| 最終更新日:2025年9月26日 |
| 株式会社 鈴木 |
| 代表取締役社長 鈴木 教義 |
| 問合せ先:総務部 026-251-2600 |
| 証券コード:6785 |
| https://www.suzukinet.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主利益を考えた透明性の高い経営を目指し、変化の激しい経営環境に公正かつ迅速な意思決定と業務遂行を行うことが必要で
あると考えております。また同時に経営の有効性・効率性を高めるためには、1. 経営監督機能の強化、2. コンプライアンス(法令遵守)の
充実・強化、3. 企業倫理の確立、4. リスクマネジメント、5. アカンタビリティ(説明責任の履行)が重要であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則2-2.会社の行動準則の策定・実践】
補充原則2-2-1
当社グループは、全ての役員および社員が法令および社会倫理を遵守し行動することを確保するため行動規範(経営理念手帳・鈴木行動憲章・鈴木コンプライアンス マニュアル)を定め、その周知および浸透を図っております。今後は、コンプライアンスに関連した時事的な事例を多く採用した形で「コンプライアンス研修」を実施するなど、形式的なものとならないよう努めてまいります。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4-1
当社グループは、中核人材の登用等における多様性の確保について、多様で個性あふれる人材が生き生きと働くことができる環境を整備することが、当社グループの中長期的な企業価値向上につながるという認識のもと、管理職への登用について、性別・国籍・採用ルートによらず、能力や適性などを総合的に判断し登用を行っております。中途採用者については、スキル・経験等を総合的に判断し管理職への登用を行っている一方、女性・外国人につきましては、構成比率が少ないため管理職への登用数が現状、十分ではないと認識しております。今後、その比率が高まるよう、人材育成方針と社内環境整備方針について、測定可能な目標の設定も含め、検討を進めてまいります。
【原則3-1.情報開示の充実】
補充原則3-1-3
当社は、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。経営戦略の開示にあたっては、自社のサステナビリティについての取組みを当社ウェブサイト等により開示しております。人的資本や知的財産への投資等については、今後、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報開示・提供することを検討してまいります。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11-1
当社は、定款で取締役(監査等委員である取締役者を除く。)10名以内、監査等委員である取締役を5名以内と定めており、現在は取締役6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であり、取締役は企業経営に精通した者や担当事業分野に精通した者など、知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されております。また、取締役の選任に関しては、指名・報酬委員会の諮問により、取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役は、公認会計士、弁護士と経理・法務分野においての専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その基準については、原則3-1(iv)の記載のとおりであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
当社は、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保有株式を取得し、保有します。 取締役会は、毎年、主要な政策保有株式について、前項に基づいて保有する意義を検証し、意義が乏しいと判断される銘柄は、市場への影響等に配慮しつつ売却いたします。 政策保有株式の議決権については、各議案の内容が当社の企業価値を毀損させる可能性がないか、発行会社の健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待することができるか否かを精査したうえで、適切に行使します。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、社内規程により、あらかじめ取締役会での決議を必要としており、また、その決議には、該当する役員を特別利害関係者として、当該決議の定足数から除外した上で行っております。取締役会においては、実際の個別取引にかかる承認または報告を通じて監視を行い、監査等委員会においては「監査等委員会監査等基準」に則り、監視・監査・承認を行っております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金積立金の運用については、専門知識と経験を有する運用機関に委託しており、利益相反が生じないようにしております。当運用のモニタリング機能を発揮するために、所管の担当者の育成に努め所管業務のレベルアップを図っております。また、当社は、従業員への福利厚生制度の一環として企業型確定拠出年金制度を設けております。当社はアセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりませんが、従業員に対してwebによる資産運用に関する教育研修を実施しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(i)
当社は、『不への挑戦』ということを経営理念としています。この理念を具現化するため、経営戦略や中期経営計画を策定し、当社ホームページ、決算説明資料等にて開示しています。
(ii)
コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針を当社コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(iii)
取締役の報酬については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、役位、業績、貢献度等の諸般の要素を考慮した上で、指名・報酬委員会に報酬案を諮問し、その答申に基づき最終的に取締役会で取締役の報酬を決定して行きます。指名・報酬委員会は委員3名以上で、その過半数は、社外取締役で構成され、基本方針にもとづき各取締役の職責、業績評価を踏まえた上で個人別報酬案を審議しております。
(iv)
当社は、経営陣幹部の選解任と取締役候補の選任を行うに当たっては、以下の方針を踏まえて、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会で検討を行った答申をもとに取締役会において決定しております。
・当社の企業理念・経営理念に基づき、当社のみならず業界全体の更なる発展に貢献することが期待できる人物であること。
・業務上の専門性に基づく知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定ができること。
・人望等その人間性及び法令・企業倫理の遵守に徹する見識を有すること。
また、監査等委員候補の選任を行うに当たっては、監査等委員として必要な能力、経験、知見等を検討し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定しています。
(v)
取締役の指名の理由となる個々の経歴及び兼職の状況については、選任議案に係る株主総会参考書類に記載するとともに、選任後の有価証券報告書においても記載しております。特に、社外取締役については、社外役員としてふさわしいと判断される選任理由について、選任議案に係る株主総会参考書類に記載するとともに、選任後の有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書においても記載しております。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-1
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての本部長制、執行役員制を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っています。取締役会は、法令及び定款に定められた事項、取締役会規程で定められた当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。取締役会で定める重要事項は、経営の基本に関する事項、株式に関する事項、株主総会に関する事項、決算に関する事項、人事組織に関する事項、資産に関する事項及び資金に関する事項、ならびに内部統制システムに関する事項等となっております。本部長は、「製造本部」「品質保証本部」「管理本部」「営業本部」の各事業分野における担当役員が選任され、取締役会で決定された事業計画に基づき、各事業分野内における施策の決定や業務遂行を行っています。執行役員は、各事業分野内に置かれる統括部門の責任者として配置され、取締役会で決定された事項に基づき、統括部門における業務遂行の実施責任を負っています。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立性があり、多様なバックグラウンドを背景に企業経営・監督等の幅広い経験や優れた専門性・知見を有した3名の独立社外取締役を選任しており、全取締役(9名)の3分の1以上を独立社外取締役で構成しております。当社の経営規模、事業特性、会社を取り巻く環境を総合的に勘案した場合、現在の構成人員で十分に機能していると認識しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を満たすとともに、独自の知見や経験をもとに、経営計画などの具体的な目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的なリスクを指摘することができるかどうかといった観点から、独立社外取締役の候補者を選定しています。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
補充原則4-10-1
当社は、現在のところ取締役9名のうち、独立社外取締役は3名であり、過半数には至っておりませんが、各独立社外取締役とも自身の高い知見と経験を活かして、取締役会や各取締役へ闊達な意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、当社は、取締役会の諮問機関として社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会を設置し、社外の視点による適正な評価に基づく取締役の選任の答申、ならびに業務執行に対する公正な評価を踏まえた報酬額の答申を行っており、取締役会に対して適切な意見形成ができる仕組みになっております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11-2
取締役および監査等委員の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っています。社外取締役および社外監査等委員を含めた取締役全員は当社グループ以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、取締役の業務に専念できる体制となっています。
補充原則4-11-3
当社は、取締役会の実効性を分析・評価するため、取締役全員に対し、取締役会の構成・運営・審議内容・支える体制についてアンケートを実施し、アンケートの結果について、取締役会で審議いたしました。その結果、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価いたしましたが、今回の評価結果をふまえ、課題事項につきましては、今後改善に取り組み、取締役会の実効性向上をはかってまいります。
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14-2
取締役、監査等委員及び執行役員に対するトレーニングの方針については、原則4-14に記載のとおり、各取締役、各監査等委員及び各執行役員に対しては、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナー、外部団体への加入及び人的ネットワーク(異業種交流)への参加を推奨するとともに、自らの役割と責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、IR担当取締役を中心としたIR体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解を深めるための機会創出に努めております。具体的には半期、決算期に決算説明会を開催し、自らの言葉で株主・投資家に現況、戦略を伝えております。その際、説明会会場にお越しになれない株主・投資家に対しインターネットを通じた動画の配信、また、説明会資料の当社ホームページへの掲載など、真のフェア・ディスクロージャーに努めているほか、証券会社主催のカンファレンスや個別取材にも積極的に応じております。また、個人投資家に対しては別途必要に応じて東京、大阪等にて個人向け説明会を開催することで当社に対する理解度向上に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社の対応につきましては、当社ウェブサイト(https://www.suzukinet.co.jp/ir)において公表しております。
【大株主の状況】

| 株式会社クリンゲル | 2,272,600 | 15.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,435,900 | 9.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,002,800 | 6.96 |
| 鈴木従業員持株会 | 545,904 | 3.78 |
| 鈴木 教義 | 379,540 | 2.63 |
| 株式会社八十二銀行 | 310,000 | 2.15 |
| JPモルガン証券株式会社 | 193,741 | 1.34 |
| 小島 まゆみ | 160,000 | 1.11 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 160,000 | 1.11 |
| 鈴木 照子 | 160,000 | 1.11 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 6 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 日隈久美子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 河辺悠介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山田和弘 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 日隈久美子 | | ○ | ――― | 日隈久美子氏は、「ハ.会社との関係(1)」の選択項目のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、また特定社会保険労務士として人事労務管理について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に労務管理面について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
| 河辺悠介 | ○ | ○ | ――― | 河辺悠介氏は、「ハ.会社との関係(1)」の選択項目のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、また弁護士として培われた高度な専門的知識・経験等を当社の監査体制に反映していただくことを期待し、選任しております。また、同氏は、企業経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |
| 山田和弘 | ○ | ○ | ――― | 山田和弘氏は、「ハ.会社との関係(1)」の選択項目のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、また公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当該知見を活かして特に財務・会計について専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、助言等いただくことを期待し、選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人より、監査計画の受領および説明を受け、会計監査人の監査実施の都度報告を受けると共に情報交換を行うなどして連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。また、内部監査室より月1回内部監査報告書および改善回答書の報告を受け、必要の都度、調査および情報交換を行うなどしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、取締役の指名や報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として設置しております。取締役会からの諮問に基づき、取締役の選任および解任、役付取締役の選定および解職、取締役の報酬について答申を行っております。
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、社外取締役が業務執行者をつとめる法人・団体との取引関係等を勘案のうえ、社外取締役を選任しております。
該当項目に関する補足説明
賞与について、事業年度ごとの連結業績に応じ、取締役会において決定した業績連動報酬の算定方法に基づき、付与しております。
また2020年9月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)の導入が決議されました。本制度は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するものであります。
該当項目に関する補足説明

取締役個別の報酬については開示しておりません。報酬総額については招集通知にて開示しております。
また、第56期(2024年7月1日~2025年6月30日)の取締役および監査等委員である取締役の報酬の総額は230,555千円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において決定しております。
取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与および非金融報酬としての株式報酬で構成されております。固定報酬については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、等を総合的に勘案して算出しております。賞与については、業績連動報酬としており、事業年度ごとの連結業績等に応じて算出しております。株式報酬については、各事業年度の連結業績等に応じ、各取締役の役割および在任期間等を勘案し算出しております。この原案を指名・報酬委員会において審議し、過半数の賛成をもって報酬額を決定し、取締役会へ答申いたします。取締役会は、この指名・報酬委員会の答申に基づき報酬額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第46期定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第46期定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
株式報酬については、2020年9月25日開催の第51期定時株主総会において、年額4千万円以内、株式数の上限を年5万株以内(社外取締役および監査等委員である取締役は付与対象外)と決議いただいております。株式報酬は、株主価値増大への貢献意欲の向上、業績目標達成へのインセンティブの向上とともに自社株保有の促進を図るため譲渡制限付株式として支給しております。
【社外取締役のサポート体制】
適宜、関連部署にて対応をしております。社外取締役との情報伝達につきましては、電子メールシステムの利用により、取締役会の会議資料の事前配布、重要な会議の議事録など、社内在籍の取締役と同じタイミングで情報配信がされるほか、連絡が必要な担当者から必要なときに直接情報伝達が行われております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会における意思決定と業務執行を行いつつ、社外取締役を含めた監査等委員会、内部監査室、会計監査人による連携のとれた体制が構築されており、透明性の高い適正な経営監視体制が確保されていると考えております。
<取締役会>
当社の取締役会は取締役(監査等委員を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員3名(うち社外取締役2名)が参加して、「経営戦略の決定」と「取締役の業務執行の監督」をより明確に行うため、毎月定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確で合理的な意思決定を行っております。
<監査等委員会>
監査等委員会は監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員会委員長が中心となって取締役会のほか、重要会議に積極的に出席し取締役の業務執行について厳正な監査を行っております。また、監査法人や内部監査室と情報や意見交換を行ない、それぞれの情報を共有することで監査の実効性確保に努めております。
<内部監査室>
内部監査室は年間内部監査計画に基づき、業務監査、会計監査および社長特命による調査の実施を行っております。
<監査法人、弁護士>
監査法人、弁護士に対しては業務執行上、疑義が生じた場合は、適宜助言を仰いでおります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2015年9月25日開催の第46期定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社では取締役1名および社外取締役2名で構成される監査等委員会の設置により、取締役会の監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化が図れるものと考えており、現状の体制を採用いたしております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知の早期発送に努めております。また、東京証券取引所ウェブサイトにおいて早期掲載を実施しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 中間および通期決算発表後に代表取締役社長による説明会を実施しております。 | あり |
| HPのURLは https://www.suzukinet.co.jp/ir/、掲載資料は決算短信、決算説明会資料、説明会映像、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、事業報告書等でございます。 | |
IR担当部署:総務部 IR担当役員:代表取締役社長 鈴木教義 IR事務連絡責任者:総務部長 鈴木澄吏 | |
| コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアル等法令遵守に関する規程を整備し、全てのステークホルダーから信頼を得るように万全を期しております。 |
環境国際規格ISO14001を認証取得し、環境保全活動に取り組んでおります。 また、長野県SDGs推進企業に登録。重点取組および具体的取組を開示し、非財政面での取り組みも強化しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社取締役会において決議した、業務の適性を確保するための体制(内部統制システム)は次のとおりであります。
1.当社および当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1).当社は企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため、企業理念、企業行動基準を定めた「鈴木行動憲章・行動基準」および「経営理念手帳」を作成し、それを全役職員に周知徹底させる。
(2).代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の強化および企業倫理の浸透を図るべく啓蒙教育を実施する。
(3).「内部通報者保護規程」を定めコンプライアンス上疑義のある行為等を発見した場合、社内および社外に速やかに通報・相談できる窓口を設置する。会社は通報・相談内容を厳守するとともに、通報・相談者に対して不利益な扱いを行わない。
(4).内部監査組織として、代表取締役社長の直轄部門とする内部監査室を設置する。内部監査室は、法令の遵守状況および業務活動の効率性などについて、監査等委員会とも連携しつつ当社各部門および企業グループに対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・勧告を行う。
(5).監査等委員会は独立した立場から、当社グループのコンプライアンス体制および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に関しては、文書の作成、保存および廃棄に関する「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に閲覧可能な状態で保存および管理を行う。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1).当社は、当社グループ全体の危機発生時の対応とその防止のための体制整備を目的とした「リスク管理規程」「危機管理規程」「緊急事態対応規程」を定め、リスク管理に対する基本的な管理システムを整備する。
(2).取締役および執行役員は、自己に委嘱された職務領域について、危機管理体制を構築する権限と責任を有する。
(3).組織横断的なリスクおよびリスク管理全体を統括するシステムとして「コンプライアンス委員会」を設置しこれにあたる。
(4).各部門の所管業務に付随するリスク管理については、担当取締役または執行役員とともに、それぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。
(5).会社全体あるいは経営の根幹に係わる重要事項については、取締役会での審議を経て、対応を決定する。また、取締役の中から対策責任者を任命し、対応を指揮させるとともに、その状況を適宜取締役会に報告する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1).取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を月1回開催するほか、適宜臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2).取締役の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任と権限、執行手続の詳細について定め、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(3).業務の運営に関しては、当社グループ全体の中期予算計画および年度予算計画を立案し、当社グループ全体の目標を設定し、これを当社グループ各社の業務目標に落とし込み、業績管理を行う。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1).当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の「鈴木行動憲章・行動基準」および「経営理念手帳」を当社グループに周知徹底させ、これを基礎として当社グループ各社が諸規程を制定・改定する。
(2).業務の運営に関しては、グループ会社の自主性を尊重しつつ、当社に定期的に業務執行の報告を行い、経営に関する重要事項については、「関係会社管理規程」に基づく当社取締役会への付議または報告を行うこと等によりグループ会社の業務の適正を確保する。
(3).内部監査室はグループ会社に対しても内部監査を実施し、その結果をグループ会社の取締役および当社の取締役に報告する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、その職務を補助する使用人(以下、「監査等委員会補助者」という)を置くものとする。なお、監査等委員会補助者の任命、異動、評価、懲戒等は、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該監査等委員会補助者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。監査等委員会補助者は、その要請された業務の遂行に関して、監査等委員の指示に従い、取締役等の指揮命令を受けない。
7.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制および報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1).当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は監査等委員会に対して、事業運営上の重要事項ならびに重要な業務執行の状況および結果について適宜報告する。
(2).当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および不正行為や重要な法令ならびに定款違反行為を認知した場合のほか、経営会議等重要な会議の付議事項ならびに決定事項、その他必要な重要事項を、法令および社内規程に基づき監査等委員会に報告する。
(3).内部監査室は、独立したコンプライアンス推進直轄組織として、内部統制の観点から、各部門の業務の適法性および妥当性ならびにリスクの存在の有無について監査を実施し、監査結果を監査等委員会に報告する。
(4).総務部は、内部通報の状況について、監査等委員会に報告する。
(5).当社グループは、上記の報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした場合には、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、当該費用または債務を負担する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1).監査等委員は、当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人の職務の執行状況を把握するため監査等委員会が定める監査方針および分担に従って、監査に必要な会議等に出席し、当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2).監査等委員は、内部監査室および会計監査人と情報交換を密にし、連携して監査が実効的に行われることを確保する。
10.当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従った財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を評価し、必要な是正を行い、適切な報告を行う体制を整備運用する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社および当社グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては「鈴木行動憲章・行動基準」に基づき
毅然とした対応を行い、一切の関係を排除することを基本方針としております。
2.整備状況
「反社会的勢力排除規程」を制定し、最高責任者を代表取締役社長、防止責任者を総務部長、対応窓口を総務部に置き反社会的勢力による
違法行為や倫理違反等に対して組織的に取組む体制を構築しております。また、地元警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携により
体制を強化しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要について
1.適時開示に係る基本方針
当社は、株主をはじめとした当社を取り巻く関係者の皆様への経営の透明性の確保と、公正な経営の実現に向けて、適時適切な
情報開示を行うことを基本方針とし、社内規程並びに会社法、金融商品取引法、その他関連法令及び東京証券取引所の定める
「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下「適時開示規則」)に従い、情報開示しております。
2.適時開示に係る社内体制
当社では、重要情報は開示情報取扱責任者が金融商品取引法及び適時開示規則等に基づき、開示の要否を判断しております。
適時開示が必要な場合には、取締役会での承認後速やかに、東京証券取引所の運営する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」に
開示資料を登録し、TDnetでの公開後は当社のホームページ上においても開示資料を掲載しております。
3.適時開示に係るチェック機能
監査等委員は、開示される企業情報の透明性と信頼性を確保するために、取締役が適切な情報作成及び情報開示の体制を構築し、
適切に運用しているかを監視、検証しております。また、当社は、弁護士、監査法人等の第三者から、必要に応じ開示内容等に
関して助言を受けております。