確保する。また、当該使用人はその所属する取締役の指揮命令を受けることなく、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

 取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、重大な法令・定款違反又は当社の業務若しくは業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するとともに、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。

8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 当社の監査等委員会へ報告を行ったグループ会社の取締役及び使用人に対し、そのことを理由として不利な取扱を行うことを禁止する旨のグループ会社共通の規程を設け、その旨をグループ会社の取締役及び使用人に徹底する。

9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、管理部門において審議のうえ、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査等委員会は、重要な意思決定過程及び業務の執行状況等を把握するため、取締役会及び重要な会議に参加するとともに、取締役及び使用人から説明を求め又は情報の交換を行うこととする。また、監査等委員会は、随時代表取締役社長、会計監査人および内部監査部門との意見交換会を開催する。
 取締役会は、監査等委員会の求めがあった場合、監査等委員会がその職務遂行に関し、弁護士及び公認会計士等の外部専門家から、監査業務に関する必要な助言を受けることができる体制を整備する。

11.内部監査室による業務の適正を確保するための体制

 当社は、内部管理体制全般を独立的な立場で監査するために代表取締役直属の組織として、内部監査室を設置する。内部監査室は業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス等の遵守状況について、定期的、または臨時で監査を行う。内部監査室の指摘に対して被監査部門は必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図るとともに内部監査室は最終結果を監査等委員会及び代表取締役に報告する。内部監査に基づく改善・是正措置については、代表取締役が指示・監督し、必要に応じ監査等委員会とも協議する。内部監査室は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則って対応する。社会的正義を実践するために社内ルールを定め、毅然とした態度で反社会的勢力との関係を遮断する。

反社会的勢力に対する対応を統括する部署を設け、関係行政機関や外部専門機関等から情報収集に努める。社内に向けて対応方法等の周知を図り、社内関係部門、関係行政機関及び外部専門機関等と緊密に連携して、速やかに対応できる体制を整備する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示体制の概要は以下のとおり定めております。

1.適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、上場企業としての社会的責任を十分に認識し、経営の適法性、公正性の確保や透明性の向上を図るため、情報管理体制の
構築に努めております。また、取締役会で決定した事項及び経営会議や各部署で把握した事項を、法令や証券取引所が定める適時
開示規則などに従い、迅速かつ適切な情報開示に努めております。

2.決定事実
重要な決定事項については、取締役会で決定を行っております。決定された重要事実について、証券取引所の適時開示規則に従い、
開示が必要かどうか情報管理責任者を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅速に行うよう努めております。

3.発生事実
重要事実が発生した場合には、発生部署から速やかに取締役会、経営会議に報告され、証券取引所の適時開示規則に従い、開示が
必要かどうか情報管理責任者を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅速に従うように努めております。

4.決算情報
決算に関する情報については、経理・財務部において決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、経営会議及び決算
に関する取締役会において承認し、当日決算情報を開示しております。