| 最終更新日:2025年8月18日 |
| 株式会社山田債権回収管理総合事務所 |
| 代表取締役社長 山田晃久 |
| 問合せ先:総務部 045-325-3933 |
| 証券コード:4351 |
| https://www.yamada-servicer.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)は、社是、経営理念、経営方針、経営計画等に基づき、株主、顧客、取引先、社会、従業員等すべてのステークホルダーに配慮した経営を行うとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し社会に貢献するため、継続的なコーポレートガバナンスの強化に努めております。
この基本的な考え方のもと、的確な経営の意思決定と迅速な業務執行、適正な監督・監視を可能にするための取締役会・監査役会等の経営機構充実への取組み、個々人のコンプライアンス意識を高めるための研修・教育の徹底等により、健全で透明性のある経営を実現する仕組みを構築し、それらを実質的かつ十分に機能させることに努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使】
当社は、現時点で投資家の議決権行使の利便性向上のためのインターネットを利用した議決権の電子行使を導入しておりませんが、機関投資家及び海外投資家の比率等を勘案して導入を検討してまいります。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
当社は、企業価値向上に資する適切な人材を性別に限定せず登用するという方針、当社の事業が国内中心であるという特性及び当社の管理職の大半を中途採用者が占めるという特性に鑑みて、女性、外国人及び中途採用者の管理職登用に関する目標を定めておりません。当社グループは、国籍や人種、性別等に加え、価値観、考え方、能力等の多様性が企業の成長力を増加させることを認識し、「行動規範」に定める通り、いかなる差別や人権侵害にあたる行為も禁止し、役職員等一人ひとりが個性と意欲と能力を最大限に発揮できるよう、常に健全かつ安全で衛生的な職場環境を整備することに積極的に取り組むことで、多様性の確保を図っております。
<多様性の確保の状況>(2024年12月末現在)
・女性の管理職への登用:女性の管理職比率 14.3%
・外国人の管理職への登用:外国人の管理職比率 -%
・中途採用者の管理職への登用:中途採用者の管理職比率 92.9%
<多様性の確保に向けた人材育成方針>
当社の規程等に則り、公正に従業員の職責に応じた業績及び行動の評価を行い、これに基づいた従業員の能力開発、モラル・アップを図り組織力の強化を実現いたします。
<多様性の確保に向けた社内環境整備方針>
従業員の働き易い就業環境を提供するため、「育児休業制度」、「介護休業制度」等を整備し、社内への周知に努めます。
【補充原則4-1-2 取締役会の役割・責務(1)】
当社は、中期経営計画は策定しているものの、経営環境の変化が大きいことから公表しておりません。今後の公表につきましては、経営環境の変化を踏まえながら検討してまいります。
【原則4-2.補充原則4-2-1 取締役会の役割・責務(2)】
中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬などの健全なインセンティブが機能する報酬の導入につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
【原則4-10.補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会を設けているため、任意の委員会等は設置しておりません。任意の仕組みの活用については、今後必要に応じて検討を行ってまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、現時点で女性や外国人の取締役は選任されておりませんが、意思決定及び経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、ジェンダーや国籍等の属性に拘らず、事業経営に関しての豊富な経験、実績、専門性等のバランスを考慮し取締役及び監査役を選任しています。また当社の事業規模等を考慮して取締役会・監査役会は現在の構成となっております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
当社は、社外取締役との連絡を総務部門が行うなどの取締役会の実効性を高める取り組みを実施しております。今後、引き続き取締役会の実効性を高めるために運営方法を見直し、取締役会の実効性についての分析・評価・評価結果概要の開示を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
<政策保有株式に関する方針>
当社は、業務提携や交流等を通じた持続的な成長及び中長期的な企業価値向上、取引関係の維持発展に資すると認められる政策保有株式のみ保有しております。また、政策保有株主において保有する当社株式の売却の意向がある場合にはそれを妨げません。
<政策保有株式にかかる検証の内容>
当社は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、保有継続の合理性及び必要性について個別具体的な検証を行い、毎年取締役会において保有の適否を決定しております。また、政策保有株主との取引については経済合理性を十分に検証しております。
<政策保有株式にかかる議決権行使基準>
政策保有株式の議決権行使に当たっては、当該企業の企業価値向上に資するものであるか、また当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に資するものであるかを勘案し、議案ごとに賛否を判断のうえ、適切に議決権を行使しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
<関連当事者間の取引に関する枠組み>
当社と取締役との間の利益相反取引及び競業取引については、会社法、「取締役会規程」及び「関連当事者取引管理要領」に従い、取締役会で慎重に審議しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)経営理念、経営戦略、経営計画
<社是>
・顧客への誠実な対応と奉仕の精神
・時代を先取りしたサービスの提供
・真に働きがいのある会社の実現
<経営理念>
・顧客第一主義
・共存共栄主義
・人材育成主義
・創造的開拓主義
<経営方針>
・企業価値向上のための経営資源の有効活用
・顧客ニーズへの対応力強化及び収益力強化
・「山田ブランド」の確立
・内部管理体制の強化
・コンプライアンスの徹底
<経営計画>
・経済情勢、経営環境等を踏まえた経営計画を事業年度毎に策定します。
・株主利益の増大を重視し、収益性と資本効率を高めることにより総合的に企業価値の最大化を図るという観点から、売上高営業利益率及び連結ROE(株主資本当期純利益率)を重要な経営指標と定め、その向上に努めることを中長期的な目標とします。
・翌期の経営計画に基づく売上高及び各段階利益は、年度末決算における決算短信にて開示を行います。
<事業ポートフォリオに関する基本的な方針>
①サービサー事業
・特定金銭債権の買取・回収業務、債権管理回収の受託業務、事業再生・事業承継・廃業支援・債務整理等に関するコンサルティング業務を3つの柱として、リスク、リターン等の観点から適正なバランスをとりつつ運営します。
・債権者(金融機関、投資家等)、債務者等の顧客ニーズを的確に捉え、必要に応じて専門家等と協働する等して顧客満足度の高いサービスを提供します。
②派遣事業
・司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人山田合同事務所、株式会社山田エスクロー信託との連携を強化します。
・新規派遣先開拓に注力します。
③不動産ソリューション事業
・不動産に関する売買、仲介、コンサルティング等様々な顧客ニーズに応えるサービスを提供します。
・借地権負担付土地(いわゆる、「底地」)に関する売買、コンサルティング業務等について重点的に取組みます。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「Ⅰ1.基本的な考え方」に記載しております。
コーポレートガバナンスに関する基本方針につきましては、当社「コーポレートガバナンス・ポリシー」として制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。
URL: https://www.yamada-servicer.co.jp/ir/img/pdf/governance_policy.pdf
(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
<取締役の報酬>
①基本方針
固定報酬を基本とし、単年度における当社グループ及び個人の業績評価を勘案して基本報酬額を増減させることを基本方針としております。但し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、原則として増減しない基本報酬のみとしております。
②各取締役の報酬等の方針
・基本報酬は月例の固定報酬とし、その額は、各取締役の役位、常勤・非常勤の別、担当職務及び貢献度、世間水準、経営状況、従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定しております。
・業務執行取締役については、単年度における当社グループ及び個人の業績評価も勘案して決定しております。
③取締役の報酬額等決定の手続き
・各取締役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により代表取締役社長に一任しております。
・代表取締役社長は、独断で決定することなく、人事・経理担当役員が<①基本方針>を勘案して作成した支給基準を原案とし、<②各取締役の報酬等の方針>に従って最終的に決定しております。
(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
<取締役・監査役の選任の基本方針>
当社グループの意思決定及び経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、取締役候補者及び監査役候補者の指名については、事業経営に関しての豊富な経験、実績、専門性等のバランスを考慮しております。社外取締役候補者及び社外監査役候補者については、経営に関する豊富な知見、高度な専門性、幅広い知見や経験を持つ者を選任しております。また社外取締役候補者については、「債権管理回収業に関する特別措置法」(以下「サービサー法」という。)第5条第4項の適格性を有する弁護士を1名以上選任する方針としております。
<取締役の指名・選任の手続>
取締役候補者の指名及び代表取締役の選任に当たっては、独立社外取締役の意見を反映させるよう取締役会において配慮しております。
<監査役の選任の手続>
監査役候補者の選任に当たっては、監査役会の同意を得た上で取締役会において決議し、株主総会に付議しております。
監査役候補者には、財務、会計に関する適切な知見を有する者を1名以上選任いたします。
(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名につきましての説明
取締役の各候補者の指名理由(知識・経験・能力等)及び解任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社は社会、環境をはじめとするサステナビリティを巡る取組み等を以下のとおり推進してまいります。
<サステナビリティについての取組み>
当社グループはサービサー事業、派遣事業、不動産ソリューション事業等において、社会的課題に有用なサービスを提供することを通じて、持続可能な社会の実現に寄与していきます。企業活動にあたっては、環境問題を含む企業の社会的責任を常に意識して取組みます。
労働関連法規を遵守し、適切な従業員の健康、労働環境管理を行うとともに、当社の定める人事制度に基づく人事の公正な運営を行います。
「行動規範」並びに「コンプライアンス規程」を基に、全ての取引先と公正・透明・自由な取引を行います。
上場企業としての責務を常に認識し、自然災害を含む事業を取り巻く様々なリスクに対して、リスク管理意識の浸透、リスク顕在化の防止及びリスクの早期発見に努め、事業の継続を主眼にリスク管理体制を整備・強化し、着実に運用いたします。
<人的資本、知的財産への投資等>
個人の人権を尊重し、一人ひとりがその能力を最大限発揮できるよう、いかなる差別や人権侵害に当たる行為も行わない、常に健全かつ安全で衛生的な職場環境の整備に積極的に取り組み、人的資本の投資を進めます。
すべての企業活動において、知的財産権を尊重し、自社の権利を保護するとともに、他の権利を尊重して知的財産の投資を進めます。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会規程において取締役会にて決議・報告する事項を定めております。経営陣の遂行する職務については、職務権限規程に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
コーポレートガバナンスの公正性、透明性を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、当社の独立性基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
独立社外取締役は、経営に関する積極的な助言、執行の監督、代表取締役及び経営陣の選解任に関する助言、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させます。
社外役員の独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に作成した当社独自の基準を用いております。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】
取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための知識、経験、能力、見識等を考慮し、多様性を確保しながら全体としてバランスよく、適正な人数で構成するとともに、透明性の高いガバナンス体制を構築し、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、3分の1以上の独立社外取締役を選任しております。
【補充原則4-11-2 取締役及び監査役の兼任状況】
当社の取締役及び監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合は、その兼任する数は合理的な範囲にとどめると同時に、当該兼任状況について株主総会招集通知において開示を行っております。
【補充原則4-14-2 取締役及び監査役のトレーニング方針】
取締役及び監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要な研修及び情報提供を適宜実施しております。
取締役及び監査役に就任する際には、会社の事業、財務、組織等、取締役及び監査役に求められる役割と責務(法的責任を含む)に関して社内の関係部門による説明を実施し、就任後も必要に応じて法令改正や経営課題等に関する研修や説明会等を実施しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
<株主・投資家との対話に関する基本方針>
当社グループは、株主・投資家との建設的な対話がコーポレートガバナンスの更なる充実、ひいては中長期的な企業価値向上に資するとの認識に基づき、定期的に株主構成を把握し、対話の申込みに積極的に対応するとともに、建設的な対話を行うための場を設定しております。
株主・投資家からの面談の申込みには、代表取締役社長の管理監督のもと、総務部が中心となって対応しております。また、当社グループとして、代表取締役社長、その他の取締役又は監査役との面談が適切と考える場合は、積極的にその対話の場を設定しております。
対話の目的に応じて、社内の関連する部門と連携して対話の充実を図っております。
経営計画、経営戦略、決算等に関する説明(事業計画の進捗状況を含む)をする機会として決算説明会等を企画・実行し、当社グループについての理解と対話の促進を図っております。
対話においては、誠意をもって説明を行うとともに、株主・投資家の意見に耳を傾け、双方向のコミュニケーションに努める。株主・投資家からの声を、取締役会に必要に応じて報告しております。
対話においては、関係する社内規程に基づき、情報管理の徹底を図り、インサイダー情報の漏えい防止を図っております。
| 山田 晃久 | 1,494,800 | 35.09 |
| 株式会社ワイ・エス・シー | 870,000 | 20.42 |
| 株式会社横浜銀行 | 210,000 | 4.93 |
| 山田 由紀子 | 176,000 | 4.13 |
| 株式会社青山財産ネットワークス | 84,900 | 1.99 |
| 山田 真規子 | 58,900 | 1.38 |
| 齋藤 純菜 | 58,900 | 1.38 |
| 柴山コンサルタント株式会社 | 52,000 | 1.22 |
| 株式会社サエラ | 50,000 | 1.17 |
| 佐藤 和宏 | 42,000 | 0.99 |
| 山田晃久 |
| 司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所 (非上場) |
補足説明
上記【大株主の状況】は、2024年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
当社代表取締役社長山田晃久は、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所の社員に就任しており、両法人に対してそれぞれ出資しております。
山田晃久は両法人の緊密な者に該当し、かつ山田晃久は当社の議決権の62.43%(同意している者の議決権及び間接保有を含む。2024年12月31日現在)を保有しているため、両法人は親会社に該当します。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| その他金融業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引条件の決定に関しては、市場価格等を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。また、重要な取引が発生する場合には取締役会において審議を行っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(親会社からの独立性の確保について)
当社は、事業活動や経営判断等については、当社の取締役会等において討議及び決議がなされており、親会社からの独立性は確保できてい
ると考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 権田 修一 | ○ | ――― | 債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆる「サービサー法」)の適用に対応しております。弁護士として特に債権回収、事業承継、M&A、事業再生等、当社の事業分野における豊富な実務経験と見識を有するとともに企業法務にも精通しており、社外取締役としてそれらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただいているため、当社の社外取締役として適任と考え選任いたしました。 また、同氏は当社の独立役員として選任しており、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン三5.(3)の2」、「有価証券上場規程施行規則211条第4項第5号a、第226条第4項第5号a、第229条の10第4項第5号aに列挙されている事由」等に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として中立的な観点から会社を経営する役割にはむしろ好ましいとの認識から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 |
| 小池 和正 | ○ | 当社との間で法律顧問契約の取引関係がありますが、取引額は1,000万円未満と僅少であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 会社経営の経験に加え、長年にわたって外資系金融機関の企業内弁護士として、当社及び当社グループの事業分野でもある債権回収、不動産、事業再生等に携わってこられたほか、人事労務を含めた企業法務においても豊富な実務経験と見識を持ち、これらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけると考え、選任いたしました。 また、同氏は当社の独立役員として選任しており、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン三5.(3)の2」、「有価証券上場規程施行規則211条第4項第5号a、第226条第4項第5号a、第229条の10第4項第5号aに列挙されている事由」等に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役会は、会計監査人から定期的な監査による報告を受けており、また、通常の会計監査を受ける過程で経営管理上の課題について助言を受けております。また社内における業務遂行の適正性をチェックするための内部監査室を社長直轄機関として設置し、担当者を配置しております。監査役と内部監査室は必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが出来ることとしております。また、会計監査人と相互に連携し、監査の実効性の向上に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 小松 誠志 | | ――― | 同氏は、税理士として財務会計に関する高度な専門的知識を有しており、また大学において経営学の研究、講義を受け持ち、客観的・専門的な視点から当社経営の助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけるものと判断し、選任いたしました。 |
| 吉田 宏次 | | ――― | 税理士としての財務会計に関する高度な専門知識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただきたいためであります。なお、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任いたしました。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、2005年4月1日から2008年3月31日までを行使可能期間とするストックオプションを実施しておりましたが、期間満了後にあらたなインセンティブ付与は行っておりません。中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬などの健全なインセンティブが機能する報酬の導入につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
該当項目に関する補足説明
事業報告及び有価証券報告書において社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役別に各々の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内で、以下により決定いたします。
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社グループの業績向上及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼においたものとする。具体的には、業務執行取締役の報酬は基本報酬のみとするものの、単年度における当社グループ及び個人の業績評価を勘案して基本報酬額を増減させるものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、原則として増減しない基本報酬のみとする。
(2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬を現金にて支給するものとし、その額は、各取締役の役位、常勤・非常勤の別、担当職務及び貢献度、世間水準、経営状況、従業員給与とのバランス等(業務執行取締役については、単年度における当社グループ及び個人の業績評価も含む。)を総合的に勘案して決定するものとする。
役員退職慰労金は、株主総会決議が得られることを条件として、役員退任後に現金にて支給するものとし、その額は、当社の役員退職慰労金規程に基づき、原則として退職時の報酬月額、役員在任年数及び功績倍率等を総合的に勘案して決定するものとする。
(3)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬の具体的額の決定とする。代表取締役社長に一任した場合であっても、代表取締役社長が独断で決定するということではなく、人事・経理担当役員が、前項方針を勘案のうえ原案となる支給基準を作成し、代表取締役社長が、前記「基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針」に従って、最終的な決定を行うこととする。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催に際し、事前に資料を配布し、また必要に応じて事前に説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は取締役5名で構成されており、5名中2名が社外取締役であり、この2名は「債権管理回収業に関する特別措置法」第5条第4項に定める取締役弁護士であります。
取締役会は毎月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、取締役会規程に従い、経営基本方針・戦略をはじめとして、経営上重要な決定をし、業績の進捗状況、業務の執行状況が報告されております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会において活発に意見や質問を述べ、取締役の職務執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監督しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役制度の採用会社で、かつ、社外取締役(弁護士)を2名選任しております。
監査役会は、取締役の職務執行の監査等を行い、社外取締役は弁護士としての豊かな経験と見識を有し、客観的な視点から当社経営に対する監督を行っております。
上記により当社の企業規模、事業領域等を勘案した結果、現在の体制は業務の適正性を確保及び維持できる最適な形態であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主の皆様が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるとともに、発送前に自社のホームページに開示しております。 株主総会開催日:2025年3月28日 招集通知発送日:2025年3月7日 招集通知WEB開示日:2025年3月4日
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| 株主総会については、ビジュアル化を実施しております。 |
年2回開催しております。直近では、 実施時期:2025年2月19日 実施内容:代表取締役社長山田晃久が今後の取組みについて説明し、取締役管理本部長田中光行が2024年通期の業績と2025年通期の業績見通しを説明しております。
| あり |
| 適時開示情報のほか、アナリスト向決算説明会資料等をホームページへ掲載しております。 | |
総務部が事務局を担当しております。 IR事務連絡責任者は取締役管理本部長 田中 光行です。 | |
2019年度より株主優待制度を導入しております。1単元(100株)以上保有の株主様に一律1,000円分のQUOカードを贈呈いたします。 また、年1回(12月末)であった優待制度を2021年より年2回(6月末、12月末)に拡充しております。 | |
| 当社のコーポレートガバナンス・ポリシーにおいて、当社グループは、「株主」「顧客」「取引先」「社会」「従業員等」をグループ共通のステークホルダーと考え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためにはこれらのステークホルダーとの協働が不可欠であることを認識し、それぞれの立場を尊重することを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 内部統制システムの整備に関する基本方針
当社は、次の社是、経営理念、経営方針を掲げ、すべての取締役、監査役及び従業員(社員、嘱託、契約社員、派遣社員その他当社の業務に従事するすべての者を言います。)が、日頃の業務運営の基本方針としております。
当社は、この基本方針のもと、業務の適正を確保する体制を整備するとともに、今後とも、内外の環境変化に応じ内部統制システムの一層の改善・充実を図ってまいります。
[当社グループの社是、経営理念、経営方針]
社 是
・顧客への誠実な対応と奉仕の精神
・時代を先取りしたサービスの提供
・真に働きがいのある会社の実現
経営理念
・顧客第一主義
・共存共栄主義
・人材育成主義
・創造的開拓主義
経営方針
・企業価値向上のための経営資源の有効活用
・顧客ニーズへの対応力強化及び収益力強化
・「山田ブランド」の確立
・内部管理体制の強化
・コンプライアンスの徹底
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書・情報については文書管理規程および情報システム関連規程等に従って、適切に作成、保存または廃棄する。
(2)保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて社内規程に規定された期間とする。
(3)取締役および監査役はいつでもこれら保存された文書・情報を閲覧し得るものとする。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループ全体のリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部専門家の助言を得て迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めることとする。また、取締役会は、毎年、リスク管理体制について見直しを行う。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制を整える。
(2)当社の取締役会は、毎月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営基本方針・戦略を始めとし、経営上重要な意思決定を機動的に行い、業績の進捗状況、業務の執行状況の効率性について報告するものとする。
(3)当社は、すべての取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、3事業年度を期間とする中期計画及び単年度計画の目標達成に向けて具体策を立案・実行するものとする。
5.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、当社グループ共通の社是、経営理念、経営方針に基き、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員へ伝え、また教育・研修を通して、法令及び定款等の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底するものとする。
(2)当社は、行動規範とコンプライアンス管理規程に基づき、社外取締役である弁護士も参加するコンプライアンス委員会において当社グル-プ全体のコンプライアンスに関する体制・規程・年度計画・研修計画等を審議する他、内部通報制度の運用等を討議する。また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を中心にコンプライアンスの推進強化・徹底を図る。
(3)当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と密接に連携し、当社グループを挙げて毅然とした態度で対応することとする。
6.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営について、子会社の自主性を尊重しつつ、当社における関係会社管理規程に基づき、重要な事項については事前に協議するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告を受ける。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のコンプライアンス体制およびリスク管理等について、リスク管理について定める関連規程等に基づき、リスクマネジメントを行う。また、取締役会は、毎年、リスク管理体制についても見直しを行う。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の機関設計および業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループにおける位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督する。
当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。
(4)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令および定款に適合することを確保するための子会社の内部監査は、当社の内部監査室が、関連規程等に基づき実施し、検証および助言を行う。また、当社監査役において子会社の監査役と意見交換を行い連携する。
7.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数および求められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。
(2)前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。また、監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・人事評価および懲戒等については、監査役の意見を尊重する。
(3)当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保する。
(4)当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制取締役および使用人は、当社や子会社の事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備および運用の状況、内部通報の状況および事案の内容その他あらかじめ協議決定した事項などを監査役に定期的に報告する。
また、内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告する。
さらに、内部通報があった場合、内部通報制度を担当する部署は内部通報の記録を監査役に報告する。
(5)報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。
(6)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
8.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
また、監査役は必要に応じ、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受けて意見交換を行う。
9.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社の取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役2名)で構成されており、その取締役会には取締役及び監査役が出席して、各取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・決議を行っております。
取締役会において社外取締役(2名)は、独立した立場から決議に加わるとともに、弁護士としての豊かな経験と見識から客観的視点で当社の経営に対する監督を行い、社外監査役(2名)は、税理士としての財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、それらを監査に反映することで当社の監査体制の強化を図っております。 監査役会は3名(うち、社外監査役2名)で構成されており、監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づき監査を行っております。また、監査役が取締役等の業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を監視する体制を整備し、月に1回開催する定例監査役会において、常勤監査役からの日常業務レベルでの監査状況の報告をはじめとして監査役相互による意見交換を行っております。この他、内部監査室による内部監査結果の報告を都度受けるとともに内部監査室及び会計監査人との意見交換などを行い、監査の実効性の向上を図っております。
当年度は、コンプライアンス規程を改定してコンプライアンス委員会の役割を明確化し、危機管理規程の見直し及びBCPの策定を進めてまいりました。また、サービサー業務の専門性を高め業務の適正化・ルールの明確化を図るために制定した「サービサー業務マニュアル」、「回収業務基準書」、「法定帳簿作成マニュアル」等を継続的に見直し、実務との整合性を図ってまいりました。
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための取組みとして、主として山田グループ内の関連当事者取引の厳正な運営管理が重要であるとの認識のもと、役員・従業員に対して「関連当事者取引要領」の周知徹底・運用定着化を図るとともに取引実績の集計結果を定期的に取締役会に報告しております。
法務省の認可を受けたサービサー会社の責務を全社員が認識し、コンプライアンス体制の維持及びリスク管理につとめ、役員・従業員一体となったコンプライアンス研修のほか、事業部門ごとの勉強会を実施しております。また、毎月実施される当社グループの幹部管理職会議では、部門ごとのリスク発生状況の報告、再発防止策の徹底等を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持た
ず、不当要求は拒絶することを基本方針としております。
(2)整備状況
当社は、反社会的勢力との関係遮断をコンプライアンス態勢整備の重要課題として捉え、これを「内部統制システムの基本方針」として公表しております。又、行動規範において「わたしたちは、自らが違法行為や反社会的行為に関わらないよう常に良識ある行動に努めるとともに、反社会的勢力には毅然とした態度で接し、これと一切関係を持ちません。」旨を規定し、役職員に周知しております。社外専門機関との連携状況につきましては、顧問弁護士の活用のほか、必要に応じて所轄警察署、暴力団追放運動推進センター等と緊密な関係の構築を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.会社情報の適時開示に関する基本姿勢
当社は、株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下、「適時開示規則」という。)及び社内規程(インサイダー取引管理規程)に従い、投資家に対し適時適切に会社情報の開示を行うことを基本姿勢としております。
2.適時開示担当部署
取締役管理本部長を情報開示担当役員にすでに選任しており、適時開示は総務部で行っております。また、当該開示業務に関係する役職員の開示に関する知識・能力を充実・維持するため、各証券取引所で実施するセミナーへの参加、情報取扱責任者宛の諸通知を部内で共有すること等、開示業務の運用における有効性の確保に努めております。
3.開示事項の連絡体制
当社の企業規模、事業領域等を勘案し、以下の体制を整備・運用しております。
ア.発生事実
(1) 情報開示担当部門への報告
当社及び関係会社において、開示が必要な会社情報に該当または該当する可能性がある場合には、各部門及び各関係会社から適時開示担当部門である総務部に、その情報の報告を求めております。
(2) 情報開示担当役員への報告と検討
総務部は、各部門及び各関係会社から報告された情報を、情報開示担当役員へ報告し、開示が必要な会社情報に該当するかどうかの検討を行います。
(3) 取締役会または代表取締役社長への報告
開示が必要な会社情報であると判断した場合、情報開示担当役員は取締役会または代表取締役社長に対して発生事実等の内容及び適時開示を行う旨の報告をし、取締役会または代表取締役社長がこれを決定します。
(4) 開示資料の作成と提出
適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、総務部において開示資料案を作成します。開示資料案は、情報開示担当役員及び代表取締役社長の確認を経て開示資料を確定いたします。開示資料の確定後、東京証券取引所が提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて公開しております。また、開示内容については当社ホームページ上にも掲載し、情報を広範に伝達することにも努めております。
イ.決定事実・決算情報
(1) 情報の管理・把握
適時開示規則上、開示が必要な会社情報に該当または該当する可能性がある事項が取締役会において決議される場合には、取締役会の運営に関する事務を担当する総務部が、その情報の管理・把握を行います。
(2) 情報開示担当役員への報告と検討
総務部は、管理・把握している情報を情報開示担当役員に報告し、開示が必要な会社情報に該当するかどうかの検討を行います。
(3) 開示資料案の作成と開示資料の確定
開示が必要な会社情報に該当すると判断した場合、総務部において開示資料案を作成します。開示資料案は、その後、情報開示担当役員及び代表取締役社長の確認を経て開示資料が確定いたします。
(4) 開示資料の提出
開示資料の確定後、東京証券取引所が提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて公開しております。また、開示内容については当社ホームページ上にも掲載し、情報を広範に伝達することにも努めております。
4.インサイダー取引防止について
適時開示の推進及び内部者取引の未然防止を図るため、インサイダー取引管理規程を制定し、当社の役員及び従業員等(以下「役職員等」という。)が内部情報の管理等について遵守すべき事項を定めるとともに、当社株式の売買等の規制を行っております。また、必要に応じて随時勉強会を開催し、役職員等の意識向上を図っております。
5.適時開示体制を対象としたモニタリングの整備
当社の監査役は、毎月一度の定例取締役会又は臨時取締役会において活発に意見や質問を述べ、取締役の執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監督しているほか、開示が必要な会社情報に該当するかどうかの判断の適法性、またその後の開示手続きが適切に実施されたことを適時開示担当部門である総務部に確認しております。