| 最終更新日:2025年9月5日 |
| 株式会社 カナモト |
| 金本 哲男 |
| 問合せ先:011-209-1620 |
| 証券コード:9678 |
| https://www.kanamoto.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、顧客、協力会社、地域社会、社員・家族との信頼を創造して、より強固にすることが会社の持続的発展と企業価値の向上に繋がるとの経営理念のもと、事業活動を行なっております。そのために社内管理体制を整備するとともに、経営の透明性・公正性の維持向上に努め、適時情報開示と経営に対する情報のフィードバック体制を確立して、適時適切な施策を実施していくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。適時開示体制概要図は後記図2をご参照ください。
また、当社の経営理念がより具体的に社内へ周知されるよう以下の行動指針を定めております。
1.変革を求め会社の活性化に総力を結集せよ
2.我が社は利益を追求する戦斗集団であることを自覚せよ
3.自主・自律の心を持て
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4①.中核人材の多様性の確保】
当社は、人材こそが持続的成長の推進力となるとの考えのもと、グローバルな事業展開をはじめとする新市場ニーズに対応していくためには、多様な視点や価値観を持つ人材の登用が重要であると考えております。
中核となる管理職への登用につきましては、性別・国籍・年齢に関係無く、能力や実績を重視し人物本位で実施しております。その他、詳細については、当社ウェブサイトにて掲載しております。
URL:https://www.kanamoto.ne.jp/
【補充原則4-1③.最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画】
当社では役付順位を定め、経営に関する責任体制を構築しております。最高経営責任者の後継者についてはその経験や知見に基づいて引き継がれるものと考えており、適切に監督されております。
また、それによって代表取締役社長の変更を終えております。
【補充原則4-2①.業績連動、現金・自社株式報酬との割合を踏まえた経営陣の報酬】
経営陣の報酬は、委員が3名以上、内、過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とする任意の指名報酬委員会の審議を経て取締役会にて決議しております。また、当社グループの主力事業が建機レンタルであることから、国内建設投資の多寡によって業績が大きく左右されるという特徴を持っており、直接的な業績連動報酬は導入しておりません。
しかし、当社の取締役等に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役、執行役員、従業員の対象者に対して、譲渡制限付株式の付与の報酬も支給することとしています。その取締役の報酬については、現金・自社株式報酬との割合はそれぞれ株主総会で決議頂いた報酬限度額の範囲内で報酬を決定しております。
【補充原則4-8①.独立社外者のみを構成員とする会合】
当社は、独立社外取締役を5名、独立社外監査役3名を選任しており、取締役会においては、それぞれの経験や知見に基づいて個々に意見を述べる環境にあると判断することから、独立社外者のみを構成員とする会合は予定しておりません。ただし、独立社外取締役から要望があった場合は開催いたします。
【補充原則4-8②.筆頭独立社外取締役の決定】
現在、独立社外取締役は5名ですが、現状でも経営陣との連絡・調整や監査役会との連携はとれていると考えており、「筆頭独立社外取締役」は決定しておりません。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、その役割を果たせるよう当社の業務に精通した適任者で構成しております。独立社外取締役を3分の1以上選任しており、他分野の職務経験などの知見を生かし、客観的な経営の監督の実効性を高め、透明性の高いガバナンス体制を構築しております。また、その構成員として女性の取締役も起用し、多様性を確保しております。
監査役については、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を多数選任しております。
取締役会の実効性評価については、取締役会の参加者から適宜意見を述べて頂いているなど実効性は確保できていると認識していることから、その分析・評価は実施しておりませんが、取締役会の開催の都度、出席者から運営等についての意見を伺っております。
【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性の分析・評価】
現時点では、取締役会は参加者から適宜意見を述べて頂いているなど実効性は確保できていると認識していることから取締役会の分析・評価は実施しておりませんが、取締役会の開催の都度、出席者から運営等についての意見を伺っております。なお、実効性についての分析・評価の適切な方法、その開示について今後の検討課題と認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、事業戦略、取引先との信頼関係強化・維持を図るとともに、取引拡大等の可能性を総合的に判断して政策保有株式を保有しております。政策保有株式は銘柄毎にその保有目的、保有に伴う便益やリスク等を含む経済合理性並びに将来の見通しを取締役会で検証し、その保有意義や経済合理性が低いと判断した場合には、その縮減につき検討して行く方針です。
また、政策保有株式の議決権行使については、中長期的な企業価値向上に資するかの観点並びに株主価値の向上等を総合的に勘案して判断しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
役員就業規則において、制限事項として、競業避止義務、自己取引禁止義務、会社による取締役への債務保証、利益相反取引を定めており、当該行為に該当するときは、事前に取締役会に開示・承認を受けることを定め、取引後は取締役会に報告しております。
【補充原則2-4①.中核人材の多様性の確保】
前段「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の退職金制度は、2011年10月に企業型確定拠出年金制度へ変更しており、現在は当社にアセットオーナーとしての機能はありません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
2024年11月から新たな中期経営計画をスタートさせております。中期経営計画については当社ウェブサイトに掲載しております。
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(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書のⅠ-1「基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、多数の取締役が執行役員を兼務しております。取締役の報酬は経営の意思決定および監督機能の対価として定額的なもの、執行役員の報酬は業績に応じた評価を反映したものとし、報酬の一定部分を業績に連動させることでインセンティブとして機能するようにしており、それぞれを明確に分けて考えております。
なお、執行役員の報酬については使用人分給与として有価証券報告書に記載しております。
社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬とします。監査役の報酬については、株主総会で決議頂いた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
取締役の報酬については、株主総会で決議頂いた報酬限度額の範囲内で各取締役に対する評価を元にして指名報酬委員会にて報酬案を決定し、取締役会において決定しております。執行役員の報酬についても同様に決定しております。
なお、譲渡制限付株式の付与については、取締役、執行役員、従業員の対象者への付与について、取締役会において決定します。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名をするにあたり、当社の主業である建設機械器具等の賃貸業ということから、専門的な知識若しくは相当程度の知見が必要とされます。他方で、当社の主業のみに囚われない幅広い見地からの意見も必要です。それらのバランスを考慮した上で、代表取締役社長が当社の経営に必要と判断する各候補者案を作成し、取締役会の決議をもって候補者を選任しております。
また、その解任については、単純な業績結果によらず多角的な面から任務遂行に足るかどうかを代表取締役または各取締役が検討し、解任することが適切と判断した場合は取締役会の決議によって解任します。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役の各候補者の経歴および、個々の指名の理由について、株主総会参考書類に記載の内容で説明を行っております。解任があった場合についても同様な方法により記載いたします。
その他の経営幹部に関する選解任についての説明を記載することは、今のところ予定しておりません。
【補充原則3-1③.サステナビリティおよびTCFDについての取組み】
当社のサステナビリティ基本方針およびその取組み、人的資本経営の実現に向けた基本的方針については当社ウェブサイトおよび、2024年12月6日に公表いたしました中期経営計画に記載しております。また、TCFD提言に基づく情報開示等については当社ウェブサイトに掲載しております。
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【補充原則4-1①.取締役会から経営陣への委任の範囲の概要】
当社は、法令により定められた事項および定款において定める事項など、当社の事業に関する重要事項については取締役会の決議を必要とするとして取締役会規則に定め、執行しております。また、取締役会規則において、運営および付議基準について定めております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は、東京証券取引所および会社法が定める独立役員の基準を満たす「社外取締役の独立性判断基準」を策定し、その基準を満たす独立社外取締役5名を選任しております。その基準については、株主総会招集通知のほか、本報告書にも記載しております。
【補充原則4-10①.任意の諮問委員会の設置】
委員が3名以上、内、過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とする任意の指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。
【補充原則4-11①.取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
当社の取締役会は、環境変化に合わせて迅速な意思決定を行うため、多様な視点・経験・高度なスキルを持った取締役で構成しております。独立社外取締役の中には専門的知見を有する者や他社での経営経験を有する者も選任しております。そのスキル・マトリックスにつきましては後記図3をご参照ください。また、取締役会には各監査役も出席しております。取締役の大半は執行役員を兼務し各業務との連携を高めております。選任に関する方針、手続につきましては原則3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。
【補充原則4-11②.他の上場会社の役員の兼任状況】
当社の取締役、監査役の重要な兼任の状況は、毎年、事業報告に記載しております。
【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性の分析・評価】
前段「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-14②.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
新任社外役員には経営理念、事業概要等の説明を実施しております。また、取締役・監査役が自らの役割を十分に果たすために希望し、職務に有用であると認められる場合は、必要に応じ各種外部セミナーを受講しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、ディスクロージャーポリシーを策定し、「基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「沈黙期間」「社内体制の整備」を定めて当社ウェブサイトに掲載しております。また、「株主との対話の状況」についても当社ウェブサイトに掲載しております。
URL:https://www.kanamoto.ne.jp/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については中期経営計画に記載しております。
URL: https://www.kanamoto.ne.jp/
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,311,900 | 12.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,948,700 | 8.32 |
| オリックス株式会社 | 960,000 | 2.71 |
| カナモトキャピタル株式会社 | 915,825 | 2.58 |
| 株式会社北海道銀行 | 888,982 | 2.51 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 802,586 | 2.26 |
| 株式会社北洋銀行 | 763,008 | 2.15 |
| 上田八木短資株式会社 | 761,100 | 2.15 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 759,000 | 2.14 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 725,157 | 2.05 |
補足説明
大株主の状況についての補足説明は次のとおりであります。
1.上記のほか、自己株式が3,300,670株あります。
2.上記、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数4,311,900株および株式会社日本カストディ銀行の2,948,700株は、信託業務に係る株式であります。
3.企業属性
| 東京 プライム、札幌 既存市場 |
| 10 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
ありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 20 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 13 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 有田英司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 米川元樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 田端綾子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 大川哲也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 澁谷直美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 有田英司 | ○ | 2020年1月から当社社外取締役 | 有田英司氏は、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任していることから、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を当社の経営に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。なお、当社は複数のリース会社等と取引をしていることから、同社から特別な影響を受けておりません。また同氏は当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたしました。なお、同氏が在籍しているオリックスグループと当社との間における取引額は、同社直近事業年度における連結売上高および当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。 |
| 米川元樹 | ○ | 2016年1月から当社社外取締役 | 米川元樹氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、医療機関における経営者として、当社の業界とは異なる経験と知識を当社の経営に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。また、同氏は、当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたしました。 |
| 田端綾子 | ○ | 2020年1月から当社社外取締役 | 田端綾子氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の経営に活かし、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。同氏は、当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、同氏が所長である法律事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もないこと等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたしました。 |
| 大川哲也 | ○ | 2021年1月から当社社外取締役 | 大川哲也氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の経営に活かし、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。当社は同氏が代表社員を務める弁護士法人と顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は少額であり、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたしました。 |
| 澁谷直美 | ○ | 2025年1月から当社社外取締役 | 澁谷直美氏は、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任していることから、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を当社の経営に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。なお、当社は複数のリース会社等と取引をしていることから、同社から特別な影響を受けておりません。また同氏は当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断して独立役員として指定いたします。なお、同氏が在籍しているオリックスグループと当社との間における取引額は、同社直近事業年度における連結売上高および当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役・会計監査人が連携して情報交換を行い、年間の監査計画に基づいて業務活動全般に関する内部監査を行っております。
また、監査役が内部統制監査室、会計監査人と連携して情報交換を行い、年間の監査計画に基づいて業務活動全般に関する内部監査を行っております。
会社との関係(1)
| 生島典明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 石若保志 | 公認会計士 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 竹内 巌 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 生島典明 | ○ | 2019年1月から当社社外監査役 | 生島典明氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、市政に関与し行政運営に携わってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。同氏は当社役員との個人的関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたしました。 |
| 石若保志 | ○ | 2020年1月から当社社外監査役 | 石若保志氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、これを当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。同氏が所長である公認会計士事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もありません。また、過去に新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に在籍しておりましたが、2018年6月に退所していること等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたしました。なお、同氏が在籍している日本高圧コンクリート株式会社と当社の間における取引額は、同社直近事業年度における売上高および当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。 |
| 竹内 巌 | ○ | 2023年1月から当社社外監査役 | 竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の責任ある役職を歴任しており、これまで培ってきた会社経営および金融・財務分野における豊富な経験と知識を、当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。なお、同氏は株式会社北洋銀行を2024年6月に退職しており、現在、同氏が在籍している、交洋不動産株式会社と当社における取引はないこと等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社が定めた「社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりです。
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
1.当社若しくはその連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人、若しくは監査役その他の使用人ではなく、かつその就任の前10年間において当社若しくはその連結子会社の業務執行者ではなかったこと
2.直近3事業年度において当社若しくはその連結子会社からの支払、当社若しくはその連結子会社への支払額が相互にその連結売上高の2%を超える取引先の者またはその業務執行者ではなく、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.直近3事業年度において当社若しくはその連結子会社から役員報酬以外に年間平均1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・法律事務所等の社員等ではないこと
4.当社若しくはその連結子会社の取締役、執行役、執行役員または上記2、3の要件に基づき当社から独立性が確保されていないと判断する者の配偶者または二親等内の親族ではないこと
5.当社の現在の総議決権の10%以上を保有する主要株主またはその業務執行者ではないこと
6.当社若しくはその連結子会社から取締役若しくは監査役を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員ではないこと
7.当社若しくはその連結子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員ではなく、過去3年間当社またはその連結子会社の監査業務を実際に担当した事がないこと
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与は実施していませんが、当社は多数の取締役が執行役員を兼務しており、執行役員の報酬は業績に応じた評価を反映したものとし、報酬の一定部分を業績に連動させることでインセンティブとして機能するようにしております。なお、執行役員の報酬については使用人分給与として有価証券報告書に記載しております。なお、株式報酬として2021年1月28日開催の第56回定時株主総会の時をもって、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入致しました。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬額が開示を必要とされる金額には及ばないことから、総額表示とさせていただいております。報酬額は以下のとおりであります。
取締役報酬:117百万円(基本報酬:113百万円、譲渡制限付株式報酬:3百万円)、監査役報酬:30百万円 合計:147百万円
上記のほか、使用人兼務取締役(5名)に使用人分給与(賞与を含む)75百万円を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の原則3-1.情報開示の充実に記載のとおりであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対して、取締役会の開催に際しての案内や議案の概要につき可能な範囲での事前説明、その他必要な情報の提供等を行っております。
その他の事項
制度としてはございますが、現在は対象者がおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役5名のうち3名が社外監査役であり、その3名全てが独立役員であります。独立性の高い社外監査役を選任することで、経営に対する監督機能を強化するとともに、監査役の機能を有効に活用することを可能としており、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
また、取締役会については、当社業務に精通した8名に加え、当社の業界とは異なる経験と知識を有し、かつ独立性の高い社外取締役5名によって、迅速かつ的確な経営判断を行うことが可能であると考えております。
なお、当社と各取締役および各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める限度額としております。
1.取締役会
取締役会については、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役5名を含む13名で構成しております。経営戦略・事業計画の執行および監視に関する最高意思決定機関として「取締役会規則」に基づき、定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、刻々と変化する経営状況にいち早く対応すべく努めております。
また、監査役および執行役員(取締役との兼任者を除く10名)も取締役会に出席しております。
2024年10月期における取締役会の開催は5回、取締役の出席率の平均は98.5%、監査役の出席率の平均は100%となっております。これに加え、意思決定の迅速化を図るため会社法第370条の規定に基づく書面決議を3回実施しております。
なお、2024年10月期における各取締役、各監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
取締役
金本 寛中(5回全てに出席)
金本 哲男(5回全てに出席)
金本 龍男(5回全てに出席)
橋口 和典(5回全てに出席)
三野宮 朗(5回全てに出席)
渡部 純(5回全てに出席)
廣瀨 俊(5回全てに出席)
山下 英明(5回全てに出席)
内藤 進(5回全てに出席)
有田 英司(5回全てに出席)
米川 元樹(5回中4回出席)
田端 綾子(5回全てに出席)
大川 哲也(5回全てに出席)
監査役
金本 栄中(5回全てに出席)
横田 直之(5回全てに出席)
生島 典明(5回全てに出席)
石若 保志(5回全てに出席)
竹内 巌(5回全てに出席)
2.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は5名(うち3名は社外監査役)で構成され、取締役の義務執行に対する監査を行うため取締役会に常時参加しているほか、日頃から経営者と情報交換を行う等適正な意見交換ができる環境を整えており、監査機能を果たしております。2024年10月期における監査役会の開催は8回、監査役の出席率の平均は97.6%となっております。
なお、2024年10月期における各監査役の出席状況は以下のとおりです。
金本 栄中(8回全てに出席)
横田 直之(8回全てに出席)
生島 典明(8回全てに出席)
石若 保志(8回中7回出席)
竹内 巌(8回全てに出席)
3.指名報酬委員会
当社は取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置します。
指名報酬委員会は、取締役会の監督権限のうち、「指名」と「報酬」に関して社外取締役が積極的に関与することにより、経営監督機能を強化します。
指名報酬委員会の構成は以下となります。
・委員は、取締役会の決議により取締役3名以上、うち独立社外取締役が過半数とする。
・委員長は、取締役会の決議により独立社外取締役である委員の中から選定する。
指名報酬委員会は以下の事項を審議し、取締役会に対して答申します。
・取締役および執行役員の選任・解任に関する事項
・代表取締役の選定・解職に関する事項
・役付取締役の選定・解職に関する事項
・取締役および執行役員の報酬等に関する事項
・取締役の報酬限度額に関する事項
4.執行役員制度
当社では2001年から執行役員制度を取り入れ、業務執行責任を明確化させるとともに経営方針などトップダウンの指示通達の伝達機能伝を高め、会社の方針が全社員に周知される体制を整えております。また、市場環境の変化に即応した緻密な経営戦略の策定と併せて、各事業部・各関連会社の包括的管理を徹底しております。なお、執行役員は17名(うち、取締役との兼務者が7名)で構成されております。
5.各種委員会の設置
当社では上記の体制の他、サステナビリティ委員会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会を設置し、様々な経営課題について対応する体制としております。
サステナビリティ委員会は社長を委員長とし、グループビジョンである持続可能な成長基盤の構築を目指すとともに、社会と共生する「良き企業市民」として持続可能な社会の実現に貢献することを目的としております。そこで決議された内容について取締役会に報告することで監督されております。
内部統制委員会は総務部長を委員長とし、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当社および関係会社における財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に対する監視・検証・評価を行い改善・是正する体制となっております。
コンプライアンス委員会は社長を委員長とし、法令違反や不正行為など重要な情報を適宜吸い上げるとともに、これらを経営陣に伝達することで、コンプライアンス遵守の体制が適確に運用されるよう全社的に監視・指導・助言する役割を担っております。
6.内部監査および監査役監査、会計監査の状況
内部監査は、内部統制監査室・監査役・会計監査人が連携して情報交換を行い、年間の監査計画に基づいて業務活動全般に関する内部監査を行っております。実施状況については、内部統制監査室は6名体制で全営業所に対して3年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指導・勧告を行っております。なお、この1年間の監査実施拠点数は71拠点でした。また、この監査状況については、監査終了後すみやかに社長並びに監査役会に監査報告書として提出されております。
当社の監査役会は独立性の高い社外監査役3名を含む5名で構成され、当社のみならずグループ全体を監査対象として、取締役の職務の適法性および妥当性について監査を行っております。監査役は、取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加えて、当社各部門、子会社への往査およびヒアリングを実施して、経営上の課題や重要なリスク等の把握に努めております。
会計監査につきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人より会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務執行社員:井上裕人、藤森允浩(継続監査年数は両名とも7年以内であります)
補助者の構成:公認会計士7名、その他が17名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンスは、企業の社会的価値を高めるための基盤となります。当社並びに当社グループの状況、規模に照らして、最良かつ発展的なコーポレート・ガバナンス体制を運営するために、現状のそれぞれの制度を導入しております。
経営においては、経営の効率化と健全化、経営の意思決定は社外取締役制度の導入によって透明性を確保し、執行役員制度により監督責任と執行責任の明確化を整えております。
また、取締役の任期を1年とすることで、機動的な経営体制を構築し、経営の監査については、監査役会制度を採用しております。
当社ではグループ全体で掲げている行動指針がありますが、これは企業理念を指針化したものであり、この理念がコーポレート・ガバナンスの根底にあります。以下に掻い摘んで記載いたします。
【変革を求め会社の活性化に総力を結集せよ】
会社を取り巻く外部環境は、常に変わり続けており、ひとところに留まることはありません。環境の変化に対応し、自己変革しなければ、その先に待ち構えるものは衰弱であり、倒産であります。常に活力みなぎる組織であるために、絶え間ない自己変革が必要とされます。過去の成功体験は確実に慢心という副作用をもたらします。成功はなるべく早く忘れ去り、失敗にこそ学ぶ、という心構えが我々に求められています。
【我が社は利益を追求する戦斗集団であることを自覚せよ】
会社には、提供する商品やサービスを通じた社会貢献や、納税、雇用維持等々、様々な目的がありますが、会社が存続しなければ意味をなしません。そして、会社の存続は利潤によってのみ保証されるのであり、利潤は自ら勝ち取るものであります。
しかしながら、利潤獲得のためなら、どんな手段も許されるというものではなく、会社のみならず個人個人が一社会人としてコンプライアンスを遵守し、公的存在(パブリックカンパニー)として、不正行為には一切加担してはなりません。
【自主・自律の心を持て】
他人に頼ることなく我々の会社・我々の生活は自分自身で守る、ということであります。我々は己の力を頼りに、大きく飛躍する余地をもっていますが、一方で、失敗したからといって、誰も後始末してくれることはありません。全て自己責任であります。
外部環境が悪い時こそ、自己変革の好機、それにより、競合他社に差をつける好機であります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の14日以上前に発送し、当社ウェブサイトには株主総会の3週間前までに早期掲載しております。 |
| 当社の決算期は10月であり、定時株主総会は1月開催で、総会が集中することはありません。 |
| 2002年10月期(第38期)の定時株主総会から、インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
| 2006年10月期(第42期)の定時株主総会から、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 当社ウェブサイトや議決権行使のウェブサイト、議決権電子行使プラットフォームで英文の招集通知や事業報告等を提供しております。 |
当社ウェブサイトのIRサイト上に、公表しております。 詳細については、下記URLをご参照ください。 https://www.kanamoto.ne.jp/ | |
| 個人投資家向けIRイベントや説明会に参加しております。 | あり |
第2四半期決算および本決算時に説明会を開催し、社長並びに担当役員が経営の状況や戦略・施策、見通し等について説明しております。説明会の模様は当社ウェブサイトのIRサイト上に、掲載しております。 また、アナリスト・機関投資家のご要望に応じて、社長並びに担当役員、IR担当者による電話会議、個別ミーティング、スモールミーティング等を行っております。 | あり |
| 証券会社主催のカンファレンスに年に数回参加しているほか、社長並びに担当役員、IR担当者による電話会議、個別ミーティング、スモールミーティング等を行っております。 | あり |
当社ウェブサイトのIRサイト上に、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、決算説明会資料、統合報告書、アニュアルレポート、招集通知、事業報告書、株主通信、コーポレート・ガバナンスに関する報告書等を掲載しております。 詳細については、下記URLをご参照ください。 https://www.kanamoto.ne.jp/
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| 倫理規程でステークホルダーを尊重することを規定しております。 |
レンタル用資産に公害規制対応機種を積極的に導入しているほか、営業車両にも低排出ガス車を積極的に導入するなどの環境保全活動に努めております。 また、統合報告書のESGセクションにてCSRレポートに準ずる内容を記載し、ステークホルダーへの報告に努めております。
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| 個人投資家と市場関係者に開示する情報に格差が生じることのないよう、広報委員会を設置し、情報開示に関する指針を策定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムとしましては、業務活動全般に関して社内手続規程や法律・法令の遵守状況、店舗の運営状況並びに連結子会社を含め財務報告に係る内部統制の運用および有効性の評価・改善・是正を行う内部統制監査室、法務的課題に対応する法務室、社長を委員長とするコンプライアンス委員会、総務部長を委員長とする内部統制委員会をそれぞれ設置し、内部統制システムに対応した体制を整えております。
当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および当社子会社は、コンプライアンスに関する規範として「倫理規程」を定め、社長を委員長とするコンプライアンス委員会の下、全社を挙げて法令・倫理規程遵守の体制を整備するとともに、当社の経営理念、社員行動基準を集約したハンドブックを全役職員に配布することでコンプライアンス精神の浸透を図っております。また、相談・通報制度として、窓口を社内外に設置し、社員等からの相談・通報を直接受けた際は、問題の早期解決を図りつつ、通報者の秘密を厳守するとともに、通報者が不利益を被ることがないよう万全の体制を期しております。
なお、重要な法的課題に対しては社長直轄の組織として法務室を設置し、意思決定において適法な判断を行うことができる体制を整えております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令および「文書取扱規程」、「文書保存規程」に則り文書等の保存を行っております。また、情報の管理は「内部情報管理規程」および「一般情報管理規程」に則り、個人情報については「個人情報保護規程」および「個人情報保護マニュアル」に則って対応しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および当社子会社は、各部門が所管業務に付随するリスクを認識、評価する仕組みを整備し、事前に予防する体制を構築しております。各部門の権限と責任を明確にし、取締役会の下、組織横断的にリスク管理の状況を監督し、新たなリスクを発見できる体制を構築しております。また、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生、又は発生するおそれが生じた場合は、「有事対応マニュアル(コンティンジェンシー・プラン)」に基づき適切に対応するとともに、再発防止策を講じます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社および当社子会社は、定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、経営戦略・事業計画の執行および監視に関する意思決定を機動的に行っております。当社の取締役会では、子会社の財務状況その他の重要事項の報告を受けております。経営計画は、次期事業年度および中期の計画を立案し、具体的数値に基づいた全社的な目標を各部門の責任者に示しております。各部門では部門目標を設定し、達成に向けて、進捗管理と具体的施策を実行します。また、当社は、経営の意思決定の迅速化を図りつつ、監督責任と執行責任を明確化するため執行役員制度を導入し、各執行役員は取締役会から示された経営計画の達成を担うものとしております。取締役の任期は1年とし、変化の厳しい経営環境に迅速に対応するものとしております。
5.会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の「倫理規程」をグループ各社へ準用するよう求め、そこで規定されるコンプライアンス委員会や相談・通報制度の対象範囲をグループ企業全体に広げ、業務の適正化が行き渡るようにしております。また、当社および関係会社は金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制および決算財務報告に係る内部統制並びに業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し、かつ適正な運用を行っております。なお、財務報告に係る内部統制において、各組織(者)は以下の役割を確認しております。
(1)経営者は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内部統制を整備・運用しております。
(2)取締役会は、経営者の内部統制の整備および運用に対して監督責任を有しており、財務報告とその内部統制が確実に実行しているか経営者を監視、監督しております。
(3)監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備および運用状況を監視、検証しております。
(4)内部統制監査室は、「監査規程」に則り、当社および関係会社における財務報告に係る内部統制の有効性について経営者に代わり独立した立場で客観的に評価し、必要に応じてその改善、是正に関する提言とともに経営者並びに取締役会に報告しております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の要請に応じて業務補助のため監査役スタッフを置くこととしております。監査役が指定する補助すべき事項については、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとすることで、監査役の指示の実効性を確保しております。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
使用人の人事(任命・異動・評定)については、監査役の同意を得るものとします。
8.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役に対する監査を行うため取締役会に出席し、その他重要な意思決定や業務執行状況の把握のため、主要な会議や委員会へも出席します。当社および当社子会社の取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告します。常勤監査役は、稟議書の回覧を受け、必要に応じて、取締役および使用人にその説明を求めることができます。監査役に報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないものとします。また、監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換をします。内部統制監査室は、監査終了後すみやかに、監査の結果について、代表取締役並びに監査役に内部統制監査報告書を提出します。
なお、監査役および内部統制監査室は、会計監査人や弁護士など外部の専門家と、情報の交換を行うなど連携を図っております。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査役の請求により当該費用又は債務を処理しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「倫理規程」の中で、社会の秩序や安全並びに企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や個人・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の取引や関係を遮断し、一切関わらないこととする旨を定め、対応部署において外部専門機関などから情報を収集するとともに、社内研修など社員教育に努めております。また、有事に際しては、所轄警察署、顧問弁護士等と連携し、組織的に反社会的勢力からの不当要求を遮断、排除するものとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
「コーポレート・ガバナンス」「コンプライアンス」「内部統制」「インサイダー取引」等の事項について主要な会議の議題に入れて、グループ役職員に対する啓発を行っております。
コーポレート・ガバナンス体制図は後記図1をご参照ください。