| 最終更新日:2025年8月27日 |
| 株式会社QPS研究所 |
| 代表取締役社長 CEO 大西 俊輔 |
| 問合せ先:管理部 Tel. 092-751-3446 |
| 証券コード:5595 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題に位置付けております。経営の効率性の追求と健全性の確保により、株主価値の最大化を図ることが使命であると認識しています。そのため、ステークホルダーとの信頼構築、社会の進歩・発展への貢献、更に、企業価値の永続的な向上を目指し、「透明かつ効率的な企業経営」、「経営意思決定の迅速化」、「コンプライアンス・リスクマネジメントを追求したコーポレート・ガバナンス体制の確立」に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
【大株主の状況】

| 大西 俊輔 | 4,000,000 | 8.41 |
| スカパーJSAT株式会社 | 2,857,000 | 6.01 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 2,225,900 | 4.68 |
| 市來 敏光 | 2,047,700 | 4.31 |
| 八坂 哲雄 | 2,016,600 | 4.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,564,300 | 3.29 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 1,305,914 | 2.75 |
| 日本工営株式会社 | 1,142,900 | 2.40 |
| 株式会社SBI証券 | 876,755 | 1.84 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOOUNTS M ILM FE | 764,436 | 1.61 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 5 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 西村 竜彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中原 一徳 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 橋本 道成 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 西村 竜彦 | | ○ | ――― | ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社の成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は貴社証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利害相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 中原 一徳 | ○ | ○ | ― | 公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は貴証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 橋本 道成 | ○ | ○ | ― | 弁護士としての高い専門性及び企業法務に精通した知識を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は貴証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。 |
現在の体制を採用している理由
当社には、専属で監査等委員の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査等委員会の業務は内部監査人が協力するとともに、必要に応じて管理部にて監査等委員の職務補助を行います。なお、独立性確保のため、管理部員による監査等委員会の職務の補助については業務執行取締役の指揮命令権は及びません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部統制機能を有効に機能させるために、監査等委員による監査、内部監査、監査法人による監査の連携を高めるとともに、それぞれが独立した立場から、内部統制に係る整備状況を継続的に検証することが必要と考えております。このことから定期的に、また必要のある都度関係者間にて情報共有・意見交換を行い内部統制の有効性の確保に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社では、取締役及び使用人の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
取締役及び使用人への付与は、業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としております。 取締役(監査等委員である者)に対して、株主利益の観点から監査等委員に求められる適正な監査について、更なる意識喚起を行う目的で付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれの区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
改正会社法第361条第7項に規定する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年8月31日取締役会にて決議しており、その内容は下記のとおりです。
記
1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で取締役会の決議によりその額を決定し、月例で支払う。
2. 取締役に対しては、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストックオプション(新株予約権)を付与する。個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して決定する。
【社外取締役のサポート体制】

当社は、社外取締役及び社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、社外取締役のサポートは、取締役会事務局である経営企画部で行っております。取締役会の資料は、原則として経営企画部より事前配布し、社外取締役が十分な検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、監査等委員会においては、取締役会に上程予定の議案に関し、常勤監査等委員が社外監査等委員に対する情報共有を図った上で、事前に議案内容の適正性等を確認しておりますが、その確認結果を経営企画部に伝達することで、取締役会審議に反映させることにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を努め、取締役7名(取締役4名及び監査等委員である取締役3名)で構成されており、取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
(ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されており、取締役会に出席するほか重要な会議にも出席しており、業務執行取締役の職務の執行全般を監査・監督しており、1名の常勤監査等委員のもと、会計監査人、内部監査人及び必要に応じて補助者と連携を図り、会社の内部統制システムを通じて、充分な情報収集及び監査業務を実施しております。
(ⅲ)内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査人2名(但し、内部監査人が所属する部門の監査の場合は、他部門の役職員を内部監査人に任命する)のもと、外部の専門家の助言等を得て内部監査業務を実施しております。内部監査の結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、各被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。
(ⅳ)会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題について、必要に応じ協議を行う等により、適切な会計処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社という経営形態を採用しております。
また、複数の社外取締役の招聘により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主の皆様にご出席いただけるように、他社の集中日を回避した株主総会を設定するよう努めております。 |
| 電磁的方法(インターネット)による議決権行使を可能にしております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ウェブサイト内のIRページにて、ディスクロージャーポリシーを開示しております。 | |
| 個人投資家向けに説明会を定期的に開催し、代表取締役社長CEO等が事業状況について説明しております。 | あり |
| 半期毎にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催し、代表取締役社長CEO等より、決算状況、事業戦略等について説明しております。また、その模様は後日動画・音声配信を当社webサイトからご覧いただけるようにしております。 | あり |
オンラインによる海外投資家との面談を定期的に実施しております。
| あり |
IRに関するURL https://i-qps.net/investors/
決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明資料、株主総会関連資料(招集通知等)、コーポレート・ガバナンス報告書等を掲載しております。、 | |
IR担当部署:経営企画部 事務連絡責任者:田之上 豊秀 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社では、法令、条例、社内規程等明文化されたルールを遵守し、企業人として社会人として誠実かつ適切な行動を実践するため、リスク・コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めた「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス体制の確立を図っております。 |
■事業を通じた社会貢献 ・学校での学生向け宇宙関連の講義
■事業を通じた環境保全 ・当社SAR衛星から得られる画像データは、それらを活用した災害状況の早期把握等に貢献(霧島新燃岳噴火状況など)
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| 当社は、会社法、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める規則の遵守、社内体制及びIR活動の充実などを図ることにより、投資家を始めとするステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な情報提供に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2021年8月31日開催の取締役会にて「内部統制システムの基本方針」を定め、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の通りです。
当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備する。
1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会が監査等委員会設置会社として当社における内部統制システムの整備に関する方針を定めるとともに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の法令等遵守の徹底に努める。
・社長直属の内部監査人は、監査等委員会・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施し、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備する。実施し、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備する。
・法令等の遵守に関する規程を含む社内規程を定めるとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令等遵守の徹底を図る。
・監査等委員会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努める。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)のその職務執行に係る重要な情報の保存及び管理については、文書管理規程等の社内規程を定めて、情報の適切な記録管理体制を整備する。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役または必要な関係者からの閲覧の要請があるときは、これを閲覧に供する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・会社に重大な影響を及ぼす恐れのある不測の事態の発生に備え、リスク・コンプライアンス規程を定め、適切かつ迅速に対応する体制整備を図る。
・情報セキュリティ管理及び個人情報保護に係る関連規程を制定し、当社の事業活動における機密情報及び個人情報等の情報資産の管理徹底と適切な保護を行い、また、研修及び啓発の実施等を通じて、その重要性及び取扱方法の浸透・徹底を図る。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定例の取締役会を開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決定するとともに、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役及び使用人の効率的な職務執行を可能とするための組織体制を整備するとともに、IT の整備及び利用により、経営意思決定を効率的にできる体制を整備する。
5. 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人等に関する事項
・監査等委員である取締役がその職務を補佐する使用人等を要する場合、取締役会は監査等委員である取締役と協議のうえ、監査等委員である取締役を補助すべき使用人等として指名することができる。
6. 第5項の使用人等の他の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員である取締役の職務を補佐する使用人等は、監査等委員である取締役指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示、命令を受けないこととする。
・監査等委員である取締役は、その職務を補佐する使用人等の人事異動、人事評価及び懲戒等について事前の同意を得るものとし、必要な場合は社長に対して変更を申し入れることができるものとする。
7. 第5項の使用人等に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員である取締役の職務を補佐する使用人等は、監査等委員である取締役の指揮命令に従い、職務を遂行する。
8. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員である取締役に報告するための体制
・常勤の監査等委員は取締役会のほか、重要な会議に出席し、または稟議書等の重要文書を閲覧する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、または重大な悪影響を与えるおそれのある事項が発覚したときには、速やかに監査等委員会に報告する。
・必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、その他使用人等から業務の執行状況を聴取する。
・内部監査人から、会社の業務の執行状況についての内部監査、コンプライアンス状況についての報告を受ける。
9. 第8項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・リスク・コンプライアンス規程において、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことが明記されている。
10. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
・監査等委員は、職務の執行について生ずる費用については、経理規程等に基づき精算する。
11. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員でない取締役、執行役員及び使用人等は、監査等委員会が制定した監査等委員会規則並びに監査等委員監査基準に基づく監査活動が、実効的に行われることに協力する。
・監査等委員である取締役は、会計監査人、内部監査人及び顧問弁護士と連携・協力して監査を実施する。
12.反社会的勢力排除に向けた体制
・市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては一切の関係をもたず、また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応することを基本的な方針としております。
当社は、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアル」において、当社の役員及び社員が反社会的勢力に関与し、または利益を供与することを防止すること、反社会的勢力による民事介入暴力が発生した場合の対応を目的とした規定を定めております。
また、当社の役員及び社員に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取組を進めております。更に「社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。