コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESANKO SANGYO CO.,LTD.
最終更新日:2025年9月3日
三光産業株式会社
代表取締役社長 石井 正和
問合せ先:03-3403-8134
証券コード:7922
https://www.sankosangyo.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の適正性、健全性の確保には法令順守(コンプライアンス)の重視が必要と
認識しており、経営の透明性、公平性の向上に努めるべく諸施策に取り組んでおります。
 当社取締役会において経営の基本方針及び経営上の重要事項を迅速に決定できる体制を敷き、また執行役員制度を導入し、迅速な業務体制
が出来る体制を築いております。
 監査等委員会において監査等委員である取締役の監視機能の充実を図り、内部管理体制強化のため、内部監査室において業務全般に亘り牽制組織の整備・運用にも務めております。また、その補完機関として代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令順守(コンプライアンス)活動を全社的な活動に位置づけております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、2025年の株主総会より、議決権のWeb行使を開始いたしました。招集通知の英訳は行っておらず、機関投資家等の株主構成の状況次第によっては海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しておりますので、今後、株主における海外投資家の比率等に留意しつつ、招集通知等の英訳の検討を進めて参ります。

【補充原則2-4①】
当社では、人事考課により能力、実務実績等を総合的に評価し、適性の認められるものを管理職へ登用しており、性別や国籍、入社経緯などによる選別は実施しておりませんが、現時点では女性、外国人の管理職登用者数は十分ではないと認識しております。
多様性の確保については、測定可能な目標設定、人材育成方針及び社内環境整備方針を含め、今後の課題として取り組んで参ります。

【原則4-2】
当社の報酬体系は月額の固定金銭報酬と譲渡制限付株式の付与による非金銭報酬としております。
事業年度ごとの業績、中長期的視点での業務課題へのコミットメントとその達成度を評価基準としております。

【補充原則4-2①】
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定された月例の固定報酬と譲渡制限付株式の付与による業績連動の非金銭報酬としております。代表取締役が各取締役の役位及び職責のほか、中長期視点での業務課題へのコミットメントとその達成度などを評価したうえでその報酬の額を提案し、当該提案について監査等委員会の審議を経たうえで、取締役会で決議して金額を決定しております。

【補充原則4-10①】
当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、高い専門性と豊富な経験を有した2名の社外取締役の意見を積極的に取り込み、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。今後、更なる客観性と説明責任の強化の為、任意の委員会設置について検討して参ります。

【補充原則4-11③】
取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、公正かつ建設的な意見交換がなされ、経営に十分反映されております。
このため、現時点では取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示の予定はありませんが、今後必要が認められた場合、その導入を検討してまいります。

【原則5-2】
当社は、経営計画を当社のウェブサイトで公表しております。
今後、新たな経営計画の策定に際しては、収益計画や資本政策の基本的な方針、収益力・資本効率等に関する目標の提示、事業ポートフォリオ、経営資源の配分等に関して、公表を検討して参ります。

【補充原則5-2①】
当社は、経営計画を当社のウェブサイトで公表しております。
今後、新たな経営計画の策定に際しては、収益計画や資本政策の基本的な方針、収益力・資本効率等に関する目標の提示、事業ポートフォリオ、経営資源の配分等に関して、公表を検討して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社は、中長期的な視点で当社の企業価値向上をはかる為、事業の円滑な推進を目的として取引先の株式を取得し保有することがあります。
保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、速やかに処分・縮減していくことを基本方針としており、取締役会で毎年、保有目的が適切か、保有便益やリスクが資本コストに見合っているか、他に有効な資金の活用方法がないかを精査し、その結果、保有目的に沿っていないと判断された場合は、売却を検討しております。
また、議決権の行使については、当該企業の長期的な企業価値向上に繋がるかを基準に各議案の内容を精査のうえ総合的に判断し、すべての議案に対して行使しております。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、関連当事者間の取引を行う場合には、事前に監査等委員会及び取締役会において承認を得ることにより、当該関連当事者間の取引が当社経営の健全性を損なっていないかを合理的に判断し、適切に管理できる体制を整えております。また、当社グループ役員に関しては事業年度ごとに関連当事者間取引に関する調査を実施し、取引内容について報告を受け、事前承認の内容と齟齬がないか確認しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に企業年金を委託しております。
運用機関からは定期的に報告を受け、運用の目標が十分達成できているか、必要に応じた資産構成の見直しが行われているか、利益相反が適切に管理されているか等をモニタリングしております。

【原則3-1】情報開示の充実
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、(本コード(原案)の各原則において開示を求めている事項のほか、)以下の事項について開示・公表し、主体的な情報発信を行っております。

(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、経営理念、企業倫理行動方針を当社ウェブサイトで開示しております。
<https://www.sankosangyo.co.jp/company/vision/>
経営戦略及び経営計画についても、決算説明資料等にて当社ウェブサイトで開示しております。
<https://www.sankosangyo.co.jp/ir/library/>

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
また、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」においても同じく開示しております。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、株主総会招集通知添付の事業報告、及び有価証券報告書の【役員の報酬等】にて開示しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっては、その能力、知識、経験及び実績が職務を遂行するに相応しいかどうか、適材適所の観点より総合的に検討しております。
監査等委員である社内取締役候補の指名を行うにあたっては、当社の業務全般の監査面における知識・技能を有すること等を選任基準としております。
監査等委員である社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、財務、会計、技術、企業経営等における高い専門知識、豊富な経験を有し、また、監査体制の中立性をより強化するために当社の社外役員の独立性基準を満たすことを選任基準としております。
なお、取締役候補者の選任議案を決定する際は、監査等委員会の同意を経て取締役会で決議しております。

取締役については、以下に挙げる基準に一つでも該当した場合、解任提案の対象とします。
1.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること
2.法令もしくは定款その他当社規程に違反し、当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせたこと
3.職務執行に著しい支障が生じたこと
4.選任基準の各要件を欠くことが明らかになったこと

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会招集通知の参考書類にて、取締役候補者の概要や選任理由を開示しております。取締役を解任する場合についても同様に、株主総会招集通知における解任議案の参考書類にて、解任の理由を記載いたします。
当社の株主総会招集通知は当社ウェブサイトでも開示しております。
<https://www.sankosangyo.co.jp/ir/stockholder/>

【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティについての取組みは、当社のウェブサイトで「環境への取組み」を公表しております。
<https://www.sankosangyo.co.jp/company/environment/>
今後さらにサステナビリティについての取組みを推進していく為、2021年にSDGs推進委員会を設置いたしました。
また、人的資本・知的財産についても「経営の基本方針」を当社のウェブサイトで公表しております。
<https://www.sankosangyo.co.jp/ir/message/>
新たな経営計画の作成に際しては、より具体的な情報の開示を検討して参ります。

【補充原則4-1①】
取締役会は、法令及び定款の定めにより決定すべき事項のほか、中期経営方針の承認その他重要な業務執行の意思決定を行っており、その基準等は「取締役会規則」に明記しております。また、当社は、「職務権限規程」において、当社の業務執行に関する責任と権限を定め、決裁権限の範囲を明確にすることで、機動的かつ組織的な業務執行を可能とする体制を整備しております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役の独立性を判断しております。加えて、当社の経営に率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視し、独立社外取締役の候補者を選定しております。

【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
取締役会は、事業部門や管理部門の分野に精通した業務執行取締役と、企業経営に必要な専門性を有する監査等委員である取締役で構成し、多様な人材と適正な規模で運営しております。

【補充原則4-11①】
当社取締役会は、社外取締役2名、社内取締役5名の計7名により構成されており、迅速な意思決定を継続して推進していくうえで、適切な規模であると考えております。
取締役候補者は、経営戦略に照らして必要なスキルにあわせ、バランスに配慮したうえで選任しております。具体的には、社内取締役は、社長のほか、営業部門担当2名、管理部門担当2名となっており、それぞれ豊富な知識と経験をもとに、業務執行、経営管理の監督を行っております。
各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスについては、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11②】
当社は、取締役の兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書等の開示資料を通じて毎年開示しております。

【補充原則4-14②】
当社は、取締役に対して、定期的な自社工場の視察、当社の重要行事や業務執行に係る主要な会議への出席等を通じて、当社グループの事業・財務・組織等の必要な知識の習得、取締役として求められる職務と職責を理解する機会を提供することを基本方針としております。
また、基本方針に基づくトレーニングのほかに、コーポレート・ガバナンスや役員として求められる法律・会計上の問題をテーマとした研修を定期的に実施するとともに、個々の取締役の職責に適合した外部セミナーや研修の受講を推奨し、その費用の支援を行っております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社では、管理統括本部長をIRを担当する役職者に任命し、株主からの対話の申込みに対応しており、当社の経営企画室、総務部及び経理部が上記管理統括本部長の株主との対話対応を補助しております。
また、機関投資家に対しては、決算説明会を毎年開催しており、同内容の資料を当社のウェブサイトに掲載することでフェア・ディスクロージャーに努めております。
管理統括本部長は、投資家との対話を通じて把握した意見を適宜集約し、経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の周知・共有を行っております。
なお、当社においてはインサイダー取引防止規程を定めるとともに研修やトレーニングを実施することで、株主との対話においてもインサイダー情報の管理を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月13日
該当項目に関する説明
決算説明会にて中期経営計画に基づく資本コストや株価を意識した企業価値向上の取り組みを公表しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社エス・ワイ・エス851,00010.91
株式会社エツミ光学500,0006.41
三光産業取引先持株会448,1005.75
小舘 和美318,8514.09
鈴木 佳子315,5674.05
株式会社三井住友銀行304,3203.90
吉田 文子269,8003.46
田中 周子234,7003.01
松村 紀子234,3513.01
土田 雄一220,9002.83
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大津 素男公認会計士
川添 啓明弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大津 素男独立役員に指定しております。
また、大津公認会計士事務所副代表を兼任されておりますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
公認会計士として長年にわたり活動を続けられ、監査法人での経験により企業財務・会計・監査等に関する相当程度の知見を有しておられます。また、一般株主との利益相反の懸念がなく、専門的且つ公正中立的立場から経営監視が可能であるため、独立役員に指定しております。
川添 啓明独立役員に指定しております。
また、横濱啓明法律事務所代表を兼任されておりますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
弁護士として法的見地から当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の知見を有しておられます。また、一般株主との利益相反の懸念がなく、専門的且つ公正中立的立場から経営監視が可能であります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社は、現在監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求められた場合には、必要に応じて監査の職務を補助すべき使用人を配置いたします。
 当該使用人が、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令にのみ従うものとし、また、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は、取締役会に出席するほか、経営方針会議等の重要な会議に出席し、そこで得た情報を会計監査人及び内部監査室と共有し、意見交換をすることにより、適切な監査を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
定期的及び臨時に開催される取締役会で、取締役の監視とともに必要に応じて提言、助言を受けております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
現在、業績連動型報酬制度の導入等は実施しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書に総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.業務執行取締役の報酬
 業務執行取締役の報酬等については、基本報酬である月額の固定金銭報酬と譲渡制限付株式の付与による非金銭報酬とし、その報酬の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任期間、他社水準等を総合的に勘案したうえ、各業務執行取締役の活動内容、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最適であるため、その決定権限を代表取締役社長に委任しております。
 なお、当該評価および決定内容に関しては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。

2.監査等委員の報酬
 監査等委員の報酬等については、本報酬である月額の固定金銭報酬のみとし、基本報酬の額については、常勤および非常勤等を勘案のうえ、各監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 重要案件については事前に常勤の監査等委員に説明。常勤の監査等委員が他の社外監査等委員に必要な情報の伝達を行っております。また必要に応じ総務部、経理部等が社外監査等委員をサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行・監査の状況
 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、その補完機関として、コンプライアンス委員会及び内部監査室などを設置しております。
取締役会は、7名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成されております。構成員は、石井正和(代表取締役社長執行役員)を議長とし、北村眞一、岡田豊、矢野恵美子、高橋光弘、大津素男氏(社外取締役)、川添啓明氏(社外取締役)であります。取締役会は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として、原則毎月1回定例の取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定期的な業績報告に加え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について審議を行い、取締役は相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議ができること、また重要な業務執行の意思決定の全部または一部を取締役に委任することが出来る旨を定めております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されております。構成員は、高橋光弘(常勤監査等委員である取締役)を議長とし、大津素男氏(社外取締役)、川添啓明氏(社外取締役)であり、原則毎月1回定例の監査等委員会を開催しております。取締役会のほか、重要会議に出席し、また会計監査人及び内部監査室と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役及び執行役員の業務についてモニタリングを行っております。また、各部門や工場及び子会社への往査、取締役、執行役員及び従業員との面談、ならびに決裁書類、その他重要な書類の閲覧などを通じて実地監査を行っております。なお、当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。
会計監査人は、監査法人まほろばであり、監査契約を締結し、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、四半期ごとに、四半期レビュー報告会を開催し、監査等委員会に対して報告しております。
以上のとおり、当社の業種・業容に相応した適正なコーポレート・ガバナンスが構築されております。

2.会計監査の状況
 会計監査人は、城南監査法人を選任しており、会計監査の実施とともに会計制度の変更などにも速やかに対応する環境を整えております。
 当連結会計年度において業務を執行する公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
 a.業務を執行する公認会計士の氏名と所属する監査法人名
  ・公認会計士 宮坂 直慶 城南監査法人
  ・公認会計士 加藤 尽 城南監査法人
 b.監査業務に係る補助者の構成
  ・公認会計士:25名
  ・会計士補:1名
  ・その他職員:6名
 c.その他
  ・継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
  ・同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置をとっております。

3.監査報酬の内容
 監査報酬の内容
 当社の城南監査法人への報酬の内容は、公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬21,000千円であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査等委員会設置会社でございます。過半数の社外取締役で構成する監査等委員会により、経営の監視、監査、並びに内部監査室との連携等により、経営監視機能を一層強化できると判断いたしております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使議決権のWeb行使を導入しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的にアナリスト、機関投資家向け決算説明会を開催しております。本年度はライブ配信にて実施しました。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに説明要旨を記載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社ホームページに説明要旨を記載しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定
内容の概要は、以下のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 イ.コンプライアンス
   コンプライアンスに関する当社の企業倫理行動方針、社員行動規範(コンプライアンスマニュアル)を当社の全取締役及び使用人並びに当社子会社(以下「グループ各社」といい、当社と併せて「当社グループ」といいます。)の全取締役等及び使用人に掲示し、啓蒙活動を行い、趣旨の徹底を図っております。
   コンプライアンス活動を全社的な活動に位置づけるため、コンプライアンス委員会を設置し、委員長は代表取締役社長が務めております。コンプライアンス委員会は、当社グループの企業倫理行動方針、社員行動規範の遵守状況を把握し、必要に応じて規範の改廃改善を講じ、効果的な活動を牽引することとしております。
 ロ.内部通報制度の設置
   法令違反または疑義のある行為に対し、当社グループ使用人が通報できる制度を整備、運用しております。
 ハ.内部監査
   当社グループの各部署における法令、定款及び社内規程の遵守状況、業務執行状況を内部監査規程に基づき監査する代表取締役直属の内部監査室を設置しております。
 ニ.財務報告の信頼性を確保する体制
   当社グループの財務報告が法令等に従い適正に作成され、信頼性が確保されるための体制を整備し、継続的に評価、見直しを行っております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役会をはじめ重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等を法令及び文書管理規程に基づき適正に保存及び管理しております。取締役及び監査等委員会は、取締役の職務執行に係る記録や決裁文書等をいつでも閲覧することが可能であります。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社グループのリスク管理全体を統括するリスク管理担当役員を任命し、リスク管理規程を定め、各部門のリスク管理体制の責任者である各部門担当役員とともに、当社グループの体系的、部門横断的リスク管理体制の整備を行っております。

④ 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
 イ.取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針及び重要事項に関する迅速な意思決定を行っております。
 ロ.毎年3月に当社の役員及び、グループ各社の主要な責任者が参加する経営方針会議を開催し、取締役会で決定された経営基本方針に基づき、翌年度のグループ経営方針の審議、決定を行っております。月1回部門長会議及び営業会議を開催し、業績の進捗状況の把握、情報の共有化を図っております。
 ハ.取締役会は業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程を随時見直し、権限及び責任を明確にして効率的な職務執行を行っております。
 ニ.執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化と経営効率の向上を図っております。
 ホ.取締役会は当社グループの企業活動が、経営目標達成のため適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況及び内部統制の状況について指導、監督し、改善を図るようにしております。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
   職務執行上の重要な事項に関して、親会社へ定期的な報告がなされる体制を整備しております。
 ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   親会社の取締役会は定期的フォローアップを実施し、子会社の健全な経営に配慮するとともに、損失の危険が見込まれる場合は、時期を失せず、適切な対応策を講じております。
 ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   子会社の経営上の重要事項についての意思決定は、当社と子会社間で事前協議がなされる体制をとっております。
 ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   子会社に対し、定期的に業績その他重要な経営事項の報告を義務付けており、また、当社の監査等委員会による監査及び内部監査部門による監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図っております。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  当社は、現在監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求められた場合には、必要に応じて監査の職務を補助すべき使用人を配置いたします。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないものとしております。

⑦ 前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
  当該使用人が、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令にのみ従うものとし、また、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることといたしております。

⑧ 当社の監査等委員会への報告に関する体制
 イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
   取締役及び使用人は、当社グループにおける職務執行に関する重大な法令、定款違反の事実、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、当社グループにおける内部監査の実施状況、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは速やかに監査等委員会に報告する体制としております。報告の方法(報告書、報告時期等)については取締役と監査等委員会との協議によることにしております。
 ロ.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
   当社グループにおける情報等については、毎月の月次報告や監査等委員会との定期的な意見交換などを通じて、適切な意思疎通を図るとともに監査等委員会の求めに応じて報告を行っております。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  内部通報制度に基づく通報またはその他に関し監査等委員会に報告したことを理由として、報告した者に不利な取扱いを行わないこととしております。

⑩ 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  監査等委員会がその職務の執行のために、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用等が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理いたします。

⑪ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 イ.代表取締役は、監査等委員会が内部監査室及び会計監査人と円滑な関係を築けるように配慮しております。
 ロ.代表取締役は、監査等委員会と定期的に会社運営に関し意見交換及び意思の疎通を図っております。
 ハ.代表取締役は、業務の適正を確保するうえで重要会議への監査等委員の出席を確保しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は企業倫理行動方針及び社員行動規範において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むことを基本方針に定めております。
 反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等の関係行政機関と緊密な連携をとり、一切応じないことを明確にしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――