| 最終更新日:2025年8月28日 |
| PostPrime株式会社 |
| CEO代表取締役社長 ヴー ヴァン チュン |
| 問合せ先:コーポレートグループ 03-6758-7255 |
| 証券コード:198A |
| https://corp.postprime.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「最新テクノロジーを使用して、誰でもお金のことを楽しく学べるプラットフォームを拡大」というミッションのもと、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、ステークホルダーからの信頼を得るため、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則のすべてを実施しています。
【大株主の状況】

| DAN TAKAHASHI LLC | 6,729,500 | 66.62 |
| 株式会社SBI証券 | 93,600 | 0.92 |
| 宗教法人安養寺 | 92,500 | 0.92 |
| 武田 芳之 | 92,400 | 0.91 |
| 古屋 道正 | 65,100 | 0.64 |
| 斉木 一信 | 30,000 | 0.29 |
| 上山 直人 | 25,500 | 0.25 |
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (常任代理人 BNPパリバ証券株式会社) | 25,200 | 0.25 |
BOOM SECURITIES (H.K.) LIMITED - CLIENTS' ACCOUNT (常任代理人 マネックス証券株式会社) | 23,800 | 0.24 |
| 陽向 紀徳 | 23,000 | 0.23 |
DAN TAKAHASHI LLC 高橋ダニエル圭 |
| なし |
補足説明

上記大株主の状況は、2025年5月末日時点の状況を記載しております。
DAN TAKAHASHI LLCは、当社代表取締役である高橋ダニエル圭の親族の資産管理会社であります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 5 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の代表取締役である高橋ダニエル圭は、自身の親族の資産管理会社であるDAN TAKAHASHI LLCの持分も含め、支配株主に該当しております。当社は、支配株主との取引は原則として行わない方針であり、今後におきましても支配株主との間で取引を行うことを予定しておりませんが、取引を検討する場合は、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 古川 賢隆 | ○ | ――― | 社外取締役の古川賢隆は、内部統制、内部管理体制、金融機関における情報システム及び情報管理に関する豊富な経験を有しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。 なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携し、当社の監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めております。また、監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に三様監査ミーティングを開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
また、監査役会は、社外取締役と定期的に社外役員ミーティングを開催して情報交換を行い、相互連携を図っております。
会社との関係(1)

| 安原 陽子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 西本 俊介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 横山 完 | 他の会社の出身者 | ○ | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 安原 陽子 | ○ | ――― | 社外監査役の安原陽子は、豪州公認会計士として財務会計に精通し、その専門家としての豊富な経験を有しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。 なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数2,700株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
| 西本 俊介 | ○ | ――― | 社外監査役の西本俊介は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験を有しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。 なお、同氏は、当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数2,700株)を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
| 横山 完 | ○ | ――― | 社外監査役の横山完は、コーポレートガバナンス、内部統制、監査、経営管理、情報システム及び情報管理に関する豊富な経験を有しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に照らして独立役員として適切であると考え、選任しております。 なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上及びコーポレート・ガバナンスの充実に対する意欲及び士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的としてストックオプション制度を導入しております。
| 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、上記付与対象者に対し、新株予約権を付与しております。
社内取締役及び従業員に対しては中長期的な株主価値の向上への意識を高めることを目的として、社外取締役に対しては株主利益を重視した経営を行っていただくことを目的としております。また、社外監査役に対しては株主利益の観点から監査役に求められる適切な監査を実効性高く実施していただくことを目的としております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートはコーポレートグループが担い、問い合わせ窓口を明確にして円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役をサポートする体制としております。取締役会への付議事項については早期の通知に努めており、必要に応じて説明をおこなっております。これらにより、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

イ.取締役会
取締役会は、CEO代表取締役社長ヴー ヴァン チュンが議長を務め、経営方針及び業務執行に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。
提出日現在、取締役会は社外取締役2名を含む取締役5名で構成されております。定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には監査役3名も出席しており、常に会社の意思決定の監査が行われる状況を整備しております。
ロ.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、経営及び業務執行全般に関して幅広く監査を行っております。
当社の監査役会は、全員が社外監査役であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ハ.経営会議
経営会議は、当社代表取締役、取締役(社外取締役を除く。)、常勤監査役及び各部署リーダー、また必要に応じて代表取締役が指名する者で構成されており、原則として月1回以上、定期的に開催しております。経営会議では、当社の組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
ニ.内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の指名したコーポレートグループに所属する内部監査責任者1名及び内部監査担当者1名並びにビジネスグループに所属する内部監査担当者1名により内部監査を行っております。内部監査責任者は、自己が属するコーポレートグループを除く全部署及び子会社を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。監査の対象部署が内部監査責任者の分掌業務であるときは、ビジネスグループに所属する内部監査担当者が監査業務を実施するものとしております。監査結果については、代表取締役に報告及び常勤監査役に回付しており、報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署及び子会社に改善指示を行っております。
ホ.コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」に基づき、代表取締役を委員長として、取締役、監査役、各部署リーダーを中心に構成されております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスクの横断的管理及びリスクマネジメント活動の推進を目的に設置されており、原則として3カ月に1回以上開催され、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図っております。
ヘ.会計監査人
当社は、史彩監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。また、会計上の課題についても適宜協議を行い、適切な会計処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成される取締役会及び社外監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。当社では、取締役会が適正かつ迅速に経営の基本方針や重要な業務の執行の決定を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。さらに、当社グループ内のガバナンスを強化する機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。当社は、この体制が持続的な成長及び長期的な企業価値の向上に有効であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が、議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう、招集通知の早期発送に努めております。また、当社ウェブサイト上に招集通知を掲載しております。 |
| より多くの株主の皆様に株主総会に参加していただけるように、集中日を避けた開催日となるように決定する方針であります。 |
| 株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主の皆様が議決権を行使しやすい環境を整えております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ上のIR専用ページにて、公表しております。 | |
| 決算説明会を行うことを想定しておりますが、株主構成によって、今後検討してまいります。 | あり |
| 定期的にアナリスト及び機関投資家向け説明会の実施することを計画しております。 | あり |
| 当社ホームページ上のIR専用ページにて、決算情報、適時開示情報などの掲載をしております。 | |
| 当社は、企業行動規範等を定め、株主、顧客、取引先、債権者、従業員等のステークホルダーを尊重した企業活動を行うことに努めてまいります。 |
| ステークホルダーの皆様に対する適時、適切かつ継続的な情報開示が重要であり、当社ホームページ等を通じて情報提供を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を確保するために必要な体制
(1)取締役(当社及び子会社の取締役をいう。以下同じ)は、当社及び子会社(以下「当社グループ 」という)の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、当社グループの役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(2)取締役は「業務分掌規程」「職務権限規程」に従い、当社グループにおいて担当する部署の内部統制を整備し、必要な諸規則の制定及び周知徹底を図るとともに、「企業行動規範」「コンプライアンス規程」等を定め遵守する。
(3)取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(4)監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(5)当社グループにおいて法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
(2)「個人情報保護管理規程」等の社内規則に基づき、当社グループにおける個人情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理の基礎として定める「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」に基づき、当社グループにおけるリスクを横断的に管理する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
(2)取締役会等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社グループにおけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(3)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、当社グループにおけるリスク管理の実施状況について監査を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
(2)取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(2)「企業行動規範」「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」を職務遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(3)「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(4)内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(5)監査役及び監査役会は、法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
6.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務執行状況を管理・監督する。
(2)子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において取締役会の承認を得るまたは報告を行う。
(3)内部監査責任者は「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施し、業務の適正を検証する。
(4)監査役は「監査役監査基準」に基づき、子会社の取締役及び使用人等から子会社の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料の閲覧を行うものとする。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。
(2)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(3)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、当社グループにおける法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(2)前項により監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(2)代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行う。
(3)監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
(4)監査役は、会計監査人から必要に応じて会計監査の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
(5)監査役会及び監査役は、会計監査人及び内部監査担当者との三者で定期的及び必要に応じて意見交換を行い、それぞれの監査活動の連携を図り、実効性および効率性を確保する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(2)取締役会は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための基本方針を定める。代表取締役は、「内部統制基本方針書」、「内部統制基本計画書」を定め、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、不備があれば是正する体制の構築を行う。
(3)当社グループの各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
(4)当社グループは、適切な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「経理規程」等を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制整理と有効性向上を図る。
12.反社会的勢力排除に向けた方針及び体制
(1)当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固として拒否することを基本方針とする。
(2)健全な業務遂行の確保並びに反社会的勢力の排除および被害の防止を図ることを目的として、「反社会的勢力等排除及び対策規程」を整備する。
(3)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固として拒否することを基本方針としております。
(2)健全な業務遂行の確保並びに反社会的勢力の排除および被害の防止を図ることを目的として、「反社会的勢力等排除及び対策規程」を整備し、すべての役員及び従業員に対して周知徹底しております。
(3)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社グループの会社の機関・内部統制システムの体制及び情報開示体制に関する模式図は以下の通りです。今後もコーポレート・ガバナンスに対する取り組みを経営の最重要課題として位置づけ、上述の諸施策に取り組んでまいります。また、常に現状の体制・取り組みの見直し・改善を続けることで、強固な経営基盤の確立を目指してまいります。