| 最終更新日:2025年9月29日 |
| 株式会社 THEグローバル社 |
| 代表取締役社長 岡田 圭司 |
| 問合せ先:03-3345-6111 |
| 証券コード:3271 |
| http://www.the-g.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を確保しつつ、健全に発展していくために必要な経営統治体制の整備や施策を実施することであり、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。
さらに、この目的を実現するためにも、株主をはじめとする利害関係者への経営情報の適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)に対応した体制を整備し、以って株主や投資家が適正に意思決定を行える環境を構築することにより透明性の高い経営を行っていく方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4①】中核人材の登用等における多様性確保・人材育成等の方針に関する開示
当社グループは、採用においては、国籍、性別、年齢、職歴、学歴にかかわらず、能力・経験・実績を公正に評価して積極的な採用活動を実施しております。
当社グループの人材は、不動産価値創造企業の担い手であり、業務に関連する資格取得の奨励、業務時間内に資格取得のための勉強時間の確保、手当給付など、従業員のスキル向上、能力をフルに発揮し挑戦できる環境づくりを目指しております。
女性・外国人・中途採用者等による管理職の構成割合や人数の目標は設定しておりませんが、適材適所により役員や管理職への登用を図ってまいります。
【補充原則4-1②】中期経営計画のコミットメント
中期経営計画の策定・開示については、当社グループの重要課題として認識しており、引き続き取締役会において継続的に議論を行っております。単年度予算につきましては、開示を行っており、毎月取締役会において予実分析を行っております。
【補充原則4-2①】業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定
業務執行を担う取締役の報酬は、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、社員給与とのバランス、取締役報酬の世間相場を総合的に勘案し、中長期的な会社業績を鑑みた上で決定しております。持続的成長に向けた健全なインセンティブとして機能する客観性・透明性のある報酬制度の実現に向け、現在、指名報酬諮問委員会において業績連動報酬等の導入検討を進めております。
【原則5-2】経営戦略・経営計画の策定・公表
中期経営計画の策定・公表につきましては課題であると認識しておりますが、直近の当社を取り巻く外部環境の変化が大きく開示しておりません。
しかしながら、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人材投資等を含む中長期的な経営戦略や対処すべき課題について、有価証券報告書や株主総会招集通知において、適宜報告させていただいております。
中期経営計画の策定・公表に向け、引き続き検討を続けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
当社グループは、政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社グループでは、取締役や主要株主等との競業取引及び利益相反取引について、取締役会での決議・報告を要することとしております。また、当社グループは、「関連当事者の開示に関する会計基準」および「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を年1回調査し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合には開示しております。
【補充原則2-4①】中核人材の登用等における多様性確保・人材育成等の方針に関する開示
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。
【原則2―6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社グループにおきましては、企業年金の積立を行っていないため、財政状態への影響はありません。
【原則3―1】情報開示の充実
当社は、当社ホームページ等の様々な手段により、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)を開示しております。
(ⅰ)
経営理念につきましては、当社ホームページに公表されておりますので、ご参照ください。
https://www.the-g.co.jp/)
経営戦略
当社グループといたしましては、今後、購買力の強い富裕層や投資家のニーズをとらえ、大手デベロッパーとの共同開発等の推進により、都心エリア、高グレードのマンションの開発力を強化してまいります。
詳細につきましては、2025年6月期有価証券報告書 第一部企業情報 第2【事業の状況】 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】をご参照ください。
(ⅱ)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」をご参照下さい。
(ⅲ)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、2025年6月期有価証券報告書 第一部企業情報 第4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】をご参照ください。
(ⅳ)
取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きは、任意の指名報酬諮問委員会にて検討し、その整備を進めております。これまでに「求める役員像」に関するすり合わせ、経営陣幹部への個別のインタビューを行ってきております。今後、取締役候補者、経営陣幹部の具体的な選任基準の設定、個別のサクセッション・プランの策定等に取り組んでいくこととしております。
(ⅴ)
個々の取締役候補者について、選任議案を株主総会に上程するに際しては、候補者の選任理由を当該選任議案に係る株主総会参考書類において開示することとしております。
なお、解任については、解任事由が発生した場合のみ、開示を行います。
【補充原則3-1③】サステナビリティについての開示の充実
当社グループは、経営基本方針のもと、「新しい発想、新しい挑戦、新しい行動。」の実践により、不動産総合デベロッパーとして継続的な企業価値の向上に努めるとともに、社員や地域社会の皆様など多様なステークホルダーを含む社会全体とともに成長していくため、事業を通じた持続可能な社会の実現、社会課題の解決を目指してまいります。
当社グループでは、従来より「リスク管理委員会」を設置し、リスク顕在化の防止と顕在時の損失ミニマイズのため、独自の「リスク管理基準」を設定し、定期的なリスクの棚卸、分類、それらを踏まえた予防策の策定・強化、万一のリスク顕在化に備えた有事対応手順の策定・見直し等を定期的に実施しております。
サステナビリティの観点からの課題解決を更に推し進めていくため、サステナビリティ推進委員会を設置しております。代表取締役社長が委員長を務め、委員長が指名した当社の役員、並びに、連結子会社の社長が委員となり、当社グループを取り巻く重要課題について、基本方針の策定、マテリアリティの特定、課題ごとの取組方針の設定、具体的施策の立案・同進捗管理等を審議し、リスク管理委員会によるリスクアセスメント機能との連携を図り、定期的な取締役会への報告と取締役会での審議を通じ、グループ全体でサステナビリティ経営を推進しております。
詳細につきましては、2025年6月期有価証券報告書の第1部第2[事業の状況]2【サステナビリティに関する考え方及び取組】及び当社ホームページをご参照ください。
https://www.the-g.co.jp/group/sdgs.php
【補充原則4-1①】経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示
当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能の強化の観点から、重要な業務執行の一部を代表取締役に委任しております。主な委任事項としては、使用人の選解任、組織の設置・変更・廃止、財産の処分・譲受け等です。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」をもとに、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-10①】指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言
当社は、監査等委員会設置会社でありますが、取締役7名のうち独立社外取締役は3名となっており、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。
過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬諮問委員会を設置し、経営陣幹部の指名・報酬に係る独立性・客観性・透明性を高めています。
【補充原則4-11①】取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方
当社の取締役会メンバーの知識・経験・能力等は、「企業経営」「事業」「財務・会計」「法務・リスク管理」「人材開発・組織開発」「ESG・サステナビリティ」の各分野を全体としてバランスよく備え、多様性を確保していることを、スキル・マトリックスにまとめて株主総会招集通知にて開示しております。
独立社外取締役のうち1名は、他社での経営経験を有しております。
詳細につきましては、第15期定時株主総会招集ご通知をご参照ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3271/ir_material2/258440/00.pdf
【補充原則4-11②】取締役・監査役の兼任状況
当社の取締役(監査等委員を含む。)には、他の上場会社の役員を兼任している監査等委員でない取締役が1名おりますが、その数は合理的な範囲にとどまっており、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力を当社の取締役としての業務に振り向けております。
また、取締役(監査等委員を含む。)の他社での兼任状況につきましては、毎年確認したうえで、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ、開示を行っております。
【補充原則4-11③】取締役会全体の実効性の分析・評価
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を毎年実施しております。
評価の方法は、取締役を対象としたアンケートを実施することにより行っており、回答方法は外部機関に直接回答することにより匿名性を確保しております。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会において分析・議論・評価を行っております。
2025年8月に実施した評価の結果につきましては、知識・経験のバランスがとれた取締役会構成であることに加え、議長による議事運営をはじめとする取締役会の運営面が高く評価されており、オープンで活発な議論を行うための環境が確保されていることを確認いたしました。
一方で、議論の「形式」は整っているものの、議論の「実質」を一層深化させていく点に課題があることが認識されました。具体的には、「自社の戦略的な方向付けに関する議論」、「経営陣幹部・取締役の後継者計画」、「株主・投資家との対話」が今後の重要テーマとして認識されました。
当社の取締役会では、これらの評価結果を踏まえ、認識された課題に対する具体的なアクションプランを策定し、中長期的な戦略といった重要テーマに関する議論の深化を中心に、取締役会の実効性を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14②】取締役・監査役のトレーニングの方針
取締役・監査等委員を対象として研修の機会を設けるとともに、社外取締役に対して、当社の行事への参加や社内会議への出席等を通じて、当社の事業などの知識を習得できる機会を提供することを基本方針としています。
また、基本方針に基づくトレーニングのほかに、取締役・監査等委員は、それぞれ外部セミナー・研修へ参加することにより、必要な知識の習得や自己研鑽に努めています。
【原則5―1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主からの対話の申込みに対して、積極的に対応しており、経営企画部長をIR担当部長として選任し、IR担当部長が、経営企画部、経理部等と日常的な部署間の連携を図っております。投資家からの電話取材やスモールミーティング等の申し込みは、経営企画部において、積極的に受け付けており、また、投資家との対話の際は、インサイダー情報管理に留意しております。
【大株主の状況】

| SBIホールディングス株式会社 | 14,705,000 | 51.95 |
| 旭化成ホームズ株式会社 | 2,795,600 | 9.88 |
| 立花証券株式会社 | 1,423,600 | 5.03 |
| SCBHK AC EFG BANK AG | 1,030,000 | 3.64 |
| 日本証券金融株式会社 | 385,300 | 1.36 |
| 西川晶 | 221,900 | 0.78 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 219,200 | 0.77 |
| LGT BANK LTD | 194,900 | 0.69 |
| 奥田晃久 | 174,600 | 0.62 |
| 籠谷亮一 | 156,600 | 0.55 |
| ――― |
| SBIホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 8473 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社及び当社連結子会社と親会社であるSBIホールディングス株式会社及びSBIホールディングス株式会社の連結子会社との取引決定にあたっては、一般取引と同様に市場価格等を参考にした公正妥当な価格としております。また、重要性の高い取引については取締役会の決議を行うこととしており、常に少数株主保護の観点に留意して取引条件を決定することとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
SBIホールディングス株式会社は、当社の普通株式の過半数を所有する親会社ですが、当社の事業上の制約をせず、自主性・自律性を確保し、独自の経営判断を行えることによって上場子会社のガバナンス体制の実効性を確保していることを確認しており、当社の親会社からの独立性は確保されているものと認識しております
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 社外取締役 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 明石 昌 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山上 友一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 上村 直子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 明石 昌 | | ○ | ――― | 長年にわたり大和ハウス工業㈱グループ企業のトップを務めた経歴から、不動産業界における豊富な経験と実績、専門的かつ幅広い見識及び高い経営視座を有しております。その経験と視座を基に客観的、経営的視点等から職務執行に対する監督、指導をいただいており、当社の経営体制の強化及び持続的成長を確実なものにするため、引き続き経営にあたることが企業価値の向上、株主共同の利益に資するものと判断し選任しております。また、同氏と一般株主様との間に利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
| 山上 友一郎 | ○ | ○ | ――― | 直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務及び企業監査に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、今後もその知識と経験に基づき、当社監査体制の一層の強化を図るための有益な助言や提言が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏と一般株主様との間に利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
| 上村 直子 | ○ | ○ | ――― | 直接会社経営に関与した経験はありませんが、国内外の法曹界や官庁においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い専門性・見識を有しており、今後も当社のコーポレート・ガバナンス向上の観点から、取締役の職務執行に対する中立的・客観的な立場で関与、監督又は助言いただくことを期待できるものと判断し選任しております。また、同氏と一般株主様との間に利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務執行を補助する使用人(監査等委員会スタッフ)若干名を置いております。監査等委員会スタッフが監査等委員会の補助業務にあたる際は、執行部門の指揮命令を受けない旨を社内規程にて定めております。
また、監査等委員会スタッフの人事異動・人事評価は監査等委員会の同意事項とすることにより、監査等委員会の補助使用人の業務執行取締役からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会には、内部監査室から毎回出席し、監査業務の有効性と効率性の向上を図るべく、両者の連携に努めております。また、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、四半期毎の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査等委員会と内部監査室は、内部監査の方針や実施状況について適宜報告・相談を行っており、相互連携を図ることでそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬諮問委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しております。
取締役(監査等委員を除く。)並びに執行役員等の経営陣幹部の指名報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
業務執行を担う取締役の報酬は、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、社員給与とのバランス、取締役報酬の世間相場を総合的に勘案し、中長期的な会社業績を鑑みた上で決定しております。持続的成長に向けた健全なインセンティブとして機能する客観性・透明性のある報酬制度の実現に向け、現在、指名報酬諮問委員会において業績連動報酬等の導入検討を進めております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役に対する報酬については、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役ごとに、社内・社外別に各々の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的にはその職務に鑑み、固定報酬として基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の取締役会にかかる事項につきましては、人事総務部がサポートし、その他の事項につきましては経営企画部がサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、2023年9月26日開催の第13期定時株主総会で、監査等委員会設置会社に移行しております。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化しつつ、意思決定のスピードアップを図ることで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的としております。当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、取締役7名中3名を社外取締役及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として選任しております。これらの体制により、監査等委員会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
(1)取締役会
取締役会は監査等委員でない取締役4名(社外取締役1名を含む。)、監査等委員である取締役3名(社外取締役2名を含む。)で構成されており、社外取締役が議長となり、定例取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
2025年6月期の取締役会における具体的な検討内容は、中長期経営方針・経営計画、任意の指名報酬諮問委員会の設置及び運用、人事制度の改定、組織変更、取締役会の実効性向上策、IR体制の整備方針、情報管理体制の整備方針等であります。
個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
代表取締役社長 岡田 圭司 19回 / 19回
取締役 山名 徳雄 19回 / 19回
取締役 髙村 正人 15回 / 19回
社外取締役 明石 昌 19回 / 19回
取締役(常勤監査等委員) 中野 剛章 19回 / 19回
社外取締役(監査等委員) 山上 友一郎 19回 /19回
社外取締役(監査等委員) 上村 直子 19回 / 19回
(2)監査等委員会
当社は、監査等委員会制度のもと、常勤監査等委員が議長となり、監査等委員3名によって構成される監査等委員会を毎月開催し、また必要に応じ随時追加開催しております。監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査方針や監査計画に基づき、議論を行い、具体的問題について十分に分析・検討した上で、経営改善に繋げております。また常勤監査等委員はコンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、取締役(監査
等委員を除く。)の業務執行状況の監査を行っております。
(3)コンプライアンス委員会
当社グループでは、法令や企業倫理の遵守等のコンプライアンスを経営の重要課題の一つとしております。その統制方針、体制、行動規範を定めた「コンプライアンス管理規程」を制定し、各組織より選任された委員によって構成されるコンプライアンス委員会を随時開催し、様々なコンプライアンス上の課題の検討、並びに全役員及び従業員を対象とした研修を行っております。
また、リスク情報収集の観点から、「コンプライアンス管理規程」に基づく当社グループの全役員及び従業員のためのホットライン(内部通報窓口)を設置し、人事部門/常勤監査等委員/外部弁護士事務所が窓口となり、リスクファクターの早期発見と対応に努めております。
(4)内部監査
・内部統制に関する独立的モニタリング部門である内部監査室(2名)は、『内部監査規程』『内部統制管理規程』に基づき、グループ内各組織の業務の適正性を監査するとともに、グループ全体の内部統制の整備・運用状況の定期的評価、改善支援に取り組んでおります。
・内部監査室長は、監査等委員会に随時出席し、内部監査の方針や実施状況を報告するとともに、監査等委員会と会計監査人の定例打ち合わせに出席し、監査等委員会、会計監査人、内部監査室の三者連携の保持を図り、監査活動全体の有効性と効率性の向上に努めております。また、内部監査室長は、定期的に取締役会に出席し、内部監査の実施方針・実施計画及びその実施結果を報告するとともに、当社グループの内部統制向上に向けた検討・取り組み状況を適時に把握しております。
・上記の通り、内部監査の実効性を確保するため、代表取締役に対するレポーティングラインに加え、取締役会/監査等委員会に対して直接報告する体制を構築しております。
(5)リスク管理委員会
当社グループでは、事業を取り巻く各種のリスクが経営に及ぼす影響を最小限にとどめ健全性を維持するため、リスク管理委員会が中心となり、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスク顕在化の防止および会社損失の最小化に取り組んでおります。リスク管理委員会は、組織および体制、関連規則、リスク発生時の対応策、再発防止策、社内外への発表要領等の事項について、審議のうえ、取締役会へ報告を行っております。
(6)サステナビリティ推進委員会
当社グループでは、当社グループを取り巻く重要課題について、サステナビリティ推進委員会が中心となって、基本方針の策定、マテリアリティの特定、課題ごとの取組方針の設定、具体的施策の立案・進捗管理等を審議し、リスク管理委員会によるリスクアセスメント機能との連携を図り、定期的な取締役会への報告と取締役会での審議を通じ、グループ全体でサステナビリティ経営を推進しております。
(7)指名報酬諮問委員会
当社は、取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である取締役並びに執行役員等の経営陣幹部の指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2024年8月9日付にて指名報酬諮問委員会を設置しております。
指名報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行っております。
・取締役及び執行役員等の経営陣幹部の選任・解任案(株主総会付議事項)に関する事項
・代表取締役の選定・解職案(株主総会後の取締役会付議事項)に関する事項
・取締役及び執行役員等の経営陣幹部の報酬制度や評価に関する事項
(8)会計監査の状況
当社の会計監査業務につきましては、新たに太陽有限責任監査法人が行うこととなります。
(9)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものの、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする旨を定款に定めております。これに基づき、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
(10)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものの、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする旨を定款に定めております。これに基づき、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2023年9月26日開催の第13期定時株主総会で、監査等委員会設置会社に移行しております。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化しつつ、意思決定のスピードアップを図ることで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的としております。当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、取締役7名中3名を社外取締役及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として選任しております。これらの体制により、監査等委員会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期限(開催日の2週間前)より早期に発送しております。 |
| 当社の決算期は6月末であり、株主総会が9月であるため、集中しない時期となっております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使環境の向上に努めております。 |
| 招集通知(要約)及び参考書類について、英訳版を提供しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社は「ディスクロージャーポリシー」を定め、当社公式サイトに掲載しております。 | |
| ホームページ上にIR情報のサイトを設け、有価証券報告書、決算説明資料、ビジネスレポート等を掲載しております。 | |
| モデルルーム周辺エリアにおける清掃作業などの社会貢献活動を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの基本方針
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「経営基本方針」の一つに「正道」を掲げ、法令遵守の重要性をグループ役職員全体で共有し、実践する。
(2)「コンプライアンス管理規程」にて役職員の行動規範、コンプライアンス活動の推進体制を定めるとともに、「コンプライアンス委員会」「グループ内部通報制度」を設け、法令・定款への違反行為を未然に防止する。
(3)「内部監査室」を設置し、コンプライアンス体制の運用状況、各組織の職務遂行状況を点検・評価するとともに、業務プロセスの改善を図る。
(4)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、いかなる取引も行わず、毅然とした態度で臨み、不当要求があった場合は、警察及び顧問弁護士等との連携を図り、組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務遂行における情報の管理責任者や管理方法・体制等を社内規程で定め、情報の作成・処理・保存を適切に行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」にてリスク管理、損失最小化のための体制・方法等を定めるとともに、「リスク管理委員会」を設置し、定期的にリスクの洗い出し、評価、対応策の策定・実施、レビュー・改善、のフレームワークを構築し、実践する。
(2)「投資委員会」を設置し、重要な投資案件の審議を多面的に行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)グループの経営方針・目標を設定し、各組織の経営計画を策定のうえ、その実行を通じて効率的な職務の執行を図る。
(2)監督と執行の分離の観点から「執行役員制度」を導入し、業務執行の機動性を確保しつつ、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を確保する。
(3)「業務分掌規程」「職務権限規程」等の各種社内規程により、各組織・メンバーの責任・権限・業務手順を定め、効率的な業務遂行、組織運営体制を構築する。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)親会社及び子会社との緊密な連携のもと、企業集団における業務の適正を確保するための体制の構築に努める。
(2)「関係会社管理規程」にて、子会社の「経営上の重要事項」に関する当社宛の手続きを定め、子会社の業務の適正を図る。
(3)当社の役職員が子会社の取締役・監査役に就任することにより、子会社の経営・運営状況を監視する。
(4)当社の内部監査室は定期的に子会社の監査を実施する。
6.監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項
(1)監査等委員会の職務執行を補助する使用人(監査等委員会スタッフ)若干名を置く。
(2)監査等委員会スタッフが監査等委員会の補助業務にあたる際は、執行部門の指揮命令を受けない旨を社内規程にて定める。
(3)監査等委員会スタッフの人事異動・人事評価は監査等委員会の同意事項とする。
7.監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員は取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員はその他の重要な社内会議に出席し、必要に応じ意見を述べる。
(2)監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から定期的に報告を受け、連携を図る。
(3)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告する。
(4)監査等委員会への報告を理由として役職員が不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、経営方針、対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2)監査等委員会の職務の執行に必要な費用は、会社が負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた体制の整備等>
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、いかなる取引も行わず、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針とする。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
対応統括部署 :人事総務部
不当要求防止責任者:人事総務部長
(2)外部の専門機関との連携
特殊暴力防止対策連合会に加入するなど、平素より外部の専門機関との連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を受ける。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
対応統括部署において、外部の専門機関の定例会及び研修会に出席し、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社内への注意喚起等に活用する。
(4)対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力への対応に関する要領を定め、社内各部に配布する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当する事項はございません。