コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEElevator Communications Co., Ltd.
最終更新日:2025年8月29日
エレベーターコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 薄田章博
問合せ先:03-5767-8111
証券コード:353A
https://www.evcom.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「すべてのお客様にスペシャリティメンテナンスをフェアプライスで」を基本方針として掲げ、株主・投資家、社会、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーの利益の最大化を目的として、事業の成長は勿論、経営体制の充実、企業活動の健全性、透明性及び効率性の向上に取り組み、持続的に健全な経営活動を遂行することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
そらしづ株式会社500,00049.23
薄田 章博153,00015.06
村石 誠司48,4004.76
こたろう株式会社34,0003.34
六日市 拓也20,0001.96
渡邊 和則10,0000.98
藤井 周8,8000.86
末岡 由紀8,0000.78
エレベーターコミュニケーションズ従業員持株会8,0000.78
株式会社グッドコムアセット7,2000.70
支配株主(親会社を除く)の有無そらしづ株式会社(非上場)
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分札幌 アンビシャス
決算期5 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、原則として、支配株主の取引を含めた関連当事者取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合においては、取締役会にて取引理由、取引の必然性、取引条件等について法令や社内規程に基づき十分に検討した上で、取引可否の意思決定を行うこととしております。
なお、取引を行う場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般取引と同様の条件であることを前提とし、忠実義務の観点から、少数株主の権利を害することのないよう適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
渡邊 和則他の会社の出身者
松波 竜太他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
渡邊 和則-同氏は、企業経営の経験を有しており、高い見識と豊富な経験を当社経営陣に対する意見表明や経営の監督に活かせるものと判断し、社外取締役として選任をしております。また、社外取締役渡邊和則は、当社株式(20,000株)を保有しておりますが、この他、当社との間で、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
同氏は、札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
松波 竜太-同氏は、税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、主に財務会計分野において、当社の監督に相応しい者であると判断し、社外取締役として選任をしております。また、社外取締役松波竜太は、当社株式(4,600株)を保有しておりますが、この他、当社との間で、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
同氏は、札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会331200社外取締役
補足説明
当社は取締役及び監査役の報酬等の額を決定するにあたり、透明性、公平性及び責任を確保できる報酬体系にあると考えております。そのため、任意の報酬委員会を設置し、ステークホルダーの利益を考慮し、報酬制度が市場の標準に適合していることを確認いたします。また、決定方法については、市場水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮しております。
取締役の報酬額は、株主総会で決定された総額限度内において、各取締役の職務・職責・成果等の評価、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況を総合的に鑑み報酬委員会が原案を作成のうえ、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責を基準に監査役会にて協議を行い、決定しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査の実効性、網羅性及び効率性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、適宜、情報の共有化、意見交換等、相互連携の強化に努めており、また、年2回、三様監査の情報交換に関するミーティングを開催しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
吉岡 雅博他の会社の出身者
上田 健一税理士
小泉 始弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
吉岡 雅博-同氏は、大手銀行を経てFAS業務に従事されてきた専門的な知識や豊富な経験に基づき、豊富な経験と見識を当社の監査に活かせるものと判断し、選任しております。また、社外監査役吉岡雅博は、当社との間で、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
同氏は、札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
上田 健一-同氏は、税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査に生かせるものと判断し、選任しております。また、社外監査役上田健一は、当社株式(2,800株)及び当社新株予約権(潜在株式8,000株)を保有しておりますが、この他、当社との間で、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
同氏は、札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
小泉 始-同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、主としてコンプライアンス面において、当社の監査に活かせるものと判断し、選任しております。また、社外監査役小泉始は、当社株式(2,000株)を保有しておりますが、この他、当社との間で、人的関係、資本関係、その他の利害関係はありません。
同氏は、札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社内監査役社外監査役従業員
該当項目に関する補足説明
当社の取締役、監査役、従業員及び外部協力者に対して、業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、株主総会で決定された総額限度内において、各取締役の職務・職責・成果等の評価、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況を総合的に鑑み報酬委員会が原案を作成のうえ、取締役会の決議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、管理本部がサポートしております。また、取締役会の開催に際して管理本部より社外取締役及び社外監査役に事前に資料の配付を行い、議案の内容を把握し、議論がなされる体制を構築しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されております。毎月定例開催する定時取締役会においては、重要事項又は法令で定められた事項に関する協議及び意思決定を行うほか、月次財務状況、業務執行取締役の職務執行状況等の報告も行っております。また、緊急で意思決定及び報告を要する事項が発生する場合は、月1回の定時取締役会とは別に、機動的に臨時取締役会も開催できるようにしております。なお、取締役会は、Web会議システムを用いたリモート出席も可能としております。

(監査役会)
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。毎月定例開催する定時監査役会においては、定時取締役会の議案事項の意見交換を行うほか、監査役監査の実施状況等の報告も行っております。また、緊急で意思決定及び報告を要する事項が発生する場合は、月1回の定時監査役会とは別に、機動的に臨時監査役会も開催できるようにしております。なお、監査役会は、Web会議システムを用いたリモート出席も可能としております。
監査役監査については、常勤監査役を中心として、取締役の職務執行状況に関する適法性の監査(業務監査)、会社法に準じた決算に関する適正性の監査(会計監査)を行っております。
また、監査役監査、会計監査人監査、内部監査それぞれの監査の充実を図ることを目的として、常勤監査役が中心となり、これら三様監査の情報交換に関するミーティングを年2回程度の頻度で開催しております。

(会計監査人)
当社は、清友監査法人との間で、監査契約を締結しております。なお、同法人及び当社監査に従事する同法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

(内部監査室)
当社は、内部監査の専門部署として、内部監査室を代表取締役社長の直下の独立的組織として設置しており、内部監査室長1名で構成されております。
内部監査室は、各部署を対象として、業務の適正性及び効率性、規程や法令等の遵守状況等について、網羅的に監査を実施しております。
内部監査により抽出された指摘事項については、被監査部門にフィードバックされ、被監査部門がその改善に対して取り組み、その改善状況は再度フォローアップ監査を実施することで確認しております。内部監査は、このようなPDCAサイクルの中心となる重要な自浄機能であると認識しております。

(コンプライアンス・リスク管理委員会)
コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社が法令遵守及びリスク管理を適切に行うことを目的として、代表取締役、代表取締役社長より指名された者(委員長)のほか、営業本部長、技術本部長、内部監査室長、監査役(オブザーバー)、その他本委員会に指名された者で構成されております。
同委員会は、年6回程度の定例開催をするほか、緊急を要する場合は機動的に臨時開催することとし、コンプライアンスを含む経営及び事業上のリスクの抽出・分析とそれに基づく対応策の検討を行うほか、重要なクレーム及びトラブル報告、コンプライアンスの状況報告等を行うこととしております。

(報酬委員会)
当社は、取締役報酬の公正性、客観性及び透明性を確保することを目的として、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、同委員会の委員長は、社外取締役である委員のうちから互選により決定しております。
同委員会は、独立的な立場から、各業務執行取締役の企業価値向上への貢献度や今後の期待される責務等を総合的に勘案し、公正かつ慎重に評価を行い、定時株主総会後に開催される臨時取締役会において、各業務執行取締役の評価結果に基づく報酬案を起案することとしております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンス上の基本機関として、株主総会のほか、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。監査役会設置会社とする理由につきましては、経営上の重要な意思決定を行う取締役会及び取締役に対し、監査役会及び監査役が独立的かつ客観的な立場から、職務執行の適正性を監査することが有効であると考えているためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の利便性を考慮し、決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定多数の株主の皆様にご出席頂くため、集中日を避けた日程で開催するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現在、具体的な検討は行っておりませんが、今後必要性を勘案して検討していく予定であります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイトにIR専用サイトを開設し、当該サイト内でディスクロージャーポリシーを掲示する方針であります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会(リモート説明含む。)を定期的に開催する予定であります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの決算説明会(リモート説明含む。)を定期的に開催する予定であります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家の当社株式の保有状況等を勘案し、必要に応じて検討する方針であります。あり
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトにIR専用サイトを開設し、当該サイト内で各種IR関連資料を掲載する予定であります。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部がIRを担当する部署となります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、ステークホルダー保護の観点から、行動規範を制定し、以下の項目を掲げております。
1. 公共的使命
2. 法令やルールの厳格な遵守
3. 社会とのコミュニケーション
4. 従業員の人権の尊重等
5. 顧客本位のサービスの提供
6. 反社会的勢力との関係遮断と金融犯罪の防止
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、持続的かつ健全な社会形成に寄与すべく、環境保全活動やCSR活動として、様々な施策の検討・実施を推進する方針であります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、すべてのステークホルダーに対し、当社コーポレートサイト上のIR専用サイト及び決算説明会等を通じて、適時、適切かつ積極的な情報提供を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社業務の適正な運営を確保することを目的とした内部統制システム基本方針を、取締役会において、以下のとおり決議しております。

1.取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(コーポレート・ガバナンス)
・ 取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、コーポレートガバナンス・ガイドライン及び取締役会規程等に従い、経営の基本方針並びに業務執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
・ 取締役会は、社外取締役を複数選定し、相互牽制機能の向上を図る。
・ 監査役会は、「監査役監査基準」、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
(コンプライアンス)
・ 取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンスの基本原則」を策定する。
・ 取締役会は、誠実かつ公正な企業活動、反社会的勢力との関係遮断等を徹底する。
・ 法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置された窓口に報告する体制を整備する。
・ 被監査部門から独立した内部監査部門を設置するとともに、年度ごとに「内部監査の監査方針」を策定し、これに基づき法令、業務における諸規程等の遵守態勢、リスクに対する監査を行い、その結果を、代表取締役社長及び取締役会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役は、法令、取締役会規程及び文書管理規程等により、株主総会議事録及び取締役会議事録の職務執行に係る文書を適切に保存及び管理を行い、常時閲覧できる体制を整備する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、管理方法を社内規程等で定め、コンプライアンス体制の維持・強化を図る。
・ 経理規程、与信管理規程、危機管理規程等の諸規程の見直しを恒常的に行い、必要に応じた新規、改定の整備を行う。

4.取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(取締役会)
・ 取締役会は、当社の目指す姿と業績目標を明確にし、経営計画を策定する。
(本部制)
・ 業務執行の効率性を高めるために取締役が管掌役員となり、職務領域別に本部制を採用する。また、各部門長を置き、法令、定款及び社内規程等に従い、担当領域の職務を行う。
・ 経営企画部門及び管理部門は、経営計画及び損益における進捗管理を構築し、適宜改善を図る。
(職務権限・責任の明確化)
・ 適正かつ効率的な職務を執行するため、社内規程の整備、各役職者の権限と責任を明確化する。

5.財務報告の適正性を確保するための体制
・ 法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成に係る社内規程を整備し、財務情報の適正かつ適時な開示体制の強化に努める。
・ 財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況について改善を図る。
・ 取締役会は、財務報告に関する基本方針を定め、財務報告の適正性を確保し、財務状態及び経営成績について、真実かつ明瞭な報告を行うための体制を整備する。

6.監査役会へ報告に関する体制
・ 監査役は、経営上の重要な会議へ出席し、また、重要な意思決定にかかる文書を閲覧することができる。
・ 取締役は、法令が定める事項の他、財務及び事業に重大な影響を及ぼす可能性がある事項については、直ちに監査役会に報告する。
・ 使用人は、当社に著しい損害を及ぼす可能性がある事実等について、直接、監査役会に報告することができる。
・ 監査役会に報告・相談を行ったことに対する不利益な取り扱い禁止の規程を整備し、役職員に周知徹底する。

7.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 代表取締役社長は、監査役及び会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
・ 内部監査部門は、監査に協力すること等により、監査役会との連携を強化する。
・ 役職員は、監査役会の求めに応じて、随時業務執行に関する事項の説明を行うとともに、必要な監査協力を行う。
・ 監査役会は、監査を行ううえで必要な場合、弁護士等の専門家を活用することができ、その費用も含め監査役の職務執行上必要な費用は会社が負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、健全な企業経営及びコンプライアンスの徹底の一環として、「反社会的勢力への対応に関する規程」を定め、以下の基本方針を役員及び従業員全員に周知徹底させております。

・ 当社役職員は、反社会的勢力に対しては組織全体で対応を図るとともに、反社会的勢力に対する役職員の安全を確保しなければならない。
・ 当社役職員は、平素から警察、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を構築しなければならない。
・ 当社役職員は、反社会的勢力とは取引関係も含め、一切の関係を遮断しなければならない。また、反社会的勢力からの不当要求は拒絶しなければならない。
・ 当社役職員は、反社会的勢力による不当要求に関しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うことを躊躇してはならない。
・ 当社役職員は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、裏取引や資金提供等の金銭その他の経済的利益を提供しない。

外部専門機関との連携に関しては、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、同連合会が開催する関連セミナーに積極的に参加するとともに、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
また、取引先(新規及び既存)、株主、役員、従業員等を対象として、データベースシステムを利用した反社会勢力との関係性の有無に関するチェックを励行しております。
さらに、反社会勢力に関する認識及び注意喚起の定着を図る目的として、役員及び従業員を対象とした勉強会の開催、担当部門の責任者の外部研修受講を行っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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