コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETAKIZAWA HAM CO.,LTD.
最終更新日:2025年8月28日
滝沢ハム株式会社
代表取締役社長 瀧澤 太郎
問合せ先:0282-23-5640
証券コード:2293
https://www.takizawaham.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「より良い食品を通じて食文化の向上と健康増進に貢献する」を経営理念とし、お客様に「安全、安心で、より美味しい商品」を常にご提供することを目指し、その実現のために、経営上の組織体制を整備するとともに、必要な施策を実施していくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方であります。
このコーポレート・ガバナンスを有効に機能させていくことが、お客様や株主様をはじめとする当社の多くのステークホルダーの満足度の向上につながるものであり、効率的かつ健全な経営実現に向け、内部統制の十分効いた業務運営体制確立へ向け、さらなる努力を図ってまいります。
また、当社グループはコンプライアンス(法令遵守)経営を最重要課題として、今後につきましても、さらにこの考えを徹底してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用等】
当社では、2021年6月開催の定時株主総会より議決権の電子行使を行っておりますが、招集通知の英訳については外国人株主等の持株比率が低いため行っておりません。今後、外国人株主等の持株比率の推移を踏まえ検討してまいります。

【補充原則3-1② 情報開示の充実】
当社の株主構成では外国人株主等の持株比率は低く、現時点では英訳での開示の必要性はないものと考えております。今後、外国人株主等の持株比率の推移を踏まえ検討してまいります。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組】
当社は、サステナビリティの基本方針の策定について検討を進めております。サステナビリティを巡る課題への対応は重要な経営課題と捉えており、今後、中長期的な課題として取り組んでまいります。

【補充原則4-1② 中長期計画が未達になった場合の分析・株主への説明】
中長期計画が未達になった場合の分析及び次期の経営計画に反映させることは行っておりますが、その分析内容を株主へ説明することは行っておりません。今後、株主への説明については検討してまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
最高経営責任者の後継者の育成計画は、現時点では明確になっておりません。後継者については、代表取締役が候補者を選定し、その適格性について社外役員とも十分に情報共有・協議のうえ、もっとも相応しい人物を取締役会で選任いたします。

【補充原則4-2① 報酬制度の設計】
当社は、報酬制度は現在金銭報酬のみとなっており、ストックオプション等の中長期的な業績と連動する報酬の割合等を考慮した報酬制度になっておりません。客観性・透明性のある報酬制度の設計については、今後の課題として検討してまいります。

【補充原則4-2② サステナビリティを巡る取組みについての基本方針】
当社は、中長期的な企業価値向上の観点からサステナビリティを巡る課題への対応は重要な課題と認識しております。今後、当社のサステナビリティの取組みについての基本方針の策定につきましては、十分検討の上、必要に応じ開示できるよう、取り組んでまいります。

【補充原則4-3② 代表取締役の選任手続】
当社は、代表取締役の選任手続については、取締役会で決議し適任者を選定しておりますが、客観性・適時性・透明性のある手続については、引き続き検討してまいりたいと考えております。

【補充原則4-3③ 代表取締役の解任手続】
当社は、代表取締役を解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きは定めておりませんが、当社の企業価値や社会的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は取締役会で解任の決議を行います。

【補充原則4-8① 独立社外者のみによる会合】
当社は、3名の独立社外取締役を選任しておりますが、当該独立社外者だけの会合等は行っておりません。今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役】
社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしております。従いまして筆頭独立社外取締役などの代表者を設置するよりも、自発的な意志に基づき経営者等とのコミュニケーションをとり、相互に対等の立場で情報交換・協議を行っていく方が効果的・効率的であると考えております。



【補充原則4-10① 任意の委員会設置】
当社は、取締役会等における社外役員の役割は有効に機能していると考えていることから、指名・報酬等に関する任意の委員会は設置しておりません。しかしながら、ガバナンスの更なる強化を図ることを目的として、今後、任意の委員会設置について検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、取締役会全体の実効性についての分析・評価は行っておりません。取締役会の実効性の分析・評価は重要な課題と認識しており、今後、取締役会で議論のうえ、実施に向けて検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現在の激変する経営環境を勘案し、現在は外部に対しての公表は行っておりません。今後、中期経営計画の公表につきましては検討してまいります。

【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本的な考え方】
当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は定めておりませんが、当社の掲げる経営理念「より良い食品を通じて食文化の向上と健康増進に貢献する」のもと、お客様のニーズに応える企業グループを目指しており、グループビジョンを踏まえたポートフォリオを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引関係の維持・強化が企業価値の向上に資すると判断した場合に政策保有株式を保有する方針をとっております。政策保有株式については、毎年取締役会において、経済合理性を検証するとともに、取引上のシナジー効果等を総合的に判断したうえで、売却も含め保有株式の縮減を図ってまいる方針であります。政策保有株式の議決権行使については、当該企業との取引等の関係強化及び中長期的な企業価値の向上に繋がるか等を判断し議案の賛否を決定しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者との利益相反取引については、取締役会規程に基づき事前に取締役会において承認を受けるものとしております。また、関連当事者間の取引については、会社法の規定に基づき取締役会で承認のうえ開示しております。
役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。

【補充原則2-4① 多様性の確保についての考え方及び人材育成・社内環境整備】
当社は、女性・外国人・中途採用等に関して、現状では目標値の設定は行っておりませんが、性や国籍等を差別することなく、会社が必要とする人材については能力や適性等を重視して採用するとともに、管理職への登用も積極的に行っております。また、社内環境の整備につきましては、高齢者の活躍推進、外国人労働者の活用を図るとともに、総労働時間の短縮等を図り、働き方改革を推進しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を採用しております。確定給付企業年金制度の積立金の管理及び運用に関しては、社外の資産管理運用機関等と契約を締結しております。運用に当たる適切な資質を持った人材の登用・配置は行っておりませんが、外部機関による運用実績等を適切にモニタリングすべく、人事総務・財務経理部門が業務を担当しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(i) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
会社の目指すところや経営戦略、経営計画などについては、当社ホームページ(http://www.takizawaham.co.jp)に掲載しています。

(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰ. 1.基本的な考え方」や、当社ホームページ(http://ww w.takizawaham.co.jp)において開示しています。

(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「固定金銭報酬」、「業績連動金銭報酬」で構成されております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位及び職責等、並びに業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会で一任された代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価及び会社業績等を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と協議のうえ、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で承認された報酬上限額の範囲内において、代表取締役については取締役会の決議を経て決定し、その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会より授権された代表取締役が、当社の定める基準に基づいて決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議で個別の報酬額を決定しております。

(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、取締役は代表取締役社長が推薦のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会において、それぞれ協議のうえ指名しております。
また、万一、取締役及び経営陣幹部が資質を欠き、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し得ないと判断される場合や、法令及び定款等に背いた行為をしていると認められる場合は、取締役会または監査等委員会の審議を経て解任もしくは株主総会での解任の提案をいたします。




(v) 取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
個々の選任・指名についての説明は、定時株主総会招集ご通知に開示しております。また、解任を行ったときは、その理由を適時開示するとともに、定時株主総会招集通知に記載することとしております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会で意思決定すべき事項については、重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を取締役会規程及び付議基準で定め、取締役会の決議事項以外の内容については、稟議による社長決裁としております。また、社内部門長の職務権限、職務分掌等についても社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しています。

【原 則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、社外取締役3名を独立役員として登録しております。独立的な視点から各取締役と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分果たしていると考えております。今後とも、ガバナンス体制の強化を図るため、独立社外取締役の増員を検討してまいります。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえた上で、その経験、知見などを考慮して独立社外取締役を選任しています。

【補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会の構成については、当社の営業・生産・食肉・管理の各分野に精通した社内外の出身者による知識・経験・能力を備えた多様性のある者で構成しております。また、規模については、意思決定の迅速化を踏まえた必要人員に絞った体制としております。
また、当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを作成しており、直近の当該マトリックスは下記ページの第75回株主総会招集ご通知にて開示しております。(http://ww w.takizawaham.co.jp)

【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
取締役の上場会社等の役員の兼務の状況は、定時株主総会招集通知の参考書類や有価証券報告書等により開示しています。当社の取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間と労力を確保できる体制になっております。

【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング】
当社は、取締役がその役割・責務を果たすために必要な情報・知識の提供を必要に応じて実施しております。そのために、会社の費用をもって、外部セミナーへの参加や講師を招いての勉強会など、各種研修等の機会を適切に提供しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
<IR体制>
当社は、株主との建設的対話を促進するため担当取締役を任命し、管理本部及び経営戦略部をIR担当部署と定めております。また、IR担当部署である管理本部及び経営戦略部の連携によりIR活動に必要な情報を収集し、建設的な対話の実現と情報開示の充実に努めております。

<機関投資家との対話>
代表取締役社長を中心として、個別面談、電話取材などに対応しています。また、当社ホームページにおいて当社の事業や業績、沿革などの情報を提供し、情報開示の充実に努めております。

<社内へのフィードバック>
IR活動を通じて得られた株主・投資家の意見・要望は、IR担当部署である管理本部が取りまとめ、取締役及び各関係者へフィードバックし、情報の共有・活用を図っています。

<インサイダー情報の管理>
株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩防止を徹底しています。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社滝沢興産461,20022.45
伊藤忠商事株式会社315,20015.34
滝沢ハム取引先持株会166,9608.13
株式会社足利銀行75,6003.68
瀧澤太郎60,0002.92
瀧澤悦子50,9002.47
上野さり45,2002.20
吉田潤子43,8002.13
岩井由紀子43,8002.13
田中悦子39,0001.89
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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浜村恭弘税理士
鎌形俊之公認会計士
新田裕子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
浜村恭弘 ―――当社の社外監査役として3年間在任し、当社の経営を理解していただいた経験及び税理士としての知見を活かしていただくことを期待したものであります。
鎌形俊之鎌形俊之氏は、当社の株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。公認会計士として会計及び税務面で豊富な知識と経験があり、中立的かつ客観的立場で経営監視をするうえで適任と判断しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく独立性を備えております。
新田裕子―――弁護士としての立場から会社経営等に関する豊富な知識と経験を有しており、中立的及び客観的に経営監視をする上で適任と判断しております。また、当社との間に特別の利害関係
はなく一般株主と利益相反のおそれが生じる恐れがなく独立性を備えております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社では、現行の体制において監査等委員会の職務が十分に遂行できる環境が整っていると判断しているため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置しておりません。具体的には、監査部や会計監査人との緊密な連携体制を構築しており、これにより監査等委員会が必要とする情報の収集や分析が円滑に行われています。また、監査等委員が自ら積極的に情報収集を行い、取締役会やその他重要な会議に出席して意見を述べることが可能な体制を確保しております。
さらに、当社は監査等委員会の独立性及び実効性を維持することを最優先事項としており、現行の体制がこれらを十分に担保できると考えております。なお、監査等委員会から補助者の設置について要請があった場合には、速やかに対応できる準備を整えております。
以上の理由から、当社では現時点で監査等委員会の職務を補助すべき専任の取締役及び使用人を設置せず、現在の体制を採用しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は監査部とともに、当社各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、各監査等委員は、監査部及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めるよう努めています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である浜村恭弘、鎌形俊之及び新田裕子3名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
ストックオプション等のインセンティブについては現在のところ効果があまりないと考えているため、実施しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書におきまして、取締役の報酬総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2021年2月10日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針について、下記のように決議しております。

1.基本方針
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本月額報酬及び業績連動報酬等としての賞与により構成する。監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成する。

2.基本月額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本月額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、業界他社の水準等を踏まえ、総合的に勘案して決定するものとする。

3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬等としての賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績、目標達成度、企画推進力等に応じて、毎年2回一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。

4.固定報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、役位及び職責等、並びに業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定するものとする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本月額報酬及び賞与の額ならびに種類別の報酬割合とする。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は2025年6月25日の定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額を年2億円以内(うち社外取締役分は2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と決議されている。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し意見交換を行っております。また、出席できない場合は常勤監査等委員である取締役がその都度決議の内容を報告し、必要に応じて助言、指導を受けております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.企業統治の体制
当社は監査等委員設置会社であり、取締役会と監査等委員会により、取締役の職務執行の監視・監督及び監査を行っております。取締役会は取締役7名(うち社外取締役3名)で構成され、重要な事項に関する意思決定及び取締役の業務執行の状況を監督しており、原則として月1回、必要に応じて臨時に開催しております。なお、監査等委員は3名(うち社外取締役は2名)であります。

2.内部監査及び監査等委員監査
内部監査の体制につきましては、社長直轄の監査部長と必要に応じて補助者を選任しその任務に当たっております。監査部は監査計画に基づいて内部監査を行っており、社内各部及び工場並びに営業所全般に係わる遂行状況について、合法性と妥当性の観点から、適切かつ有効に運営されているか幅広く検証・評価を行い、その結果について改善のための提言並びに指導を行っております。
監査等委員監査の体制につきましては、常勤監査等委員である取締役1名及び非常監査等委員である取締役2名の体制で監査を行っております。監査等委員会において監査方針、監査分担の役割を定め、経営全般における監視・検証を継続的に行っております。また、監査等委員である取締役は監査等委員会を通じて監査意見の交換・形成を図るとともに、常勤監査等委員である取締役は経営改革会議などの重要な会議に出席するなど監査機能の充実に努めております。監査等委員監査は、各事業所及びグループ会社の往査を不断に実施しており、経営及び業務執行に係る監査体制は有効に機能しているものと考えております。
監査部、監査等委員である取締役及び会計監査人は、それぞれ独立の立場で監査を行っておりますが、緊張感のある協力関係のもとで、双方向からの積極的な情報交換と連携により監査の質向上と効率化に努め、コーポレート・ガバナンスの向上を図っております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の効率化を図るため、上記のような企業統治の体制を採用しております。この体制により、経営の監視、監査体制が十分に機能しているものと判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送毎期、株主総会招集通知は法定の招集通知発送日より前に早期に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を採用しております。
その他当社ホームページに招集通知を掲載しております。また、株主総会では、当社の事業報告および計画等についてビジュアル化を行い、株主の皆様に分かりやすく説明するようにしております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、その他当社の開示資料をホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部(管理本部長)
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、経営理念や滝沢ハムグループ行動規範ガイドラインを制定し、当社グループの全社員に周知し、ステークホルダーに対する責任を明確にしております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
本決議は、会社法第362条第4項に基づき、代表取締役社長により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、代表取締役社長が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に定める大綱を定めるものである。本決議に基づく内部統制システムの構築は、各条項に定める担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作ることを目的とする。

1.取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)代表取締役社長は、内部統制の有効性と妥当性を確保するため、行動規範ガイドラインをはじめとするコンプライアンス体制に関する規程を制定し、全ての取締役、使用人がこれらを遵守することを企業活動の前提とする。
(2)代表取締役社長は、コンプライアンス担当取締役を任命し、担当取締役は全社横断的なコンプライアンス体制の整備、問題点の把握に努める。
(3)担当取締役は、各部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつ行動規範ガイドライン等の実施状況を管理・監督し、全使用人に対しての適切な研修体制を構築し、法令・定款等の遵守についてさらなる周知徹底を図る。
(4)万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容調査及び対処案等について、担当取締役を通じ代表取締役社長、取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取扱いは、当社文書管理規程及びそれに関する各管理マニュアル等に従い適切に保存及び管理を行い、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2)職務執行情報のデータベース化を促進し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索することが可能とする体制を構築する。
(3)前2項に係る事務は、代表取締役社長が任命する取締役が所管し、第1項の検証・見直しの経過及び第2項のデータベースの運用・管理について、四半期に一回以上、取締役会に報告する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)品質、災害、環境、情報セキュリティ、コンプライアンス等に係るリスクは、それぞれの担当部署が必要に応じて規程、ガイドラインを制定し、研修の実施、マニュアルの作成・配付及び周知を行う。
(2)代表取締役社長は、コンプライアンス担当取締役を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、当社グループ全体のリスク状況を網羅的・統括的に管理する。
(3)代表取締役社長は、代表取締役社長に直属する内部監査部署として、監査部を設置し、その事務を管掌する。
(4)監査部は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改定を行う。
(5)監査部の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちにコンプライアンス委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。
(6)コンプライアンス委員会は、コンプライアンス上の重要な問題について審議を行い、リスク管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに使用人に対する研修等を企画実行する。

4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の計画どおりに進捗しているか月次業績報告を通じ検証を行う。
(2)業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配付される体制をとるものとする。
(3)日常の職務遂行に際しては、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準に基づき、財務報告に係る内部統制を構築する。
(2)関係会社管理規程に基づき、子会社を管理し、子会社の業務執行は、定期的に報告する体制とする。また、子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、取締役は当該子会社の他の取締役の職務執行状況を監視・監督する。
(3)子会社のリスク情報の有無を監査する部署は、監査部とし、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(4)監査部は、子会社に損失の危険に関するリスクが発生し、監査部がこれを把握した場合には、直ちに発見されたリスクの内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築する。
(5)当社と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、監査部は、管理本部及び子会社の監査担当部署と十分な情報交換を行う。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき部署は監査部とし、専任の使用人が必要な場合には遅滞なく配置することとする。
(2)前項の具体的な内容については、監査等委員会の意見を聴取し、人事担当取締役その他関係各方面の意見も十分に考慮して決定する。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命及び異動は、監査等委員会の同意を必要とする。
(2)監査等委員会付の使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については、監査等委員会の意見を聴取するものとする。
(3)監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、監査等委員会に報告を行ったことにより不利な取扱いを行ってはならない。
(4)監査等委委員がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還等の請求をした場合、その職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。

8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の定めによるところに従い、各監査等委員の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
(2)前項の報告・情報提供として主なものは次の通りとする。
a 当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
b 当社の子会社の監査役及び内部監査部門の活動状況
c 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
d 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
e 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある重要な事項
f 内部通報制度の運用及び通報の内容
g 社内稟議書、重要会議議事録及び監査等委員から要求された会議議事録の回付

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の監査体制と内部統制システム体制の有効性を検証し、体制との調整を図り、よって当社の監査体制の実効性を高めるため、代表取締役社長は監査等委員会、財務担当取締役及び監査部長と定期的な意見交換会を開催する。
(2)前項の同会議は、監査の実効性確保に係る各監査等委員の意見を十分尊重しなければならない。
(3)会計監査人の選任・不再任・解任に関する株主総会に提出する議案の内容は、監査等委員会の決議によるものとする。           以上
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力に対する基本方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる暴力団を始めとする反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するため、以下の方針を定める。
(1) 当社は反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固としてこれを拒否する。
(2) 当社は反社会的勢力による不当要求に対しては組織を持って対応し、当社の従業員の安全を確保する。
(3) 当社は、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わない。
(4) 当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対行わない。
(5) 当社は反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関との緊密な連携を図る。
(6) 当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、刑事上もしくは民事上の法的対応を行う。

その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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