| 最終更新日:2025年9月29日 |
| 株式会社W TOKYO |
| 代表取締役 村上 範義 |
| 問合せ先:経営戦略統括局 03-6419-7165 |
| 証券コード:9159 |
| https://www.w-tokyo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。具体的には、株主に対する説明責任を果たすべく迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、変化の速い経営環境に対応した迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。今後も会社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制の強化、充実に努め、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 村上 範義 | 750,200 | 27.78 |
| 株式会社SBI証券 | 250,267 | 9.60 |
| 株式会社マイナビ | 184,000 | 7.06 |
| 投資事業有限責任組合JAICスペシャルティファンド | 126,200 | 4.84 |
| 株式会社トランザクション | 125,500 | 4.81 |
| カルチュア・エンタテインメント株式会社 | 100,000 | 3.84 |
| 株式会社ストームレーベルズ | 81,600 | 3.13 |
| 野村證券株式会社 | 72,100 | 2.77 |
| 柴崎富士男 | 55,800 | 2.14 |
| 株式会社ディー・エル・イー | 54,500 | 2.09 |
補足説明

上記大株主の状況に記載の村上範義氏の所有株式数は、同氏が実質的に支配している株式会社Wが保有する株式数124,000株(4.76%)を含めた実質所有株式数を記載しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 井上 北斗 | ○ | ――― | 外資系証券会社における証券投資銀行部門においてM&A等の豊富な実務経験を有するとともに複数の事業会社において取締役を歴任しており、その豊富な知見を活かし独立的、客観的な立場から経営意思決定全般において意見をいただいております。なお、同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
会社との関係(1)
| 木村 泰士 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 並木 安生 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 原口 侑子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 木村 泰士 | ○ | ――― | 国内外の監査法人勤務経験により培われた専門的な監査の知識や事業会社での幅広い経験を当社の監査に反映し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。
|
| 並木 安生 | ○ | ――― | 公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査に反映し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。 |
| 原口 侑子 | ○ | ――― | 弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査に反映し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として導入しております。
| 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対しては業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、社外取締役に対しては株主利益を意識した経営を行っていただくことを目的としております。また、監査役に対しては株主利益の観点から監査役に求められる適正な監査について更なる意識喚起を行うことを目的としております。その他の社外協力者に対して、当社の経営を支援していただくことを目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任します。代表取締役は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役の答申及び監査役会による審議を得た上で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
独立した事務局は設置しておりませんが、必要に応じて経営戦略統括局が窓口となりサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役1名)により構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款に定める事項の他、経営方針・経営戦略等経営に関する重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
(監査役及び監査役会)
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名はいずれも社外監査役であります。監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状
況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。
(経営会議)
当社の経営会議は、常勤取締役及びオブザーバーとして常勤監査役が出席し、原則として毎週1回開催しております。経営会議では、経営計画の達成及び当社業務の円滑な運営を図るため、経営上の重要な事項、各プロジェクトの進捗状況、月次業績の予実分析に関する審議等を行っております。
(コンプライアンス委員会)
当社は、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項は、四半期に1回開催される、代表取締役を委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会にて審議することとしております。コンプライアンス委員会は、取締役及びオブザーバーとして常勤監査役、必要に応じて代表取締役が指名する者を委員に加え、当社グループ運営に関する全社的・総括的なリスク管理及びコンプライアンスに関する報告及び対応検討の場と位置づけております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
(内部監査)
内部監査については、独立した部署は設けておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の命を受けた内部監査責任者及び内部監査担当者1名ずつが内部監査を実施することとしております。具体的には、従業員2名が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社グループ全体を監査しております。
(会計監査人)
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、上記のとおり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当を配置しており、さらに会計監査人による会計監査を行う体制となっております。これらの各組織が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。なお、2025年9月26日開催の第10回定時株主総会の招集通知については、同年9月5日に電子提供措置を開始し、同年9月11日に発送しております。 |
| より多くの株主の皆様に議決権を行使いただけるよう、インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 当社コーポレートサイトの「IR情報」にディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 当社コーポレートサイトの「IR情報」に決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明資料、株主総会の招集通知、適時開示資料等を開示しております。 | |
| 経営戦略統括局をIR活動及び適時開示の担当部署とし、取締役CFO兼経営戦略統括局長をIR活動推進責任者及び適時開示責任者としております。 | |
| 当社は、適時開示規程に基づき、金融商品取引に関連する法令及び金融商品取引所の諸規則を遵守し、当社の株主、投資家及びその他の利害関係者のすべてに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを定めております。 |
| 当社は、ステークホルダーに対して適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識しており、当社コーポレートサイト等を通じて積極的に情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づき、以下のとおり内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・業務分掌等に基づき職務の執行を行う。
監査役は、取締役会等の重要会議に出席する等法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査担当と連携・協力のうえ、監視し検証する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は職務の執行に係る情報を文書管理規程等に従い、文書又は電磁的記録に記載又は記録し、取締役会議事録、株主総会議事録等を適切に保存、管理する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、リスク管理規程に従い、当社の損失の危険を管理する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程及び職務分掌規程等を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を構築する。
社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化をはかる。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備に努める。
(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は、関係会社管理規程に則り、重要事項の決定は当社の職務権限一覧に記載されている決裁者の承認を受けなければならない。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、関係会社管理規程及び上記の報告体制を通じて当社グループ全体の経営状況を把握し、業務の適正の確保、リスク管理を徹底する。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、関連会社管理規程に則り、重要事項は事前に協議を行うこと等により、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保する。
ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の監査役及び内部監査担当による定期的な監査を実施し、業務の適正性を検証する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人の任命を行う。また、監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制
取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。取締役及び使用人は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
(h)その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
(i)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、代表取締役が経営戦略統括局の社員を任命し、担当社員が所属している部署の内部統制評価については、代表取締役が別部署から任命し、相互チェックが可能な体制により、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築している。
(j)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、企業としての社会的責任と公共的使命を果たし、信頼される公正で健全な企業の実現を目指し以下の基本方針を遵守する。
イ 取引先等については、取引開始前及び継続的にweb(google、日経テレコン)等を用いた調査等による確認を行い、チェックする社内体制を採る。
ロ 何らかの疑義を察知した場合は個別に対応せず、速やかに経営戦略統括局に報告することとし、問題が検知された場合は顧問弁護士や警察に相談したうえで全社一体となり、組織全体で対応を行う。
・反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 「反社会的勢力に対する基本方針」について明文化し、全職員の行動指針とする。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために経営戦略統括局を統括管理部署とする。
ハ 不当要求防止責任者を選定する。
ニ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
ホ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ヘ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
ト 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、企業としての社会的責任と公共的使命を果たし、信頼される公正で健全な企業の実現を目指し以下の基本方針を遵守する。
イ 取引先等については、取引開始前及び継続的にweb(google、日経テレコン)等を用いた調査等による確認を行い、チェックする社内体制を採る。
ロ 何らかの疑義を察知した場合は個別に対応せず、速やかに経営戦略統括局に報告することとし、問題が検知された場合は顧問弁護士や警察に相談したうえで全社一体となり、組織全体で対応を行う。
・反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 「反社会的勢力に対する基本方針」について明文化し、全職員の行動指針とする。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために経営戦略統括局を統括管理部署とする。
ハ 不当要求防止責任者を選定する。
ニ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
ホ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ヘ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
ト 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制については、以下の模式図をご覧ください。