コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHmcomm Inc.
最終更新日:2025年9月3日
Hmcomm株式会社
代表取締役社長CEO 三本 幸司
問合せ先:取締役執行役員CFO 土屋 学
証券コード:265A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の経営理念は、「音から価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」であり、それを実現するため、継続的に誠実、かつ公正な企業活動を行うことを基本方針として、経営と業務執行における透明性の確保並びに法令遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うこととしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
三本 幸司1,219,50029.79
伊藤 かおる579,50014.15
DBJキャピタル投資事業有限責任組合226,0005.52
新井 寿志184,5004.50
三本 智美160,0003.90
橋本 弥央100,0002.44
山田 匡和100,0002.44
株式会社リコー64,0001.56
楽天証券株式会社62,0001.51
合同会社J&TC Frontier50,0001.22
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
浅田 浩他の会社の出身者
恩田 俊明弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
浅田 浩不動産業界における30年近い豊富な経験と見識を有し、不動産Techをリードするに相応しく、また東証一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、取締役会の一員として経営の監督機能の向上に努めております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
恩田 俊明弁護士資格に加え、弁理士として知的財産権に関する実務経験と見識を有しており、当社の知的財産の保護・活用への貢献が期待できることから、取締役会の一員として適任と判断しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役(または監査役会)、会計監査人及び内部監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
大和 寿子公認会計士
大野 寿和他の会社の出身者
飯田 花織弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大和 寿子公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対し有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
大野 寿和事業会社の経営経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、当社社外監査役として適任と判断しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
飯田 花織弁護士として専門知識を有しており、また自身で代表パートナーを務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、当社社外監査役として適任と判断しております。
また、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績と、当社取締役の受ける利益とを連動させることにより、対象者に当社業績向上へのインセンティブを与え、以て当社の業績を向上させるとともに、対象者と当社の株主の利害とを一致させるため、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社の業績と、取締役および従業員の受ける利益とを連動させることにより、対象者に当社業績向上へのインセンティブを与え、以て当社の業績を向上させるとともに、対象者と当社の株主の利害とを一致させるため、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内において、取締役会で決定しております。決定にあたっては、当社の経営環境、類似の会社規模、業態の他企業の役員報酬水準をベンチマークとして相対比較決定しています。
監査役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で、職務の分担及び監査状況等を勘案し、監査役会で決定する方針としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする専属のスタッフは配置しておりませんが、総務部が取締役会招集通知及び会議資料の早期発送を実施し、総務部担当役員が取締役会決議事項及び報告事項の事前説明を行うなど、必要に応じたサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は5名により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営及び業務執行に関する重要事項の意思決定等を行う他、業績の進捗状況やその他の報告を行い情報の共有を図っております。

b.監査役会
当社は監査役会制度を採用し、監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)で構成され、取締役の職務の執行を監査しております。監査役会は原則として毎月1回定期的に開催される他、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査役会では、監査計画の策定、監査実施状況の報告の他、監査役相互の情報共有を図っております。

c.経営会議
経営会議は、代表取締役を含む取締役、執行役員及び部門長(部長・センター長)より構成され、また、部門長は必要に応じて部門内から出席者を指名することができることとなっております。経営会議は、代表取締役社長CEOの諮問機関として設置され、原則として定時取締役会開催に合わせて毎月1回開催しており、当社の会社運営等重要方針ならびに業務執行に関する重要な事項に関して、活発な議論により幅広く現場の意見を徴収し、会社戦略の具現化のために検討することを目的としております。

d.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、取締役会で決議した内部統制体制の基本方針に基づき、コンプライアンスの実践及びリスク管理を的確に行なうため、「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。原則として3か月に1回開催するほか、緊急議案が発生した場合には臨時コンプライアンス・リスク管理委員会を開催することがあります。

e.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

f.内部監査人
当社の内部監査は独立性を保持するために代表取締役社長CEOが任命した内部監査責任者と、内部監査責任者と異なる部署から選任した内部監査担当者によるクロス監査体制を実施しております。また、内部監査遂行上特に必要があるときは、代表取締役社長CEOの命により別に指名された外部の者を加えて行っております。
内部監査と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。また、統治体制を担保するものとして経営会議、リスク・コンプライアンス委員会、会計監査人及び内部監査人を設置しております。各機関が相互に連携することによって経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しており、現状の企業統治体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主の皆様が議決権行使に必要な議案検討のための時間を十分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月期決算で定時株主総会の開催は3月下旬のため、株主総会の開催が集中することが考えられます。より多くの株主の皆様が参加できるような開催日を設定するよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使今後、検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で招集通知(要約)の英文での提供予定はありませんが、事務負担、費用及び今後の外国人株主の割合等を総合的に勘案し、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIR専用ページにおいて、ディスクロージャーポリシーを公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの会社説明会を定期的に開催してまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催してまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では未定ですが、適宜実施することを検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上のIRサイトにおいて決算情報、適時開示情報などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR活動は経財部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考え、「適時開示マニュアル」に基づき、ステークホルダーに対して経営方針、事業活動、財政情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切な情報提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定基本方針として、「金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則を導守するとともに、株主・投資家の皆様に当社の価値を適正に評価していただくため、投資判断に影響を与える重要情報については、適時、公正、公平に開示を行う」ことを定めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会決議により以下の「内部統制システムに関する基本方針」を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用を行っており、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。基本方針の内容は以下のとおりとなっております。

(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・取締役会は、職務の執行に関する規程を整備し、周知・徹底を図る。
・取締役及び使用人は、法令、定款及びコンプライアンス規程等の社内規程に則り業務を執行する。
・代表取締役社長に任命された内部監査担当者は内部監査を実施し、職務の執行が法令、定款及びコンプライアンス規程等の社内規程に適合していることを確認する。
・取締役会は、内部通報規程及びコンプライアンス規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。

(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、文書管理規程及び関連マニュアルの定めるところに従い、適切に保存、管理する。
・取締役会は、職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する規程等を定め、情報資産の保護・管理を行う。

(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・取締役会は、リスク管理体制を構築する責任と権限を有し、コンプライアンス規程及びリスク管理規程に基づき使用人等への教育を行う。
・業務執行取締役は、その所掌の範囲のリスクを洗い出し、常に状況を把握するとともに定期的に実施される取締役会等に報告する。
・災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、コンプライアンスに関するものはコンプライアンス・リスク管理委員会委員長を、災害に関するものは安全衛生委員会委員長を、システム障害に関するものは情報管理責任者を各責任者として適切に対応し、事業への影響を最小限に抑えるよう努める。

(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・定款及び取締役会規程に基づき取締役会を運営し、月次の定時開催及び必要に応じた随時開催をする。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程を整備し、役割、権限、責任を明確にする。
・取締役による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに各組織の活動状況を把握し、取締役自らの業務執行の効率化を図る。

(監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査役以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項)
・監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助するための補助使用人を置くものとし、その人選については監査役間で協議する。
・当該補助使用人は、監査役の職務を補助する際は監査役の指揮命令下で業務を行うこととし、取締役及び使用人からの指揮命令は受けない。
・当該補助使用人の任免、異動、評価、解任については、監査役の同意を得て行うものとし、取締役及び使用人からの独立性を確保するものとする。

(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
・取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったとき等は、遅滞なく監査役に報告する。
・取締役及び使用人が監査役に報告を行ったことを理由とした不利益な取り扱いを受けないことを禁止し、その旨を当社の取締役及び社員に周知徹底する。

(監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針)
・監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。

(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要な会議に出席すると共に、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、監査役はいつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
・監査役は、内部監査人、会計監査人との定期的な意見交換により連携を深め、実効的な監査等を行う。
・監査の実施にあたり、監査役が必要と認める場合には独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針において、反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たないことを謳っており、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。また「反社会的勢力対策規程」において次の基本方針を掲げております。
(1)組織で対応する
(2)外部専門機関と連携する
(3)取引の禁止
(4)交際の禁止
(5)有事の際の法的対応
(6)裏取引及び資金提供の禁止
この基本方針の下、当社では、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するために、取引先に対しては取引の開始前においてインターネット検索や記事検索、面談又は訪問による反社チェックを行い、また既存取引先との継続取引においては毎年1回、取引先が反社会的勢力と関係を有していないことをインターネットや記事検索による調査で確認しております。その他、株主に対しては株主となる時点、役員に対しては役員就任時、従業員に対しては新規採用時に、インターネット検索、記事検索(場合により、役員については面談又は訪問、従業員については面談も実施)を使った調査を行っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制は下図のとおりであります。