| 最終更新日:2025年9月24日 |
| G-ロジザード |
| 代表取締役社長 金澤茂則 |
| 問合せ先:03-5643-6228 |
| 証券コード:4391 |
| https://www.logizard.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会における存在意義を「ITサービスにより安全な物流環境を実現させること」と定め、株主、取引先、社員等のすべてのステーク
ホルダーから信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと認識しており、そのためには
経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しています。
今後も会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、最適な経営管理体制の構築に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則のすべてを実施してまいります。
| フューチャー株式会社 | 894,500 | 27.70 |
| 金澤 茂則 | 362,500 | 11.22 |
| 創歩人ホールディングス株式会社 | 164,900 | 5.11 |
| 楽天証券株式会社 | 98,500 | 3.05 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 73,300 | 2.27 |
| 吉田 伸行 | 67,700 | 2.10 |
| 光通信株式会社 | 59,100 | 1.83 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 54,000 | 1.67 |
| JPモルガン証券株式会社 | 50,500 | 1.56 |
| 遠藤 寛志 | 50,000 | 1.55 |
補足説明
1.上記「大株主の状況」は、2025年6月末日時点のものです。
2.当社は、2025年6月末日時点で、自己株式を65,841株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 滝澤 玲 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 渡辺 彰敏 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 播磨 奈央子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 滝澤 玲 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。これらの豊富な経験と知見が当社経営に対する監査・監督に必要であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社との間で人的、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員と指定いたしました。 |
| 渡辺 彰敏 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営の監督とチェック機能を担っております。独立した立場からの豊富な経験と知見が当社経営に対する監査・監督に必要であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社との間で人的、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員と指定いたしました。 |
| 播磨 奈央子 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と事業会社における社外監査役及び社外取締役等として経営監査の経験を有しています。今般、監査等委員としての立場から新たに当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社との間で人的、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員と指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を定めております。
監査等委員会は、当該使用人に職務の執行に必要な事項を指示することができ、指示を受けた使用人は、その指示に関して、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)、部門長等の指揮命令を受けないものとしております。また、監査等委員会を補助する使用人の人事異動は、監査等
委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査室と連携を図り、随時内部監査・内部統制に関する状況の報告を受け、意見交換を行っております。
また、会計監査人からも定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うなど緊密な連携を図っております。
さらに、監査等委員会及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的に情報連絡会を開催し監査情報の共有等実効性のある監査に向け相互に
連携して活動を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、代表取締役金澤茂則及び経営から独立した社外取締役滝澤玲、渡辺彰敏及び播磨奈央子の4名で構成されており、委員長は社外取締役である滝澤玲が務めております。
該当項目に関する補足説明
その他は、譲渡制限付株式を付与しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対して、業績向上に対する貢献意欲の向上とともに、優秀な人材の確保のため、新株予約権を付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しない為、記載しておりません。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員
である取締役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針について、各役員の職務等に応じた基本報酬を支給すること
としております。
取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、代表取締役社長と社外取締役である
監査等委員3名で構成する任意の指名・報酬委員会で協議のうえ、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬を支給することとしております。なお、監査等委員である各取締
役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、任意の指名・報酬委員会で協議のうえ、監査等委員会で決定しており
ます。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会
で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、固定報酬とします。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬は設定しておりません。ただし、今後設定する場合には改めて取締役会にて方針を決議いたします。
ハ.非金銭報酬等
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来
以上に高めるため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して導入しております。
ニ.決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の決定は、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員3名で構成する任意
の指名・報酬委員会で協議のうえ、取締役会で決定します。
監査等委員である取締役の個人別の報酬の決定は、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員3名で構成する任意の指名・報酬委
員会で協議のうえ、監査等委員会で決定します。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役が期待される役割を果たすために、取締役会等重要な会議に関する資料の事前配布、必要に応じた個別直接の事前説明、十分な
検討時間の確保等に配慮しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査等を担う監査等委員である
取締役が取締役会で議決権を行使できるなど、取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、当社は監査等委員会設置会社を選
択しています。経営環境の変化に対する意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実
を図ります。
内部統制に関する主要機関は、以下のとおりであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役 金澤茂則が議長を務め、取締役である三浦英彦及び亀田尚克、監査等委員である社外取締役 滝澤玲、
渡辺彰敏及び播磨奈央子の取締役6名で構成されており、取締役会規則に基づき、経営上の重要な事項に関する討議及び意思決定並びに
取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締
役会においては権限に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況及び業務推進状況の報告等を行い情報の共有を図っております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員(社外取締役)滝澤玲、監査等委員(社外取締役)渡辺彰敏及び播磨奈央子の3名(うち独立役員3名)で構
成されております。監査等委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査等
委員会を開催いたします。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規則に基づき取締役会の意思決定の適法性並びに妥当性に
ついて意見交換するほか、常勤監査等委員から監査等委員に対して取締役の業務執行状況について報告を行い、監査等委員会としての意見を
協議・決定いたします。また、監査等委員は定時取締役会並びに臨時取締役会といった重要な会議に常時出席し、取締役の業務執行について
適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施いたします。
監査等委員会監査は、常勤監査等委員を中心に年度計画に基づき監査を実施し、監査等を通じて発見された事項等については、監査等委員
会において協議し、取締役会等に対し指摘事項を勧告します。
ハ.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委
員会を設置しております。
指名・報酬委員会では、取締役会より諮問を受けた事項に関し協議を行い、協議結果を取締役会に答申しております。
指名・報酬委員会は、代表取締役 金澤茂則及び経営から独立した社外取締役滝澤玲、渡辺彰敏及び播磨奈央子の4名で構成されており、委員
長は社外取締役である滝澤玲が務めております。
二.経営会議
経営会議は、代表取締役 金澤茂則が議長を務め、取締役 三浦英彦及び亀田尚克、常勤監査等委員 滝澤玲、監査等委員 渡辺彰敏及び
播磨奈央子、執行役員 橋本修司及び柿野充洋、経理部長 飯野澄男、製品サービス部長 佐藤元紀で構成されており、原則として月1回開催
しております。会社の経営方針、経営戦略、事業計画等について協議するとともに、各リスク等の把握・対策に努め、経営活動の効率化を図って
おります。
ホ.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図る事を目的としてコンプライアンス管理規程を制定し、取締役会の直属機関としてコ
ンプライアンス委員会を設けており、取締役 三浦英彦が委員長を務め、代表取締役 金澤茂則及び取締役 亀田尚克、常勤監査等委員 滝澤
玲、監査等委員 渡辺彰敏及び播磨奈央子、執行役員 橋本修司及び柿野充洋、経理部長 飯野澄男、製品サービス部長 佐藤元紀で構成され
内部監査室が事務局となっております。コンプライアンス委員会はコンプライアンスに関する規程の施行にあたり必要となるガイドライン、マニュ
アルの作成、社内全体のコンプライアンスの教育の計画、管理、実施及び見直し等を行い、法令遵守の一層の徹底を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状の当社の事業内容及び規模においては、管理・内部監査・内部統制を担当する取締役を除き、営業・制作の各部門には執行役員制を敷き
経営と執行の分離を図る事、ならびに企業価値の増大に向けた意思決定・取組みに対し、監査等委員会および社外取締役による中立な立場での
管理監督を行うために本体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んでおります。
|
総会の日程は、多くの株主にご出席いただけるよう配慮しており、引き続き集中日を回避 する様に留意してまいります。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
当社のホームページ上のIR専用ページにて、公表しております。URLは、「http s://www.logizard.co.jp/ir/policy/」です。 | |
個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が事業内容及び業績などの 説明を行っております。 | あり |
アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が事業内容及び 業績などの説明を行っております。 | あり |
当社のホームページ上のIR専用ページ(https://www.logizard.co.jp/ir/)にて、 決算情報、適時開示情報等を掲載しております。 | |
ロジザード行動規範において、社会規範の遵守及び反社会的勢力との関係断絶をはか り、ステークホルダーの信頼を得られるよう企業活動の規範を定めております。 |
行動規範において、ステークホルダーに対して会社情報を適時・適切に開示する事を定め ております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、現在その基本方
針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a-1 コーポレート・ガバナンス
(a) 取締役会は、社外取締役及び業務執行を行う取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規則」その他の社内規程等に従い、重要事項を決
定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(b) 業務執行取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(c) 監査等委員(会)は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査基準」に則り、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の
適正性を監査する。
(d) 取締役の選解任と取締役候補の指名並びに報酬に関して、任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問に応じて「指名・報酬委員会
規則」に則り審議し、取締役会で決定する。
a-2 コンプライアンス
(a) 当社は、当社が遵守すべき企業理念の確立、並びに法令・定款及び社内規程の遵守のため「ロジザード行動規範」を定め、全ての取締役及
び使用人における行動指針とする。取締役は率先垂範するとともに、使用人へ遵守の重要性につき繰り返し情報発信することにより行動規範の
周知徹底を図る。
(b) 当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の充実に努める。また、不正行為等が発生した場合は、原因究明、再発
防止策の策定及び情報開示に関する審議を行うとともに、再発防止策の展開等の活動を推進する。
(c) 当社内部監査室は、当社の各部門における法令、定款及び社内規程等の遵守状況の監査を定期的に行い、その結果を社長・監査等委員
会及び取締役会へ報告し、問題点の把握・指摘並びに改善策の提案・助言等を行う。
(d) 当社は、外部専門家を通報窓口とするほか、社外取締役である監査等委員を通報窓口とする二つの通報窓口による内部者通報制度を制定
し、取締役(監査等委員である取締役を除く)・使用人が通報できるものとし、当社における法令・定款、行動規範及び社内規程等の違反、又はそ
の恐れのある事実の早期発見に努める。また、内部者通報制度に基づく通報を行った事を理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利
益な取り扱いは行わない。
a-3 財務報告の適正性確保のための体制整備
販売管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、法令及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
(b) 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書に
ついては、取締役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスクその他様々なリスクに対処するため、各種管理規程、与信限度額の設定やリスク管理
体制及び管理手法を整備し、リスクを総合的かつ個別的に管理する。
(b) 前項で認識されたリスクは、少なくとも年1回は取締役会においてリスク顕在化の可能性、当社事業への影響の再確認を行う。また、同取締
役会において、事業環境の変化等により新たなリスクが発生していないかを確認し、発生している場合は担当者を決定し、前項に定めるリスク管
理体制及び管理手法の整備を行わせる。
(c) 当社は各部門の業務執行状況について、取締役会・経営会議等で情報の共有を図り、当社のリスクの把握及び管理を行う。また、管理体制
の有効性につき定期的にレビューを実施する。
(d) 必要に応じ、顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け、法的リスクの軽減に努める。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定期的に開催する取締役会で、経営に関する重要事項について、法令・定款及び経営判断原則等に従い決議を行う。また、取締役会は、当
社の中期事業計画ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。
(b) 取締役会では定期的に各業務執行取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行状況の妥当性・効率性の監督を行う。
e 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
e-1 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する
事項
(a) 当社は、監査等委員から請求があった場合は、監査等委員の職務を補助すべき専任の使用人を配置する。
(b) 監査等委員を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内においては監査等委員に帰属するものとし、取締役
(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
(c) 当該使用人の人事考課は監査等委員会が行い、その人事異動及び懲戒処分は、事前に監査等委員会の同意を必要とする。
e-2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員に報告をするための体制及びその他監査等委員の監査が実効的に
行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、報告を求めることができる。また、監査等委員が必要と判断する会議の議事録につ
いて、閲覧できる。
(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は重大な法令・定款違反及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったと
きは、速やかにその事実を監査等委員(会)に報告する。
(c) 監査等委員は、その職務遂行上必要と判断した事項について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に報告を求めることが
できる。また、監査等委員は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
(d) 監査等委員(会)に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取り扱いは行わない。
(e) 監査等委員と監査等委員でない取締役は、定期的に会合を持ち意見交換を実施する。
監査等委員は、内部監査部門・内部統制部門と連携を図り、随時内部監査・内部統制に関する状況の報告を受け、意見交換を行う。また会
計監査人からも定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うなど緊密な連携を図る。
また、必要に応じて、弁護士等その他外部の専門家の意見を聞き、情報交換を行うなど、連携を図ることができる。
(f) 監査等委員が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針としております。
社内体制としては、管理本部が反社会的勢力に係る諸事項を所管する部署とし、実務上は「反社会的勢力対策マニュアル」を整備し、研修や会議
等を通じて周知徹底を図っております。また、取引先が反社会的勢力である事が判明した場合には契約を解除できるよう、全ての取引契約におい
て、反社会的勢力排除条項を設けております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――