| 最終更新日:2025年8月27日 |
| 日本プロセス株式会社 |
| 代表取締役社長 東 智 |
| 問合せ先:経営企画部長 長坂 啓司 |
| 証券コード:9651 |
| https://www.jpd.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、全てのステークホルダーとの利害の調和を図りながら持続的な企業価値の向上と株主への安定的な利益還元を行うために、経営の健全性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「行動規範」、「行動指針」により法令順守を徹底するとともに、「内部統制の基本方針」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としております。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】議決権の電子行使や招集通知の英訳等
当社は、海外投資家の持株比率が比較的低いことから、議決権電子行使プラットフォームの活用や、招集通知等の英訳は実施しておりません。今後、海外投資家の持株比率の推移も踏まえつつ、検討してまいりたいと考えております。
【補充原則2-4①】女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得ると認識しており、女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画(2021年~2026年)を策定し、推進しております。
なお、採用や人事評価に関して、性別や国籍等の属性によらず、能力、識見及び人格で評価しております。
【補充原則3-1②】英語での情報の開示・提供
当社は、海外投資家の持株比率が比較的低いことから、開示資料の英訳は実施しておりません。今後、海外投資家の持株比率の推移も踏まえつつ、検討してまいりたいと考えております。
【補充原則4-1③】最高経営責任者(CEO)等の後継者計画の策定
当社では、取締役の選定にあたっては、取締役会において、選定理由・実績及び経歴等の調査により適材適所の観点から総合的に検討しており、かかる選定プロセスをもって、会社の状況等も踏まえ、適切なCEO等を選定する体制を採っております。また、当社取締役会は、後継者として必要とされる知識・経験・能力の育成状況を確認しております。
【補充原則4-3③】CEOの解任
当社は、CEO等解任のための評価基準や解任要件は定めていませんが、万が一、法令・定款等に違反する場合や当社の企業価値を著しく棄損したと認められる場合など解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、取締役会において充分な審議を尽くした上で解任を決議することとしております。また、今後、客観性・適時性・透明性あるCEO等解任手続きを整備してまいります。
【補充原則4-8③】支配株主からの独立性
当社は、支配株主を有しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【原則1-4】政策保有株式
<政策保有に関する方針>
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に限り、取引先との安定的な提携関係・協力関係を通じた事業機会の継続的創出などを目的としてその企業の株式を保有することがあります。
<政策保有株式の保有適否の検証>
当社は、年1回、定量評価として保有先企業との取引状況をモニタリングすると共に、定性評価としては営業面や技術面等の活動状況を把握し、保有の合理性・必要性を検討し、政策保有の継続可否を取締役会にて決定しております。
<政策保有株式に係る議決権の行使について>
当社は、当社グループならびに投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、などを総合的に判断の上、適切に行使します。
なお、提出日現在において、当社は政策保有株式としての上場株式を保有しておりません。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、取締役の利益相反取引(関連当事者間の取引)および競業取引については取締役会決議事項としております。また、関連当事者との取引については、年度末に該当する取引が生じていないか子会社を含めた主要な役員に対し、個別に確認を実施しております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金制度を設けておりませんが、従業員の安定的な資産形成のために確定拠出年金制度を導入しており、運用機関・運用商品の選定を適切に行っております。また、従業員への運用に関する教育は運営管理機関からの定期的な情報冊子又は研修の実施により行っております。
【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念については、当社ウェブサイトにおいて、公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/company/philosophy.html)
また、中期経営計画について、当社ウェブサイトにおいて、公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/ir/plan.html)
(ⅱ)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当報告書「Ⅰ.1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等の額の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書等にて開示しております。
(ⅳ)取締役・監査役候補の指名に関する方針と手続
取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物であるかを吟味しております。なお、当社は取締役会の任意の諮問機関として常勤取締役以外を過半数とする指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役・監査役候補の指名については、本委員会へ諮問し答申を受けた上で取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。なお、監査役候補については、監査役会の同意を得て指名することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役の候補者につきましては、株主総会招集通知において、その略歴及び選任理由を公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/ir/shareholder.html)
【補充原則3-1③】サステナビリティについての情報開示の充実
<当社のサステナビリティ>
当社は、人と環境にやさしい持続可能な社会の実現のために、事業活動における環境配慮を徹底し、省資源活動の推進に計画的に取り組んでおります。
(1)資源およびエネルギー消費量の削減
(2)リサイクルの推進および廃棄物の削減
(3)デジタル技術の活用
<人的資本、知的財産への投資等>
当社は、当社が持続的な成長をするためには、人的資本と知的財産への投資が不可欠であると考えております。そのため、高いソフトウェアエンジニアリングサービスを提供するための優秀な人材を積極的に採用しております。また次世代汎用技術の先行取得のために、プロフェッショナル人材による研究活動を行っております。その他、モデルキャリアごとの階層別研修や資格取得支援等の取組みを行っております。
<ESGに対する取り組み>
当社は、グリーンボンド・ソーシャルボンドへの継続的な投資や、税引き後利益の1%を目途にSDGsに貢献する非営利団体に対して毎年寄付を実施しております。
【補充原則4-1①】取締役会の経営陣に対する委任の範囲
当社は、株主の委任を受けた意思決定ならびに業務執行の監督機関としての取締役会と、業務執行体制としての経営会議を設置しております。取締役会および経営会議の役割については、取締役会規則、経営会議規程に定め、いずれも取締役会で決議しております。取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか、当社および当社グループの経営に関する方針、その他中長期的な企業価値に影響する事項を決定しております。経営会議は、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役、統括、部門長および代表取締役社長が指名した者で構成され、当社および当社グループの業務執行に関する重要事項を審議する機関としての役割を担っているほか、取締役会で活発な質疑などの発言が行われるよう、取締役会付議事項の論点整理や事前検討を行っております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社の独立性判断基準については、当社ウェブサイトにおいて、公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/sustainability/corporate.html)
また、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を独立社外取締役として指定することとしております。
【補充原則4-10①】任意の仕組みの活用
当社は、監査役会設置会社であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、透明性と客観性を高めるために、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、適切な関与・助言を得ております。指名・報酬諮問委員会は、常勤取締役以外を過半数とすることで、独立性を確保しております。取締役候補者選任や取締役の個人別報酬等の決定などに関して意見具申を行うことにより、取締役会の監督機能を補完する役割を担っております。
【補充原則4-11①】取締役会としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
当社は、活発な審議や意思決定の迅速性確保の観点から、現在取締役を7名選任しております。このうち2名を社外取締役としており、取締役会の機能が効果的に発揮される適切な規模と考えております。社外取締役を含む取締役については、当社の属する業界や事業内容、および会社機能などを熟知し、また経営に関する知見、経験、能力などを相当程度有している者を選任することとしております。現在の各取締役は迅速な意思決定を行っており、また当社の規模や業態などの観点からバランスの取れた構成であると考えております。
スキル・マトリックスについては、株主総会招集通知で公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/ir/shareholder.html)
【補充原則4-11②】取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況
当社の取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために、十分な時間と労力をその業務に充てております。役員の兼任状況については、株主総会招集通知および有価証券報告書で毎年公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/ir/index.html)
【補充原則4-11③】取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社は、取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。分析・評価につきましては、第三者機関による助言を得ながら、2025年5月に役員(取締役8名、監査役3名)にアンケートを実施し、2025年7月の取締役会において、分析・評価を行いました。
アンケートの回答からは、取締役会の実効性は概ね確保できていることが確認されました。
一方で、中長期的な価値の創出に即した経営戦略・経営計画についての議論を一層促進すべきとの意見が出されており、経営計画や資本政策に関する議論をおこなう機会を十分に設けるなど、取締役会の機能のさらなる向上、議論の活性化に取り組むことを共有いたしました。
今後も取締役会の実効性評価を実施することで、状況を把握し、取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。
【補充原則4-14②】取締役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役・監査役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、就任時及びその後も継続的に、これらに関する情報提供を実施しております。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、IR担当部署である経営企画部が、株主、投資家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報提供を行っております。機関投資家やアナリスト等に対しては、半期毎に決算説明会を開催し、必要に応じて担当役員が随時個別面談を実施しております。全株主に対しては株主通信を年2回発行しております。また、決算説明会の資料は、当社ウェブサイトにおいて開示しており、株主や投資家の皆様にも公平な情報開示に努めております。なお、四半期ごとの決算発表の一定期間前から発表直後までは沈黙期間として能動的なIR活動を実施せず、公開済みの情報のみを提供しております。株主や機関投資家との対話などから得られた意見や把握した結果などについては、取締役会および経営陣に報告し、株主や機関投資家の考えや意見などをもとに必要に応じ改善策などを策定、推進しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、毎期の収益計画や中期経営計画の策定に際し、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を行っております。
中期経営計画においては、事業収益や資本効率の目標を提示し、その実現に向けた基本的な方針と施策をWebサイトで開示しております。
(中期経営計画:https://www.jpd.co.jp/ir/plan.html)
(決算説明会資料:https://www.jpd.co.jp/ir/material.html)
【大株主の状況】

| 大部 仁 | 1,741,125 | 16.36 |
| 大部 力 | 1,714,658 | 16.11 |
| 日本プロセス株式会社 | 967,350 | 9.09 |
| 日本プロセス社員持株会 | 681,200 | 6.40 |
| アドソル日進株式会社 | 622,000 | 5.84 |
| 吉川 豁彦 | 475,400 | 4.57 |
| 第一生命保険株式会社 | 334,400 | 3.14 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 156,300 | 1.47 |
| 白川 一幸 | 150,000 | 1.41 |
| 光通信株式会社 | 109,500 | 1.03 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社および上場子会社はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 加藤 之啓 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 豊田 眞代 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 加藤 之啓 | ○ | 株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長 日本毛織株式会社社外取締役 | 株式会社デンソー専務役員、株式会社デンソーテン代表取締役社長を歴任し、経営者としての豊富な経験とコーポレート・ガバナンスにおける高い識見等を活かし、経営陣から独立した立場で、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上等に大いに貢献いただけると判断し、選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと判断し独立役員としております。 |
| 豊田 眞代 | ○ | 檜原 森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員 | 東芝グループにおいて、ダイバーシティ推進や人材開発の責任者を歴任し、その豊富な経験と高い識見、専門性を活かし、経営陣から独立した立場で、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上等に大いに貢献いただけると判断し、選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと判断し独立役員としております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | その他 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | その他 |
補足説明
指名・報酬諮問委員会が、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っています。
その他の2名は、常勤監査役1名と社外監査役1名です。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人が行う監査業務について随時報告を収受し、会計監査人の業務監督と評価を行っております。また、監査役会において
会計監査人の選任・不再任・解任等の案を審議しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 椎名 健二 | | 弁護士(東京弁護士会) | 弁護士としての視点から当社の経営全般を 監視する役目を担っていただくために選任し ております。 |
| 上薗 朗 | ○ | 公認会計士(日本公認会計士協会) | 公認会計士および税理士として財務、会計及び経営管理に関する深い知識と企業経営を統治する十分な見識を活かし、独立した立場で経営を監査していただくため選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと判断し独立役員としております。 |
その他独立役員に関する事項
当社の独立性判断基準については、当社ウェブサイトにおいて、公表しております。
(https://www.jpd.co.jp/sustainability/corporate.html)
なお、取締役加藤之啓氏及び豊田眞代氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
該当項目に関する補足説明
会社の業績に連動して総額を決定し、各取締役別の賞与額は、当社が定める基準に従い業績を評価した結果を指名・報酬諮問委員会に諮問したのち取締役会で決定しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の報酬に関する基本方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けて決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。なお当社は、「取締役報酬規程」、「取締役譲渡制限付株式報酬規程」において、取締役の報酬額の算定方法を定めております。また、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与及び賞与は、賃金規程に従っております。
(a) 報酬体系
・取締役報酬は、「固定報酬」、単年度の業績を反映した「業績連動報酬」、及び中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとなる「譲渡制限付株式報酬」により構成する。ただし社外取締役は、固定報酬のみとする。
(b) 固定報酬
・固定報酬総額は、1990年8月30日開催の第23期定時株主総会における決議により、取締役は年額250百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)を総枠とする。
・各取締役の固定報酬額は、代表取締役が職責及び経営の貢献度に応じて役位ランク別テーブルに沿って固定報酬額案を策定し、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち、7月の取締役会で決定する。
(c) 業績連動報酬
・取締役賞与総額は、毎期の売上高から賞与を除くすべての費用を差し引いた額を賞与前総利益とし、定められた率を乗じることにより決定する。
・各取締役の取締役賞与額は、代表取締役が職責及び経営の貢献度に応じて評価し取締役賞与総額の範囲内で策定した賞与額案を、指名・報酬諮問委員会に諮問したのち、7月の取締役会で決定し、一定の時期に支給する。
・賞与前総利益により賞与総額を決定することで、業績向上へのモチベーションの高まりを図ることを目的とする。
(d) 譲渡制限付株式報酬
・譲渡制限付株式報酬総額は、2018年8月24日開催の第51期定時株主総会における決議により、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で年額25百万円以内を総枠とする。
・対象取締役に対して新たに発行するまたは処分する株式の総数は、年2万5千株以内とする。
・各取締役の譲渡制限付株式報酬は、規定の定めに従い役位ごとに算出し、9月の取締役会で決定し、一定の時期に支給する。
・譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする。なお、無償取得事由の定めに該当した場合は、契約の定めに従い、当社が譲渡制限付株式を無償で取得する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
現在は、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者はおりませんが、必要に応じて業務補助のためのスタッフを置き、その人事につ
いては取締役及び監査役が協議して決定することとなっております。また、社外取締役及び社外監査役に対しては、全取締役会の議事録
及び経営会議等の重要と思われる情報は随時、常勤監査役より伝達・送付・送信する体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1..経営機構の概要
1)取締役・取締役会
当社の取締役会は社外取締役2名を含む7名の取締役で構成され、原則毎月1回開催される定時取締役会において、経営の基本方針
や法令で定められた経営に関する重要な事項を決定するとともに、代表取締役ならびに取締役の職務執行に関する監督を行っており
ます。尚、株主が業績結果に基づいた取締役評価をよりタイムリーに行えるように、取締役の任期は1年となっております。
2)監査役・監査役会
当社は、会社法等の関連法令に基づき、監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。
常勤監査役は、株主総会・取締役会・経営会議・常勤役員連絡会等の経営上重要な会議に出席するほか、各事業所へ往査し取締役を
含む全従業員及び会計監査人からの報告収受を行っております。社外監査役は、取締役会への出席と全取締役会の議事録の精査を
行い、より実効性のあるモニタリングを図っております。また、全ての監査役は、監査法人から会計監査時点における監査報告を受け、
その内容を確認しております。
3)常勤役員連絡会・経営会議
原則毎週1回開催される常勤役員連絡会で、日常の業務執行に関わる情報交換を行うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応
じた責任者等が出席する経営会議を原則毎月1回開催し、スピーディーかつ適切な意思決定と監督が行える体制としております。
4)諮問委員会
取締役会の任意の諮問委員会として指名・報酬諮問委員会及び投資審査諮問委員会を設置し、経営監督機能の向上に努め、株主重
視の経営を推進しております。
(指名・報酬諮問委員会) 代表取締役社長が作成した取締役報酬に関する事項や各役員の候補者案について、客観的かつ公正な
視点から、経営環境や会社業績に応じた適正な報酬制度および水準、並びに各候補者が適切であるかを
審議し、取締役会に答申する。
(投資審査諮問委員会) 客観的かつ公正な視点から、重要な投資案件について、その投資効果を検討し、投資すべきかを審議し、
取締役会に答申する。
2.内部統制体制の概要
1)内部監査体制
内部監査部門として代表取締役社長直属の経営監査室を設置し、専任者1名により、内部統制及び業務が適法かつ適正に執行されて
いることを年間監査計画に基づき定期的に監査し、監査結果を社長及び経営会議において経営幹部に報告するとともに、当該部門に対
して改善が必要な事項に対しての改善指示を行っております。
2)内部通報・相談体制
グループ会社を含めた全取締役、従業員が、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われる虞があることに気づ
いたときは、社内受付管理者あるいは社外受付者(顧問弁護士)に対しメールまたは封書により通報・相談を行う内部通報制度を運用し
ています。
3)リスク管理体制
内部統制管理責任者を全社リスク管理責任者と位置づけ、全社横断的・網羅的な管理を行なっております。
3.業務を執行した公認会計士の指名および所属する監査法人名等
会計監査人につきましては、四谷監査法人との間で監査契約を締結し、適宜監査が実施されています。監査法人及びその業務執行社
員と当社との間に特別の利害関係はありません。
4.社外取締役と社外監査役に関する事項
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しています。
当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
日本プロセス株式会社は、社外取締役・社外監査役を招聘し、経営監督機能を強化することが、コーポレート・ガバナンスの強化に資す
るものであり、株主・投資家等の皆さまからの信認を確保していく上でふさわしい体制であると考えることから、現状のコーポレート・ガバナ
ンス体制を採っています。
社外取締役は、豊富なビジネス経験および経営経験を通じて培った幅広い識見を活かし、客観的な視点から同社の経営全般へのさまざ
まな指導をいただいています。
また、社外監査役は、職務経験を通じて培った高度な専門性を活かし、同社のコーポレート・ガバナンスの水準維持、向上に貢献していた
だいています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会開催日の3週間前を基本として招集通知を発送しています。 |
| 定時株主総会の開催日の集中日の回避を基本として設定しています。 |
| 2021年の定時株主総会から電磁的方法による議決権の行使制度を採用しています。 |
2.IRに関する活動状況

中間期・第4四半期の決算説明会を、アナリスト及び機関投資家を対象 に、代表取締役社長を説明者として実施しております。 | あり |
決算短信、有価証券報告書、半期報告書、決算説明会資料、株主通 信、株主総会関連資料等を掲載しています。 | |
社内規程により経営企画部をIRを推進する部署として位置づけ、関連部 署と連携し円滑に進めております。 | |
| 行動規範、行動指針において、ステークホルダー尊重を規定しております。 |
| 毎年、当期純利益の一部を慈善団体へ活動資金として寄付しております。 |
社内規程により経営企画部をIR窓口として規定し、ステークスホルダーへの情報提供の 公平性を図っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、法令、定款および社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを、行動規範/行動指針を通し取締役、監査役、使用人に周知
徹底を行う。
ロ.当社は、組織総合規程、職務分掌細則、決裁権限細則、稟議規程等を制定し、職務の執行と範囲を明確に定める。
ハ.取締役は、実行性のある内部統制システムの構築と法令遵守の体制確立に努める。
ニ.監査役は当社グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、取締役に対し改善を助言または勧告しなければならない。
ホ.内部監査部門は、各部門の業務を監視し不正等を発見した場合、代表取締役社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。
また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、代表取締役社長に報告する。なお、監査結果については、取締役会および監査役会に対しても報告する。
ヘ.内部統制管理責任者および内部統制事務局を定め、内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
ト.取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われる虞があることに気づいたときは、内部通報
規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報
者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ.文書管理規程および文書管理規程別表に基づいて、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
ロ.取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとする。
3 リスクの管理に関する規程その他の体制
イ.内部統制管理責任者は、管理部および関連部署と連携し、当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的に管理する。
ロ.取締役会は、内部統制管理責任者より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応やその他必要な施策を実施する。
不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とする『緊急対策本部』を設置し統括的な危機管理を行う。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
ロ.取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員連絡会を原則週1回開催し業務執行に関わる意見交換等を行
うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応じた責任者等が出席する経営会議を原則月1回開催することにより、業務執行に関
する基本事項および重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。
ハ.業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各部
門への目標付与を行い、各部門においてはその目標達成に向けた具体策を立案・実行する。
5 当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制
イ.当社取締役会は、グループ会社共通の企業理念、行動規範/行動指針を策定し、グループ全体に周知徹底する。
ロ.グループ会社統括は、内部統制管理責任者と連携し、各グループ会社の内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
ハ.当社取締役、部門長、グループ会社の社長は、各担当部門の業務執行および財務報告に係る適切性を確保する内部統制システムの
確立と運用の権限と責任を有する。
ニ.内部監査部門は、グループ各社の業務を監視し不正等を発見した場合、代表取締役社長に報告するとともに改善を勧告しなければ
ならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、代表取締役社長に報告する。
なお、監査結果については、取締役会および監査役会に対しても報告する。
ホ.グループ各社の取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われる虞があることに気づいた
ときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密と
して守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
ヘ.グループ会社の社長、もしくはグループ会社統括は、グループ会社の経営について当社取締役会において事業内容の定期的な報告
を行う。また、重要案件において、グループ会社の社長は、グループ会社統括と協議し、グループ会社での協議結果を当社取締役会
に随時報告する。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が求めた場合、監査役の職務を補助するために使用人を配置し、その人事については取締役と監査役が協議して決定する。
7 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受け
た使用人はその命令に関し、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。
8 当社および当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
イ.当社および当社グループの取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び以下に定める事項について、
監査役にその都度報告するものとする。
(a) 内部統制システム構築に関する事項
(b) 当社の重要な会計方針、会計基準の変更に関する事項
(c) 重要な開示に関する事項
(d) 監査役から要求された会議議事録に関する事項
(e) その他コンプライアンス上重要な事項
ロ.監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を
与えられている。
ハ.当社及び当社グループは、監査役に対して報告したことを理由として不利益な扱いをすることを禁止する。
9 その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
イ.監査役は、職務遂行にあたり取締役会及び重要な会議の出席、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧することができる。
ロ.代表取締役社長は、監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリスク、監査上の重要課題等に
ついて意見交換を行う。
ハ.監査役は職務について生じる費用について請求することができ、当該請求が職務執行に必要でないと認められる場合を除き、
当該請求に基づき支払いを行う。
10 反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
11 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監理する。
ロ.代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システム構築を推進し、その整備・運用の評価を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方について
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的
に対応しております。
2..反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況について
当社は、反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から倫理規範において反社会的勢力との関わりに
ついて定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組んでおります。
さらに、内部通報制度を適切に運用し、反社会的勢力の潜在的関与も排除します。
1)対応部署の設置
管理部を対応部署とし、不当要求などの事案ごとに関係部門と協議し、対応します。
2)外部の専門機関との連携
所轄警察署や顧問弁護士等、外部の専門機関と連携しております。
3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理
管理統括が担当として、反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会的勢力に該当するかの確認を行っております。
4)研修・教育活動の実施
倫理規範・人権、コンプライアンスに関する研修など、反社会的勢力の排除に向けて対応すべく、平素より啓発活動に努めておりま
す。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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