| 最終更新日:2025年8月28日 |
| ライク株式会社 |
| 代表取締役会長兼社長 グループCEO 岡本 泰彦 |
| 問合せ先:取締役管理本部長兼財務経理部長 石井 大介 |
| 証券コード:2462 |
| https://www.like-gr.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「...planning the Future~人を活かし、未来を創造する~」をグループ理念とし、人生のどの段階においてもなくてはならない企業集団を目指しており、コーポレート・ガバナンスへの取組みを重要な経営課題として認識しております。これを実現するために、当社グループの役員、従業員及びサービス利用者が、常に公正で機能的な行動をとることができるよう、持株会社体制であることを活かし、コンプライアンス体制を持株会社に集約し、持株会社の機能をグループ全体の経営管理に集中させることにより、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
1.株主の権利・平等の確保
株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な対応を行っております。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社のグループ理念に基づき、行動規範や行動原則を遵守し、サービス利用者、クライアント、株主、従業員等全てのステークホルダーの皆様に対し誠実に行動することにより、継続的に企業価値を拡大してまいります。
3.適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報や非財務情報の提供にも積極的に取り組んでまいります。
4.取締役会等の責務
取締役会は、グループの経営の基本方針や戦略の策定、事業会社の管理・監督を行っており、グループ全体における業務の意思決定及び取締役会による業務執行を監督する機関として位置付け、運営しております。なお、社外取締役は、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一 層高める役割を担っております。
5.株主との対話
グループの企業価値の極大化のため株主との対話を重視しており、株主からの対話の申し込みに対しては随時対応しております。 株主との対話は、管理本部のIR担当部署、経営陣幹部が必要に応じて行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1】
当社は「...planning the Future~人を活かし、未来を創造する~」の企業理念のもと、年齢・性別・学歴・国籍等に関係なく人材を登用し多様な人材がグループ内で活躍することで既に人材面でのダイバーシティを実現する体制を構築しております。
当連結会計年度における当社グループの管理職に占める女性比率は72.9%、外国籍従業員につきましても28ヶ国、336名となりました。
当社グループは、労働集約型の産業である「保育」「人材」「介護」の3事業を営んでおり、当社グループが時代や社会のニーズに沿って、事業規模を継続的に拡大することが、結果として、真の人的資本経営に繋がるものであると考えております。このため、現在は具体的な目標を設定しておりませんが、今後、必要な分析に基づく指標・目標設定を実施した場合は、当社ウェブサイト等で開示してまいります。
当社ホームページ(https://www.like-gr.co.jp)にて実績値を開示しております。
【補充原則4-10-1】
当社取締役の構成は、社内取締役5名、独立社外取締役3名であり過半数に達しておらず、任意の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役候補の選任については取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役を含む全取締役に対し事前説明を十分に行った上で意見交換を行い、適切な関与・助言を得ております。また取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し代表取締役から説明を行い、適切な助言を得ております。このように、取締役候補の選任や取締役の報酬について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。
【補充原則4-11-3】
現時点では取締役会の定期的な分析・評価は実施しておりませんが、取締役会において独立社外取締役を含めた取締役間で十分な議論を実施しております。今後は、取締役会の実効性向上のための課題を洗い出し、必要な対策に取り組んだ上でその結果を検証することで、取締役会の定期的な分析・評価を行っていくことを検討してまいります。分析・評価の方法を定め、実施した時点で、分析評価の方法およびその結果の概要をお知らせいたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
政策保有株式につきましては、企業価値向上におけるシナジーが認められると判断した場合に限り、当該株式の政策保有について検討いたしま す。現在、政策保有している株式については保有意義があることを確認しております。また、当該株式の議決権の行使については、当該会社の企業価値向上及び当社への影響を勘案し、議案に対する賛否の意思表示を行うものといたします。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引につきましては、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示するとともに、第三者との取引条件と 乖離がないよう十分留意しております。また、取締役に対し、年度ごとに本人もしくは二親等以内の親族と当社間の一定金額以上の取引について確認を行っております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入していないため、アセットオーナーには該当していません。
【原則3-1.情報開示の充実】
1.会社の経営理念・経営戦略及び経営計画
経営理念や経営戦略、中期経営計画等は、当社ホームページ(https://www.like-gr.co.jp)にて開示しております。
2.コーポレートガバナンスに関する考え方・基本方針
本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の1.に記載のとおりであります。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
経営陣幹部・監査等委員である取締役以外の取締役の報酬決定について、独立社外取締役の意見を十分に尊重した上で、取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬決定については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選任及び監査等委員である取締役以外の取締役候補の指名等については、独立社外取締役の意見を十分に尊重した上で、取締役会において決定いたします。また、監査等委員である取締役候補の指名については、代表取締役から意見を受けた上で、監査等委員である取締役の同意を得た上で決定いたします。
5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
独立社外取締役候補の推薦理由を株主総会の招集通知にて都度開示しておりますが、独立社外取締役以外の取締役について、下記のとおり、記載いたします。 なお、取締役を解任する場合は、株主総会の招集通知にて、その理由を都度開示いたします。
(取締役)
岡本泰彦:
当社の創業者であり、東京証券取引所市場第一部への上場、その後の事業展開及び拡大の実績を考慮し、選任いたしました。
村西志野:
当社入社以来、経営戦略統括部部長、経営管理本部長と管理・人事部門を歴任し、当該管理部門での業務を推進してきた実績を考慮し、選任いたしました。
岡本拓岳:
金融機関でのキャリアやその後のMBA取得を通じて、幅広い会社経営の知見を有しております。また、当社入社以降は経営企画部長、経営戦略部長、管理本部長としての業務を推進してきた実績を考慮し、選任いたしました。
石井大介:
当社入社以来、管理部長、財務経理部長、管理本部長を歴任し、当該管理部門での業務を推進してきた実績を考慮し、選任いたしました。
蓬莱仁美:
当社創業期より在籍していることから当社の多様な業務に精通しており、また、監査役への就任直前まで当社の内部監査人としての適切な役割を果たしていることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることも考慮し、選任いたしました。
【補充原則3-1-3】
(1)サステナビリティについての取組み、人的資本等についての取組み
当社はサステナビリティに関する取組みについて当社ホームページ(https://www.like-gr.co.jp/sustainability/index.html)で積極的に開示しております。
(2)気候変動に係るリスクや収益機会が自社に与える影響等について
当社は、気候変動への取り組みについて、2025年6月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明するとともに、TCFDコンソーシアムへ参画し、当社ホームページ(https://www.like-gr.co.jp/sustainability/esg/environment/tcfd.html) にて枠組みに則った関連情報の開示をしております。
また、気候変動にかかるGHG排出量対策として「再エネ100宣言 RE Action」への参加によって2050年までに事業活動で消費する電力の100%を再生可能エネルギーに転換することを表明し、既に多くの運営保育園・介護施設で使用電力の再エネ化を実現しております。
さらに、2022年2月には環境省が定める「エコ・ファースト企業」に認定され、事業活動を通じた環境負荷軽減への活動を強化する方針を表明するなど今後も形式や枠組みに捉われず、スピードと実効性を意識したサステナビリティを巡る課題解決への取り組みを実施しております。
【補充原則4-1-1】
当社の取締役会は、法令に基づき業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督の機能を担っております。また、グループ全体に関わる経営方 針等、法令や社内規程で定められた重要事項以外の業務執行の決定については、経営陣への委任の範囲を明確化しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に基づいて、独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、経営の基本方針や重要課題並びに法令で定められた重要事項を決定するための最高意思決定機関であります。取締役会の構成員は、各個人が異なる専門性を有しており、全体として活発な議論と迅速な意思決定を実現することを目指しております。なお、当社取締役のスキル・マトリックスは、当社ホームページ(https://www.like-gr.co.jp/outline/directors.html)にて開示しております。
【補充原則4-11-2】
兼任状況については、毎年作成する事業報告において開示しております。
【補充原則4-14-2】
新任の取締役については、それぞれの役割や各人のスキルに応じた研修を実施しております。また、必要に応じて、外部機関の研修も活用することで、取締役に必要なスキルの継続的な向上を図っております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
・当社は、当社グループのIR活動全般を行うIR担当部署を設置し、株主との建設的な対話の促進を図っております。
・情報開示については、基本的な考え方をまとめた「ディスクロージャー・ポリシー」を定め、これに則り、公正かつ適時・適切な開示に取り組んで おります。
・ディスクロージャー・ポリシーについては、当社HP(https://www.like-gr.co.jp/ir/policy.html)において開示しております。
・IR活動の詳細につきましては、本報告書の「株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の2.に記載のとおりであります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、現状の分析・評価、方針を、2025年5月期決算説明資料(https://ssl4.eir-parts.net/doc/2462/ir_material_for_fiscal_ym2/182810/00.pdf) の中で開示しております。
【大株主の状況】

| 有限会社マナックス | 8,329,800 | 40.70 |
| ライク株式会社 | 1,274,736 | 6.22 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 918,800 | 4.48 |
| 日本生命保険相互会社 | 644,000 | 3.14 |
| 岡本 泰彦 | 560,000 | 2.73 |
| 岡本 久美子 | 560,000 | 2.73 |
| 株式会社テー・オー・ダブリュー | 560,000 | 2.73 |
| 三品 芳機 | 279,000 | 1.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 155,800 | 0.76 |
| 谷間 高 | 84,000 | 0.41 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 5 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 麻田 祐司 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 赤築 健吾 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 横 大貴 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 麻田 祐司 | | ○ | ――― | 公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度な知見の他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |
| 赤築 健吾 | ○ | ○ | ――― | 税理士として税務に関する豊富な知識と経験を有しておられ職務に活かすとともに、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、会社運営上の意思決定強化が期待できると判断し社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |
| 横 大貴 | ○ | ○ | 元当社の顧問弁護士 | 弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を有しておられ職務に活かすとともに、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、取締役の監督機能強化が期待できると判断し社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
|
現在の体制を採用している理由
必要に応じて監査等委員会が選定する監査等委員と監査等委員である取締役以外の取締役で協議し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員を設置する方針としております。また、監査等委員会を補助すべき者の任命・異動・人事考課については、監査等委員会の意見を聴取し、監査等委員である取締役以外の取締役はそれを尊重する方針としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人による監査の際には、可能な限り監査等委員である取締役が立ち会いを行っております。また、年4回以上、会計監査人から監査等委員である取締役に対して監査報告が行われているほか、会計監査人と監査等委員である取締役が常に直接連絡可能な体制をとっております。
内部監査室が作成する内部監査報告書は、監査等委員である取締役にも回付しており、監査結果を早期に把握できる体制をとっております。また、日常的に監査実施状況等について情報交換を行っているほか、一部、内部監査室の実地監査に監査等委員である取締役が立会っております。
該当項目に関する補足説明
当社は、これまで2005年3月28日の臨時株主総会において決議された旧商法に基づくストックオプション、2015年4月1日の取締役会において決議された会社法に基づく第2回ストックオプション及び第3回ストックオプションを実施しておりました。これらのストックオプションは、取締役のみならず、従業員に対しても導入しており、取締役に対するストックオプションについては、その実施までの当社への貢献度及び今後の活躍に関する期待度からその付与数を決定しておりました。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
2005年3月28日の臨時株主総会において決議された旧商法に基づくストックオプションについては、2005年4月1日の取締役会決議に基づき、一部の取締役のほか、当日在籍していたすべての正社員に対して付与しておりました。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【報酬の額】
取締役会において決定しております。第32期(自2024年6月1日 至2025年5月31日)における当社の取締役に対する役員報酬は84,100千円であり、取締役の支給額には、従業員兼務取締役の従業員給与は含まれておりません。また、2024年8月29日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
【算定方法の決定方針の開示内容】
当社は、2021年3月17日開催の取締役会において、監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の概要は次のとおりです。
a.基本報酬は固定報酬とし、当社の業績および職務執行状況等を総合的に勘案し決定する。
b.監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
固定報酬100%
c.監査等委員である取締役以外の取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
月額報酬
d.監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任するときの事項
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬額の評価配分については、取締役会において代表取締役に一任する。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年8月29日開催の取締役会にて代表取締役会長兼社長グループCEO岡本泰彦に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
【取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項】
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬限度額は、2016年8月29日開催の第23期定時株主総会において年額4億8千万円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役以外の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月29日開催の第23期定時株主総会において年額6千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、取締役会その他重要会議への出席のほか、会計・税務、法務その他多面から監査、質問、助言等を実施しております。また、監査等委員である取締役は2ヶ月に1回以上監査等委員会を開催し、協議・意見交換を行っております。社外取締役の専任スタッフは配置しておりませんが、内部監査室がサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は、取締役8名で構成され、グループ全体における業務の意思決定及び取締役による業務執行を監督する機関として位置付けております。当社の社外取締役は3名体制となっており、それぞれ金融商品取引所が定める基準に基づき選任しております。監査等委員会設置会社として、社外取締役を含めた監査等委員会の経営監査は有効に機能していると考えております。
業務執行については、取締役会で決定した事項について、事業会社及び業務部門が速やかに業務を執行できる体制を構築しております。さらに、当社グループの取締役、幹部社員が出席する経営会議が月1回以上開催されており、幹部社員から業務執行の進捗状況が報告されるとともに、代表取締役及び取締役から、詳細かつ具体的に業務執行に対する指示が行われております。
監査等委員会の機能強化に関する取組み状況について、当社は監査等委員である取締役が3名就任しておりますが、それぞれが、元当社内部監査人、税理士、弁護士として、経営、会計・税務、法務面に高い知見を有しており、多面から当社経営に対し、監督、助言等を実施しております。監査等委員は2ヶ月に1回以上監査等委員会を開催し、協議・意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役は3名のうち2名が社外取締役であり、経営陣から独立した立場で責務を遂行しております。
役員の指名、報酬決定について、監査等委員である取締役以外の取締役分は、取締役会において決定しており、監査等委員である取締役分は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
会計監査の状況については、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されます。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、監査・監督機能の強化および経営の透明性と客観性の向上をはじめ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるとともに、それを通じて中長期での企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は5月決算であり、株主総会集中開催日は特にないものと認識しております。なお、2025年度の定時株主総会は、2025年8月28日に開催いたしました。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
英文版招集通知を作成し、和・英文版とも発送前に当社ホームページに掲載しております。
|
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、ホームページに掲載しております。 | |
| 第2四半期末、年度末に、会社説明会を開催しており、代表取締役自身が説明をしております。 | あり |
| 機関投資家向け説明会で使用した会社説明資料、決算情報、適時開示資料、招集通知、有価証券報告書等を、ホームページに掲載しております。 | |
| 管理本部のIR担当部署の中からIR担当者を任命しております。 | |
| ディスクロージャーポリシーや適時開示規程を設けており、ステークホルダーの利益を損なわないよう努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備することにより、法令・定款を遵守し、取引先や投資家ほか当社グループを取り巻くあらゆる関係者に対して誠実に行動をとり、企業としての使命である社会的責任を果たします。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体に適切かつ確実に検索性の高い状態で記録し、あらかじめ定めている保存期間に応じて保存します。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業活動の中で生じる様々なリスクについては、リスク管理担当として管理本部長を任命しており、企業グループ全体のリスクを網羅的に把握し、統括して管理を行います。何らかのリスクが生じた場合は、適時開示規程により、速やかにリスク管理担当役員に情報を集約できる体制を構築します。また、内部監査室は管理本部と協調して、企業グループ内における各部署のリスク管理の状況を監査し、取締役及び監査等委員会に報告を行います。さらに不測の事態が生じた場合には、代表取締役を中心とした対策本部を設置し、監査等委員、顧問弁護士その他外部アドバイザーと連携し、損失を最小限にすべく迅速に行動します。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行については、組織・業務分掌規程、職務権限規程において、意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に行われる体制をとります。
4.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスを重視し、取締役、当社グループの役職員及びサービス利用者が法令・定款を遵守した行動をとれるよう継続的な教育・指導を行います。当社総務人事部がコンプライアンスに対するグループ全体の取り組みを統括し、顧問弁護士と連携をとりつつ事業全般に対するコンプライアンスの維持を図ります。そして、更なる意識向上を目指し、グループ内の役職員については当社総務人事部が中心となって、当社グループのサービス利用者については当社総務人事部のサポートのもと、事業会社の営業部門が中心となってコンプライアンスの徹底を行います。また、内部監査室は、監査等委員会及び総務人事部と連携の上、当社グループ全体のコンプライアンスの状況を監査し、代表取締役及び監査等委員会に報告を行います。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社についても当社とほぼ同水準の内部統制システムの構築を目指し、当社管理本部長を統括責任者とし、管理本部が主体となって当社グループ全体の内部統制を網羅的に管理し、子会社においては各社社長が中心となって内部統制システムを構築します。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
現時点において、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員(以下「補助従業員等」といいます。)は配置しておりませんが、監査等委員会の要求を受けた場合、補助従業員等を置くこととします。補助従業員等は、監査等委員会が中心となって人選することとしており、監査等委員会が選定した監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた補助従業員等は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとします。また、同従業員等の人事、評価、給与等についても、同様に独立性が確保できるよう配慮します。
7.当社及び子会社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役及び従業員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、重要会議の日程・会議事項の報告、当社の業務又は業績に重要な影響を及ぼす事項、適時開示事項の内容その他監査等委員会が必要と認める事項を、速やかに報告することとします。また、内部監査室は、監査等委員会に対して内部監査計画を明示するとともに、内部監査の実施状況を速やかに報告することとします。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定する監査等委員は、何時でも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、また、必要に応じて社内におけるすべての会議に出席できることとします。このほか、代表取締役ほか各取締役、内部監査室及び会計監査人と、それぞれに意見交換会を設定することができます。
監査等委員会への報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関係については、社会的責任及び企業防衛の観点から、断固持たないとの基本方針のもと、一切の関係遮断のために、直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料、株主総会関係等による間接的なアプローチに対しても常に注意を払って行動しております。この取組み方針は、当社グループの全ての社員に対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候があった場合には、速やかに当社管理本部長及び必要に応じて代表取締役に連絡することとしております。
反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引の開始時に販売管理規程の定めに基づき、相手先企業の経営内容や経営者等について事前調査を行っており、従業員については、採用の際に履歴書の提出を求めるとともに、担当役員や代表取締役による面談を実施し、採用予定者の本人確認を行っております。また、当社グループのサービス利用者に対しても、必ず事業会社の営業担当者が20分程度の面談を実施するとともに、身分証明書による本人確認を行っております。
これらにもかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社グループの意に反して何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1.基本姿勢
当社は、ディスクロージャーを経営上の重要課題の一つとして認識しており、ディスクロージャーポリシーを定めた上で、代表取締役が率先して誠実に、積極的な情報開示に取り組んでおります。また、分かりやすい情報開示を念頭におき、平易かつ丁寧な情報を提供することに努めています。
2.適時開示業務を執行する体制
証券取引所の定める適時開示規則に規定する決定事実または発生事実(以下「内部情報」という)を認知したときは、次の手続により開示を行っております。
(1)当社グループの役職員が内部情報もしくは内部情報に該当する可能性のある情報を知ったときは、情報取扱担当者に報告。
(2)当社役員または情報取扱担当者が、内部情報または内部情報に該当する可能性のある情報を知ったときは、情報取扱責任者に報告。
(3)情報取扱責任者は、報告を受けた情報が内部情報に該当するか否かを判定。
(4)内部情報に該当する場合、できる限り速やかに公表。
以上のシステムに関して、インサイダー取引管理規程を制定し、当社グループの全役職員に周知しております。また、同規程において、当社またはその子会社の資格を有する役職員が、当社の株式を売買する場合には、事前に当社の定める書式により情報取扱責任者へ届出ることになっております。
3.決算情報開示に関する社内体制
決算情報については、次の手続により開示を行っております。
(1)決算情報を各担当部門から財務経理部が収集
(2)財務経理部が原案を作成
(3)担当役員が内容を確認
(4)代表取締役が内容を確認(取締役会決議を要する場合は当該決議を含む)の上、公表
4.情報開示を理解するための活動
当社は、適時かつ適切な情報開示を行い、内部者取引を防止するために適宜研修を実施し、周知に努めております。