(4)金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

区分

前期

自 2024年7月1日

至 2024年12月31日

当期

自 2025年1月1日

至 2025年6月30日

Ⅰ 当期未処分利益

3,742,997,844

4,451,699,288

Ⅱ 任意積立金取崩額

 

 

  圧縮積立金取崩額

162,736

162,736

Ⅲ 分配金の額

3,660,870,780

4,008,252,622

(投資口1口当たり分配金の額)

(2,770)

(3,106)

Ⅳ 任意積立金

 

 

  圧縮積立金繰入額

82,289,800

443,609,402

Ⅴ 次期繰越利益

分配金の額の算出方法

 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金取崩額を加算した金額から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,321,614口の整数倍の最大値となる3,660,870,780円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金取崩額を加算した金額から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,290,487口の整数倍の最大値となる4,008,252,622円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。