| 最終更新日:2025年9月29日 |
| 株式会社クオルテック |
| 代表取締役社長 山口 友宏 |
| 問合せ先:経営管理部 072-226-7175(代表) |
| 証券コード:9165 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、事業の発展並びに企業価値の向上を図るために、経営全般の効率性とスピードの向上に取組むとともに、経営の意思決定や執行における適法性・妥当性・透明性を確保した経営管理組織の整備を進め、また、これらを監視・是正していく社内システムの更なる強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全てを実施しております。
【大株主の状況】

| 志方 廣一 | 940,200 | 40.01 |
| CBC株式会社 | 180,000 | 7.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 45,300 | 1.93 |
| 小田 昌平 | 30,800 | 1.31 |
| 西村 裕二 | 28,500 | 1.21 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS- MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 23,300 | 0.99 |
| 谷口 精治 | 21,000 | 0.89 |
| 望月 和寿 | 20,100 | 0.86 |
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRI MAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE (常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 20,100 | 0.86 |
補足説明

株主の上位10位(所有株式数各20,000株、割合各0.85%)は同順位のため以下に記載しております。
井原 伸介
田村 光司
上記の【大株主の状況】の株主は、2025年6月30日時点の株主名簿の状況であります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当なし
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 石田 智也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 冨田 和之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 石田 智也 | ○ | - | 石田智也氏は、国内外の企業において管理系役員を歴任したことからグローバルな視点での経営マインドを有しており、当社の経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと判断したため、当社の社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 冨田 和之 | ○ | - | 冨田和之氏は、大手製造会社における開発など豊富な経験と専門的な見識を兼ね備えており、当社の経営の意思決定においてその妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが期待できることから選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役で構成され、原則として年1回開催しております。
指名・報酬委員会の事務局は経営管理部に設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室と監査役は定期的に意見交換の場を持ち、内部監査室から監査実施計画及び監査結果の報告を行うとともに、監査役より助言、指導を受けております。意見交換の内容は、監査役会において他の社外監査役と共有されており、必要に応じ、社外取締役にも報告することとしております。また、監査役、内部監査室と会計監査人とは、四半期に1回会合を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図り、効率的かつ有効な監査の実施に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 越本 幸彦 | ○ | - | 越本幸彦氏は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから、当社の社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定いたしました。
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| 古谷 礼理 | ○ | - | 古谷礼理氏は、公認会計士としての専門的見地及び証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を活かし、経営を監査・監督の強化に寄与していただくことが期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定いたしました。
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該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、以下を基本的な考え方としております。
・企業価値向上に向け、経営陣の経営責任を明確にするものであること
・業績向上へのインセンティブに資するものであること
・報酬の決定プロセスは指名・報酬委員会による透明性・客観性の高いものであること
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして適切に機能する内容とすること、各人の職責に応じた適正な水準とすることを基本方針として決定する。業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等、役員退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
2.基本報酬に係る決定方針
取締役の基本報酬は、前年度業績と各人に与えられた職責に応じて決定する。
3.業績連動報酬等に係る決定方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬等は、全社業績と個人業績で構成されており、全社業績に係る業績指標は売上高及び営業利益とする。当該指標を選択した理由は当社が成長期であり、事業拡大を目指していることによる。取締役会決議により定められた各事業年度の業績指標につき、各事業年度におけるその目標の達成度及び各人(役位ごと)の貢献度に応じて、指名・報酬委員会の審議を経て決定する。なお、業績連動報酬等は、基本報酬とあわせ、株主総会決議により定められた取締役に対する金銭報酬総額の上限範囲内で、金銭報酬として支払う。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは総務課が行っており、取締役会関係資料等を事前に配付するとともに、事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されております。原則月1回開催の定例取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、法令や規程に定められた経営上の重要な意思決定や審議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、職務執行から独立した社外取締役及び社外監査役による取締役会への助言及び監視を通じ経営監視機能の強化を図っております。
(2)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。監査役会は、原則月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、年間監査計画の内容や、取締役の職務の執行を含む監査の実施状況・監査結果の報告など、監査役相互の情報共有を図っております。また、内部監査室、会計監査人並びに社外取締役との情報共有と意見交換を図るなど、独立した立場からの経営監視機能の強化に努めております。各監査役は、取締役会に出席し当社の意思決定等を監視し、必要に応じて意見を述べるなど、透明かつ公正な経営監視体制の強化を図るとともに、経営会議等の重要会議への出席や各部門への往査など、実効性あるモニタリングに取組んでおります。
(3)内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長1名で構成されております。内部監査室は、内部監査計画に基づき、各部署に対して年1回以上、業務執行の合理性、効率性、妥当性、適正性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施し、被監査部署責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。
(4)会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
(5)経営会議
当社の経営会議は、取締役6名及び常勤監査役1名、執行役員5名、と各部門責任者で構成されております。原則月1回開催し、重要事項の討議、各部門の業務報告等を行っております。
(6)リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、その他に取締役4名、常勤監査役1名、執行役員5名で構成されております。原則四半期に1回開催し、コンプライアンス体制や内部監査体制の整備及び運用状況、今後リスクとなる恐れがある事項の検討及び発生時の対処方法について協議を行っております。
(7)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、委員長を社外取締役とし、その他に代表取締役社長、社外取締役1名で構成されております。原則年1回開催しており、取締役、執行役員の選任・解任に関する事項及び、報酬に関する事項等について検討を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役、監査役には各々の専門性と経験等を活かし、経営に対し適切な意見を表明できる人材を選任し、迅速かつ健全な経営戦略の実行、健全なコーポレート・ガバナンスの強化の観点を重視し、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に向けて努めてまいります。 |
| 株主総会の開催にあたっては、集中日を避けるよう留意してまいります。 |
| 個人投資家向け説明会を半期毎に開催しております。 | あり |
| アナリスト及び機関投資家向け説明会の定期開催を検討いたします。 | あり |
| 現時点で開催の予定はありませんが、今後の株主構成等を考慮したうえで、検討すべき事項と考えております。 | なし |
| 当社ホームページのIRサイトに、決算情報、適時開示情報及び有価証券報告書等を掲載しております。 | |
| 適時開示要領を定め、全てのステークホルダーに対し、公正かつ適時、適切な情報発信を行う旨を規定し、全役職員に対し周知徹底しております。 |
| 全てのステークホルダーに対し、情報開示の公平性、適時性を確保するため関連法規を遵守し、かつ適切な方法によって積極的に情報発信することを基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は業務の適正を確保するための体制として、2021年5月11日の取締役会にて、内部統制システム構築に係る基本方針の決議を行っており、その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、当社の取締役及び使用人が法令・定款・社内規程及び社会規範を遵守し、かつ高い倫理観を持った行動をとることを職務執行の基本とする。
(b)内部監査室はコンプライアンスを全社横断的に統括し、取締役及び使用人の教育、啓蒙を図る。
(c)内部監査室は、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については、当社取締役及び監査役に報告するものとする。
(d)当社内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するものとする。重要な情報については、必要に応じてその内容と会社の対処状況・結果につき、当社取締役及び使用人に開示し、周知徹底を図るものとする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)については、「文書保管管理規程」に従い保存・管理を行うものとし、当社取締役及び監査役が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。
(b)「文書保管管理規程」には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定めるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスクの未然防止、極小化のために、各種管理規程、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、当社及び関係会社のリスクを網羅、総括的に管理を行うものとする。
(b)リスク管理体制の有効性については、定期的にレビューを行うものとする。
(c)取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社及び関係会社の取締役及び使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。
(b)「職務分掌規程」、「職務権限規程」等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。
(c)その他業務の合理化、電子化に向けた取組により、職務の効率性確保を図る体制の整備を行う。
(d)経営会議、取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行う。
(5)当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行う。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①子会社に想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該管理規程に従い迅速かつ適切に対応する。
②役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
③取締役会は、毎年、リスク管理体制についても見直しを行う。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置づけ等を勘案のうえ、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、子会社の取締役等及び使用人が法令・定款・社内規程及び社会規範を遵守し、かつ高い倫理観を持った行動をとることを職務執行の基本とする。
②当社の内部監査室は、定期的に子会社に対する内部監査を実施させ、その結果を当社取締役会に報告させることにより、子会社における法令・定款違反を未然に防止するとともに、発見された問題への対策を適時適切に講じる。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役が万全の監査を行うため、また監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保するために、専属の補助使用人を設置する。なお、補助使用人の人数については、監査役会と取締役会で協議のうえ、決定する。
(b)補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価は常勤監査役が行う。
(c)監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)当社及び関係会社の取締役又は使用人は、法定の事項に加え以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
①会社の信用を大きく低下させるもの、またはその恐れのあるもの
②会社の業績に大きく影響を与えるもの、またはその恐れのあるもの
③その他当社法令、定款、社内規程への違反で重大なもの
(b)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを保障する。
(c)内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
(8)子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する使用人、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
当社は、子会社との間で、予め、子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が、子会社の取締役会若しくは監査役を介して、又は直接に、当社の取締役、監査役、使用人等に報告することができる体制を整備する。
当社は、係る体制により当社の取締役又は使用人等が子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者から報告を受けたときは、速やかに当社の監査役に報告する体制を整備する。
(9)監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は当社取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握し、必要に応じて意見を述べることができる。
(b)監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(c)監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。
(d)その他、監査役は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の業務執行の適正性を監査する。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(b)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の反社会的勢力排除に向けた基本的は考え方及びその整備状況は以下のとおりです。
(1)当社は、市民社会の公序良俗に反し脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固たる姿勢で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断することを全取締役及び使用人へ周知徹底する。
(2)反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、基本方針、対応部門、対応措置、情報管理体制、外部専門機関との連携等を「反社会的勢力対応規程」において定め、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。