(単位:円)
区分 | 前期 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 当期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 3,742,997,844 | 4,451,699,288 |
Ⅱ 任意積立金取崩額 |
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圧縮積立金取崩額 | 162,736 | 162,736 |
Ⅲ 分配金の額 | 3,660,870,780 | 4,008,252,622 |
(投資口1口当たり分配金の額) | (2,770) | (3,106) |
Ⅳ 任意積立金 |
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圧縮積立金繰入額 | 82,289,800 | 443,609,402 |
Ⅴ 次期繰越利益 | - | - |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金取崩額を加算した金額から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,321,614口の整数倍の最大値となる3,660,870,780円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金取崩額を加算した金額から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,290,487口の整数倍の最大値となる4,008,252,622円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |