| 最終更新日:2025年9月29日 |
| 株式会社ホーブ |
| 代表取締役社長 政場 秀 |
| 問合せ先:0166-83-3555 |
| 証券コード:1382 |
| https://hob.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立し、企業活動の健全性及び透明性を確保し、もって業務執行の効率化をはかり、長期的に企業価値の向上をはかっていくことが、重要な経営課題のひとつであると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、以下の原則、補充原則を除き、コーポレートガバナンスの各原則を実施しております。
【補充原則1-2-4】
当社は、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳について、現在のところは行っておりません。今後、自社の株式における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、状況に応じて検討を進めてまいります。
【原則1-3】(資本政策の基本的な方針)
当社は現状、資本政策に関する基本方針を定めておりません。当社は、配当政策としては株主に対する利益還元を重要課題の一つとして位置づけており、配当性向の目標を定め、株主の皆様へ安定した利益還元を行うことを目指しております。資本政策における基本的な方針や具体的な指標の策定については、現在当社の置かれている環境、今後の経営の見通しを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
【補充原則2-4-1】
当社は性別や国籍、中途採用者など区別なく、公正な観点から評価を行い、人材育成及び管理職への登用等実施していることから、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。今後につきましても、適性のあると判断した人材については、積極的に管理職に登用していく方針であります。
【補充原則3-1-3】
当社は、自社のサステナビリティに関する課題への対応を企業価値向上のための重要な要素と認識しており、サステナビリティへの取組みについては、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると考えております。人的資本や知的財産への投資等についての情報も含め、自社のサステナビリティについての取組みの適切な開示につきましては、今後必要に応じて前向きに検討してまいります。
【補充原則4-1-2】
当社は、中期経営計画を策定しておりません。その理由としまして、当社の事業内容は気象要因による影響を受けやすく、短期的に事業環境が変動しやすいためであります。現在は、毎月の取締役会での業績の分析、進捗を踏まえて、必要に応じて目標等の見直しを行い、毎年、決算説明会や株主総会にて当社の決算情報や対処すべき課題、今後の方針について説明を行っております。
【補充原則4-1-3】
当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。今後、後継者については、経営方針や具体的な経営戦略、事業環境を踏まえ、経験、能力、適性等を勘案して社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、総合的に検討してまいりたいと考えております。
【補充原則4-2-2】
当社は、サステナビリティを巡る課題への対応を企業価値向上のための重要な要素と認識しており、サステナビリティの取組みについては、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると考えております。また、人的資本や知的財産への投資等の重要性も認識しており、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定した上で、取締役会による実効的な監督を実行してまいります。
【原則4-8】(社外取締役の有効な活用)
【補充原則4-8-1】
【補充原則4-8-2】
当社の独立社外取締役は1名でありますが、独立社外監査役を2名選任しており、業務執行取締役に対する監督・監査並びに中立・公正な助言を行える体制が保たれていると判断しております。
今後、当社の置かれる経営環境の変化や、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を総合的に勘案し、独立社外取締役を増員することも検討してまいります。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、独自の独立性基準を策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考に、一般株主と利益相反が生じることがなく、独立性が十分に確保されていると判断した社外取締役を独立役員として選任しております。
【補充原則4-10-1】
当社は独立社外取締役を1名選任し、取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬等に係る任意の諮問委員会・報酬委員会は設置しておりません。取締役の指名・報酬などについては、独立社外取締役の意見・助言も十分に考慮し、取締役会で決定しており、現行の仕組みは適切に機能しているものと考えております。現在のところ、任意の諮問委員会・報酬委員会は必要ないものと考えておりますが、今後必要性に応じて設置を検討してまいります。
【原則4-11】(取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)
当社の取締役会は、社内取締役においては、当社事業の各分野にそれぞれ精通している人材、社外取締役については法律専門家として経験豊富でコンプライアンスに関する事項など、公正・中立な立場から助言を行うことができる人材を選任し、全体として適切なバランスが取れていると考えております。また、監査役3名は全て公認会計士の資格を有し、必要な財務・会計・法務の知識はもとより、適切な経験・能力を備えております。
現在のところ、当社では取締役会全体の実効性の分析・評価に関する方針や手続は定めておりません。弊社の取締役会は4名と少数で構成され、監査役3名を含め、各取締役の間で密な意見交換が行われていることから、その実効性が保たれているものと考えております。今後、取締役会の運営に関して見直しが必要と判断した場合には、その実効性についての分析・評価を行い、取締役会の機能向上を図るべく、対応を検討してまいります。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、社内取締役においては、当社事業の各分野にそれぞれ精通している人材、社外取締役については法律専門家として経験豊富でコンプライアンスに関する事項など、公正・中立な立場から助言を行うことができる人材を選任し、全体として適切なバランスが取れていると考えております。
当社は、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、上記の通り、知識・経験・能力のバランスを確保することを基本方針としており、各取締役については、選任議案に合わせて知識・経験・能力等を株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-11-3】
現在のところ、当社では取締役会全体の実効性の分析・評価に関する方針や手続は定めておりません。弊社の取締役会は4名と少数で構成され、監査役3名を含め、各取締役の間で密な意見交換が行われていることから、その実効性が保たれているものと考えております。今後、取締役会の運営に関して見直しが必要と判断した場合には、その実効性についての分析・評価を行い、その結果についての開示を検討してまいります。
【原則5-2】(経営戦略や経営計画の策定・公表)
当社では、毎期、収益計画を中心とした、通期業績予想を公表しておりますが、資本効率等に関しては、具体的な目標を掲げるには至っておりません。また、事業内容や経営方針、各事業に関する対処すべき課題については、有価証券報告書に記載しておりますが、【原則4-1②】に記載のとおり、中期経営計画については策定しておらず、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分等に関し、具体的な政策について説明は行っておりません。
資本コストを含む資本効率等に関する目標数値の算出及び資本政策に関する方針の策定については、今後の当社グループの経営環境、業績動向等を踏まえて検討してまいります。また、事業ポートフォリオの見直しや、経営資源の配分等に関する具体的な実行策につきましても、明確に開示したいと考えております。
【補充原則5-2-1】
当社では、現在、経営戦略の開示は行っておりませんが、経営戦略や経営計画の策定に関しては、事業ポートフォリオの見直しや、研究開発投資・設備投資・人材育成のための投資等を含む経営資源の配分等に関する具体的な実行内容について、明確に開示したいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(政策保有株式)
当社グループは、事業戦略、取引先関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認した上で、新規保有・継続保有や売却の判断をしております。また、取締役会において、取得の意義や経済合理性の観点を個別に見直し保有の合理性の検証を毎年行うこととしております。当該政策保有株式の議決権の行使にあたりましては、その議案の内容を十分に精査した上で、当該上場会社の企業価値の向上の観点から適切に行使いたします。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社が、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当社グループおよび株主共同の利益を害することがないよう、当該取引について、事前に取締役会および監査役会で十分に審議し、承認を得ることとしております。また、そのような取引が行われた場合は、当該取引に関わる内容を開示いたします。
【原則2-6】(企業年金アセットオーナーとしての機能発揮)
当社は現在、企業年金制度を導入しておりません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(ⅰ) 当社グループは、農業を基盤とし農業に立脚しながらも、農業そのものを事業として行っていくのではなく、農業生産者と消費者をつなぐかけ橋となり、当社の有する種苗、技術、情報を積極的に提供していくことによって、農業の活性化に寄与していくことを事業の根幹としております。当社の原点「バイオテクノロジーをラボラトリーからフィールドへ」、そして「消費者とともに日本の農業を考え、農業活性化の一助を担う」心積もりを経営の根幹をなす経営理念として捉えていきたいと考えております。なお、中期経営計画の開示は行っておりません。
(ⅱ) 本報告書1.1基本的な考え方をご参照ください。
(ⅲ) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されることを基本方針とし、月例の金銭報酬である固定報酬(以下「基本報酬」という)のみとし、会社法施行規則に定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないこととしております。
また、当社の取締役に対する基本報酬は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して、毎期の定時株主総会開催後に開催される取締役会において、株主総会によって決議された報酬総額の範囲内において決定されるものとしております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
取締役の報酬額は、取締役の職位や職責をふまえた報酬水準とすることを前提に、過去の業績及び経営環境等を勘案した上で独立社外役員を含む取締役会構成員で十分に検討し、取締役会において決定しております。
(ⅳ) 取締役の選解任にあたっての方針・手続につきましては、豊富な経験、高い見識、高度な専門性及び当社の事業に対する深い理解を有する者を候補として取締役会で決定し、株主総会にて選任することとしております。なお、取締役を解任すべき事由が生じた場合は、取締役会で検討、審議し、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
(ⅴ) 取締役候補者及び監査役候補者について、株主総会招集通知において経歴その他の事項、それぞれの選任理由を開示しております。
【補充原則4-1-1】
当社は、法令および定款に定める事項の他、「取締役会規程」を定め、取締役会で付議すべき事項を規定しております。また、「職務権限規程」において、代表取締役、業務執行取締役、担当管理職の権限配分について明確に定めております。
【補充原則4-11-2】
当社は、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合は、その数は合理的な範囲にとどめることとしております。社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役の重要な兼職の状況につきましては、毎年、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役・監査役を対象とした社外セミナーの受講機会の提供や講習会の開催は定期的に行っておりませんが、各自が役割・責務を適切に果たすため、必要に応じて外部セミナーに参加するなど、積極的な情報収集、自己啓発等に努めております。また、当社の事業内容に関わる経営上重要と見られる課題、情報等につきましては、取締役会・監査役会で説明する機会を設け、その内容を共有しております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社では、株主との対話に関する対応は、経営管理部をIR担当部署とし、株主や投資家に対し、適切な情報開示を行っております。当社では年2回、機関投資家・アナリストを対象とした決算説明会を行い、代表取締役社長により業績に関する内容説明を行うとともに、質疑応答の場を設けております。一般の株主に対しては、ウェブサイトにおいて適宜、IR情報・PR情報を掲載し、当社の事業環境に関する理解を深めていただけるよう努めております。株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しております。また、対話にあたっては、インサイダー取引防止に関する社内規程により情報管理を行い、インサイダー情報を漏洩することのないよう十分留意しております。
このようなIR活動の状況につきましては、必要に応じ、取締役会、担当部署に適切に報告する体制をとっております。
【大株主の状況】

| 高橋 巖 | 305,000 | 40.04 |
| 大辻 英弘 | 28,100 | 3.69 |
| 髙橋 ゆかり | 22,000 | 2.89 |
| 奥津 大輔 | 20,000 | 2.63 |
| 酒井 直行 | 17,200 | 2.26 |
| 鈴木 直則 | 16,000 | 2.10 |
| 株式会社北海道銀行 | 16,000 | 2.10 |
| JPモルガン証券株式会社 | 11,300 | 1.48 |
| 加藤 久美子 | 10,000 | 1.31 |
| 稲葉 邦彦 | 6,200 | 0.81 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 水産・農林業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、支配株主を有しておりませんので、該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 柿本輝明 | ○ | 同氏は企業行動規範第15条に定める独立役員であります。 | 取締役会及び取締役の業務執行をコンプライアンスの面から確保し、実効性のあるものとするため弁護士である同氏を社外取締役として選任しております。また「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人と四半期に一度会合を持ち、情報交換、意見交換を行い、お互いの監査状況を確認しております。
また、監査役は内部監査室と定期的に会合を持ち、内部監査の状況について報告を受けております。また、必要に応じて随時意見交換や情報交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 堤 直美 | ○ | 同氏は企業行動規範第15条に定める独立役員であります。 | 同氏は、公認会計士の資格を有しており、中立の立場から、取締役の職務遂行に対する監督機能を高めるとともに、経営の健全性及び透明性をより高めるため、選任しております。また「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 上田 恵一 | ○ | 同氏は企業行動規範第15条に定める独立役員であります。 | 同氏もまた公認会計士の資格を有しており、中立の立場から、取締役の職務遂行に対する監督機能を高めるとともに、経営の健全性及び透明性をより高めるため、選任しております。また「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
現時点においては取締役へのインセンティブ付与に関する施策を実施しておりませんが、今後検討していく可能性があります。
該当項目に関する補足説明

当社は、役員報酬の内容として有価証券報告書で開示しております。2025年6月期における概要は次のとおりです。
取締役に支払った報酬(社外取締役を除き支給対象員数3名 35,700千円〔役員退職慰労引当金の当期繰入額4,500千円を含む〕)
社外役員に支払った報酬(社外取締役1名 社外監査役2名 11,400千円)
また、取締役に対する使用人兼務としての給与及び賞与の支給はありません。
当社は、役員退職慰労引当金として内規に基づき、期末要支給額を計上しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、以下のとおり、取締役の報酬等に関する方針を定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
なお、その限度額は、1993年2月28日開催の第6回定時株主総会において、年額3億円以内と決議された。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は月例の金銭報酬である固定報酬(以下「基本報酬」という。)のみとし、会社法施行規則に定める業績連動報酬等及び非金銭的報酬等は支給しない。
当社の取締役に対する基本報酬は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して、毎期の定時株主総会後に開催される取締役会において、株主総会によって決議された報酬総額の範囲内において決定されるものとし、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給される。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役に対する個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は役員報酬制度及び水準並びに報酬額等である。取締役の個人別の報酬額は、取締役の職位や職責をふまえた報酬水準とすることを前提に、過去の業績及び経営環境等を勘案した上で、独立社外役員を含む取締役会構成員で十分に検討し、取締役会において決定している。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
経営管理部が取締役会及び監査役会に関する事務処理等を行っており、その一環として社外取締役及び社外監査役の補佐を行っております。
取締役会の開催に際しては、資料の事前配布可能なものは配布し、社外取締役及び社外監査役への事前説明は、招集者の取締役社長が必要に応じて行っております。また、取締役会の議事に係わらず、当社の現況説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

業務執行につきましては、定例の取締役会が原則毎月1回、また臨時取締役会が必要に応じて開催され、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。取締役会は取締役4名で構成されており、うち1名が社外取締役です。当該社外取締役は弁護士であり、その専門知識等を活かし取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性のあるものとして確保しております。また、重要な法的判断あるいはコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士にも相談し必要な検討を実施しております。なお、2025年6月期は取締役会を17回開催しております。
監査体制につきましては、当社は監査役制度を採用しております。経営の健全性及び透明性を高めるために監査役2名を社外監査役(うち、1名は常勤監査役)としており、当該監査役3名により監査役会を構成しております。監査役会は原則毎月1回、臨時監査役会は必要に応じ随時開催されております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対する監督機能を発揮しております。併せて、監査役3名は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、コンプライアンスやアカウンタビリティの面からも取締役の業務執行に対する監督機能が高まっております。
また、内部監査については、内部監査室が子会社を含めた全部署を対象に必要な監査及び調査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長に報告されており、必要に応じて社長の指示により改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営されております。また、監査役は内部監査人に対して内部監査の状況を確認するなど、監査役と内部監査人は密接な連携体制をとりながら、随時意見交換を行うなど、内部監査の実効性を確保しております。
会計監査については、監査法人ハイビスカスと監査契約を締結し、会社法に基づく計算書類とその附属明細書及び金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。監査業務の執行公認会計士は、堀口佳孝氏及び北村ルミ子氏であります。また、当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名であります。監査法人は第三者の立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換を行い改善などの提言を受けております。また、監査法人は、監査役会に対し監査結果を報告し、内部監査人も含めて情報交換を積極的に行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では監査役3名のうち2名が社外監査役であり、また社外取締役も1名選任しております。会計監査についても会計監査人による監査を行っており、経営の監視機能の面においてはその専門性、独立性の観点からも十分に機能する体制が既に整っており、これら現行の体制により、当社のコーポレート・ガバナンス体制は適切に監査・監督されていると判断しております。なお、当該社外監査役2名及び当該社外取締役1名は独立役員として届出を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知は、株主総会開催日の、3週間前に発送することを目標としております。 |
| 当社は6月決算、9月定時株主総会開催であるため、集中日には該当いたしません。 |
2.IRに関する活動状況

| 2025年6月期決算説明会(機関投資家、アナリスト向け)を2025年8月21日に実施。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、その他開示文書を自社ホームページ(https://hob.co.jp/)上に掲載。 | |
(IR担当役員) 取締役経営管理部長 馬場文秀 (IR担当部署) 経営管理部 (IR事務連絡責任者) 取締役経営管理部長 馬場文秀 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、監査役制度を採用しております。また、監査役3名からなる監査役会を構成しており、経営の健全性及び透明性を高めるために監査役2名を社外監査役としております。さらに監査役3名は公認会計士であり、コンプライアンスやアカウンタビリティの面からも取締役の業務執行に対する監督機能が高まっております。
取締役会は、4名で構成され、定例の取締役会が原則毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。また、弁護士1名を社外取締役として選任しており、取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性のあるものとして確保しております。
当社の内部統制システムについては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等の諸規程に基づき、部署や業務内容ごとに権限と責任が明確にされております。また、日常の業務遂行状況について、適宜、内部監査が実施され、諸規程、諸規則に則した運用状況についての確認がなされております。
当社は、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくために、経営管理部を中心として現状の把握と情報の共有化をはかっております。それらの情報を基に経営上のリスク判断を行い、発生後の的確な対応を適正に行う体制を構築してまいります。またリスクを未然に防止する観点から企業倫理や法令遵守を意識した社内規程の整備を進めると同時に、必要に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。
■内部統制システムの基本方針
当社は、平成27年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に基づき、本方針を改定し、以下の通り業務の適正を確保するための体制を整備します。
1.当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人による法令・定款の遵守が、あらゆる企業活動の前提であるとの認識のもと、すべての取締役は、そのための体制や施策等を整備する権限と責任を有し、管理部門担当役員は当社の法令遵守に対する取組みを横断的に推進する。この施策の一つとして、法令違反等の早期発見と是正を図るため、使用人が社内の法令違反又は不正行為を内部通報する仕組みを定める。
2.当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する事項
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、その他取締役の職務の執行にかかる重要な文書や情報を、法令や社内規程に従って適切に保存・管理する。取締役及び監査役は、法令や社内規程に従い常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有し、管理部門担当役員は当社の法令遵守に対する取組みを横断的に推進する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務分担を明確にし、業務分掌や職務権限に係る社内規程を設け、役割分担や指揮命令関係などを通じて業務の効率的な遂行を図る。
・定例の取締役会を、原則として月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、業務執行上の重要事項の決定並びに取締役の業務執行の状況の監督を行う。
・管理会計制度を充実させ、取締役会において定期的に管理会計上の実績を報告することにより、部門ごとの業績管理の徹底を図る。
・当社子会社においても、その規模に応じて当社の規程に準じた、社内規程等の整備を行わせるものとする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社管理規程を定め、子会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社の経営管理を行う。
・監査役は、子会社の取締役の職務の執行を監査する必要があるときは、子会社に対して営業または会計に関する報告を求め、業務および財産の状況を調査する。
・内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社の内部監査を実施し、内部管理体制等の適切性・有効性を検証する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人は存在しないが、監査役から求められた場合には、内部監査室が、監査業務の専門性、独立性に配慮しつつ必要に応じて補助するとともに、追加の使用人の人材選定にあたり監査役と協議する。
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役が指示した業務については、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
・監査役の監査に当たって、監査役が要望する場合には、内部監査室の監査結果を活用することができる。
・内部監査室は監査役との協議の上、監査役が要望する事項がある場合には、内部監査を実施し、その結果を監査役に報告する。
7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社の取締役は、監査役の出席する、取締役会等重要な会議において随時執行状況の報告を行う。
・当社グループの取締役および使用人は、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、法令・定款違反行為、取締役の不正行為並びに内部通報制度による通報内容のうち重大なものを、すみやかに監査役又は監査役会に報告する。
・当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを禁止し、その旨を当社グループ役員及び使用人に周知徹底する。
8.監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応ずるものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、監査役との間で定期的に意見交換を行う機会を設ける。
・監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質及び効率を高めるための緊密な連携を図る。
・取締役は監査役が社内の重要な会議等に出席する機会を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行いません。反社会的勢力の関係者と思慮される者からの働きかけや苦情を受けたとき、また不当な要求等については、警察当局、顧問弁護士等と密接な連絡をとり、組織全体として速やかに対処できる体制を構築していきます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では適時適切な企業情報の開示を行うため、決定事項及び決算情報、あるいは当社経営に影響を及ぼす発生事項は全て遅滞なく、各部署責任者から情報開示担当役員に報告されます。情報開示担当者は東京証券取引所が定める適時開示規則に照らし情報開示の要否をすみやかに判断し、取締役会の決議・承認を得て開示を指示します。
開示文書の作成と開示作業等は、情報開示担当役員の指示・監督のもと経営管理部がこれを行い、TDnetで電子開示及び報道機関への公表を行います。併せて、Web上の当社ホームページへの資料掲載も実施し、公正、正確且つ迅速な情報開示に努めております。